あを雲の涯

「 二、二六事件て何や 」
親友・長野が問う
「 世直しや 」
私はそう答えた

暗黒裁判 ・ 幕僚の謀略 3 磯部淺一の闘爭 「 余は初めからケンカのつもりで出た 」

2023年02月09日 20時36分39秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争

一體裁判官は何を基ソとして公判の訊問をするのだ。
吾々に對する豫審はズサン極まるものである、
特に余の豫審の如きは未だ要點を陳べてゐない 又 事實と相違せる點も多々ある。
此くの如き豫審調書を基ソとして公判を開くとは亂暴ではないか。
特ニ吾々が遺憾に考へてゐるのは、
吾等は三月一日發表(宮内省)によつて大命に抗し賊名をおびてゐる、
この賊名をおびたまゝでは公判庭で如何に名論雄弁に陳述した所で一切は空である。
ドロボウが仁義道徳をとく様なものだ、だから先づ國賊の汚名をとつてもらいたい、
國賊であるか否かを重點としてもう一度ヨク豫審でしらべてもらひたい、
この重大事件を裁くのに國賊であるか否か  義軍なりや否やの調べは全く豫審に於てせずに、
國賊なりとの斷定の下に、國賊即反徒 反亂罪と云ふ斷定のもとに公判を開くと云ふことは奇怪至極である。
斯の如き公判庭に於て 余は訊問に答へるわけにゆかぬ。


暗黒裁判
幕僚の謀略 3

磯部淺一の闘爭
『 余は初めからケンカのつもりで出た 』
目次

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1  奉勅命令について 
如何なるイキサツがあるにせよ 下達すべきをしなかつたことだけは動かせぬことだ。
下達されざる勅命に抗するも何もない、吾人は断じて抗してゐない。
したがつて 三月一日の大命に抗し云云の免官理由は意味をなさぬ。
又二月廿九日飛行キによつて散布シタ國賊云々の宣傳文は不届キ至極である。
吾人は既に蹶起の主旨に於て義軍であり ( このことは大臣告示に於ても明かに認めている )
大臣告示戒嚴群編入によつて義軍なることは軍上層さえ認めてゐる。
勅命には抗してゐない、
だから決して賊軍などと云はる可き理由はない。

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・・・挿入・・・

「 奉勅命令ハ誰モ受領シアラズ 」 ・・・香田淸貞
「 山下奉文等、將に下達ノ時機切迫スト。一同ヲ集メ切腹セシメントス。
 一
同下達サルヽマデヤル覺悟、遂ニ下達サレズ、外部々隊包囲急ナリ 」 ・・・ 林八郎
「 奉勅命令ハ傳達サレアラズ 」 ・・・安藤輝三
いずれも奉勅命令は伝達されなかったと遺書している。
だが軍當局は彼らが奉勅命令にしたがわなかったとして逆賊とした。

「 軍幕僚竝ニ重臣ハ吾人ノ純眞純忠ヲ蹂躙シテ權謀術策ヲ以テ逆賊トナセリ 」 ・・・香田淸貞
「 當時大命ニ抗セリトノ理由ノモトニ即時、吾人ヲ免官トシテ逆徒トヨベルハ、
 勅命ニ抗セザルコト明瞭ナル今日ニ於テ如何ニスルノカ 」 ・・・安藤輝三

忠誠心にこりかたまっていた彼らの悲憤、今日においてなお私たちの胸に迫るものがある。
彼らははたして「奉勅命令」そのものをどのように受けとったのであろうか。
「 奉勅命令ニ從ワナカツタトイウコトデ、私ドモノギョウ動を逆賊ノ行爲デアルノヨウニサレマシタコトハ、
事志ト全ク違イ忠魂ヲ抱イテ奮起シタ多數ノ同志ニ對シ寔ニ申シ譯ナイ次第デアリマス。
シカシ 私ドモハカツテ奉勅命令ニマデ逆オウトシタ意思ハ毛頭ナク
最後ハ奉勅命令ヲイタダイテ現位置ヲ撤退サセルトイウ戒嚴司令官ノ意圖デアルコトヲ知ツテ、
ソンナ事ニナラヌヨウニ、ソンナ奉勅命令ヲお下シニナラヌヨウニト、 
色々折衝シタダケデアリマシテ、決シテ逆賊ニナツテマデ奉勅命令ニ逆ウヨウナ意思ハ毛頭アリマセンデシタ。
事實、今日ニ至ルマデイカナル奉勅命令ガ下サレタノカ、ソノ命令内容ニ關シテハ全然知ラナイノデアリマス」
・・・村中孝次調書

奉勅命令で撤退せしめられるという意圖を知って、これが下達されないように工作したというのである。
奉勅命令がでれば、万事休すである。これは絶対だからだ。
それ故に、逆賊になってまで奉勅命令に逆う意思は毛頭なかったと、首謀者村中は言うのである。
「 奉勅命令ハ命令系統カラハ全然聞イテオリマセン。
タダ、二十八日夜ニ歩三聯隊長ガ幸楽ニ來テクレマシテ、
奉勅命令ガ下ツタトイウコトノ話ハアリマシタカラ、ソノ後小藤部隊長ノ命令ヲ持ツテオリマシタガ、
何ノ命令モナク、周囲ノ部隊ガ攻撃シテ來マスノデ、ドウスルコトモ出來ズ、
山王ホテルニ立チコモッテオリマシタヨウナ次第デ、
奉勅命令ニ抗スルトイウヨウナ氣持ハ毛頭ナク、
マタ事實、小藤部隊ノ指揮ニ入ツテオリマシタノデ、
奉勅命令ニ從ワナカツタトイウコトハナイト信ジマス」 ・・・安藤輝三調書

・・・ 「 奉勅命令ハ伝達サレアラズ 」 
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2  
大臣告示に就いて 

どこに一語でも説得の文句があるか。
吾々をよく云って居る所ばかりではないか、
參議官一同は恐クし、
各閣僚も今後ヒキョウの誠致すと云ってゐるではないか。

吾々は明かに大臣によつて認められた。
而も吾々の要求した所の行動を認めるか否かと云ふ点については
明かに行動を認めると云ふ印刷物が部隊の將校の方へ配布された。

所が大臣告示が変化した。
吾々が二十九日収容されると同時に変化し出した、
先づ最初に告示は陸軍として出したものではないと云ふことを云ひだした。
そして曰く、
あれは陸軍大臣個人として出したのだとつけ加へた。
そんな馬鹿な話があるか 大臣告示と銘打って出したものが 陸軍として出したものでないとか、
川島個人のものだとか云ふ理クツがどこにあるか、
豫審廷でサンザン同志によつて突込まれたあげくの果て、
弱って今度は大臣告示は軍事參議官の説得案だと云ひ出した。
どこ迄も逃げをはるのだ。
そんな馬鹿な話しがあるか、
あの文面のどこに説得の意があるか、
行動を認むとさへ記した印刷物を配布した位ひではないか、
行動を認める説得と云ふものがあるか、
吾人は放火殺人をしてゐるのだ、
その行動を認めると云ふのだ、
祖の行動を認めて尚どこを説得すると云ふのだ、
行動を認めると云ふことは全部を認めると云ふことではないか、
全部を認めたらどこにも説得の部分は残らぬではないか、
宮中に於て行動を認めると云ふ文句の行動を眞意に訂正したと云ふのだ、
ところが訂正しない前に香椎司令官は狂喜して電ワをしたと云ふ、
此処か面白い所だ、
即ち、最初はたしかに全參議官が行動を認めたので吾人はそれだけでいゝのだ、
あとで如何に訂正しようとそんな事は問題にならん、
吾人の放火、殺人、の行動を第一番に、最初に軍の長老が認めたのだ、
吾人の行動直後に於て認めたのだ、
第一印象は常に正しい、
軍の長老連の第一印象は吾人の行動を正義と認めた、それだけでいゝではないか、
軍事參議官が先頭第一にチュウチョせずに認めたと云ふ事實はもうどうにも動かせぬではないか、


3  
戒嚴軍隊に編入されたること 
二月廿七日 吾人は戒嚴軍隊に編入され  
午前中早くも第一師戒命によつて 麹町警備隊となり 小藤大佐の指揮下に入った。
・・・命令 「 本朝出動シアル部隊ハ戦時警備部隊トシテ警備ニ任ズ 」 
戒嚴は 天皇の宣告されるものだ。
その軍隊に編入されたと云ふことは 御上が義軍の義擧を許された、
御認めになつたと云ふことだ、それは明伯だ。

吾人は奉勅命令に抗してはゐない
故に賊と云はゝる筈なし
吾人の行動精神は 蹶起直後 陸軍首脳部によつて認められ大臣告示を得た。
続いて戒嚴軍隊に編入されて戒嚴命令により警備に任じた、
以上の事を考へみたならは吾人が反軍でない事は明かである。
反亂罪にとはるゝ筈はないのだ。
然るに軍部は氣が狂ったのか、大臣告示は説得案と云ひ、
戒嚴軍隊に入れて警備命令を発し警備をさせた事は謀略だと云って
無二無三に吾々を反亂罪にかけてしまつた。

4  豫審について 
豫審官は決して正しい調へをしようとしなかつた。
自分の考へてゐることに 余を引き入れて 豫審調書を作成しようとした態度がありありと見えた。
それで余はコレデハタマラヌと考へたので、
「 一體吾々は義軍であるか否か  即ち吾人の行爲は認められたか否かと云ふことを調査せずに
 徒らに行動事實をしらべて何になるか。
吾人は反軍ではない反亂罪にとはるゝ道理はないのに、反亂罪の調査ばかりすると云ふのは以ての外だ 」
との意をのべたら豫審官は
「 君等の行爲は軍中央部に認められる以前に於て反亂だ 」
と 極く簡短に答へて シキリに行動事實だけを調べようとするのであつた。

[ 註 君等の行動ハ軍中央部ニ認メラルヽ前ニ於テ既ニ叛亂ダト云ケレドモ
ソレ程明瞭ナル反軍ニナゼアノ如き大臣告示ヲ出シタカ
又戒嚴軍ニ入レ警備ヲ命ジタカト云フコトハ公判ニ於テ陳述セリ ]・・・欄外記入


5  
公判について  
村、安、余、栗等はコソコソと公判の對策を打ち合せした。
流石に同志はえらい 皆期せずして一致していた。
1、奉勅命令の下達サレザルコトヲ主張スルコト
 大命に抗シタルニ非ずと云ふことを第一に主張スルコト
2、大臣告示を受けたことを主張シ行動を認められたる旨を充分に陳ベルコト
3、戒嚴軍に編入し警備命令をうけて守備をした事を主張スルコト
要点は右の三条であった

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・・・挿入・・・

「 いよいよ法廷に立ったときは、
 すっかり達観して死を待って居るかの如く至極簡單に淡々と陳述する者もありますし、
せめて裁判官にでも昭和維新の理念をたたきこんでやろうとするかの如く熱烈に陳述する者もあり、
神がかり的にその信念を縷々と述べる者もありました。
又 多少行き過ぎを自認した發言をする者も二、三ありました。
非公開なのは彼等の心残りであったのでしょう。
・・中略 ・・
彼等は政財界、重臣の腐敗、幕僚ファッショを衝きます。
それを調べずして裁判は出来ないと主張します。
・・中略 ・・
私達も暗黙の裡に、彼等の指摘する情勢については憂を同じくするところもありましたが 」
・・当時、特設軍法会議の半士・間野俊夫 ( 陸士33期、当時陸軍歩兵大尉 )

