市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

5月27日(日)に開催された平成30年度安中市水防訓練

2018-05-27 23:26:00 | 国内外からのトピックス
■5月27日(日)に、安中市消防団・安中市女性防火クラブ・安中消防署などから約334人(このほか来賓が数十名)が参加して平成30年度の安中市水防訓練が安中市中宿のクレー射撃上の隣の西毛球場東側広場で開催されました。当会の女性会員も参加したので、その模様を報告します。



会場前の九十九川で戯れる野鳥の子ら。



間もなく開会式前の入場行進開始。

 幸い快晴に恵まれた行楽日和ですが、女性防火クラブの参加者の皆さん40名は朝8時までに西毛球場東側広場に集合し、8時30分からの開会式典に備えました。現地に集合したおきには、既に市内の各消防団は、保有する消防車両と共に勢ぞろいをほぼ済ませておりました。

 今回の水防訓練に先立ち、安中市女性防火クラブでは、5月17日(木)午後7時から、安中市スポーツセンター(総合体育館)アリーナに集まって、「礼式訓練」を実施しました。本日はその成果を消防関係者に見てもらうわけです。

 活動服として赤色の上下のジャージに凛々しく身を固めた防火クラブ員の皆さんは、隊列を整えて、開会式の始まるのを会場の一角で待機し、8時25分から始まった入場行進では、各分団・クラブともに「いっち、イッチ、イチニゥ、ソーレ」の掛け声とともに駆け足でグラウンドを移動し、所定の位置に整列しました。そして、萩原団長に各分団から人員報告が行われました。


安中市が誇る女性防火クラブ。

救助工作車もギリギリ到着。


入場行進。


整列する消防団員と女性防火クラブ員の皆さん。



関係者の訓示や挨拶。

 8時30分から開始された開会式典では、はじめに萩原団長から「おはようございます。早朝よりご苦労様です。絶好の訓練日和となりました。本日の水防訓練で、皆さん一人一人が水防活動の重要さを十分に認識し、水防の向上をしっかりと理解して頂ければと思います。本日は暑くなります。熱中症には十分に気を付けてお願いしたいと思います。また杭ごしらえにおけるオノや倒木伐開訓練におけるチェンソーの取扱いについては危険を伴いますので、怪我には十分注意して作業してください。終わります」との訓示がありました。

 そして訓練開始に先立ち来賓に対して、水防隊を代表して訓練本部長の茂木市長から「本日は平成30年度水防訓練を実施します。暑い中ではございますが、水防隊員一同頑張りますので、、どうぞ最後までご覧くださいますよう宜しくお願い申し上げます」と挨拶がありました。

 続いて「気をつけー! かいらーなか!」の号令とともに、ファンファーレが鳴り響き「茂木訓練本部長から「ただいまから平成30年度安中市死亡訓練をじっする!」と訓練開始宣言が発せられました。

 萩原本部長の安中市長の挨拶のあと、、安中市消防団本部の萩原訓練部隊長と、女性防火クラブ本部の小俣訓練部隊長が前に出て、人員報告として、それぞウれさんかそうにんず334名と42名であることが伝えられました。

 その後、志度機関の群馬県高崎行政県政事務所長の小島敏夫所長から挨拶があり、さっそく訓練が開始されました。女性防火クラブは恒例の炊き出し訓練に勤しみました。

■安中市女性防火クラブは、家庭での火災予防の知識習得、地域全体の防火意識の高揚などを目的に活動している組織で、消防署や消防団と連携を図りながら、地域の防火・防災体制の構築に寄与することが目的とされ、地域の安全・安心で重要な役割を担っています。


来賓用テント。

炊き出し用の飲料水を供給する市の給水車。



広場でも実地訓練開始。

活動する当会会員。

 現在、安中市女性防火クラブは本部及び10支部、合計クラブ員数360名で形成されています。それぞれの地区には支部があり、定員を満たすために、地区内で人数を振り分けてやりくりしていますが、高齢化や若い世代のリクルートが課題となっており、今後ますます人員確保が難しくなっていくと思われます。

 各支部の定員と今回の炊き出し訓練の役割は次のとおりです。今回は各支部から4名ずつ参加しました。当会会員は初めての参加でしたが、事前の礼式訓練のおかげで緊張せずに済んだとのことです。
  安中支部 (60名) 袋詰め
  原市支部 (50名) おにぎり作り
  磯部支部 (35名) おにぎり作り
  東横野支部(35名) 洗い物
  岩野谷支部(35名) 袋詰め
  板鼻支部 (25名) (接待で来賓に一回お茶出し後)おにぎり作り
  秋間支部 (30名) 炊飯
  後閑支部 (30名) 洗い物
  西横野支部(30名) おにぎり作り
  細野支部 (30名) 袋詰め
  合  計 (360名)

 炊き出し訓練の結果、参加者約450名分のおにぎりセットが出来上がりました。各セットは、梅干しと塩ゴマ風味の2個のおにぎりと、漬物のたくあんをビニール袋に入れたものです。



