不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。
★うそを言われた(不実告知)
重要事項について事実と異なることを告げた
例:「この機械をつければ電気代が安くなる」と勧誘し、
実際にはそのような校下がない機械を販売。
例:本当はそうではないのに「溝が大きくすり減っていて、
このまま走ると危ない。タイヤ交換が必要」と告げ、
新しいタイヤを販売
★不利になることを祝慣れなかった(不利益事実の不告知)
消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について
不利益となる事実を故意に告げなかった
例:眺望・日照を阻害する隣接マンションの建設計画があることを知りながら
そのことを説明せずに「眺望・日照良好」と説明してマンションを販売。
※平成30年改正で対象範囲が拡大
不利益となる事実を故意に告げなかった場合だけでなく、
重大な過失によって告げなかった場合にも取消しが認められます。
★必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた
例:将来値上がりすることが確実ではない金融商品を
「確実に値上がりする」と説明して販売
★通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら
消費者契約の勧誘をした
例:一人暮らしであまり外出せず、日常的に着物を着用することもない高齢の消費者に対して、
事業者がそのことを知りながら、その消費者が店舗に訪れた際に勧誘し、着物を何十着も販売
★お願いしても帰ってくれない(不退去)
消費者が事業者に対し、退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず
事業者が退去しなかった
例:消費者の自宅等において、消費者が何度も帰ってほしい旨を告げているのに
勧誘を続けて販売
★帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず消費者を退去させなかった
例:事業者の販売店等において、消費者が何度も帰りたい旨を告げているのに
勧誘を続けて販売
平成30年改正によって新設された事項
★就職セミナー商法等(不安をあおる告知)
消費者が社会生活上の経験が乏しいことから(※1)
願望(※2)の実現に過大な不安をいだいていることを知りながら
不安をあおり、契約が必要と告げた
例:就活中の学生の不安を知りつつ
「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と勧誘
※1 消費者の年齢によって定まるものではんあく、中高年であっても該当しうるものです
※2 進学、就職、結婚、生計、容姿などの願望があげられます
★データ商法等(好意の感情の不当な利用)
消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから(※1)
勧誘者に好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信している
ことを知りながら契約しなければ関係が破綻すると告げた
例:SNSで知り合った男性と何度か連絡をして好きになった。
宝石展示場に誘われて行ったところ、
「買ってくれないと関係を続けられない」と男性から言われて契約
★高齢者等が不安をあおられる(判断能力の低下の不当な利用)
加齢や心身の故障により判断力が著しく低下していることから、
現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、
不安をあおり契約が必要と告げた
例:加齢により判断力が低下した消費者に対し、
「投資用マンションを買わなければ、定期収入がなく今のような生活を
送ることは困難である」と告げて勧誘
★霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
霊感等の特別な能力により、消費者にそのままでは重大な不利益が生ずることを
示して不安をあおり、契約が必要と告げた
例:「私は霊が見える。あなたには悪霊がついており、そのままでは病状が悪化する。
この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘
★契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
契約締結前に、契約による義務の全部または一部を実施し、
実施前の現状の回復を著しく困難にした
例:事業者が、注文を受ける前に、自分の物干し台の寸法に合わせて竿竹を切断し、代金を請求した
契約締結前に、契約締結を目指した事業活動を実施し、
これにより生じた損失の補償を請求する旨等を告げた
例:別の町の事業者から、マンション投資の勧誘で会ってほしいと言われ会ったが
「あなたのためにここまで来た、断るなら交通費を支払え」と告げ勧誘された
では、ここでクイズに挑戦!
Q! 1人暮らしなのに、事業者に勧誘されて、布団を大量に買ってしまった。
こんなに布団は使わないし、事業者もそのことは十分わかっていた。
この契約を取り消すことはできるの?
Q2 私はまだ学生なのだが、事業者から「このままではお肌がぼろぼろになる。
うちのエステが必要」と勧誘されてエステの契約をしてしまった。
この契約を取り消すことはできるの?
回答
Q! 取り消せます。消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら、消費者契約の勧誘をしたためです。
Q2 取り消せます。社会生活上の経験が乏しいことから、願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、
不安をあおり、契約が必要と告げたためです。
********************************************
消費者契約法により不当な契約(上のような場合)は取り消すことができます。
こんな経験したことないですか?また聞いたことはないですか?
手口を知り、早めに相談しましょう!
もちろん要らない場合はきっちり断ることが大切です。
しかし、その場になるとなかなか言い出せないことも多いですよね。
そんなときは消費者ホットライン 188に電話してください!!
