竹取翁と万葉集のお勉強

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墨子 巻十五 號令(現代語訳)

2022年12月25日 | 新解釈 墨子 現代語訳文付
墨子 巻十五 號令(原文・読み下し・現代語訳)
「諸氏百家 中国哲学書電子化計画」準拠

《號令》:現代語訳
注意:軍事用語については、「墨子 巻十六 墨子軍事用語集」を参照してください。

国家を安定させる方法は、土地の条件を克服することより始まり、土地のその条件を克服することを得れば、きっと、成功することが出来、土地のその条件を克服することが得られないのであれば、国家建設の労働は報われず、成功は無い。人の事業もまたこのようなものであり、備えについて、まずその備えが無いもの者は、それにより、主君を安心させることは出来ず、官人、士卒、民衆が心を一つにしない場合は、その原因は、皆、その将軍や長官にある。もろもろの賞罰を行い、また、統治が十分に行われているのは、それは必ず王公の指導にある。しばしば、人を任命して領地を巡視させ、国境の辺城、関所、要塞の守り、また、域外の外敵の侵攻に備えて苦労する者をねぎらい、褒賞を与え、さらにまた、その守備の兵卒の物資が十分か、不足か、地形は適切か、などの辺境を守るものごと、守備のその器材備品が常に十分であることなどを報告させる。辺境の県邑で、その地の樹木の生育が悪ければ、きっと、用いることが出来る材木は少なく、田が開けていなければ、食料は少なく、大きな屋根の家が無くて、草葺き屋根の家であれば、(現金収入となる帛の材料の)桑樹が少ないかどうかを観察させる。収入が多ければ、(田畑が不足していても)民は十分に食える。
「内堞」や「内行」に棧を造り、兵器を取り置いて棧の上に備え置き、城上の官吏、兵卒、炊事夫は、皆、その宿舎は大道の内側に造り、おのおのにその分担する部署の任務に当たる。炊事夫は兵卒十人に二人を当てる。割符を担当する者を養吏と言い、養吏一人を門に置き、諸門を監視し、門を警備する者および城からの入退城に関わる「守禁」の命令書を有する者、以外の皆は、用事の無い者が立ち止まってその門の傍らにたむろすることをさせないようにし、命令に従わない者は誅殺する。
敵人が来襲して来たら、城周千丈の城の場合は、必ず城郭で敵軍を迎へれば、城主の人に有利である。城の大きさが千丈に満たな城は敵を迎え撃ってはいけなく、敵の部隊の軍勢の多寡を偵察して、敵軍に応対する。このことは守城の大体である。ここまでに示したことがらの中に無かったものは、皆、心理の術策と人事にこれを交えて対処する。およそ守城は速やかに敵を破ることをもって上策とし、その籠城の日を繰り延べて、持久戦により救援が来るのを待つのは、守城の戦術に詳しい者が取るものである。他に、これらのことがらに該当しなければ、きっと、城を守ることは出来る。
城を守る方法は、敵が、まだ、村を離れること百里以上の距離にあるとき、城将はこの間合いで、すべての五官及び百長を招集し、また、富人や重室の親を人質として、この者たちを官府に収容し、慎重に信頼の置ける者を任命して人質の守衛をさせる、厳重に注意して任務に当たらせる
敵軍が城に取り付く足下では、守る大将の陣営の士官は三百人を下だることは無く、四面を守る四門の将官は、必ず功労の有る臣下や戦争に死亡した遺族の者を選抜し、士官の従卒はおのおの百人を当てる。門将がその担当する守備の門と併せて他の門を守る場合は、他の門との間に必ず高樓を建設して挟み、射撃の上手な者を任命し、その高樓に駐屯させる。女郭や馮垣には士官一人を任命し、士官一人がこれを守備し、士官には重室の子を任命する。
五十步毎の割合で「撃」一隊を置く。城中の里を八部に分割し、それぞれの部ごとに官吏一人を置き、官吏はおのおの四人の兵卒を従え、それにより、「衝術」及び里中を巡視する。里中の父老を「小」と称す。里中の守備の事について、そして里中の会計の任務に関与しない、残りの「小」の者により、里を分割して四部を作り、その部ごとに長一人を置き、部の長により往来を尋問し、時間外の通行を制限し、通行に不審が有る者は、尋問などにより、部の長は部内の悪事を摘発する。官吏は兵卒四人以上を従え、それ以上の人数で分守している者は、大将は必ず、その者のために信符を作り、大将は人を任命して城内を巡視するときは信符を携帯させ、信符が合わず、また、合言葉に答えられない者で、伯長以上の立場の者なら、この者を引き留め、このことを大将に報告する。もし、引き留めるはずの者を引き留めず、または、官吏や兵卒がこの者が行くことを赦したなら、皆を処罰する。もろもろの罪があって(死体を晒す、車割き刑などの)死罪以上の重罰の場合は、刑罰は、皆、その父母、妻子、同じ親に産れた者に及ぶ。
