■今月の初めに市民オンブズマン群馬事務局に、県民の方から通報がありました。今夏、群馬県の職員ら多数が、前橋市内の産業人スポーツランド(産業人スポーツセンターのこと)で、勤務時間中にソフトボールをしていたというのです。それも、平日の夕方4時過ぎから連日ソフトボールをしていたのです。しかも、疑問を抱いたので、県庁に問い合わせたところ、県庁はなんと「法律に基づく福利厚生事業なので問題ない」という返事だったため、同会に相談があったものです。
さっそくネットhttp://www15.wind.ne.jp/~sansupo/grand.html で検索してみると、産業人スポーツセンターは、場所的には、前橋市東片貝町417-4にあり、桃ノ木川を隔てて東側には県立前橋工業高校、県立前橋産業技術専門校、市立前橋擁護学校、群馬県美容専門学校などがあり、北側には前橋青果市場、前橋総合卸売市場があります。
↑1面グラウンド。↑
施設概要として「産業人スポーツセンターは、勤労者福祉の増進を目的としています。主に勤労者の方にご利用いただく施設です。ナイターが可能な1面を含む全4面の軟式球場です。空きの場合は一般の方にご利用していただけます。軟式野球やソフトボールに最適な球場です。駐車場は合計で100台利用できます。」となっています。
↑2面グラウンド。↑
野球場の利用時間・料金は、各1面ごとに、午前5時~午前8時までの3時間が750円、午前8時~午後5時までの9時間が2680円、午前8時~正午までが4時間が1340円、午後1時~午後5時までの4時間が1340円、午後5時~午後7時30分までの2時間半が750円、午後7時30分~午後10時までの2時間半が750円となっています。また、野球場夜間照明設備の使用時間は通常午後6時から午後10時までとなっており、電気代は別途実費清算になっています。
↑3面グラウンド。↑
■この施設を管理しているのは前橋市前橋産業人体育振興協会という団体で、特例社団法人とあることから、現在一般社団法人に移行手続中の社団法人とみられ、前橋市で定めた「前橋市産業人スポーツセンターの設置及び管理に関する条例」http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/ae20204851.html
に基づいて運営されています。同協会についての情報は次のHPに掲載されています。
http://www.weblio.jp/content/%E5%89%8D%E6%A9%8B%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%82%B2%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%8D%94%E4%BC%9A
同協会の代表者は吉田勝彦といい、代表電話番号は027-261-2562となっています。主務官庁は群馬県知事となっていることから、前橋市と群馬県の天下り組織の可能性もあります。
■通報によると、グランド4面全部を使って、勤務時間中にソフトボールをしていたことから、県庁の職員らは8チームが参加していたことになります。勤務時間中になぜ8チームもの職員がこのような娯楽をすることができるのか、背景を調べる必要があると考えた当会は、さっそく次の公開質問状を作成し、10月11日に群馬県庁の秘書課を訪れ、窓口で直接手渡しました。
**********
平成24年10月11日
群馬県知事 大澤正明様
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
公 開 質 問 状
貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれていたそのご精力に対して、群馬県民として敬意を表します。
さて、この夏、県職員らが前橋市内の産業人スポーツランドで勤務時間中にソフトボールを連日していたという情報が最近当会に寄せられました。
このことについて、目撃したかたがさっそく県庁に確認したところ、県から「福利厚生事業ということで問題ない」という返事が来ました。
しかし、平日の夕方4時過ぎの、まだ勤務時間中にソフトボールを県職員が行なうことについて、民間ではとうてい理解が得られることではありません。
ソフトボールをしていた職員らの所属部署は明らかではありませんが、コートが4面あるグランドをそれぞれ使用していたことから、少なくとも8つの部署が関係していたと思われます。しかも、夏の期間、1日だけでなく、かなりの期間、ソフトボールに打ち込んでいたと思われます。
