あを雲の涯

「 二、二六事件て何や 」
親友・長野が問う
「 世直しや 」
私はそう答えた

二・二六事件 『 判決 』

2020年09月29日 09時21分06秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


二・二六事件判決の全文
陸軍省發表 ( 昭和十一年七月七日 午前二時 )
去る 二月二十六日東京に勃發したる叛亂事件に付ては、
其の後特設せられたる東京陸軍軍法會議に於て愼重審判中の處、
直接事件に參加したる將校一名、元將校二十名 ( 内二名は事件後自決死亡す )、
見習医官三名、下士官二名、元准士官下士官八十九名、兵千三百五十八名、常人十名中、
起訴せられたる者は
將校一名、元將校十八名、下士官二名、元准かしかん下士官七十三名、常人十名
にして 七月五日その判決を終了せり。
右軍法會議の審判に基く處刑 及び 判決理由 概ね左の如し。
處刑
將校
禁錮四年  陸軍歩兵少尉  今泉義道
元將校
死刑 ( 首魁 )  元陸軍歩兵大尉  香田淸貞
死刑 ( 首魁 )  元陸軍歩兵大尉  安藤輝三
死刑 ( 首魁 )  元陸軍歩兵中尉  栗原安秀
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵中尉  竹嶌継雄
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵中尉  對馬勝雄
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵中尉  中橋基明
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵中尉  丹生誠忠
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵中尉  坂井  直
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍砲兵中尉  田中  勝
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍工兵少尉  中島莞爾
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍砲兵少尉  安田  優
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵少尉  高橋太郎
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵少尉  林  八郎
常人
死刑 ( 首魁 )  村中孝次
死刑 ( 首魁 )  磯部浅一
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  澁川善助
死刑 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  水上源一
元將校
無期禁錮 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵少尉  麥屋清濟
無期禁錮 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵少尉  常盤  稔
無期禁錮 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵少尉  鈴木金次郎
無期禁錮 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵少尉  清原康平
無期禁錮 ( 謀議參与 又 群集指揮 )  元陸軍歩兵少尉  池田俊彦
元准士官、元下士官
禁錮十五年  元陸軍歩兵軍曹  宇治野時參
禁錮十三年  元陸軍歩兵伍長  長瀬  一
禁錮八年  元陸軍歩兵曹長  渡辺清作
禁錮八年  元陸軍歩兵曹長  大江昭雄
禁錮七年  元陸軍歩兵曹長  尾島健次郎
禁錮七年  元陸軍歩兵軍曹  蛭田正夫
禁錮七年  元陸軍歩兵軍曹  青木銀次
禁錮五年  元陸軍歩兵軍曹  小原竹次郎
禁錮五年  元陸軍歩兵伍長  北島  弘
禁錮四年  元陸軍歩兵曹長  立石利三郎
禁錮三年  元陸軍歩兵特務曹長  齋藤一郎
禁錮三年  元陸軍歩兵曹長  前田仲吉
禁錮三年  元陸軍歩兵伍長  林  武
禁錮二年  元陸軍歩兵曹長  永田  露
禁錮二年  元陸軍歩兵曹長  堂込喜市
禁錮二年  元陸軍歩兵軍曹  新  正雄
禁錮二年  元陸軍歩兵軍曹  伊高花吉
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵特務曹長  桑原雄三郎
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵曹長  福原若男
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵曹長  神谷  光
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  井沢正治
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  豊岡久男
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  新井長三郎
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  渡邊春吉
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  門脇信夫
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  中村  靖
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  奥山粂治
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  小河正義
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵伍長  梶間治
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵伍長  木部正義
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵伍長  大木作蔵
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵伍長  山田政男
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵曹長  堀  宗一
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵曹長  川島粂次
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  窪川保雄
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  藤倉勘市
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  山本清安
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  神田  稔
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  新井維平
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  大森丑蔵
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵軍曹  井戸川富治
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵伍長  内田一郎
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵伍長  丸  岩雄
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  元陸軍歩兵伍長  福島理本

禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  陸軍歩兵上等兵  中島与兵衛
禁錮二年 ( 三年間刑執行猶豫 )  陸軍歩兵一等兵  坪井啓治
禁錮一年六月 ( 三年間刑執行猶豫 )  陸軍歩兵上等兵  倉友音吉
常人
禁錮十五年  宮田晃
禁錮十五年  中島清治
禁錮十五年  黒田  昶
禁錮十五年  綿引正三
禁錮十五年  黒沢鶴一
禁錮十年  山本  又
罪狀
被告人中、將校、元將校 及 重要なる常人等が、
國家非常の時局に當面して激發せる慨世憂國の至情と、
一部被告人等が其進退を決するに至れる諸般の事情とに就いては、
これを諒とすべきものなきにあらざるも、その行爲たるや聖論に悖り 理非順逆の道を誤り、
國憲國法を無視し、而も建軍の本義を紊り、苟も、大命なくして斷じて動かすべからざる皇軍を僣用し、
下士官兵を率いて叛亂行爲に出でたるが如きは 其の罪 寔に重 且 大なりと謂うべし、
仍て 前記の如く處斷せり。
又 下士官、兵力中罪者一部の者に在りては、
兵器を執り、叛亂を爲すに當り、進んで諸般の職務に從事したるものと認め得べしと雖も、
その他の者に在りては、自らか進んで、本行動に參加する意志なく、
平素より上官の命令に絶對に服從するの観念を馴致せられあり、
猶 同僚はじめ大部隊の出勤する等、周囲の情況上之を拒否し難き事情等の爲、
已む無く參加し、其の後に於ても 唯命令に基き行動したるものにして、
今や深くその非を悔い、改悛の情顕著なるものあるを以て、之等の者に對してし刑の執行を猶豫し、
爾餘の下士官兵は上官の命令に服從するものなりとの確信を以て、
其の行動に出でたるものと認め、罪を犯す意なき行爲として之を無罪とせり。
判決理由書
一、動機と原因
( イ )  村中孝次、磯部淺一、香田淸貞、安藤輝三、栗原安秀、對馬勝雄、中橋基明は
 夙に世相の頽廃たいはい、 人心の輕佻を慨し、國家の前途に憂心を覺えありしが、
就中 昭和五年ロンドン條約問題、昭和六年の満洲事變等を契機とする一部識者の警世的意見、
軍内に起れる満洲事變の根本的解決要望の機運等に刺戟せられ、
逐次内外の情勢緊迫し、我國の現狀は今や黙視し得ざるものあり、
まさに國民精神の作興、國内軍備の充實、國民生活の安定等、
まさに國運の一大飛躍的進展を策せざるべからざるの秋に當面しあるものと爲し、
時艱じかんの克服打開に、多大の熱意を抱持するに至れり。
猶 この間軍隊敎育に從事し、兵の身上を通じ農山漁村の窮乏、
小商工業者の疲弊を知得して深き是等に同情し、
就中 一死報國共に國防の第一線に立つべき兵の身上に、後顧の憂 多きものと思惟せり。
澁川善助 亦一時陸軍士官學校に學びたる關係より、
同校退校後も在學當時の知己たる右の者の大部と相交わるに及び、是等と意氣相投ずるに至れり。
斯くて前記の者は、此の非常時局に処し、當局の措置徹底を欠き内治外交等共に萎靡して振わず、
政党は党利に堕して國家の危急を顧みず、財閥亦私慾に汲々として國民の窮状を思わず、
特にロンドン条約成立の經緯に於て統帥權干犯の所爲ありと斷じ  ・・・ロンドン条約問題 『 統帥権干犯 』 
斯くの如きは畢竟ひっけょう元老、重臣、官僚、軍閥、政黨、財閥等 所謂特權階級が國體の本義に悖り
大權の尊嚴を輕んずるの致せる所なりとなし、
一君萬民たるべき皇國本然の眞姿を顯現せんが爲、速やかにこれら所謂特權を打倒して、
急激に國家を革新するの必要あるを痛感するに至れり。
而して其の急進矯激性が國軍一般將士の堅實中 正なる思想と相容れざりしに由り、
思想傾向相通ずる歩兵大尉 大蔵榮一
菅波三郎、同大岸頼好等の同志と氣脈を通じ、
天皇親率の下 擧軍一體たるべき皇軍内に、所謂同志観念を以て横斷的團結を敢てし、
又 此の前後より前記の者の大部は、北輝次郎 及び西田税 の關係交渉を深め、
その思想に共鳴するに至りしが、特に北輝次郎 著 「 日本改造法案大綱  」 たるや、
その思想根柢において絶對に我が國體と相容れざるものあるに拘わらず
その雄勁ゆうけいなる文章等に眩惑せられ、ために素朴純忠に發せる研究思索も漸次獨斷偏狭となり、
不知不識の間、正邪の弁別を誤り、國法を蔑視するに至れり。
而して此の間起したる、昭和七年血盟團事件、及び 
五 ・一五事件 に於て、
深く同憂者等の蹶起に刺戟せられ、益々國家革新の決意を固め、
右目的達成の爲には、非合法手段も亦敢て辞すべきに非ずと爲し、終に統帥の根本を紊り、
兵力の一部を僭用するも已む無しとなす危險思想を包蔵するに至れり。
斯くて昭和八年頃より、一般同志間の聯絡を計り、又は相互會合を重ね、種々意見の交換を爲すと共に、
不穏文書の頒布等各種の措置を講じ、同志の獲得に努むるの外、
一部の者にありては軍隊敎育に當り、其獨斷的思想信念の下に、下士官兵に革新的思想を注入してその指導に努めたり。
次で 昭和十年、村中孝次  磯部淺一 等が不穏なる文章を頒布せるに原由して、・・・粛軍に関する意見書
昭和十年、官を免ぜらるゝや 著しく感情を刺戟せられ、
且 上司よりこの種運動を抑壓せらるゝに及びて、愈々反撥の念を生じ、その運動頻しきりに尖鋭を加え、
更に天皇機關説を繞めぐりて起れる國體明徴問題の進展と共に、其の運動益々苛烈となり、・・・国体明徴と天皇機関説問題 
時恰も
敎育總監の更迭 あるや、之に關する一部の言を耳にし、輕々なる推斷の下に、
一途に統帥權干犯の事實ありと爲し、大に憤激せるが、
會々 相澤中佐の永田中將殺害事件 に會し、深く此の擧に感動激發せらるゝところり、
遂に該統帥權干犯の背後には一部の重臣、財閥の陰謀策動ありと爲すに至り、
就中此等重臣は、ロンドン條約以來、再度 兵馬大權の干犯を敢てせる元兇なるも、
而も 此等は國法を超越する存在なりと臆斷し、
合法的に之が打倒を企圖すとも到底其の目的を達し得ざるに由り、
宜しく國法を超越し、軍の一部を僭用し、直接行動を以て此等に天誅を加えざるべからず。
而も 此の行動は、現下非常時に処する獨斷的義擧なりと斷じ、
更に之を契機として國體の明徴、國防の充實、國民生活の安定を庶幾し、
軍上層部を推進して、所謂昭和維新の實現を齎もたらさしめむことを企圖せるものなり。
( ロ )  竹嶌継夫、丹生誠忠、坂井直、田中勝、中島莞爾、安田優、
 高橋太郎、常盤稔、林八郎、池田俊彦 及び 山本又も、
かねてより、我國現時の状態を以て國體の本義に反するものありと爲し、
特權階級を排除して、所謂昭和維新を促進するの必要を痛感しつつありしが、
昭和八年前後より逐次 村中孝次等の思想信念に共鳴し、同志としてこれ等に接触し、
遂に直接行動をも是認するに至れり。
二、計畫 及 準備
( イ )  昭和十年十二月、第一師團が近く満洲に派遣せらるべき旨の報 傳わるや、
 村中孝次、磯部浅一、栗原安秀等は第一師團將士の渡満前、
主として在京同志に依り速に事を擧げるの要ありと爲し、
香田淸貞 及び 澁川善助と共にその準備に着手し、相澤事件の公判を利用して、
或は特權階級腐敗の事情、或は相澤中佐の蹶起の精神を宣傳し、
以て社會の注目を集め、 且 同志の決意を促しつつありしが、
今や諸情勢は正に維新斷行の機熟せるものと看取し、爾來各所に於て同志の會合を重ね、
近く決行することを定め、且 これが實行に關する諸般の計畫 及び 準備を畫策し、
又 歩兵大尉山口一太郎、北輝次郎、西田税、龜川哲也等と 所要の聯絡を爲せり。
( ロ )  之が具體案を確定する爲
 昭和十一年二月十八日頃夜
村中孝次、磯部淺一、栗原安秀、安藤輝三 及び亡元航空兵大尉河野壽は、
栗原安秀方に會合し、襲撃の目標、方法 及び時期等に關し謀議の上、
近衛歩兵第三聯隊、歩兵第一聯隊 及び 歩兵第三聯隊の各一部の兵力を出動せしめて、
在京一部の重臣を襲撃殺害し、
別に河野壽の指揮する一隊を以て、伯爵牧野伸顕を襲撃殺害し、
又 豊橋市在住の同志をして 興津別邸の公爵西園寺公望を襲撃殺害せしむること、
及び 決行の時期を來週中とする 等を決定し、
同月十九日 磯部浅一は豊橋市に赴き、對馬勝雄に東京方面の情勢を告げ、
相謀りて 公爵西園寺公望襲撃殺害を確定せり。
( ハ )  同月二十二日夜
 村中孝次、磯部淺一、栗原安秀、亡元航空兵大尉河野壽は、再び栗原安秀方に會合し、
蹶起の日時 及び 襲撃部署等につき謀議を遂げ、
同月二十八日午前五時を期し、同志一齊に蹶起する事に決し、
且 それぞれ部署を定めて總理大臣岡田啓介、大蔵大臣高橋是清、内大臣子爵齋藤實、
侍從長鈴木貫太郎、伯爵牧野伸顕、公爵西園寺公望を殺碍すること、
成し得れば宮城坂下門に於て奸臣と目する重臣の參内を阻止すること、
及び 警視廳を占拠してその機能發動を阻止すること、
竝に 陸軍省、參謀本部、陸軍大臣官邸を占據し、
村中孝次、磯部淺一、香田淸貞等より 陸軍大臣に對し、
事態収拾につき善處を要望する事等を謀議決定せり。
( ニ )  同月二十三日、
 栗原安秀は豊橋市に赴き對馬勝雄、竹嶌繼夫に右決定事項を傳達し、襲撃に關する打合せを爲せり。
同日頃、澁川善助は前記計畫を知り、
村中孝次、磯部淺一等と東京小石川水道端二丁目 直心道場その他に於て聯絡の結果、
自らは 神奈川県湯河原町に於ける伯爵牧野伸顕の所在を偵察すること、
及び 同人は直接行動に加わらず、
専ら外部に在りて、被告人等の企圖達成のため策動すること等を謀議決定し、
又 同日夜
村中孝次、磯部淺一、香田淸貞、安藤輝三 及び亡元歩兵大尉野中四郎等は 歩兵第三聯隊に會合し、
内大臣子爵齋藤實私邸を襲撃したる後、更に敎育總監渡邊錠太郎を襲撃し、
同人を殺碍すること等を謀議決定せり。
( ホ )  同月二十四日夜、
 村中孝次、磯部淺一、栗原安秀、香田淸貞、亡野中四郎等は 歩兵第一聯隊に會合し、
蹶起後企圖達成のため陸軍上層部に對する折衝は
村中孝次、磯部淺一、香田淸貞等に於て是を担當すること、
及び 部外參加者は二十五日午後七時までに歩兵第一聯隊に集合することを謀議決定せり。
( ヘ )  以上 謀議決定したる事項は極力これが秘密を保持しつつ、
 同月二十五日夕までにその全部 又は 所要の部分を他の同志に通達せしが、
同志は何れもこれを快諾、若しくはこれに同意せり。
但し 麥屋清濟、鈴木金次郎、淸原康平は
未だ兵力を使用し 直接行動に出ずるの意思を有せざりしも、
前記計畫の示達を受くるや、
遂に小節の情義に從い、或は鞏制的勧誘を排するの氣力を欠き、
麥屋は中隊附として、
又 鈴木 及び 淸原は 各所中隊下士官兵を率いてこれに參加を決意するに至れるものなり。
( ト )  同月二十五日夕、
 村中孝次は龜川哲也方に於て西田税 及び 龜川哲也と相會し、
愈々明二十六日払暁を期し決行すべきことを告げ、
以て同人等と所要の聯絡を遂げ、且 龜川哲也より蹶起資金若干を受領せり。
同日夜、村中孝次、磯部淺一、香田淸貞等は歩兵第一聯隊に會合し、
前記襲撃 及び 占據後 陸軍大臣に對し 要望すべき事項として、
一、陸軍大臣の斷乎たる決意に依り、速かに事態を収拾して 維新に邁進すること
二、皇軍相撃の不祥事を絶對に惹起せしめざること
三、軍の統帥破壊の元兇を速かに逮捕すること
四、軍閥的行動を爲し來りたる中心人物を除くこと
五、主要なる地方同志を即時東京に招致して意見を聽き事態収拾に善處すること
六、前各號實行せられ 事態の安定を見るまで蹶起部隊を現占據位置より絶對に移動せしめざること
等を 謀議決定し、且 村中孝次の起草したる決起趣意書なるものを印刷交附せり。
( チ )  これより先、對馬勝雄は
 同月十九日 豊橋自宅に於て 磯部淺一の來訪を受け、東京方面の情勢を承知し、
相謀りて同時に豊橋市在住の同志を以て公爵西園寺公望を襲撃殺碍すべきことを決定し、
同月二十日以後、
竹嶌繼夫と共に同志歩兵中尉井上辰雄、同塩田淑夫、同板垣徹 及び一等主計鈴木五郎に對し
これが參加を求めたるに、板垣はその賛否を保留し、他の三名は何れもこれを承諾し、
同月二十三日
對馬勝雄、竹嶌繼夫 及び鈴木五郎は、
聯絡の爲來れる栗原安秀より 東京に於ける襲撃計畫 及び決行日時等に關する決定事項の通達を受け、
静岡県興津町西園寺公望別邸の襲撃も豊橋陸軍敎導學校の下士官兵約百二十名を以て
同月二十六日午前五時を期して決行し、
同人を殺碍すること 竝にその實行計畫の概要を謀議決定し、
その後 對馬勝雄、竹嶌繼夫等はこれが細部に關し準備する所ありしが、
同月二十五日に至り
板垣徹が兵力使用の點につき敢然反對したる爲、遂に公爵西園寺公望襲撃を中止し、
對馬勝雄、竹嶌繼夫は急遽上京して同志の行動に參加するに至れり。