もろもろの男女にあって城上に居り城を守る者は、十人毎に弩兵六人、兵卒四人を当てる。徴発された女子、老人や年少者には、人一人に矛一丁を当てる。
にわかに危急のことが生じたら、中軍は速やかに鼓を撃つこと三打、城上の道路や里中の街路など、皆、外出を禁止し、外出する者は処罰する。女子が城を防衛する「大軍」に参加する場合で、隊列行動するときは、男子は左を行き、女子は右を行き、男女が並び混じって行動することを禁止し、また、皆、その守備の持ち場に就き、命令に従わない者は処罰する。守備の持ち場を離れる休息する者を三日に一回の割合で割り当て、このことは敵の襲撃に備えるためである。里正は住民と共に皆を守って里門に宿泊し、官吏はその担当する里中の部を巡視し、里門に来た場合、里正は官吏のために門を開き官吏を里に入れる。里正と官吏は共に父老が守備しているところ、行き止まりの路地、寂しい人が居ない場所などを巡視する。姦悪の民が謀反を企て、敵と連携を行った場合、その罪は車裂とする。里正と共に父老および官吏で部を管理する者は、姦悪の民を摘発できなければ、皆、処罰し、姦悪の民を摘発した場合は、連帯責任を赦し、また、この者に黄金を褒賞し、摘発した人たち、その人毎に二鎰を与える。大将は人を任命して巡視を行わせ、冬の長夜は五回、巡視し、夏の短夜は三回、巡視する。四面の四門の官吏、また、皆、自らその守備する部署を巡視することは、大将の巡視のようにし、命令に従わない者は処罰する。
もろもろの竈は必ず防火塀を作り、煙突は高くし屋根より突き出す高さは四尺とする。慎重に火を扱い、失火を起こさないようにし、失火した者は処罰し、何事かの企ての一端で失火し事故を起こす者は、車裂にする。伍人組で事前に摘発が出来なければ、処罰し、事前に摘発出来れば、連帯責任を赦す。火を消火する者は騒ぎ立てることをせず、また、守備の部署を離れ、巷をむやみに動き回り消火に当たる者は処罰する。その部の里正および父老で守備を担当する者、これらの巷を担当する部の官吏たち、皆は、消火活動をすることが出来、部を担当する官吏はすみやかに人を任命し、火事を大将に報告させ、大将は信頼おける人を任命し、左右の兵卒を率いて消火活動を行わせ、部を担当する官吏で報告することを失念して、報告しなかった者は処罰する。火事に関係するもろもろのことにおいて、女子にも死罪の処罰がある。また、失火に連座する、全員に対し、それまでの処罰で罪の贖いなどのことがらが有る場合はそれを無効とし、その火事により乱事を企てる者に至るまで処罰は法の規定に従うこと。
城を囲まれたときの重い禁令のものは、敵兵がにわかに城に殺到すれば、厳しく官吏や住民に命令して勝手に騒ぎ立てないようにし、三人が集まったり、二人が連れ添ったり、互いに見つめ合って、泣いたり涙を流したり、または目配せして、手を挙げ相手を探り合ったり、相手を指さしたり、互いに呼び合ったり、互いに招き寄せたり、互いに相手の足を踏んだり、互いに相手を投げ飛ばしたり、互いに相手を殴ったり、互いに相手を撫でたりするのに体や衣服を用いて行ったり、互いに相手を訴えて口喧嘩したり、また、命令が無いのに敵の動向を探る者は、厳重に処罰する。伍人組がこのような者を摘発できなければ、厳重に処罰し、事前に摘発出来れば、連帯責任を赦す。伍人組の者が城を越えて敵に投降した場合、伍人組で摘発が出来なければ、厳重に処罰し、共に伯長と敵に投降すれば、隊吏を厳重に処罰し、共に官吏と敵に投降すれば、隊将を厳重に処罰する。敵に投降する者の父母、妻子、同じ親に産まれた者は、皆、車裂にする。最初に、投降することに気が付けば、連座を赦す。隧道の掘削に当たり、敵に怯んで隧道掘削の持ち場を離れたら、厳重に処罰する。伍人組が摘発できなければ、厳重に処罰し、持ち場の離脱を摘発すれば、連帯責任を赦す。