「 私は判士の一番末席にいて あまり被告とやり合った事はないが、

 被告から陸軍大臣告示や警備部隊編入のことを突かれると、判士は ぐっと詰る。
被告の言うことが眞実なのだ。
しかし、それを認めるとなると陸軍の上層部はみな叛乱罪か、叛乱に利す ということになり、
陸軍は大混乱になり、統制系統は崩壊の危機に立ち去る。
まあ、それを防ぐために必死になってやり合ったわけだ。
実際はあの時 上層部の二、三名が自決して責任をとっておれば 事態はもっと変ったであろうが、
無責任な将軍たちばかりだった。
この無責任な體質がついに陸軍をして大東亜戦争にまで暴走させてしまったのだ 」
・・当時、特設軍法会議の補助判士であった河辺忠三郎 談
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原因、動キ、思想、信念等は抜きにして事実シン理に入るのだ 暴も甚しい。
余は休ケイ時間に村兄に耳うちして
「 事實の陳述をやめて原因動キをのべる事を主とされよ、
 而して 彼の公判即決主義を打破せよ 公判はユツクリと充分に陳述せざれば不可である。
裁判官の云ふとほりにするとヒドイ目にアフゾ
彼等は公判を短時日にやつて少数者の極刑主義をとるのだから吾人はソノ裏をかくを要する。
成る可く彼等のキキタガル行動事實の陳述をアトニして
原因、動キ、思想信念を永々とのべ公判日時のセン延をハカル事、
又 少數者の極刑主義をとるにちがひないから 吾人は多數を処刑セネハナラヌ様にスルコト
ソシテ遂ニハ手ガツケラレナイ程ニ拡ゲテユクコト
コレガ爲メニハドウシテモ先ヅ第一ニ日時ノ遷延をハカラネバイケナイ
ソシテ村兄は先頭第一の訊問ダカラ敵の情況ヲモ偵察シツヽ陳述シテホシイ、
尚同志教育ま必要モアルカラ成ル可くクワシク ユツクリと陳述シテホシイ
同志教育ト云フノハ國家内外の客観情勢を同志によく知らして腹ゴシラヘをさせるのだ 」
との 意をのべた。  村兄 余の意見をとり陳述をス。

余は村兄に維新の意義 革命の哲学を説けと云ひて次の意見を具申す。
「 維新とは大義を明かにすることだ。
 日本的革命の哲学は皇権の奪取奉還である。
即ち兵馬大權が元老重臣軍閥等によつて侵されてゐるのを
大義にめざめたる文武の忠臣良ヒツが奪取奉還する事を維新と云ふのだ。
政治大權が政ト財バツによつて侵されたるを、
自覚國民 自主(民主)國民が奪取奉還することを維新と云ふのだ。
この点を説明してやらぬと裁官は全くワカラヌラシイ 
特に 統帥權の干犯者を斬って皇權を奪取奉還せる義軍事件の中心精神を説かれよ、」 と
村兄余の意見をとり 堂々の論を吐く。

余は初めからケンカのつもりで出た。
年齢 出生地等型の如き訊問をおわりたるのち裁判官に質問と称して
「 一體裁判官は何を基ソとして公判の訊問をするのだ、
 吾々に對する豫審はズサン極まるものである、
特に余の豫審の如きは未だ要点を陳べてゐない 又 事實と相違せる点も多々ある、
此くの如き豫審調書を基ソとして公判を開くとは乱暴ではないか、
特ニ吾々が遺憾に考へてゐるのは
吾等は三月一日発表(宮内省)によつて大命に抗し賊名をおびてゐる、
この賊名をおびたまゝでは公判庭で如何に名論雄弁に陳述した所で一切は空である、
ドロボウが仁義道徳をとく様なものだ、だから先づ國賊の汚名をとつてもらいたい、
國賊であるか否かを重点としてもう一度ヨク予審でしらべてもらひたい、
この重大事件を裁くのに國賊であるか否か  義軍なりや否やの調べは全く豫審に於てせずに
國賊なりとの斷定の下に、國賊即反徒 反乱罪と云ふ斷定のもとに公判を開くと云ふことは奇怪至極である
斯の如き公判庭に於て 余は訊問に答へるわけにゆかぬ 」
と 陳べた、
所が裁判官も一寸ヘドモドした様子であつたが
無礼なる藤井は
「 然らば公判を受けぬと云ふのか 受けぬならこちらで推理決定す 」 と 云ふ
コレヲキヽ 余は云ふ可きを知らない。
すべてが制圧的である。
彼等の規定の方針に従へようとして訊問をする、純然たる反徒としての取り調べ振りである。
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・・・挿入 ・・・
憲兵報告・公判狀況 3

午後四時二十五分再開ノ際、
 村中ハ健康上ノ都合ニ依リ休憩ヲ申出デタル爲、 
磯部淺一ノ訊問ニ移リタルガ、

磯部ハ潑剌タル元気ヲ以テ次ノ如ク檢察官ノ公訴事實ヲ反駁スルト共ニ、
裁判官ニ喰ツテカカリ、廷内ニ緊張ノ空気ヲ漂ハセタリ

(1)  檢察官ノ公訴事實ハ我々靑年將校ノ眞精神ヲ没却埋没シアリ。
 即チ、我々蹶起ノ眞精神ハ全然公訴事實ニ現ハサレアラズ。
(2)  國憲ニ反抗セリトノ言葉ヲ使用シアルガ、我々ハ斷ジテ國憲ニ反抗シタルモノニアラズ。
 國體破壊ノ元兇ヲ殪シタリトテ國憲反抗ト謂フベキニアラズ。
大臣官邸ニ宿營シタリトテ國憲反抗ニアラズ。
首相官邸ノ占據ヲ以テ國憲反抗トナスガ、國體破壊ノ元兇ヲ殪シテ其ノ儘其処ニ據リタリトテ、何ガ國憲反抗ナリヤ。
我々ハ國憲反抗ノ解釋ニ苦シムモノナリ。
(3)  奉勅命令ノ違反、之亦奉勅命令ノ發セラレタルコトヲ知ラザル者ニ違反ノ事實アル筈ナシ。
 我々ハ決シテオ上ニ對シ奉リ 弓ヲ引ク者ニアラズ。
我々ヲ賊軍扱ニスルハ奇怪ナリ。
(4)  兵ハ將校ニダマサレテ出動シタリト云フモ、斷ジテダマシタル事實ナシ。
 全ク志ヲ同ウスル者ノ團結ナルコトヲ斷言ス。
(5)  我々ガ小藤大佐ノ隷下ニ入リタルコト、續テ戒嚴部隊ニ編入セラレタルコトハ、 公訴事實ニ全然現ハサレアラズ。
以上五點ハ檢察官ノ公訴事實中承服出來ザル點ナリ。
茲ニ於テ判士長ニオ願ガアル。
斯カル公訴事實豫審ノ取調ヲ基礎トシテ取調ヲ受クレバ、反亂罪トシテ處斷セラルゝハ必然ナリ。
先ヅ 我々ガ義軍ナリヤ否ヤヲ明カニシテ、然ル後ニ取調ヲ進メラレ度シ。

 ト 判士長ニ詰ヨリ、法務官ヲシテ答ヘシムトノ判士長ノ返答ニ依リ、 法務官トノ間ニ押問答アリ
 結局、検察官ト裁判官トノ立場ノ異ルコトヲ諭サレテ承服ス 
・・・  ・・ 第四回公判狀況    昭和11年5月4日 
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6  
求刑と判決  

求刑
山本又、今泉を除き他は全部死刑
山本十五年、今泉七年
一同無言、
同志に話しかけられると、
何に 死はもとより平気だ
と云って 強ひて笑はんとするが その顔はゆがんでゐる。
こんな表情を余は生来始めて見た。
余も亦歪める笑をもらした、泣きたい様な怒りたい様な笑ひだ。
自分で自分の歪んだ表情、顔面の筋肉が不自然に動くのがわかつた、イヤナ気持ダ
無念ダ
シャクニサワル 
が復讐のしようがない。

論告 
は特に出タラ目ダ
民主革命を強行せんとしとあるに至っては一同慄然とした。
吾人の行動を民主革命と称するのだ。
國體を理解し得ない維新を解し得ぬ輩がよつて、たかつて吾人に泥をなすりつけるのだ。

世間では二、二六事件と呼んでいるが これは決して吾人のつけた事件名ではない。
又 吾人が満足している名称でもない。
五、一五とか二、二六とか云ふと何だか共産党の事件の様であるので 余は甚だしく二、二六の名称をいむものだ。
名称から享ける印象も決してばかにならぬから、余は豫審に於てもそれ以前の憲兵の取調べに於ても、
二、二六事件とは誰がつけたか知らぬが余等の用ひざる所なる旨を取調べ官に強調しておいた。
然らは余等は如何なる名称を欲するか と 云へは 義軍事件 と云ふ名称を欲する
否 欲するではない、事件そのものが義軍の義挙なる故に義軍事件の名称が最もフサワシイのだ。
余は豫審公判に於ても常に義軍の名称を以て対した

・・・
二、二六事件等 変てコな名をつけた事は如何にも残念だ 
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『 判決 』  (七月五日)
死刑十七名、
無期五名、
山本十年 今泉四年
斷然タル暴擧判決だ。
余は蹶起同志及全國同志に対してスマヌと云ふ気が強く差し込んで来て食事がとれなくなつた。
特に安ドに対しては誠にすまぬ。
余の一言によつて安は決心しあれだけの大部隊を出したのだ。
安は余に云へり
「 磯部 貴様の一言によつて聯隊を全部出したのだ 下士官、兵を可愛そうだと思ってくれ 」 と
余はこの言が耳朶にのこりてはなれない。
西田氏北先生にもすまぬ
他の同志すべてにすまぬ
余が余の観察のみを以てハヤリすぎた為めに
多くの同志をムザムザと殺さねはならなくなつたのは重々余の罪だと考へると 夜昼苦痛で居たゝまらなかつた。
余は只管に祈りを捧げた。

