市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…高専機構からようやく届いた校長選考に関する追加質問書への回答

2018-05-01 22:52:00 | 群馬高専アカハラ問題
■黒きベールに包まれている高等専門学校校長選考の実態について、当会では国立高等専門学校機構宛に質問状を送り、その把握を試みてきていました。2月14日に送付した最初の質問状に対しては2月26日に回答が行われましたが、特に文科省キャリアからの校長の扱いについて、なお不明瞭な点が多々残っていたため、3月6日に追加で5項目のみの追加質問状を提出しました。しかし機構はそれに対して連絡すら行わず放置対応を取ったため、4月20日に回答督促を行いました。
 そして、追加質問状提出から50日以上が経過したさる4月27日に、ようやく高専機構事務局人事課から回答が届きました。

ようやく到来した高専機構からのFAX回答。

 なお、この件に関するこれまでの流れは以下のブログをご覧ください。
○2018年2月26日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…国立高専校長の選考・任命に関して国立高専機構から回答書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2573.html
○2018年3月8日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…国立高専校長の選考・任命に関して国立高専機構に追加質問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2580.html
○2018年4月21日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…追加質問書放置の高専機構へ回答を督促
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2615.html

■では、さっそく回答書の内容を見てみましょう。

*****機構からの回答書*****PDF ⇒ 20180427_tuikasitumon_heno_kikou_karano_kaitousho.pdf
発信元:ドク)コクリツコウセンキコウジンジカ  電話番号:0426623198  2018 4.27 P..1
                          平成30年4月27日
  市民オンブズマン群馬  御中

                 独立行政法人国立高等専門学校機構

 平成30年3月6日付け質問書について、次のとおり回答します。

〇 平成30年2月26日付で回答しましたとおり、文部科学省に対しても候補者の推薦を依頼しており、推薦のあった文部科学省職員について、高専、大学から推薦のあったものと同様に、書類審査・面接審査を行っています。

〇 校長に採用するに際し、大学及び文部科学省から推薦のあった者について、各推薦機関からの出向とするかどうかについては、推薦機関の意向を踏まえその取扱いを調整しています。
  大学から推薦のあった者についても、出向とすることは可能ですが、これまでは、推薦大学から出向を希望する旨の意向があった例はありません。
  まだ、出向の取扱いとなっている者の異動については、推薦機関の意向を考慮しつつ、公認候補者の選考状況などを踏まえ判断しています。

〇 一般に、校長の辞職については、教職員就業規則にて、次のとおり定めています。

 (自己都合による退職手続)
第21条 教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、理事長に文書をもって届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに届け出ることができない場合は、14日前までに届け出なければならない。

                       担当 国立高等専門学校機構
                            事務局人事課(阿部)
                            Tel.042-662-6153
**********

 これでは当会の追加質問に対して機構がどのように回答しているのかがよく分からないため、我々の追加質問項目と対比させてみました。

**********
●質問(15)
 推薦機関には文科省が含まれていますが、文科省からの推薦を受けた者というのは、主に文科省のキャリア官僚から出向で校長になっている者を指すと解してよろしいでしょうか?
●質問(16)
 文科省の推薦を他の推薦と同列に扱うということは、キャリア官僚出身の文科省からの出向者も他と同様に書類・面接審査を受けているということでしょうか?

〇回答
 平成30年2月26日付で回答しましたとおり、文部科学省に対しても候補者の推薦を依頼しており、推薦のあった文部科学省職員について、高専、大学から推薦のあったものと同様に、書類審査・面接審査を行っています。


●質問(17)
 群馬高専の担当者からは、「出向」扱いであると聞いています。機構本部のいう「推薦を受けて就職」と「出向」ではニュアンスが大分異なると思われます。例えば大学から推薦を受けて校長に就任した者は、別にその大学から出向している訳ではありませんから、校長職が終わると自動的に元の大学に戻れる訳ではありません。文科省からの場合は文科省に戻ることができます。これを並列に扱うのは不適切ではないでしょうか?
●質問(18)
 群馬高専の担当者からは「群馬高専の西尾前校長は出向元である文科省の人事の都合によって戻った」と説明を受けました。これは文科省が機構の人事に介入できるということなのでしょうか? つまり、推薦した文科省その他機関の要請で、校長職にある者を外すことができるのでしょうか?

