あを雲の涯

「 二、二六事件て何や 」
親友・長野が問う
「 世直しや 」
私はそう答えた

47 二・二六事件行動隊裁判研究 (二) 『 第五章 訴追 』

2016年03月14日 19時01分40秒 | 暗黒裁判・二・二六事件裁判の研究、記録

獨協法学第45号 ( 1997年12月 )
論説
二・二六事件行動隊裁判研究 (一)
松本一郎
第一章  序説
第二章  反乱の陰謀
第三章  出動命令
第四章  反乱行為の概要  ( 以上第四五号 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

獨協法学第47号 ( 1998年12月 )
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (二)
松本一郎
第五章  訴追
一  幹部に対する訴追
二  准士官 ・下士官の訴追
三  兵に対する訴追
第六章  将校班の審判
一  軍法会議の構成
二  将校班の審理経過
三  論告 ・求刑
四  被告人らの主張
五  判決
第七章  下士官班の審判
一  審理の経過
二  被告人らの弁明と心情
三  論告 ・求刑
四  判決
第八章  兵班の審判
一  審理の経過
二  判決
第九章  終章  ( 以上本号 )
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第五章  訴追
一  幹部に対する訴追
  二月二九日午後陸軍大臣官邸に集合した反乱軍幹部たちは、
 午後五時頃憲兵によって東京衛戍刑務所に移された。
もっとも、自決に失敗した安藤は東京衛戍第一病院で手当を受けていたので、
刑務所への収容は午後一〇時過ぎとなった。
日蓮宗の篤信家である山本は、身延山久遠寺に参詣するため山王ホテルから脱出し、
終日山王神社の裏山に潜んでいた。
他方今泉は、まだ反乱者扱いをされておらず、近衛歩兵第三聯隊で隊務に服していた。
磯部は当時の心境について、
「 山王ホテルから脱走して支那へ渡らうと思って、柴大尉に逃げさせてくれとたのんだ位ひであつた。
 何処迄も生き延びて仇討ちをせねば気が済まなかったのだ 」
と記している。
・・・(1)
河野司編 『 二 ・二六事件--獄中手記 ・遺書 』 ( 一九七二年、河出書房新社 ) 278頁
ちなみに今泉を除く将校全員は、この日付で免官となった。
陸相官邸での身柄拘束と衛戍刑務所への連行は、
現行犯逮捕または適式な礼状 ( 勾引状 )によるものではない。
被告人らはこの日の午後七時頃刑務所内において、
陸軍司法警察官 ( 憲兵 ) が発付した勾引状の執行を受けたことになっているからである。
したがって、右時点までの身柄拘束の法的根拠が問題となるが、
この点については、林の三月一日付憲兵調書に次のような記載がある。
「 午後五時頃身柄保護トイフノデ憲兵ニ刀及拳銃ヲ取上ゲラレ、
 捕繩ヲ懸ケラレテ刑務所ニ聯レテ來ラレマシタ 」
これによると、
陸相官邸での身柄拘束は行政執行法一条の保護検束であったと思われる。
憲兵に行政検束の権限があるかどうか疑問なしとしないが、
・・・(2)
憲兵には、行政警察の職務を行う権限はないとする有力説があった。見延達吉 『 日本行政法 』 下巻 ( 一九四〇年、有斐閣 ) 55頁
この点はさておき、執拗に自殺を慫慂しておきながら、
それを拒まれると手のひらを反すように、
「 自殺ヲ企ツル者其ノ他救護ヲ要スト認ムル者 」
として検束するのだから、勝手なものである。
勾引状の記載によると、各被告人は、
当日刑務所から格別に憲兵隊 ( または憲兵分隊 ) に引致されたことになっている。
しかし、これは形式だけで、当日にはそのような事実はなかった ( 池田俊彦氏の直話 )。
勾引状は、その翌日からの各憲兵隊に分散しての尋問を合法化するために発付されたにずない。

三月二日、憲兵は山本 ・今泉を除く被告人らを第一師団軍法会議検察官に送致し
( 陸軍軍法会議法一八二条。以下、陸会と略記する 、)
翌三日検察官は、各被告人らに対して勾留状を発付した ( 一八三条 )。
三月四日、昭和一一年勅令第二一号 「 東京陸軍軍法会議ニ關スル件 」 が公布 ・施行され、
二月二六日事件を管轄する特設軍法会議として東京陸軍軍法会議が設置された。
これに伴って三月五日、被告人らの事件は第一師団軍法会議から東京陸軍軍法会議に移送された。

  山王ホテルから脱出した山本は、御殿場の日本山妙法寺を経て三月三日身延山久遠寺に参詣し、
  事件の犠牲者のために法要を依頼した上、四日東京憲兵隊本部に自首した。
同日付で憲兵の尋問調書が作られ、また勾引状が発付されているが、
なぜかその執行は五日午後四時となっている。
一旦自宅に帰すことはあり得ないから、おそらく初日は保護検束という常套手段によったのであろう。
七日、山本は東京陸軍軍法会議検察官によって勾留された。

三月五日近衛歩兵第三聯隊本部で勾引状の執行を受けた今泉は、
六日東京陸軍軍法会議検察官に送致され、翌七日に勾留された。
中橋中隊長代理によって事件に巻き込まれた今泉に対しては、憲兵も同情の念を抱いたとみえ、
検察官への送致書には寛大な処分をという意見が付されている。
また、近歩三が軍法会議検察官に提出した資料には、次のような嘆願文が記されている。
・・・(3)
近衛歩兵第三聯隊 「 陸軍少尉今泉義道 ・陸軍軍曹蓑輪三郎 ・同宗形安ニ關スル裁断参考資料 」
「 将校団一同ハ、
 平素ヨリ至誠至純、孜々トシテ軍務ニ精励シ、
小心翼々勉メテ唯及バザレヲ是レ懼レタル、可憐ナル当年二十二歳ノ今泉少尉ニ無限ノ同情ヲ注ギ、
彼ガ此ノ事件ノ連座ニヨリテ軍人トシテノ生命ヲ終リテハ余リニモ悲惨ナリ、
風雲急ナル折柄何卒神明ノ加護ニヨリテ、今一度彼ニ皇軍軍人トシテノヨキ死場所ヲ与ヘラレムコトヲ、
ト切ニ祈リツツアルコトヲ附記ス。
部下兵員並家族一同ノ冀フ所、亦ココニアリ。願ハクバ諒トセラレムコトヲ。」

  三月八日、検察官匂坂春平は東京陸軍軍法会議の長官 ( 前記勅令二条による ) である陸軍大臣に対して、
  被告人ら全員について予審を請求すべきものと思料する旨の意見を添えて捜査報告書を進達し、
大臣の命令 ( 陸会三〇八条二号 ) を得た上、予審官に予審を請求した ( 三一二条 )。
予審とは、事件が公訴を提起すべきものかどうかを決定するに必要な資料を収集するための手続きである。
( 陸会三二一条 )。
それは、法形式的には予審官 ( 刑事訴訟法では予審判事 ) を主宰者とする公判準備手続きであるが、
その実質は捜査にほかならない。
このことは、軍法会議法でとくに顕著であった。
というのは、旧刑事訴訟法 ( 大正一一年法律第七五号 ) は予審を起訴後の手続きとし ( 二八八条 )、
これを弾劾主義構造の中に取り込んだのに対して ( 予審でも弁護人を選任でき、予審免訴決定には一事不再理効が与えられた )、
軍法会議法はこれを起訴前の手続きとして、予審を名実共に捜査の一環に位置づけているからである。
この違いは、旧刑訴法が訴追裁量権を検事に与えたのに対して ( 二七八条、二七九条 )、
軍法会議法はそれを軍法会議の長官 ( 高等軍法会議においては陸軍大臣、師団軍法会議においては師団長。陸会一〇条 )
に委ね ( 陸会三〇八条、三三一条 )、検察官の起訴 ・不起訴を長官の命令にかからしめたことによる。

ここで、東京陸軍軍法会議職員の構成について簡単に触れておく。
同軍法会議は裁判部と検察部とに分かれ、各師団軍法会議などから急遽集められた職員が配置された。
三月二三日付の職員票によると、・・・(4)  匂坂資料Ⅱ72頁
裁判部には二一名の陸軍法務官、検察部には一二名の法務官がそれぞれ配置されている。
裁判部には、現役陸軍将校から選任された判士が加わるが、これについては次章で考察する。
裁判部所属の法務官は、さらに予審を担当する予審官と、
審判機関としての軍法会議 ( 訴訟法上の意味における軍法会議 ) の裁判官である法務官とに分かれる。
しかし、軍法会議では、検察官、予審官、裁判官の区別は、通常の裁判所のように厳格なものではなく、兼務が可能だった。
 陸軍軍法会議法には忌避の制度を欠いていたが、除斥と回避の制度はあった ( 八〇条以下 )。
これによると、裁判官が事件につき検察官や予審の職務を行ったときは、当然に除斥された。
しかし、同法八六条は、特設軍法会議においては、裁判官の除斥 ・回避の規定によらないことができると規定していた。
これは、戦地などの緊迫した状況下で設置される特設軍法会議では、適式な人的構成をとる余裕がないことによるものであり、
しかもその適用が任意的とされていることに注意する必要がある。
したがって、戒厳令下とはいえ、すでに治安が回復した状態で開かれる東京陸軍軍法会議では、
本来適用を控えるべき規定であった。
しかし、陸軍の法務部は、この規定を活用した。
同一被告人について、裁判官と予審官の一人二役を務めた例だけではなく、
検察官 ・予審官 ・裁判官の一人三役を務めた例さえもあった。
例えば、栗橋担当の藤井予審官は、将校班の裁判官を努めている。( ・・栗橋=栗原+ 中橋 ? )
北 ・西田担当の伊藤予審官は、後に同人らの裁判官となり、さらに公判審理の合間を縫って、検察官として西田を取調べている。
公正な裁判を担保すべき制度的保障は、最初から無視されていた。

三月一一日、陸軍次官は憲兵司令官 ・戒厳司令官宛に、
今事件においては、部隊が兵営を出発した時点からこれを 「 叛乱 」 と認める旨の通牒を発している。
・・・(5) 清張資料Ⅰ399頁
予審の取調べも、この公式見解を前提として進められた。

  被告人らは、刑務所に収容された当初はうち萎れていたが、
午後一〇時過ぎ包帯姿の悲壮な格好で入所してきた安藤が、
「 最早俺は断じて死なぬ。必ず生きて再挙を計る 」
と強い意見を吐くのを聞いて、元気を回復した。
磯部によると、一同は 「 暗夜ニ燈火ヲ認メタ如ク、一縷ノ望ヲ嘱シタ 」 という ( 昭和一二年三月三日付検察官聴取書 )。
予審に付された被告人らは、各自予審官の尋問を受けた。
彼らは、予審段階では自らの運命についてきわめて楽観的だったようである。
磯部の 「 獄中手記 」 ・・・(6) 河野 ・前掲書363頁 によると、
安藤は四月二九日の天長節 ( 天皇誕生日 ) には大赦で釈放されるから、
「 幸楽 」 で祝賀会をやろうと朗らかだったという。
磯部自身も、近いうちに出所できるだろうと考えていた。
しかし、被告人らの希望的観測は、見事にうち砕かれた。
四月九日予審終了の通知を受けた匂坂検察官は、
一五日軍法会議長官 ( 陸軍大臣 ) に対して予審終了を報告すると共に、
被告人ら二三名全員について公訴提起が相当である旨の意見書を提出し、
同日長官の公訴提起命令を得た上、東京陸軍軍法会議に対して公訴を提起した。
公訴状によると、村中 ・磯部 ・香田 ・安藤 ・栗原が陸軍刑法二五条一号の反乱首魁、
澁川 ・對馬 ・竹嶌 ・中橋 ・坂井が同条二号前段の謀議参与、
丹生 ・田中 ・中島 ・安田 ・高橋 ・麥屋 ・常盤 ・林 ・鈴木 ・清原 ・池田が同条二号前段の群衆指揮、
今泉 ・山本が同条二号後段の諸般の職務従事者とされている。
磯部は、四月の二十四、五日頃公訴提起の通知を受けて驚いている。
しかし、藤井法務官から、裁判官は検察官とは違って公平な立場で裁くのであると説明されて、
いささか安心したという。
後に彼は、次のように自らをあざける。
・・・(7) 河野 ・前掲書363頁
「 何も知らぬ余は公判でウンと戦へると考へた。そして私かに全勝を期してユカイでたまらなかった。
 知らぬが仏だ。公判に於てアレ程の言論封サをされることも知らずによろこんでいたのだから 」

二  准士官 ・下士官の訴追
  反乱部隊に加わった准士官 ・下士官 ( 見習医官を含む。以下同じ )は、
原隊復帰の数日後全員が東京衛戍刑務所に勾留された。
見習医官を除く全員は、二月二九日付で免官されて一等兵とされ、
・・・(8)
陸軍懲罰令 ( 明治四四年軍令第四号 ) による。
下士官に対するもっとも重い懲罰が免官であり、 「 免官は其の官を免じ一等兵とする 」 と規定されていた ( 一一条 )
位階勲等を剥奪された上、予備役に編入された。
三月一六日、全員について予審が請求され、予審官の尋問を受けた。
予審では、事件中の各自の行動のほかに、事件への参加が自発的か、
それとも命令によるものかという点について、厳しく追及された。
後に無罪となった横川元次郎 ( 歩一第一一中隊軍曹 ) は、次のように記している。
・・・(9)
埼玉県編 『 二 ・二六事件と郷土兵 』 ( 一九八一年、埼玉県 ) 55頁  ( ・・・リンク →「 豫審では そう言ったではないか 」 )
「 私を取調べた予審官は岡田痴一という法務官で( 中佐相当官 ) 万事罪人に仕立てるべく段取りした上で、
 きびしく私にあたった。調査室は小部屋で彼は一段高い所にいて高圧的に尋問した。
 『 お前は出動中、今読みあげたように行動したのだな 』
 『 その時お前は進んで同意したそうだな 』
 『 それをよいと判断したのだな 』
彼はこのように自ら筋書きを作っておいて私にハイといわせた。
つまりパズルと同じ空欄の中にイエスという言葉をはめ込んで行くのである。
反論すると大声で威圧し、自論に従わせた。」

  四月二四日、匂坂検察官は陸軍大臣に対して、准士官 ・下士官のうち七三名について起訴相当、
  二〇名について 「 犯情ニ於テ憫諒ス可キモノアルヲ以テ 」 不起訴相当の意見を進達し、
同日その旨の命令を得て公訴提起と不起訴の処分を行った。
公訴状では、被告人らはすべて陸軍刑法二五条二号後段の諸般の職務従事者とされている。
公訴提起は、二グループに分けて行われた。これは、人数の関係からと思われる。
新軍曹以下三九名の第一グループは、
斉藤内大臣私邸 ・渡辺教育総監私邸 ・警視庁を各襲撃した被告人らで、全員が歩三に所属していた。
大江曹長以下三四名の第二グループは、
高橋蔵相私邸 ・陸軍大臣官邸 ・総理大臣官邸 ・鈴木侍従長官邸を各襲撃した被告人らで、
近衛三 ・歩一 ・歩三所属者と個人参加の大江曹長 ( 近衛師団司令部所属 ) とで成り立っていた。
この第一グループは後に下士官甲班として第二公判廷で、第二グループは下士官乙班として第三公判廷で、
各別に審判されることになる。
第一票は、所属中隊ごとの反乱参加者 ・起訴 ・不起訴人員数を表したものである。
この表では、個人参加の大江曹長 ( 近衛師団司令部 ) と尾島曹長 ( 歩一砲兵砲隊 )とを除いた。
なお、歩三第二中隊の数字は、一旦不起訴とされた後に起訴された北島伍長を被訴追者に加えた数字である。
不起訴のうち、歩一第一一中隊の一名と機関銃隊の二名は、負傷者の看護のために同行させられた見習医官である。
・・・(10)
彼らは、その後反乱軍から脱走して原隊に復帰している。
全員は不起訴となった後、官を免ぜられて除隊させられた ( 羽生田進氏の直話 )
この三名を除くと、准士官 ・下士官の起訴率は八二パーセントに達する。
検察官が、いかに下士官の役割を重大視したかが察知される。

第一表  准士官 ・下士官訴追状況
所属                   指揮官        襲撃先              参加者数      訴追者数      不起訴者数
歩三・・一中隊      坂井中尉     斎藤 ・渡辺邸      8                 8                 0
歩三・・二中隊      同               同                      6                6                  0
歩三・・三中隊      清原少尉     警視庁               10               6                  4
歩三・・六中隊      安藤大尉     鈴木侍従長官邸  11               11                0
歩三・・七中隊      野中大尉     警視庁               12               11                1
歩三・・十中隊      鈴木少尉     同                      9                 7                 2
歩三・・機関銃隊  各隊に分属   各隊に分属         9                 2                 7
歩一・・十一中隊  丹生中尉      陸相官邸等        12               11                1
歩一・・機関銃隊  栗原中尉      首相官邸           10                7                 3
近歩三・・七中隊  中橋中尉     高橋邸                3                 3                 0
重砲七・・四中隊  田中中尉     輸送担当             1                 0                 1
合計                                                              91               72                19

将校から昭和維新断行を告げられて参加を求められた中隊では、下士官の殆んどほとんどが起訴され、
事情のわからぬまま命令によって出動した中隊では、その多くが不起訴となった。
歩三第一 ・第二 ・第六 ・第七 ・第一〇各中隊、歩一第一一中隊 ・機関銃隊、近歩三第七中隊が前者であり、
歩三第三中隊 ・機関銃隊、野戦重砲兵七聯隊第四中隊が後者である。
このことから、起訴 ・不起訴の一般的判断基準が、被疑者の知情の有無にあったことがわかる。
・・・(11)
軍法会議法上では、被疑者も 「 被告人 」 と呼称している。全員は不起訴となった後、官を免ぜられて除隊させられた  ( 羽生田進氏の直話 )
しかし、前者でもなぜか不起訴となった者があれば、後者でも特段の事情もないのに起訴された者がある。
後述の北島伍長の例にもあるように、予審の捜査は必ずしも十分ではなかったと思われる。
予審官の心証の良し悪しによって、起訴 ・不起訴の明暗を分けた例もあったであろう。
もっとも、歩一機関銃隊の中川伍長のように、
部隊から離脱したい一心で、暴発を装って自ら拳銃で右手掌を撃ち抜き、
病院に収容されて不起訴となった特殊な事例もあった。

  坂井中尉から一本釣りをされた歩三第二中隊の下士官の中で、
  北島伍長だけは一旦不起訴処分で釈放され、除隊となった。
これは、予審官が、坂井から出動の目的を聞かなかったという北島の弁解を真に受けた結果であった。
しかし、将校班第二回公判 ( 六月四日 ) での坂井の最終陳述から、問題が再燃した。
坂井は、部下の下士官兵には責任がないことを主張した上、
下士官全員に対して蹶起の趣意を明瞭に告げたにもかかわらず、
予審で正直にそれを肯定した長瀬伍長が起訴され、
否定した利口者の北島伍長が不起訴となったことを指摘し、
部下に対しては公正な裁判をしてほしいと述べたからである。
六月一七日竹沢検察官は坂井を取り調べた上、一八日北島を出頭させて予審官に勾留を請求し、
二〇日陸軍大臣に対して、
「 被告人ハ曩ニ右反亂事件ニ附犯情憫諒スベキモノアリトシ、
 不起訴處分ニ附セラレシモノナルモ、更ニ檢察官取調ノ結果
被告人ノ反亂參加ノ事情及決意其ノ他ノ點ニ於テ
何等憫諒スベキモノニアラザル新ナル事實ヲ發見シタルニ依リ、
被告人ニ對シテハ公訴提起ノ命令相可燃モノト思料ス 」
との意見を進達した。
こうして同日、北島は公訴を提起された。
同僚に対する裁判はすでに五月二八日に結審して、判決を待つばかりであった。