知っておくって大事(#^.^#)
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★うそを言われた(不実告知)
重要事項について事実と異なることを告げた
例:「この機械をつければ電気代が安くなる」と勧誘し、
実際にはそのような校下がない機械を販売。
例:本当はそうではないのに「溝が大きくすり減っていて、
このまま走ると危ない。タイヤ交換が必要」と告げ、
新しいタイヤを販売
★不利になることを祝慣れなかった(不利益事実の不告知)
消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について
不利益となる事実を故意に告げなかった
例:眺望・日照を阻害する隣接マンションの建設計画があることを知りながら
そのことを説明せずに「眺望・日照良好」と説明してマンションを販売。
※平成30年改正で対象範囲が拡大
不利益となる事実を故意に告げなかった場合だけでなく、
重大な過失によって告げなかった場合にも取消しが認められます。
★必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた
例:将来値上がりすることが確実ではない金融商品を
「確実に値上がりする」と説明して販売
★通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら
消費者契約の勧誘をした
例:一人暮らしであまり外出せず、日常的に着物を着用することもない高齢の消費者に対して、
事業者がそのことを知りながら、その消費者が店舗に訪れた際に勧誘し、着物を何十着も販売
★お願いしても帰ってくれない(不退去)
消費者が事業者に対し、退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず
事業者が退去しなかった
例:消費者の自宅等において、消費者が何度も帰ってほしい旨を告げているのに
勧誘を続けて販売
★帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず消費者を退去させなかった
例:事業者の販売店等において、消費者が何度も帰りたい旨を告げているのに
勧誘を続けて販売
平成30年改正によって新設された事項
★就職セミナー商法等(不安をあおる告知)
消費者が社会生活上の経験が乏しいことから(※1)
願望(※2)の実現に過大な不安をいだいていることを知りながら
不安をあおり、契約が必要と告げた
例:就活中の学生の不安を知りつつ
「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と勧誘
※1 消費者の年齢によって定まるものではんあく、中高年であっても該当しうるものです
※2 進学、就職、結婚、生計、容姿などの願望があげられます
★データ商法等(好意の感情の不当な利用)
消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから(※1)
勧誘者に好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信している
ことを知りながら契約しなければ関係が破綻すると告げた
例:SNSで知り合った男性と何度か連絡をして好きになった。
宝石展示場に誘われて行ったところ、
「買ってくれないと関係を続けられない」と男性から言われて契約
★高齢者等が不安をあおられる(判断能力の低下の不当な利用)
加齢や心身の故障により判断力が著しく低下していることから、
現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、
不安をあおり契約が必要と告げた
例:加齢により判断力が低下した消費者に対し、
「投資用マンションを買わなければ、定期収入がなく今のような生活を
送ることは困難である」と告げて勧誘
★霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
霊感等の特別な能力により、消費者にそのままでは重大な不利益が生ずることを
示して不安をあおり、契約が必要と告げた
例:「私は霊が見える。あなたには悪霊がついており、そのままでは病状が悪化する。
この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘
★契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
契約締結前に、契約による義務の全部または一部を実施し、
実施前の現状の回復を著しく困難にした
例:事業者が、注文を受ける前に、自分の物干し台の寸法に合わせて竿竹を切断し、代金を請求した
契約締結前に、契約締結を目指した事業活動を実施し、
これにより生じた損失の補償を請求する旨等を告げた
例:別の町の事業者から、マンション投資の勧誘で会ってほしいと言われ会ったが
「あなたのためにここまで来た、断るなら交通費を支払え」と告げ勧誘された
では、ここでクイズに挑戦!
Q! 1人暮らしなのに、事業者に勧誘されて、布団を大量に買ってしまった。
こんなに布団は使わないし、事業者もそのことは十分わかっていた。
この契約を取り消すことはできるの?
Q2 私はまだ学生なのだが、事業者から「このままではお肌がぼろぼろになる。
うちのエステが必要」と勧誘されてエステの契約をしてしまった。
この契約を取り消すことはできるの?
回答
Q! 取り消せます。消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら、消費者契約の勧誘をしたためです。
Q2 取り消せます。社会生活上の経験が乏しいことから、願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、
不安をあおり、契約が必要と告げたためです。
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消費者契約法により不当な契約(上のような場合)は取り消すことができます。
こんな経験したことないですか?また聞いたことはないですか?
手口を知り、早めに相談しましょう!
もちろん要らない場合はきっちり断ることが大切です。
しかし、その場になるとなかなか言い出せないことも多いですよね。
そんなときは消費者ホットライン 188に電話してください!!
知っておくって大事(#^.^#)
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