三、行動の概要
斯くて以上 同志は相團結の上、前記各決定事項に基き左の如く行動せり。
1  栗原安秀、林八郎、池田俊彦、對馬勝雄は内閣總理大臣官邸を襲撃し、
 總理大臣岡田啓介を殺害する任務を担當せるが、
二月二十六日未明、所属歩兵第一聯隊機關銃隊下士官等に所要の件を傳達し、
次で非常呼集を行い 機關銃隊全員を舎前に整列せしめ、蹶起の趣旨を告げ、その一部を丹生部隊に配備し、
自ら銃隊下士官兵約三百名を指揮し、
同四時三十分頃兵營を出發し、同五時頃 内閣總總理大臣官邸を襲撃し、
同邸を護衛する警官村上嘉茂左衛門、土井淸松、清水与四郎 及び小館喜代松の四名
竝に 總理大臣秘書官事務嘱託松尾傳蔵を殺害したるも、
松尾傳蔵を以て岡田首相と誤認し、爲に同人を殺害するに至らず。
2  中橋基明、中島莞爾は、大蔵大臣高橋是清私邸を襲撃して同人を殺害する任務を担當し、
 二月二十五日夜
近衛歩兵第三聯隊第七中隊下士官兵約百二十名を守衛隊控兵と突入隊とに二分し、
前者は歩兵少尉今泉義道をして これを率いしめ、
後者を以て同邸内に侵入して高橋蔵相を殺害すること等を決定し、
翌二十六日午前三時頃、
中橋基明、中島莞爾は同中隊内居住室に在りし今泉義道の許に至り、
昭和維新斷行のため 高橋蔵相の殺害に赴く旨を告げ、
且 行動を共にすべく勧告したるも諾否を明にせざるを以て、
中橋基明は我々と行動を共にすると否とは自由に委す、
但し 蹶起後は當然守衛隊控兵の派遣あるべきを豫想せらるゝが故に、
控兵副指令たる貴官は唯控兵を引率せよと申渡し 同室を立去れり。
今泉義道は事茲に至る、既に已むを得ずとなし、中橋基明の意に從い行動せんと決意するに至れり、
次で同四時頃、中橋基明は非常呼集を行い、明治神宮參拝と稱して下士官兵約百二十名を指揮し、
同四時三十分頃、兵營を出發し、自ら突入隊を率い、
同五時頃、大蔵大臣高橋是淸私邸を襲撃し同人を殺害し、
次で一同 同邸を退去し、中島莞爾は中橋基明の指示により突入隊を指揮して内閣總理大臣官邸に到れり。
一方 今泉義道は暹羅公使館附近に位置し、中橋基明の高橋蔵相私邸襲撃間待機の姿勢に在りしが、
中橋基明と共に襲撃後、守衛隊控兵を率いて守衛隊司令官の許に至り、
次いで 命令に依り坂下門の警戒に任じたる後、
同十一時頃 勤務の交代を命ぜられ 所属聯隊に帰營せり。
3  坂井直、高橋太郎、麥屋清濟、安田優は、
 内大臣子爵齋藤實私邸を襲撃して同人を殺害し、
更に高橋太郎、安田優は敎育總監渡邊錠太郎私邸を襲撃し 同人を殺害する任務を担當し、
下士官兵約二百名を指揮し 同四時二十分頃兵營を出發、
同五時頃子爵齋藤實私邸を襲撃して同人を殺害し、
その際 身を以て内府の危害を防がんとしたる夫人春子に對し、過って銃創を負わしめたる上、
同五時十五分頃 一同 同邸を退去し、坂井直、麥屋清濟は主力部隊を率いて陸軍省附近に到り、
猶 高橋太郎、安田優は下士官以下約三十名を指揮し、
豫ての計畫に基き赤坂離宮前に於て、田中勝の交附せる軍用自動貨車に搭乗し、
敎育總監渡邊錠太郎私邸に向い、
同六時過頃 同邸を襲撃し、妻すず子の制止を排し 同人を殺害し、
同六時三十分頃 一同 同邸を退去し 陸軍省附近に到り、坂井部隊の主力に合せり。
4  安藤輝三は侍從長官邸を襲撃し 侍從長鈴木貫太郎を殺害する任務を担當せるが、
 二月二十六日午前三時頃、非常呼集を行い全員を舎前に整列せしめ、
同三時三十分頃兵營出發、
同四時五十分頃 侍従長官邸を襲撃し侍従長に數個の銃創を負わしめ、
次で 安藤輝三は侍從長に 「 止め 」 を刺さんとせしが、夫人孝子の懇願によりこれを止め、
遂に殺害するに至らず、
同五時三十分頃 一同 同邸を退去し麹町区三宅坂附近に到れり。
5  常盤稔、淸原康平、鈴木金次郎は亡野中四郎の指揮の下に警視廳を占據するの任務を担當し、
 二月二十六日午前二時頃 所属中隊の非常呼集を行い、准士官以下約五百名を指揮し、
同四時三十分頃兵營を出發、同五時頃警視廳に到着し、
道庁司法省側 及び 桜田門側道路上數ヶ所に機關銃、輕機關銃、小銃若干分隊を各配置して
同庁の各出入口を扼おさえし、又 同庁屋上に輕機關銃、小銃若干分隊を配置し、
更に電話交換室に一部を配置して一時外部への通信を妨害せり。
6  丹生誠忠は陸軍大臣官邸を占據し陸軍省、參謀本部周囲の交通を遮斷し、
 香田淸貞、村中孝次、磯部淺一等の陸軍上層部に對する折衝を容易ならしむる任務を担當したるが、
二月二十六日午前四時頃、非常呼集を行い下士官兵約百七十名を指揮し、
村中孝次、磯部淺一、香田淸貞、竹嶌繼夫、山本又等と共に
同四時三十分頃兵營出發、同五時頃陸軍大臣官邸に到着し
主力部隊を以て同官邸の表門に位置せしめ、以て特定人以外の出入を禁止せり。
7  田中勝は所属野戰重砲兵第七聯隊の自動車を以てする輸送の任務を担當したるが、
 二月二十六日午前二時三十分頃、
下士官兵一三名に対し 夜間自動車行軍を兼ね靖國神社參拝を爲すと称稱
聯隊備附の乗用自動車一輌、自動貨車三輌、側車附自動車一輌にそれぞれ分乗せしめ、
これを指揮して 午前三時十五分兵営出發、
途中靖國神社に參拝し 次で宮城を拝し、
同五時頃陸軍大臣官邸に到着し、磯部淺一の指示により 直ちに乗用自動車に搭乗し、
且 兵二名をして自動貨車一輌を運轉せしめ、共に赤坂離宮前附近に到り、
折柄 齋藤内大臣私邸の襲撃を終え、更に渡邊錠太郎私邸襲撃のため待合せ居りたる
高橋太郎、安田優の指揮する部隊に右自動貨車を交附し、
次で同九時頃 栗原安秀、池田俊彦、中橋基明、中島莞爾等が東京朝日新聞社を襲撃するに當り、
乗用自動車一輌、自動貨車二輌を これに交附して その部隊の輸送に充て、
その他 所属自動車或は首相官邸備附の乗用自動車を使用し、以て聯絡輸送に任じたり。
8  栗原安秀、池田俊彦、中橋基明、中島莞爾は、
 同月二月二十六日午前九時頃 下士官兵約五十名を指揮し、
軍用自動車三輌に分乗して東京朝日新聞社を襲い、同社をして一時新聞發行を不能ならしめ、
次で東京日日新聞社、時事新報社、國民新聞社、報知新聞社 及び 電報通信社等の各社を廻り、
決起趣意書を配布し、これが掲載を要求して首相官邸に歸還せり。
9  澁川善助は二月二十三日、
 神奈川県湯河原町に赴き、牧野伸顕の所在を偵察したる上 歸京し、
事件勃發後は外部にありて同志等の企圖を達成せしめんがため、
同月二十七日夜、麹町区九段一丁目 中橋照夫と相謀り、
豫て氣脈を通じ居たる山形県農民青年同盟 長谷部清十郎等をして相呼應して事を擧げしむることに決し、
これが實行のため前記中橋に拳銃及び同實包を与え、
更に栗原安秀に依頼し 某鐵砲店より右拳銃用實包三百發を入手せんとしたるも事發覺して目的を遂げず
同月二十六日以降 歩兵大尉松平紹光等と聯絡し、
外部情報の蒐集に努め これを同志等の部隊に通報し居たるが、
二十八日 安藤輝三の部隊に投じて士官を鼓舞激励し
同日夕 陸相官邸に到り 諸般の助力を爲し、
又 坂井直と同官邸附近警戒線を巡視して區處を与えたり。
10  亡 河野壽は神奈川県湯河原町伊藤屋旅館貸別荘に滞在中の牧野伸顕殺害の任務を担當し、
二月二十五日夜 豫て栗原安秀の招致により
歩兵第一聯隊に集合せる歩兵軍曹宇治野時參外兵一名 竝に民間同志宮田晃、中島淸治、
黒田昶、水上源一 及び綿引正三を指揮し、輕機關銃二銃 その他を携行し、
翌二十六日午前零時四十分頃自動車二輌に分乗出發し、
同五時頃湯河原町に到着し 伊藤屋旅館貸別荘を襲撃して 牧野伸顕を捜索したるも、
これを發見し得ざるにより、同人を焼殺せんとして同別荘に放火してこれを焼燬しょうきし、
又 右襲撃に當り 護衛巡査皆川義孝を射殺したる外、附添看護婦 森すず江に銃創を、
折柄消火のため駆附けたる岩本龜三に銃創を負わしめたるも、
遂に牧野伸顕殺害の目的を遂ぐるに至らず。
この間 水上源一は、
亡河野壽の重傷を負い 再起し難きを知るや 爾餘の者を指揮督励し 率先抜刀し屋内に闖入し、
或は 牧野伸顕を焼殺せんとして家屋に火を放ち、
或は 消火のため驅付けたる者に對し刀を振りかざして威嚇制止に勉むる等の行爲を敢てせり。
亡河野壽等は 右襲撃の際負傷したるに因り、
一同東京第一衛戍病院熱海分院に到りしが、同所に於て各縛につきたり。
11  二月二十六日、東京方面の襲撃を終えたる部隊は、
 豫め計畫せる所に基き 首相官邸、陸相官邸、陸軍省 及び警視廳を占位し、
麹町區西南地区一帯の交通を制限し、
以て 香田淸貞、村中孝次、磯部淺一等の陸軍首脳部に對する折衝工作を支援せり。
前記 香田淸貞、村中孝次、磯部淺一等は丹生誠忠の指揮する部隊と共に、
二月二十六日午前五時頃
陸軍大臣官邸に到着、陸軍大臣川島大將に面接し、
香田淸貞は一同を代表して 決起趣意書を朗讀すると共に 各所襲撃の狀況を説明したる後、
維新斷行のため善處を要望し、
又 眞崎大將、古荘陸軍次官、山下少將、満井歩兵中佐 を承知して 事態収拾に善處せられたき旨 要請せり。
この間、同日午前十時頃、磯部淺一は
同邸表玄關前に於て、折柄來合せ居たる片倉歩兵少佐に對し、拳銃を以て射撃し、同人に銃創を負わしめたり。 
次で彼等は、折柄來訪したる山下少將より、
軍首脳部に於て起案したる説得文を讀聽け 説示せられたるも  ・・・大臣告示
之に服せず、
第一師管戰時警備の下令せらるるや、・・・命令 「 本朝出動シアル部隊ハ戦時警備部隊トシテ警備に任ず 」 
成るべく これ等部隊は流血の惨を避け、
説得により歸隊せしめんとする警備司令官の方針に基き、