地方公務員の福利厚生は、地方公務員法第42条(「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」)の規定に基づき、事業主としてこれを実施することが義務付けられています。
多くの地方公共団体では、職員のための任意的な団体(互助会)を条例に基づき設置し、これに公費助成を行う形で福利厚生事業が実施されており、おそらく群馬県も同様の方法を取っているのだと思われます。
しかし、勤務時間中に福利厚生のためと称して、ソフトボールをやっているとなると話は別です。
地方公務員の福利厚生については、地方財政の状況が厳しさを増す中、近年では、互助会などへの助成金の削減又は廃止をする動きが進んでおり、群馬県でも議員の野球大会への補助金が問題視されて止めた経緯もあります。
そこで、貴職に質問させていただきます。
(1)福利厚生事業の一環としてソフトボールを勤務時間中にやっていたとのことだが、どのような法的根拠、理由、経緯、背景により、いつ、誰が、どのような目的でそのようなことを行なったのか。
(2)福利厚生事業の費用について、カネの出所を明確にする必要があるが、ソフトボール事業は互助会で実施しているのか、それとも、県の公費で実施しているのか、職員の会費等で実施したのか。
(3)この場合、いくら費用がかかったのか。またソフトボール事業に参加した職員の所属先と氏名は何か。
(4)群馬県が実施する職員の福利厚生事業は、どのような形で実施されているのか、次のことを確認したい。
① 県や互助会等がそれぞれ直接実施する事業の目的とはそれぞれ何か。
② 県や互助会等がそれぞれ直接実施する事業の内容にはそれぞれどんなものがあるのか。
③ 例えば次のような項目は、群馬県の場合、福利厚生事業としてみなされているのか。また、経費はどのように負担されているのか。
<文化・スポーツ>
・職員のスポーツ大会 (ソフトボール・卓球・バレーボール大会の開催経費)
・他の都市の職員との合同競技大会 (県内各市との競技11種目への選手派遣経費)
・職員の文化祭 (活動体験経費・会場設営等経費)
・クラブ助成 (登録クラブに対する活動経費の助成)
<職場活性化>
・職員や職場の交流(飲み会、レクリエーション経費)
・職員の文化、教養等の活動(講師を招いての学習・体験防災、生きがいづくり、健康管理、体操教室、料理教室、音楽鑑賞・美術館利用など)
・会報誌等の発行
・市町村の祭り参加
なお、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成24年10月19日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********
↑4面グラウンド。↑
■同日、秘書課に公開質問状を提出後、県庁の刀水クラブ(記者クラブ)に立ち寄り、幹事社にコピーを渡しておいたところ、さっそく翌日の上毛新聞社会面に次の記事が掲載されました。
**********2012年10月12日上毛新聞
平日にソフト 県に経緯問う
オンブズマンが質問状
市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は10月11日、ことし夏に前橋市内のグラウンドで県職員が勤務時間中の平日夕方にソフトボールをしていたとして、県に対して経緯などを問う公開質問状を提出した。質問状は「県は福利厚生事業としているが、民間では理解が得られない」とし、10月19日までの回答を求めている。
県によると、7月に福利厚生事業の一環として職員対象のソフトボール大会を開いた。試合自体は勤務時間後の夕方で、移動や練習の時間として地方公務員法に基づき業務を外れることを許す「職務専念義務の免除」をしたという。
県は「法律に基づく福利厚生事業、職務の免除も必要最低限の1時間程度であり問題ない」(総務事務センター)としている。
**********
■県知事からの正式な回答は10月19日まで待ちたいと思いますが、上毛新聞がいちはやく県庁総務部のコメントを掲載してくれたので、群馬県の見解の一部を知ることができました。
地方公務員法35条に基づき、職員には、地方公務員法により、職務に専念する義務が課されています。「◇地方公務員法第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」