 グランドでは、消防団員の皆さんによる、各種消防訓練が午前中ずっと繰り広げられました。近所に住む親子連れの家族も芝生の上で訓練の様子を見学していました。











訓練の模様。

 こうした消防関係者の皆さんの不断の努力で我々の郷土の安心・安全が担保されているのです。できれば、もっとPRするなど工夫して、少しでも多くの市民のかたにも見て貰えるようにすれば、防災意識の高揚にもつながるのではないか、という思いがしました。

【ひらく会情報部】


安中消防署が誇る救助工作車。安中市では2010年4月に特別救助隊を配備し、現在救助工作車1台を保有する。ちなみに救助工作車とは、特別救助隊が、あらゆる災害現場で救助活動するための救助用資機材を積載した車両のこと。

※参考URL「色々な消防自動車」
http://ted.city.takasaki.gunma.jp/shoubou/syakai/jidousya/jidousya.htm
※参考URL「安中消防署」
http://ted.city.takasaki.gunma.jp/shoubou/chosha/annaka.htm
※参考情報「報道記事」
**********東京新聞2018年5月29日
【群馬】災害に備え富岡、安中市で訓練

トリアージとともに応急手当ての訓練をする医療関係者ら=富岡市で
 富岡市と安中市で二十七日、災害に備えるため、それぞれ防災訓練が行われた。富岡市では大地震と大型の台風を想定した総合防災訓練が、安中市では台風やゲリラ豪雨に対する水防訓練が実施され、関係者や市民らが本番さながらに取り組んだ。 (樋口聡)
◆富岡市 市内24会場1万6500人が参加
 富岡市総合防災訓練は、丹生(にゅう)小学校をメイン会場に市内二十四会場で行われた。市、地元消防や警察、医療機関などのほか、国土交通省、県、自衛隊など関連四十四の機関・団体と市民ら合わせて約一万六千五百人が参加した。
 災害時の市民の迅速な避難と市災害対策本部の設置、防災各関係機関との連携など、災害時の初動態勢の検証を目的に毎年実施している。今回は、深谷断層帯を震源とするマグニチュード8・1、震度7の地震発生と、県南部に非常に大型の台風が接近したとの想定で行われた。
 訓練では、地震による家屋倒壊、火災の発生、ライフラインの寸断、台風による浸水被害、土砂災害に対応するため会場となった公民館や学校体育館に開設された避難所に「小あつまり(小グループ)」の住民が避難した。
 メイン会場では、多重交通事故や倒壊家屋から取り残された人の救出、医療機関による負傷者の重症度によって治療の順番を決めるトリアージ・応急手当ての訓練を実施。今回初めて地震発生時に、それぞれが一斉に身を守る行動を取るシェイクアウト訓練も取り入れられた。

応急担架訓練をする団員ら=安中市で
◆安中市 水防態勢の充実強化図る
 安中市の水防訓練は市水防団(消防団)が同市中宿の消防訓練場で行った。団員や女性防火クラブ員、安中消防署、関係機関などの約450人が参加した。
 訓練は団員らの技術向上や水防態勢の充実強化を図るのが狙い。
 訓練では、炊き出し、救急法、結索の基本訓練の後、大型台風接近による連日の大雨で九十九川右岸の水量が堤防天端に迫ったとの想定で、杭(くい)ごしらえ、土のう作り、積土のうなど一連の水防工法、チェーンソーによる倒木伐開などの応用・想定訓練を実施した。
 訓練本部長の茂木英子市長は講評で「警戒避難態勢の充実を図り、防災対策に万全を期し、いつ起こるか分からない災害に一層の努力と研さんを積まれたい」などと述べた。
**********

コメント
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公立碓氷病院で不正行為?…不祥事損害等に係る住民監査請求却下による住民訴訟を今回断念

2018-05-27 21:44:00 | 安中市の行政問題
■安中市原市の公立碓氷病院で職員が診療報酬の請求文書に虚偽記載した疑いと、同じく有給休暇の不正取得の疑いで、当会が安中市長に通報した事件では、調査の結果、後者のほうの不正は54時間分だとして当会の試算の半分に過ぎず、前者の方は依然として全容が判明しないまま、不祥事が公に発覚してから半年以上が過ぎようとしています。このため、当会では3月27日付で安中市監査委員に対して公立碓氷病院の事務部長にかかる職員措置請求、いわゆる住民監査請求を行いました。その結果、4月27日に配達証明郵便で監査結果却下通知が当会に届いたため、現在住民訴訟を提起すべきかどうかを、期限となる5月25日までに判断することにしています。そこで、5月22日に、安中市役所を訪れ、市長の他、関係部署から本件の現状と今後の見通しなどをヒヤリングし、判断の参考にしようとしました。

安中市監査委員事務局で、住民監査の手続きの流れを説明する事務局長。

 住民監査請求の提出と監査結果に関しては次のブログを参照ください。
〇2018年3月28日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事の損害回収等を担保すべく住民監査請求を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2605.html
〇2018年4月27日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事の損害回収等を求めた住民監査請求を門前払いした安中市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2624.html
○2018年5月7日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事損害回収等の立入り調査をしたのかどうかを関東信越厚生局にヒヤリング
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2630.html
○2018年5月12日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事損害等に係る住民監査請求却下理由の説明を拒否した安中市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2635.html

