独立行政法人国民センター 2021年7月19日更新より
送り付け商法
〇電話で断ったのに、代引配達でカニを送り付けられた
質問 高齢の母が、自宅に一人でいるとき、海産物購入の勧誘電話がかかってきました。
以前、知人が注文した海産物が届いたことがあり、今回もその業者かと思って話をきいたところ、
勧誘電話とわかり「困ります」と電話をきったそうです。
ところが昨日、業者から「クール便でカニを送った」と電話がありました。
代引配達のようですが、どのように対処すればよいでしょうか?
回答 代引配達で商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しません。
支払ってしまった代金は取り戻せなくなる場合があるので、
商品の受け取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。<span style="color:navy;">
もしも、一方的に送り付けられた商品を受け取ってしまったり開封した場合でも
代金を支払う義務はなく、商品を直ちに処分できます。
また、電話勧誘があり、購入することに同意してしまった場合も、
契約書面を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
〇代引で身に覚えのない荷物が送られてきた
質問 インターネット通販会社から私宛てに代引きの荷物が届きました。
私が不在だったので、家族が代金を支払い、荷物を受け取りました。
開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのない商品でした。
返金してほしいのですが、どうしたらよいですか?
回答 まずは通販会社に連絡を取り、事情を説明して返品や返金の対応を求めましょう。
質問事例のように、心当たりのない荷物が代引きで届いたときは、
受け取らず、代金を支払わないようにしましょう。
また、普段から「誰が注文したかわからない荷物は受け取らない」などのルールを家族間で決めておきましょう。
〇海外から身に覚えない荷物が届いた
質問 私宛に私の名前と住所が記載された身に覚えのない荷物が、ポストに入っていました。
送り主は海外の業者のようです。どうしたらよいでしょうか?
回答 突然、海外から荷物が届いても慌てずに、まずは届いた荷物に本当に心当たりがないか確認しましょう。
荷物をまだ開封していない場合には、受取拒否ができるか配送業者に相談してください。
安易に海外へ変更することは避け、一定期間保管することが望ましいでしょう。
★電話がかかってきたときは
不要・不審な電話勧誘は「きっぱり断る」「すぐに切る」
断った後に再度電話がかかってくることもありますが、
一度電話加入を断った消費者に対して、事業者が再び電話勧誘することは、特定商取引法により禁止されています。(再勧誘の禁止)
★頼んだ覚えない商品が届いたときは
商品を「受け取らない」 代引配達は「支払わない」
★一方的に送り付けられた商品を受け取ってしまった場合は
受け取ってしまっても直ちに処分できます
令和3年特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにも関わらず、
事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
★電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合は
書面を受け取った日から数えて8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
特定商取引法により、電話勧誘販売をする業者は契約締結後に消費者に対して販売業者名や連絡先等を記載した
書面を交付しなければならないとされています。
また、消費者が購入を承諾しても、書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)することができます。
★普段から気をつけたいこと
高齢者をトラブルから守る決め手は「見守り」と「気づき」です!
送り付けしょうほうのトラブルにあう人のほとんどが高齢者です。
家族や周囲で本人や住まいの様子を「見守り」、トラブルの兆候の「気づき」へとつなげましょう。
★代引で荷物が届いた場合
商品の受取や支払いをしない。
すぐに支払いをせず配送業者(ドライバー)に事情を話して、荷物を一旦持ち帰ってもらう。
★代引で荷物を受け取ってしまった場合
荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金を依頼する。
普段からの備えてとして、通販を利用した場合は、代引などの支払い方法も含め
必ず家族に伝えるなど、家族間でのルールを決めておきましょう!
★海外から荷物が届いた場合は
1.本人に限らず、家族や友人を含めて本当に注文した覚えがないか確認
2.インターネットショッピングで購入したにもかかわらず、届いていない商品はないか確認
届いた商品の取り扱いは
誤配送の可能性も考えて、安易に返送することは避け、一定期間保管するのが望ましいでしょう。
代金を請求されたら
身の覚えのない荷物であれば、商品の代金を支払う必要はありません。
クレジットカード等の利用明細に、該当すると思われるものがないか確認しましょう。
クレジットカードに身に覚えのない請求があった場合には、
クレジットカード会社に不正請求の可能性やカード番号の変更などについて相談してください。
★お困りの際にはお近くの消費生活センター等にご相談ください!
消費者ホットライン 188(いやや!)番
***********************************************
一方的に商品が送りつけられても、消費者が「承諾」の意思を示さなければ
売買契約は成立しないため、
商品の受け取りや代金支払いの義務はありません。
代引配達された商品代金の支払い後に事業者と連絡が取れず、
代金を取り戻せなくなるトラブルも起きています。
すぐに代金の支払いには応じないことが大事です。
特定商取引法が改正される前は、
14日間経過した後は処分できましたが、
令和3年7月6日より、直ちに処分してもよいことになりました。
ストレスが少しは軽減されましたね!
くれぐれもお金を支払わないようにして、
早めに相談しましょう!
相談することで、自分だけでなく他の人の被害の予防にもつながります!