同二十六日夕より
歩兵第一聯隊長 小藤大佐の指揮下に入らしめられ、

次で 同二十七日早朝
戒嚴令の一部施行ありし後も、

前日と同一方針の下に 右状態を持續せしめられたるが、
幹部は之を以て一般の情勢好轉せりと判斷し、益々その所信を深め、
その企圖を斷行推進せんと志すに至れり。
12  同月二十七日朝、
村中孝次は満井中佐等の勧告により陸軍省、參謀本部の執務の便宜を考慮し 同地を開放し、
寧ろこの際 各所属部隊に引揚ぐべき旨 同志に提議せるが
一同の容るゝ所とならず、結局首相官邸 及び 新議事堂附近に部隊を集結することに一決したるを以て、
村中孝次、香田淸貞は戒嚴司令部に到り 司令官香椎中將、參謀長安井少將等に對し、
蹶起の趣意 竝に軍上層部に對する要望を述べ、部隊の配備を縮小せる件を説明し、
現警備状態を暫く是認せられたく、否らざれば軍隊相撃の危險ある旨を力説し、
次で 村中孝次、磯部淺一等は北輝次郎より事態収拾に關する電話の示敎に基き、
香田淸貞、栗原安秀、亡野中四郎等と協議し、
同日午後四時頃 陸相官邸に於て 一部軍事參議官と會見し
事態収拾に關し要請する所ありしが、却って先ず 小藤大佐の命に従い原位置を撤去いるの必要を説示せられ、
一應はこれを諒解せるも撤去意思を確定するに至らず、
而してこれ等部隊は小藤大佐の指揮に基き、同夜より 首相、蔵相、鐡相、農相、文相 各官邸、
料理店幸楽 及び 山王ホテル等に宿營せり。
13  二月二十八日朝、
 村中孝次、香田淸貞等は近衛歩兵第三聯隊より 中橋基明に對する聯隊命令として、
「 戒嚴司令官は勅命を奉じ 占據部隊をして速かに歩兵第一聯隊兵營附近に集結せしめらるるにより、
同中尉はその指揮しある部隊を率い、小藤大佐の指揮に入り行動すべき 」
旨の 電話通達ありたるを承知し、小藤大佐に對しその措置の不當を難ぜるが、
會々 小藤大佐は、戒嚴司令官に對し下されたる ・・・ 奉勅命令
占據部隊を速かに現所属に復歸せしむるべき旨の勅令に基く第一師團命令を受領し
これが傳達を企圖せる時なりしも、同人等の感情の激化甚だしきに由り、しばらくこれを保留せり。
これに前後して 村中孝次、香田淸貞、對馬勝雄等は
午前十時頃、第一師團司令部に到り 師團長及び參謀長に對し、
勅命の下令なきよう斡旋方を陳述し 陸相官邸に歸來せるに、
山下少將來邸し、
これ等首脳者に對し 勅命に基く行動の實施近きこと確實なるを以て善處すべき旨通達する所あり、
よって首脳者一同會議の結果 自決の決心を爲し、
偶々説得に來れる師團長 及び 小藤大佐に對しても、陛下の御命令に服從すべき旨誓いたるも、
北輝次郎、西田税等の電話激励と一部幹部中、同朝來 四囲の情勢の急變と各種情報の混亂錯綜とに稽かんがえ、
復歸命令は眞の大御心に非ざるべしと主張するものあり、
又 第一線を指揮しありたる者も情況の不明に基因し、或は流言に惑わされて心境一變し、
包囲部隊が彈壓の措置に出ずるに於ては 飽く迄 現位置を固守して抗戰せんと決意し、
同月二十八日夕より
首相官邸、新議事堂、陸軍省、山王ホテル等に位置して 戰闘準備を爲すに至れり。
14  斯くて戒嚴司令官香椎中將は、小藤大佐に對しこれ等部隊の指揮權を解除し、
 一般包囲部隊に對し二十九日朝を期し 一齊に占據地區の掃蕩を下令するに至りしが、
叛亂幹部の大部は 二十九日早朝 ラジオ放送 竝に 撒布せられたるビラ等により、
勅命に基く行動の既に開始せられたるを確知し、
且 包囲部隊の逐次近迫せるを目撃し 抵抗を斷念して、
下士官兵に對し 屯営に歸還を命じ、先に被告人等の手裡を自ら脱して帰營せる數十名を併せて、
同日午後二時頃までに下士官兵の全部歸順せるに至れり。
爾後 山本又を除き 幹部全員陸相官邸に集合し、その多くは自決を決意したるも、
一部の者はその時機に非らざるを主張し、遂に亡野中四郎を除く外一同自決を斷念し、
同日夕 何れも東京衛戍刑務所に鞏制収容せられ、
山本又はその宗教心より同日正午頃逃れて身延山に嚮いしが、三月四日 東京憲兵隊に自首せり。

15  大江昭雄 及び齋藤一郎は、
 二月二十五日夜、中橋基明より明朝他部隊と共に蹶起すべき旨聞かされたる処、
大江は豫てより旧上官たる同人より昭和維新斷行の要につき啓蒙を受け、
同人等の企圖の一部を知悉し居たるより、本属の指揮系統を離れてこれに參加せんことを決意し、
齋藤一郎も亦豫てより中隊長代理たる同人が國家革新思想を抱持しあることを知り居たるを以て、
同人が命令に仮託して犯罪を鞏要するものなるを諒知したるも、
平素の情義上これを拒み得ずして參加を決意し、
二十六日非常呼集により中隊兵員と共に中橋基明指揮の下に屯営を出發し、
同五時頃 高橋邸に至り、
齋藤一郎は同邸内屋内に闖入し 蔵相の所在を捜索したる上、
同邸を退去し、次で中橋基明と共に守衛第二小隊長として宮城内の警戒に任じたり。
大江昭雄は輕機二箇分隊を率い、前記高橋邸前方路上において憲兵、警察官に對し警戒したる後、
部下を率いて首相官邸に赴き 栗原部隊に合流し、これと共に行動して居たり。
16  前田仲吉は、
 二月二十五日夜、丹生誠忠より 明二十六日早朝を期し、昭和維新斷行のため蹶起する旨を告げられ、
次で二十六日午前二時三十分頃 同人により決起趣意書と題する檄文を讀み聞かされ、
且 これが配布を受け、更に當中隊の任務等を告げらるゝや直ちに參加を決意し、
非常呼集により中隊兵員と共に丹生誠忠の指揮の下に屯営出發、
午前五時頃陸軍大臣官邸に到着するや、兵五名を率いて陸軍省通信所に至り、
電話等による通信機關の使用を禁止したり。
17  尾島健次郎は、
 二月二十六日午前三時頃、旧上官たる栗原安秀より昭和維新斷行の旨 告げらるるや、
豫て同人より國家維新の思想を注入せられ、これに共鳴し居たるところにより
本属系統を離れて直ちにこれに參加を承諾し、同人の指揮の下に屯営出發、
機關銃小隊長として
兵約六十名を率い總理大臣官邸裏門に到り 各分隊を部署して同邸外部の警戒を爲さしめ、
且 自らその警戒線を巡視し、爾後引續き部下を率いて同官邸に位置せるものなり。
18  林武 及び 新正雄は、
 二月二十五日夜、所属中隊週番士官たる坂井直より 蹶起の趣意を告げらるるや、
自ら進んで本行動に參加する意思なきも上官の言辭に魅惑せられ、
且 平素の命令服従關係に拘束せられ、
その違法なることを推知しつつも 已む無く齋藤内大臣私邸襲撃に參加せり。
猶 新正雄は、出發前、
坂井直の指示により 聯隊弾薬庫を開扉し、實包を取出し これを各中隊弾薬受領者に交附したる後、
指示に基き 分隊長として齋藤内大臣私邸襲撃に參加し、同邸内に侵入して同家裏側の警戒に任じたり。
又 林武は
齋藤内大臣私邸襲撃に當り、輕機關銃分隊長として兵十四名を率い 同邸内に侵入し、
坂井直の命により 輕機關銃を以て女中部屋門戸を破壊せしめ、
同所より屋内に入り 齋藤實の所在を捜索して 階上寝室に闖入し、
坂井直等が齋藤實を射撃したる際、拳銃六發を發射せり、
猶 林武は右襲撃後、渡邊錠太郎私邸襲撃に分隊長として參加せり。
19  永田露 及び 堂込喜市は、
 二月二十五日夜、中隊長安藤輝三より 明朝蹶起して鈴木侍從長を襲撃すべき旨を告げらるるや、
同人が命令の鞏制下に參加せしめんとするものなるを諒知したるも、
平素の情誼上 これを拒み得ずして出動を決意し、
小隊長の任を帯び 安藤輝三指揮の下に屯営を出發し、
二十六日午前四時五十分頃、前記侍従長官邸附近に到り、
永田露は 第一小隊長として下士官兵約八十名を率い、同官邸裏門より邸内に侵入し、
鈴木侍從長に對し拳銃を發射し、
又 堂込喜市は 第二小隊長として 兵約八十名を率い、同官邸表門より邸内に侵入し、
鈴木侍從長に對し拳銃を發射し、
次で 安藤輝三に随い部下を率いて陸軍省、新議事堂、幸楽 及び 山王ホテル等に位置したり。
20  立石利三郎は、
 第七中隊長たりし 亡野中四郎より本行動に參加を求めらるるや、
所属隊週番士官に何等報告する事無く、統帥を紊ることを承知しつつこれに同意し、
同機關銃隊下士官四名、兵約七十名を指揮し、
機關銃八 及び同實包を携行して野中部隊の警視廳襲撃に參加せり。
21  伊高花吉は、
 安藤輝三の思想にやや共鳴しありしが、
二月二十五日夜、
所属中隊鈴木金次郎に伴はれ、第七中隊長亡野中四郎の許に到り
參加の決意を促さるるやこれに同意し、
同機關銃隊下士官四名、併く七十名を指揮し、
機關銃八 及び同實包を携行して野中部隊の警視廳襲撃に參加せり。
22  北島弘、渡邊清作、青木銀次、長瀬一は、
 二月二十五日夜、
所属中隊に非らざる第一中隊週番士官 坂井直より蹶起の趣旨を告げらるるや、
直ちに これに同意し、
次で長瀬は蛭田正夫に、青木は小原竹次郎に、その旨を伝え、
且 何れも所属中隊週番士官に何等報告することなく、秘かに二等兵の一部を率いて坂井部隊に加わり、
内大臣齋藤實私邸の襲撃に參加せり。
右襲撃後、更に蛭田 及び 長瀬は共に輕機關銃分隊長として渡邊教育總監私邸の襲撃に參加せしが、
特に長瀬一は 同邸外扉を射撃破壊し、或は自ら進んで邸内に侵入し、
安田優に續いて寝室に殺到、既に斃れている總監の背部に對し拳銃を發射せり。
猶 長瀬一は入營前より 國體の研究に志し、且 居常 明治維新志士の言行を敬愛しありしが、
入營後安藤輝三の指導と相俟って、
國體顯現の爲には一身を犠牲とし 直接行動をも爲すも敢て辭せざるの信念を有するに至らるものなり。
23  宇治野時参、宮田晃、中島清治、黒田昶、黒沢鶴一、水上源一 及び綿引正三等は、
 つとに 栗原安秀の思想信念に共鳴感激し、
特に水上は、軍隊を利用するに非ざれば革命は成功し得ずとの信念に基づき、
靑年將校中 多數の同志に進んで接近し、自宅その他の各所に於て栗原と會合を重ね、
直接行動の目標、實行方策 並びにその時期等に關し、屡々意見を交換し、
且 同人より多額の資金を受け、ひたすら蹶起の時期を待望し居たるものなる所、
前記の者は二月二十五日 栗原安秀の招致により、
同夜 宇治野時參、黒沢鶴一は擅ほしいままにその本属部隊を離れ、仝隊機關銃隊栗原安秀の許に參集し、
且 亡河野壽指揮の下に在湯河原伊藤屋旅館貸別荘 牧野伸顕襲撃暗殺の任務を授けらるるや、
孰れも勇躍參加したるものにして、
その襲撃に方にては 宮田晃は黒田昶と共に 亡河野壽に從い、
屋内に闖入し巡査皆川義孝を殪したるも、河野壽 及び 宮田も共に重傷を負いたり。
黒田昶は 最初同別荘裏口より闖入し拳銃を亂射し、
次で同別荘裏側道路に廻り 牧野伸顕の脱出を警戒中、
火焔に追われ裏庭湯殿附近に避難せる婦女子數名中同人らしき姿を認め、
直に 「 天誅 」 と叫び 拳銃三、四発發を亂射せり。
宇治野時參は日本刀を携え、最初水上源一に從い同別荘玄關に向いたるが、
同人の放火後は同別荘西南側高地附近に於て、牧野伸顕の脱出 及び 警戒隊の來襲を警戒し、
次で炎上中の屋内に輕機關銃を亂射せり。
綿引正三は啓治巡査らしき寝巻姿の男三名を發見するや拳銃を擬して威嚇撃退し、
次で水上源一の放火後は 同別莊東側石垣上に數名の婦女子が非難蹲踞しあるを認め、
その中に牧野伸顕の潜伏しあるべしと直感し、
これに向い拳銃を發射せり。
中島清治、黒沢鶴一は最初外部の警戒に任じありしが、
水上源一の區處により輕機關銃亦は拳銃を以て附近に亂射し威嚇せり。
水上源一の行動に就きては行動概要の (10) に 述べたるが如し。