■最初に安中市監査委員事務局を訪れた当会代表は、今回の「却下」通知に至る経緯を桑原事務局長らからヒヤリングしました。

 それによると、監査委員はまったく監査をせずに、門前払いという意味で「却下」通知をくだしたのだそうです。

 安中市監査委員事務局の桑原事務局長の説明によると、安中市における住民監査請求の手続きは次のとおりなのだそうです。ただし、これらの情報は、本来安中市HPに掲載すべきであるところ、未掲載だとのことです。これは他の同規模の地方都市では稀なケースだと思われます。それだけ、住民監査請求や住民訴訟について、軽視していることがわかります。

*****安中市住民監査請求の手引き Ver.3*****PDF ⇒ 20180522_annakasi_juumin_kansa_saikyuu_no_tebiki_ver3.pdf
     住民監査請求の手引き Ver.3  平成28年9月作成

問1 住民監査請求って何?
 市民の方が、市の財務会計上の行為について、違法または不当な行為等があると認めるとき、監査委員に対して監査を求め必要な措置を講じるよう請求するおことができる制度です。         地方自治法第242条

問2 住民監査請求をすることができるのは誰?
 請求できるのは、安中市内に住所を有する人です。

問3 住民監査請求の対象となるのはどのような事?
1 違法又は不当な
   公金の支出
   財産(土地、建物、物品など)の取得、管理または処分
   契約(工事請負、購入など)の締結または履行
   債務そのほかの義務の負担(借入れなど)
   ※上記の行為が行われることが、相当確実に予測される場合も含みます。
2 違法又は不当に
   公金の賦課または徴収を怠る事実
   財産の管理を怠る事実

問4 住民監査請求ができる期限は?
 当該行為のあった日または終わった日から一年以内に請求してください。一年を経過しているものは、正当な理由がある場合以外は対象となりません。
 「正当な理由」とは、
  ・相当な注意力をもって調査を尽くしても、客観的にみて監査請求をするに足りる限度に当該行為の損害または内容を知ることができなかった場合。
   (情報開示請求をすれば知ることができたものは対象になりません。)
  ・その行為を知ることができたと解されときから、相当の期間内に佳奈さ請求をしている場合。
   (秘密裏に行われたもので一年以上経た後に知った場合です。)
 但し、怠る事実に係るもので、財務会計に関して違法又は不当の判断に及ばない請求の場合は、一年を経過しても請求できます。

問5 住民監査請求をする方法は?
 文書で請求して下さい。        (地方自治法施行令第172条)
1 証拠となる書類を添付した請求書を作成してください。 (4ページを御覧下さい)
  (証拠となる書類は、文書開示請求で開示を受けた文書の写しや新聞記事の写しなどです。)
2 安中市監査委員事務局に持参または郵送で提出してください。

問6 住民監査請求の手続は?   (次ページの手続図を御覧下さい)
・ 提出された請求書は、監査委員事務局で収受します。
  請求に不備のある場合は、補正が必要です。
・ 要件審査を行い請求書を受理するか却下するかを決めます。
  ‥受理の場合は、証拠の提出および陳述の機会を設けて監査を実施します。
  ‥却下の場合は、住民監査請求の要件を欠いているため監査を実施しません。
・ 監査した場合は、結果を請求人に通知します。併せて市掲示板で公表します。
・ 監査請求に基づき市長等へ勧告を行います。
・ 市長等からその勧告に基づく措置がされた場合は、その措置の状況を市掲示板で公表します。

問7 請求の結果に不服がある場合は?
 住民訴訟で提起して争うことができます。
 住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
  ・ 監査結果に不服がある場合
      監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
  ・ 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
      措置結果の通知を受け取ってから30日以内
  ・ 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
      措置期限の日から30日以内
  ・ 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
      60日を経過した日から30日以内
  ・ 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
      却下の通知を受け取ってから30日以内

<住民監査請求監査の事務処理手続図>


=====請求書の作り方=====
請求書の作り方  次の書式を参考にして請求書を作成してください。
                  (地方自治法施行規則第13条関係書式)

            安中市職員措置請求書

安中市長(委員会もしくは委員および職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
  (次の項目が明らかとなるように、まとめて記載してください。)
 ・誰が
 ・いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
 ・その行為または怠る事実は、どのような理由で違法または不当なのか
 ・その結果、安中市にどのような損害が生じているのか
 ・どのような措置を請求するのか
 (その行為が1年を経過している場合は、請求をする正当な理由を記載してください。)

2 請求者         住所  職業  氏名(注1)      印
       (連名の場合 住所  職業  氏名          印)
 地方自治(ママ:「法」が未記載)第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

    平成  年  月  日

   安中市監査委員あて
―――――――――-
注1 氏名は、自署(点字で自己の氏名を記載することを含む)してください。
==========
〒379-0192 安中市安中1-23-13 安中市監査委員事務局 電話382-111
※当会注:2018年4月以降、住民監査請求書の請求人の「職業欄」の記載は不要となった。
**********

 事務局長いわく、「住民監査請求の事務処理の手続図をみるとわかるように、今回は、要件審査のみで、補正命令を出す手前なので、却下して、請求人に通知した」というので、当会は「それなら、なぜ住民監査請求をしてからほぼ1か月もかかって、門前払いの通知をよこしたのか?」と訊きました。しかし、事務局長からは明確な回答は得られませんでした。