このうち、群馬県は、釈明の根拠として、「職務専念義務の免除」の適用を主張しており、「法律又は条例に特別の定がある場合」に該当すると上毛新聞の取材に応えているようです。
■たしかに、職務専念義務が免除される場合には、次のような場合があります。
<法律による例として>
・休職、停職の場合(地方公務員法第27条ほか)
・選挙権その他公民としての権利を行使する場合(労働基準法第7条)
・年次有給休暇(労働基準法第39条)
・産前産後休暇、育児休暇、生理休暇など(労働基準法第12条ほか)
・校外研修、兼業、兼職(教育公務員特例法第17条・22条)
・育児休業、部分休業(育児休業法)
・災害救助従事及び協力(災害救助法)
<条例等による例として>
(1)勤務時間、休暇等に関する条例:休日、年次有給休暇、年末年始の休日、夏季休暇、その他の特別休暇
(2) 職員の服務に関する条例:研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合、その他任命権者が認めた場合
(3) その他の特例等:職務に関する講習会および講演会に参加する場合、資格試験や競争試験を受験する場合など通知や通達で免除される場合もある
■今回のソフトボール大会が、上記の「研修を受ける場合」「職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合」「他の自治体や学校から委嘱を受け、講演又は講義を行う場合」「国や他の自治体が主催する職務上の教養を目的とする講習会、講演会に参加する場合」「職員が任命権者から不利益処分を受けた場合」等のどれに該当するのか、大澤知事からの回答を待たないと何とも言えませんが、もし、職務専念義務の免除のどれにも該当しないとなると、参加した職員の給与の返還請求をする必要が生じてくるかも知れません。
群馬県職員の職務専念義務違反については、今年の7月にも、今年5月~6月にアダルト画像を1000回以上も公務のパソコンで閲覧してウイルス感染させた企業局の次長(54)の不祥事が思い出されます。
**********産経新聞2012年7月19日
アダルト画像閲覧 県職員停職2カ月 群馬
群馬県企業局は7月18日、同局出先機関の男性次長(54)を停職2カ月の懲戒処分にした。また、上司の所長を訓告処分とした。
同局によると、次長は少なくとも5月~6月中旬の勤務時間中、公務パソコンでインターネット上のアダルト画像を閲覧。ほぼ毎日、1日平均約2時間半にわたり、複数のサイトに計約1千回アクセスしていたという。
調査に対し、次長は「女優に興味があり、4月頃から息抜きで見始めた」と説明。同局は次長から給与30万円を自主返納させた上で7月18日付で補佐に降格した。
**********
勤務中にアダルト画像を見ていられるほど県庁の仕事はヒマなのに、さらに息抜きのため、福利厚生事業という名目で、勤務時間中にどうどうと遊ばせる群馬県の体質はいったいどうなってしまったのでしょうか。
■もう一つ気になった事があります。前橋市前橋産業人体育振興協会の代表者の吉田勝彦氏は、前橋市シルバー人材センターの代表者と同姓同名だからです。さらに、この御仁は、今年の3月まで、安中市の岩野谷地区に計画中のサンパイ場を巡って、群馬県の大物職員OBを擁して手続を進めている業者よりの発言を住民説明会で行い物議をかもした群馬県の廃棄物リサイクル課に平成24年3月まで所属していた1986年群馬県入庁の職員とも同姓同名だからです。 →(平成24年10月31日当会注:前橋市前橋産業人体育振興協会と前橋氏シルバー人材センターの代表者をしている吉田勝彦氏は、前橋市商工会議所の副会頭で株式会社吉田鉄工所の代表取締役社長のかたであり、同姓同名の群馬県職員とは全くの別人であることがその後の調査で判明しました。)
もし、前橋市の公益法人に群馬県の現役職員が就いているとなると、大澤知事が愛人を連れ込んでいた副知事公舎の警護を県総務部秘書課から引き受けていた前橋シルバー人材センターとの関係に見られるように、今回の平日勤務時間中の職員のソフトボール大会についても、群馬県と前橋市の癒着、あるいは、群馬県総務部の権限乱用の一例として認識すべき出来事なのかもしれません。今後の本件の真相を追及するとともに、群馬県の対応を注視していきたいと思います。 →(平成24年10月31日当会注:したがって、前橋市の公益法人に群馬県の現役職員が就いているという事実はありませんので、そのような心配や必要はなくなりました。)