速やかに城を守り、敵を進撃路に撃退し、敵を降してその後に再び攻撃できないようにした場合、速やかに城を守った者をそれぞれの隊から二人を、上奏して褒賞を賜る。もし、包囲戦に勝った場合、城の周囲一里以上ならば、城将は城から三十里以内の土地に封じ関内侯と爵位を与え、輔将もしくは司令の者は上卿の爵位を賜り、丞及び官吏の丞に対応する立場の者は、爵位として五大夫を賜り、官吏、豪傑共に堅守を行った者から十人を選び、また、城上の官吏で五官の等級に対応する者は、皆、公乗の名誉を賜る。男子で守備の任命の等級を持つ者は、爵を持つ人ごとにその爵を二級進め、女子は錢五千を賜り、男女老小の、それぞれの小隊の分隊長の者は、人ごとに錢千を賜る。これより後三年間は、賦役に関わることがらがあっても無効とし、三年間は租税しないことを公布する。これらのことがらは官吏と住民が城を堅守し、包囲戦に勝つ戦法として進めるものである。
兵卒で大門の中に駐屯する者は、「曹」への駐屯は兵卒二人までとする。勇敢な兵卒を前行に任命し、伍人連座制を敷き、おのおのがその左右前後の者の責任を取らせる。勝手に部署を離れる者を処罰する。門尉は日中に三回、兵卒を査閲し、夕刻に、鼓を打ち、門を閉じて、一回、査閲し、太守は時に人を派遣してこの実行に参加させ、命令違反で逮捕した者の名を上奏させる。食事はすべて部署内で取り、外食を行うことを禁じる。太守は必ず慎重に細かく観察し、謁者、執盾、中涓および婦人の御前に侍従する者の、志意、顔色、使令、言語などの状況を探偵する。飲食を国君に奉る場合は、必ず人を任命して毒見を行い、すべてが、規定通りでない場合は、食事を捨て、その理由を調べる。太守への謁者、執盾、中涓および婦人の御前に侍従する者に不審なことがらが有れば、太守は即日にこの者に処罰を降し、この者を断罪し、もしくはこの者を束縛する。命令に従わず、および、遅延して集合する者は、すべて処罰する。必ず、その時に当たって、誠実にこの者を戒める。兵卒がもろもろの門の下に朝夕に警護に立ち、もしくは、座る場合は、おのおのの年の年少、年長を考慮して、当番の順番を決め、朝夕に任務に当たるに、整列順は先ず有功有能の者を右にし、それ以外の者の皆は、その次に立つ。五日ごとに官は、おのおのの勤務でふざけている者、日常生活がたるんでいる者、好んで他人を侮辱する者、これらを調べて報告することを、五日に一回、行う。
もろもろの人士に外からの使者が来た場合は、必ず、(太守は)城将を任じて、使者との対応を執らせる。(入城する者が、)城より出て再び帰城して味方する、もしくは、地方の県を巡行し帰城した場合、必ず、信頼の置ける者に命じて、最初に、その帰城し見方する者が使う宿舎を点検させ、その後に出向いて帰城した者を迎え、門守に確認して、その後に宿舎に入らせる。帰城し見方する者の部下となる者は常にその者の行くところを確認してから、随行し、その者に付き従うが、その者が連れて来た下の者の指示には従わない。必ず、XXが随行することを待つ。(XX二字欠字)。
(城下以外の地域からの)「客卒」は主人を守る、つまり、その城の防衛を行えば、主人もまた客卒を守る。城中の兵卒は、その村を同じとする、あるいは、その村が既に敵軍に降っていたら、慎重にこれらの兵卒を処遇し、時折、その担当する部署を入れ替え、同じ村の者は、守備する場所を同じ場所とならないようにする。「階門」の官吏のために割符を作り、割符が合っていれば門の中に入れ、労をねぎらい、割符が合っていなければ、取り調べ、太守に報告する。城に入場する者で、衣服や他の持ち物が命令の通りで無い者への取り調べは規定通りである。
「宿鼓」は大門の中を守るところに置き、暮時には、騎馬武者もしくは使者に命じて「節」の執行を執らせ、城を閉じる者は、皆、規則に執り行う。夕刻の昏鼓を告げる鼓は十打し、もろもろの門亭は、皆、昏鼓を聞いて門を閉じる。(昏鼓以降に)外出する者を処罰し、必ず、束縛し外出する理由を尋問し、そして、その罪への処罰を行う。早暁に文鼓を管理し、鼓を打ち、(文鼓以降の)外出を許す。もろもろの城門の官吏はおのおのの担当する部署に出向き、城門の鍵を請求し、門を開き終えたら、また、城門の鍵を返納する。割符と「節」を保有していたら、この禁令を適用しない。
敵が襲撃して来たら、樓鼓を五回連打し、また、何度もこの鼓の合図を繰り返し、(各部署は)小鼓を交えて、この樓鼓の合図に応える。小鼓を五回連打し、遅れて軍に集合する者は、処罰する。命令は必ず人々が畏れるのに足りるようにし、褒賞は、必ず、人々が利と感じるものに足りるようにし、命令は必ず実行し、命令が出たら必ず人々は従い、命令が実行されるべきところが実行されていなければ、その理由を調査する。合言葉は、夕刻には夕刻の合言葉が有り、合言葉を間違えていたら、処罰する。