〇回答
 校長に採用するに際し、大学及び文部科学省から推薦のあった者について、各推薦機関からの出向とするかどうかについては、推薦機関の意向を踏まえその取扱いを調整しています。
 大学から推薦のあった者についても、出向とすることは可能ですが、これまでは、推薦大学から出向を希望する旨の意向があった例はありません。
 まだ、出向の取扱いとなっている者の異動については、推薦機関の意向を考慮しつつ、公認候補者の選考状況などを踏まえ判断しています。


●質問(19)
 一般に、校長職にある者が初めて辞意を示す場合、いつまでに、どこに、どのような方法で伝えることになるのでしょうか?

〇回答
 一般に、校長の辞職については、教職員就業規則にて、次のとおり定めています。
 (自己都合による退職手続)
第21条 教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、理事長に文書をもって届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに届け出ることができない場合は、14日前までに届け出なければならない。

**********

■さて、今回判明した事実は、文部科学省からの出向、つまり天下り校長についても、少なくとも形式的には、大学・高専から推薦を受けた叩き上げ校長と同様に、書類・面接審査を課しているということです。

 もちろん、高専機構が文科省からの「推薦」者を無下に扱うことなどあってはなりませんから、文科省からの校長候補に関しての審査は完全に形式上のもので、事実上のフリーパスであることが強く推察されます。しかし、少なくとも書類の上では、叩き上げのプロパー校長と同一のものが存在することになります。

 さらに、校長を出元機関からの出向扱いとするかどうかは、「出元機関の意向を踏まえて」、機構の裁量で決定している、という体裁になっているようです。さらに、回答書にあるとおり、「大学等から推薦のあった者についても、出向とすることは可能だが、前例はない」ということで、「出向」扱いは事実上文部科学省からの天下りキャリア官僚にのみ適用されている実態がわかります。

■以上を踏まえると、高専機構のタテマエとしては、「文部科学省はあくまで校長候補者を推薦する一機関に過ぎず、文科省にもそこからの候補者にも、他大学や高専と全く並列な扱いを行っている」ということのようです。

 もちろん、運用の実態は、「平等」などというところからは極めてかけ離れていることは言うまでもありません。文部科学省「推薦」者に関しての選考が形式的なものでしかないことが強く推察されるうえ、その採用年齢に関しても、文科省からの天下り校長は大学・高専からのプロパー校長よりも一回りかあるいはそれ以上に若いからです。

 プロパー校長が定年退職寸前か定年後の再就職、つまり概ね50代後半~60代で校長職に就くのに対して、文科省からの天下り校長は概ね50代前半~50代半ばで校長職に就き、そのまま定年まで居座ります。そして、文科省天下り校長は60歳の定年を迎えるやいなや、文科省の勤め始めから貯めに貯めた退職金をとっとと満額かっさらい、高専のことなどすっかり忘れてどこかに消えていきます。

 大学の学長は基本的に教官らの中から教官ら自身の手によって選ばれるものです。これに対して、高等教育機関を標榜するにも関わらず、教育の経験も研究の経験もなければ博士号も有さない単なる役人を、どこの馬の骨ともわからぬ「選考委員」と、これまた密室会議でその職に据えられている機構理事長が密室で、幾多の人間の人生を左右する学校長という重職に据えてしまう高等専門学校のシステム自体がそもそも極めて不合理なわけです。

■また、そもそも「出向扱い」などというものがあるのも考えてみれば変な話です。組織のトップというのは、骨をうずめる覚悟とともに人生を賭してなるものです。校長職を、不都合があればいつでも出元に逃げられ、在籍期間が退職金にも算入される役人の「腰掛け」として扱えるということ自体が、あまりにも時代感覚を喪失しすぎているとしか評せません。

 たとえば、他機関からの「出向」で小学校・中学校・高校の校長や大学の学長になるなど、ついぞ聞いたこともありません。あるいは、他社からの「出向」で会社の社長になるのも、これまた聞いたことがありません。完全に、これまで徹底的に時代の審判を逃れてきたガラパゴス・システムでしかないわけです。

 文部科学省からの「推薦」を受け入れること自体は、「幅広い裾野から多様な経験と熱意をもった優秀な人材を集める」という建前に即しているのかもしれません。しかし、であればなおのこと、「出向」など認めずキチンと文部科学省を中途完全退職させて、校長として骨を埋めさせるべきであって、高専校長を辞めて文部科学省に戻る場合にも、自己都合での中途退職とするのがスジというものでしょう。その程度もできないような「熱意」の無い人間は、そもそも採用するに値しないはずなのですから。

■いずれにせよ、校長選考のシステムと建前自体はおおまかに把握できましたから、いよいよ西尾前校長の就任と退職、および山崎現校長への交代劇について、情報開示請求を行ってさらなる深掘りを試みる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟第4回弁論に向け当会が準備書面(1)を提出