【市民オンブズマン群馬事務局からの情報】
さっそくネットhttp://www15.wind.ne.jp/~sansupo/grand.html で検索してみると、産業人スポーツセンターは、場所的には、前橋市東片貝町417-4にあり、桃ノ木川を隔てて東側には県立前橋工業高校、県立前橋産業技術専門校、市立前橋擁護学校、群馬県美容専門学校などがあり、北側には前橋青果市場、前橋総合卸売市場があります。
↑1面グラウンド。↑
施設概要として「産業人スポーツセンターは、勤労者福祉の増進を目的としています。主に勤労者の方にご利用いただく施設です。ナイターが可能な1面を含む全4面の軟式球場です。空きの場合は一般の方にご利用していただけます。軟式野球やソフトボールに最適な球場です。駐車場は合計で100台利用できます。」となっています。
↑2面グラウンド。↑
野球場の利用時間・料金は、各1面ごとに、午前5時~午前8時までの3時間が750円、午前8時~午後5時までの9時間が2680円、午前8時~正午までが4時間が1340円、午後1時~午後5時までの4時間が1340円、午後5時~午後7時30分までの2時間半が750円、午後7時30分~午後10時までの2時間半が750円となっています。また、野球場夜間照明設備の使用時間は通常午後6時から午後10時までとなっており、電気代は別途実費清算になっています。
↑3面グラウンド。↑
■この施設を管理しているのは前橋市前橋産業人体育振興協会という団体で、特例社団法人とあることから、現在一般社団法人に移行手続中の社団法人とみられ、前橋市で定めた「前橋市産業人スポーツセンターの設置及び管理に関する条例」http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/ae20204851.html
に基づいて運営されています。同協会についての情報は次のHPに掲載されています。
http://www.weblio.jp/content/%E5%89%8D%E6%A9%8B%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%82%B2%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%8D%94%E4%BC%9A
同協会の代表者は吉田勝彦といい、代表電話番号は027-261-2562となっています。主務官庁は群馬県知事となっていることから、前橋市と群馬県の天下り組織の可能性もあります。
■通報によると、グランド4面全部を使って、勤務時間中にソフトボールをしていたことから、県庁の職員らは8チームが参加していたことになります。勤務時間中になぜ8チームもの職員がこのような娯楽をすることができるのか、背景を調べる必要があると考えた当会は、さっそく次の公開質問状を作成し、10月11日に群馬県庁の秘書課を訪れ、窓口で直接手渡しました。
**********
平成24年10月11日
群馬県知事 大澤正明様
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
公 開 質 問 状
貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれていたそのご精力に対して、群馬県民として敬意を表します。
さて、この夏、県職員らが前橋市内の産業人スポーツランドで勤務時間中にソフトボールを連日していたという情報が最近当会に寄せられました。
このことについて、目撃したかたがさっそく県庁に確認したところ、県から「福利厚生事業ということで問題ない」という返事が来ました。
しかし、平日の夕方4時過ぎの、まだ勤務時間中にソフトボールを県職員が行なうことについて、民間ではとうてい理解が得られることではありません。
ソフトボールをしていた職員らの所属部署は明らかではありませんが、コートが4面あるグランドをそれぞれ使用していたことから、少なくとも8つの部署が関係していたと思われます。しかも、夏の期間、1日だけでなく、かなりの期間、ソフトボールに打ち込んでいたと思われます。
地方公務員の福利厚生は、地方公務員法第42条(「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」)の規定に基づき、事業主としてこれを実施することが義務付けられています。