■肝心の監査委員事務局では、当会の住民監査請求を門前払いしたことで、被害の有無を調べていないため、いくら相談しても埒があきません。そこで、碓氷病院に事務部長ら事務職員を派遣している市長部局の元締めの粟野総務部長に面談して、本事件による被害の有無や程度についてヒヤリングしました。

 その結果、同部長に勤怠記録の不正申告に関して訊ねたところ、「本人から給与の返還があったのかどうかは聞いていない」ということでした。また、診療記録の不正申告についても「全然(病院側から)聞いていない」ということで、関東信越厚生局群馬事務所からの立入り調査が為されたのかどうか、まったく分からないそうです。

 ただ、同部長曰く、報告を受けた範囲で理解していることは、「結局、1単位というのは初めて継続して20分間経過しないと1単位にならない。途中で患者が痛い痛いと言って、その場を離れて、少し経過した後戻っても、リセットされてしまう。それを10分施術してちょっと離れた後10分またやれば、足して20分だから1単位にしていた経緯があるらしく、それは施術をしていたことはしていたが、それは診療報酬で請求してはならないことになり、それを請求していたと本人が申告したという。また、他の人も含めて依然として調べている。それは本来請求でいないものを請求したことになり、返還の必要な可能性もあるらしい」とのことでした。

 いずれにしても、「厚生局の指導受けてやっている。結構遡って調べるように言われているらしく、(病院関係者に聞くと)大変だよと言っていた」との報告を碓氷病院から受けているとのことで、最後には、「厚労省に対して情報開示請求をしてみたらどうか?」などと、他人事のようなアドバイスを受けてしまいました。

 同部長には再三、「安中市に損害があったのかないのか、どっちなのでしょうか?」と質問しましたが、どうも要領を得ません。



■これでは到底埒が明かないので、茂木市長に本件の現状と対応を聞いてみることにしました。11時から公務で外出する予定でしたが、まだ5分前だったの、同部長の手配で、短時間ながら市長に面談することができました。

当会「おじゃまします

市長「ごぶさたしています」

当会「もう11時になりそうですが」

市長「11時出発と言うことなので、ちょっとこんな格好をしています。出かける寸前で」

当会「直訴状を昨年9月に出させてもらった例の公立碓氷病院の問題なんですが、原因者についてどうお聞きになっているか分かりませんが、まず2つ問題があって、勤怠簿の不正申告、それから診療記録の不正申告があります。勤怠簿の方は53時間云々(の不正)と言うことで処分をし、その分、本人から返還を求める、という方針は聞いているが、本当にそれをいつどういう形でしたのか、をまだ聞いていない。それはこれから碓氷病院に行って確認する予定。もう一つ、深刻なのは診療報酬のほうで、これは関東信越厚生局にも聞いたが、第三者である私に対して、特定の診療機関の情報は一切説明できない、という頑なな姿勢です。そのため、私が直訴して市長にご連絡してから既に半年以上経過してしまった。これがどういうふうな結末を見るのか分かりませんが、少なくとも今回の騒ぎを起こした原因者については、しかるべき処分、これが必要だと思います。それが何か緩フンの状態で、本人はまだ処分にもならず、咎めもなく、9月から11月末まで自宅待機となっていて、今は碓氷病院尾別の部署で勤務していると聞く。処分については、どこに聞いてもよくわからないため、実は監査委員に請求したところ、市には損害がないという返事が来た。本当か?と聞いたところ、審査も何も、病院側の言い分も聞かずに却下の通知がきた。実は金曜日が、却下通知を受けてから30日目になるため、それまでに住民訴訟を提起する資格があり、今週の金曜日まで有効。これをもし、住民訴訟を提起した場合、市側が、これはきちんと損害がないということを裁判所で疎明しなければならない。これは大変なことになるので、市側の負担も顧問弁護士の起用で30万円の着手金にとどまらず、関係職員を都度、前橋地裁に派遣しなければならない。そのため、どうするか最終判断を下すにあたって実は迷っている。市長にこの問題の直訴状を出して提起した当事者であり責任もあるので、一言、経過報告をして、今週金曜日までに住民訴訟を提起するかどうか、今、最終思案中です」

市長「病院の件は、ご指摘を受けて、調べており、今、対応しています」

当会「アクションは早かったが、その中身が半年以上経過しても見えてこない」

市長「診療報酬というのは凄くこう、全部一件一件チェックしなければならないようで、大変手間がかかるときく」

当会「最初の経緯というのは当事者が本来、そういった勤務態度に長年問題があったかたで、しかも(病院の診療)現場のかたが昨年6月に神宮事務部長に対して、嘆願書を出したにもかかわらず、それから2カ月以上経過しても、私が提起するまでは何のアクションも取っていなかった。つまり、それについて市長部局のトップである粟野総務部長に対しても報告はないし、まして、茂木市長におかれては、私が直訴状を出すまでは何もご存知なかったわけですし、そこが問題なんですよ。だから少なくとも原因者にかかる分だけでも早くなんらかの処分をしないと、もう当事者の神宮事務部長はお辞めになってしまった。お辞めになっても病院そのものはそのまま事業を継続しているわけで、これは早く膿というか、体質を変えないと本来の改革はできないと思います」