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・・・挿入 ・・・

磯部の遺書の中に 「 特に航空兵大尉の態度最も悪し 」
と 攻撃されている河辺忠三郎は、言う。
「 当時私は間野さんと同じく大尉であったが、下志津の陸軍航空学校の教官をしていた。
元来私は軍人は政治にかかわるべきでないと信じていたから、 決起将校には同情的ではなかった。
軍の統帥をふみにじった怪しからん奴だと憤慨していた。
ところが 軍法法廷で、彼等の陳述を聞いているうちに しだいに彼等に同情するようになった。
國家の腐敗、混乱を見るに忍びず、自らの家庭や生命を犠牲にして國家を建て直そうという 純粋な精神に感動したのだ。
まあ 生命を捨ててかかっている連中は鞏いのだ。
気魄が違う。
中央の幕僚たちがなんとか責任を免れよう、 履歴に傷がついて出世の妨げにならんように
と保身に汲々たる連中とは、天地の開きがある。
やった行爲は誰がみても許せない事だが、蹶起する動機の純粋さに判士たちはみな感激した。
彼等は他日 ( 何十年か後には ) みな 神に祭られる人々だ。
銃殺でなく、昔の武士の切腹のように名誉ある死を賜るようにすべきではないかと説く人もいた。
賛成する人も多かったが、陸軍刑法の定めは動かすことはできん。
ついに銃殺に決まった 」
「 間野さんは 彼等の目は輝いて 『 後を頼む 』 と 言っているように、私は思えました、
と書いているが、 實際に死刑の判決をうけた被告が、無期の判決をうけた者の傍にかけよって
『 おめでとう 、おめでとう  』 と言って慰めていた。
無期の連中は しょんぼり うなだれていた事は はっきり覚えている。
死に遅れて すまない という気持があったのではあるまいか 」
・・・須山幸雄著 二・二六事件 青春群像から
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同志は實に偉大だ  特に若い同志に偉大な人物が多い
安田の如きは熱叫 軍の態度を攻撃した。
彼の最後の一言
「 軍は自ら墓穴を掘れり 」 
は 昭和維新を語る後世の徒の銘記すべき名言と云はねばならぬ。
安田はサイトに第一彈をアビセ 渡邊をオソヒ 一人二敵をタホシタル勇豪の同志、
剣に於ける彼の勇は言論にも勇であつた。
余は 彼の言をきゝ 余の云ひたきことを全部云ひツクシテ呉れたるを深謝した。
全同志等シク 兵教育ニヨツテ國家改造の必要を痛感せるを陳べ、  
ソノ兵下士の家庭を思ひ、
窮乏國民の家庭を思ひ、
國家の前途を憂ふるの情誠に痛切なるものあり、
流石専横の裁官も謹聴せざるを得ざる状況があつたのはイサヽカの喜びであつた。


暗黒裁判 ・ 幕僚の謀略 3 磯部淺一の闘爭 『 北、西田両氏を助けてあげて下さい 』

2020年11月28日 20時20分03秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争


極秘 用心に用心して下さい。 )
千駄ヶ谷の奥さん(西田税夫人)から、北昤吉先生、サツマ(薩摩雄次)先生、
岩田富美夫先生の御目に入る様にして下さい。
万万一、ばれた時には 不明の人が留守中に部屋に入れてゐたと云って云ひのがれるのだよ。
(讀後焼却) ・・・獄中手記 (二) ・ 北、西田両氏を助けてあげて下さい

磯部浅一と 妻 登美子の面会 「 憲兵は看守長が 手記の持出しを 黙認した様に言って居るが、そうではないことを言ってくれ 」 


暗黒裁判
幕僚の謀略 3
磯部淺一の闘爭
『 北、西田両氏を助けてあげて下さい 』

目次
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・ 
獄中手記 (1) 「 義軍の義挙と認めたるや 」
・ 獄中手記 (2) 「 軍は自ら墓穴を掘れり 」
・ 獄中手記 (3) 磯部菱誌 七月廿五日 「 天皇陛下は青年将校を殺せと仰せられたりや 」 

・ 
獄中手記 (一) 「 一切合財の責任を北、西田になすりつけたのであります 」
・ 獄中手記 (二) ・ 北、西田両氏を助けてあげて下さい
・ 獄中手記 (三) の五 ・ 大臣告示、戒厳命令と北、西田氏
・ 
獄中手記 (三) の六 ・ 結語 「 軍は既定の方針によつて殺す 」 

・ 
はじめから死刑に決めていた 
暗黒裁判 ・ 既定の方針 『 北一輝と西田税は死刑 』

二月事件を極刑主義で裁かねばならなくなつた最大の理由は、
三月一日発表の 「 大命に抗したり 」 と 云ふ一件です。
青年将校は奉勅命令に抗した、而して青年将校をかくさせたのは、北、西田だ、
北等が首相官邸へ電ワをかけて
「最後迄やれ」と煽動したのだ、と云ふのが軍部の遁辞(トンジ)です
青年将校と北と西田等が、奉勅命令に服従しなかったと云ふことにして之を殺さねば
軍部自体が大変な失態をおかしたことになるのです
即ち
アワテ切った軍部は二月二十九日朝、青年将校は国賊なりの宣伝をはじめ、
更に三月一日大アワテにアワテて「大命に抗したり」の発表をしました。
所がよくよくしらべてみると、奉勅命令は下達されてゐない。
下達しない命令に抗すると云ふことはない。
さァ事が面倒になつた。
今更宮内省発表の取消しも出来ず、
それかと云って刑務所に収容してしまった青年将校に、奉勅命令を下達するわけにもゆかず、
加之、大臣告示では行動を認め、戒厳命令では警備を命じてゐるのでどうにも、
かうにもならなくなった。
軍部は困り抜いたあげくのはて、
① 大臣告示は説得案にして行動を認めたるものに非ず、
② 戒厳命令は謀略なり、
との申合せをして、
㋑ 奉勅命令は下達した。と云ふことにして奉勅命令の方を活かし、
㋺ 大命に抗したりと云ふ宮内省の発表を活かして、
一切合財いっさいがっさいの責任を青年将校と北、西田になすりつけたのです。

 東京軍法会議判士候補者人名簿 
・ 間野利夫判士 手記 1 「 その真意は諒とするも・・・・ 」 
・ 間野利夫判士 手記 2 東京軍法会議 ・ 補註


・ 
法廷 


磯部淺一と妻 登美子 「 憲兵は看守長が 手記の持出しを 黙認した様に言って居るが、そうではないことを言ってくれ 」

2020年10月25日 13時33分21秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争


昭和十二年二月二十日
磯部淺一と妻登美子との面会時の会話である

磯部  今日は早く来たか
妻      十時半頃来ました
磯部  お前 憲兵隊へ引っぱられたらどうする
妻      別にどうもしません
磯部  手記 ( 獄中遺書 ) のことだが 岩田 ( 富美夫 ) さんに渡したことも皆写真に出ている
          大したこともないと思ふが、渋谷の憲兵隊へ行っても主人の言ふ通りだと言へばよい
妻      此の間も 一寸聞いたのですが、昨日夕方憲兵が来ました
          私引ぱられると困るのです  女子師範へ入ることになつたのです
磯部  夫れは個人のことで何もならん、兎に角 行って言ふのだ
妻      私から行くのですか
磯部  アパートへ来て貰ってはいけない
         行って主人の言ふ通りだと言って 済みませんでしたと言へばよい
         罪にされたら 罪を受けろ 同志も皆喜んで居る  大臣よりも偉い仕事をしているのだから
         三、四回に渡して要る様に云ってる
妻      私三回に ( 手記を ) 受取って居ります
          日は 始めと終わりの日は知って居りますが 中の日は忘れました
磯部  看守長は誰かと言ったら覚へないと言っておけ  
         千駄ヶ谷 ( 西田税家 )へは迷惑かけなかつたかい
妻      私 直接 ( 手記を ) 渡して居りますから
          貴方には書いて貰ったが 私の一存でやつたのですから
磯部  夫れで問題は刑務所と お前との間のことが一番大切なのだから
          お前と俺の間のことが解ればよいのだから此処 ( 刑務所 ) を 言ってしまへばよい
          面会の時に ( 手記を ) 机の下から袖の中に入れてやつたことを
妻      弟も心配して 姉さんが受取つたならどうか言ってくれと言って居るのです
磯部  俺は同志に済まないから家族のことなんか問題でない
         俺の口から言ったことに付て種々と非難があつたら 此の二点を能く承知しておつて説明してくれ
         夫れは何時迄も ( 手記が外部に ) 出た筋道がわからないときは北 ( 昤吉 ) さんや
          岩田さんが叛乱幇助で引ばられること
         夫れから 怪文書としては ほうむられることになるから
         お前と俺の間の (手記授受の ) 筋道が能く解ってないと困るのだ
妻      岩田さんにも昨日 正式に召喚状が来て居ります
          今日は林 ( 銑十郎 ) さんと 陸軍大臣に会ふことになつて居るそうです
磯部  夫れは確実に引ぱられる
         今 引ぱられると俺達はまける
妻      もう斯様になればスツカリお話しますが宮様にも全部 ( 手記の写真が ) 行き渡って居るそうです
磯部  看守さんや看守長さんにも悪いし 又 渋谷 ( 憲兵分隊 ) の分隊長にも悪い
         昨日も今日も ( 分隊長 ) が来たのだから  お前が行って 主人の申した通りだと言へばよい
         だから お前と刑務所との間のことが一番大切なのだ
         夫れから先 お前が何処へ ( 手記を ) 持って行こうとかまわない
         夫れは別問題だ  之から先 種々なことも起るだらうが 起ってもよい
         憲兵は看守長が ( 手記の持出しを ) 黙認した様に言って調べて居るが
         さうではないことを明日 言ってくれ
妻      事実さうですから さう申します
磯部  其処がカンジンだ 要点は其処だから 解ったかい
妻      解りました
磯部  写真 ( 註 外部で配布用につくつた手記の写しのことか ) を見ると
         看守がアパートへ持って行った様に書いてあるが そんなことではないこと
         看守長が黙認したのでないと言ふこと
         夫れから来たさんや岩田さんを引ぱらうとして居ること
         夫れから此のことをもみ消してしまうとして居ることが要点だ
         だから神様の前へ行った様に正直に言へばよい
         だから学校のことなんか思ふな
妻      然し 私にも親もありますし するから
磯部  そんなこと言っても仕方がない なる様にしかならんのだから
         お前と俺が危険をおかしてやつた仕事は立派なものだ
妻      近頃 皆さんも同情してくれて居ります
          私にとつて之以上の仕事もありませんし 充分やりとげたのですから 正直に言ってしまいます
磯部  憲兵隊へ行くと 三日や四日は とめにれることになるかも知れんが 平気でおれよ
妻      覚悟して居ります
磯部  監獄へ引ぱられたら死ぬなんて言ふことなんかも言ふなよ
妻      未だ大事な体ですから そんなことありません
磯部  今度 何時来る
妻      月曜日に来ます
磯部  さうか 来なかったら憲兵隊に居るものと思って居る
妻      須美男 ( 弟 ) も 試験が済んだら来ると言って居ります
磯部  さうか では 要点は解ったね
妻      解りました
 ( 註  筆記看守 「諸角 」 の捺印がある )


求刑と判決

2017年10月10日 16時13分54秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争

求刑について
山本又、今泉を除き他は全部死刑
山本十五年、今泉七年
一同無言、
同志に話しかけられると、
何に 死はもとより平気だ 
と云って 鞏ひて笑はんとするが その顔はゆがんでゐる。
こんな表情を余は生來始めて見た。
余も亦歪める笑をもらした、泣きたい様な怒りたい様な笑ひだ。
自分で自分の歪んだ表情、
顔面の筋肉が不自然に動くのがわかつた、イヤナ氣持ダ
無念ダ
シャクニサワル 
が復讐のしようがない。