2018-05-01 20:07:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■関電工による放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし東電に販売するという亡国事業=バイオマス発電施設設置計画で、事業者である関電工が群馬県環境アセスメント条例の適用を受けないまま、既に2月13日以降、実質的な運転開始状態にあります。この控訴審はこれまで、第1回口頭弁論が2018年2月5日(月)11時に、第2回口頭弁論が2018年3月12日(月)11時に、2018年4月23日(月)13時15分に第3回口頭弁論が、いずれも東京高裁7階717号法廷で開かれました。第3回弁論で裁判長は結審したいそぶりを見せましたが、当会では最後にもう一度チャンスを頂きたいとして、1週間以内に反論を提出する旨、裁判長に約束をしました。そして、4月30日から5月1日に替わる深夜12時直前に、控訴人控訴審準備書面(1)をFAXで東京高裁と被控訴人訴訟代理人弁護士事務所宛てに発送しました。

さっそく被控訴人弁護士事務所から通知のあった受領書。

 この事件で、当会では、なぜ群馬県が関電工のバイオマス発電だけ環境アセスメントを適用しようとしないのか、その理由を確かめようと、群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例の対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、行政側の無茶苦茶な言い分だけを採用し、2017年11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。

 そこで、当会では同11月22日に控訴状を前橋地裁に提出し、12月4日に訂正申立書と控訴理由書を提出しました。そして、2018年2月5(月)午前11時に東京高裁で控訴審の第1回口頭弁論が開かれたのち、3月12日(月)午前11時に同じ法廷と時刻で第2回口頭弁論が開かれ、先日4月23日(月)午後1時15分から第3回口頭弁論が行われました。

 この訴訟事件に関する前橋地裁一審判決から今の控訴に至る過程は次のブログをご覧ください。
○2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html
○2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html
○2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html
〇2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html
〇2017年12月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2504.html
〇2018年1月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の2.5控訴審が迫り群馬県が控訴答弁書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2550.html
○2018年2月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2月5日東京高裁で開かれた環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2559.html
○2018年3月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第2回控訴審が3月12日東京高裁で開廷
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2591.html
〇2018年4月23日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第3回控訴審を前に県が乙4号証を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2619.html
○2018年4月23日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第3回控訴審と直前に県が出した乙5号証
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2620.html

■当会が提出した控訴審準備書面(1)の内容は次のとおりです。

*****控訴人準備書面(1)*****PDF ⇒ 20180429tirtilipj.pdf
<P1>
平成29年(行コ)第368号 公文書不存在決定処分取消請求控訴事件
控 訴 人   市民オンブズマン群馬
被控訴人   群馬県

           控訴審準備書面(1)

                      平成30年4月30日
東京高等裁判所 第23民事部Cイ係 御中

                    控訴人 市民オンブズマン群馬
                        代表 小 川   賢

 控訴人は次のとおり、被告訴人の平成30年3月9日の控訴審第1準備書面および乙3号証の聴取報告書について、補充された同4月18日付の乙4号証、ならびに再補充された同4月20日付の乙5号証に対して、あらためて次のとおり反論する。

第1 「第1 不存在決定理由」について
 被控訴人は、「開示を請求する公文書(本件文書)の存在は、繰り返し述べてきたとおり,本件文書の存在は,被控訴人の『判断』を前提としている。」とし、その理由として、平成28年5月6日付の不存在決定通知書において、群馬県環境影響評価条例(以下、「条例」という)に基づく環境アセスメント(以下、「条例アセス」という)制度で、次の理由を挙げている。
 ⇒ その要否について県に提出することになっていない
 ⇒ 請求に該当する文書は存在しない

 これに対する控訴人の反論を次に示す。

(1)環境影響評価法や群馬県環境影響評価条例における第一種事業は、環境アセスメントを実施する義務がある。
   このことは群馬県環境影響評価条例第12条(第一種事業に係る環境影響評価の実施)に「事業者は、前条の規程により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、第一種事業に関わる環境影響評価を行わなければならない。」と明示されていることからも、環境アセスの対象事業に対し、被控訴人は環境アセスメントを実施させなければならないことは明らかであり、これを被控訴人が関電工らに遵守させないこと自体、公務員の倫理規定違反というべきである。
このことはまた、群馬県職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年三月十三日条

<P2>
  例第四号、改正:昭和二九年七月一日条例第三四号)の第2条に定めた別紙様式に記されている「地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、県民全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います」との宣誓書に背き、被控訴人は真逆の行為を行ったことを意味している。