三  兵に対する訴追
  反乱部隊に参加させられた一、三五八名の兵隊たちは、
原隊復帰後他の聯隊に軟禁されて、  憲兵と検察官の取調べを受けた。
匂坂資料Ⅱには、「 兵ニ對スル尋問事項 」 という書類に続いて、
「 兵ニ對スル訊問要項 」 と題する似通った書類が収録されている。
・・・(12) 匂坂資料Ⅱ100頁以下
その体裁 ・内容と、後者 ( 謄写 ・タイプ ) の頭首に匂坂検察官の筆で 「 憲兵ニ示シタルモノ 」
という書き込みがあるところから、後者が実際に憲兵に配布された尋問のマニュアルと思われる。
これによると、一二項にわたって 「 兵営出発ノ当時ハ何ヲシニ行クモノト思ツタカ 」 ( 三項 )、
「 其ノ後如何ナル行動ヲシタカ 」 ( 第五項 )、「 兵器弾薬ヲ使用シタカ 」 ( 第七項 )、
「 如何ナル考ヘデ今回ノ事件ニ参加シタカ 」 ( 第八項 ) などの尋問のポイントが示されている。
兵士たちの中には、憲兵や中隊の幹部からあらかじめ答弁要項を指示された者もあった。
・・・(13)
前掲 『 二 ・二六事件と郷土兵 』 85頁、埼玉県編 『 雪未だ降りやまず 』 ( 一九八二年、埼玉県史刊行協力会 ) 161頁
できるだけ兵を連座させたくないという軍の意向が窺える。
多くの兵が犯罪者として扱われることになれば、その父兄らに反軍思想が高まり、
ひいては国民の間に徴兵制度に対する疑念が生じるおそれがあるからである。
これは、徴兵制度にその基盤を置く陸軍としては、もっとも警戒すべき事態であった。
・・・(14)
戒厳司令部は、事件が地方民心に及ぼした悪影響について深甚な注意を払い、詳細な調査を行っている。
この点については、第八章で述べる。
兵隊たちのほとんどは、一、二回の取調べで原隊に戻された。
しかし、殺傷行為など突出した行為をしたと認められた一九名は、勾留されて予審に付された。

二  四月二七日、検察官は予審を請求した一九名全員について、
  陸軍大臣の命令を得て公訴を提起する一方、残りの一、三三九名については、
陸軍大臣に対して、
「 犯情ニ於テ憫諒ス可キモノアルヲ以テ 」 陸軍軍法会議法三一〇条の告知が相当であるとの意見を進達し、
その旨の告知がなされた。これは、不起訴処分の一種である。
陸軍軍法会議法三一〇条は、軍法会議長官が公訴提起命令 ・予審請求命令 ( 以上三〇八条 )、
管轄違による送致命令 ( 三〇九条 ) をしないときは、その旨を検察官に告知すべしと規定している。
この告知は、形式的には前二条所定の命令をしない旨の告知となっているが、
その実質は検察官に対する不起訴許可の告知である。
陸軍軍法会議法は、予審を経た事件についての不起訴処分命令 ( 三三一条一項二号 )
による不起訴を 「 不起訴処分 」 と称し、これは、新事実または新証拠を発見しない限り、
予審請求 ・公訴提起をすることができないという効力が付与されるのに対して、 ( 三三二条 )、
三一〇条による不起訴の場合は、事件の再起について何らの制約もない点にあった。
・・・(15) 日高已雄 『 改訂陸軍軍法会議法講義 』 ( 一九四一年、謄写版 ) 270頁
公訴を提起された者は、いずれも反乱の付和随行者 ( 陸軍刑法二五条三号 ) とされた。
その内訳は、首相官邸襲撃の歩一機関銃隊員一〇名 ( 陸軍上等兵一名 ・一等兵五名 ・二等兵四名 )、
斎藤 ・渡辺邸襲撃の歩三第一 ・第二中隊員九名 ( 上等兵五名 ・一等兵四名 ) である。
公訴状によると、そのほとんどは殺傷行為者か発砲者であるが、
なぜか、鉞で首相官邸に本間の窓ガラスを破壊して内部に侵入し、
その後東京朝日新聞社において活字入りケースを転倒させたに過ぎない歩一の西村一等兵も含まれている。
多数の同種行為者の中から彼だけが起訴された理由は、わからない。

・・・次頁  第六章  将校班の審判 ・・・・に続く


47 二・二六事件行動隊裁判研究 (二) 『 第六章 将校班の審判 1 』

2016年03月12日 19時50分37秒 | 暗黒裁判・二・二六事件裁判の研究、記録

獨協法学第45号 ( 1997年12月 )
論説
二・二六事件行動隊裁判研究 (一)
松本一郎

第一章  序説
第二章  反乱の陰謀
第三章  出動命令
第四章  反乱行為の概要  ( 以上第四五号 )
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獨協法学第47号 ( 1998年12月 )
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (二)
松本一郎
第五章  訴追
一  幹部に対する訴追
二  准士官 ・下士官の訴追
三  兵に対する訴追
第六章  将校班の審判
一  軍法会議の構成
二  将校班の審理経過
三  論告 ・求刑
四  被告人らの主張
五  判決
第七章  下士官班の審判
一  審理の経過
二  被告人らの弁明と心情
三  論告 ・求刑
四  判決
第八章  兵班の審判
一  審理の経過
二  判決
第九章  終章  ( 以上本号 )

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第六章  将校班の審判

一  軍法会議の構成
反乱実行者に対する東京陸軍軍法会議の審判は、四班に分けて行われた。
第一班が元将校 ( 村中 ・磯部 ・澁川 ・山本を含む )、
第二 ・三班が元准士官 ・下士官 ( 襲撃場所によって、甲乙の二班に分ける )、
第四班が兵及び湯河原襲撃組の審判を担当した。
もっとも、第四班の兵と湯河原組の審判は、別々に行われている。
以下では公判記録に従い、
第一班を将校班、第二班を下士官甲班、第三班を下士官乙班、第四班を兵班と称する。
東京陸軍軍法会議には、このほかに第五班が常人 ( 民間人 ) 担当として設けられている。
この班では、反乱首魁の北輝次郎 ・西田税、
反乱者を利する罪 ( 判決では反乱謀議参与と認定された ) の亀川哲也たちが裁かれた。
公判は一切公開されなかったが、師団長その他の要職と憲兵など一部の職務関係者は、
特別傍聴人として傍聴が許されていた。
審判機関すなわち各軍法会議は、
現役陸軍将校のうちから任命された判士四名と陸軍法務官一名とで構成され ( 陸会四七条 、四九条 )、
最上級の判士が裁判長を務めた。
判士は、広く陸軍省 ・参謀本部 ・教育総監部 ・隊付将校などから選ばれているが、
興味深いのは、陸軍大学卒業のいわゆる天保銭組 ( キャリア ) と無天組 ( ノンキャリア ) の人数が拮抗しており、
各軍法会議の判士は、すべて二対ニの同数で構成されていることである。
これは、隊付将校たちの陸大卒業者に対する反感 ・不信感に配慮してのことであろう。
反乱軍の元将校たちは、陸大在学中に免官となった村中を含めて、全員が無天組であった。
公判は、被告人らが収容されていた東京衛戍刑務所に隣接して久造された、仮説建物内の公判廷で行われた。
法廷正面の一段高いところに、裁判官が裁判長を中央にして着席し、
その一端に検察官が、他端に録事 ( 書記官 ) が列席していた。
被告席は、白砂を敷き詰めた土間に並べられた木製のベンチで、文字どおりの 「 御白洲 」 裁判であった。
建物は有刺鉄線で囲まれ、入口には衛兵所が設けられていた。
開廷日には、周囲の要所にバリケードを作り、土嚢を積み、機関銃を据え付けた部隊が警戒に当たるという、
物々しい雰囲気であった。
被告人たちはこの厳重な警戒の中を、鉄鎖につながれて法廷に出入りした。

二  将校班の審理経過
  将校班で審判された被告人二三名は、すべて反乱実行部隊の幹部である。
  反乱首魁として起訴された者は 村中 ・磯部 ・香田 ・安藤 ・栗原の五名、
反乱謀議参与は 澁川 ・對馬 ・竹嶌 ・中橋 ・坂井の五名、
反乱群衆指揮は 丹生 ・田中 ・中島 ・安田 ・高橋 ・麥屋 ・常盤 ・林 ・鈴木 ・清原 ・池田の一一名、
諸般の職務従事者は 今泉 ・山本の二名であった。
裁判長は、陸軍騎兵大佐石本寅三 ( 陸軍省調査班長、大正一一年陸大卒 )、
法務官は陸軍法務官藤井喜一 ( 近衛師団軍法会議 )、
判士は陸軍歩兵少佐村上宗治 ( 熊本陸軍教導学校 )、陸軍歩兵少佐川村参郎 ( 陸軍省軍務局、大正一三年陸大卒 )、
陸軍歩兵大尉真野俊夫 ( 陸軍兵器本廠 ) であり、
補充裁判官として陸軍航空兵大尉河辺忠三郎 ( 下志津陸軍飛行学校、昭和八年陸大卒 ) が審理に参加した。
立会検察官は陸軍法務官竹沢卯一 ( 近衛師団軍法会議 ) で、
ときに陸軍法務官宮本吉三郎 ( 第一師団軍法会議 ) が加わっている。
軍法会議の常として、被告人尋問 ・証拠調べ及び訴訟指揮は、
法律専門家である法務官が裁判長に代ってこれを行った ( 陸会三九五条 )。
公判手続きと訊問の内容は、公判に列席した陸軍禄事によって記録され、公判調書が作成されている。
しかし、調書は要約調書であるから、関係人の陳述 ・供述のすべてが記載されているわけではない。
ことに、訴訟の進行に関する被告人と裁判官のやりとりは、そのすべてがカットされている。
これを窺うことができるのは、法廷を傍聴した憲兵の東京憲兵隊に対する 「 東京陸軍軍法会議公判状況 」
と題する報告書である。
・・・(1)  前掲秘録第三巻85頁以下 
( ・・・ リンク → 
東京陸軍軍法会會議公判狀況 『 憲兵報告 』 )
以下では、必要に応じてこの報告書も参照する。

二  公判審理は、「 成ルベク速ニ公判ヲ終了スルコトニ努ムル 」 という軍の方針に従い、
  昭和一一年四月二八日の第一回公判から同年六月五日の第二四回公判に至るまで、
連日のように集中的に行われている。
第一回から第二〇回までは被告人尋問に当てられ、第二一、第二二回に書証の取調べを行い、
第二三回に論告 ・求刑と被告人一五名の最終陳述、第二四回に残りの被告人八名の最終陳述を行って結審した。
被告人尋問の最初に指名されたのは 村中、次いで磯部であった。
このことは、軍法会議がこの二人を事件の中心人物とみていたことを意味している。
法務官が、村中の事件の原因 ・動機などについての陳述を制限し、事実関係についての尋問に絞ろうとするのをみて、
磯部は第二回公判の休憩時間中に、村中に対して引き延ばし作戦を耳打ちする。
裁判官は、公判即決主義によってわれわれ少数者を極刑に処するつもりだ、
これを防ぐには、手がつけられないくらい関係者の範囲を拡げるしかない、
そのためには、まず時間稼ぎが必要だ、
貴兄は敵の情況をも偵察しつつ、かつ、同志教育の必要もあるから、
なるべく詳しく、ゆっくりと陳述してほしい、というのである。
・・・(2) 前掲 『 二 ・二六事件  獄中手記遺書 』 365頁
(
・・・リンク → 獄中手記 (2) 「 軍は自ら墓穴を掘れり 」  )
磯部の方針を諒解した村中は、第三回公判 ( 五月二日 ) の冒頭で裁判長に対して、
われわれは弁護人を許されていないので自分で弁護人の役目も果たさねばならず、
しかも弁護人と異なり身体の自由を有しないから、
弁護の資料を得ることができないという不利な立場にある、
これらをご了察の上陳述の機会を十分に与えられたいと要望している。
また、この日村中は腹痛を訴えて休憩を求め、
午後はわずか三〇分で開廷されているが、あるいはこれも引き延ばしの作戦の一つであったかもしれない。
「 東京陸軍軍法会議公判状況 」 によると、第四回公判 ( 五月四日 ) の際に、
村中 ・對馬 ・澁川がこもごも公判進行に関して意見を述べ、「 緊張したる場面を現出せり 」とある。
・・・(3) 前掲秘録第三巻93頁以下 
( ・・・ リンク → ・ 憲兵報告・公判狀況 3 『 村中孝次、對馬勝雄、澁川善助、磯部淺一 』 )

また、当日から訊問が始まった 「 磯部は、溌剌たる元気を以て・・・・検察官の公訴事実を反駁すると共に、
裁判官に喰ってかかり、廷内に緊張の空気を漂わせたり 」 とも記載されている。
磯部の 「 獄中手記 」 によると、澁川が涙して怒って異議を述べるや、
藤井法務官は怒声一番、「 今はお前に訊いているのではない、引っ込んでいろ 」 と発言を封じ、
對馬は 「 こんな裁判は早く片づけて下さい 」 と言い、
安田は 「 どうせ決まっている公判なんか、やめて下さい 」 と発言するなど、
法廷は 「 ワイワイのさわぎ 」 になったとある。
・・・(4) 前掲 『 二 ・二六事件  獄中手記遺書 』 367頁以下   
( ・・・リンク → 獄中手記 (2) 「 軍は自ら墓穴を掘れり 」  )

審理を急ごうとする裁判官と、そうはさせじとする被告人らのつばぜり合いが行われたのである。
しかし、被告人にの抵抗もここまでだった。
磯部としては、村中の陳述を五月一杯まで引き延ばしたかったが、
藤井法務官の巧妙な訴訟指揮によって、尋問はわずか正味二日半で終わってしまった。
これに続く磯部自身の尋問も、「 法務官のシツヨウな事実シンリ追及にまけて 」 「 竜頭蛇尾におわる 」
結果となり、正味二日で終わった。
彼は、 「 無念のあまり獄舎にかえりて数時間もだえ 」 たという。
・・・(5) 前掲373頁
( ・・・リンク → 獄中手記 (2) 「 軍は自ら墓穴を掘れり 」  )

その余の被告人尋問は、一人当たり二、三時間のペースで一気呵成に進行した。
第三回公判が終わった夜、澁川は裁判長 ・各判士 ・検察官宛に 「 公判進行ニ關スル上申 」
と題する書面をしたため、これを提出している。
法務官が村中の陳述を制限したことに対する抗議文だが、
徒手空拳で国家権力と対峙させられている彼らの悲痛な叫びがほとばしっている。
次にその一部を掲げる。
「 本軍法会議ガ特設セラレ、
公開ノ規定及ビ弁護人ノ規定ガ適用セラレヌコトニ相成リマシタル御精神ガ、
 本事件ノ最終日二月二十九日陸相官邸ニ於テ、
『 将校等ヲ自刃セシメヨ。若シ自刃ヲ肯ゼヌナラバ殺シテシマヘ 』
トノ御意見ガアツタ由デアリマスガ、
其ノ延長ニ他ナラヌノデアリマスナラバ、私共ハ何モ申上ゲルコトハアリマセン。」
「 本公判ニハ弁護人ガアリマセヌ。
 陳述ノ根拠ヲ立証スベキ各種ノ資料ヲ整ヘルコトモ出来マセヌ。
ソレナノニ、被告ノ陳述ニ對シ、法務官殿ノ爲サレマシタ如ク
『 根拠ノ確タルモノハナイノダナ 』、
『 誰カラ聴イタカワカラヌノダナ 』
位ニ、殆ド萬人周知ノ事実ヲ、
恰モ架空ノ巷談孚説ノ如クニ片附ケラレマスコトハ、誠ニ遺憾に堪ヘマセヌ 」
磯部は、最後まで裁判長と藤井法務官に激しい憎しみを抱いていたが、
すべての被告人が裁判官に敵意を持っていたわけではない。
筆者が被告人中の生き残り池田俊彦氏から伺ったところによると、
裁判長の態度は、厳正ではあったが暖かみが感じられたというし、
手厳しい尋問を行った藤井法務官も、池田氏の最終陳述の際は目をうるまして聴き入ってくれたという。
また、安田は、七月一一日 ( 刑死前日 ) 付の遺書で、新たに天誅を加えるべき人物の中に
「 軍法務官全員 」 を挙げながら、わざわざ 「 藤井法務官を除く 」 と記している。
・・・(6) ・・・(5) 前掲373頁 
( ・・・リンク →
あを雲の涯 (十六) 安田優 )

このことからみると、訴訟促進のための訴訟指揮が一部の被告人らの反感を買ったことは否定できないが、
それが異常に強圧的であったとまではいえないであろう。藤井氏の名誉のために、付言しておきたい。

  被告人にらの中で、近歩三の今泉少尉だけは異質の存在であった。
  出動直前に起こされ、中橋から、守衛部隊を率いて皇居へ行くように指示された彼は、
心ならずも事件に巻き込まれた形だったからである。
今泉の尋問 ( 第二〇回公判 ) は、このような彼の特殊な立場に配慮して、
他の被告人ら全員を退廷させて行われた。
これは、共同被告人 ・証人らが被告人の面前では十分な供述ができないと思われるときは、
その供述中被告人を退廷させることができるとする陸軍軍法会議法三八六条の規定に基づく。
今泉は、高橋蔵相邸を襲撃している中橋部隊を援護する意思はなかったし、
また、重臣らの参内を阻止するために坂下門の配備についたわけではない。
自分は他の蹶起将校と立場を異にしており、反乱罪に問われることには承服できない、
と主張した。
当の中橋は最終陳述で、今泉に対しては守衛部隊を率いて皇居に行けと命じたのであって、
蹶起部隊への参加を勧誘してはいないこと、
シャム公使館脇で自分を待っていた今泉が、暗に自分らの行動を援助したとは認められないこと、
今泉には、重臣らの参内阻止のために皇居に赴いた自分の意図を知らせていないことを述べ、
全面的に彼の主張を支えた。
巻き添えにした今泉に詫びる気持ちが、言外ににじみ出ている。