<註>
陸軍刑法第二十五條による叛乱罪の處斷明文は次の通りである。
第二十五條
党ヲ結ビ 兵器ヲ執リ 叛乱ヲ爲シタル者ハ左ノ區分ニ從テ處斷ス
一、首魁ハ死刑ニ處ス
二、謀議ニ參与シ又ハ群集ノ指揮を爲シタル者ハ 死刑、無期 若ハ五年以上ノ懲役 又ハ禁錮ニ處シ、
      ソノ他諸般ノ職務ニ從事シタル者ハ 三年以上ノ有期ノ懲役 又ハ禁錮ニ處ス
三、附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス

以上
河野司著  二・二六事件 獄中手記遺書 から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大谷敬二郎 著 二・二六事件 では
法務官が君らは大臣告示が出る前において叛乱だといったことである。
事件鎮定後の第六十九議会において、
寺内陸相は一議員の 『 何日から叛乱部隊であるのか 』 との質問に対して、
「 彼らが営門を出た時から叛乱である 」 と 答えている。
これからすれば彼らが不法に出動して
重臣を倒し中央要域を占領したことが叛乱行動であったわけであるが、
しかしそれは反乱であって叛乱ではなかった。
当時の陸軍刑法は反乱罪を規定して、

「 党ヲ結ビ兵器ヲ執リ 反亂ヲ爲シタル者 」 ( 陸法第二十五條 ) とあった。
つまり法律的には明らかに反乱であった。
現にこの事件は陸軍刑法第二十五条反乱の罪をもって処罰している。
この反乱行為をしたものに、わざわざ叛乱軍の名を与えたのはなぜか。

彼らが奉勅命令に従わなかったとし、
それは天皇に反逆する行為と規定して、
叛乱軍と名づけたものと解するよりほかはない。
だが、事の実際はすでにみたように彼らを大命に抗した叛乱者としたことは、いちじるしい不当なことであった。
事実、この命令は伝達されていなかったし、
また、彼らには大命に反抗する意思はいささかもなかったからである。
・・・反乱に非ず、叛乱罪に非ず  『 大命に抗したる逆賊に非ず 』 


最期の陳述

2020年09月20日 19時14分49秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達

『 呑舟の魚は網にかからず 』 
超法的の存在であります。
この超法的存在を打破する者は
青年將校の劍のみ可能であります。
・・・栗原安秀


最期の陳述
目次
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・ 
最期の陳述 ・ 村中孝次  『 今回ノ行動ハ大權簒奮者ヲ斬ル爲ノ獨斷専行ナリ 』 
・ 
最期の陳述 ・ 磯部淺一  『 軍上層部ノ證言ハ實ニ卑怯ナル態度ナリ 』 
最期の陳述 ・ 香田清貞 「 自分の気持は捨石となることにある 」 
・ 最期の陳述 ・ 安藤輝三 「 若い者を許してやつていただきたくあります 」 
・ 
最期の陳述 ・ 澁川善助  『 今回ノ行動ハ歴史的使命デアルコトヲ御究明サレンコトヲ希フ 』 
・ 最期の陳述 ・ 竹嶌継夫 「 斯くすることが大御心に副い奉る所以なるべしと考えたのみであります」 
・ 最期の陳述 ・ 對馬勝雄 「 形のみを以て律し 叛亂となすは、正義を無視するものであります 
・ 最期の陳述 ・ 栗原安秀 「 呑舟の魚は網にかからず 」 
・ 最期の陳述 ・ 中橋基明 「 大義のために法を破ったものであります 」 
・ 最期の陳述 ・ 丹生誠忠 「 われわれが天皇陛下のためにやったという気持を認められていないのは残念であります」 
・ 最期の陳述 ・ 坂井直 「 私が死刑になれば 高橋、安田、麦屋、下士官兵に罪なしと断言します」 
・ 最期の陳述 ・ 田中勝 「 大詔渙発の原稿まで作製しておいて説得する必要はあるまいと思います」 
・ 最期の陳述 ・ 高橋太郎 「 蹶起の目的は国体護持にあります」 
・ 最期の陳述 ・ 安田優 「 村中の背後には なにか大なる背景があると信じます」 
・ 最期の陳述 ・ 中島莞爾 「 不義を知って打たざるは不忠なりと信じて奸臣を斬ったのであります」 
・ 最期の陳述 ・ 林八郎 「 われわれを賊にすれば、その結果 軍は崩壊する 」 
 最期の陳述 ・ 水上源一 「 私の氣持ちは、學理的に観察しては判りませぬ 」

・ 
最終陳述 ・ 池田俊彦 「 我々は断じて逆賊などではありません」 

私モ結論ハ北ト同様、死ノ宣告ヲ御願ヒ致シマス。
私ノ事件ニ對スル關係ハ、
單ニ蹶起シタ彼等ノ人情ニ引カレ、彼等ヲ助ケルベク行動シタノデアツテ、
或型ニ入レテ彼等ヲ引イタノデモ、指導シタノデモアリマセヌガ、
私等ガ全部ノ責任ヲ負ハネバナラヌノハ時勢デ、致方ナク、之ハ運命デアリマス。
私ハ、世ノ中ハ既ニ動イテ居ルノデ、新シイ時代ニ入ツタモノト観察シテ居リマス。
今後ト雖、起ツテハナラナヌコトガ起ルト思ハレマスノデ、
此度今回ノ事件ハ私等ノ指導方針ト違フ、自分等ノ主義方針ハ斯々デアルト
天下ニ宣明シテ置キ度イト念願シテ居リマシタガ、此特設軍法會議デハ夫レモ叶ヒマセヌ。
若シ今回ノ事件ガ私ノ指導方針ニ合致シテ居ルモノナラバ、
最初ヨリ抑止スル筈ナク、北ト相談ノ上實際指導致シマスガ、
方針ガ異レバコソ之ヲ抑止シタノデアリマシテ、
之ヨリ観テモ私ガ主宰的地位ニ在ツテ行動シタモノデナイコトハ明瞭ダト思ヒマスケレド、
何事モ勢デアリ、勢ノ前ニハ小サイ運命ノ如キ何ノ力モアリマセヌ。
私ハ檢察官ノ 言ハレタ不逞の思想、行動ノ如何ナルモノカ存ジマセヌガ、
蹶起シタ靑年將校ハ 去七月十二日君ケ代ヲ合唱シ、天皇陛下萬歳ヲ三唱シテ死ニ就キマシタ。
私ハ彼等ノ此聲ヲ聽キ、半身ヲモギ取ラレタ様ニ感ジマシタ。
私ハ彼等ト別ナ途ヲ辿リ度クモナク、此様ナ苦シイ人生ハ續ケ度クアリマセヌ。
七生報國ト云フ言葉ガアリマスガ、私ハ再ビ此世ニ生レテ來タイトハ思ヒマセヌ。
顧レバ、實ニ苦シイ一生デアリマシタ。懲役ニシテ頂イテモ、此身體ガ續キマセヌ。
茲ニ、謹ンデ死刑ノ御論告ヲ御請ケ致シマス。
・・・西田税の最終陳述