(2)前橋市の環境政策課は、「何度も県の環境政策課に確認し、アセスの実施は不要である」と発言している。例えば、2016年4月21日の地元住民と前橋市環境部長らとの打合せでも同市の関環境部長が「総排ガス量について前橋市も心配して件に問い合わせをしたところ、県からは法令内と回答された」と発言している。
<メール引用はじめ>
----- Original Message -----
From: 野原 潤一 <j.nohara@kyi.biglobe.ne.jp>
To: '関東塗装工事株式会社' <ty.kanto@fancy.ocn.ne.jp>; '羽鳥 昌行' <roujinnokokoro@yahoo.co.jp>; 小川代表 オンブズマン <ogawakenpg@gmail.com>
Date: 2016/4/21, Thu 22:03
Subject: 前橋市環境部訪問してきました。RE: 市長面会の件

横川会長、羽鳥さん

 環境部を訪問してきました。

1.面会者 関環境部長、神山課長 木部さん
      時間 16:00~16:50
2.打合せ要点
 1)建築確認申請書の状況、前橋市はまだ未受理。
   したがって第3者機関に申請を出しているらしい
   との事。
 2)総排ガス量、4万m³/hrについては前橋市も
   心配して県に問合わせした。県からは法令内と
   回答されたので。。。おかしいね。。。
   みんなおかしいと思っていると感じました。
 3)実証実験、県にも要請した。関電工は鶴岡バイ
オマス(トーセンと森林組合2015年12月~
稼働開始)で実施するようなことを言っていた
とのこと。群馬県産の間伐材を使用しないと意味
ない!とも申し入れたようです。

<P3>
 4)関電工は東電と同じ体質、セシウム汚染の監視
   をどのように行うかを前橋市も検討して頂きた
   いと申入れた。→何かあれば前橋市に跳ね
返るので前向きに検討したいとの回答。
継続して環境部と会話していきます。
 5)市長交渉、とりあえずお願いしました。

 新任の神山課長も紳士的に対応してくれました。

              野原
   <メール引用終わり>
このように前橋市は「事業者が環境アセス不要と判断した」とは全く認識しておらず、被控訴人が前橋市に対し「環境アセスメントを実施しなくても良い事業である」と明言してきたことが分かる。

(3)関電工の担当者もまた同様に、平成28年9月24日に前橋市内の宮城公民館で開催された住民説明会において「含水率の考え方を取り入れると(毎時)4万ノルマル㎥以下になるので、アセスは不要と被控訴人に確認をとった」と発言をしている。その際に住民側が録音した、関電工の本件事業責任者の福本氏及び担当の代田氏と住民とのやりとりの記録によれば、次のとおりである。
   (住民)環境アセスの問題と言うのは、20%の水分量を群馬県に減算して報告した事実を持ち帰って確認してお話しますと言うことでしたが如何ですかすることになっていたが、
(福本)我々としてはおっしゃる通りで、水蒸気量について減量した結果、39,000リュウベというかたちでご報告しています。でそれをご説明しているという状態です。
(住民)2割の水蒸気量というのは何かの基準があったのですか?
(福本)ちゃんと計算式の元で出てきたものです。
(住民)それは県から計算式をもらってということですか?
(福本)我々の方が計算式を立ててやっています。
(住民)でこれで許可をしてくれと?
(福本)はい。
(代田)ちゃう、ちゃう、ちょっといい。県から認められた計算式に則って、計算すると4万リュウベには満たない。
、、、
(福本)考え方を提示させていただいてご了解いただいております。

<P4>
   、、、
(住民)2割という数字は誰が決めたのか。
(代田)それは群馬県ですよ。
(住民)総排ガス量は4万を越えているのにどうして私たちに教えてくれなかったのか
(福本)止められてました。
(住民)誰に止められていたのか?
(福本)組織に。4万リュウベ以下と言う説明をしなさいと指示でした。
、、、
(住民)県からのアドバイスはいつなのか?
(福本)ちょっとトイレに、、、
、、、
(住民)県に(総排ガス量)4万5000リュウベとかをもって相談に行ったのか。
(代田)はい
、、、
   以上のとおり、関電工福本氏らの発言から、関電工は終始、含水率の考え方を被控訴人群馬県に示し、被控訴人がそれを了承し、関電工や自分達を守るために運用を決めたという経緯が如実に示されている。
   関電工が平成27年7月10日に被控訴人に提出した事業計画(甲3)にも、アセス実施の必要性について、平成27年1月に被控訴人と協議を開始し、同年3月に被控訴人から、環境アセスメントは不要と回答を得たと書かれている。
   したがって、被控訴人と関電工との間で、何らかの密約がかわされたことは、まぎれもない事実である。
   原審では関電工に対する控訴人の調査嘱託申立が却下されたが、事実関係を確認するためには、必要不可欠な手続きである。