守備の門には規定を作り、これを太守が署名して「某程」と称し、街の区画ごと、街の階段ごと、もしくは、門ごとに掲示し、往来する者、皆に、見させて認知させる。
もろもろの官吏、兵卒、住民にその将官や長を殺傷しようと謀る者が居たら、謀反と同罪とし、これを捕捉し、報告する者には、黄金二十斤を賜り、慎重に捕捉した者を取り調べ処罰する。その分担する職務ではないのに、勝手にその職務に就き、もしくは、その正当に業務を行うべきことがらでないのに、勝手にその業務を行う者を処罰する。もろもろの官吏・兵卒・住民が、その居るべき部の区域に居ないで、勝手に他の区域に入れば、ただちにその者を捕縛・収容し、都司空、もしくは、候の監視下に入れ、候は太守に報告する。捕縛・収容せずに、勝手にこのようなことを許せば、関係者を処罰する。謀反する者、城を売る者、城を脱走して敵に降伏する者、これらの者一人を捕らえたら、命令によりこの功績に対し、(その者に関わる人で)死罪の刑罰の者二人、「城旦」に関わる刑罰の者四人を功績の代償として罪を赦す。城に背き父母に仕えることを捨てた者の、この者の父母妻子を逮捕・拘留する。
すべての民間の材木、瓦、もしくは、藺石の数を調査・報告し、そのものの長短大小を記録し、対象とすべきものを対象としなかった場合は、官吏に罪がある。もろもろの兵卒・住民で城上に居住する者は、おのおのの、その左右の者と連帯保証とし、左右の者に罪が有って、それを報告しなかった場合、その伍人組に連帯責任の罪が有る。もし、伍人組内の罪人を捕らえた場合、もしくは、この者を官吏に報告した場合、伍人組の皆にこのことを褒賞する。もし、伍人組内では無く、最初に他の伍人組内の犯罪を知り報告した場合、その伍人組内の皆に、その本来、与えられる褒賞を倍とする。
城外の防衛に令を任命し、城内の防衛に守を任命する。令、丞、尉の部下が逃亡した場合は罰の代償を入れることを許し、逃亡者の人数が満十人以上であれば、令、丞、尉の爵位をおのおの二級引き下げ、人数が百人以上であれば、令、丞、尉の階級を剥奪して兵卒として守備に当たらせる。もろもろ罪の代償を行う者は、必ず、敵の捕虜を捕まえた後、代償を入れることを許す。
民間の財物や粟米を用いて「凡器」に交換することを希望する者を募集し、希望すれば、すべてを購入せよ。また、村人の知り合い関係や兄弟に罪人が居り、または、県中に在住していない、などであっても、罪を代償しようと希望する者、もしくは、粟米、錢金、布帛、他の財物により、罪を代償することを希望する者は、これを許す。
伝言を担当する者は十步毎の割合で一人を選任し、伝言することを滞留させたり、伝言の内容が不足させたりした者は、処罰する。もろもろのことがらで利便があると思われるものは、速やかにそれを太守に報告する。官吏・兵卒・住民に関わることがらを提言したいと願う者、速やかに提言の報告を行い、これを官吏に請願し、請願の上奏を遅延させ、または、上奏しなかった者は、処罰する。
県令はおのおののその県の中の豪傑、もしくは、謀士、居大夫、性格が重厚な人物、人口の数の多少を上奏する。
官府城下の官吏・兵卒・住民の家は、その家の前後左右の住民と連携して防火の連帯保証を行う。火事を発生させ、自宅が焼け、さらに火元となり延焼して他の人の家を焼けば、処罰する。
もろもろの人々を集めて弱小者を脅迫し、人の婦女を強姦し、集まって騒ぎ立てる者は、皆、処罰する。
もろもろの城門もしくは亭にあって、慎重に往来して行く者の割符を取り調べ、割符や伝書が疑わしい、もしくは、割符を保持しなければ、その者の皆を、県廷に連行し報告する。その往来させた背景を詰問する。任務の割符や伝書を保持する者は、規則に従い官府に宿営させる。その往来する者の知り合い、また、その兄弟で面会を希望する者がいれば、面会の為に官府に召し出すが、里や街中で面会を許可しない。三老や守閭は繕夫に嘱託して面談への対応を行わせる。もしくは、他の職務を行う者で微職な者は、里中に入ることを許さない。三老は庶民の家に入ることは許可しない。命令を里中に伝える者は鳥の羽の目印を付け、目印の羽は三か所の「差」で管理し、庶民の家はおのおののその「官中」に命令を伝言し、命令を失う、もしくは、命令の伝達を遅延する者は、処罰する。家には警備を配置し食料を管理する。官吏・兵卒・住民で割符や節を保持しない者が、勝手に里中や街に入った場合、官府、官吏、三老、守閭の者が制限しなかった場合、関係者の全員を処罰する。