最期の陳述 ・ 村中孝次 『 今回ノ行動ハ大權簒奮者ヲ斬ル爲ノ獨斷専行ナリ 』

2020年09月18日 10時23分56秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


村中孝次

昭和十一年六月四日
最終陳述


1、檢察官ノ論告ハ全面的ニ認ムル能ハズ。
2、日本改造法案ノ説明ヲナシ、改造法案ノ内容ハ決シテ社會民主主義ヲ基礎トシアルモノニアラズ、
 天皇ヲ根柱トシアルモノナリ。
然レドモ、今回ノ行動ハ此ノ改造法案ノ實現ニハアラズ。
此ノ法案ハ理想トスルモノニシテ、改造ノ一指針ナリ。
3、今回ノ行ハ民主革命ニアラズ。
 陛下ノ御爲ニ重臣、財閥等ノ袞竜こんりゅうノ袖ニ隠レテ大權簒奮ヲナセルモノヲ斬ツタノニ過ギザルモノナリ。
4、我々ノ行動ハ已ムニ止マレズ起チタルモノナリ。
 國家危急存亡ノ秋、時弊ヲ今ニシテ改メズンバ國體ノ危機ヨリ、超法的ニ行動ヲナシタルモノナリ。
故ニ、國憲國法ヲ無視シタルモノニアラズ。
即チ、大權簒奮者ニ對スル現行刑法ノ制裁ナシ。
因テ、其ノ犯行者ヲ其儘ニスル能ハザルヲ以テ、之ヲ討ツニハ斬ルヨリ他ニ途ナシ。
5、謀議者トハ 私、磯部、栗原、野中ノ四名ナリ。
 強イテ謀議ノ中ニ入ルノナレバ、安藤、香田 位ナルベシ。
ソノ他ノ者ハ自分ガ部署ヲ決定シ下達シタルモノニシテ、
檢察官ノ曰ハルル謀議ハ行動者タル軍隊ノ部隊トノ聯絡迄モ謀議ノ中にイレアルハ遺憾ナリ。
6、法律論
 今回ノ行動ハ大權簒奮者ヲ斬ル爲ノ獨斷専行ナリ。
党ヲ結ビテ徒ニ暴力ヲ用ヒタルモノニアラズ。
我々軍隊的行動ニヨリ終始一貫シタルモノナルヲ以テ、
此獨斷専行ヲ認メラルゝカ否カハ一ニ大御心ニアルモノナリ。
若シ 大御心ニ副ヒ奉ル能ハザリシ時ト雖モ反亂者ニアラズ。
陸軍刑法上ヨリスレバ壇健ノ罪ニヨリ処斷セラルルモノタルヲ信ズ。
・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 磯部淺一 『 軍上層部ノ證言ハ實ニ卑怯ナル態度ナリ 』

2020年09月17日 10時01分56秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


磯部淺一
昭和十一年六月四日
最終陳述


1、事實論ニ附、日本改造法案ノ内容ガ社會民主主義ヨリ構成サレアルトノ檢察官ノ論告ハ
 斷ジテ承服セズトテ、其説明ヲナス。
2、國憲國法ヲ斷ジテ侵シアラズ。
3、軍上層部ノ證言ハ實ニ卑怯ナル態度ナリ。
4、要スルニ、大臣告示、戒嚴部隊ノ編入ノ件ヲ鞏調シ
 併セテ 眞崎大將、山下少將、満井中佐等ノ話ハ確ニ我々ノ行動ヲ有利ニ導キタルモノト思ヒ居タリ。
尚、眞崎閣下ニハ一月二十八日面會シ、其后、森傳ヲ通ジ金五百圓ヲ貰ヒタリ。
又、山下少將ニ附テモ、去ル新宿御座敷本郷ノ會合モ同少將ガ黒幕ナリ。
其時ハ議會解散ニ對シ陸軍大臣ヲシテ署名ヲ拒否 ( 武力一個中隊位ニテ鑵詰 かんきつ ) セシメ、
以テ倒閣ニ導ク陰謀ナリキ
當時之ハ表面相澤公判ノ協議ナリト體裁ヲ作リタリ。 ( 佐賀内閣ノ陰謀カ )
山下少將モ我々ノ行動ヲ是認シ、維新ニ入ル氣分多分ニアリタルヲ思ハル。
4、檢察官ノ論告にモアリタルガ如ク、有難キ詔勅ハ出サレ百世一新シ、
又、軍ハ肅軍ニ邁進アリト聽キ、心私ニ喜ブモノナリ。
・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 澁川善助 『 今回ノ行動ハ歴史的使命デアルコトヲ御究明サレンコトヲ希フ 』

2020年09月16日 10時01分56秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


澁川善助  
昭和十一年六月四日
最終陳述


1、始メニ裁判官ヨリ開院式ニ賜リタル詔勅ヲ更ニ讀聽ヲ申請シ、讀聽ケヲ受ケタリ。
2、御詔勅ハ誠ニ有難キ極ミナリ。
 我々ノ力及バズシテ御維新ニ入ル事ヲ得ズ、御宸襟ヲ悩マシ奉リタルコトハ誠ニ恐懼ノ至リニ堪ヘズ。
3、社會民主革命ヲ實行シタルニアラズ、國體ノ眞姿顯現ニアツタノデアル。
日本改造法案ノ説明ヲナス。
4、檢察官ノ情状論ヲ一々指摘、反駁否定セリ。
5、今回ノ行動ハ歴史的使命デアルコトヲ御究明サレンコトヲ希フ。
 之を要スルニ、澁川ハ澁川ノ持ツ國體観念ニヨリ七度生代ツテモ
只今考ヘテ居ル陛下ノ御爲ニ盡ス心ニハ變ワリナイト、
最後ニ、今回ノ事件ハ最終ニシテ國體ガ明徴トナリ百世一新サレ、
軍ハ □然ト本義ニ基キ邁進スル様 裁判長其他判士ニ御願ヒスル
トテ、
辯論ヲ終了ス。
・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 香田淸貞 「 自分の氣持は捨石となることにある 」

2020年09月15日 18時45分55秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


香田淸貞
昭和十一年六月四日
最終陳述


御宸襟を悩し奉り恐懼に堪えず。
論告に民主革命を實行せんとしたとあるも、これは自分の考えとはぜんぜん異なるところにして、
決行したのは國體の障碍を目した者を除き、國體の眞姿を顯現し
特に公判において述べしごとく、昭和元年の御勅諭の精神が實行せられないので、
御勅諭の精神を實行する人が出ることを念願し、
そのような人が出る世の中に致したしと希望したるため。
自分が建設計畫を有するごとく誤解されたるも、それは建設計畫にあらず希望に過ぎず。
つぎに暴力を用いねば現状打開ができぬように妄信したとの点については、
決して妄信にあらず、他に手段なしと考えて直接行動を是認したるなり。
自分の根本の考えは、
直接行動はできるだけ避けて、昭和元年の御勅諭に現われた大御心を實現せんとしたるも、
ついにこれを是認したのは、他の同志中にも策を有するものもなく、
また信ずべき上官にあたりたるも策なきように考えたるがためなり。
つぎに現状の認識において、
立派な御世であるのに自分等が立派な御世でないように考えたとの点については、
昭和の聖代が立派なことは認めます。
この立派な御世に生れたことを光榮に思います。
しかし なお不足があると考えたのは、
現在の日本の使命は より以上のことをしなければならぬ時機に到達していると考えたのと、
御勅諭にもそのことが言われているので 左様だと考えました。
さらに兵力を使用し 軍紀を破壊したとの點については、
實行前にそのことは考えたが、前に言いたるように大なる獨斷と考えたのであって、
獨斷の正非にかかわらず、
このことに關しては陛下の御裁おさばきを受けねばならぬとは考えてはおりましたが、
大臣告示が出て、また 戒嚴部隊に編入されて、
その獨斷の出發點において認められたと思って安心しました。
しかし それをもって全部の責任が終ったとは考えませぬでした。
つぎに論告に肅軍に邁進し政府國政一新に嚮って進んでいるとあった點については、
私は蹶起の使命が遂行されたと喜んで居ります。
刺激を与え、それによって國民全部が大御心を體し、一致して良くなっていると聞き喜んでおります。
この公判において 先程の論告を聞き、
かねて國家の盛衰に關する重大事件なれば
思いきった御裁をしていただきたいと思っておりましたが、
その御方針で邁進しておられることを感じ喜んでおります。
世評はいろいろありましょうが、自分の気持は捨石となることにあるのですから、
それによって國家の躍進ができれば満足の至りです。
ただ形の上より言えば一時は後退に見えるかもわからぬが、
前進し居ることを先程言われ、證拠づけられているように思い喜んでおります。
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、論告中ニ於ケル、
 北、西田等ノ心奉セル日本改造法案ニヨリ
社會民主主義革命ヲ實行セントクーデターを斷行セントシタリトアルハ
承服出來ザル所ナリ、
何トナレバ今回ノ蹶起ハ
蹶起ノ趣意書ニ明示セル如ク國體ノ眞姿顯現ニヨリ
一路御維新ニ入ラントシタルモノナリ、
ト弁明シタル後、
其ノ他ハ大體檢察官ノ論告ヲ是認シ、
檢察官ヨリ御詔勅ニヨリ百世改マリ軍ハ肅軍ニ邁進シアリトノ言明ニヨリ
蹶起將校等の眞意は認メラレアルハ眞ニ満足スル所ナリ トシ、
行動ノ非ハ陛下ノ御宸襟ヲ悩マシ奉リタルコトハ御恐懼ノ至リニ堪ヘズ
ト結ビタリ。
・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 安藤輝三 「 若い者を許してやつていただきたくあります 」