(4)平成28年9月27日に公開決定され、公開された情報(甲10)によると、排ガス量を計算するに当たっては、含水率を20%として計算できるという内部文書を平成27年3月30日に起案し、翌日の31日に決裁されている。
しかし、この公文書には、公印は押されておらず、実施日も未記入であり、起案された文書も作成日が○と手書きされているだけである。
しかも、どこにも公開されていないシークレットの内部文書を、関電工だけがなぜか承知していて、関電工が被告と協議を開始し、アセスメントの実施が不要と判断された日に完全に合致している。
さらに、この決裁は、条例の別表1の運用の変更であるが、その別表1が改変されずに、現在でも使われており、一連の運用改変の決裁は、未だに完結していない。このこ

<P5>
  とから、この公文書は無効であることは明らかである。
   被控訴人が主張するように「アセス実施は、事業者が判断し、被控訴人はその判断に対して従う」ということであるならば、この運用の文書が存在すること自体、被控訴人が言っていることと真逆の行為である。関電工のアセス免除の特例措置を正当化するべく、被控訴人自らがひたすら主張してきた「条例は、事業者が判断するもの」という明らかなウソを逃れようとでっち上げて作成したのが、この内部文書であることは明らかである。

(5)平成28年10月28日に公開が決定された、上記の公文書である内部文書の電子データであるが、文字の体裁が9月27日に公開決定された文書と異なり、その文書の印刷日は、起案された平成27年3月30日以前ではなく、決裁された31日になっている。
   さらに、文書の作成者は唐澤素子氏であり、電子データの更新者は森下留美子氏となっていることから、公開決定された前日に書き換えられた文書であることは明白である。つまり、原本の電子データを公開すると被控訴人にとって都合が悪いので、都合のよくなるようなでっちあげ公文書を偽造し、偽物を公開したことになる。
   このことからも、この内部文書は平成27年3月30日に本当に起案された文書なのか甚だ疑わしい。関電工とで被控訴人は口約束で、アセスの不実施を約束しただけで、関電工は、事業開始に動き出している。その後、都合が悪くなった被控訴人が、後に、この運用文書が作成された可能性は大きい。作成日や決裁日等が偽造されたとなると、組織ぐるみの公文書偽造であり、森友事件の地方自治体版ともいえる大事件であると言える。

第2 「第4 文書の電子データ」について
 被控訴人は「念のため,控
訴人が主張する被控訴人の電子データ偽装工作については,次のとおり根拠のない主張であることを述べておく。すなわち・・・」として縷々電子データの疑義について釈明しているが、控訴人は次のとおり反論する。

 すなわち、更新日は、書き換えなければ決して変更されるはずがないこと。
 また、公開された文書の右上の作成日は「3.○」と日にちの記載がなく、手書きされていたが、電子文書は「3.30」と書き換えられている。さらに、文字の大きさや行間隔も微妙に違っている。しかも、印刷日は、起案された「30日」ではなく、決裁された「31日」になっている。
 以上のことから見ても、電子データの偽装は明らかである。

<P6>
第3 乙第3・4・5号証「聴取報告書」に対する反論
 被控訴人環境政策課担当者唐澤素子氏の証言には疑義乃至矛盾等があるので、控訴人は次のとおり反論する。
 
【被控訴人の主張(乙3)】
3 当課は、前記1の別案件の相談を受けていた中で、さらに当該相談を受けたことから、条例アセスにおける木質バイオマス発電の取扱いについて、条例の改正も含め、具体的な検討を進め、全国の状況を確認するためのアンケートを実施した。
【控訴人の反論】
 しかし結果として、木質バイオマスについて、特別な取扱いはされていない。環境アセスについて、群馬県では明確な条例があるにも関わらず、平成26年度中に関電工より環境アセスについて問合せがあったのに対し、被控訴人は当時、「条例に則ってください」という回答をしていた。それにも関わらず、ある機会を境に、被控訴人は、条例の改正を検討するに至ってしまった。
だいいち、被控訴人がこのアンケートを実施した時点においては、全国の実情を調べるのが目的で、条例の改正は全く考えていなかったはずである。それは、何より、アンケートの設問に、排ガス量計算の特例や水分量などに対する項目が皆無であったことからも明らかである。
 被告らが、条例の改正に応じたのは、この後の、度重なる関電工の特例を作れという圧力に屈した時点からであり、その時点とは、おそらく運用の変更を決めた、直前の平成27年1月頃でなければ、辻褄が合わない。