多くの地方公共団体では、職員のための任意的な団体(互助会)を条例に基づき設置し、これに公費助成を行う形で福利厚生事業が実施されており、おそらく群馬県も同様の方法を取っているのだと思われます。
しかし、勤務時間中に福利厚生のためと称して、ソフトボールをやっているとなると話は別です。
地方公務員の福利厚生については、地方財政の状況が厳しさを増す中、近年では、互助会などへの助成金の削減又は廃止をする動きが進んでおり、群馬県でも議員の野球大会への補助金が問題視されて止めた経緯もあります。
そこで、貴職に質問させていただきます。
(1)福利厚生事業の一環としてソフトボールを勤務時間中にやっていたとのことだが、どのような法的根拠、理由、経緯、背景により、いつ、誰が、どのような目的でそのようなことを行なったのか。
(2)福利厚生事業の費用について、カネの出所を明確にする必要があるが、ソフトボール事業は互助会で実施しているのか、それとも、県の公費で実施しているのか、職員の会費等で実施したのか。
(3)この場合、いくら費用がかかったのか。またソフトボール事業に参加した職員の所属先と氏名は何か。
(4)群馬県が実施する職員の福利厚生事業は、どのような形で実施されているのか、次のことを確認したい。
① 県や互助会等がそれぞれ直接実施する事業の目的とはそれぞれ何か。
② 県や互助会等がそれぞれ直接実施する事業の内容にはそれぞれどんなものがあるのか。
③ 例えば次のような項目は、群馬県の場合、福利厚生事業としてみなされているのか。また、経費はどのように負担されているのか。
<文化・スポーツ>
・職員のスポーツ大会 (ソフトボール・卓球・バレーボール大会の開催経費)
・他の都市の職員との合同競技大会 (県内各市との競技11種目への選手派遣経費)
・職員の文化祭 (活動体験経費・会場設営等経費)
・クラブ助成 (登録クラブに対する活動経費の助成)
<職場活性化>
・職員や職場の交流(飲み会、レクリエーション経費)
・職員の文化、教養等の活動(講師を招いての学習・体験防災、生きがいづくり、健康管理、体操教室、料理教室、音楽鑑賞・美術館利用など)
・会報誌等の発行
・市町村の祭り参加
なお、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成24年10月19日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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↑4面グラウンド。↑
■同日、秘書課に公開質問状を提出後、県庁の刀水クラブ(記者クラブ)に立ち寄り、幹事社にコピーを渡しておいたところ、さっそく翌日の上毛新聞社会面に次の記事が掲載されました。
**********2012年10月12日上毛新聞
平日にソフト 県に経緯問う
オンブズマンが質問状
市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は10月11日、ことし夏に前橋市内のグラウンドで県職員が勤務時間中の平日夕方にソフトボールをしていたとして、県に対して経緯などを問う公開質問状を提出した。質問状は「県は福利厚生事業としているが、民間では理解が得られない」とし、10月19日までの回答を求めている。
県によると、7月に福利厚生事業の一環として職員対象のソフトボール大会を開いた。試合自体は勤務時間後の夕方で、移動や練習の時間として地方公務員法に基づき業務を外れることを許す「職務専念義務の免除」をしたという。
県は「法律に基づく福利厚生事業、職務の免除も必要最低限の1時間程度であり問題ない」(総務事務センター)としている。
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■県知事からの正式な回答は10月19日まで待ちたいと思いますが、上毛新聞がいちはやく県庁総務部のコメントを掲載してくれたので、群馬県の見解の一部を知ることができました。
地方公務員法35条に基づき、職員には、地方公務員法により、職務に専念する義務が課されています。「◇地方公務員法第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」
このうち、群馬県は、釈明の根拠として、「職務専念義務の免除」の適用を主張しており、「法律又は条例に特別の定がある場合」に該当すると上毛新聞の取材に応えているようです。