  今泉以外の被告人は、すべて事態を承知して事件に参加した人々である。
  村中 ・磯部 ・栗原ら 事件の中心人物が、滔々と自己の思想と行動の正当性を主張したことはいうまでもないが、
若手の被告人らもその多くが悪びれることなく自己の所信を述べ、権力に媚びるところがなかった。
彼らは、心ならずも天皇に心痛を与えたことを陳謝する一方、
犠牲となった人々に対して哀悼の意を表している。
しかし、清原は、
自分は他の将校らと違い 「 同志 」 ではない、
安藤週番司令の命令によって、「 無理矢理連れて行かれた 」 のである
と主張し、寛大な処分を懇願した。
「 東京陸軍軍法会議公判状況 」 によると、清原は 「 此時興奮、泣声を発す 」 とある。
・・・(7) 前掲秘録第三巻121頁以下 
( ・・・ リンク →・ 憲兵報告・公判狀況 22 『 論告求刑、香田淸貞以下二十三名』 ・・・ 第二十三回公判狀況    昭和11年6月4日    論告求刑  最後の陳述 )

また、鈴木も清原に同調して 「 同志 」 であることを否定し、
安藤大尉の命令と彼に対する情誼からやむなく参加したと主張した。
二人の供述が他の被告人らを刺激したことはいうまでもなく、
磯部はその遺書に、「 余も他の同志も悲憤したが如何とも致し方がなかった 」 と記している。
・・・(8) 前掲374頁
( ・・・ リンク → 憲兵報告・公判状況 8 『 林八郎、池田俊彦 』 、
池田俊彦 ・ 反駁 『 池田君 有難う。よく言ってくれた 』  )
この二人は、当時弱冠二二歳、その前年に任官したばかりの、いわゆる新品少尉であった。
もともと確たる信念もないまま、一時の興奮に駆られて参加した二人である。
生死の岐路に立たされて命乞いをする彼らを、軽蔑することはできない。
しかし、同じく新品少尉の池田が、自己の浅慮を反省 ・公開しながら、
なお責任の重大さを痛感し、「 絶対ニ情状酌量ナキコト 」 を望んだ姿勢と対比すると、
極限状況におかれたときの人間の品性の違いを感ぜずにはおられない。
( ・・・ リンク → 最期の陳述 ・ 池田俊彦 「 我々は断じて逆賊などではありません 」 )

  磯部は、公判が始まる頃から、事件が拡大して手のつけようがない状態にならない限り、
  自分たちが助かる道はないと考えていた。
彼は安藤 ・栗原らに、法廷では心を鬼にして、一、四〇〇下士官 ・兵も同罪と主張すべきだと説いている。
・・・(9) 前掲 『 二 ・二六事件  獄中手記遺書 』 344頁 
( ・・・ リンク →獄中手記 (3) 磯部菱誌 七月廿五日 「 天皇陛下は青年将校を殺せと仰せられたりや 」 )

しかし、この目論見は、兵のほとんどが不起訴とされたため、あえなく崩れてしまった。
そこで彼は、六月下旬頃獄中から、
独断で事件当時の川島陸軍大臣、香椎戒厳司令官、眞崎 ・荒木 ・阿部軍事参議官ら軍の収納部一五名を、
反乱幇助罪で告発した。
・・・(10) 前掲314頁 
( ・・・ リンク →獄中手記 (二) ・ 北、西田両氏を助けてあげて下さい  )

軍首脳部を人質に取ろうとしたのである。
その真意について、彼は、若い同志らだけは何とかして救いたいと考え、
事件前後の軍首脳部、幕僚の態度を暴露 ・攻撃し、その責任を糾弾することによって裁判官を動かし、
同情を得ようと考えた、と述べる。
この作戦は、なかなか同志の理解を得られず、安藤のごときは、
「 余リ極端ニ軍部ノ攻撃ヲスルノハ止セ 」 と真剣に喰ってかかったという。 ( 磯部 ・昭和一二年三月二日付検察官聴取書 )
しかし、起訴 ・不起訴の決定権は陸軍大臣にある。
しかも獄中にある磯部には、告発の事実を国民に訴える術がない。
いかに彼が獄中でわめいても、軍はこれを無視すれば済む。
彼の告発は空しかった。
後に彼は述懐する。
「 私ノ努力ハ水泡ニ帰し、多クノ同志ヲ救フコトガ出来ナカツタノミナラズ、
 同志等ハ皆極刑ニ處セラレタ責任ノ一部ハ私ニアリト爲シ、恨ヲ呑ンデ死ンデ行ツタノデハナイカト想像シ、
日夜煩悶シテ居ル次第デアリマス 」 ( 前掲警察官聴取書 )

第二二回公判 ( 六月一日 ) で被告人側の立証が促されると、
安藤 ・對馬 ・栗原 ・坂井 ・山本 ・村中 ・磯部 ・澁川の各被告人が多数の証人の喚問と証拠物の取寄せを申請した。
弁護人のいない悲しさで、事件と関連性のない証拠申請が大半を占めているが、
さすがに磯部は、二月二六日の陸軍大臣告示の効力を問題として、
寺内陸軍大将 ( 現陸相 )、眞崎 ・荒木 ・阿部 元軍事参議官などの高官多数を証人として申請している。
彼は、最後まで法廷闘争を諦めなかったのである。
被告人らの証拠申請に対する検察官の意見は、
維新の大詔の原案を安藤に示したという村上啓作大佐 ( 事件当時陸軍省軍務局軍事課長 ) のみ採用するも可とし、
その余の証人は不必要とした。
しかし、軍法会議は、被告人らの証拠申請のすべてを却下した。
「 万事休す 」 と天を仰いだであろう磯部の姿が、目に浮かぶようである。


47 二・二六事件行動隊裁判研究 (二) 『 第六章 将校班の審判 2 』

2016年03月12日 05時57分44秒 | 暗黒裁判・二・二六事件裁判の研究、記録

獨協法学第45号 ( 1997年12月 )
論説
二・二六事件行動隊裁判研究 (一)
松本一郎
第一章  序説
第二章  反乱の陰謀
第三章  出動命令
第四章  反乱行為の概要  ( 以上第四五号)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (二)
松本一郎
第五章  訴追
一  幹部に対する訴追
二  准士官 ・下士官の訴追
三  兵に対する訴追
第六章  将校班の審判
一  軍法会議の構成
二  将校班の審理経過
三  論告 ・求刑
四  被告人らの主張
五  判決
第七章  下士官班の審判
一  審理の経過
二  被告人らの弁明と心情
三  論告 ・求刑
四  判決
第八章  兵班の審判
一  審理の経過
二  判決
第九章  終章  ( 以上本号 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三  論告 ・求刑
  第二三回公判で、検察官の意見陳述が行われた。
  いわゆる論告である。
検察官は、本件反乱の源は、
「 矯激不逞ノ思想ヲ懐抱セル民間ノ北輝次郎 ・西田税 」
にあると断じた。
北 ・西田は、日本改造法案大綱の趣旨に則り、軍を利用して国家革新を実現せしめるため、
澁川 ・村中 ・磯部らを傘下に誘致し、
さらに彼らを介して青年将校らに改造法案大綱の趣旨を普及させた。
こうして、「 日本改造法案大綱ヲ信奉シ、之ニ基キ国家改造ヲ爲スヲ以テ其ノ理想トスル 」
反乱首謀者 ( 村中 ・磯部 ・栗原らを指す ) は、「 同志ノ獲得、下士官兵ノ煽動ニ努メ、其ノ機運ノ促進ヲ圖リ 」、
十一月事件 ・国体明徴問題 ・教育総監更迭問題 ・相澤事件等を捉えて
「 国家革新ノ理由ト爲シ、集団的武力ニ依リ現支配階級ヲ打倒シ、帝都ヲ擾乱化シ、
且 帝都枢要地域ヲ占拠シ、戒厳令下ニ導キ、軍事内閣ヲ樹立シ、
以テ日本改造法案大綱ノ方針ニ則リ、政治経済等各般ノ機構ニ一大変革ヲ加ヘ、民主的革命ノ遂行ヲ期シタ 」
のが本事件である、 とする。
その上で検察官は、本叛乱事件が国の政治 ・経済 ・外交に重大な影響を与えたばかりか、
軍の信用を傷つけ、下士官兵を逆賊たらしめた点で、被告人らの責任はきわめて重大であるとし、
さらに行為が残虐なこと、奉勅命令に従わなかったことなども指摘して、
首魁 ( 香田 ・安藤 ・栗原 ・村中 ・磯部 ) ・謀議参与 ( 竹嶌 ・對馬 ・中橋 ・坂井 ・澁川 )
・群衆指揮 ( 丹生 ・田中 ・中島 ・安田 ・高橋 ・麥屋 ・常盤 ・林 ・鈴木 ・清原 ・池田 )
の全員に死刑を、諸般の職務従事者の今泉に懲役七年、山本に懲役一五年を各求刑した。

  磯部は、求刑直後の衝撃を次のように記している。
・・・(11) 前掲375頁 
( ・・・リンク → 獄中手記 (2) 「 軍は自ら墓穴を掘れり 」 )
「 一同無言。同志に話しかけられると、なに、死はもとより平気だと云って強いて笑わんとするが、
 その顔は歪んでいる。こんな表情を、余は生来初めて見た。
余もまた、歪める笑いをもらした。なきたいような、怒りたいような笑いだ。
自分で自分の歪んだ表情、顔面の筋肉が不自然に動くのがわかった 」

死刑求刑は、磯部ら幹部としては覚悟の上のことだったに違いない。
しかし、若手の多くにとっては、青天の霹靂だったのではないであろうか。
彼らは、陸軍という大家族の中で、上司 ・先輩の手厚い庇護のもとに育てられてきた。
これまで家族の一員が羽目を外しても、軍は常にそれを庇ってくれた。
三月事件 ・一〇月事件は何のお咎めもなく、張作霖爆殺事件 ( 一九二八年 ) は不問に付され、
また軍中央部の意向を無視して始められた満洲事変 ( 一九三一年 )は、結果的に論功行賞の対象とされた。
慈父のような存在であったはずの軍がなぜ、というのが、彼らの偽らない心境であったように思われる。
第二表は、
公判記録に編綴された刑務所長の裁判長に対する、
被告人らの休憩後の状況に関する報告 ( 昭和一一年六月五日 ) である。
被告人らの赤裸々な人間性を示す貴重な資料として、ここに紹介する。

第二表  叛乱被告元将校等近況ノ件 ( 上記 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香田清貞   精神状態 ・・・変リナシ
安藤輝三   精神状態 ・・・変リナシ
竹嶌継夫   精神状態 ・・・悲観ノ状アリ    帰所入房後微笑シナガラ 「 賊名ヲ着セナガラ死刑トハヒドイ、残念ダナー 」
對馬勝雄   精神状態 ・・・悲観ノ状アリ    帰所後暫ク被服ヲ着替ズ、床ノ上ニ安座シ落涙シ居タリ、「 強圧ニ依ル公判ニハ何トシテモ死ネナイ 」 と独言ス
栗原安秀   精神状態 ・・・変リナシ         「 言フ丈言ツタ、死ンデモ惜クナイ、人生ノ一頁ハコレデ終リデス 」
中橋基明   精神状態 ・・・格別変リナシ
丹生誠忠   精神状態 ・・・落胆ノ状深シ
坂井   直   精神状態 ・・・落付カザル風アリ   「 全部死刑トハ検察官モアッサリヤッタナー 」 「 ヤルナラ早クヤレバヨイナー 」 ト独語ス、死刑ヲ意味ス
田中   勝   精神状態 ・・・稍悲観ノ状アリ
中島莞爾   精神状態 ・・・稍悲観ノ状アリ、昨夜零時半尚眠ニ就カズ
安田   優   精神状態 ・・・格別変リナシ
高橋太郎   精神状態 ・・・落付ヲ欠ク    和服ノ侭被服を着替ズ、腕ヲ組ミ室内ヲ歩キ廻リ落着ナシ
麥屋清濟   精神状態 ・・・悲観ノ状アリ    妻ガ可愛想ダカラ離婚シヨウト思フガ、手続ハ面倒デスカト問フ
常盤   稔   精神状態 ・・・変リナシ
林   八郎   精神状態 ・・・嘆声ヲ漏ラシ居レリ    昨夜十時三十分マデ就寝セズ、「 アア面白クナイナー 」 ト独言ス
今泉義道   精神状態 ・・・不絶沈思シ居レリ
鈴木金次郎  精神状態 ・・・煩悶ノ状アリ    出廷帰還後悲観ノ状アリ、徒ニ手指ヲ弄シ沈思シ居レリ
清原康平   精神状態 ・・・煩悶ノ状アリ    正座合掌シ落涙シ居レリ
池田俊彦   精神状態 ・・・変リナシ
山本   又   精神状態 ・・・変リナシ    合掌読経落涙シ居レリ
村中孝次   精神状態 ・・・変リナシ
磯部淺一   精神状態 ・・・変リナシ
澁川善助   精神状態 ・・・変リナシ    吾々ノ如キ厳然タル決意アル者ハ死刑ニナルモ不服ハナイガ、命令ニ依ツテ動イタ者ハ不憫ダ、
                                                   天皇ノ裁判ナレバ喜ンデ死ネルガ、幕僚ノヤル裁判デハ死ネナイ    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
四  被告人らの主張
論告終了後二日間にわたって、被告人らの最終陳述が行われた ( 六月四日の第二三回公判及び同月五日の第二四回公判 )
ちなみに、陳述内容などについて、首脳部から指示がなされたようなことはなかったという ( 池田市の直話 )。
しかし、鈴木の最終陳述には、
「 刑務所で栗原から、同志として蹶起したと主張せよと言われたため、被告人尋問のときには意を尽くせなかった 」
とある。
精神的に動揺している者に対して、栗原らがプレッシャーをかけたことは想像に難くない。
なお、被告人尋問が村中 ・磯部の順で行われ、両名がその所信について詳細に供述しているから、
それが後続の被告人らに教育的効果を与えたことは十分考えられる。
ここでは、今泉 ・清原 ・鈴木以外の者の最終陳述を整理してみる。
ただし、反乱前後の具体的事実に関する主張については、すでに第二章ないし第四章で考察したので省略した。
被告人らの主張は、
① 本件行動は軍隊における独断専行であり、正当であること、
② 本件行動は君側の奸の排除を目的としたものであり、北 ・西田の政治思想を実現するためのものではなかったこと、
③ 奉勅命令は下達されなかったから、勅命には違反していないこと、
以上の三点に要約できる。
予審から被告人尋問の段階まで主張されていた下士官兵同志論は、姿を消している。
それは、実態とかけ離れた観念論であったから、むしろ当然というべきであろう。
以下、順を追って考察する。

1  独断専行
先頭集団である軍隊では、規律、すなわち軍紀を 「 軍隊の命脈 」 として重要視した。
殺すか殺されるかという熾烈な戦場における統制の乱れは、直ちに敗北につながるからである。
軍は、この軍紀の基盤を命令 = 服従の原理に求めた。
軍人勅諭 (明治一五年 ) には、
「 下級のものは上官の命を承ること、実は直に朕が命を承る義なりと心得よ 」
とあり、また 「 戦闘綱要 」 ( 昭和四年 ) には、
・・・(12)
野戦における各兵科連合の戦闘のマニュアル書。後に 「 陣中要務令 」 と合わせて 「 作戦要務令 」 と改められた ( 昭和一三年 )。
上官に服従しその命令を守ることを将兵の 「 第二ノ天性 」 とすべきだとある。
これを受けて軍刑法は、「 上巻ノ命ニ反抗シ又ハ之ニ服従セザル者 」 を抗命罪として規定し、
厳罰をもって臨んでいる。
・・・(13)
陸軍刑法五七条 ・海軍刑法五五条。敵前でこの罪を犯した時は、死刑又は無期若しくは一〇年以上の禁錮に処せられる。
この 「 命令 = 服従 」 と並んで、陸軍では、 「 独断専行 」 をも重視した。
軍艦という一定の空間で、艦長の命令のままに艦を操り、戦闘行為に従事する海軍と違って、
無限の曠野に散兵線を展開する陸軍では、いちいち指揮官の命令を待っていては戦機を逸してしまうことがあるからである。
「 陣中要務令 」 ( 大正一三年 )
・・・(14) 野戦における行動 ( 戦闘行為を除く ) ・生活などについてのマニュアル書。前註12参照
綱領第三は、次のように述べる。
「 命令ノ実施ニハ独断ヲ要スル場合尠カラズ。是レ兵戰ノ事タル、其変遷測リ難キモノアレバナリ。
 故ニ受令者ハ、常ニ発令者ノ意図ヲ忖度シ、大局ヲ明察シテ、
状況ノ変化ニ応ジ自ラ其目的ヲ達シ得ベキ最良ノ方法ヲ選ビ、独断専行以テ機会ニ投ゼザルベカラズ 」
「 戦闘綱要 」 綱領第五も、同様のことを規定する。
「 凡ソ兵戰ノ事タル、独断ヲ要スルモノ頗ル多シ。
 然レドモ独断ハ、其精神ニ於テハ決シテ服従ト相反スルモノニアラズ。
常ニ上官ノ意図を明察シ、大局ヲ判断シテ、状況ノ変化ニ応ジ自ラ其目的ヲ達シ得ベキ最良ノ方法ヲ選ビ、
以テ機宜ヲ制セザルベカラズ 」
「 独断専行 」 のもっとも著名な例は、満洲事変 ( 一九三一年 ) 勃発のとき、
林銑十郎朝鮮軍司令官が、参謀総長の命令のないまま歩兵第三九旅団などを越境させて満洲に出兵させた事件である。
・・・(15) 林銑十郎 『 満洲事変日誌 』 ( 一九九六年、みすず書房 ) 参照
第二三回公判で、坂井はこの千例を引いて蹶起の正当性を論じている。
林の出兵は国際問題に発展しかねない重大事件であり、閣議でも憲法違反の議論が交わされたという。
・・・(16) 前掲14頁
彼は陸軍刑法の壇権の罪に問われるべきであったが、
・・・(17)
陸軍刑法三五条  司令官外国ニ對シ故ナク戦闘ヲ開始シタルトキハ、死刑ニ處ス
第三七条  司令官権外ノ事ニ於テ已ムコトヲ得サル理由ナクシテ壇ニ軍隊ヲ進退シタルトキハ、死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ禁錮ニ處ス
軍中央部と政府の追認によって不問に付されたばかりか、「 越境将軍 」 として一躍脚光を浴びた。
彼は、その二年後には陸軍大将に昇進し、教育総監 ・陸軍大臣を経て、ついには内閣総理大臣までも務めたのである。
しかし、この 「 独断専行 」 は、指揮命令系が昨日し得ない緊急な場合における、補充的な原理にすぎない。
この原理が一人歩きをすれば、軍の統制が崩壊することは自明の理だからである。
本件発生当時にそのような緊急事態に対する陸軍上層部の対応には、遺憾の点が多かった。
その極め付きは、
「 諸子の行動 ( 後に、なぜか 「 真意 」 と改められている ) ハ國體顯現ノ至情ニ基クモノト認ム 」
という陸軍大臣告示と、蹶起部隊を戒厳部隊に編入した戒厳司令官の行為である。
村中 ・磯部らが、これによって蹶起の正当性が承認された旨主張するのは、
無理からぬものがある。
しかし、陸軍大臣らの行為は、客観的に見れば叛乱幇助行為である。
被告人らの行為が、それによって免責される筋合いはないといわなければならない。

2  北 ・西田の影響
陸軍当局は、事件勃発直後からは北一輝と西田税をその黒幕と断じ、電話盗聴その他の内定を怠らなかった。
二月二八日午後、憲兵の一隊が北邸を襲い、北を検束した。
西田は間一髪逃れたが、三月四日早朝警視庁係官によって検挙された。
・・・(18)
北 ・西田に対する捜査と軍法会議裁判については、
拙稿 「 二 ・二六事件裁判研究 」獨協法学会四二号、「 二 ・二六事件北 ・西田裁判記録一~四 」 同誌三九~四一号参照