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送り付け商法
〇電話で断ったのに、代引配達でカニを送り付けられた
質問 高齢の母が、自宅に一人でいるとき、海産物購入の勧誘電話がかかってきました。
以前、知人が注文した海産物が届いたことがあり、今回もその業者かと思って話をきいたところ、
勧誘電話とわかり「困ります」と電話をきったそうです。
ところが昨日、業者から「クール便でカニを送った」と電話がありました。
代引配達のようですが、どのように対処すればよいでしょうか?
回答 代引配達で商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しません。
支払ってしまった代金は取り戻せなくなる場合があるので、
商品の受け取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。<span style="color:navy;">
もしも、一方的に送り付けられた商品を受け取ってしまったり開封した場合でも
代金を支払う義務はなく、商品を直ちに処分できます。
また、電話勧誘があり、購入することに同意してしまった場合も、
契約書面を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
〇代引で身に覚えのない荷物が送られてきた
質問 インターネット通販会社から私宛てに代引きの荷物が届きました。
私が不在だったので、家族が代金を支払い、荷物を受け取りました。
開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのない商品でした。
返金してほしいのですが、どうしたらよいですか?
回答 まずは通販会社に連絡を取り、事情を説明して返品や返金の対応を求めましょう。
質問事例のように、心当たりのない荷物が代引きで届いたときは、
受け取らず、代金を支払わないようにしましょう。
また、普段から「誰が注文したかわからない荷物は受け取らない」などのルールを家族間で決めておきましょう。
〇海外から身に覚えない荷物が届いた
質問 私宛に私の名前と住所が記載された身に覚えのない荷物が、ポストに入っていました。
送り主は海外の業者のようです。どうしたらよいでしょうか?
回答 突然、海外から荷物が届いても慌てずに、まずは届いた荷物に本当に心当たりがないか確認しましょう。
荷物をまだ開封していない場合には、受取拒否ができるか配送業者に相談してください。
安易に海外へ変更することは避け、一定期間保管することが望ましいでしょう。
★電話がかかってきたときは
不要・不審な電話勧誘は「きっぱり断る」「すぐに切る」
断った後に再度電話がかかってくることもありますが、
一度電話加入を断った消費者に対して、事業者が再び電話勧誘することは、特定商取引法により禁止されています。(再勧誘の禁止)
★頼んだ覚えない商品が届いたときは
商品を「受け取らない」 代引配達は「支払わない」
★一方的に送り付けられた商品を受け取ってしまった場合は
受け取ってしまっても直ちに処分できます
令和3年特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにも関わらず、
事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
★電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合は
書面を受け取った日から数えて8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
特定商取引法により、電話勧誘販売をする業者は契約締結後に消費者に対して販売業者名や連絡先等を記載した
書面を交付しなければならないとされています。
また、消費者が購入を承諾しても、書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)することができます。
★普段から気をつけたいこと
高齢者をトラブルから守る決め手は「見守り」と「気づき」です!
送り付けしょうほうのトラブルにあう人のほとんどが高齢者です。
家族や周囲で本人や住まいの様子を「見守り」、トラブルの兆候の「気づき」へとつなげましょう。
★代引で荷物が届いた場合
商品の受取や支払いをしない。
すぐに支払いをせず配送業者(ドライバー)に事情を話して、荷物を一旦持ち帰ってもらう。
★代引で荷物を受け取ってしまった場合
荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金を依頼する。
普段からの備えてとして、通販を利用した場合は、代引などの支払い方法も含め
必ず家族に伝えるなど、家族間でのルールを決めておきましょう!
★海外から荷物が届いた場合は
1.本人に限らず、家族や友人を含めて本当に注文した覚えがないか確認
2.インターネットショッピングで購入したにもかかわらず、届いていない商品はないか確認
届いた商品の取り扱いは
誤配送の可能性も考えて、安易に返送することは避け、一定期間保管するのが望ましいでしょう。
代金を請求されたら
身の覚えのない荷物であれば、商品の代金を支払う必要はありません。
クレジットカード等の利用明細に、該当すると思われるものがないか確認しましょう。
クレジットカードに身に覚えのない請求があった場合には、
クレジットカード会社に不正請求の可能性やカード番号の変更などについて相談してください。
★お困りの際にはお近くの消費生活センター等にご相談ください!
消費者ホットライン 188(いやや!)番
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一方的に商品が送りつけられても、消費者が「承諾」の意思を示さなければ
売買契約は成立しないため、
商品の受け取りや代金支払いの義務はありません。
代引配達された商品代金の支払い後に事業者と連絡が取れず、
代金を取り戻せなくなるトラブルも起きています。
すぐに代金の支払いには応じないことが大事です。
特定商取引法が改正される前は、
14日間経過した後は処分できましたが、
令和3年7月6日より、直ちに処分してもよいことになりました。
ストレスが少しは軽減されましたね!
くれぐれもお金を支払わないようにして、
早めに相談しましょう!
相談することで、自分だけでなく他の人の被害の予防にもつながります!
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