論告は特に出タラ目ダ
民主革命を鞏行せんとしとあるに至っては一同慄然とした。
吾人の行動を民主革命と稱するのだ。
國體を理解し得ない維新を解し得ぬ輩がよつて、たかつて吾人に泥をなすりつけるのだ。
余は思った、
よろしい 貴様等がそれ程低劣な輩ならば余は民主革命でも何でもいゝ
民主革命と云ふ名稱におそれはしない、
たゞうらむらくは國法を守る法域の士が民主も君主も維新も革命もわからず、
國體も歴史も天皇も 皇室も 國民も 國奸もわからぬ程の者であるのに、
憶面もなく陛下の法庭に立ちて吾々を裁くといふことだ。
獣類が人間を裁くのだと云へば最も適切である。
吾人の如き忠漢、義士、が思想も信仰もない唯暴力だけを有する野獣の群にさばかれるのだ。
うらみ多き事ではないか、
進化せざる時代、社會に先覺者が その犠牲となるのだ。
惜しむ可しと云はずにはおれまい。このヒドイ求刑を受け(た)のに余はまだ相當の安心をもつてゐた。
安心と云ふのは求刑を極度にヒドクして
判決に於て寛大なるを示し軍部は吾人及維新國民に恩を賣らんとするのだらふ、
と云ふ観察だ。
この観察は日時がたつ程正しいと思へる様になつた、
他の同志はも早死を観念してゐるのに余は獨り楽観して栗あたりから 磯兄は永生きをする、
殺されるのがきまつてゐるのにそんな楽観出來る様な人はたしかに永生きをする等と云ひて冷やかされた。
栗から 磯部さんあんたは不思議な人だ。
あんたに会ふと何だか死なぬ様な氣がする等と云はれたこともある。
余は七月下旬には出所出來る、出所したら一杯飲まう等云ひて栗、中島、をよろこばしたものだ。
軍部や元老重臣が吾々を殺さうとした所で日本には陛下がおられる。
陛下は神様だ、
決して正義の士をムザムザ殺される様な事はない。
又 日本は神國だ 神様が余等を守って下さる
と云ふ余の平素の信念がムクムク起って來て 決して死刑される氣がしなくなつたのだ。


判決(七月五日)
死刑十七名、
無期五名、
山本十年 今泉四年
斷然タル暴擧判決だ
余は蹶起同志及全國同志に對してスマヌと云ふ氣が強く差し込んで來て食事がとれなくなつた。
特に安ドに對しては誠にすまぬ。
余の一言によつて安は決心しあれだけの大部隊を出したのだ。
安は余に云へり
「磯部 貴様の一言によつて聯隊を全部出したのだ 下士官、兵を可愛そうだと思ってくれ」 と
余はこの言が耳朶にのこりてはなれない。
西田氏北先生にもすまぬ
他の同志すべてにすまぬ
余が余の観察のみを以てハヤリすぎた爲めに
多くの同志をムザムザと殺さねはならなくなつたのは
重々余の罪だと考へると 夜昼苦痛で居たゝまらなかつた。
余は只管に祈りを捧げた。
然し何の効顯もなく十二日朝 同志は虐殺、されたのだ。


附記
1、求刑の前に證コ證人調べがあつた。
  各證人 特に川島、山下、古莊、村上各官等
事件當時の態度を一變して 俄然吾々を反徒賊軍視シタ證言をしてゐる。

特に川島の如きは大臣告示を自ら出しておいきながら 
あの告示は説得の案なりと稱して無意義のものにしてしまつてゐる。

村上の維新大詔案もウヤムヤにて そんなものではないとの 證言。
山下はヌラリと逃げて知らぬ顔の半兵衛をきめこんでゐる。
眞崎も相當ニズルク逃げをはつてゐる、
眞崎は吾々に対しハヂの上ヌリをスルなとさへ云ってゐる。

軍部上級將校のヒ怯なるは憤激にあまりあつた。
又 
戒嚴司令部の機密作戰日誌には 謀略の爲戒嚴軍隊に編入した旨を記してゐる、
まるでウソばかりの證言だ。 
・・・リンク → 『 二・二六事件機密作戦日誌 』
コレデハ吾々もたすかりツコないと全同志は考へた。
2、余は公判の陳述おわりたる六月下旬頃
  荒木、眞、川島、阿部、古莊、香椎、戒嚴参謀長、山下、村上、鈴木、橋本、馬奈木、堀第一D
小藤、西村等十五を反亂幇助罪にて告發した。
コレ等十五名は余等が死刑になれば等シク刑せらる可き程の有力なる幇助をしてゐる、
余が告發したる理由ハ軍閥を倒したき爲メデアツタ。
コノ十五名を刑スルコトになれは軍内はカナエの沸く如くなる、
コレニ依ツテ軍閥は互ひに喧嘩をはじめ自ら倒れるに到る。
今の世に軍閥を倒さずに維新と云ふことはあり得ない、
余は既成軍部は軍閥以外の何物でもないと信じてゐる、荒木、眞崎も南も林も軍閥だ、
而して中央部の幕僚は軍閥のタマゴだ、
軍隊の將校は軍閥の出店につとめる店員だ。
決して陛下の軍人ではないと確信してゐる故に、この機會に軍閥を完全に倒したかつたのだ。
三月事件は村兄に相談した上村兄より告發する。
その他十月、及昭和八年十月事件等をバク露して軍閥の互戰交爭を策した。
從って眞崎の口添へで森氏より受けたる一月二十八日の五百圓事件も自らバクロした。
コレをバクロすれば森氏にメイワクのかゝる事をしつてゐた。
森氏には余は個人的に世話になつてゐるので情に於てシノビナかつたけれど
革命に涙は禁物と云ふ眞理はすでに二月二十八日午后
陸相官邸で實感したので涙をフルツテ眞崎、森の關係をバクロした。
コノ爲めに森氏 眞崎は共に入所し余は兩人に對し對決せねばならない羽目になつた。
眞崎とは七月十日に對決した。
眞崎は余に國士になれと云ひて暗に金銭關係等のバクロを封ぜんとする様子であつた。
余は國士になるを欲しない、如何に極惡非道と思はれてもいゝから主義を貫徹したいのだ。
だから眞崎の言は馬鹿らしくきこえた。
余は眞崎に云った、
大臣告示も戒嚴軍隊に入りたる事もすべてをウヤムヤにしたのは誰だ、
閣下はその間の事情を知ってゐる筈だから
純眞なる青年將校の爲に告示發表当時 戒嚴編入當時の眞相を明かにして下さい。
これによつて同志は救はれるのです。
閣下は逃げを張ってはいけない、
青年將校は閣下を唯一のたよりにしてゐるのだ
故に軍内部の事情を青年將校の爲めにバクロして下さいと願って簡短に引きあげさせられた。
豫審官? たる藤井は余の論鋒をおそれてオロオロしてゐた、
余等を死刑にしたのは藤井等だからおそるゝのもムリはない。

3、檢察官(澤田氏、畑氏)の言動より察するに、
  余の告發したる十五名は遂次に入所せざるべからざるに到る模様なり
又 三月事件もシンリ中らしい、
參謀本部では命令には謀略はないと云ふ意見が出て來て これが爲め法務部はコマツテイルラシイ、
然り 命令には謀略なしと云ふが眞理である
コレハ面白イ事になつて來たと秘かによろこんだ
西、北氏は判決文中から民主革命を鞏行云云の文句がなくなつたから
或は助かるかも知れなぬが幕僚は西、北の首をねらつてゐるらしいとの事、
深痛々々

・・・獄中手記 (2) 「 軍は自ら墓穴を掘れり 」 


公判について

2017年10月09日 16時04分27秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争

公判について
有史未曾有の公判は天長節の前日 四月二十八日に開かれた。
当日は大したる訊問なく氏名点呼をしたるのみであつた。
事件以来満二ヶ月振りにて全同志一同に集りたるに皆元気だ。
会ふことが出来ので公判の重大事など忘れてよろこんだ。
禁をおかしてコソコソと笑ヒツヽ同志が話す様は今考へると涙なくしては見られぬ状況であつた。
ホントにウレシかつた。
親よりも兄弟よりも親愛せる同志に二ヶ月振でシカも場所し法庭で鉄鎖につながれた身で会ったのだ。
ウレシイ筈である。
村、安、余、栗等はコソコソと公判の対策を打ち合せした。
流石に同志はえらい 皆期せずして一致していた。
1、奉勅命令の下達サレザルコトヲ主張スルコト
  大命に抗シタルニ非ずと云ふことを第一に主張スルコト
2、大臣告示を受けたことを主張シ行動を認められたる旨を充分に陳ベルコト
3、戒厳軍に編入し警備命令をうけて守備をした事を主張スルコト
要点は右の三条であった。( 左 に公判庭内外の警戒振りを附記す )
二十三名の同志が鉄サにつながれて 嚴重なる警戒の中を公判廷に出入りする様は何とも云へぬ気がした。
当日の警戒は十重ハタ重の厳重さで公判庭の周囲は有シ鉄条モウをハリ、
道路の要点にロクサイを設け、1g mg ( 軽機関銃、重機関銃 ) を 配チし土のうを積みてスツカリ防禦陣地をツクツテイタ。
余はこの様をみてコレデハ公判は或は変な事になるのではないか、
余の餘期せる如き有利なる進展はしないのではないかと考へた。
然し同志の志気にも関するので
「 アア陸軍も遂に吾等にまけたのだ。
コノ警戒は吾人の勝利を意味するものだ 吾人は完全に勝ツ、
公判で勝利を十分の十に確定ヅケルのだ 」
と 云って平然、否 欣然としてゐた、 実際ソンナ気も多分にした。
余は例の負ケヌ気を出シテ 何ニ今にみろ 軍部をデングリかへしてやるぞと意気込んだ。

五月一日 第二回の公判日
先づ 公訴事実を検察官がよんだ、後、村兄呼び出されて訊問台に立つ。
裁判官藤井法ム官が村兄に向ヒ公訴事実につき異議あらば云へと云ふ。
村兄曰く
1、國權に抗しとあるが吾人は國權に抗せず
2、勅命に抗したる旨あるも勅命には抗せず等 二、三の反バクをなしたるのち、
  後刻熟考の上意見を云はしてくれと申入れをなす。
裁判官は一応、応諾し直ちに事実シン理に入る。

原因、動キ、思想、信念等は抜きにして事實シン理に入るのだ 暴も甚しい。
余は休ケイ時間に村兄に耳うちして
「 事実の陳述をやめて原因動キをのべる事を主とされよ、
而して 彼の公判即決主義を打破せよ 公判はユツクリと充分に陳述せざれば不可である。
裁判官の云ふとほりにするとヒドイ目にアフゾ
彼等は公判を短時日にやつて少数者の極刑主義をとるのだから吾人はソノ裏をかくを要する。
成る可く彼等のキキタガル行動事実の陳述をアトニして
原因、動キ、思想信念を永々とのべ公判日時のセン延をハカル事、
又 少数者の極刑主義をとるにちがひないから 吾人は多數を処刑セネハナラヌ様にスルコト
ソシテ遂ニハ手ガツケラレナイ程ニ拡ゲテユクコト
コレガ爲メニハドウシテモ先ヅ第一ニ日時ノ遷延をハカラネバイケナイ
ソシテ村兄は先頭第一の訊問ダカラ敵の情況ヲモ偵察シツヽ陳述シテホシイ、
尚同志教育ま必要モアルカラ成ル可くクワシク ユツクリと陳述シテホシイ
同志教育ト云フノハ国家内外の客観情勢を同志によく知らして腹ゴシラヘをさせるのだ 」
との 意をのべた。
村兄 余の意見をとり陳述をス。
腹痛と称して休ケイを願ふと 裁判官は何ダカウロタへる様な様子をする。