2020年09月14日 18時43分16秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


安藤輝三
昭和十一年六月四日
最終陳述
檢察官の論告を承って感じたことは、局部的にのみ見ておられる點であります。
即ち 二十六日早朝の部分のみを採り、叛亂罪にこじつけられるように感じました。
全體の行動、軍首脳部の態度、大臣告示、政府の態度等をあわせて考察せられたいのであります。
大臣の告示を説得するための手段なりと軍當局は言われるそうでありますが、
同告示の内容は僞りではありません。
告示は軍當局のみならず當時の閣僚も認めていると信じます。
内容に僞ありとすることは重大問題であります。
ことに第二項は われわれの行動を認めたものであります。
眞意のみを認めるということは、告示全般より見て意味をなしません、
當時私共が告示を陸軍の總意なりと判斷したのが正當であることは、
陸軍の空氣を知る者が皆 肯定し得るところと存じます。
戒嚴部隊に編入したことを方便と稱せられますが、
苟も天皇隷下の部隊に方便で編入するというようなことは考え得ません。
戒嚴司令部の機密作戰日誌は僞造したものと判斷します。
以上の事情より判斷して、私共の行動を全部叛亂なりと言うは當を得たものではありません。
軍首脳部の證言は私共に不利なものゝみでありますが、
私共の蹶起を待望し、その機會に維新に向って邁進する豫定であったことは明かであります。
しかるに大詔渙發まで漕ぎつけ、
一夜にして廟議変更されたるが故に形勢が不利になり、
ついに今日のように私共が苦しい立場に立つことになったと信じます。
簡單に叛亂と片づけられるようになったものではないことを斷言します。
要するに一度義軍として認められた決起軍が、或種の人の策動により顛倒したる立場におかれ、
勅命に抗したりとの理由のもとに立つ瀬なきようにせられたのが今回の事件であります。
なお、論告についての細部意見を二、三 申上げます。
第一、
私どものなかでは、北や西田の感化を受けたり、改造法案を讀んだ者は一部分に過ぎません。
檢察官の改造法案の内容實現が今回の事件の動機目的なりとの意見は、
われわれの行動に慊あきたらぬ一部青年將校の意見をそのまま承認されたもので、
そのような論告は私どもが毫ごうも豫期せぬところでありました。
第二、
私どもが昭和八年頃より同志を獲得し反亂の準備をしたとの檢察官の意見に抗議を申込みます。
同志の一部分には左様な者があったかも知れませんが、大部分は左様ではありません。
第三、
国憲國法を無視したと攻撃せられますが、國法を重んずべき地位にある人が、
國法を無視しましたから、私どもは國法を絶對的のものとするために、
止むを得ず蹶起したものであります。
第四、
勅諭、勅語の解釋をせられましたが、御説明のごとき意味のものではありません。
さらにさらに深遠な意味の御言葉であります。
個人の立場で議論せられるならば兎に角、
公人として議論せられることは大御心の僭上せんじょうと存じます。
次に常盤は野中が死んだために、總ての責任を負わねばならんという不利な立場に居ます。
鈴木、清原は私が命令として同人等の決心の定らぬうちに無理に引張り出したものであります。
二十三日の謀議に坂井が加わったのではありません。
週番司令たる私に週番士官としての同人が報告に來たに過ぎません。
また 同人が第二中隊の下士官を引出したのは、私の指示によるものであります。
自分の執った行動は禁錮一日の罪にも該當しません。
もし叛亂として處斷せらるゝならば、
將校、下士官、軍事參議官、大臣、戒嚴司令官 皆 同罪として處分すべきであります。
處分の範囲を限定したき希望ならば、
野中と私が全責任をもつて終始して居るのでありますから嚴重に處分し、
若い者を許してやつていただきたくあります
以上

今度の行動において大臣告示、戒嚴部隊編入の事實は、
當時軍首脳部ならびに重臣各閣僚に至るまで、蹶起行動を是認したものである。
事件後の今日、大臣告示は説得案となり また 部隊編入は作戰の妙なりというが、
これは小藤大佐が正式に麹町地区警備隊長の命課ありたる以上、
とうじ上層部において蹶起を是認した意思の存在を堪忍するもので、
その後 奉勅命令を出し、しかもこれを反亂部隊に正式に下達しなかったのは
明らかにその態度を豹變したるものと斷言して憚らないところである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、日本改造法案ヲ信奉シ、社會民主革命ヲ實行云々ハ、香田淸貞ト同様ノ陳述ヲナス。
2、本回ノ行動ニ於テ、
 大臣告示、戒嚴部隊ニ編入ノ事實ハ當時軍首脳部竝重臣、各閣僚ニ至ル迄
蹶起部隊ノ行動ヲ是認シタルモノナリ。
事件後ノ今日、大臣告示ハ説得案ナリ、又 戒嚴部隊ニ編入ハ作戰ノ妙ナリト云フモ、
之レハ小藤大佐ガ正式ニ麹町地區警備隊長ノ命課アリタルモノナルヲ以テ、
當時上層部ニ其意思ナキニアラズ。
本件ハ奉勅命令ヲ出シ叛亂部隊ニ正式ニ下達セズ、
而シテ豹變シタルモノナルコトヲ斷言シテ憚ラザルモノナリ。
尚、本件ニ關シ村上大佐ノ如きハ大詔渙發ノ原稿ヲ所持開示セル事實ヨリスルモ、
軍上層部ニ改造ノ意思アリタルハ明カナリ。
3、私ノ行動ハ獨斷専行ニアリ、統帥權干犯者ヲ斬ルニアリタルモノニシテ、
私ハ週番司令トシテ確カニ命令ニテ兵ヲ動カシタルモノニシテ、
自分ノ部下將校ニハ斷ジテ責任ナキ
ヲ鞏調ス
・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 竹嶌繼夫 「 斯くすることが大御心に副い奉る所以なるべしと考えたのみであります 」

2020年09月13日 18時41分03秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


竹嶌繼夫
昭和十一年六月四日
最終陳述


今まで公判廷で申上げたことは一點の僞もありませんが、
これが最後と思いますから、他の者に及ばぬかも知れませんが、
考えて居ることを述べます。
私どもの蹶起により上京し事實においては種々な謀議をやっていますが、
豊橋の最古參として仮令たとえ自分の與あずからぬ計畫があっても責任を負う考えであります。
絶對に民主革命を企圖したものではありません。
自分の心が大御心たりとの不逞の根性はありません。
ただ 斯くすることが大御心に副い奉る所以なるべしと考えたのみであります。
勝手に判斷して大御心を僭上したのでは絶對ありません。
大臣告示、戒嚴司令官の隷下に編入せられたことは、大光明に照らされたような氣がいたしました。
故にその後の行動は軍隊としての行動であります。
頑張って一定地域を占拠したものではありません。
告示は戒嚴司令部が説得要領としてた鞏弁せられますが、
われわれは神聖なる告示と考えました。
また 二十九日まで總ての者が説得したように鞏弁せられますが、
激励ばかりを皆の人から受けたのであります。
兵力使用の點については、豊橋において 皆 必死に議論いたしました。
これが統帥權干犯なることは明かでありますが、
統帥權の根源を犯されていては、
統帥權全部が駄目になるが故に末を紊みだして根源を擁護せんとしたのであります
ちょうど毒蛇に噛まれ手首を切斷し 命を助ける同筆法であります。
もちろんそのことに對しての責任は充分に負います。
殘虐な殺害方法だとのお叱りを受けましたが、殘虐をなすつもりでやったものではなく、
若い者が一途に惡を誅するための天誅の迸ほとばしりに出たことで、
一概に殘虐と片づけるのは酷なことと存じます。
本年 命を終るに際し、
事志と違い 逆賊となり、
修養の足らぬ心を
深く 陛下にお詫び申上げる次第であります。
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、社會民主革命ヲ實行セントシタル云々ノ點ハ香田ノ申立ニ同ジ。
2、私等ノ行動ガ陛下ノ御宸襟ヲ悩マシ奉リタルコトハ眞ニ恐懼ニ堪ヘズ。
3、豊橋方面ノ關係ニ附テハ自分ガ先任者ニテ指揮下令シタルニ附、
 自己ニ全部其責任ヲ負ハシメラレ度。

・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 對馬勝雄 「 形のみを以て律し 叛亂となすは、正義を無視するものであります 」

2020年09月12日 18時38分31秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


對馬勝雄 
昭和十一年六月四日
最終陳述


本件叛亂罪にすべしとの基礎の上に立ち、
歸納的にそこに落附くような處理の方法になっているようでありますが、
決してわれわれのやった行爲は叛亂ではありませぬ。
察官は共産党は斯く言うとか言われましたが、
そのようなことは私どもの行動を左右するものではありませぬ。
外国人には日本國體は了解できぬものであります。
それは物の形だけを見るからであります。
形のみを以て律し 叛亂となすは、正義を無視するものであります

充分訊問していただきたい。
半途で打切っては最後の結論に到達しませぬ。
( と 脱線しかけたるを以て、法務官は事実調、証拠調を終りたる旨を申聞け、論告に対する意見のみを述べよと注意したり )
次で 国權にに抗戰したるに非ず。
統帥權は天皇の文武大權の一面なりと説明したるも要領を得ず。
北、西田、日本改造方案を私どもの行動と結びつけられるのは不服であります。
戒嚴下の軍隊區分に入れ、
後になってから陛下の隷下に入れたのではない
などと稱する上層部の態度は了解に苦しみます。
奉勅命令は傳達せられませぬ。
また 麹町地區警備隊はいつ解散せられたのかも知りません
この轉を紛淆ふんこうするのは、軍の將來に惡結果を残すと考えます。
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、檢察官ノ論告ハ全面的ニ認ムル能ハズ。
2、檢察官ハ御維新ト革命ヲ履違ヒアリ。
3、歴史的必然性ニ就テノ認識ナシ。國體ガ理論上三段ニ飛躍シアル點ヲ鞏調ス。
4、國憲國法ヲ無視セヌ。
・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 栗原安秀 「 呑舟の魚は網にかからず 」