もろもろの守備する器械、財物を盗み、また、集団で盗む者、盗む財貨の値が一錢以上は、皆、処罰する。官吏・兵卒・住民の、おのおのの名前を木札に大書し、これをその所属する部署に掲げる。太守はその部署を確認し、その所属しない者が勝手に部署にいる者を、処罰する。城上では毎日、一回は敷物を持ち上げ、敷物を交換させ、人が敷物の下に隠し持つ物で禁中に指定されたものを隠して報告していない者は、処罰する。
官吏・兵卒・住民で死亡した者は、その死亡した人の家族を呼び寄せ、慰労金を与え司空は死亡者を葬るが、家族が死体に取り付いて泣くことは許可しない。戦病傷が甚だしい者は家に帰り、病傷を治療させ家で十分に保養を行い、医師の診察を与え、薬を給付し、酒は一日二升、肉は一日二斤を支給し、官吏に命じて、しばしば、里中の家に行かせ、病傷の状況を視て、その病傷が癒えたようであれば、報告書を提出して上の者に仕えさせる。偽って自ら傷を付け、職務を避けることを行うは、この者と三族にまでに処罰を行う。戦争が止めば、太守は官吏に命じて、官吏自ら死傷者の家に行き、門戸において死傷者への哀悼を行わせる。
敵が去り、戦争が終われば、塞祷を催す。太守は命令により邑中の豪傑・傑力の者のもろもろの者で戦功が有る者を聞き取り、また、必ず太守自ら死傷者の家に行き、死傷者を弔哀し、太守自ら戦争で戦死した者の後のことを確認することを行う。敵による城の包囲が終われば、城主は速やかに使者を関係する者たちの許に行かせ、関係するものたちの労をいたわり、戦功が有る者、および、死傷者の数を挙げて、爵位・俸禄を与え、太守は自ら祖廟に尊寵し、明白に祖先を貴び、その死傷者たちの怨みを敵に向けさせる。
城上の兵卒、もしくは、官吏のおのおののその左右に連帯保証を持たせ、もし、城に対して外の勢力の為に謀を企む者がおれば、父母、妻子、同じ親に産まれた者、その皆を処罰する。連帯保証の左右の者が、企みを知っていて捕縛や通告をしなかった場合は、連帯保証の皆を、共に罪を同じくとする。城下や里中の庶民も、皆、連帯保証をおこなうことは、城上の定めることと同じとする。謀を企てる者を捕縛や通告をする者がいれば、この者の褒賞として役を封ずるのに千家の邑の長の身分をもって行い、もし、その連帯保証関係の左右の者でなく、他の伍人組の者を捕縛や通告する者ならば、この者を二千家の邑の長に封ずる。
城の禁止事項として、兵卒、住民に対し敵の旗印や軍団の旗印を求める者は欲する者は罰に落とし、処罰する。命令に従わない者は、処罰する。その立場に無いのに勝手に命令を出す者は、処罰する。命令を取り違える者は、処罰する。檄に拠り駆けて城を下り、また、戦況に応じて城を上下するのに他の者と同じ行動を取れない者は、処罰する。合図に合わせた応答ではないのに、勝手に大声を出す者は、処罰する。勝手にものを失う者は、処罰する。敵を誉め見方をけなす者は、処罰する。部署を離れ私語を発する者は、処罰する。城の鼓の音を聞き、遅れて部署に集合する者は、処罰する。人は自らの名前を名札の板に大書し、これをその部署に掲げ、太守は必ず自らその先後を視察し、その部署ではないのに、勝手にこの部署に入り込む者は、処罰する。部署の同輩左右の者とその部署を離れ、同輩と共に他の部署に入る、連帯保証関係の同輩左右の者が謀反の者を捕らない、私書を隠し持つ、請願や拝謁を願うことを行い或は他人の為に敵への手紙を書く者、敵から城を守備する事を忘れて自分の一家の事を行う、戦死した住民の妻や嬰児を盗む、これらの皆は、断じて赦すことは無い。
城上の人を確認して、これを名簿に記録する。割符や「節」を保持せずに勝手に軍中を移動する者は処罰する。敵が城下に駐屯すれば、これにより、しばしば、その部署への配属を変えるが、炊事夫を変えることはしない。敵を誉め、敵が少数なのに多いとみなし、敵が乱れている姿に対し混乱は治まっているとみなし、また、敵が攻撃する戦法が拙速なのに巧妙と評価する者は、処罰する。敵と城の主人とが、互いに語り合い、互いに物の貸し借りがあってはならず、敵が矢を射るに矢文を用いても、読み上げることは無く、外の敵が内の見方に有利な条件を示して、応じることは無く、命令に従わない者は、これらの皆、処罰する。禁ずることとして、敵への矢文を挙げ、もしくは書を用いて敵に矢を射ることを行わず、命令を犯す者は父母、妻子の皆を処罰し、身は城上に晒す。このような犯罪を行う者を捕縛・報告する者がいれば、この者に黄金二十斤を褒賞する。時間外に、外出する者は(処罰する)、ただ、太守および太守の「節」を所持して使者となる者だけである。