村兄の第二回訊問の日などは裁官タマリカネテ頻りに事實シンリに入らんとして
原因動キ等をアトマワシにさせんとす。
一般に裁官等 維新の意義も革命の哲学も知らぬ故に
コチラの陳述がワカラヌらしく小首をかたむけて不審がることシバシバテある。
余は村兄に維新の意義 革命の哲学を説けと云ひて次の意見を具申す。
「 維新とは大義を明かにすることだ。
 日本的革命の哲学は皇權の奪取奉還である。
即ち兵馬大權が元老重臣軍閥等によつて侵されてゐるのを
大義にめざめたる文武の忠臣良ヒツが奪取奉還する事を維新と云ふのだ。
政治大權が政ト財バツによつて侵されたるを、自覺國民 自主(民主)國民が奪取奉還することを維新と云ふのだ。
この点を説明してやらぬと裁官は全くワカラヌラシイ 
特に 統帥権の干犯者を斬って皇権を奪取奉還せる義軍事件の中心精神を説かれよ、」 と
村兄余の意見をとり 堂々の論を吐く。
法ム官藤井の態度ヨカラズ
村兄叮重に
「 裁判官殿 大変公判を御急ぎの様ですがこの公判は國家的重大事です。
 コノ公判の裁き方により日本が維新にもなり 又 維新が逆転もするのです。
どうぞこのことを御高察下さつて充分なる御調べをねがひます。
私共は反乱をしたのではありません。
のに 最初から反徒としての御調べでありますなら 昨日陳述した事を全部取り消します。
私共は弁ゴ人も付けられておりません 又 公判は非公開です、
陳述の材料を得ることも出来なければ天下の正論に訴へる事も出来ないのですから
どうぞ御願ひします 充分に陳述をさして下さい。
特別弁ゴ人として陳述も自らせねばならぬ次第ですから御諒察を願ひます、
陸軍は私共を、斷圧することによつて窮地に立ちます、
國家は正義派愛國者を彈圧することによつて外侮外患をまねきます、
察するに共産露國あたりは日本に対して企図して行動をはじめたのではないかと思ひます。
本公判は如何なる意味から申しても眞に國家の重大事です。
軽々に片づけることは斷じて許せないことです、
どうか御願ひしますから充分に陳述さして下さい。
私は公判前四、五日間下痢しておりまして
身體も弱いのですから休ケイをさしていたゞかねば元気が出ず陳述も思ふ様出来ません、」
と 至誠を吐ロした嘆願する。

裁判長石本は充分に陳述をさせると云ひたるも一向に訊問要領は改めてくれない。
無茶苦茶な彈圧訊問だ。
同志は怒り出した、
天皇の法庭はけがされた、法治國日本とはコレカ、天皇の御徳をキヅツケる奴等だ。
コの彈圧圧制は何タル暴挙ぞ、
吾々口口に怒を発した、
澁君アタリは涙して怒って 遂ひに裁判長に向って異議を申入れた、
「 裁判長殿 裁判官ハ吾々を始めから反乱罪と云ふ型の中に入れようとして しらべて居られるがそれは何だる事ですか
 そんな出タラメな事をすると云ふことは 陛下の御徳をけがすものです 」
と 云って突込んだ。
所が 藤井法ム官は怒声一番
澁川御前は引込んでいろ、今はお前にキイテゐるのではない。
引込んでゐろ  と 云って澁川の言を頭から圧しようとする。
同志は歯をくいしばつて悲憤する。
對馬立ちて 裁判長に發言の許可を得て
コンナ裁判は早く片ヅケて下さい  と 云ふ
安田立ちて
どうせきまつてゐる公判なんか早くヤメテ下さい
と 云ふ、
澁川又願わんとしたるも裁判長石本さへぎりて發言を許さず
余は黙して怒りを圧してゐた。
安ドも余程シャクにさわりたる様子、
休ケイ時間になつたら皆のものが一時に憤激を發した。
安ドの如きは
エエツ シヤクにさわる とびついて行って斬ってやりたい、と云ふ。
丹生 又憤る
公判庭はワイワイのさわぎダ
余ハ シャクにさわつて文句が出なかった。

どうしてこれから公判に対シタライヽカ ドウシタラ同志の志を明かに出来るか、
そして我等はタスカルカと云ふことを考へ出して非常にユウウツになつた。

裁官は事実シン理を急く
村、事実陳述をなす事となる。
二月廿日前後より事件間の事を陳述す。
要点は前記三項 ( 奉勅命令、告示、戒嚴軍編入 ) についてである
亀川宅に於て受取りたる千五百円の金及西田氏の事については意地悪く訊問する。
最後に國体観につき陳述せんとしたるに 
藤井は 「 長くかゝるか 簡単にやれ 」 等 云ひて時間を与へようとせす
村、「 時間は相当にないと云ひ切れぬ、國体観思想信念は大切だから云はしてほしい 」
と 云ひたるも遂にガエンぜず
あとから時間をあたえると云ひて 村に対する訊問を中止した。
余の計画では村の陳述を五月一杯位ひやつてもらいたいと考へおりしに
僅か二日半十時間そこそこで終ってしまつた。

村の陳述中に石本裁判長が下士官兵は同志なりや否や
同志なれは統帥権の関係から云って統帥を乱したと云ふことになるが如何との訊問をした。
村は下士官兵は全部同志なりと答へた、
又 日本改造方案は如何に考へるや 共鳴せりや否やと問ふ、
村、共鳴せり、字句には誤解され易き所あれども眞精神は正しいものなりと答へた。
村につゞいて余が訊問される事となつた。

余は初めからケンカのつもりで出た。
年齢 出生地等型の如き訊問をおわりたるのち裁判官に質問と称して
「 一體裁判官は何を基ソとして公判の訊問をするのだ、
吾々に対する豫審はズサン極まるものである、
特に余の豫審の如きは未だ要点を陳べてゐない 又 事實と相違せる点も多々ある、
此くの如き豫審調書を基ソとして公判を開くとは乱暴ではないか、
特ニ吾々が遺憾に考へてゐるのは
吾等は三月一日発表(宮内省)によつて大命に抗し賊名をおびてゐる、
この賊名をおびたまゝでは公判庭で如何に名論雄弁に陳述した所で一切は空である、
ドロボウが仁義道徳をとく様なものだ、だから先づ國賊の汚名をとつてもらいたい、
國賊であるか否かを重点としてもう一度ヨク豫審でしらべてもらひたい、
この重大事件を裁くのに國賊であるか否か  義軍なりや否やの調べは全く豫審に於てせずに
國賊なりとの斷定の下に、國賊即反徒 反乱罪と云ふ斷定のもとに公判を開くと云ふことは奇怪至極である
斯の如き公判庭に於て 余は訊問に答へるわけにゆかぬ 」
と 陳べた、
所が裁判官も一寸ヘドモドした様子であつたが
無礼なる藤井は
「 然らば公判を受けぬと云ふのか 受けぬならこちらで推理決定す 」 と 云ふ
コレヲキヽ 余は云ふ可きを知らない。
すべてが制圧的である。
彼等の規定の方針に従へようとして訊問をする、純然たる反徒としての取り調べ振りである。
余は読いて公訴事実の反バクに入る。
1、國權の發動を阻止しと あるが 余等は國權の發動を阻止したるに非ず
 國權があまりに乱れてゐるので之れに憤慨し之れを乱し侵したものを斬ったのだ
2、奉勅命令に抗したかの文句があるが 吾人は斷じて大命に抗せず
 吾人は蹶起の主旨に於てすでに陛下に引(弓)を引くものに非ず
3、大臣告示、戒嚴令 等に関する事がスコブルボンヤリと記してあるのは不審ダ
4、兵、下士官をダマシテ連れ出した様にあるが
  兵下士は同志也、ダマシテ連れ出シタルニハアラズ 維新を願ふものは将校よりも下士官兵だ、
今や革新運動の主体は下士官兵だ
5、斬殺したる人物が如何なる人物かハッキとしてゐない 
即ち陛下の大権權ないので普通の殺人、放火、反乱としか見えない、
要するに公訴事実は吾人の眞精神を蹂リンしてゐて 単に行動事實のみを蝶々と述べてゐる
吾人の行爲はその眞精神の中に光輝があるのだから眞精神を抜きにした公訴事実は無価値である
と 陳へる。

余はこの夜 藤井法ム官に喚ばれて公判ニ関シ若干ノ説明を受けた。
藤井は昼間公判庭に於て 「 公判を受けない気か 」 との暴言に対し余に了解を求めた。
余は 「 アンナ公判では受けないも同様でハナイカ 」 と 云ふた。
藤井は語を和らげて
「 裁判官は絶對に公平なものだ 被告と検察官との中間に立ちて公平に審判をする
ものであるのだから公判庭に於て充分に裁判官に陳述せよ
裁判長も至極公正な人格者なれば被告の志をよく了解せん 」
と 云ひて一面余をなだめんとする風であつた。
余は本事件、本公判の重大性をといて藤井等裁官の反省と奮起とを願った。
翌日より公判庭に於ける空気は多少変化した、彈圧的でなくなつたかの感を抱いた、
余は事実シン理に入らんとする藤井の作戦を極力さけて 思想信念を説いた。

特に力を入れたるは日本改造法案大綱の説明であつた。
「 日本改造法案は絶対正しい
日本の國體を具体化した場合には政治経済外交軍事は改造法案云へる如くなる可きであつて
國體の眞姿顯現とは実に日本改造法案の実現にあると云って過言でない
然し余は今は直ちに法案を実施しようと云ふのではない、
法案について世間に誤解され易い点 三、四を説明する。
1、民主主義と云ふことについて
日本は明治以後國民の人權を認められて中世の如き奴隷國民ではなくなつた、
忠誠王侯貴族に切り棄て御免めにされた水呑ミ百姓が
今は一國の總理大臣と法庭で争へる程の國民人權を認められたのだ
この意味に於て明治以降の日本は天皇を中心とせる民主國になつたのだ
天皇を中心とせる
と云ふことに注意してもらいたい
どこ迄も天皇が中心である
北氏の云ふ所の民主とはデモクラシー民主でもなく共産民主でもない
國家社会主義でもなく講だん社会主義でもないことは
北氏自らが國體論の諸言中に所謂民主主義を痛撃してゐるのを以てもわかる
改造法案を一貫する思想は実に天皇中心主義である
明治以降の日本は天皇を政治的の中心とせる云云と云ひ
天皇大權の發動により國家改造にうつる云云、
天皇は全國に戒嚴を宣し云云 等々
すべて天皇が國民の中心であらせられる可きを強調している
民主と云ふことは自主と云ふこと
自覚と云ふこと
奴隷に非ざる自覚国民と云ふことである
更に語をかへて云へば立権と云ふことに過ぎぬ
明治以後の日本は天皇を政治的中心とせる立權国であると云ふ迄の事である
何故に民主云ふ字を特に北氏が用ひたかと云うと
大正年間アノ滔々タル社会主義民主主義をタタク爲に
「 何にッ外國の直訳民主、社会主義か何ダ 日本はすでに明治維新以後立權国となり
天皇を中心とせる民主國になつてゐるではないか 何をアワテテ新シガルのだ 」
と 云ふ意味で
所謂 直訳民主社会主義をたゝく為に民主と云ふ字をワザと用ひたのだ
北氏の高い心境に平素少しでもふれるとハッキリする、
北氏は非常な信仰生活をしてゐる
その信仰から日本は神國であると云ふことを口癖の様に云ふ、
この一言で充分にわかるではないか