2020年09月11日 18時35分11秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


栗原安秀
昭和十一年六月四日
最終陳述

檢察官は現狀維持者の代弁として論告せられたものであります
私どもの蹶起は被壓迫者が支配者を倒し、
生活權を擁護せんがためのごときものではなく、
國家内外を時勢に応じて飛躍せしめんがためであります。
維新運動は天皇を中心として渦巻いています。
皆 維新に貢献しているのでありますが、
中心にもっとも近き者を矯激分子と批難するは當を得たものではありません
日本の維新は皇軍を中心として展開すべきであります。
今日われわれの蹶起に拘らず 上層部は立ちませんでしたが、
次の時代には立つべきであります。
論告には根本から反對であります。
法律的の頭脳を以て解釋すべきでなく、軍人的の頭脳で解釋せなければならぬ問題であります。
私どもは改造法案にあるが故に貴とうとしとして行動したのではありません。
私は改造法案を精讀して研究してはいますが、國家革新の方法論として研究しているのであります。
皇室財産の没収と言われましたが、そのようなことはなく、下附であります。
論告は今までの支配階級が私どもを攻撃したのと同じ筆法を以てせられています。
今回の事件は次の四箇の鍵を以て解くべきであります。
一、獨斷を正しいとした理由
二、告示
三、戒嚴部隊に編入
四、奉勅命令びその前後の處置
で あります。
今回の事件は五 ・一五事件のごときものではありません。
本質が相違しています。
五 ・一五は英雄的のもので、今回の事件は忠臣となるか逆臣となるかの岐路を行ったものであります。
呑舟の魚は網にかからず 超法的の存在であります。
この超法的存在を打破する者は青年將校の劍のみ可能であります。
本件が複雑になったのは、軍自身が賛成してついて來たゝめであります。
途中電話で間違いがあったなどと言われても、告示は告示として存在すべきものであります。
地區守備隊に編入したことを、慰撫の手段だと稱しながら、
師団團番號のついた命令で出ているのは矛盾であります。
奉勅命令は最後まで傳達を受けません。
いつの間にか戒嚴部隊より除外され、つづいて攻撃を受けたのでありまして、
奉勅命令に抗する意思がありとすれば、防禦工事を施しているはずであります。
私は諸上官の證言を反駁する材料は持っていますが、
軍同士掴み合をしてもはじまりませんから、なにも申しません。
ただ、上層部が私どもを逆賊と宣傳したことは、將來のいっさいの禍の根となりましょう。
しかし 軍が私どもの立場を認めることが苦境に陥ることになるならば、
私どもは喜んで罪を受けます。
皇匪の名は甘んじて受けます。
満洲において我軍は支那人より日匪と呼ばれています。
この次に本件のようなことが起こった場合、告示も戒嚴令もいっさい否定せられると考えられます。
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、檢察官ハ蹶起ノ趣意ヲ歪曲シ、故意ニ叛徒ノ賊名ヲ以テ葬リ、
 全ク精神モ葬レバ、斷ジテ承服スル能ハズ。
2、社會民主革命ヲ實行云々ハ香田淸貞ノ陳述ニ略同ジナルモ、
 日本改造法案大綱ニ附、北、西田等ノ思想ハ決シテ社會民主主義ノ思想ニアラズ
ト反駁ス
3、檢察官ハ現状維持者ノ代弁者トシテ本事犯ヲ斷罪シアリ、
栗原ハ即チ本件ハ日本ノ生成發展ノ大飛躍ノ爲メノ已ムニ止マレヌ所ヨリ
統帥權干犯者ヲ斬ツタノミニシテ、超法的ノ行爲ナリ
ト鞏調ス
4、大臣告示、戒嚴部隊ノ編入ノ件ハ安藤ノ陳述ト大同小異ナリ
5、奉勅命令ハ絶對下達サレズ。
6、小藤大佐ノ麴町警備隊長ノ解任モ下達サレズ。
7、大臣告示ハ説得案ナリシト云フモ、第一師團ニハ立派ニ下達サレ、
 刑務所ニ來ル迄説得案ナリシト云フコトハ明示サレタル事實ナシ。
要スルニ、陸軍ノ首脳部ガ責任ヲ負ヒ切レザル様ニナツタ爲
奉勅命令ヲ以テ叛徒ノ汚名ヲ着セ居ルモノナルヲ以テ、
陸軍ガ負ヒ切レナイト云フナレバ、喜ンデ其處刑ヲ受クルモノナリ。
「 約二時間ニ亘リ陳述ス 」 ・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 中橋基明 「 大義のために法を破ったものであります 」

2020年09月10日 18時31分18秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


中橋基明 
昭和十一年六月四日
最終陳述


昭和八年頃より村中等と謀議したりとありますが、同志が集って隊内の事情、
兵の家庭情況等を話し合ったので、ある種の目的を以て謀議したようなことはありません。
高橋蔵相が屍体したいになってから中島が斬りつけたようなことはありません。
民主革命を企圖したのではありません。
皆 左様なことを聞いては死んでも死にきれませぬ。
檢察官が國法について説明せられたことはよく判りますが、
倫敦條約に際しての統帥權干犯者たちがいずれも頑張り、
この種の超法的存在に對しては法は及ばず故に大義のために法を破ったものであります。
維新ということを私どもは簡單に考えていますが、
取りようによっては種々の意味となります。
私どもの意味は尊皇討奸に盡きます。
北、西田に利用せられたものではありません。
私どもの屍を越えて躍進日本を建設せられたいのであります。
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、社會民主革命ヲ實行セントシタリト云フ點ハ斷ジテ承服セズ。
 陛下ノ御爲ニ不義ヲナスモノヲ打取ツタノデ、國體ノ眞姿顯現ヲ圖リタルモノナリ。
2、今泉少尉ニ對シテハ命令ニテ御守衛勤務ニ附ク様ニ進メタルモノナリ
 ト、 今泉少尉ノ犯行ヲ庇護ス

・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 丹生誠忠 「 天皇陛下の爲にやったという氣持を認めらないのは殘念であります 」

2020年09月09日 18時26分54秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


丹生誠忠 
昭和十一年六月四日
最終陳述


われわれの蹶起趣意を檢察官は蹂躙せられ遺憾に思います。
私の叔父は大久保、従兄弟は迫水で、ともに岡田首相の秘書官でありましたが、氣
兩人から久原は青年將校に運動しかけていて、
われわれのところへ來るころには久原の匂は抜けていると注意せられていました。
論告にわれわれが天皇陛下のためにやったという氣持を認められていないのは残念であります
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
察官ノ御叱リヲ有難ク受クル旨前提シ、香田淸貞ト大同小異ノ陳述ヲナス
・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 坂井直 「 私が死刑になれば 高橋、安田、麥屋、下士官兵に罪なしと斷言します 」

2020年09月08日 17時51分56秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


坂井直
昭和十一年六月四日
最終陳述


罪は自分一個のものならず何処いずこにありやを考えます。
反省すべきは五月四日勅語を賜りたる者たちであります。
( 第六十九特別議会開院式の勅語に
今次 東京に起レル事件ハ朕ガ憾うらみトスル所ナリ
我ガ忠良ナル臣民朝野和恊文武一致 力ヲ國家ノ進暢しんちょうニ致サムコトヲ期セヨ  とある )

論告を一貫して観察するとき、正義はいずれにありやを疑います。
事件の眞相は二十六日以後にあります。
私は謀議したことはありません。
二十三日の晩、點呼報告のため週番司令室に行ったとき、
安藤より計畫の一端を聞かされたのみであります。
二十六日午前八時頃、眞崎大將が大臣と會談したあと參内して伏見宮に拝謁し、
その上 上奏せられました。
その後になって大臣が上奏せられ蹶起趣意書を陛下の御前にて朗讀せられたとのことであります。
このことは、軍が責任を負う決意を表明したものであります。
秩父宮は 常にざっくばらんにお話し申上げていましたが、
同志間には蹶起した場合、
同宮の御同行を仰いで宮中へ參内するような話がありましたから、
國内の惡い奴を斬るために軍が飛び出し御迎に行ったとき、
殿下は護良もりなが親王の立場に立ち 渦中に立たれませんかとお伺しますと・・
( と 言いかけ 裁判長よりその御答は後で聞くと制止せられたり )
二十六日から二十九日までのことを一體として考えてもらわねば、
今回の事件の眞相は判明しませぬ。
奉勅命令を傳達しなかったことも、犯罪であります。
全部私が仕向けたのでありますから、
私が死刑になれば 高橋、安田、麥屋、下士官兵に罪なしと斷言します。
北島は不起訴になったそうでありますが、長瀬に對する取扱いはそれに比較すれば不公平ではありませんか。
( 註・歩三第一中隊の歩兵伍長 長瀬一と北島弘。斎藤内大臣と渡辺教育総監襲撃に参加して
予審に付され、四月二十四日、長瀬は起訴、北島は不起訴となった。のち北島は追起訴になり、二人とも禁錮の実刑を受けることになる。)
率直に申上げると 兩人は大差はありません。
北島は頭が良いので訓示を聞かなかったと言ったものと思います。
部下を率いて行動に參加したのでありますから長瀬と差はないはずであります。
公平な御取調べを願います。
私は中學時代狂人になったことがあり、
蹶起前にはちょうど陸大受驗
二十三日週番勤務中 安藤より決行を聞き 非常な刺激を受け、
狂人のようになっていました。
このように常軌を逸した人間に率いられた部下には罪はないと思います。
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、安藤、栗原等ノ陳述ト大同小異ナルモ、時局認識ニ附、
 秩父宮殿下ニ對シ奉ル談話ニ言及シ、裁判長ヨリ注意サル
2、妻帯直後ノ犯行ニ附、一身上ニ附、當時ハ陸大ノ受驗勉強中、週番トナリ、
 身心共ニ困憊こんぱいシアリ、
且ツ安藤大尉ハ自重論者ナリシ爲 此ノ様ナコトハ惹起ナシト確信シ居タルモ、
安藤大尉ノ命ニヨリ間違ヒナキモノト信ジ 一路御維新ニ邁進セル 旨開陳シ
且 小學校時代ニ異動アリタル
コトヲ供述ス
( 約一時間三十分 ) ・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 田中勝 「 大詔渙發の原稿まで作製しておいて説得する必要はあるまいと思います 」

2020年09月07日 17時49分22秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


田中勝
昭和十一年六月四日
最終陳述

奉勅命令に服従しなかったのではありません。
知れぬ間に攻撃せられたのであります。
説得のために告示を出したと上官は言われるそうでありますが、私は左様には思いませぬ。
大詔渙發の原稿まで作製しておいて説得する必要はあるまいと思います。
行動部隊が小藤部隊になったことを全員知り、指揮を離れたことを皆知らぬ。
この點が明瞭にせねばならん點であります。
自分は北一派の者でなく 磯部にはいつも話を聞かされるだけで、
磯部に述べるほどの考えは私にはありません。
改造法案を批判するだけの能力はありませんが、檢察官の言われたことは同感であります。
鈴木、清原に對しての求刑は重いと思いますから 考慮していただきたいのであります。
私の今の心境は 宸襟を悩し奉り 申譯なしというに盡きます。
天皇陛下萬歳、帝國無窮の隆昌を祈ります。
以上
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大體檢察官ノ論告ヲ反駁スル程ノ認識ナシ
トテ、全面的ニ是認ス

・・・憲兵報告


最期の陳述 ・ 高橋太郎 「 蹶起の目的は國體護持にあります 」

2020年09月06日 17時47分14秒 | 暗黑裁判・幕僚の謀略2 蹶起した人達


高橋太郎
昭和十一年六月四日
最終陳述


蹶起の目的は國體護持にあります。
改造法案云々は夢想いたしません。
ただ輕擧妄動なりしを感じます。
一死御詫を申上げます。
以上
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1、中島ノ陳述ト略同様ナリ。
2、死刑ノ宣告ハ絶對的ナル如ク希望ス

・・・憲兵報告