陸軍が、司法当局の反対 ・・・(19) 前掲 「 東京陸軍軍法会議についての法的考察 」 288頁以下
を押し切って東京陸軍軍法会議の管轄権を民間人にまで及ぼした最大の狙いは、
北 ・西田の断罪と抹殺にあったと推測される。
三月一日付の陸軍大臣通達 ( 陸密第一四〇号 「 事件関係者ノ摘発捜査ニ関スル件 」 ) は、次のように述べる。
・・・(20) 匂坂資料Ⅰ 335頁
この通達が、予審も始まっていない段階のものであることに注目する必要がある。
北 ・西田を張本人とする路線は、最初から敷かれていたのである。
「 叛乱軍幹部及其一味ノ思想系統ハ、
 過激ナル赤色的國體変革陰謀ヲ機関説ニ基ク君主制ヲ以テ儀装シタル北一輝ノ社会改造法案、
順逆不二ノ法門等ニ基クモノニシテ、我ガ國體ト全然相容レザル不逞思想ナリトス 」
検察官は、このシナリオに則って、論告の中で、事件の動機 ・目的として次のように述べる。
「 本叛乱首謀者ハ、日本改造法案大綱ヲ信奉シ、之ニ基キ国家改造ヲ爲スヲ以テ其ノ理想トスルモノニシテ、
 其企図スルトコロハ民主的革命ニアリ・・・・集団的武力ニ依リ 現支配階級ヲ打倒シ、
帝都を擾乱化シ、且帝都枢要地域ヲ占拠シ、戒厳令下ニ導キ 軍事内閣ヲ樹立シ、
以テ日本改造法案大綱ノ方針ニ則リ政治経済等各般ノ機構ニ一大変革ヲ加ヘ、
民主的革命ノ遂行ヲ期シタルモノナリ 」
・・・(21)
北 ・西田の本件とのかかわり合いについては、前掲 「 二 ・二六事件裁判研究 」 参照
なお、村中の遺書 ( 丹心録 ) に、次のような一節がある ( 前掲 『 二 ・二六事件  獄中手記遺書 』 188頁 )

「 七月十一日夕刻前、我愛弟子安田優、新井法務官に呼ばれ煙草を喫するを得て喜ぶこと甚し、
 時に新井法務官曰く 『 北、西田は今回の事件には関係ないんだね、然し殺すんだ、
死刑は既定の方針だから已むを得ない 』 と 」
( ・・・リンク ↓
・ はじめから死刑に決めていた
・ 幕僚の筋書き 
・ 暗黒裁判 ・ 既定の方針 『 北一輝と西田税は死刑 』
・ 暗黒裁判 (五) 西田税 「 その行為は首魁幇助の利敵行為でしかない 」 )

新井法務官とは、予審官として村中 ・磯部らを取調べた新井朋重法務官を指している。

これに対して、被告人らは、最終陳述で猛然と反駁した。
その一人、中橋は次のように言う。
「 蹶起ノ目的ニ付テ、私共ガ社会民主革命を企図シタト検察官ガ論告サレタコトハ、初メテ聞クノデアリマス。
 私共ハ決シテ斯ル企図ヲ有セズ、
私共ガ斯ル企図ヲ有シタルモノト認メラレテ居ルトスレバ、残念デ死ニ切レマセン。
コレハ恐ラク他ノ同志モ同様ト思ヒマス。
私共ハ各被告ニ依ツテ強ク主張サレタ通リ、國體破壊ノ元凶ヲ討取ツテ國體ノ眞姿顕現ヲナサンガ爲デアリマス
( 中略 )
又、北一輝著日本改造法案大綱ヲ理想トシテ国家改造ヲ行ハントシタ様ニ云ハレテ居リマスガ、
私共ハ大将ニモ大臣ニモナルモノデハアリマセン。
コノ法案ヲ仮ニ実施セントシテモ、ソレハ不可能ナコトデアリマス。
随テ、今回ノ蹶起ハ日本改造法案大綱ニハ全ク関係アリマセン 」
安田は、次のように述べている。
「 私ハ、北一輝、西田税ノ思想ヲ受ケテ社会民主革命ヲ企図シ、
 日本改造法案大綱ニ則リ本件ヲ決行セリト云ハレタコトハ、寔ニ遺憾デアリマス。
私ハカカル不逞ノ精神ハアリマセン。
村中孝次、磯部浅一、栗原安秀等ハ、彼等ノ思想ニ或ハ影響ヲ受ケテ居ルヤ否ヤハ別トシテ、
同人等ト雖も同法案大綱ニ則リ今回ノ決行ヲシタルモノニアラズト信ズルモノデアリマス 」
その村中は、次のように弁明する。
「 私共ノ蹶起ガ日本改造法案大綱ヲ実施シ、協力内閣ヲ樹立シテ昭和維新ノ実現ヲ企図セムトシタモノト
 論ゼラレマシタガ、決シテ然ラズ。
只私共ノ蹶起ニ依リ将来維新ニ入ランコトヲ希望トシテ念願シタルコトハ事実ナルモ、
当初ヨリ或ル構図ヲ画キ其ノ実行を圖ツタモノデハアリマセン。
然ルニ検察官ガ斯ク認メラルルニ至ツタ原因ハ、
私ノ手記中ニアリマス 『 経済組織ヲ改革スルニハ日本改造法案大綱ヲ指針トス 』
トノ旨ノ記載ガアツタ爲ト思ヒマス。
私ハ、固ヨリ昭和維新国家改造ニ付テハ、理想ヲ以テ考究シテ來タモノデアリマス。
然シナガラ、今回ノ蹶起ハ、全クコノ目的ニ出デタルモノデハアリマセン。
私ハ簡単ニ考ヘテ手記中ニ斯ル文句ヲ書キマシタガ、
今之ガ誤解ノ種トナツタコトハ實ニ遺憾デアリマス。
( 中略 )
日本改造法案大綱ハ、私共ノ思想研究ノ対象トシテ用ヒタノニ過ギマセン。
同法案ニ示サレアルガ如キ社会ノ実現ガ出来レバヨイト思ツタノハ事実ナルモ、
十月事件、神兵隊事件、大本教事件ノ如ク、或ル社会ノ状勢ヲ直接行動ニヨリ有利ニ転回シテ、
或ルプランノ実行ヲナサントスル意図ヲ有シテ居リマセンデシタ。
( 中略 )
私共ノ蹶起ハ、政権奪取ノ爲ニアラズ、一ニ國體覚醒ニアルノデアリマシタ。
私共ハ、相澤中佐ノ集団デナケレバナラヌノデアリマス 」
村中 ・磯部 ・栗原らについていえば、事件発生を契機として、
あわよくば改造法案の示すような理想社会を実現したいという期待感があったことは、否定できない。
法務官の巧みな誘導に乗せられたのか、栗原は第八回公判で次のように供述している。
「 今回ノ決断モ此ノ日本改造法案大綱ニ依ルモノデアリマシテ、
 大体論トシテハ、大権ノ発動ニヨリ憲法ヲ停止シ、戒厳令ニ導イテ 『 クーデター 』 ヲ行ヒ、
国家改造ヲ行ハントスル如キノ信念ヲ実行シタコトニナルノデアリマス 」
だが、事件発生後における主導者らの生ぬるい行動をみると、
彼らの現実に改造法案大綱の実現を企図して行動したとは思えない。
当時の革新的青年將校の全体的なムードとしては、君側の奸を除いた後のことを考えることは、
「 大権私議ニ亘リ、我々同志トシテハ猥リニ口ニスベキモノデハナイトノ気分ガ横溢 」 していたという ( 安藤 ・第一回予審調書 )。
彼らも、一旦事を起した後のことは、「 一ニ大御心ニ俟ツ 」 という心境を一歩も出るものではなかったのである。
また、若手の被告人の中には、北 ・西田を知らず、日本改造法案大綱を読んだことのない者もいた。
したがって、多くの被告人らが検察官の論告に反発したことは無理もなかった。
被告人らの中で、もっとも革命思想に徹していたのは磯部であった。
彼は、飛び抜けて尖鋭的だった栗原に対してさえも、忌憚のない批判を浴びせている。
次に紹介する磯部の供述は、鵜沢聡明の反乱幇助事件にも関するものである。
すでに判決が確定し、同志らの処刑後のものだけに、彼の本心を窺うことができる。( 昭和一二年三月一六日付検察官聴取書 )
「 元来今回ノ事件ニ付目標 ・襲撃ノ態度ニ付テモ、栗原ト私トハ相当ノ開ガアツタ様ニ思ヒマス。
 栗原ハ、飛出シテ仕舞ヘバ宜イ、飛出シテ戒厳令ガ布カレタナラバ万事吾々ノ目的ハ達成サレルト単純ニ考ヘテ居タ様デアリマス。
反之、私ハ軍人ヲ止メテ浪人生活ヲシタノデ、現役時代トハ総テノ考方ガ変リ、
徹底シタ革命思想ニ変ツテ居タノデ、必ズシモ栗原ノ如ク単純ニ考ヘテ居リマセヌデシタ。」
「 最モ急進的ナ栗原デスラ右ノ様ナ考デアリマシタノデ、 其ノ以外ノ青年将校等ハ推シテ知ルベシデアリマス。
要スルニ彼等ハ、不知不識ノ間ニ所謂公武合体的ノ考ニナリ、幕僚精神ガ浸潤シ、ソレガ一種ノ潜在意識トナリ、
総テノ考ヘ方モソレカラ出発シテ居ツタ様デアリマシタ。
之ニ對シ私ハ、飽ク迄討幕派ノ思想ヲ一貫シ、謂ハバ長州意識ニ燃ヘテ居タノデアリマス。
其所ヘ私ト他ノ同志トノ間ニ若干ノ食ヒ違ヒノアツタ事ハ認メラレマス 」
磯部は、昭和一〇年末頃から軍の要路を訪問し、それとなくその意向を打診していた。
眞崎大将は、このままでは血を見るかも知れぬと言い、
山下少将 ( 陸軍省調査部長 ) は、そのときは仕方がないと答え、
村上啓作大佐 ( 陸軍省軍務局軍事課長 ) は血を見なければ治まらないと言ったという ( 磯部五回公判 )。
磯部は、これらの感触から自信を得て、蹶起に踏み切ったのであった。
次に掲げる磯部の検察官聴取書も、鵜澤事件に関するものである。
磯部の事実認識が、巧みな比喩で率直に語られている ( 昭和一二年二月二一日 付 )。
「 問  蹶起後ノ建設計画ニ付テハ、事前ニ於テ十分ニ考慮ヲ払ヒ、工作ヲシタト認メラルルガ如何。
 答  其ノ点ニ付テハ、従来モ屢々申上ゲマシタ通リ、私ハ事前ニ於テ陸軍上層部ノ意嚮ヲ打診シテ歩イタ結果、
  吾々ガ蹶起シタナラバ陸軍上層部ノモノハ必ズヤ吾々ニ乘ツテ來ルモノトノ確信ガツイタノデ、
遂ニ蹶起シタノデアリマス。
果セル哉 軍部ハ、吾々ノ行動ヲ認メル様ナ大臣告示ヲ出シ、吾々ト共ニ維新ニ邁進スルコトヲ言明シ、
乗つて來ル気勢ヲ見セマシタノデ、之ナラ大丈夫ト思ヒ、此ノ情勢デグングン押シテ行ケバ必ズ勝テルト考ヘ、
蹶起ノ第一日ハ大ニ喜ンダノデアリマシタ。
然ルニ第二日目トナリ、上層部ノ意見が稍グラツキ出シ、同時ニ吾々同志ノ間ニモ意見ガ硬軟二派ニ別レ、
若干結束ガ亂レル傾ガアリマシタ。
而シテ第三日目ニ至リ、上層部ノ腰ハ全ク挫ケテ仕舞ツテ、最初ノ情勢ハ何時ノ間ニカ影ヲ潜メ、
却テ責任ノ全部ヲ吾々ニ転嫁シヤウトシテ自決ヲ勧告シ、
更ニ題四日目ニ及ビ、遂ニ吾々ヲ逆賊扱ヒニシテ討伐セントスルニ至ツタノデアリマス。
即チ、軍上層部及幕僚ノ一部ノ者ガ、平常ヨリ駻馬ヲ奮起サセ、狂奔スル様ニ誘導シ、
指嗾シ、激励シテ置キ、遂ニ奮起シタナラバ之ヲ禦シテ、
一挙ニ其ノ目的ヲ貫徹スベク驀進せんと企図シテ居ツタノデアリマス。
而シテ吾々ハ、打診ノ結果之ヲ察知シ、自ラ駻馬タラムコトヲ欲シ、遂ニ蹶起シタノデアリマシタ。
果シテ第一日ハ駻馬ニ乗ツテ來タノデアリマシタガ、禦シ方ガ拙カツタノデ、
第二日目ニ腰ガ浮キ、第三日目ニ自ラ墜落シテ怖気付キ、手モ足モ出セナクナリマシタ。
之レハ馬ノミガ悪イノデナク、乗馬手モ悪カツタノデアルニ拘ラズ、
馬バカリヲ攻撃シテ之ニ一切ノ責任ヲ転嫁シ、終ニ之ヲ殺シテ仕舞ヒ、
一方乗馬者ニ對シテハ毫モ責任ヲ問ハナイノミナラズ、
却テ駻馬ヲ踊ラセ狂奔サセタ原因 ・動機ハ他ニアリト爲シ、陰険悪辣ナ処置ヲ講ジタノデアリマス。
以上ガ、今次事件ノ事前事後ニ亘リ私ノ確信スル僞ラザル情況デアリ、且全貌デアリマス。
宜シク御明察アラムコトヲ切望シマス。」
参謀本部の情況判断は、あまりにも甘すぎた。
駻馬に乗りかけた騎手を天皇が激しく叱咤しようとは、思ってもみなかった点にも誤算があった。
この程度の心証でゴーサインを出すのは、無謀という外はない。
磯部にしてこの程度とすれば、日本改造法案大綱の具体化などは夢のまた夢といわざるを得ない。
ちなみに、磯部が切々と訴えた相手は、北 ・西田の裁判を担当する伊藤法務官であった。
言外に北 ・西田を庇う磯部の供述内容からすると、彼はそれを知っていたと思われる。
しかし、馬の耳に念仏、伊藤はそれに貸すような耳の持ち主ではなかった。

本題に戻る。
被告人らが日本改造法案大綱の実現を意図していたとは思えないが、
いずれにしてもそれは、反乱罪の成否とは直接関係のないことがらである。
また、君側の奸であれば実力で排除してよいという理屈が成り立つはずもない。
そうだとすると、北 ・西田の影響力に関する被告人らの主張は、情状論としての意味を持つに止まる。
もっとも、村中 ・磯部らには、北 ・西田裁判に対するアピールの意図もあったに違いない。

3  奉勅命令
奉勅命令が正式に伝達されなかったという被告人らの主張は、
受命裁判官 ( 河村判士 ) の堀丈夫に対する期日外の証人尋問 ( 五月二八日 ) によって、ほぼ裏付けられている。
当時第一師団長であった堀中将は、事態の円満解決のため奉勅命令下達の延期方を戒厳司令官に具申し、
二且二八日午後小藤大佐らと共に被告人らの説得に当たった。
一旦功を奏したかのようにみえたが、土壇場で失敗に終わり、
結局奉勅命令も下達されなかった経緯は前に述べたとおりである ( 第四章第五項3 )。
奉勅命令の伝達がなかったということは、被告人らが最初から主張したことである。
奉勅命令を無視したとなれば、逆賊の汚名を甘受しなければならない。
これは、天皇絶対主義の彼らにとっては、自己否定以外の何物でもないからである。
しかし、実際は、少なくとも首脳部の面々は、正式伝達こそないものの、奉勅命令が発せられたことを知っていた。
彼らは、法廷戦術の一つとして、これを強く主張したのである。
磯部は、判決確定後に次のように述べている ( 鵜澤事件についての昭和一二年三月二日付検察官聴取書 )。
「 二月二七日ノ朝 後退ノ意見ガ同志間ニ漸次有力ニ台頭シタ時ニモ、私ハ真向カラ反対シ、
 千四百名モノ下士官兵ヲ連レ出シテ置キナガラ此ノ侭オメオメト退ケルカト非常ニ強硬ナ意見を主張シ、
断乎トシテ頑張ツタノデアリマス。
其ノ内ニ奉勅命令ニ依リ撤退ヲ命ゼラレ、肯カナケレバ討伐スルトノ事デアリマシタガ、
此ノ奉勅命令ニハ勿論反抗スル気ハナカツタノデアリマスガ、
一旦飛出シタ以上最早単純ニ退クニモ退ケヌ状況デアリマシタノデ、
何ノ途斯ウナツタカラニハ最後ノ行キ詰ル所迄行クヨリ外致方ナシト考ヘテ居タコトハ、
同志一般ノ空気デアリマシタ。
然ルニ、刑務所ニ収容後奉勅命令デ大上段ヨリ斬リ付ケラレタノデ、
同志ハ皆立所ニ怖気付キ、当時ノ心意ヲ十分ニ述ベルコトガ出来ズシテ、
皆意気地ナクナリ、吾々ハ奉勅命令ニ抗スル気ハナカツタ、何時デモ後退スル考で居ツタ等ト、
心ニモナイ虚偽ノ陳述ヲ爲シタノデアリマス。
只私丈ケハ真実ヲ申立テタノデ、爲之公判ニ於テモ他ノ同志カラ、
磯部ハ同志ノコトヲ考ヘズニ余リニモ軽々シク陳述スルトテ怨マレタ程デアリマシタ。」
しかし、いずれにせよ法律的には、彼らの抗弁は空しい。
彼らは、奉勅命令に違反したから反乱罪に問われているのではない。
統帥関係を離脱して、武器を取り、兵を率いて営門を出たその瞬間に反乱罪は成立している。
奉勅命令にそむいたかどうかということは、これまた上場問題にすぎなかったのである。