■たしかに、職務専念義務が免除される場合には、次のような場合があります。
<法律による例として>
・休職、停職の場合(地方公務員法第27条ほか)
・選挙権その他公民としての権利を行使する場合(労働基準法第7条)
・年次有給休暇(労働基準法第39条)
・産前産後休暇、育児休暇、生理休暇など(労働基準法第12条ほか)
・校外研修、兼業、兼職(教育公務員特例法第17条・22条)
・育児休業、部分休業(育児休業法)
・災害救助従事及び協力(災害救助法)
<条例等による例として>
(1)勤務時間、休暇等に関する条例:休日、年次有給休暇、年末年始の休日、夏季休暇、その他の特別休暇
(2) 職員の服務に関する条例:研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合、その他任命権者が認めた場合
(3) その他の特例等:職務に関する講習会および講演会に参加する場合、資格試験や競争試験を受験する場合など通知や通達で免除される場合もある
■今回のソフトボール大会が、上記の「研修を受ける場合」「職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合」「他の自治体や学校から委嘱を受け、講演又は講義を行う場合」「国や他の自治体が主催する職務上の教養を目的とする講習会、講演会に参加する場合」「職員が任命権者から不利益処分を受けた場合」等のどれに該当するのか、大澤知事からの回答を待たないと何とも言えませんが、もし、職務専念義務の免除のどれにも該当しないとなると、参加した職員の給与の返還請求をする必要が生じてくるかも知れません。
群馬県職員の職務専念義務違反については、今年の7月にも、今年5月~6月にアダルト画像を1000回以上も公務のパソコンで閲覧してウイルス感染させた企業局の次長(54)の不祥事が思い出されます。
**********産経新聞2012年7月19日
アダルト画像閲覧 県職員停職2カ月 群馬
群馬県企業局は7月18日、同局出先機関の男性次長(54)を停職2カ月の懲戒処分にした。また、上司の所長を訓告処分とした。
同局によると、次長は少なくとも5月~6月中旬の勤務時間中、公務パソコンでインターネット上のアダルト画像を閲覧。ほぼ毎日、1日平均約2時間半にわたり、複数のサイトに計約1千回アクセスしていたという。
調査に対し、次長は「女優に興味があり、4月頃から息抜きで見始めた」と説明。同局は次長から給与30万円を自主返納させた上で7月18日付で補佐に降格した。
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勤務中にアダルト画像を見ていられるほど県庁の仕事はヒマなのに、さらに息抜きのため、福利厚生事業という名目で、勤務時間中にどうどうと遊ばせる群馬県の体質はいったいどうなってしまったのでしょうか。
■もう一つ気になった事があります。前橋市前橋産業人体育振興協会の代表者の吉田勝彦氏は、前橋市シルバー人材センターの代表者と同姓同名だからです。さらに、この御仁は、今年の3月まで、安中市の岩野谷地区に計画中のサンパイ場を巡って、群馬県の大物職員OBを擁して手続を進めている業者よりの発言を住民説明会で行い物議をかもした群馬県の廃棄物リサイクル課に平成24年3月まで所属していた1986年群馬県入庁の職員とも同姓同名だからです。 →(平成24年10月31日当会注:前橋市前橋産業人体育振興協会と前橋氏シルバー人材センターの代表者をしている吉田勝彦氏は、前橋市商工会議所の副会頭で株式会社吉田鉄工所の代表取締役社長のかたであり、同姓同名の群馬県職員とは全くの別人であることがその後の調査で判明しました。)
もし、前橋市の公益法人に群馬県の現役職員が就いているとなると、大澤知事が愛人を連れ込んでいた副知事公舎の警護を県総務部秘書課から引き受けていた前橋シルバー人材センターとの関係に見られるように、今回の平日勤務時間中の職員のソフトボール大会についても、群馬県と前橋市の癒着、あるいは、群馬県総務部の権限乱用の一例として認識すべき出来事なのかもしれません。今後の本件の真相を追及するとともに、群馬県の対応を注視していきたいと思います。 →(平成24年10月31日当会注:したがって、前橋市の公益法人に群馬県の現役職員が就いているという事実はありませんので、そのような心配や必要はなくなりました。)
【市民オンブズマン群馬事務局からの情報】