2、天皇は國民の總代表 國家の根性 について
天皇は國民の總代表と云ふことを外國の大統領の如くに考へるのはどうかしている
法案の註の一に日本天皇は外國の如き投票当選による總代表ではない
日本はかゝる國體にもあらずと明言している
且つ國家の總代表が投票當選によるものと或る特異なる一人(日本の如き)のものと比して
日本天皇は國民の神格的信任の上に立たれる所の絶対の存在であることを云ってゐる
日本に於ては天皇か國民の總代表で誰も天皇に代ることは出来ないのだ
中世に於ては 國民の代表か徳川大君であつたり足利義満であつたりした
此の如きは絶対に日本の國體に入れないと云ふことを斷言したのだ
改造法案を読む者がこの点をよく読んでいないので常に変な誤解をする

3、國體に三段の進化があると云ふこと
これは云ふ迄もない
國體には三段の進化がある
軍人勅ユの前文に明かに三段の進化を詔せられている
國體とは三種神器そのもののみではない
法的には主権の所在を國體と云ふのだ
中世に於て主權の所在は武家にあつた、
軍人勅ユに 「 政治の大權も又その手に落ち 」 と 詔せられているではないか
これは明かに武門が政治大權を握り天皇は皇權を喪失しておられた事を意味するのだ。

余が思想信念を述べたが 裁官の旧世紀的頭脳にはピンと来ぬらしい、藤井はシキリと事實シンリに入らんとする。
余はアク迄頑張ツテ事件の原因動キ等を述べんとしたか、
ふじいのシツヨウな事實シンリ追及にまけて 二日目にとうとう行動事實の陳述をするに至る。
行動事實は豫審に於て云へる所と大差なきを以て小時間にておわる。
余 最後に事件の重大性をのべ結論とせんとしたが裁官がえんぜずして、余の陳述は竜頭蛇尾におわる。
無念のあまり獄舎にかへりて数時間もだえた。
大臣告示、奉勅命令、戒嚴令に關する事も充分に云ふことが出来ずに終った。
事は同志に対してすまぬと云ふ心がムラムラと起きて残念でタマラズ、
涙も出ヌ 苦シイモダエで二日バカリ食事がとれなかつた。

余についで、香田、栗、丹生、林、池田、中橋、中島、安ド、坂井、高橋、安田、トキワ、ムギヤ、
鈴木、清原、對馬、竹嶌、田中、山本、澁、今泉の順序に訊問あり

大体各人半日(二時間半)か一日足らすの陳述にて終り事實シンリのみを訊問せられた。
國體観については聞かうとはしないで、
イキナリ北一輝の改造法案に共鳴せるや否やをたづね、その返答にて思想動向の全般を推理してしまつたのだ。
余はコレハイケナイ事になるぞ、
日本改造法案及北、西田氏になんくせをつけるつもりだと考へざるを得なかった。

熱血至誠の丈夫 澁氏の如きは全身の赤誠をしぼりて裁官に訴へたるも、裁官等は馬鹿にした態度さへ示し、
中にはアクビをしヨソ見をなして 澁の高論大説至誠一貫の語は聞カウとはしない。
特に航空兵大尉の裁官の態度最も悪し、
山本又君は其の宗教信仰より國難を説いて立正安國論を讀めと裁官に向つて叫びたるも、裁官ワカラズ一笑に付し、去ツタ。
對馬 國法の意義を説かんとしたるも、法ム官 國法の説明を被告よりキクの要なしと云ひて叱る。
検察官タル小男不快の法官は對馬の言葉尻をとらへて法庭を侮辱するかと叱る。
余はとびついて行ってノドにくひついてやりたい憤激をおぼえた。
法庭を侮辱するのは吾人に非ずして彼等ならずや、陛下の法庭に於て白昼公然と司法權のワイ曲が行はれてゐるではないか。
司法大權を彼等が自ら天皇の名に於て侵してゐるではないか。
彼等の態度は何ダ 
アクビをし 居ねむりをし 終始顔をいじり (顔面シンケイ痛の少佐官) (居ねムリは肥大せる少サ裁官)
等々出タラメのかぎりをしてゐるではないか。
藤井の如き 吾々をカラカウ様な言動をさへした。

坂井に対しては 斎トを四八発も射ちたるはザンコクなりと叱り、
高橋に対して渡邊を十七発も射ちたる上 軍刀にて斬りたるはザンコクなりと云ひ叱り、
若い純心な同志をしてイチミ入ラセ様とするのだ。
公判の公正もクソもあつたものではない、裁官の訊問方法極めて冷コクなる爲、
鈴木、清原の両人ハ遂ヒニ同志に非ずと云ひ  同志の思想をナジリ 
且 国家の現状を止むを得ざる当然として是認し 財バツ政党等を讃えるの奇異なる陳述をした。
清原の如きは磯部 村中にだまされたとの意をもらし、鈴木も又 磯部にダマサレタとの意を陳べた。
余も他の同志も悲憤したが 如何とも致し方がなかつた。
池田、林、トキワの如き堂々たる信念を以て軍首脳部をナジリ 國家の現状を憂ふるもありたるに、
清 鈴ハ正反対のことを陳へるに至った。

然し全般から見て同志は実に偉大だ  特に若い同志に偉大な人物が多い
安田の如きは熱叫 軍の態度を攻撃した。
彼の最後の一言
「 軍は自ら墓穴を掘れり 」 
は 昭和維新を語る後世の徒の銘記すべき名言と云はねばならぬ。
安田はサイトに第一彈をアビセ 渡邊をオソヒ 一人二敵をタホシタル勇豪の同志、
剣に於ける彼の勇は言論にも勇であつた。
余は 彼の言をきゝ 余の云ひたきことを全部云ひツクシテ呉れたるを深謝した。
全同志等シク 兵教育ニヨツテ國家改造の必要を痛感せるを陳べ、  
ソノ兵下士の家庭を思ひ、
窮乏國民の家庭を思ひ、
國家の前途を憂ふるの情誠に痛切なるものあり、
流石専横の裁官も謹聽せざるを得ざる状況があつたのはイサヽカの喜びであつた。
然シ 一人僅か二、三時間の陳述では 二月廿六日以後三、四日間の事を陳べるにヤウヤクであつて、
原因動キ社会状情思想信念等は殆ドノベル事が出来なかつた。
人間の生、死、を決定する重大裁判、
國家の興廃を定める重大公判 國體の擁ゴをすべき重大弁論が二、三時間でキメラレるのだ。
残コクではないか
暴擧ではないか
コンナ裁判なら徳川時代の方がまだよほどましだ。
法治國日本は徳川時代 否 それ以前の無法律戦國時代に逆進してしまつたのだ。
同志は公判日には顔を合はして悲憤した、安政の大獄よりひどいぞ、
軍部は吾人をヤミカラヤミに葬らふとしてゐるぞ、
負けてはならぬ、どうしても勝たねばならぬ。
正義をとほさねばならぬと憤りを極度にあらはした、殺しはしないだらふなあ
まさか殺しわすまいと云ふ あわい安心を求めようとするのだがどうしても殺されそうだ。
同志は次第に深刻な表状をし出した。

・・・獄中手記 (2) 「 軍は自ら墓穴を掘れり 」 


豫審について

2017年10月08日 15時50分50秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争

豫審について

入所後数日を経て直ちに豫審がはじまつた。
豫審官は決して正しい調へをしようとしなかつた。
自分の考へてゐることに 余を引き入れて豫審調書を作成しようとした態度がありありと見えた。
それで余はコレデハタマラヌと考へたので、
「 一體吾々は義軍であるか否か
即ち吾人の行爲は認められたか否かと云ふことを調査せずに
徒らに行動事實をしらべて何になるか。
吾人は反軍ではない反乱罪にとはるゝ道理はないのに、
反乱罪の調査ばかりすると云ふのは以ての外だ 」
との意をのべたら豫審官は
「 君等の行爲は軍中央部に認められる以前に於て反乱だ 」
と 極く簡短に答へて シキリに行動事實だけを調べようとするのであつた。

[ 註 君等の行動ハ軍中央部ニ認メラルヽ前ニ於テ既ニ叛乱ダト云ケレドモ
ソレ程明瞭ナル反軍ニナゼアノ如き大臣告示ヲ出シタカ
又戒嚴軍ニ入レ警備ヲ命ジタカト云フコトハ公判ニ於テ陳述セリ・・・欄外記入

又 余は行動事實なんか大した問題ではない、
それよりも思想信念原因動キ社會狀勢をよくよく調へる必要がある、
と 云ふことも云ったが豫審官はすべて聞き流してしまつた。
大急ぎで行動事實だけを調べた。
余は思った、軍部にも人がある 必ず上々に処置するだらふ、
豫審の調べがズサンなのは或は不起訴にするのであるかも知れぬと考へた。
それで豫審官に對してはすこぶる好感を以て對した。
此の豫審官は必ず吾人の精神をわかつてくれると信じた。
一度信じてみると一から十迄疑ふ可き所はなくなつた、益々豫審官が立派に見えた。
流石に國法を守る人には正義の士がいると云ふ強い信頼さへ出て來た。
その爲に云ひたい事も云はずに豫審を終わってしまつた。
だから余の豫審調書はズサン極まるものであつた。

四月になつてから安ド、中島、トキワと共に運動入浴を許される様になつた。
安ドは馬鹿に楽観して、
四月二十九日の天長節には大詔渙發と共に大赦があつて必ず出所出來るとさへ云ってゐる。
余はそれ程には思はなかつたが、マア近いうちに出られるだらふと考へた。
これは後にわかつた事だが、
二月廿八日 安ドは維新大詔の草案を村上軍事課長から見せられた事實があつた。
リンク→維新大詔 「 もうここまで来ているのだから 」 
その爲でもあつたらふ安ドは 天長節に出られる、出たら幸楽で祝賀會をやると云って朗らかにしている。
四月の二十日前後に下士官が少し出所したらしかつたのを知って
益々私も天長節には出られると考へる様になつた。

四月の廿四、五日頃公訴提起の通知があつてビツクリした。
不起訴になるだらふと云ふ豫測がはずれ(た) ばかりでなく、
あのズサンな豫審の調べで公判を開くと云ふのだからビツクリしたのだ。
藤井と云ふ法ム官 ( 裁判官 ) からよばれて豫審で云ひたりない所を云へと云はれたが、
題目だけを云っただけで もうそれでイイと云って法ム官の方できこうとしなかつた。
余は藤井にむかつて
「 一體あんなズサンな調べて公判をひらくとは不とどきだ
しかも公判は非公開、弁ゴ人は附せず 何と云ふ暴擧だ 」
と 云ったら藤井曰く
「 豫審よりも公判が主だから公判で何も彼も云へばいゝ
裁判官たる法務官は檢察官とはちがつて全然公平な立場で裁くものだ 」
と 云ふて 余をいさゝか安心させた。
何も知らぬ余は公判でウンと戰へると考へた。
そして私かに全勝を期してユカイでたまらなかつた。
知らぬが佛だ、公判に於てアレ程の言論封サをされることも知らずによろこんでゐるのだから。