47 二・二六事件行動隊裁判研究 (二) 『 第六章 将校班の審判 3 』

2016年03月10日 08時20分49秒 | 暗黒裁判・二・二六事件裁判の研究、記録

獨協法学第45号 ( 1997年12月 )
論説
二・二六事件行動隊裁判研究 (一)
松本一郎
第一章  序説
第二章  反乱の陰謀
第三章  出動命令
第四章  反乱行為の概要  ( 以上第四五号 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
獨協法学第47号 ( 1998年12月 )
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (二)
松本一郎
第五章  訴追
一  幹部に対する訴追
二  准士官 ・下士官の訴追
三  兵に対する訴追
第六章  将校班の審判
一  軍法会議の構成
二  将校班の審理経過
三  論告 ・求刑
四  被告人らの主張
五  判決
第七章  下士官班の審判
一  審理の経過
二  被告人らの弁明と心情
三  論告 ・求刑
四  判決
第八章  兵班の審判
一  審理の経過
二  判決
第九章  終章  ( 以上本号 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
五  判決
1  判決の概要
判決は、結審から一月後の七月五日に言い渡された。
判決には、今日の刑法理論の主流である責任主義の思想は、そのひとかけらも見られない。
軍の規律維持を最大の目的とする軍法会議の性格もさることながら、
東京陸軍軍法会議は設置当初から一般予防目的の威嚇主義によって律せられていた。
三月一二日付陸軍省軍務局通達 「 軍法会議ニ関スル件 」 は、その冒頭で、
「 粛軍ノ見地ニ基キ、将来ニ於ケル軍紀ノ確立ヲ主眼トス。
 之ガ爲厳罰主義ヲ以テ速ニ之ヲ解決ス 」 と述べている。
・・・(22) 匂坂資料Ⅱ 73頁
判決は、この路線に忠実に、極刑を原則としたのである。
判決では、香田 ・安藤 ・栗原 ・村中 ・磯部が反乱首魁、竹嶌 ・對馬 ・澁川が謀議参与者、
中橋 ・丹生 ・坂井 ・田中 ・中島 ・安田 ・高橋 ・麥屋 ・常盤 ・林 ・鈴木 ・清原 ・池田が群衆指揮者、
今泉 ・山本が諸般の職務従事者と認定されている。
論告で謀議参与とされた中橋 ・坂井が群衆指揮と認められた以外は、検察官の主張通りの事実認定であった。
判決は、量刑について、
「 被告人等ガ国家非常ノ時局ニ当面シテ激発セル概世憂国ノ至情ト、
 一部被告人等ガ其ノ進退ヲ決セルニ至レル諸般ノ事情トニ付テハ、
之ヲ諒トスベキモノアリト雖モ、其ノ行為行動タルヤ、
聖論ニ悖リ、理非順逆ノ道ヲ誤リ、国憲国法ヲ無視シ、而モ建軍ノ本義を紊リ、
苟モ大命無クシテ斷ジテ動カスベカラザル皇軍ヲ僭佣シ、下士官兵ヲ率ヰテ反乱行為ニ出デシガ如キハ、
赫々タル国史ニ一大汚点ヲ印セルモノニシテ、其ノ罪寔ニ重且大ナリト謂フベシ 」
と判示した上、首魁と謀議参与者全員、それに群衆指揮者のうち中橋 ・丹生 ・坂井 ・田中 ・中島 ・安田 ・高橋 ・林を各死刑、
その余の群衆指揮者を各無期禁錮、山本を禁錮一〇年、今泉を禁錮四年に處した。
判決が諒とした 「 一部被告人等ガ其ノ進退ヲ決セルニ至レル諸般ノ事情 」
が何を指しているかは、明らかではない。
いずれにせよ、極刑が原則である以上は、それはリップサービスにすぎなかった。
判決は、被告人らが激しく争った二点、すなわち
① 北 ・西田の政治思想を実現するための蹶起ではないこと、
② 奉勅命令は下達されなかったこと
の二点については、概ね被告人らの主張に沿った事実認定を行った。
とくに前者について、村中 ・磯部 ・栗原らが、副次的に
「 日本改造法案大綱ノ主旨ニ則リツツ軍上層部ヲ推進シテ、所謂昭和維新ノ実現ヲ齎サシメムコトヲ企図 」
していた事実を認めたものの、彼らが 「 日本改造法案大綱ノ方針ニ則リ、政治経済等ノ機構ニ一大変革ヲ加ヘ、
民主的革命ノ遂行ヲ期 」 するため、本件行為に及んだという検察官の主張は採用しなかった。
しかし、このような認定も、被告人らに対する罪責評価には何らの影響も及ぼさなかった。
以下、問題点について考察する。

2  首魁
反乱の首魁にたいする法定刑は、死刑のみである ( 二五条一号 )。
「 首魁 」 とは、反乱行為を発動し、またはこれを支配する首脳者をいう。
判例をみると、内乱罪の首魁についてのものはないが、騒擾罪のそれについては、
「 騒擾行為ノ主動者トナリ多衆ヲシテ其合同力ニ依リ騒擾行為ヲ爲サシムル者 」 ( 大判大正四 ・一一 ・六、刑録二一輯1897頁 )
とか、「 主動者となり首唱画策し、多衆をして其の合同力により暴行又は脅迫を爲すに至らしむる者 」 ( 最判昭和二八 ・五 ・二一、刑集七巻五号1053頁 )
と定義されている。
内乱罪の首魁についての学説の定義も、右と大同小異である。
その代表的なものを見ると、
「 首魁トハ暴動ノ発動力ヲ惹起シ又ハ之ヲ支配スル主動者ヲ謂フ 」 とか、 「 暴動の首謀 ・統率者 」 をいうとする。

村中 ・磯部 ・栗原の三人は、自他共に認める本事件の首謀者であり、首魁とされて本望だったに違いない。
安藤は当初蹶起に反対したが、一旦参加を決意するや週番司令の地位を最大限に利用して、
反乱軍中最大の兵力を歩三から出動させたのであるから、首魁と認定されたのは当然である。
また香田は、二月二三日夜の最終謀議の段階でこれに参画したにすぎないが、
事件勃発後は村中らとともに陸軍大臣らとの交渉に当たるなど、
對外的には終始リーダーの一人としての行動をとっていたから、
首魁と目されてもやむを得ないであろう。
自決した野中大尉を除けば、彼が決起将校中の最先任者であったことも一つの要因とされたかも知れない。
旧軍は、序列を重んじる集団だったからである。

3  對馬勝雄 ・竹嶌繼夫 ( 謀議参与者 )
反乱の謀議参与者と群衆指揮者は、死刑、無期もしくは五年以上の懲役または禁錮に處せられる ( 二五条二号前段 )。
「 謀議参与者 」 とは、首魁の参謀として反乱行為の全般的計画の策定に関与する者をいう。
對馬と竹嶌は、いずれも豊橋陸軍教導学校歩兵学生隊の區隊長であった。
對馬は、西園寺襲撃担当のリーダーとして、磯部と協議を遂げた上具体的計画の作成に当たっているから、
謀議参与者という認定はやむを得ない。
しかし、竹嶌は對馬の誘いに応じて、心ならずも参加したに過ぎない。
彼は、西園寺襲撃計画に加担した鈴木五郎らの事件の証人として尋問されたとき、
自分は最後まで自重論であったが、
「 對馬ノ熱意ニ對シ崇高ナ感ジニ打タレ、同人ニ殉ズル覚悟ヲスルニ至ツタ 」
と述べる ( 昭和一一年五月三一日付尋問調書 )。
その鈴木 ( 歩兵第六聯隊一等主計 ) も、
「 竹嶌ハ、何レカト申セバイヤイヤナガラ對馬ニ引キ摺ラレタ態度デアリマシタ 」
と述べている ( 昭和一一年三月一七日検察官尋問聴取書 )。
この鈴木ら豊橋グループの関係者三名は、後に反乱謀議参与として起訴されたが、
将校班と同じ第一公判廷 ( ただし、法務官は津村幹三 ) で審理された結果、
全員が反乱予備として処罰されるに止まった ( 七月二九日判決 )。
これは、本判決と実質的に食い違った判断である。
竹嶌に関する事実認定には、無理があったというべきである。
豊橋グループによる西園寺襲撃の計画は、二月一九日に磯部が對馬に伝えている。
しかし、実は豊橋では、それに応じるだけの態勢が整っていなかったので、對馬はこれを渋った。
しかし、磯部から
「 下士官ガ云フコトヲキカナケレバ、威嚇シテ引ツ張ツテ行ケバヨイデハナイカ、
 革命ハ剣ト威力トヲ押シツケテシマフコトニヨリ、初メテ目的ヲ達スル 」
と煽られた對馬ハ、その勢いに呑まれて、ついにこれを承諾してしまった ( 磯部 ・昭和一二年二月二一日付検察官聴取書 )
西園寺襲撃失敗の原因として、一般に板垣徹中尉が兵力使用に反対したことが挙げられる。
それが中止の直接の引き金となったことは事実だが、仮に板垣の反対がなかったとしても、
襲撃が実現できたかどうかは疑問に思われる。
学生隊における區隊長と下士官 ( 助教 ) ・学生 ( 兵 ) の関係は、
一般における中隊長と下士官 ・兵の関係とはまったく異なっている。
前者には、後者のような統帥関係 ( 命令服従の関係 ) は存在しない。
したがって、下士官 ・学生を動かすためには、階級や身分を超えた同志的な結びつきが必要だが、
それは作られていなかったからである。
對馬と板垣の激論に立ち会った井上中尉によると、
板垣の反対によって中止を決定したとき、對馬はほっとして救われたような顔をしたという ( 鈴木 ・前掲聴取書 )。
對馬自身も、最後まで襲撃に自信がもてなかったのである。
失敗の原因は板垣にあるとし、「 変節者板垣 」 を罵倒した磯部も ( 前掲検察官聴取書 )、後には検察官から、
「 豊橋では真剣に計画を立てていなかったように認められるがどうか 」 と問われると、
そうだったかも知れないと答えている ( 同年三月一六日付聴取書 )。
まさに検察官私的のとおり、對馬らの行為の客観的危険性は、決して大きくはなかったのである。
對馬と竹嶌は、西園寺襲撃を断念した後、在京部隊に加わるため急遽上京した。
列車の中で、湯河原偵察から帰る途中の渋川夫妻に偶然逢っている。
村中にこのことの次第を報告した後、村中の指示によって、對馬は栗原部隊に、また竹嶌は丹生部隊に同行した。
しかし、所詮は招かれざる客人であり、二人とも部隊の驥尾に付して行動を共にしたに過ぎなかった。
對馬 ・竹嶌が事件で果たした役割は、以上のようにささやかなものである。
二人に対する極刑の選択は、事実認定の点をさておいても、あまりにも重きに過ぎた。

4  澁川善助 ( 謀議参与者 )
澁川は会津若松の出身で、仙台陸軍幼年学校を経て陸士に進んだ ( 三九期 )。
幼年学校では、二期上に村中、一期上に安藤がいた。
彼は、士官学校予科を二番で卒業し、将来を嘱望された。
しかし、本科卒業直前に、士官学校の教育方針を批判したというだけの理由で、退校処分を受けた。
ときの校長は眞崎甚三郎であった。
その後明治大学専門部に学んだが、在学中社会問題、思想問題に関心を抱き、
満川亀太郎らの指導を受けて国家革新運動に奔走するようになった。
昭和九年頃大森一声、西郷隆秀らと、学生を対象とする精神修養団体 「 直心道場 」 を創設し、
塾生の指導に当たる傍ら、道場に置かれた 「 核心社 」 の同人として雑誌 『 核心 』 の発行に携わった。
昭和一〇年一一月相澤中佐が起訴されると、西田税らと共に相澤の救援活動に当たっていた。
同志の澁川評は、「 直情径行の士で、実行力に富む 」 ( 福井幸 ・第五回予審調書 )、
「 昭和の高山彦九郎との評判どおりの人物。激しい気性の持ち主で一方の雄ではあるが、総大将ではない 」 ( 中橋照夫 ・第一回公判 )、
「 一徹に進んで行くかと思うと、途中でいかぬと思えばすぐに引き返し、今度は引き返した方向に一徹に進むという急進 ・直角的で、
 樫の木のような性格の持ち主 」 ( 西田税 ・第三回公判 )
と、ほとんど一致する。
彼が明晰な頭脳と鋭い論鋒の持ち主だったことの片鱗は、裁判長らに宛てた 「 公判進行ニ関スル上申 」 ( 前出18頁 ) に示されている。
しかし、私が何よりも驚嘆するのは、彼の強固でしぶとい意思についてである。
一例を挙げよう。
後述のように、彼は事件の前日、偵察先の湯河原に同行していた妻を、連絡のため上京させた。
帰途西田から託された手紙を夫に渡した。
これは、妻も西田もあっさり認めた事実だが、澁川だけはついに最後までしらを切り通した。
取調官が確証を握っている事実について否認し通すことは、通常人にはできない仕業である。
澁川は、兄事していた西田に関する事項については、徹底徹尾諴黙を守っている。
西田を庇った被告人は、もちろん彼だけに止まらない。
村中 ・磯部 ・栗原らは、予審 ・公判を問わず、極力西田が事件と直接関係のないことを主張した。
とりわけ磯部は、北 ・西田の助命のため、獄中から百武侍従長その他の要路関係者に対して、
次々と秘密の怪文書を発送している。
・・・(23) 前掲 『 二 ・二六事件  獄中手記遺書 』 302頁
( ・・・リンク→獄中からの通信 (1) 歎願 「 絶対ニ直接的ナ関係ハ無イノデアリマス 」)
( ・・・リンク→ 獄中からの通信 (6) 「 一切合切の責任を北、西田になすりつけたのであります」   獄中からの通信 (7) 「 北、西田両氏を助けてあげて下さい 」  )

しかし、まるで西田が存在しないかのように西田関係について黙秘した者は、澁川を除いてはなかった。
これは、彼の人間研究に見落とすことのできない点である。
そこで、彼の事件とのかかわれを見てみよう。
二月二三日、澁川は村中から本件の計画を知らされ、牧野伸顕の所在偵察を依頼されてこれを快諾した。
この時点で、彼は直接行動には加わることなく、外部から蹶起を支援することになっていた。
彼は、即日妻キヌを同伴して湯治却を装い、佐藤光佑という偽名で湯河原の伊藤屋旅館に投宿し、
牧野の動静を探った。
二五日朝、彼は妻を上京させて磯部に情報を届けた。
午後、河野大尉が旅館を訪れ、直接澁川から情報を得ると共に、
牧野が滞在している同旅館別館の周囲の状況を自ら見分した。
澁川は、午後九時頃旅館に戻ったばかりの妻をせき立てて、
旅館には 「 親戚の子どもの具合が急に悪くなったので帰る 」 との口実で、
湯河原発午後一〇時三四分発の終列車 ( 横浜止まり ) で帰京した ( 澁川キヌ ・第二回検察官聴取書、稲井静江 ・検察官聴取書 )。
妻が旅館に戻ったとき、彼は妻が帰ってくるのを待っていたような様子であり、
トランクなどもきちんと整理とてあったというから、当初から帰京のつもりだったと思われる。
帰京した彼は、終夜歩一 ・歩三の周辺で部隊の様子を窺っていた。
午前四時過ぎに部隊が営門から出発するのを確認した彼は、直ちに電話でこのことを西田に報告している。
事件発生後の澁川は、情報の蒐集と提供、民間右翼に対する協力要請などに走り回っていたが、
二七日旧知の中橋照夫 ( 明治大学生 ) から山形県農民青年同盟の同志らと謀って蹶起する旨を告げられ、
拳銃五挺の入手方を依頼された。
澁川は、歩兵第三二聯隊 ( 山形 ) の浦野大尉への紹介状を渡し、
まず軍隊と連絡を取るようにと助言する一方、栗原に依頼して入手した拳銃五挺し実包二五発を与えた
( さらに栗原を介して銃砲店に実包三〇〇発を注文したが、これは入手できなかった )。
中橋は、出発直前の二八日午前九時頃自宅で警察官に逮捕され、
反乱幇助で起訴されたが、判決では 「 諸般の職務従事者 」 と認定されて禁錮三年に處せられている。
このほか、澁川は、二八日青森の歩兵第五聯隊の末松太平大尉のもとに、
東京の情況説明と地方同志の奮起を促すため、佐藤正三 ( 中央大学専門部学生 ) を派遣している。
このため佐藤は反乱幇助罪で起訴されたが、
判決では 「 諸般の職務従事者 」 と認定され、禁錮一年六月 ・執行猶予四年の刑を受けている。
なお、末松は、革新青年将校の一員であり、澁川の同期生で親交があった ( 反乱者を利する罪で禁固四年 )。
この事実は、澁川も被告人尋問で率直に認めている。
しかし、判決文からは、なぜかこの事実はすっかり欠落している。
おそらく、法務官のミスと思われる。
二八日午前一〇時頃、澁川は 「 幸楽 」 にいた安藤大尉を訪れ、そのまま叛乱軍に止まった。
その理由について、彼は法廷で、
「 外部の弾圧が激しく、検束されるおそれがあったからだ 」 と述べる。
確かに警視庁は、この日から民間関係者の一斉検束に乗り出している。
しかし、情報を得るために安藤に会いに行った澁川が、
急激に悪化した情況のため、戻るに戻れなくなった可能性もないわけではない。
以上の事実関係のもとで澁川を 「 謀議参与者 」 と認めることは、私には疑問がある。
牧野偵察はまさに幇助行為だし、中橋らに対する行為にしても、彼が独自に行った支援行為にすぎないからである。
しかし、この点はさておいても、極刑の選択はあまりにも酷であった。
軍法会議は、民間の被告人らに対しては、とりわけ厳刑で臨んで居る。
澁川然り、湯河原班の水上然り ( 求刑は懲役一五年 )、北 ・西田また然りであった。
禁錮一五年の求刑を受けた亀川哲也も、判決は無期禁錮であった。
軍部に対する国民の非難を民間人に転嫁しようとする意図が窺える。

5  群衆指揮者
群衆指揮者と認められた者のうち、
死刑は中橋 ・丹生 ・坂井 ・田中 ・中島 ・安田 ・高橋 ・林の八名、
無期禁錮刑は麥屋 ・常盤 ・鈴木 ・清原 ・池田の五名であった。
中橋 ・丹生は中隊長代理として、坂井は週番士官の職権を行使して、
いずれも所属中隊の部下を動員しており、その責任は重大である。
田中は野戦重砲兵第七聯隊第四中隊付の砲兵中尉であったが、
夜間自動車行軍と称して所属中隊の下士官 ・兵を駆り出して軍用自動車などを運転させ、
反乱部隊に投じた。これまた統帥を乱した点で、その責任はきわめて重い。
中島と安田はいずれも陸軍砲工学校の学生で、中島は工兵少尉、安田は砲兵少尉であった。
この二人は個人参加の形で決起に参加したが、中島は高橋蔵相殺害の実行正犯であり、
また安田は斎藤内大臣 ・渡辺教育総監殺害の実行正犯である。
高橋は歩三第一中隊付の少尉で、坂井の指揮に従ったが、
安田と同様に斎藤内大臣 ・渡辺教育総監殺害の実行行為者であった。
林は歩一機関銃隊付の新品少尉 ( 週番士官 ) であるが、首相官邸で警察官二名を斬殺し、
さらに兵に命じて首相秘書官松尾伝蔵を射殺させている。
その行為結果の重大性を考えると、彼らに対する極刑の選択はやむを得ないであろう。
これに対して、無期刑を選択された者のうち、
麥屋は歩三第一中隊付の特別志願の少尉であり、その外の四名は、すべて新品少尉であった。
この経歴の淺さと殺傷行為に加わらなかったことが、彼らを死から救ったのであろう。
ただ、いやしくも週番士官命令を発して所属中隊員を動員した鈴木 ・清原とそうでない者との間には、
量刑上差異があって当然ではないか、という疑問は残る。
あるいは、前非を悔い、寛大な裁判を泣訴した二人の態度が、罪一等を免じさせたのかも知れない。