太守が城に入り防衛に臨めば、必ず、慎重に父老、官吏、大夫に質問し、もろもろの怨恨関係、仇関係、復讐関係があって、互いに打ち解けない関係にある者は、その人を招集して、明白に城の防衛のためにこれらの打ち解けない関係を解きほぐす。太守は、必ず、自らその人を他の人と区別し、これらの者を記録し、これらの者をその怨恨関係者などと隔離させ、私怨により城、もしくは、官吏のものごとを害する者がいれば、父母、妻子、その皆を共に処罰する。その城に対し外部の敵の為に謀る者は、三族共に誅罰する。敵に謀る者の情報を得た者、もしくは、その者を捕縛や報告した者がいれば、その守備する所の邑の、大小の規模に応じてこの者を長に封じ、太守はその邑長の印を授け、尊重・寵愛し、この者を官職任用し、官吏・大夫及び兵卒・住民に対し、その皆に明らかにこの者を周知させる。
邑の豪傑の外に多くの諸侯と交遊を持つ者は、常にこの者を召して、上の者に対しその者が常に太守に拝謁していることを邑人に通知させ、十分のこの者を味方に所属させ、居住する所の官吏は上の者に対し報告し、しばしば、この者に神祀りの餞俱を提供させ、また、勝手に諸侯や豪傑がその者のところに出入することが無いようにさせ、この者から関連の親族の人質を取る。各郷村の長者、父老、豪傑の親戚・父母・妻子、必ず、これらの者たちを尊敬・寵愛し、もし、貧しくて自ら食料を自給できない者がおれば、上はこの者に食料を給付する。また、勇士の父母・親戚・妻子には、皆、時に酒肉を賜り、必ず、この者たちを敬い、この者たちが居住する場所は、必ず、太守の近くにする。「守樓」は人質を置く「質宮」を監視できる場所に置き、そして、注意が行き届くようにする。必ず、密にその守樓の壁を土で塗り、また、守樓は下から上を見えないようにし、上から下を監視し、下から上に人が居るか居ないかを判らないようにする。
太守が民との信頼関係を保つこととは、官吏は貞廉、忠信、無害であって、ものごとを任せられる人物を登用し、城上での飲食・酒・肉をとることを禁止することをせず、錢金、帛布、財物などはおのおの自分自身でこれらのものを守り、厳重に互いに盗み合うことが無いようにする。葆宮の牆は必ず、牆の垣を三重にし、さらに葆宮を警備するものとして、皆、音が出る瓦や釜を牆上に積み重ねる。門には官吏を配備し、もろもろの里区域の門の、開閉を管理し、必ず、太守の「節」の携帯を必要とする。葆宮の警護には、必ず、兵士で重厚なる者を任用する。官吏で忠信なる者を選任し、害を起こすことなく、ものごとを任せられる人物を登用する。これらの者に部署を警護させ、太守は葆宮に十尺の高さの垣を築き、垣は葆宮の牆門に連絡させて周囲に廻らせ、太守の閨閥関係にある者を、「司馬門」の護衛を命じることは無い。
吉凶を見る望気者の宿舎は必ず太守の宿舎の近隣に置き、巫の宿舎は必ず公社の近隣に置き、必ず、巫を敬って巫に神事を行わせる。巫・祝・史と望気者は、必ず、善き言葉によりを民衆に告げ、太守の請問により太守に神の「報」を奉り、太守は独りその請問への神の報を知るだけである。この者たちが民衆に中身の無い報を与え、望気の報が妄言として不善の言葉を発し、民衆を驚き恐れさせれば、断じて赦すことは無い。
食料の備蓄を調べ不足していなければ、食料を自給する住民に対しおのおのが自らの、家の五種の穀物の備蓄の数量を見積もらせ、期限を定め報告させ、その数量に問題点があれば、官吏はよくこもごも、その数量を集計・計画し、報告の期限が過ぎ、隠匿して備蓄の見積もりをせず、または備蓄の見積もりをしても全数で無い場合は、官吏・兵卒に命じて調査・確認をさせ、このような場合は、皆、処罰する。隠匿の事情を知って報告する者がいれば、その備蓄の十分の三を与える。粟米、布帛、錢金を収容し、畜産物が城内にあれば、皆、官の収容のためにその代価を平時の価格に直し、(供出・収容を証する)主券を供出した人に与え、その代金を書す。戦争が終われば、皆、おのおののその代金の金額により賠償する。また、その購入代金の高い低い、多い少ない、その高を用いて爵位を賜い、官吏となることを希望する者はこれを許し、その官吏となることを希望しない者は、購入代金の高により賜賞の爵位・俸禄を受け、もしくは、その者の親戚や関係者で罪人が居り、その罪の贖いとして財物を出すことを希望する者は、命令によりこれを許す。