・・・獄中手記 (2) 「 軍は自ら墓穴を掘れり 」 


戒嚴軍隊に編入されたること

2017年10月07日 15時39分19秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争

戒嚴軍隊に編入されたること
( 戒嚴軍に入った事によつて、吾人は完全にその行動を認められたのだ )

二月廿七日 吾人は戒嚴軍隊に編入され  
午前中早くも第一師戒命によつて 麹町警備隊となり 小藤大佐の指揮下に入った。
 リンク→ 命令 「 本朝出動シアル部隊ハ戦時警備部隊トシテ警備に任ず 」 
戒嚴は 天皇の宣告されるものだ。
その軍隊に編入されたと云ふことは 御上が義軍の義擧を許された、
御認めになつたと云ふことだ、それは明伯だ。

鈴木貞一大佐も二十七日、余に對して次の如く云った、
「 戒嚴軍隊に入ったと云ふことは君等の行動を認めると云ふ最大唯一の證ではないか 」 と
所が軍の不逞幕僚は
「 戒嚴軍隊に入ったのは行動を認めたから入れたのではない、あれは謀略命令だ 即ち反軍を靜まらせる爲めに入れたのだ 」
と云ふのだ。
行動を認めないで入れたと云ふのだ。
反軍であることを知りつゝ入れたと云ふのだ。
反軍を陛下の軍隊の中に入れて警備を命ずるとはそも如何なる理由か、又 反軍を誰が戒嚴軍の中に入れたのだ。
軍首脳部が入れたと云ふのか 幕僚が入れたと云ふのか。 
反軍なることを知りつゝ勝手に陛下の軍隊の中に之を入れたらそれこそ統帥權の干犯ではないか。
軍首脳部軍幕僚は挙って統帥權を干犯した國賊ではないか。
臣下か勝手に反軍を天皇宣告の戒嚴軍の中に入れると云こと程重大な國體問題があるか、統帥權問題があるか、
彼等は謀略命令だと云ふ、
これをきく時吾人は怒り、怒り、激怒にたえぬ
どこ迄彼等は 天皇をバカにしてゐるのだ。
戒嚴命令だぞ
天皇宣告の戒嚴だぞ
一體命令に謀略と云ふことがあるか
若し命令に謀略があるならば軍隊は破カイスル
友軍を謀るために命令を下す
反軍は命令によつてだまし討ちをされるのだ。
命令は寸分のカケヒキのない所がいゝのだ。
カケヒキがないから之が励行をドコ迄もせまる事が出来、
之れに背反した時には斷乎刑罰することも出來るので 命令は森嚴峻嚴だ。
決してカケヒキ、謀略のある可きではない。
若し戒嚴命令 統帥命令 にカケヒキがありとせば、
陛下はカケヒキある命令を下し國民をだまし討ち遊ばされる事になるのだ。
軍部上下の不逞漢どもよ、汝等はどこ迄陛下をないがしろにすればいゝのだ。
汝等は謀略命令でもすむだらふが陛下はどうなるのだ。
汝等が謀略命令と称する時陛下はどうなるのだ。
余は怒りの情を表す方法を知らぬ程に汝等を怒るものだ。
汝等が勝手な事を云ふ爲めに 天皇陛下は全くの機關、否、
ロボットとしての御存在にすぎなくなつてしまつてゐるではないか。

吾人は奉勅命令に抗してはゐない
故に賊と云はる筈なし
吾人の行動精神は 蹶起直後 陸軍首脳部によつて認められ大臣告示を得た。
続いて戒嚴軍隊に編入されて戒嚴命令により警備に任じた、
以上の事を考へみたならは吾人が反軍でない事は明かである。
反乱罪にとはるゝ筈はないのだ。
然るに軍部は気が狂ったのか、大臣告示は説得案と云ひ、
戒嚴軍隊に入れて警備命令を発し警備をさせた事は謀略だと云って
無二無三に吾々を反乱罪にかけてしまつた。
 磯部浅一
・・・獄中手記 (1) 「 義軍の義挙と認めたるや 」 から


大臣告示に就いて

2017年10月06日 15時10分21秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争


大臣告示について

( 大臣告示は蹶起後半日を經過せる二十六日午后陸相官邸に於て發表したるものだ )

二十六日午后 山下少将將宮中より退下 官邸に來り吾等を集め大臣告示をロウ讀した。
いまソノ大意を記する。
1、諸子の蹶起の眞意は國體の眞姿顯現なることを認める
2、天聽に達した
3、國體明徴については参ギ官一同恐クにタエヌ
4、各閣僚も一層ヒキョウの誠を致す
5、コレ以上は大御心にマツ

この席上 同志は村、香、對、磯、野中、 
軍中央部側 次官古莊、山下、鈴木、西村、満井、であつた。

この告示をきいて余は
行動を認めたるや否やにつき疑問を生じたので、山下氏に對し 
義軍の義擧を認めたるものなりや、義軍なることを認めたるものなりや と質問せり
對馬君、行動を認めたるものなりや との質問をしたり
山下氏確答をせざりしも、行動を認めたるものなりとの態度アリアリと見えたり。
又行動は認めずと云ふ斷定は山下氏はしなかつた。

この告示をきいて次官以下居並ぶ中央幕僚將校はシュウビを開いた。
一同ホットした安心の態がアリアリと見えた。
そこで西村大佐は直ちに警備司令部にゆき、行動部隊は現地に置く可く交渉をすることを快諾し、
次官は宮中に至り 大臣にその旨を聯絡することになつた。

大臣告示によりこの場に居た十數名の將校が等しく受けた感じは
ホットした安心の気と、ヨシソレデヨシ 事がウマク運ブゾ
と 云った感じであつて、決して重苦しい惡感ではなかつた。
又 決して後になつて云ふ如き、大臣告示によつて青年將校を説得すると云ふ様な気で山下氏は告示をロウ讀せず、
又 吾々同志は斷じて説得とは思はなかつた。
説得と思ったらその場でケンカになつてゐる、行動を認めるのかなど変な、やさしい質問はしない、
そんな事はいゝとしてあの告示の文面をみてみるかいゝ 。

どこに一語でも説得の文句があるか。
吾々をよく云って居る所ばかりではないか、
參議官一同は恐クし、各閣僚も今後ヒキョウの誠を致すと云ってゐるではないか、
吾々は明かに大臣によつて認められた。
而も吾々の要求した所の行動を認めるか否かと云ふ点については、
明かに行動を認めると云ふ印刷物が部隊の將校の方へ配布された。

吾人が義軍であることは眞に明々白々の事實となつた。
二十六日から二十七日にかけて吾々は實にユカイであつた。
戰時警備令下の軍隊に入り 續いて戒嚴部隊に入り、戒嚴命令を受け、
いよいよ吾々の尊皇討奸の義擧を認め 維新に入ることが明かになつたので皆な大いに安心をし
これからは維新戒嚴軍隊の一將校として動くのだと稱して一同非常にゆかいに安心してゐた。

所が大臣告示が變化した。
吾々が二十九日収容されると同時に變化し出した、
先づ最初に告示は陸軍として出したものではないと云ふことを云ひだした。
そして曰く、
あれは陸軍大臣個人として出したのだとつけ加へた。
そんな馬鹿な話があるか 大臣告示と銘打って出したものが 陸軍として出したものでないとか、
川島個人のものだとか云ふ理クツがどこにあるか、
豫審廷でサンザン同志によつて突込まれたあげくの果て、
弱って今度は大臣告示は軍事參議官の説得案だと云ひ出した。
どこ迄も逃げをはるのだ。
そんな馬鹿な話しがあるか、
あの文面のどこに説得の意があるか、
行動を認むとさへ記した印刷物を配布した位ひではないか、
行動を認める説得と云ふものがあるか、
吾人は放火殺人をしてゐるのだ、
その行動を認めると云ふのだ、
祖の行動を認めて尚どこを説得すると云ふのだ、
行動を認めると云ふことは全部を認めると云ふことではないか、
全部を認めたらどこにも説得の部分は残らぬではないか、
宮中に於て行動を認めると云ふ文句の行動を眞意に訂正したと云ふのだ、
ところが訂正しない前に香椎司令官は狂喜して電ワをしたと云ふ、
此処か面白い所だ、
即ち、最初はたしかに全參議官が行動を認めたので吾人はそれだけでいゝのだ、
あとで如何に訂正しようとそんな事は問題にならん、
吾人の放火、殺人、の行動を第一番に、最初に軍の長老が認めたのだ、
吾人の行動直後に於て認めたのだ、
第一印象は常に正しい、
軍の長老聯の第一印象は吾人の行動を正義と認めた、それだけでいゝではないか、
軍事參議官が先頭第一にチュウチョせずに認めたと云ふ事實はもうどうにも動かせぬではないか、

も少し突込んで云ってやらふか、
此処に絶世の美人がある
この美人に認められたらもうしめたものだと思ふ殺人犯の男が平素ねらつていた。
或夜 戸を破って侵入し美人を説いてとうとうウンと云はせた
美人はその男の行動を認めた、
所があとになつて矢かましい問題になつたら 美人は色々と理由をつけてアノ時はいやだつたのだとか
何とか云ひ出したがもう追つかない  女は男の種をやどしてゐた。
これでやめておかふか、もつと云ってやらふか、後世の馬鹿にはまだ判然しないだらふ、
陸軍及陸軍大臣、及軍事參議官等が何と云ひのがれをしても駄目だ 
ちや(ん)と國賊? 反軍の種を宿しているではないか。

[ 註、吾人は反徒でも國賊でもないが若し彼等の云ふが如くならば ]・・・欄外記入

その罪の子が生れ出るのがコワイので 軍首脳部はヨツテタカツテ ダタイをしようとして色々のインチキな薬をつかつたのだ。
説得案と云ふインチキ薬が奉勅命令と云ふ薬の次のダタイ薬に過ぎぬのだ。
大臣告示は斷じて説得案にあらず
然し軍は大臣告示を説得案にしなければ自分の身がたまらなかつた事は事實だと云へる。
大臣告示は吾人の行動を認めたる告達文にして説得案にあらずと云ふことを明かにする爲めにもう一言云っておかふ。

[ 吾人の行爲か若し國賊反徒の行爲ならば ]・・・欄外記入

その行動は最初から第一番に、直ちに叱らねばならぬ。
認めてはならぬものだ、吾人を打ち殺さねばならぬものだ、
直ちに大臣は全軍に告示して全軍の力により吾人を皆殺しすべきだ。
大臣は陛下に上奏して討伐命令をうける可きではないか、
間髪を入れず討つ可きではないか、
然るにかゝわらず 却って 先頭第一に行動を認めてゐるではないか。
直ちに討つ可きを討たざるのみか
その行動を認めたと云ふことは吾人を説得する所か反対に吾人の行爲にサンセイし、