【被控訴人の主張(乙3)】
4 当課担当者は、その後も(株)関電工から問い合わせを受けることがあったが、当課において条例の改正を含めて検討中であったので、問合せには、現行の条例アセスの規程について説明をしていた。
【控訴人の反論】
 条例が厳然と存在しているのに、なぜ関電工は何度も被控訴人に対して問い合わせをしたのか。
 これに応じて、条例を捻じ曲げて被控訴人が関電工に対して特例措置をとったのは、明らかに、そこにはなんらかの圧力やそれに伴う「忖託」の介在をうかがわせる。

【被控訴人の主張(乙3)】
5 当課担当者は、平成27年3月頃にも(株)関電工から問合せを受けた。その時点に至り、当課において条例アセスにおける木質バイオマス発電の取扱いについての検討が進んでおり、運用を定める方針となっていたが、その後の条例アセスに係る事務が発生した場合

<P7>
の見通しを立てる参考とするために、前橋バイオマス発電施設に係る資料を入手した。なお、その後、(株)関電工からは同案件に関し問合せもなかったことから、同担当者は、当該資料を保有しておく理由がないと判断し、当該資料を廃棄した。また、(株)関電工との一連のやり取りにおいても、対応記録は特に作成していない。
【控訴人の反論】
 関電工は再三に渡り被控訴人に対して圧力をかけ続け、その結果、しびれを切らした関電工は、再び平成27年3月頃に圧力をかけたことがうかがえる。ここで被控訴人は、アセス逃れの対策を進めていることを、関電工に答えた。
 ここで疑問が生ずる。
 なぜ、運用を変更する根拠が無いにも関わらず、運用変更することを関電工に伝えてしまったのか?
 さらに別の疑問がある。
 本事業の経過として、平成27年1月から「群馬県関係各課に本計画の概要を説明。環境アセスメントの適用有無について協議を開始。」と事業計画に記載があるのに当該資料を保有しておく理由がないと誰が判断したのか? 協議中の資料を簡単に廃棄することなど通常はありえない。

【被控訴人の主張(乙3)】
6 当課担当者は、平成27年3月31日に、当課において、「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場・事業場については、排ガス量の計算にあたり、含水率(乾量基準含水率)を20%として計算できるものとする。」運用が決裁された後、同日中に、(株)関電工に架電し、同運用の決定について伝えた。
【控訴人の反論】
 決裁がおりたその日に関電工に伝えるということは、関電工のために、制定された運用であることを意味する。すなわち、被控訴人は、この特定の事業者への恣意的な行為を認めていることになる。しかし、このようなルールを逸脱した運用には根拠など無く、関電工のアセス逃れの為だけの変更であり、アセスメント法の主旨を無視した許しがたい行為である。
 さらに、乙第5号証の5項で「その後、(株)関電工からは同案に関し問合せもなかったことから・・・当該資料を廃棄した。」とあるが、運用が決裁された日に関電工に架電し、同運用の決定を伝える必要性などあるはずもなく、これこそ、被控訴人が、条例を捻じ曲げて、関電工のための運用をしていたことを示すものと言える。

【被控訴人の主張(乙4)】
1 当課が前橋バイオマス発電施設とは無関係の企業より、別の木質バイオマス発電施設の設置に関する条例アセスの相談に対応した時期については、平成25年度末あたりから平成26年度に入ってまもなくの頃であった。