その恩賞を受ける者は葆宮に太守との拝謁をさせ、拝謁ではその者に代わり、その親に褒賞を授与する。また、さらに御上を助けようと願う者は、褒賞となるその爵位・報償を倍にする。(備蓄の見積もり書は、)「某県の某里の某子の家の食する人口二人、備蓄穀物六百石、某里の某子の家の食する人口十人、備蓄穀物百石。」(のようにする。)粟米を供出するのに期日を定め、期限を過ぎて供出しない者の供出は、王公はこれを没収し、供出していないことを、知り報告する者がいたら、その没収する量の十分の三を褒賞する。慎重に情報を管理し、住民に我が城上内の粟米の備蓄量を知らせてはいけない。
太守が城へ入城すれば、最初に斥候の選任を手始めとし、斥候を獲得できれば、この者を宮内に宿泊させ、我が守衛の備えを敵に知られないようにする。斥候の為に特別な宮を建て、その者の父母妻子の皆を、其の特別な宮に同宿させ、衣食酒肉を支給し、信用できる官吏が、十分にこの者たちをもてなす。斥候が到着、もしくは、任務から帰着したら、偵察の首尾を問う。太守の宮には、外環を三重に巡らし四隅に太守の宮の樓を造り、内環にも樓を造り、樓より葆宮に連絡する環の幅は一丈五尺とし、これを道とする。葆には居室を造らない。三日に一回、敷物を挙げて、敷物を取り調べ、茅を宮中に布き、厚さ三尺以上とする。斥候を敵地に派遣するには、必ず郷邑の忠信で、善重の士を選任し、親戚、妻子が居れば、手厚くこの者たちをもてなす。必ず斥候の敵地への派遣を重要視し、そのためにその親、もしくは妻子の衣食を給付し、特別な宿舎を建て、関係者と衆人とを同じ場所に集合させることをせず、この者たちに酒肉を支給する。
他の斥候を派遣するときは、この者への待遇・処遇は前の斥候と同じようにし、帰還して、互いに参集して報告が信用できれば、厚くこの者たちに恩賞を賜い、斥候を三回、派遣され、三回ともに信用が出来れば、重くこの者に恩賞を賜う。恩賞を賜うことを希望せず、官吏となることを希望する者は、この者に二百石の官吏として任用する。太守はこの者に二百石の官吏の印を珮授する。その官吏となることを希望せず、恩賞の俸禄を受けることを希望する者は、皆、前の例と同じようにする。斥候で深く敵の主な国内に侵入する者がいて、この情報を質問して審らかで信用が出来れば、この者を褒賞することは他の斥候の恩賞の倍とする。その恩賞を受けることを希望せず、官吏になることを希望する者は、この者に三百石の官吏として任用する。
国防の士としての褒賞を受ける者は、太守は必ず自身自らこの国防の士のその親の、その親の所に出向いて、その報償の授与の見守りに立ち会う。その者が再び御上を助けようと希望した者へは、その報償、爵禄、その者の関係者の罪人の罪の贖いなどの規定の適用を倍にする。
斥候の派遣は城下から十里以上に出さず、高く測候に便利な所にいて、目印を立て、目印は三人でこれを監視し、そこから城に至るまでには三箇所の目印があり、城上の狼煙と互いに見えるようにし、昼間は狼煙を挙げ、夜間は火を掲げる。敵が押し寄せて来た情報を住民から聞き、審らかに敵の陣形から必ず攻撃態勢を確認し、小城で自ら敵の進撃を守備出来ないことを判断し、すべてのその地区の老人弱者、粟米、畜産を保全する。迅速に斥候を派遣する者は五十人を超えることは無く、敵が堞に到達すれば目印の場所から離れる。慎重に判断して遅延してはいけない。斥候の「曹」の駐屯では三百人を越えることは無く、日が暮れて斥候を偵察に出し、目印の徽章を付ける。空の坑道、要塞などの敵人が行き来する場所には、敵人を追跡させる者を、里毎に三人を下回らないように配置し、夜明けに出発して追跡させる。詰め所の「曹」のおのおの場所にその目印を立て、城上はこの「曹」との連絡を取る。斥候は「曹」を出発し、「陳」の目印を越えること。「遮」は郭門の内外に駐屯し、その目印を立て、兵卒の半数を門内に駐屯させ、その兵卒の人数の多少を敵に判らせないようにする。もし、敵の急襲があって、敵が「陳」の目印を越えるのを確認すれば、城上より指図の旗によりこの事態を指し、「遮」は郭門に駐屯したままで、鼓を打ち、合図の旗を整えて、それにより戦いの準備を整え、指図の旗の指す所に従い、敵を確認すれば、一旗の旗を掲げ、城下の境界線に入れば、二旗の旗を掲げ、城郭に取り付けば、三旗の旗を掲げ、城郭に侵入したら、四旗の旗を掲げ、城を取り囲んだら、五旗の旗を掲げる。夜は火を用い、火の数、その皆は、旗を掲げるのと同じようにする。