市長「うん・・そうですね

当会「そういう方が事務部長にいること自体、これはもう損失だと思います。ということは、私は住民訴訟に踏み切った場合、そういうことをアピールさせていただきたいと思いますね」

市長「診療報酬に関しては、調査を進めていますので、おそらくそう遠くない時期に、もうどういう形にするかというのが、出てくると思うんですよ」

当会「ええ」

市長「今その調査をすすめているので。全体として」

当会「相当重い負担がかかってくると思いますよ」

市長「それで、その上で職員等に対してはどういう処分になるか、その状況を見て、またね、考えなくてはいけないと思っています」

当会「わかりました。もっと現場の声をこれから聴きに行きます。すいません。公務のところ、とりあえずお耳に入れておかねければ、と思いました。ありがとうございます。ではまた新しい任期、期待しておりますのでよろしくお願いします」

市長「頑張ります。よろしくお願いします」

■そして市役所を後にして、次に公立碓氷病院に行きました。事務部長に面談するためです。




基本理念

院内配置図

病院1階の配置図。下に見える灰色の部分が事務部

 午前11時過ぎに公立碓氷病院に到着し、受付窓口で、この4月1日付で事務部総務企画課参事から事務部長に昇格した竹田清孝部長との面談を申し入れました。

 まもなくやってきたのは同じく4月1日付で、安中市役所の総務部行政課長から事務部総務企画課に異動した藤巻正勝課長でした。聞くところによれば、生憎、竹田部長は県庁に本日終日出張中とのことで不在ということでした。そのため事務部長室で、藤巻課長と話をしました。

 質問内容の1つ目は、不祥事の原因を作った理学療法士が不正申告をした勤怠簿の水増し有給休暇にかかる処分について、いつ、どのような形で処分を下したのか。そして2つ目は、診療記録の不正申告による病院側の損害はどういう結果として確定したのか、それとも、以前として関東信越厚生局の調査中なのであればその進捗状況はどのようなものなのか、についてです。

 そのヒヤリング結果は次のとおりです。【 】内は当会のコメント。

(1)竹田部長が不在とはいえ、お帰しするのも失礼なので、失礼ながら代理の立場で応対する。
(2)原因者の理学療法士への処分については、既に開示請求の方で示したと思うが、それは承知のとおり
【というので昨年12月市議会への中間概要報告は情報開示されたが、それ以降は知らない】
(3)何月何日に原因者を処分したのかについては、秘書課の書簡だと思うが、基本的にはそういうことがあれば、戒告だとか訓告だとか処分はされていると思う。
(4)あと、当然のことながら、不正にかかる給与やボーナスは返還になるというのが一般的な措置だ
【一般論でなく具体的な事実が見えてこない】
(5)それは通常、行政文書の開示をしていただけばよい【それをしていたら、金曜日の行政訴訟期限までに間に合わない】
(6)個別的なことは言えないが、処分もするし、している。だが、自分の口からは言えない【竹田部長にあとで確認した結果を教えてほしい】
(7)不正診療記録の申告で、病院が被った損害と主張しているようだが、実は病院側には損害がない。不正診療と言っても、病院側としては、正しい診療記録に修正したことにより、多く払った分、あるいは足りない分を返還したり、訂正したりするだけなので、損害があったという認識はない。
(8)この事件は公になっており、事件の態様は認定されている。診療報酬の方は、要するに、厚生局が認める点数に達していない行為だということであれば自主返還しなければならない。
(9)それが病院で正しい点数として認定してしまったことで、それは間違って請求したわけだから当然、訂正して、それは実は診療をしていませんでしたということで、おカネを返還しなければならない。
(10)病院が、その診療で正しいとおもって請求していたのが、実は本来請求できる金額ではなかった。それを病院側が正しく請求できる金額との差額を返還するということになる。それを見方によっては損害になるのかどうか、間違って請求したから正しく修正した結果だということにもなる。
(11)それによって、Penaltyとして例えば何百万円も余計に支払う結果となれば損害になるが、それはまだ確定していない。監査委員はそういう認識なので損害ではないと考えているのかもしれない。
(12)損害という観点からは、返還に必要な事務の手間がかかることになるので、それが損害だということは言える。正しく請求していたら余分な経費が掛からなかったわけだからだ。

 結局、核心的なことは、竹田事務部長に確認してからということになり、あとで結果が分かれば携帯電話に連絡をいただけることになりました。

■というわけで、勤怠簿の不正申告について、結局その場では即答を得られませんでしたが、竹田部長に確認を貰った上で、藤巻課長から午後6時過ぎに電話で結果を伝えていただきました。

 それによれば、「処分結果は、平成29年12月19日付で、安中市ホームページに掲載してあるとおり」とのことです。

※「安中市HP」URL:http://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/soumu/files/kouhyou.pdf