<P8>
2 当課担当者の記憶によると、(株)関電工が前橋バイオマス発電施設に関する条例アセスにつて当課に相談に訪れたのは、平成26年の6月乃至9月頃であった。
3 平成26年の夏前頃から、当課は、条例アセスにおける木質バイオマス発電の取り扱いについて、条例の改正も含め、具体的な検討を進め、同年7月、全国の状況を確認するためのアンケートを実施した。そして、同年9月に、当課が同アンケートの回答結果をとりまとめた。
4 平成26年の9月以降から平成27年1月頃にかけて、当課担当者が(株)関電工から問い合わせを複数回受けた。
5 平成27年3月頃(3月30日より以前)、当課担当者は、(株)関電工から問合せを受け、当該事業の実施が具体化した場合、情勢アセスにおける条例施行規則別表第1に規定する規模要件のどこに該当するかや、その後開始される条例アセスに係る手続きのスケジュールのめどを付け、事務処理の段取りを立てる参考とするために、前橋バイオマス発電施設の計画概要を入手した。
6 当課担当者は、平成27年3月31日に、当課において、「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場・事業場については、排ガス量の計算にあたり、含水率(乾量基準含水率)を20%として計算できるものとする。」運用が決裁された後、同日中に、(株)関電工に架電し、同運用の決定について伝えた。
【控訴人の主張】
1 被控訴人の環境政策課が「前橋バイオマス発電施設とは無関係の企業より、別の木質バイオマス発電施設の設置に関する条例アセスの相談に対応した時期については、平成25年度末あたりから平成26年度に入ってまもなくの頃であった」というが、このころ既に含水率について、検討していたわけではないはずだ。
nる条例アセスにつて当課に相談に訪れたのは、平成26年の6月乃至9月頃であった」としているが、関電工は平成26年7月には電中研を視察しており、実際には、被控訴人に対して平成26年の早い時期に話を持ち掛けており、環境政策課に相談に訪れた時、関電工は排ガス量の条例適用について既に念頭に置いていたことがうかがえる。
3 被控訴人は「平成26年の夏前頃から、環境政策課は、条例アセスにおける木質バイオマス発電の取り扱いについて、条例の改正も含め、具体的な検討を進め、同年7月、全国の状況を確認するためのアンケートを実施した。そして、同年9月に、当課が同アンケートの回答結果をとりまとめた」としているが、この当時はまだ「条例の規定を順守するように」と関電工に伝えていたと思われる。被控訴人がこのアンケートを実施した時点においては、全国の実情を調べるのが目的で、条例の改正は全く考えていなかったはずである。それは、何より、アンケートの設問に、排ガス量計算の特例や水分量などに対する項目が皆無であったことからも明らかである。
4 被控訴人が「平成26年の9月以降から平成27年1月頃にかけて、当課担当者が(株)関電工から問い合わせを複数回受けた」と主張しているところをみると、このころすでに、

<P9>
関電工から被控訴人に対して、含水率の取扱について特例を認めるよう、相談が繰り返されていたと見られる。
5・6 これらについては乙5号証で主張するが、被控訴人の環境政策課担当者は、平成27年3月31日の内部決裁文書で、「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場・事業場については、排ガス量の計算にあたり、含水率(乾量基準含水率)を20%として計算できるものとする。」として、同日中に関電工に架電したというが、この時、関電工が提出した「計画概要」に記載されていた含水率に関する計算式の考え方についても、説明をしたはずである。なぜなら、それ以降、関電工が平成27年4~5月にかけて被控訴人に「(県に承認された計算式で計算すると4万㎥には満たない」と回答してきたので、「計画概要」を廃棄したからだ。
 含水率を20%とした際に、排ガス量が毎時4万ノルマル㎥を超えないためには、1時間あたり含水率何パーセントの木質チップを何トン燃焼させたのか、「計画概要」には明記されていたはずである。そのような重要な情報を含んだ「計画概要」を保有しておきながら、関電工の電話での回答連絡をうけただけで、なぜ廃棄してしまったのか、誰の指示で廃棄したのか、きわめて重大な疑義がある。

【被控訴人の主張(乙5)】
 当該担当者が、平成27年3月頃(3月30日より以前)に(株)関電工から問い合わせを受けた時には、すでに当課において条例アセスにおける木質バイオマス発電の取扱についての検討が進んでおり、運用を定める方針となっていた。
 このような中、前橋バイオマス発電施設が具体化した場合に備え、条例施行規則別表第1に規定する規模要件のどこに該当するかや、手続の大まかなスケジュールのめどを付けて、事務処理の段取りを立てるために、当該施設に係る計画概要を入手した。
 それ以降、(株)関電工からは、問合せや条例アセスメントの手続に入る等の連絡はなく、そうした中、平成27年3月31日付で運用が決定された。
 平成27年4月以降に、(株)関電工から、運用を適用すると条例施行規則別表第1に基づく規模要件未満となる旨の連絡を受け、条例アセスの手続の必要性がなくなったことから、平成27年5月末頃までに同資料を破棄した。
【控訴人の反論】
 平成27年3月1日から30日の間に、条例アセスにおける木質バイオマス発電の崖錐率を念頭にした排ガス量規制の取扱に係る特例措置について被控訴人のなかで検討が進んでいた、ということだが、この内部の検討経過を示す情報が存在するはずである。にもかかわらず、作成していないから不存在、あるいはその後、廃棄したから不存在であるという被 控訴人の主張は失当である。
 また、被控訴人は、上記の期間内に、当該施設に係る「計画概要」を関電工から入手したことを認めているが、なぜそのような情報があったにもかかわらず、控訴人に対して不存在

