石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 石川県平和町庁舎内
 電話・FAX 076-245-6581

どんな時に無効なの?~~~消費者契約法

2019-05-28 11:26:11 | 日記
消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効となります。


★事業者責任を負わないとする条項
  損害賠償責任の全部を免除する情報や、
  事業者の故意又は重過失による場合に
  損害賠償責任の一部を免除する条項は無効


例:「当社のコンピューターシステム、ソフトウエアの故障、誤作動により
   生じた障害については、当社は面積されるものとします」とする条項


例:「当ジムは、会員の施設利用に際し生じた損害、盗難等の
   人的・物的ないかなる事故についても一切に責任を負いません」とする条項

平成30年改正で対象を追加
 事業者が、責任の有無や限度を自ら決定する条項は無効となります

例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り
   当社は損害微笑責任を負うものとします」とする条項


★消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項

  消費者の解除権を放棄させる条項は無効

例:「販売した商品については、いかなる理由があっても
   契約後のキャンセル・返品はできません」とする条項


平成30年改正で対象を追加
 事業者が、消費者の解除権の有無を自ら決定する条項は無効となります

例:「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き
   注文のキャンセルはできません」とする条項


★成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
※平成30年改正で新設
 事業者に対し、消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権
 付与する条項は無効となります

例:アパート等の賃貸借契約における条項で
  貸借人(消費者)が、後見開始の審判を受けたときは
  賃貸人(事業者)は直ちに本契約を解除できる



★平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
  キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や
  遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項は無効

例:結婚式場等の契約において、「契約後にキャンセルする場合には、
  以下の金額を解約料として申し受けます。
  実際に使用される日から1年以上前の場合:契約金額の80%」とする条項


例:「毎月の家賃は当月20日までに支払うものとする。
  前記期限を過ぎた場合には1カ月の料金に対し年30%の遅延損害金を支払うものとする」とする条項

例:「合格者は所定の期限までに手続きを完了しなければ入学資格を失います。
  一旦納付された学税納付金(入学金及び授業料等)はいかなる事情があっても返金しません」とする条項


※契約したらキャンセル料を支払うという条項のみならず
 契約時に支払い済みの金銭を返さない場合などが問題となります




★消費者の利益を一方的に害する条項
 
 任意規定の適用による場合と比べ消費者の権利を制限し
  又は義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効

例:掃除機の購入時、注文していない健康食品が商品の掃除機に同封されて自宅に届けられた場合に、
  消費者が健康食品を継続購入しない旨の電話をしない限り、健康食品を継続的に購入するとみなす旨の条項




クイズに挑戦してみよう!


Q1 事業者からサービスを受ける契約をしたが、契約書に「会員が、成年後見開始の審判を受けたときには、
  事業者は直ちに会員契約を取り消すことができる」という条項があった。
  このような条項は有効なのか?


Q2 スポーツジムの利用契約をしたが、契約書にとても高額なキャンセル料の定めがあった。これは無効なの?





回答
Q1 無効です。このような条項も、消費者が成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項に当たります


Q2 平均的な損害の額を超える高額なキャンセル料を定めていた場合、当該超える部分は無効です。
  このような問題は、学生納付金や結婚式場の事例に限られません。


消費者団体訴訟制度(差止請求)とは
消費者被害は、同じような種類の被害が多数の消費者に生じる特徴があります

こうした消費者被害の未然の防止、拡大の防止のため、消費者団体訴訟制度(差止請求)があります

消費者団体蘇陽制度(差止請求)は、
適格消費者団体が、事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です

適格消費者団体は全国各地20団体あります
これらの団体に、不当な勧誘や契約条項等に関する情報提供をお願いします

また、こうした消費者団体を支援するため、NPO法人消費者スマイル基金が設立されています


************************************************

いかがでしたか。
例を見ると「ある、ある」と思ったのではないでしょうか!

そんなときは、適格消費者団体に情報提供しましょう!!

情報提供先は、
適格消費者団体 NPO法人消費者支援ネットワークいしかわです。(北陸初)

石川県金沢市古府2丁目189番コープいしかわ古府センター2階

電話 076-240-1012 FAX 076-259-5963
メール info@csnet-ishikawa.com

*************************************************!








コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« どんな時に取消しできるの?... | トップ | かほく市各種女性団体連絡協... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

日記」カテゴリの最新記事