*****処分結果*****PDF ⇒ kouhyou.pdf
平成29年12月19日付けで職員に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、下記の通り公表する。
  対象職員:所属部局:公立碓氷病院
       職名  :理学療法士
       性別  :女
       年齢  :30歳
  事実概要:平成28年及び平成29年中の年次有給休暇の不正取得が確認されたため。
  処分年月日: 平成29年12月19日
  処分内容 :戒告

**********

 公務員の懲戒処分の種類には次のものがあります。
  免職:職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
  降任:現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
  停職:一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。
  減給:職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
  戒告(譴責:けんせき):職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。

 戒告は懲戒処分の中で一番軽い処分ですが、今後の昇進や昇給には影響を及ぼすと言われています。しかし、本当にそうなるのかどうかは、一般市民にはわかりません。

 この件ではもう1点「有給休暇を水増しした分について、給与の返還はどのように行われ、その返還額はいくらだったのか?」についても質問しました。すると病院側は頑なに口を閉ざすのです。何度も質問しましたが、終いに「推測に任せます」と言われたため、当会では「月給が35万円として、1か月20日間、1日8時間労働として、1か月間の総同労時間160時間に対して、54時間の不正休暇取得であることから、月給のほぼ3分の1相当の金額が返還金となるのではないか」と確認を病院側に求めました。

 ところが、これについても、だいたいそれくらい、とか、もっと高額だ、とか、もっと低額だとかいう病院側の感想さえ得られませんでした。再三にわたり質問した結果「返還金金額は10万円から15万円の範囲内にある金額」ということだけが判明しました。

 最後に、当該理学療法士からいつ返還がなされたのか、について尋ねると、これについてもかなり時間がかかりましたが、「今年4月の給与から調整(つまり減額)した」ということのようです。

 すなわち、2017年12月19日発令の懲戒処分の「戒告」には、減給処分についてはなにも触れられていませんが、当会が2018年5月22日に確認したところ、4月の給与で、10万円余りの金額を減額して当該理学療法士に支給したということのようです。

 なお、診療記録の不正申告については、実際にまだ厚生局への調査結果の報告が済んでおらず、損害額、というか不正申告による返還金額についてはどれくらいになるのかは、現在、関東厚生局の指示をもらって、返還手続きをとっている最中なので、返還金額については、たぶん、6月末くらいには手続きが済むので、その後間もなく公表される見込みだとしています。そうすれば、情報開示請求で、関連情報が開示されるとのことです。

 それにしても、なぜこれほどまでに歯切れが悪いのか、やはり安中市役所の体質が、そのまま碓氷病院にも感染しているのでは、というふうに感じられました。

■以上の情報から、当会では本件住民監査請求の却下を踏まえて住民訴訟に踏み切るかどうか判断してきましたが、次の理由で、先週金曜日までに訴状は提出しませんでした。

○理由その1:
勤怠記録の不正申告については、いちおう戒告処分と10~15万円程度の給与の返還が、今年4月の給与調整で行われたこと。

○理由その2:
診療記録の不正申告については、厚生局の指導により6月末までに返還手続きが一区切りつくため、その結果を見て、あらためて情報公開をして、損害があったことが分かれば、その時点で再度住民監査請求をおこなうこと。

 今回は住民訴訟に踏み切りませんでしたが、引き続き当会ではこの問題についてフォローしてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…5.2の電撃訪問後、群馬高専から送られた“加工済み”学生便覧

2018-05-27 16:33:00 | 群馬高専アカハラ問題
■4月25日のアカハラ情報にかかる法人文書不開示処分取消訴訟控訴事件の東京高裁における判決を踏まえて、群馬高専の対応を確かめるべく、アポなしで5月2日の午前10時に当会の代表と事務局長の2名が群馬高専を電撃訪問したことは既にご報告しました。
○2018年5月5日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…控訴審判決を踏まえて群馬高専を電撃訪問!顛末や如何に・・・
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2632.html
 その際、当会は、2階の総務課を訪れる前に、1階の玄関ロビーから少し入ったところにある学生課に入って、壁際(玄関ロビー側)にある棚等の中に「学生便覧」が置いてないか調べてみることにしました。なぜなら、「校報」人事情報に関する答申で、技術職員に関しては外部者の閲覧可能な特定刊行物に氏名が掲載されているか否かがポイントとなっていますが、「学生便覧」末尾の教職員一覧にはそれが当然掲載されており、その公開措置が取られているとなれば、当然校報開示の際もそれを念頭に置かなければならないためです。

5月19日までに群馬高専から郵送されてきた“加工済み”の学生便覧。加工箇所のページが挟まっているのが分かる。

 当日、群馬高専学生課を訪れた当会代表と事務局長は、学生課の窓口にある机と椅子に座って待っていると、ふと横を見ると棚の中段に学生便覧が10冊ほど山積みになっているのを見つけました。

学生便覧が置いてある学生課の書棚

棚にあった群馬高専の学生便覧

 さっそく手に取り中を見ると、P247からP256にかけて「14.校務分掌一覧(平成30年4月1日現在)」が掲載されており、そこには教職員数、校長・主事・学科長等、教員及び担当科目、学級担任、学生相談室スタッフ、学生会及びクラブ顧問教員一覧、学校医の情報がありました。