6  山本又 ( 諸般の職務従事者 )
山本は、大正四年歩兵第三四聯隊 ( 静岡 ) に現役兵として入隊し、
以来累進して昭和五年歩兵少尉に任官すると同時に予備役に編入された、たたき上げの将校である。
除隊後しばらく郷里の静岡県で農業を営んでいたが、その後中等学校教員の免状を取得し、
昭和八年から東京市外府中町にある私立明星中学校の体操兼剣道の教師をしていた。
事件当時四〇歳、妻との間に一四歳を頭とする四人の子どもがあった。
山本は、大正一〇年頃日蓮主義の国柱会に入会し、
・・・(24)
国柱会とは、日蓮主義者田中智学の主唱した修業団体であるが、
政治団体として天皇中心の国家主義を標榜する立憲養正会を抱えていた。
馬場義続 『 我国に於ける最近の国家主義乃至国家主義運動に就て 』 700頁 ( 一九三五年、司法研究報告書集一九輯一〇号 )
 
次第に国家革新の必要を感じるようになった。
昭和九年頃磯部を知ってその影響を受け、時折革新将校の会合に顔を出したりしていた。
しかし、昭和一一年に入る頃からは、自らの年齢と家族の生活を考え、革新運動から手を引きたいと思うようになり、
磯部の会合への誘いも口実を設けて二度ほど断っていた。
二月二五日午後六時、前日から生徒を連れて近衛歩兵第三聯隊に一泊二日の体験入隊をしていた山本は、
帰途磯部宅に立ち寄った。
二三日に、その旨の指示を受けていたからである。
山本は、そこで初めて昭和維新断行の計画を告げられて驚愕した。
彼は、「 頭ガガントシテシマヒ、何ガ何ダカヨク判ラナカツタ 」 と述べている ( 第三回予審調書 )。
不安に駆られた彼は、家庭のことも心配なので一度帰宅してから出直したいと申し出た。
そのまますっぽかそうという腹づもりだったという。
しかし、磯部の強態度に押し切られ、そのまま歩一に随行した。
彼は、丹生部隊に同行して陸相官邸に赴いた。
山本が本事件で果たした役割は、蹶起趣意書の印刷、陸相官邸で入口の監視、給養に関する交渉などであった。
「 諸般の職務従事者 」 という判決の認定は正当である。

7  今泉義道 ( 諸般の職務従事者 )
今泉は、前述のように反乱の意思なしとして起訴事実を争った。
しかし、判決は、中橋から決起計画を告げられた
「 今泉義道ハ、事茲ニ至ル、已ムヲ得ズト爲シ、中橋基明ノ意ニ從ヒ行動セムト決意スルニ至リ 」、
中橋らの高橋蔵相襲撃の間守衛隊控兵を引率して待機し、その後中橋の指揮に従って宮城内に赴き、
「 守衛隊司令官ニ敢テ事情ヲ告グルコトナク控所ニ位置シ 」 た行為を 「 諸般の職務 」 に従事したと認めた。
中隊長代理から部隊の出発直前に起されて計画を明かされ、その場で進退を迫られた今泉の立場は、
同情に値する。
しかし、事態を十分認識しながら中橋の皇居侵入行為に同調した彼の行為は、
反乱罪に問われてもやむを得ないというべきであろう。
禁錮四年という他の被告人に比べると破格の量刑は、裁判官の彼に対する同情を示している。


47 二・二六事件行動隊裁判研究 (二) 『 第七章 下士官班の審判 』

2016年03月08日 15時03分31秒 | 暗黒裁判・二・二六事件裁判の研究、記録

獨協法学第45号 ( 1997年12月 )
論説
二・二六事件行動隊裁判研究 (一)
松本一郎
第一章  序説
第二章  反乱の陰謀
第三章  出動命令
第四章  反乱行為の概要  ( 以上第四五号 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
獨協法学第47号 ( 1998年12月 )
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (二)
松本一郎
第五章  訴追
一  幹部に対する訴追
二  准士官 ・下士官の訴追
三  兵に対する訴追
第六章  将校班の審判
一  軍法会議の構成
二  将校班の審理経過
三  論告 ・求刑
四  被告人らの主張
五  判決
第七章  下士官班の審判
一  審理の経過
二  被告人らの弁明と心情
三  論告 ・求刑
四  判決
第八章  兵班の審判
一  審理の経過
二  判決
第九章  終章  ( 以上本号 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第七章  下士官班の審判
一  審理の経過
  反乱罪の 「 諸般の職務従事者」 として起訴された准士官 ・下士官のうち、
  新軍曹いか三九名の甲班 ( 斎藤内大臣私邸 ・渡辺教育総監私邸 ・警視庁を襲撃したグループ ) は第二公判廷、
大江曹長以下三四名り乙班 ( 総理大臣官邸 ・高橋蔵相私邸 ・陸軍大臣官邸 ・鈴木侍従長官邸を襲撃したグループ ) は第三公判廷で、
各別に審理された。
甲班の全員は歩三に所属し、乙班は個人参加の大江曹長 ( 近衛師団司令部 ) を除き、
近歩三 ・歩一 ・歩三の三聯隊にまたがっていた。
甲班の裁判長は、陸軍歩兵中佐若松只一 ( 陸軍参謀本部、大正一五年陸大卒 )、法務官は陸軍法務官山上宗治 ( 第三師団軍法会議 )、
判士は陸軍歩兵大尉浅沼吉太郎 ( 東京陸軍幼年学校 )、同二神力 ( 陸軍歩兵学校、昭和四年陸大卒 )、同中尾金弥 ( 歩兵第六三聯隊 )、
補充裁判官は陸軍歩兵大尉河合重雄 ( 戦車第二聯隊 ) であり、立会検察官は陸軍法務官塚本浩次 ( 第一四師団軍法会議 ) であった。
乙班の裁判長は、陸軍歩兵中佐山崎三子次郎 ( 歩兵一一聯隊 )、法務官は陸軍法務官岡田痴一 ( 第一〇師団軍法会議 )、
判士は陸軍航空兵大尉谷川一男 ( 陸軍参謀本部、昭和四年陸大卒 )、陸軍歩兵大尉福山芳夫 ( 陸軍兵器本廠 )、
陸軍砲兵大尉高山信武 ( 横須賀重砲兵聯隊、昭和一〇年陸大卒 )、補充裁判官は陸軍砲兵大尉寒川吉溢 ( 陸軍参謀本部、昭和八年陸大卒 )
であり、立会検察官は陸軍法務官西春英夫 ( 第一師団軍法会議 ) であった。
  兩法廷とも、昭和一一年五月五日の第一回公判から同月二八日の第一一回公判まで、  ほとんど連日のように開廷された。
審理は、受命裁判官による証人尋問と検証 ( 甲班 ) を除けば、被告人尋問と書証の取調べに終始した。
被告人側からの証拠申請はなかった。
被告人の最終陳述は、乙班では全員について行われたが、甲班では一八名についてしか行われていない。
被告人の方で、述べることはないと言ったためと思われる。
六月二十日、北島伍長 ( 歩三第二中隊 ) が遅れて起訴された ( 前章第二項二参照 )。
北島は、六月二四日第二公判廷において審理され、即日結審となった。
判決は、甲班の被告人らと併合して宣告された。
甲班では、なぜか第一回公判の五月二日、三日に裁判長以下の各裁判官が手分けして、
受命裁判官による被告にん尋問と証人尋問を行っている。
これは、現行刑事訴訟法の下では絶対にあり得ないことだが、おそらく当時としても異例ではなかったかと思われる。
甲班の第一回公判前の被告人尋問は、各判士によって二四人の被告人についておこなわれているが、
その選別の基準は判らない。
尋問は、事件参加の動機、とくに命令によるものかどうか、その命令は正しいものと思ったかどうか、
という二点に主眼が置かれている。
甲班での証人尋問は山上法務官が担当し、公判開始後の五月七日にも継続的に実施された。
証人は、被告人らを指揮した坂井 ・常盤 ・高橋 ・鈴木 ・安藤 ・清原の五名である。
尋問の中心は、下士官兵を命令で参加させたかどうかという点にあるが、
それに加えて、部下の革新意識の強弱を一〇点満点で評価させている。
乙班では、五月一三日に受命裁判官 ( 岡田法務官 ) による栗原 ・中橋に対する証人尋問が行われた。
ここでも尋問の中心は、命令によって部下に参加を強制したか否かという点にあった。

二  被告人らの弁明と心情
1  甲乙両班の違い
起訴に対する被告人らの対応は、自由意志で参加したことを認めた者 (A)、
命令の違法性を知りつつ、あるいは疑問を抱きつつこれに服従したことを認めた者 (B)、
正当な命令と信じて行動したと主張した者 (C)、
の三つに分類することができる。
各人の主張と求刑意見 ・判決結果をまとめたのが、第三、第四表である ( 遅れて起訴された北島を含む )
第三表    下士官の主張と刑 ( 甲班 )    ( 第三聯隊 )
A = 自由意志で参加した
B = 命令の正当性を疑いながらも、これに従った
C = 正しい命令と信じて行動した

第四表    下士官の主張と刑  ( 乙班 )
A = 自由意志で参加した
B = 命令の正当性を疑いながらも、これに従った
C = 正しい命令と信じて行動した

これによると、被告人らの対応が甲乙両班で著しく違っていることが判る。
甲班では、自発的参加を認めた者が二一名 ( 五二 ・五% )、乙班ではわずか四名にすぎない ( 一一 ・八% )。
これに反比例して、命令の正当性を信じて行動したと主張した者は、甲班では七名 ( 一七 ・五% )、
乙班では二五名 ( 七三 ・五% ) である。
ちなみに、命令の正当性に疑問を抱いた者 ( 違法と認識していた者を含む ) は、甲班で一二名 ( 三〇 ・〇% )
乙班で五名 ( 一四 ・七% ) となっている。
この違いが生じた原因として、次の三点が考えられる。
第一に、甲班の第三聯隊第二中隊員六名は、坂井の一本釣りによって参加しているので、( 前述第三章第一項2参照 )
命令服従関係が成立する余地がない。
第二に、指揮官の下士官に対する働きかけの違いがある。
甲班の第七中隊員一一名と第一〇中隊員七名に対しては、
野中大尉が、「 命令 」 では統帥権を侵すことになるから、「 同志 」 として参加してもらいたいと懇々と説明し、
下士官たちの同意を取り付けた。( 前述第三章一5、6参照 )
福島伍長のごときは、兵にもこのことを伝え、その意思を確認した上で出動を命じている。
これに対して乙班の歩一機関銃隊員七名と歩三第六中隊一一名は、
その心情はともかくとして、栗原中尉または安藤中隊長の 「 命令 」 の形式によって出動した。
前者では、最初から 「 上官の命令 」 という大義名分への逃げ道が断たれていたのである。
第三に、乙班の歩一機関銃隊は栗原中尉が、また歩三第六中隊は安藤中隊長が、
それぞれかねてから熱心に革新思想教育を施していた隊であった。
他中隊に比べて、下士官たちの同志的意識は高かったと思われる。
それに引き替え甲班には、そのような中隊はなかった。
この意識の差が、権力 ( 裁判官 ) に対する姿勢の違いとして現われたのではないか。
両班の雰囲気の違いは、最終陳述に歴然としている。
甲班の一八名は、そのほとんどが反省 ・恭順の意を表しているのに対して、
乙班のほとんど全員は、昂然と上官の命令に服従した自己の行為の正当性を主張しているからである。

2  自発的参加者
自由意志で参加した者の中には、蹶起将校らの同志を自認する者も少数ながら存在した。
甲班では長瀬伍長 ( 第二中隊 )、伊高軍曹 ( 第一〇中隊 ) がその例である。
長瀬は、安藤大尉の部下ではないが、彼に私淑した一人であった。
かつて富士山麓の演習場で銃剣を紛失して途方に暮れていた初年兵の長瀬を助けてくれたのが、
騎馬で通りかかった安藤であった。
安藤は、その場では名前も告げずに立ち去ったが、
その後かれを探し当てた長瀬は頻繁に安藤を訪ねて指導を仰ぎ、革新思想の持ち主となった。
法廷で、「 私ノ安藤観ハ信仰的デアリマス 」 と公言してはばからなかった彼は、
昭和維新実現の手段方法について、
「 兵力ヲ以テ暗雲ヲ一掃スル事デアリマス。ソレニハ非常呼集ヲ行ツテ将校ガ兵隊ヲ率ヰテ重臣財閥ヲ暗殺シ、
 戒厳令ヲシキ、爾後ノ工作ニ移ルノデアリマス 」
と述べ、現在の心境を問われると、
「 吾々ノ行動ノ是非善悪ハ、後世史家ノ判断ニ俟ツ 」
と大見得を切っている。
( ・・・リンク → 長瀬一伍長 「 身を殺し以て仁を為す 」 )
( ・・・リンク → 反駁 ・ 長瀬一伍長 「 百年の計を得んが為には、今は悪い事をしても良いと思ひました 」 )
伊高も、初年兵のときから安藤の感化を受けた一人であった。
彼の予審調書には、
「 鈴木 ・齋藤 ・牧野等ハ、財閥ト手ヲ握リ国威ヲ海外ニ発揚スル気分ガ乏シイト共ニ、
 天皇機関説ヲ尊重シ、下々ノ苦シンデイル様子ヲ上奏セントシテモ之等重臣ガ堅塁ヲ作リ、
下ノ意思ヲ陛下ニ達シナイ。
ソコデ我々ハ全陸軍ヲ以テ、コノ重臣ブロック打攘フ目的デ蹶起シタ 」
とある ( 三月二日付 )。
乙班では、大江曹長 ( 近衛師団司令部 ) と前田軍曹 ( 歩一第一一中隊 ) が筋金入りの同志であった。
大江は、以前勤務していた近歩三第六中隊で中橋の指導を受けて以来、革新思想に共鳴するようになった。
彼も法廷で参加の目的を問われて、元老 ・重臣を殺害し、昭和維新を斷行するためと明言する。
前田は、昭和六年以来栗原と香田から指導を受けた同志であった。
昭和八年の埼玉挺身隊事件では、第一師団軍法会議で取調べを受けている。
彼も、重臣 ・財閥らを倒すのが目的で蹶起に参加したと供述する。
しかし 「 同志 」 として参加したとみられた者のすべてが、右のような真の同志関係にあったわけではない。
命令に絶対服従を要求し、「 死をみること、鴻毛よりも軽しとせよ 」 と教えた軍隊という特殊社会で、
いかに 「 これは命令ではない 」 「 同志として参加してもらいたい 」 「 行きたくない者は行かなくてもよい 」
などと言われたとしても、上官から一人ひとり指名されて意向を聞かれた場合、
それを断るのは至難の業である。
卑怯未練、武士の風上に置けぬ奴と仲間から永久に爪弾きされることを覚悟しない限り、断れないのである。
現に歩三第七中隊でただ一人参加を断った須藤特務曹長は、法廷で田島曹長から、
「 新の軍人ではない、生命が惜しくて出なかったのだ 」 と痛罵されている。
上官に対する情誼もあり、やむなく将校の誘いに応じた者も、もちろんいたに違いない。
これとは逆に、法廷では命令関係を強調したが、実際は蹶起が成功した暁の立身出世を夢見て、
将校たちに付和雷同した者も少なくなかったと思われる。
准士官はもとより、下士官の多くは豊富な軍隊経験を有しているから、
兵たちとは違ってそれなりの判断力 ・批判力を備えている。
日頃の将校の言動から、彼らが過激な危険思想の持ち主であることを察知していた例も少なくない。
いかに週番司令 ・週番士官の命令形式がとられたにしても、それが統帥系統の正当な命令でないことは、
当然理解できたはずである。
初年兵ならいざしらず、彼らは將校の命令を鵜呑みにするほど単純ではなく、悪く言えば海千山千の強者である。
しかも命令者が直属上官でなく、新品少尉の週番士官 ( 清原 ・鈴木 ) や、中隊付将校 ( 栗原 
) にすぎない中隊もあった。
私には、彼らなりの計算をした上で参加した者が、むしろ多かったのではないかと思われる。
牧野襲撃隊の一人に選ばれた宇治野軍曹 ( 歩一第一中隊 ) は、栗原の全幅の信頼を得た確信犯的人物であった。
彼は、湯河原班の公判で、刑務所に収容された下士官の多くが、自らの行動を泣いて悔み、
自らの将来について思い悩んでいることを紹介して、
「 彼らは、成功の暁の論功行賞を目的として参加したとしか思われない 」
と厳しく批判している ( 同班第二回公判 )

3  被告人らの弁明
命令によって出動したと答えた被告人らは、法廷で法務官から厳しく追及された。
蛭田軍曹 ( 歩三第二中隊 ) の尋問の一こまを紹介しよう ( 甲班第二回公判 )。
「 問  是ハ正当ナ系統ノ正シイ命令でない事ハ判ラヌカ
 答  正当ノ命令トハ思ヒマセヌ。
問  国法ニ反シ、又正当ナ命令デナイノニ、何故ニ参加シタノカ
 答  黙シテ答ヘズ 」
相澤伍長 ( 歩三第六中隊 ) は、極端な尋問を浴びせられた一人であった ( 乙班第八回公判 )。
「 問  先任者モ行クカラソレデ被告人モ行ク気持ニナツタノカ
 答  命令デアレバ、タトイ惡イコトデモ、人ガ行ツテモ行カナクトモ自分ハ行キマス。
 問  ソウスルト、連隊長ヲ殺セ、大隊長ヲ殺セト云ハルレバドウカ
 答  其ノ命令ニ對シテ不服ヲ云フナト云ハルレバ、連隊長デアラウガ大隊長デアラウガ殺シマス。
  良カラウガ惡カラウガ、命令ニハ変リハナイト思ヒマス。
 問  強盗シテ來イト中隊長ニ云ハレタ場合、之ニ對シ不服ヲ云フナト云ハレタナラバ何ウスルカ
答  ヤリマス 」
なんともすさまじい尋問だが、傍聴した憲兵の記録によると、この尋問は三〇分間続き、最後に裁判長から、
「 被告人の命令絶対の観念はよろしいが、中隊長の命令により上官の連隊長を殺すということは、
 命令統帥観念上正しくない 」 とたしなめられたという。
・・・(1) 前掲秘録第三巻189頁
新井長三郎軍曹 ( 歩一機関銃隊 ) は、命令が不法であったことを認めさせられた上、
次のように述べている ( 乙班第三回公判 )。
「 人を殺ストカ物ヲ窃取セヨト云フ様ナ不法命令ニハ服従シナクテモ良イト云フ事ハ、
 私ノミナラズ恐ラク他ノ下士官ト雖モ承知シテ居ツタコトト思ヒマス 」
この供述こそ、
実は法務官がもっとも期待していた答えだったに違いない。
命令服従の主張が、口実にすぎなかったことを意味しているからである。