吾人の行爲をよろこんだとしか考へられないではないか。
斷じて云ふ 大臣告示は説得案にあらず

大臣告示は二種ある
その一は
諸子の行動は國體ノ眞姿顯現なることを認む と云ふもの、
他の一は
諸子蹶起の眞意は國體の眞姿顯現なることを認む と云ふのだ。
而して行動の句を用ひたるものは最初に出來たものだ。
眞意と直したのは 植田ケン吉の意見により訂正したものだ。
行動を蹶起の眞意と訂正して見た所で 「 認む 」 と 云ふことがある以上 吾人は認められたのだ。
吾人の行動を認められたのだ。
蹶起の眞意を認められたのだ。
蹶起の眞意を認めると云ふことは直ちに行動を認めると云ふことではないか。
全軍事參議官が認めたので警備司令官たる香椎は狂喜したのだ。
ヨウシ來タ と思って直ちに部下に電命して大臣告示を印刷した、
香椎は正直な男だ その時の狂喜振りを告白している。
二月廿六日宮中に於て軍事參ギ官会同席上の様子をよく知っている香椎であるから
二十六日夜戦戰時警備令下の軍隊に何等のチュウチョなく義軍を編入したのだ。
二十六日宮中於て參ギ官が吾人の行爲を認めず説得すべしと云ふ意見であつたならば、
如何に香椎一人が吾人に同情してゐても決して戰時警備令下の軍隊に編入することはしない筈だ。
 磯部浅一
・・・獄中手記 (1) 「 義軍の義挙と認めたるや 」 から


奉勅命令について

2017年10月05日 14時05分46秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争

奉勅命令について
( 事件を解くには第一番に奉勅命令は如何なるものであつたかを明かにせねばならぬ )

十一年三月一日
宮内省の發令で大命に抗したりとの理由により同志將校は免官になつた。
吾人は大命に抗したりや、吾人は斷じて大命に抗していない。

大體、命令に抗するとは命令が下達されることを前提とする。
下達されない命令に抗する筈はない。
奉勅命令は絶對に下達されなかつた、従って吾人は大命に抗していない。

奉勅命令が下達されそうだと云ふことは二月廿八日になつて明かになつた。
それで二十八日午後陸相官邸に集まった。
村、香、栗等諸君は
もう一度統帥系統を通して 陛下の大御心を御たづね申上げよう、
どうも奉勅命令は天皇機關説命令らしい、下つているのかどうかすこぶるあやしい、
と云ふことを議したのだ。

余は二十七日夜半農相官邸にとまり、
場合によつては 九段坂の偕行社 軍人会館をおそつて、
不純幕僚を焼き殺してやらふと考へてゐたので、相當に反對派の策動に注意していたら、
清浦の參内を一木 湯淺がそ止した事、
林、寺内、植の三將軍が香椎を二十七日夜半訪ね、
その結果 余等を彈壓する事になつた旨を 知ったので
怒り心頭に發して戒嚴司令官と一騎打のつもりで司令部へ 二十八日朝行った。
所がどうしても會見させない。
午前中待ったが會わせない。
石原、満井に會ひ
両氏より兵を引いてくれと交々たのまれ、両氏共声涙共に發して余を説いた。
特に石氏は
戒嚴司令官は奉勅命令を實施せぬわけにはゆかぬと云ふ斷乎たる決心だから兵を引いてくれ、
男と男の腹ではないかと云って 涙して余の手を握ってたのまれた。
余は
「 それは何とも云へぬ 同志の軍は余が指キ官にはあらず、
 然し余は余に出來るだけの努力はする、唯 余個人は斷じて引かぬ 一人になりても賊をたほす 」
と 云ひて辭し 
陸相官邸に來りて見れば
前記三氏 ( 栗、村、香 ) 等は 鈴木、山下、にとかれている。
余は此処にて 斷じて引いてはいけないことを提唱した。
それで前記の 栗君の も一度大御心を御伺ひしたいといふ意見が出たのだ。
若し陛下が死せよと云はれるなら自決しようと云ふ意見であつた。
彼レ是れしている間に堀第一D長が來て勅命は下る狀況にある、兵を引いてくれと切願した。
爲めに大體兵を引かふ 吾人は自決しようと云ふことに定つた。
余は自決なんぞ馬鹿な事があるかと云ひて反對し、
唯陛下の大御心を伺ふと云ふことはこの場の方法として可なりと云ふ意見を持した。
自決ときいた清原があわてゝ安ドの所へ相談に行ったら安は非常にいかり
引かない  戰ふ、今にも敵は攻撃して来來そうになつてゐるのに引けるかと云ふて應じない。
村兄、安の所へゆき敵狀を見てビックリし とびかへり、
余に 磯部やらふ と云ふので余は ヤロウ と答へ 戰闘準ビをすべく農相邸へかへる。

右の様な次第なる故
遂に奉勅命令は下達されず未だに奉勅命令が如何なるものかつまびらかにしない。

此くして二月廿九日朝迄吾等は頑張った。
吾人があんまり頑張ったので むかふも腹を立てゝ目がくらみ 処チを失ひ、
奉勅命令を下達することも忘れ 唯包囲を固くすることのみをやつたのだ。
日本一の大切な勅命が行エ不明になつたのだ、
戒嚴司令部では下達したと云ひ 吾等は下達を受けずと云ふ故に。

二十八日夜 
安の所へ第一D参謀桜井少佐が奉勅命令を持參したる
も歩哨にサエギラレて安は見ず。
山本又君 少佐を安の所へ案内せんとしたるも出來ず。
山本君のみは奉勅命令を見たりと云ふ。

二十九日朝ラジヲにて奉勅命令の下達されたるを知りたるが最初なり、
それ迄は決して命の下達されたるを知らず。

要するに吾等は 二十七日朝戒嚴軍隊として守備を命ぜられたるものデアルカラ
奉勅命令を下すならば 一D長一R長を經て下すべきであるのに、
ワケもワカラヌ有造無造がヤレ勅命だ、やれさがれと色々様々な事を云ふので
トウトウワケがワカラなくなつたのだ

小藤に云はすと
「 アイツ等は正規の軍隊ではない反軍だ、 ダカラ命令下達も系統を經てヤル等の必要はない 」
と 云ふだらふ 否 彼は左様に云ってゐる。
だが何と云ったとて駄目だ 戒嚴部隊に入ってゐるのだから。

奉勅命令については色々のコマカイイキサツがあると思ふが
如何なるイキサツがあるにせよ 下達すべきをしなかつたことだけは動かせぬことだ。
下達されざる勅命に抗するも何もない、吾人は斷じて抗してゐない。
したがつて 三月一日の大命に抗し云云の免官理由は意味をなさぬ。
又二月廿九日飛行キによつて散布シタ國賊云云の宣伝文は不届キ至極である。
吾人は既に蹶起の主旨に於て義軍であり ( このことは大臣告示に於ても明かに認めている )
大臣告示戒嚴群編入によつて義軍なることは軍上層さえ認めてゐる。
勅命には抗してゐない、
だから決して賊軍などと云はる可き理由はない。

以上で賊軍でないことは明々白々になつた筈だ
賊軍でないならば本來の義軍である筈ではないか。
 磯部浅一
・・・獄中手記 (1) 「 義軍の義挙と認めたるや 」 から


二、二六事件等 変てコな名をつけた事は如何にも残念だ

2017年10月04日 13時34分14秒 | 暗黒裁判・幕僚の謀略3 磯部淺一の闘争

世間では二、二六事件と呼んでいるが これは決して吾人のつけた事件名ではない。
又 吾人が満足している名称でもない。
五、一五とか二、二六とか云ふと何だか共産党の事件の様であるので 余は甚だしく二、二六の名稱をいむものだ。
名稱から享ける印象も決してばかにならぬから、余は豫審に於てもそれ以前の憲兵の取調べに於ても、
二、二六事件とは誰がつけたか知らぬが余等の用ひざる所なる旨を取調べ官に鞏調しておいた。

然らは余等は如何なる名稱を欲するか と 云へは 義軍事件 と云ふ名稱を欲する
否 欲するではない、事件そのものが義軍の義擧なる故に義軍事件の名稱が最もフサワシイのだ。
余は豫審公判に於ても常に義軍の名稱を以て對した。

そもそも 義軍の名稱は事件發起前、
二月二十二日栗原宅に於て同志の間の話題にのぼつた事だ。
私はその會合の席に於て云った。
「 吾人は維新の義軍であるから普通戰用語の合言葉では物足らぬ、 
四十七士の山川では物足らぬ、
どうしても同志のモットウを合言葉として下士官兵に迄徹底させる必要がある 」
そしたら村兄が 尊皇絶對 はどうだと云ふから
私は
「 それなら 尊皇討奸 にしよう そしたら尊王の爲の義擧なる意味がハッキリする 」
と 云ったら一同大いにサンセイして即座に合言葉が出來た。
この合言葉は事件そのものも意味すること勿論である。

從って二月事件はその蹶起の眞精神から云って 尊王義軍事件と云ふを最も適當とする。
略して義軍事件でもいゝ
おもしろい事には
二月二十七日北さんの靈感に國家正義軍云々と云ふのが現れた。
私はこの電ワをきいた時は思はす
「 不思ギですね 吾々は昨日來尊王義軍と云っています。正義軍と現われましたか 不思議ですね 」
と 云って
密かに自ら正義の軍 尊皇の義軍なることをほこり、神様も正義と云はれるなら何おか、はばからん
吾人は國家の義軍なりと云ふ信念が強くなつた。
吾々同志が鐵の如き結束をして軍の威武にも奉勅命令にもタイ然として對し、
正義大義を唱へつづけ得たのは國家の正義軍なりとの信念が強かったからだ。
然るに ワケノワカラヌ憲兵や法ム官等が、二、二六事件等変てコな名をつけた事は如何にも残念だ。

事件當時 義軍の將兵は尊皇討奸の合言葉を以て天下に呼號した。
實に尊王討奸の語を知らぬものは、現役大將たりとも國務總理たりとも占領台上の出入は出來なかったのだ。
兵卒が自動車上の將軍を劍をギして止め合言葉を要求している、
將軍、尊王討奸を知ず百方弁解すれども、
兵は頑として通過を不許さる狀態は實に此コカシコに現出し嚴粛な場面であつた。
この如き歩哨線へ同志が行って尊王と呼ぶど兵が討奸と答へる 
そして兵が
「 大尉殿 シツカリヤリマセウ、
何ツ 此処は大將でも中將でも入れるものですか上官が何ダ
文句を云ったら討ち殺シマス 」
等 云って
堂々たる態度で この歩哨卒等は義軍なる事を信し 國家の爲尊皇の爲めなる鞏い固い信念にもえていた。
富貴も淫する能ず威武も屈する不能ず 唯義の爲めに義を持してゆづらないのであつた。
余は日本人は弱いと思つた。
特に將校、上級將校はよわいと思った。
尊王義軍兵の銃劍の前にビクビクしてゐるのを見てコレデハ日本がくさる筈だと思った。
こんな弱い將校上級將校だから必ず富貴に淫し、
威武に屈して 正義を守ることを忘れ不義にダラクしてしまふのだとツクツク感じた。
然し日本人は正義を體感すると その日暮らしの水呑み百姓でも非常につよくなる、
大義を知るとムヤミヤタラに強くなるのが日本人だと痛感した。
然り義の上に立つ者は最強也、吾々同志將兵が強かったのは義の上に立つたからだ。
大義を身に體して行動したからだ。
この意味から云って余は二、二六事件と云ふ名稱を甚だしく忌む。
吾々は二、二六と云ふ年月の爲に蹶起せるには非す。
大義の爲めに蹶起せるものだ。
天下正論の士 宜しく解セラレヨ。

 磯部浅一
・・・獄中手記 (1) 「 義軍の義挙と認めたるや 」 から