 すると、いつのまにかやって来た猿田事務部長に見咎められて、没収されてしまい、別途、個人情報等を黒塗りしたものを後日、当会に郵送することで合意しました。

 そして、その後、当会事務局長あてに、個人情報とやらを黒塗りするなど、群馬高専が「加工」した学生便覧が送料380円で送られてきました。

■送付された平成30年度学生便覧は、次の個所が「加工」されていました。

 まず、「平成30年度学生便覧不提供箇所一覧」と題するA4判のリストが表紙の裏に2つ折りにして挟まっていました。

*****平成30年度学生便覧不提供箇所一覧*****JPEG ⇒ 20180527300nxws.jpg
●任意番号 :1
○不提供箇所:学生寮 勤務時間外電話
○ページ  :目次前
○不提供理由:緊急時に学生及び保護者からの連絡に対応するための連絡先であり、一般に公開していないため。

切り取られ加工されたページ。

切り取られたページの裏面の校歌の楽譜はそのまま。

切り取られた跡のある学生便覧。

●任意番号 :2
○不提供箇所:学校医
○ページ  :256
○不提供理由:個人情報であるため。

未加工のページ255。

切り取られ加工されたページ256。

切り取られた跡のある学生便覧。

●任意番号 :3
○不提供箇所:建物平面図・教室配置図
○ページ  :258~261
○不提供理由:学生の学校活動に供するためのものであり、一般には公開していないため。

切り取られた跡のある学生便覧。

●任意番号 :4
○不提供箇所:学生相談室一覧及びいじめ、キャンパス・ハラスメント相談員一覧のうち、電話及びメールアドレス
○ページ  :275・283
○不提供理由:学生、保護者及び教職員が相談する際の連絡先であり、一般に公開していないため。

切り取られ加工されたページ275。

未加工のページ276。

“加工済み”のページ283。


切り取られた跡のある学生便覧。

■教員らの電話番号についてはさておいても、群馬高専の学校医や、建物・教室の配置を隠していることについては、もはや完全に意味不明としか言いようがありません。これらを明かすことによって、悪意の第三者がいったいどう「悪用」できるというのでしょうか。群馬高専に何らかの不利益を及ぼすと考えたのであれば、ヒステリックな潔癖症以外の何物でもなく、病気だとしか言いようがありません。担当者は今すぐに学校医の「カウンセラー」に治療を受けさせてもらうべきでしょう。

 正直、大の大人が大真面目に、こんなしょうもない、ノリとハサミを使った幼稚園児の「紙工作」に心血を注いでいたのかと思うと、他人事ながら情けなさすぎて涙が出てきます。とはいえ、本人達が勝手に童心に帰るのであれば別に構いませんが、給料をもらってこれをやっているのですから、納税者たる国民からしてみれば、この観点からしてもたまったものではありません。

 ちなみに、当会の事務局長が主催する学習塾には、群馬高専に目出度く入学した生徒OBの皆さんから寄贈された群馬高専の学生便覧が過去5年分ずらりと揃っており、勿論、平成30年度の最新版も、“未加工”の状態のものが既に寄贈されております。今回、群馬高専から郵送された“加工済み”の学生便覧も、「群馬高専の情報開示の後進性について」の観点から、生徒の皆さんへの参考用として、敢えて並べて置きたいとのことです。



【6月9日追記】
■今回群馬高専が削除してきた学生便覧箇所については、以下の理由から、隠す必要がないものと判断し、群馬高専の情報隠蔽体質の実態について読者の皆様への参考とすべく、実際の箇所がどうであるのかも掲載します。

・1「学生寮 勤務時間外電話」について
…教職員個人の電話番号とかではなく、単に学生寮舎監室の電話番号であり、公的なものである。また、これに迷惑電話等が行われる蓋然性は常識的に考えて著しく低いうえ、仮に行われたとして、それらに対しては、事務室等へ行われた場合と同じく、群馬高専が法治国家・日本のルールに基づいて法的対応を取ればよいのだから、公表を行わない理由はない。

・2「学校医」について
…これはそもそも単に医師や診療所・病院が群馬高専と提携していることを示すだけの情報であり、医師業の職業的性質から言っても、公表を行わない理由はない。

・3「建物平面図・教室配置図」について
…そもそも非公開が意味不明なため。

・4「学生相談室一覧及びいじめ、キャンパス・ハラスメント相談員一覧のうち、電話及びメールアドレス」について
…上記1に準じる。また、相談員となっている各教員は、全員が修士号以上の学位をもつ研究者であり公的場面への露出も極めて多く、情報に関して開放的な職業的性質であることは当たり前で、更にメールアドレスも基本的に自サイト等で自ら公開していることから、公表を行わない理由はない。

★1「学生寮 勤務時間外電話」の黒塗りと実際の対比写真

PDF ⇒ dscf8878.jpg201806031_ryou_jikanngai_denwa.pdf

★2「学校医」の黒塗りと実際の対比写真

PDF ⇒ 201806032_school_doctors.pdf

★3「建物平面図・教室配置図」の実際の写真

PDF ⇒ 201806033_konai_haichizu_p258.pdf

PDF ⇒ 201806034_koubai_haichizu_p259.pdf

PDF ⇒ 201806035_konai_haichiz_p260.pdf

PDF ⇒ 201806036_konai_haichizu_p261.pdf

★4「学生相談室一覧及びいじめ、キャンパス・ハラスメント相談員一覧のうち、電話及びメールアドレス」の黒塗りと実際の対比写真


PDF ⇒ 201806037_p274275.pdf

PDF ⇒ 201806038_p282283.pdf

■こんなものに果たして税金をかけて黒塗りする意味があったのか、読者の皆様ご自身で判断いただければ幸いです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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不祥事の続く前橋市で管理職によるセクハラ事件・・・今度は地元紙が記事を掲載!