4  元上官の証言
  では、被告人らの元上官は、命令服従関係についてどのように証言したのであろうか。
高橋太郎 ( 歩三第一中隊付将校 )、鈴木金次郎 ( 歩三第一〇中隊週番士官 )、清原康平 ( 歩三第三中隊週番士官 ) は、
下士官の参加は命令による旨を明言する。
高橋は、「 今回ノ事件モ戦争ニ参加スルノモ、同ジ気持デ下士官兵ガ行ヲ共ニシタ 」 のであるから、
刑事上の責任はないと思うと部下を庇い、
鈴木 ・清原は、軍隊内での同志としての団結は統帥権を紊ることになるから許されないと主張する。
また清原は、将校班の内情を次のように暴露している。
「 最近ニ於ケル公判廷ノ空気モ村中 ・磯部氏等ニ引キズラレタル感ガアリ、
 同志ノ中デ下士官兵ガ命令デ出タト云ツテハイカヌト私語スル者スラアリ、
安藤大尉ノ如キモ、決行直前ニ於テハ命令デ出スカラ若シ失敗スレバ全責任ヲ自分一人ガオフト云ツテ居リマシタガ、
公判廷デハ同志トシテ下士官兵ガ参加シタ様ニ申サレ、事実ト相違シテ居リマス。」
歩三第一中隊に関する高橋証言は、後述の坂井証言と対立する。
坂井が同中隊の下士官一人ひとりについて同意を取りつけた事実は認められないから、
高橋の供述を信用すべきであろう。
第一〇中隊の下士官たちは、その後野中大尉のもとに赴き、同人から 「 同志 」 としての参加を促されたことは前述のとおりである ( 第三章第一項6 )。
二  坂井 ・常盤 ・中橋は、自由意志による参加を主張する。
坂井直 ( 歩三第一中隊週番士官 )
「 下士官兵を使用したのではなく、自発的参加であった。
 二五日午後一〇時頃下士官全員を集めて蹶起の趣意を伝えたところ、『 何レモ勇躍シ決意ノ色ガ明瞭ニ見ヘタ 』。
午後一一時頃細部の指示を与えたが、『 下士官ハ何等逡巡ノ色ナク、寧ロ積極的ニ質問シテ準備ヲ整ヘマシタ 』。
出発までに相当の時間があったが、一人として不賛成や苦情を申し出た者はいなかった。
また、末吉 ・中島 ・熊井の三名は参加しなかった。」
常盤稔 ( 歩三第七中隊付将校 )
「 『 命令デモ強要シタノデモアリマセヌ。下士官兵モ自由意志ニ依ツテ参加シタモノデアリマス。
 吾々同志ハ平素カラ飽迄一同同志トシテ立チタイト云フノガ念願デアリ、殊ニ野中大尉殿ハ、
 一兵ニ至ル迄同志トシテ立チタイト私ニ申サレマシタ。』
二五日夕方、野中中隊長は准士官 ・下士官を集めて蹶起の趣旨を説明した後、一同の賛成を得た。
現に須藤特務曹長は、直接行動には反対の態度を表明し、参加しなかった。」
中橋基明 ( 近歩三第七中隊長代理 )
「 下士官を強要して連れて行く気はなかった。
 私が言えば断りにくいだろうと思い、斉藤特務曹長を通じて参加の意思を聞かせたのである。
私としては、彼らもある程度の理解を持って参加したと信じている。
しかし、『 今日ノ破目ニ陥ツテハ、堅キ信念無キ彼等トシテハ、
或ハ全然私共ノ強要ノ下ニ引キ摺ラレテ行ツタカノ如ク述ベレルカモ知レマセヌ。 』 」
坂井の指示に異議申立てがなかったことを即 「 同意 」 とみなすことには、無理がある。
末吉 ・中島は、中隊長に注進するために無断で連隊から脱柵しており、
これをもって任意の不参加とみることはできない。
もっとも、熊井伍長 ( 第二中隊 ) の不参加は、彼の自由意志によった。
しかし、第二中隊は坂井の指揮系統に属しないから、同中隊員の同意を求めるのは当然である。
このことから直ちに、坂井が部下の第一中隊員にも同意を求めたということにはならない。
第七中隊における同意の取り付けについては、前述した。
また中橋は、斉藤を通じて同意を得たというが、その斎藤は裁判長の質問に対して、
下士官には中隊長の命令だから来いと言ったと供述している。
三  これに対して、安藤 ・栗原は、形式的には命令によって参加させたが実質は同志であるという。
折衷的な見解を述べる。
常日頃同志的教育を行っていた彼らにしても、出動が命令の形式をとったことは認めざるを得なかったのである。
安藤輝三 ( 歩三週番司令 )
「 ( 下士官の参加は強制か、自由意志かという問いに対して )
 『 不義ヲ討タウト云フ気持ニ燃ヘテ居ル処ヘ私ノ命令ガ出タノデ、参加シタト思ヒマス。』
結局、形式上は命令で動かしたことになる。しかし、不承不承引きずったのではない。」 
栗原安秀 ( 歩一機関銃隊付将校 )
「 『 命令トイフ言葉ヲ申シタコトハ絶対ニアリマセヌ。』 私としては、平素の精神教育によって、
 下士官一同が私の信念を理解しているものと信じていた。
しかし 『 行動其物ハ命ラカニ命令形式ヲ採ツタ 』。
『 当時ノ準備前後ノ空気、二年兵ガトウ当意気軒昂タル状況等ヨリ身テ、
下士官ガ首相襲撃ノ実行ヲ疑ツテイタナドトハ到底判断デキマセヌデシタ 。』 」
命令に籍口とた被告人らが少なくないであろうことは、前述した。
しかし、そうであっても、裁きの場に立たされた彼らが、命令を免罪符として主張したことを責めるわけにはいかない。
しかも出動したのは、下士官だけではない。
彼らの後には一、三〇〇名もの兵が続いており、その七割までは一ケ月前に入営したばかりの初年兵であった。
彼らこそ、まさに命令によって事件に参加させられたのである。
結局、個々の下士官の心情がどうであったにせよ、部隊の出動が命令服従の原理によってなされたことは、
否定できない事実であった。

5  被告人らの心情
被告人らの中には、自分たちを事件に連座させた将校に対する恨み、つらみを述べる者も若干名ながらあった。
これは、被告人らの心情として無理もないが、ときには言い過ぎて、裁判長から叱責された例もあった。
職業軍人の裁判長 ( 判士 ) としては、上命下服の関係を否定しかねないような過激な発言を見過ごすわけにはいかなかったのであろう。
その代表例として、歩三第六中隊の奥山軍曹を取り上げよう ( 乙班 第八回公判 )。
現在の心境を問われて、
「 苟も隊長タル者ガ自己ノ職権ヲ濫用シ、何モ判ラヌ下士官以下ヲ使ツテ今日ノ様ナ立場ニ置クト云フコトハ、
 餘リニモ考ヘナキ中隊長デアルト恨ンデ居リマス 」
と答えた奥山は、法務官から、被告人は命令に籍口して弁解しているだけではないかと追及されただけでなく、
裁判長からも叱りつけられている。
「 問  統帥命令ニ服従シタト云フガ、被告人ノ行為全体ニ命令ニ基イテ動イタト云フ精神ガ尠シモ発揮セラレテ居ル點ガナイ処ヲ見ルト、
 矢張リ被告人ハ命令ニ籍口シテ居ルノデハナイカ
 答 ( 黙シテ答ヘズ )
 問  被告人ハ、尽スベキコトヲ尽サズ、嘗テノ上官ヲ恨ムトハ何事ダ。中隊長ヲ恨ム前ニ、何故自カラノ行為ヲ反省シナカツタノカ
 答  中隊幹部ノ一人トシテ、中隊長ニ對シ意見具申ヲシナカツタコトハ、私ノ手落デアリマシタ 」

これと反対に、かつての上官に今なお敬愛の情を抱く者もあった。
甲班では、高橋少尉を信頼して事件に参加したという梶間伍長が、
「 尊敬する人と生死を共にすることは、軍人として光栄である 」
と言い切っている ( 第三回公判 )。
また吉原伍長は、自決した野中大尉について、
「 中隊長は自分にとって宗教的存在であり、かりに自分が死んだとしても恨む気持ちはない。
 これからも中隊長の冥福を祈るつもりである 」
と述べる ( 第八回公判 )。
乙班では、安藤大尉に対する所感を聞かれた永田曹長が、
「 人格者である点に敬服していた。このような立場になっても、中隊長を恨まない 」
と答え、堂込曹長も、
「 安藤に接して、初めて上官 ・部下の真情を感じた。恨む気持はなく、今でも中隊長を信じている 」
と答えている ( 第九回公判 )。

なお、甲班の最終陳述では、三名から将来の軍隊教育に対する意見が出された。
福島伍長は、
「 全国の下士官が、将校のいう 『 天皇陛下のため 』 という餌に引っかからないように、よろしく願う 」
と皮肉な注文を出し、
桑原特務曹長は、
「 中隊長の言をあまりにも信頼しすぎた。青年将校の教育に一考を要する 」
と述べ、
堀曹長も、
「 将校の思想教育に意を用いられるように 」
と望んでいる。

三  論告 ・求刑
1  論告の概要
甲乙両班とも五月二八日の第一一回公判で、検察官の意見陳述、いわゆる論告が行われた。
被告人らの行動と命令服従の関係についての意見は、両班共通である。
その主要個所を紹介する。
「 被告人中、本件反乱行動ハ總テ上官ノ命令ニ基クモノナリト弁疏スルモノアルヲ以テ、
 此ノ點ニ就キ述ベントス。
抑モ皇軍ニ於ケル命令服従ノ関係ハ絶対ニシテ、決シテ之ガ服行ヲ遅疑逡巡シ、
或ハ命令ノ当不当ヲ論ジ、或ハ其ノ原因 ・理由等ヲ質問スルヲ許スベキモノニ非ザルコト勿論ナリ。
然レドモ、其ノ命令服従ノ関係ハ、嚴ニ皇軍ノ本義、即天皇親率ノ関係ニ基ク上下ノ間ニノミ限局セラルベキモノニシテ、
其ノ皇軍ノ本義ニ背反シ、天皇親率ノ関係ニ基カザル場合ニ於テハ、
斷ジテ皇軍ニ於ケル命令服従ノ関係ヲ認ムベキモノニアラズ、
然ルニ、本叛乱事件ニ於ケル元将校等ノ准士官以下ニ對スル出動及反乱行動ノ要求ハ反乱幹部トシテノ要求ニシテ、
又被告人等ハ反乱団体ノ一員トシテ之ヲ服行シタルモノナルガ故ニ、
右ハ單ニ皇軍ニ於ケル上下ノ関係ト類似セル形ニ於テ要求服行セラレタリト雖、
斷ジテ眞ニ皇軍ノ本義ニ基ク上下ノ関係ニ於テ要求服行セラレタルモノニアラズ。
從テ、元将校タル反乱幹部ト被告人等トノ間ハ、斷ジテ皇軍ニ於ケル命令服従ノ関係ヲ以テ律スベキモノニアラズ。
加之、皇軍上下ノ間ニ於テ反乱ヲ爲スベキ命令ノ存在ヲ認ムルガ如キハ、
皇軍ノ本義ヲ没却シ、皇軍ニ於ケル命令ノ神聖ヲ冒瀆スルノ甚ダシキモノニシテ、
斷ジテ許容シ得ベキモノニアラズ。
( 中略 )
即チ、被告人等ハ、犯罪タルコトヲ明ニ認識シナガラ反乱元将校等ノ要求ヲ服行シタルモノナルヲ以テ、
罪責ヲ免ルルコト能ハザルコト勿論ナリ。
要スルニ被告人等ハ、命令ニ籍口シテ自己ノ罪責ヲ免レントスルモノニ外ナラズ。」
違法な命令に従うべきでないことはむ、法律専門家である法務官にとっては当然の常識であった。
しかし、判士は、ときには命令で部下を死地に赴かせなければならぬ軍隊指揮官である。
彼らにとっては、この問題はそう簡単な問題ではなかった。
軍が最高の規範とした絶対服従の原理に、亀裂を生じかねない問題だからである。
この點については、事項で述べる。

2  求刑意見
被告人らに対する求刑意見は、第三、第四表に掲げたとおりである。
帰順としては、被告人の革新意識の濃淡と具体的な殺傷行為を同等に評価したようてある。
また、全員に対して懲役刑を求めたのは、被告人らを軍紀を乱した破廉恥犯とみなしたことを意味する。
ここでは、一〇年以上の求刑があった被告人についての検察官の意見を紹介する。
一  甲班
① 梶間 ・② 木部 ( いずれも一〇年 ) ・・・渡辺教育総監邸ヲ襲撃した際、屋内に向けて小銃を数発発砲した。
③ 林 ( 一二年 ) ・・・革新思想は濃厚ではないが、斉藤内大臣を殺害し、
  さらに渡辺総監襲撃に参加するなど 「 行動最モ残虐凶暴ニシテ其ノ情 」 が重い。
④ 蛭田 ( 一〇年 ) ・・・かねて革新問題に関心を有していた。
⑤ 長瀬 ( 一五年 ) ・・・安藤の所説に共鳴し、同志の糾合に努め、
  「 国家百年ノ爲ニハ直接行動ヲ以テスルモ亦可ナリトノ深キ信念 」 を培い、渡辺総監を殺害した。
  「 革新意識深ク、行動最モ残虐凶暴ニシテ、其ノ情特ニ重キモノ 」 である。
⑥ 桑原 ( 一二年 ) ・・・「 革新思想深ク、其ノ情 」 が重い。
⑦ 立石 ( 一二年 ) ・・・安藤から誘導されて参加した。 「 革新意識深ク、・・・其ノ情重キモノ 」 である。
二  乙班
① 大江 ( 一五年 ) ・・・直接行動による国家革新を是認し、生命を賭する覚悟で 「 勇躍之ニ参加 」 した。
② 斎藤一郎 ( 一五年 ) ・・・中橋から勧誘を受けた際、身を以てこれを諫止すべき中隊幹部の立場にあるにもかかわらず、
  かえつて自ら進んでその手足となり、下士官を事件に参加させた。
③ 前田 ( 一二年 ) ・・・将校らの思想に共鳴して参加した。
④ 尾島 ( 一五年 ) ・・・昭和維新に共鳴して参加した。犯情は元将校らに次いで重い。
⑤ 永田 ・⑥ 堂込 ( いずれも一五年 ) ・・・行動において積極的であり、とくに堂込は群衆ニ宣伝演説を行った。
⑦ 山田 ( 一〇年 ) ・・・群衆に 「 下士官ハ國賊ヲ倒サントノ信念ニ燃ヘ、進ンデ参加シタ 」 と演説するなど、将校らの思想に共鳴して参加した。

四  判決
1  判決の概要
判決は、甲乙両班とも将校班のそれに歩調を合わせて、七月五日午後一時に宣告された。
主文の内容は、第三、第四表の掲記のとおりである。
実兄に処せられた者 ( 北島を含む ) は、甲班一〇名 ( 二五 ・〇% ) ・乙班六名 ( 一七 ・六% )、
執行猶予者は、甲班一七名 ( 四二 ・五% ) ・乙班一〇名 ( 二九 ・四% )、
無罪を宣告された者は、甲班一三名 ( 三二 ・五% ) ・乙班一八名 ( 五二 ・九% ) 
となっている。
求刑と違って、有罪者にはすべて禁錮刑が選択された。
無罪者が過半数を占めた点で、乙班の判決がより寛大であった。
徹底否認の態度を貫いた乙班被告人らの法廷戦術が、功を奏したといえる。
無罪理由は、被告人らは上官の命令と信じてこうどうしたものであるから、
刑法三八条一項前段の 「 罪ヲ犯ス意 」 がなかったというのである。
しかし、少なくとも甲班判決が、「 これは命令ではない 」 という中隊長の説明を聴いて参加に応じた
歩三第七中隊の八名を無罪にしたことには、疑問が残る。
同意に追い込まれた彼らの苦しい立場に同情することと、証拠に基づいて犯罪の成否を論ずることは別問題である。
甲班の合議では、法務官と判士の意見が厳しく対立したようである。
「 中尾金弥判士メモ 」 の七月四日の欄には、次のように記されている。・・・(2) 前掲清張資料Ⅰ367頁
「 山上法務官遂ニ明日出席セザルヲ宣言シテ去リシモ法務局ヨリ河合大尉ヲシテ迎ヘシメ各先任者ノ説得、
 裁判長ノ努力ニヨリ無念ノ涙ヲ流シテ出席ヲ肯定ス 」
七月四日といえば、判決宣告の前日である。
この記事は、判決直前まで合議が荒れたことを示している。
裁判の合議は多数決によるものであるから、
自分の意見が通らないかといって職場放棄を宣言する法務官は懲戒ものだが、
あるいは明白な事実を故意に無視した第七中隊員に対する無罪が、
彼の感情をこじらせた最大の原因だったかも知れない。