城郭の外側百步の区画に対し、牆垣、樹木の大小にかかわらずすべての樹木を伐採除去する。城郭の外の使用していない井戸は、すべてこれを埋め、水を汲むことが出来ないようにする。城郭の外の無人の家屋はすべて解体するし、庭木はすべて伐採する。もろもろのそれにより城を攻撃するのに使用できるものは、すべて、城中に入れ、その所有者おのおののものを記録させ置く。戦争が終わって、おのおののその記録により城内に収容したものを受け取る。戦争にあっては収容したものの証書の券を作り、その発行した証書の枚数を記録する。木材について、すべてを城内に収容出来ないものは、これを焼き払い、敵が材木を収容して、これを利用できないようにする。
住民は自ら木版名札に自分の名前を大書し、名札をその人が所属する部署に掲げる。有司はその管理する部署・区域を規定し、そこでの従うべき処罰規定を定め、その処罰規定から罪を取り締まる。身分を誇り正義を侮り、淫らに騒ぎ立てて静穏を保たず、路にあってはたむろし、職務を忘れ処理を遅延し、時機を失って親を避難させないなど、その罪を取り締まる。やかましく騒ぎ立てる者共を処罰し、その罪を断罪する。上を誹り、上を諫めず、勝手気ままに不吉な発言をする者は、その罪を処罰する。勝手に楽器を演奏する、賭博を行うことは軍中では許さず、それを行えば、その罪を取り締まる。有司の命令でなければ、勝手に馬車を走らせることは許さず、人が走ること、このようなことが有れば、その罪を取り締まる。勝手に牛馬を軍中に放すことは許さず、このことが有れば、その罪を取り締まる。飲食が規定の時間に取らない場合は、その罪を取り締まる。勝手に軍中で歌い、また、泣くことは許さず、このことが有れば、その罪を取り締まる。おのおのの罪に対して罰を執り行い、ことごとく、処罰し、有司がある者に罪が有ることを見て処罰しない場合は、有司を同じように罰し、もし罪があることを見逃すことがあれば、また、処罰する。およそ将官・軍師がその部下を指揮するのに法度を失念していたら、処罰する。およそ有司が、兵卒・官吏・住民に対して誓約・命令を周知すること行わなかった場合は、罪を犯した者の代わりに有司が罪に服す。およそ人を市中に殺人した場合には、死刑の刑罰を行うには上の意見を確認する。
「謁者」は「令門」の外に侍し、令門に二つの「曹」の詰め所を建て、門を挟んで待機し、食事は交代で取り、曹に人が居ない状況を作らない。門下に侍する謁者には長一人を配置し、太守はしばしば、太守の許に報告書を提出させ、その戦死者の名簿を見、また、門尉とその官長とを監督し、戦死者が発生したら太守の許に報告させる。四人の謁者は令門を挟んで内に駐屯し、二人の謁者は散門を挟んで外に駐屯する。客が拝謁を願う時は、謁者は武器を帯びて門前に立ち、食事は交代で取り、警護に就く侍者の名を報告する。
太守の室の下に高樓を建て、候者は、馬車に乗り、もしくは、騎馬兵卒で道を門外から来る者、および、城中で非常のものごとを発見したら、ただちにこれを太守に報告する。太守はこれにより城上の発見した城門及び邑吏が関わるその非常のことがらを参上し、報告する者を待ち、報告により非常のことがらを確認し、樓下の者は発見者の報告を受けて、それにより太守に報告する。
「中涓」に兵卒二人を配置し、散門を挟んで内に駐屯し、門は常に閉じ、食事は交代で取り、中涓には長者一人を任命する。守宮を巡らす「術衢」には、「屯道」を置き、おのおののその両側に垣を設け、高さは一丈、「埤倪」の樓を造り、埤倪を造る最初に「雞足」を置き、監視の兵卒二人は監視を保ちつつ食事を行う。また札書を受け取ると、必ず、慎重に札書を取り調べ、偽りの有無を調べ、もし、偽りの札書で不法であれば、拝謁を求める者を止め、詳細を詰問する。
屯道の垣の外、路の巷に、皆、樓を造り、高く里中を監視し、その樓には鼓一基と壟灶を置く。もし、なにごとかが起きれば、鼓を打ち鳴らし、官吏が到着したら止める。夜は火を用いて鼓所の場所を示す。城下は五十步毎の割合で廁一か所を置き、廁は圂と同じように上に造り置く。罪の過ちの請求があるが処罰するほどでもない者は、廁を掃除させて、厠を人々に利用させる。

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