2018-05-26 23:52:00 | オンブズマン活動
■#MeToo(私も)とSNSで世界的な広まりを見せているセクハラや性的暴行の被害体験を告発したり共有したりするキャンペーンが話題となっていますが、昨今、我が国でもセクハラ被害を訴える事件が多発しています。これは、今まで泣き寝入りして表面化しなかっただけであり、女性の社会進出と男女雇用機会均等法に代表される性差の是正という社会のニーズに呼応したものととらえることができます。地元群馬県においても、最近ではみなかみ町長のセクハラ事件が取りざたされていますが、行政における不祥事が多発する県都前橋市においても、セクハラ事件が起きていたことが2018年5月25日付の東京新聞群馬版に大きく掲載されました。そして、翌5月26日には、みなかみ町長のセクハラ事件を熱心に取材している地元の上毛新聞も、この問題について取材をした結果を社会面に載せました。

上毛新聞が5月26日付朝刊社会面に掲載した前橋市管理職によるセクハラ事件にかかる記事

 東京新聞の記事に関する当会ブログは次を参照ください。
●2018年5月25日:不祥事の続く前橋市で今度は管理職の市職員によるセクハラ事件が急浮上!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2646.html

*****上毛新聞記事*****PDF ⇒ 20180526_jomoshinbun_maebashisi_shokuin_sekuharra_kiji.pdf
女性嘱託職員にセクハラ行為か 前橋市役所の管理職男性
 前橋市役所に勤務する40台の管理職の男性職員が、部下だった女性嘱託職員にセクハラ行為をした可能性があるとして、市が事実関係の調査を始めたことが25日分かった。
 市職員課によると、市が同日、男性と被害を訴える女性側にそれぞれ聞き取り調査した結果、男性はセクハラをした認識はないとし、女性側は被害を受けたと話しているという。
 市職員課の調査などによると、2016年末、市内の居酒屋で開かれた職場の忘年会で、飲酒していた男性が女性の胸をもんだほか、別の同僚女性もセクハラ被害を受けたとされる。
 男性は今春の定期人事異動により、女性とは別の職場になった。同課は「当事者だけでなく、当時の同僚職員にも話を聞くなど詳しく調べる」としている。
************

 前橋市役所のセクハラを働いたとされる管理職の市職員は、酒を飲んでいたので記憶にないとシラを切っていますが、以前より女性との付き合いかたに問題をかかえており、ネットにも10年前にそうした行為についていくつか投稿記事が掲載されています。

 飲酒をしていて、記憶がなく、セクハラ行為を行ったということであれば、潜在的な意識として、そうした性行があることになります。このように“殆どビョーキ”の状態では公務員としての職務は到底果たせないでしょうから、前橋市長は直ちに処分を言渡し、公職を離れて病院で根本的な治療ないし警察で厳しい措置を受けることが、再発防止に不可欠なのではないでしょうか。前橋市長の毅然たる対応が強く望まれます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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大同スラグ裁判・・・控訴審の第1回口頭弁論が8月15日に東京高裁で開廷が決定!

2018-05-26 00:53:00 | スラグ不法投棄問題
■5月25日の午後3時半ごろ、東京高等裁判所第22民事部の書記官から電話があり、大同スラグの住民訴訟の控訴審の第1回口頭弁論の開廷日について相談がありました。その結果、2カ月余りあとの8月15日(水)午後3時から東京高裁で開かれることが決まりました。

 書記官から、まだ副本が提出されていない、との指摘があったため、急遽来週初めに、被控訴人である群馬県の訴訟代理人の関夕三郎弁護士が所属する石原・関・猿谷法律事務所に控訴に係る書類一式(副本)を届ける旨、書記官に伝え了承されました。

 副本類として被控訴人に届ける予定なのは次の裁判資料です。
 ・送付書兼受領書
 ・控訴状
 ・控訴理由書
 ・証拠説明書(甲75~80)
 ・甲号証(75~80)

 いよいよ大同スラグの問題について、二審で決着を付けるための具体的な審理が開始されることになります。引き続き、県土を汚している有害スラグの完全除去を目指して、全力を傾注してまいります。

【5月28日追記】
 東京高等裁判所第22民事部の神山書記官から、第1回口頭弁論期日が正式に8月15日(水)午後2時に開かれることに決まったとの連絡が当会に通知されました。
 そこで出頭意思の確認を高裁に示すため、さっそく次の内容の期日請書をFAXで送りました。

PDF ⇒ 20180528_tokyo_kousai_ate_kijitsu_ukesho.pdf

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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