2  命令服従の問題
命令服従の問題は、被告人らの罪責決定に当たって避けて通ることのできない重大問題であった。
中尾メモによると、五月一九日頃から判士たちでこの問題の研究を始めたことが窺える。 ・・・(3) 前掲清張資料Ⅰ356頁
その経緯は、すでに大木 ( 現姓藤井 ) 康栄氏が明らかにされているので、それに譲る。・・・(4) 前掲大木 「 二 ・二六事件の下士官兵 」 251頁以下
刑法理論からすれば、適法な命令に従った部下の行為は違法ではないが、
これはその命令に拘束力があるからではなく、それが法令による職務の執行とみとめられるからである。
・・・(5) 団藤重光編  『 注釈刑法 』 (2)のⅠ巻 ( 一九六八年、有斐閣 ) 99頁 「 福田平 」。
なお、泉二新熊博士は、次のように述べている。
「 絶対的服従ヲ要素トスル軍隊規律ニ於テモ上官ト共ニ反乱ヲ爲ス可シトノ命令ハ職務上ノ命令ニアラザルガ故ニ、
 此命令ニ從ヒタルノ故ヲ以テ叛乱罪ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ズ 」 ( 日本刑法論上巻345頁、一九二四年 ・有斐閣 )
したがって、違法な命令に服従した部下の行為は、同様に違法である。
しかし、この理論は、部下に命令の適法性についての審査権を認める事になる。
これは絶対服従の軍隊成立の基礎に置く旧軍では、絶対に認めることのできない結論であった。
判士たちの悩みはここにあった。
甲班の判決は、此の問題について触れていない。
法務官と判士が激しく対立したため、それどころではなかったのであろう。
これとは対照的に、乙班の判決は詳細な法理論を展開している。
判決は、被告人らの犯意の有無については、
「 国軍ニ於ケル命令服従ノ本義ト、当時ノ機微ナル情勢ニ照合シテ認定 」 すべきであるとして、
前者について次のように述べる。
・・・(6) 前掲伊藤 ・北編  『 新訂二 ・二六事件  判決と証拠 』 145頁以下
「 由来皇軍ニ於ケル命令服従ノ関係ニ就テハ、畏クモ勅諭ニ御論シ給フノミナラズ 『 軍隊内務書 』、
『 軍隊教育令 』等ニ明示セラレ、『 上官ノ命令ハ其ノ事ノ如何ヲ問ハズ直ニ之ニ服従スベキ 』 絶対性ハ、
国軍ノ生命ト共ニ千載ニ揺ギナキ鉄則ニシテ、今次事変ノ爲微動ダモスベキモノニアラズ。
抑々軍ハ軍紀ヲ以テ成リ、服従ハ軍紀ヲ維持スルノ要道タリ。
故ニ軍隊ニ於ケル服従ハ絶対ニシテ、第二ノ天性トナリ、苟モ命令ニ對シ其ノ当不当ヲ論ジ、
原因理由ヲ質問スルヲ許サズ。
( 中略 )
斯クシテ上下ノ間、相信ジ相携ヘテ此良風ヲ継承シ、日夜砥礪シテ遂ニ習性トナリ、
以テ精強無比ノ精神的団結ヲ成ス。
此レヲ以テ受令者ハ、上官ガ神聖ナラザル命令ヲ下ス場合あるを予想シ得ザルヲ自然トスルヲ以テ、
万一不幸ニシテ違法ノ命令ニ接スルモ、其命令ガ大義名分ニ反シ、順逆ノ理自ラ明ナル場合ノ外、
其違法ナルヲ知ラズ神聖ナル命令ト信ジ之レニ從フ場合アルハ、
蓋シ是レ亦自然ノ歸趨きすうナリト謂フベク、
此ノ如キ場合ニ於テ、縦令命令ハ神聖ナラザルモ服従ハ絶対ニ申請ナリト斷ゼサルベカラズ。
特ニ軍刑法ガ抗命罪ヲ設ケ、命令ノ服行ヲ強要シアル點ニ鑑ミルモ、其ノ然ル所以は明ナリトイフベシ。
若シ此ノ如キ場合ニ於テ、其ノ命令ガ客観的ニ違法ナルノ故ヲ以テ其ノ服従モ之ヲ違法ナリトセンカ、
受令者ハ上官ノ命令ニ接シテ其ノ取捨判断ノ帰趨ニ迷ヒ、命令審査ノ端緒ヲ誘起シ、
其ノ結果遂ニ軍命令ノ本質ヲ否定シ、其ノ権威ヲ毀損シ、常時上官ニ對スル信頼ノ念ヲ希薄ニシ、
皇軍統帥ノ特質トスル軍命令ノ宗教的意義ヲ没却シ、遂ニ軍成立ノ基礎ヲ破壊スルニ至ルベシ。」
判決に依れば、命令服従を絶対とする軍隊においては、その命令が
「 大義名分ニ反シ、順逆ノ理自ラ明ナル場合 」 でない限り、違法な命令に対しても服従しなければならない。
このような受令者の行為は、刑法三五条の正当行為として罪にならないと解するのであろう ( 違法阻却 )。
ところが本件の元将校らの命令行為は、
「 其ノ大義名分ニ悖リ、順逆ノ理タルヤ明 」 であった。
だから、被告人らはこれに服従してはならなかったのであり、被告人らの行為は違法といわざるを得ない。
しかし、被告人らは、「 服従ヲ以テ第二ノ天性タルベク訓育セラレ 」 ていたこと、
中隊という仮定的な組織の下で、上官が違法な命令を下すことは絶対にあり得なかったこと、
他部隊も同時に出動すると告げられ、非常呼集という緊急出動の形式に従ったものであること等の事情から、
被告人らは
「 眞ニ上官ノ命令ト信ジタルモノニシテ、即チ被告人等ニ於テ犯罪タルコトヲ推知セズ、
 直ニ服従シタルモノナルヲ以テ、被告人等ノ行為ハ刑法第三八条第一項前段ノ罪ヲ犯ス意ナキ行為ニ該当スル 」、
というのである ( 責任阻却 )。
これを今日の刑法理論に当てはめると、違法性の錯誤について 「 相当の理由 」 があるから故意の阻却を認める、
ということになるであろう。
上官の違法な命令に従った部下の行為を、刑法第三八条一項の犯意を欠くという理由で無罪とした先例に、
有名な甘粕事件がある。
乙班判決は、この先例をさらに一歩進めたものといえる。
甘粕事件とは、関東大震災の騒ぎが治まらない大正一二年九月一六日、
東京憲兵隊渋谷分隊長の甘粕憲兵大尉が、
無政府主義者として有名な大杉栄、その妻伊藤野枝、野枝の甥橘宗一 ( 当時七歳 )
を拉致して扼殺したという事件である。
宗一少年を直接手がけたのは、甘粕の命令に従った鴨志田 ・本多の両憲兵上等兵であった。
第一師団軍法会議は、同年一二月八日両上等兵を無罪としたが、
その理由として、
平素甘粕を 「 深く信頼せる被告両名は、戒厳令下に於ける非常の場合その犯罪たる事を推知せずして 」
命令に従ったものでり、「 罪となるべき事実を知らずして犯したるものにして、即ち罪を犯す意なき行為 」
であると判示している。
・・・(7)
法律新聞二一九号7頁。
この事件の概要については、我妻栄編 『 日本政治裁判史録 』 大正編 ( 一九六九年、第一法規出版 ) 412頁 「 田宮裕 」 参照。
甘粕の生涯については、角田房子 『 甘粕大尉 』 ( 一九七五年、中央公論社 ) が詳しい。
ちなみに、この軍法会議には、林少尉の実父林大八陸軍歩兵少佐 ( 後に上海事変で戦死、陸軍少将 ) が判士として名を連ねている
いかに戒厳令下とはいえ、いたいけな少年を殺めることが罪にならないという絶対服従の論理には、
当然批判があった。
時事新報は、軍隊内における上官の命令に対する絶対服従の教育には重大な欠陥がある、
これを無罪とするのは、世間普通の常識では到底理解できない、と論じている。
・・・(8) 前掲法律新聞 9頁
しかし陸軍は、ついにその欠陥を克服することなく、本件に至ったのであった。

3  量刑の基準
量刑帰順としては、第一義的に被告人の革新意識の強弱を重視し、次いで具体的殺傷行為を考慮したと思われる。
革新意識が強い者に対しては、殺傷行為がなくても重い刑が課せられ ( 渡辺 ・大江 ・蛭田 ・青木 ・尾島 )、
殺傷行為に及んでも革新意識が強くない者に対しては、比較的軽い刑が課せられているからである。
( 林 ・永田 ・堂込 )
求刑意見と判決の刑を対比すると、両者の基準の違いを窺うことができる。
甲乙両班でもっとも重い刑に処せられたのは、禁錮一三年の長瀬伍長 ( 甲班 ) であった。
もっとも、湯河原班の宇治野軍曹は、さらに重い禁錮一五年に処せられている。
この二人は前述のように、若い将校顔負けの闘志であった。
次いで、同八年の渡辺曹長 ( 甲班 )、大江曹長 ( 甲班 )、同七年の蛭田軍曹、青木軍曹 ( 以上甲班 )、
尾島曹長 ( 乙班 ) となっている。
歩三第二中隊の全員に実刑が課せられたのは、彼らの出動が命令関係から逸脱しており、
文字どおりの自由意志による参加と認められたことによる。
中でも渡辺は、その中の先任者として全員を引率しており、革新意識もやや濃厚であった。
蛭田は、検察官主張のように思想的同調者と認められたのであろうし、
青木は、尋問の際に安藤 ・高橋を崇拝していると答え、自らの行為の正当性を主張したことが響いたのではないかと思われる。
大江は、中橋から、また尾島は栗原から個人的に勧誘されて参加した同志的存在であった。


47 二・二六事件行動隊裁判研究 (二) 『 第八章 兵班の審判、第九章 終章 』

2016年03月06日 17時29分45秒 | 暗黒裁判・二・二六事件裁判の研究、記録

獨協法学第45号 ( 1997年年12月 )
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (一)
松本一郎
第一章  序説
第二章  反乱の陰謀
第三章  出動命令
第四章  反乱行為の概要  ( 以上第四五号 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
獨協法学第47号 ( 1998年12月 )
論説
二 ・二六事件行動隊裁判研究 (二)
松本一郎
第五章  訴追
一  幹部に対する訴追
二  准士官 ・下士官の訴追
三  兵に対する訴追
第六章  将校班の審判
一  軍法会議の構成
二  将校班の審理経過
三  論告 ・求刑
四  被告人らの主張
五  判決
第七章  下士官班の審判
一  審理の経過
二  被告人らの弁明と心情
三  論告 ・求刑
四  判決
第八章  兵班の審判
一  審理の経過
二  判決
第九章  終章  ( 以上本号 )

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第八章  兵班の審判
一  審理の経過
すでに述べたように、兵班の裁判記録は閲覧が許されない。
そのため兵班の審理については、
判決書と憲兵作成の 「 東京陸軍軍法会議公判状況 」・・・(1) 前掲秘録第三巻208頁以下
( 必ずしも正確ではない ) などすでに公刊された資料に基づいて、その概要を記すに止める。
反乱罪の附和随行者として起訴された倉友音吉上等兵以下一九名の兵班は、第四公判廷で審理された。
被告人の内訳は、首相官邸襲撃者一〇名 ( 歩一機関銃隊所属 ) と、齋藤 ・渡邊邸襲撃者九名 ( 歩三第一中隊所属 ) である。
兵班の裁判長は、陸軍歩兵中佐人見秀三 ( 陸軍歩兵学校 )、法務官は陸軍法務官小関正之 ( 第一六師団軍法会議 )、
判士は陸軍砲兵大尉根岸主計 ( 陸軍砲兵学校 )、陸軍歩兵大尉石井秋穂 ( 陸軍参謀本部、昭和七年陸大卒 )、
同杉田一次 ( 陸軍参謀本部、昭和七年陸大卒 ) であり、立会検察官は陸軍法務官沖源三郎 ( 陸軍省法務局 ) であった。
( 補充裁判官の氏名は判らない )
公判は、昭和一一年五月一一日・・・(2) 憲兵の報告書には公判の月日が明記されていないが、戒厳司令部参謀長安井藤治の「 忘備録 」 にその記載がある ( 清張資料Ⅰ111頁、119頁 )
から二八日まで八回にわたって行われた。
審理は、他のグループと同じく被告人尋問がその中心であった。
憲兵の報告によると、上官の命令は絶対的であるとの信念を強調し、行動はすべて命令によるとして無罪を主張した者が多かった由である。
・・・(3)  前掲秘録第三巻 225頁
被告人らの弁明に対しては、法務官から下士官班同様の厳しい追及が行われた。
憲兵の報告書には、「 被告の班長が、中隊長は悪い奴だから殺せという命令したら殺すのか 」
「 被告の中隊長が、被告の親父がばくち打ちで共産主義者の極悪人だから殺せと命じたら、これも天皇の命令と心得て殺すか 」
という例が記載されている。・・・(4) 前掲秘録第三巻 214頁
求刑については、憲兵の報告書に、中島上等兵が懲役五年、坪井一等兵が同四年、小宮一等兵以下一一名が三年、
西村一等兵以下五名が同二年、石田二等兵が同一年と記載されているのみである。
・・・(5) 前掲秘録第三巻 225頁
したがって、有罪とされた倉友上等兵にたいする求刑はわからない。

二  判決
判決は、七月五日午前九時に言い渡された。
坪井 ・中島が各禁錮二年 ・執行猶予三年、倉友が禁錮一年六月 ・執行猶予二年、
その余の一六名はすべて無罪であった。
無罪の理由として、判決は、
「 此等行為ヲ要求セル反乱幹部ノ指示ガ違法ノ命令ナルコトヲ推知セズ、
 遂ニ終始之を眞ニ正当ノ命令ナリト信ジテ服従シタルモノニシテ、結局被告人等ノ行為ハ、
刑法第三八条第一項前段ニ該当スル 」 としている。
下士官班の無罪理由と同じである。
旧軍隊における兵隊は、将校 ・下士官の意のままに動かなければならない、将棋の駒のような存在であった。
したがって、彼らの命令服従行為について責任阻却を認めることは、
下士官に対するよりもはるかに容易であった。
さらにその背景には、事件後における反軍言動の増加現象があった。
憲兵司令部の資料によると、・・・(6)  憲兵司令部 「 二 ・二六事件直後現ハレタル反軍言動ニ就テ 」 前掲清張資料Ⅱ 135頁以下
事件後一月間に憲兵が知り得た反軍言動は二〇三件に達したという。
前年度の一ケ月平均件数は五七件だったというから、三 ・五倍の増加である。
その一部を紹介すると、
「 陛下のためご奉公に差し上げた兵士が私兵化され、叛徒とされるようでは、安心してご奉公に上げておけないから、
 急遽村会の決議を以て入営兵士を連れて帰る ( 山梨県村当局者 ) 」
「 こんなことでは、直属の上官の思想傾向を調査して確めない限り、入営を拒否すべきであるとも考えられる ( 宮城県労働者 ) 」
「 上官の命として絶対服従した兵は実に可哀想だ、これからは中隊長の思想を調べてから入営させなければ、
 一生を棒に振ることになる ( 一般官民 ) 」
「 本年適齢の子どもがあるが、叛徒の汚名を着せられる軍隊には入営を謝絶する ( 一般人 ) 」
「 兵を機械的に使用され、叛徒とすることは、結果において無罪とされても忍び得ない、精神的打撃をどうする ( 茨木県一般民 ) 」
などというのである。
一歩間違えば徴兵避難運動に発展しかねないこの徴候は、陸軍当局に強い衝撃を与えずにはおかなかった。
藩士たちも、軍の幹部として当然危機感をつのらせていたと思われる。
兵を叛徒とすることは、極力避けなければならなかったのである。
問題は、三名の被告人が執行猶予付とはいいながら有罪にされた理由である。
判決は、この三名は、上官の命令が
「 其ノ職域ニ屬スル正当ノ命令ニ非ザルコトヲ知リナガラ 」 行動したと判示する。
判決によると、倉友は首相官邸で巡査に拳銃六発を発射したが命中せず、鉞で窓ガラスを破って屋内に侵入し、
坪井は首相官邸で巡査に小銃三発を発射して、そのうち一名を殺害し、
中島は軽機関銃を発射して斎藤内大臣と渡辺教育総監を殺害したとされている。
しかし、無罪とされた者の中にも殺害行為に及んだ者がいるから、
これだけでは有罪の決め手とはならない。
判決文中の証拠引用によると、
倉友は公判廷で 「 悪イ事ヲ爲ス目的ニテ出動スルコトト承知シ居タル旨 」 の供述をし、
また予審調書に 「 人ヲ襲撃殺害ナドスルコトハ、常識上ヨリ判断スレバ勿論惡イコトト思フガ、
 上官ノ命令ナリシ爲絶対服従ヲナシタル次第 」 との記載があるという。
坪井は法廷で、「 首相 ・巡査ヲ殺害スベキ命ハ、陛下ヨリ下サレタル命令ニ非ザルコト判リ居タル旨 」
の供述をし、また中島については検察官の聴取書に、
「 自分ハ今回ノ行動ニ付、最初ヨリ変ナコトト思ヒ、悪イコトヲスルトハ思ヒ居タルモ、
上官ノ指揮ニ從ヒ、自ラ夫レヲ逸脱スルコトガ出來ズ服従シタリ 」 と記載されている由である。
しかし、これらの供述だけで三名の 「 罪ヲ犯ス意 」 を認めることは無理があり、
また、この程度のことは当然他の被告人らも言わされているであろうから、
決定的な要因とはなり得ない。
中島は、軽機関銃で齋藤 ・渡邊に致命傷を与えているから、結果責任を負わされたと見ることもできよう。
( 判決の認定によると、齋藤を撃ったのは坂井の、また渡邊を撃ったのは安田の指示によるというから、
それも酷な話ではある )
しかし、残りの二人、とくに倉友には、中島のように特記に値する行為は何一つない。
結局、有罪 ・無罪の判断基準は、ついに判らず仕舞であった。
裁判記録の閲覧が許されるまでの宿題としておきたい。

第九章  終章
一 特別軍法会議とされた東京陸軍軍法会議では、上訴は許されない。
死刑を宣告された被告人らのうち、北 ・西田裁判の証人として執行を延期された村中 ・磯部を除く一五名 ( 湯河原班の水上源一を含む ) は、
判決から一週間後の昭和一一年七月一二日早朝、東京衛戍刑務所の一隅に設けられた臨時の処刑場で、
五名ずつ三回に分けて銃殺された。
今日のNHK放送センター建物の南側、道路を挟んだ地点である。
跡地には、現在慰霊像が建立されている。
刑架に縛された彼らは、いずれも天皇陛下万歳を叫んで殺されていったが、
安藤はさらに一人で秩父宮殿下万歳を唱えた。
中橋は三発、對馬 ・栗原は各二発、他は一発の弾丸で絶命した。
・・・(1) 「 死刑執行前の状況 」 前掲秘録別巻107頁
その天皇は、三月四日東京陸軍軍法会議に関する緊急勅令を裁可した後、本庄侍従武官長に対して、
軍法会議の構成も決まったが、相澤中佐に対する裁判のように優柔な態度はかえって累を多くする、
この度の軍法会議の裁判長と判士には、正しく強い将校を任命しなければならぬ、と語っている。 
・・・(2) 前掲 『 本庄日誌 』 283頁
もしも反乱将校たちがこの言葉を知っていたとしたら、それでも天皇陛下万歳を叫んで死んでいったであろうか。
執行に立ち会ったある看守の手記によると、三回目に処刑された澁川は、最後に 「 国民よ、軍部を信頼するな 」
と絶叫したという。
・・・(3) 斎藤瀏 『 二 ・二六 』 ( 一九五一年、改造社 ) 287頁
この言葉には、万国の怨みが込められている。
村中と磯部は、翌一二年八月一九日早朝同じ場所で、北 ・西田と共に処刑された。
二  死刑執行後の七月一八日、無期刑者と一〇年以上の長期刑者は小菅刑務所に、
それ以外の短期刑者は豊多摩刑務所に、それぞれ移管された。
無期刑者のうち、清原 ・常盤は病気のため刑の執行を停止されて出所したが、
残りの麥屋 ・鈴木 ・池田も二度の恩赦で禁錮一五年に減刑され、昭和一六年の大晦日の夜に仮釈放となった。
反乱者を利する罪で無期禁錮となった山口一太郎 ( 事件当時の歩一週番司令 ) も、同様であった。
しかし、北 ・西田と共に審判されて無期禁錮を宣告された民間の亀川哲也だけは、
なぜか終戦まで釈放されなかった。
・・・(4) 以上は、池田俊彦 『 生きている二 ・二六 』 ( 一九八七年、文芸春秋 ) 161頁以下による
三  栗原は、次のように遺書を残している。
・・・(5) 前掲 『 二 ・二六事件  獄中手記遺書 』 49頁
余 万斛ノ怨ヲ呑ミ、怒リヲ含ンデ葬レタリ、
我魂魄 コノ地ニ止マリテ悪鬼羅刹トナリ 我敵ヲ馮殺セント欲ス。
陰雨至レバ或ハ鬼哭啾々トシテ陰火燃エン。
コレ余ノ悪霊ナリ。
余ハ 断ジテ成仏セザルナリ、断ジテ刑ニ服セシニ非ル也。
余ハ 虐殺セラルタリ。

( 中略 )
ソモソモ今回ノ裁判タル、ソノ残酷ニシテ悲惨ナル、昭和ノ大獄ニ非ズヤ
余輩青年將校ヲ羅織シ来リ コレヲ裁クヤ、余輩ニロクロクタル発言ヲナサシメズ
予審ノ全ク誘導的ニシテ策略的ナル、何故ニカクマデ爲サント欲スルヤ
公判ニ至リテハ僅々一カ月ニシテ終リ、ソノ断ズルヤ酷ナリ
政策的ノ判決タル真ニ瞭然タルモノアリ。
( 中略 )
嗚呼、何ゾソノ横暴ナル、吾人徒ニ血笑スルノミ、
古ヨリ 狡兎死而走狗烹 吾人ハ即走狗歟 」 ( ・・・リンク → 栗原中尉 『 維新革命家として余の所感 』  )
( 一九九八年九月一六日擱筆 )