<P10>
決定処分をしたのか、明らかに矛盾する。
 そのせいかどうかは定かではないが、被控訴人は「平成27年4月以降(5月末頃まで?)に、関電工から運用を適用すると条例施行規則別表第1に基づく規模要件未満となる旨の連絡を受け、情勢アセスの手続きの必要性がなくなったことから、平成27年5月末頃までに同資料を廃棄した」とここにきて、初めて新たに当時の経緯を主張している。
 これは、あきらかに関電工が、平成28年9月24日に前橋市内の宮城公民館で開催された住民説明会において「含水率の考え方を取り入れると(毎時)4万ノルマル㎥以下になるので、アセスは不要と被控訴人に確認をとった」とする発言内容を意識した主張と思われるが、関電工の本件バイオマス発電事業の責任者である福本氏が住民説明会で発した「考え方を提示させていただいて(群馬県に)ご了解いただいております」とする説明と矛盾している。
 いずれにしても、平成27年3月31日時点では、関電工の「計画概要」とそれを踏まえて平成27年3月30日(電子データによれば実際には同31日)に起案され、同31日に決裁された内部文書は存在していたわけだから、被控訴人が控訴人に為した不存在決定通知は、失当であり、取り消されなければならない。

第4 排ガス量と含水率に関する求釈明の必要性
 控訴人は被控訴人に対して、次の項目について釈明を求めたいと考えており、これまでにも一貫して含水率に関する関電工と被控訴人とのやりとりの具体的な中身について、関電工への文書嘱託あるいが調査嘱託の必要性を主張してきた。
  ① 廃棄した年月日はいつか?
  ② 資料は必ず上司に渡しているはずだが、誰の指示判断でどのようにして捨てたのか?
 項目①については、今回の被控訴人の平成28年4月20日付乙5号証で、関電工の「計画概要」が平成27年5月末頃までに被控訴人によって廃棄されたことが明らかになった。
 となると、この「計画概要」には、含水率に関する関電工の情報が記載されていることが確かであるから、控訴人は、文書嘱託あるいは調査嘱託により、関電工に当時と同じ資料を提出させることが重要だと思料する。恐らく、関電工福本氏の住民説明会における発言のとおり、廃棄された当該資料というのは、関電工が作成した排ガス量の計算式に違いないと思われるためである。
 なお、控訴人が調べた環境アセス逃れの特例措置の経緯は次のとおりである。
  平成26年       関電工は群馬又は前橋での発電を選定
  平成26年 7月10日 被告(被控訴人)は全国の多自治体にアンケートを実施
  平成26年 7月    関電工は電中研を視察
  平成26年 9月    関電工とトーセンが電中研を視察
  平成26年10月    FIT申請、森林組合連合会を訪問

<P11>
  平成27年 1月    関電工が被告(被控訴人)に事業計画を説明
              アセスメントの適応有無を協議開始
  平成27年 2月    FIT受理
  平成27年 3月    関電工が被告(被控訴人)にアセスメント適応対象外を確認
  平成27年 3月31日 被告(被控訴人)は含水率の運用を制定
 さらに、項目②の「資料は必ず上司に渡しているはずだが、誰の指示判断でどのようにして捨てたのか?」という重要な事項は、依然として疑惑として残っている。このような重要な書類が、一担当職員の唐澤素子氏に判断できるはずはないからである。また、含水率の取扱で条例アセスの適用の要否が、環境政策課内部だけで判断されていることも実に不可思議である。
 このことについては、やはり当事者である関電工に対する文書嘱託あるいは調査嘱託の必要性をここであらためて主張したい。

                                 以上
**********

■それにしても、環境アセスを無視して、放射能汚染木質チップを燃焼させる火力発電所の排ガス量が、根拠のない含水率によって、排ガス量が大幅に割り引かれて、環境アセスを免除されるという、摩訶不思議な行政裁量が群馬県では堂々と行われている実態を見るにつけ、つくづく行政の存在意義に疑問をいだいてしまうのは当会だけではないはずです。

 来る5月16日(水)15時30分から東京高裁7階717号法廷で開かれる第4回口頭弁論で、おそらくこの事件は結審すると思われます。それまでに、被控訴人の群馬県からも、さらに何かデッチアゲの準備書面が提出されてくるかもしれません。なにか動きがあれば報告してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「甲号証」
●甲3号証「事業の経緯」 ⇒ 20160513oocixdvuov.pdf
●甲10号証「存在していた内部文書」⇒ exijj20150330.pdf

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