■平成24年10月31日の第3回口頭弁論に向けて、市民オンブズマン群馬のメンバーらは、9月19日の第2回口頭弁論で被告の大澤知事ら群馬県側が頼みの綱としている門前払いの切り札である「原告適格の欠如を理由とする却下」を打破すべく、次の準備書面(4)を10月23日付で前橋地裁に原本を提出し、副本を同地裁経由で被告群馬県側に送りました。内容は次のとおりです。
**********
平成24年(行ウ)第10号 知事公舎妾宅化損害賠償請求事件
原 告 鈴木 庸、 小川 賢
被 告 群馬県知事 大澤弘明
平成24年10月23日
原 告 準 備 書 面 (4)
前橋地方裁判所 民事第1部合議係 御中
原 告 鈴木 庸 印
同 小川 賢 印
平成24年9月19日の第2回口頭弁論で、御庁の指揮に基き、原告の訴訟適格に関して、次のとおり陳述する。また、これまで知事・大沢が頻繁に愛人と過ごしていた知事公舎の態様を、これまで「ラブホテル化」と表してきたが、第2回口頭弁論での指揮により、知事公舎をラブホテル代わりに“恒常的”に使用してきた特殊な事情を鑑みて、知事公舎の態様を、“ラブホテル”とするより“妾宅”とするようが適切であると考えて、表題の事件名についても、“妾宅化”に修正する。
第1 原告適格について
1 支出行為を知るに至った経緯
本事件では、知事・大沢が金曜日の午後、公務の時間中であるにもかかわらず、自家用車で愛人の住むアパートをいそいそと訪れ、なぜかアパートで事に及ぶことなく、車に乗せて知事公舎に連れ込んだというふうに、平成23年7月13日発売の週刊誌週刊新潮7月23日号で報じられた。
原告らは、ネットニュースで、7月12日に、この信じられないハレンチ事件のタイトルに仰天し、さっそく同日発売の週刊誌を購入しようと思いたった。ところが、発売当日の朝、県職員らと思しき背広ネクタイ姿の人物が手分けして、県内の主要駅の売店や主要な書店で、当該週刊誌をこぞって大量に買い占めた為、このハレンチ事件の内容について知ることができなかった。そこで、わざわざ県外の首都圏に赴いて、当該週刊誌を購入し、初めて本事件の概要を知ったのである(甲1の1)。
しかし、いくら写真付きの特集記事でも、本当に県知事ともあろう人物が、このようなハレンチな行動を行っていたのかどうか、事実関係をきちんと知る必要がある、と原告らは考えた。しかも、知事・大沢本人は、連れ込んだのは愛人ではなく知人であり、知事公舎の中では、知人である女性が、知事・大沢が実質的にオーナーである介護施設の幹部であることから、施設の業務報告に来たのであり、その報告を聞いているうちに時間が経過したため、車で送ろうとしたが、既に飲酒を一緒にしてしまったため、それもかなわず、夜間、女性を一人で帰宅させるのはいろいろリスクがあることから、一緒に知事公舎に宿泊させた、と記者会見で述べているのである(甲1の2)。
やせても枯れても、知事・大沢は、群馬県民に選ばれた選良である。迂闊なことで知事・大沢の行動を批判することは、知事・大沢としての人権や名誉にもかかわるので、原告らが最初にしなければならないと考えたのは、「本当に知事公舎内で、週刊誌が報じたような使われ方をしていたのかどうか、きちんと確認しなければならない」という判断によるものであった。
そこで原告らは、週刊誌に書いてある記事が本当かどうか、公開質問状で事実関係を確認する必要があると考えて、平成24年7月20日付で知事宛に提出した(甲1の4)。
同時に、週刊誌に書かれた記事をもとに、どのような経緯で知事公舎に関連する支出が行われたのかチェックする為に、群馬県情報公開条例に基づき、公文書開示請求を同7月20日付で被告に対して行った(甲5)。
あわせて、平成23年7月26日付で知事・大沢あてに知事公舎視察許可願いを提出して、知事公舎の内部を実地検分したうえで、知事・大沢のなした行為が、本当に本人のいうとおりであるのかどうかを検証しようとした(甲1の8)。
しかし、被告は、平成23年8月2日付で、簡単な内容しか書かれていない回答書(甲1の5)と、警備上の問題を理由に知事公舎視察許可願いを拒否する返事(甲1の9)をよこした。さらに被告は、同8月2日付で、情報公開条例に基づく公文書開示請求についても、平成23年9月16日まで延長するという決定期間延長通知書をよこした(甲6)。
そこで、被告がまたもや時間稼ぎをしている、と感じた原告らは、知事・大沢が知事公舎女性宿泊問題発覚で、7月末で公舎を退去したので、警備上の問題は解消されたと考えて、平成23年8月4日付で、知事・大沢に対して、2回目の知事公舎視察許可願を提出した(甲1の10)。
しかし、被告は2日後の同8月4日付で、またもや警護上の問題を理由に拒否する旨の返事をよこした(甲1の11)。
平成23年9月16日付で、被告から公文書部分開示決定通知書等が送られてきた(甲7)。しかし、そこに書かれていた実際の開示日時は、さらに1ヶ月以上後の10月21日となっていた。
10月21日に全部で3800枚を超える文書が出され、内容を吟味する作業に着手した。作業に没頭している際に、ニュースで、被告が公舎の存続を検討するために設置した第三者委員会が10月末に現公舎の廃止などを答申したことから、原告らは、警備上の問題はなくなったと判断して、知事・大沢に対して、同11月4日付で3回目の公舎視察許可願を提出した(甲1の12)。
しかし被告は、またもや警備上の理由だとして、原告らの公舎視察許可願を拒否した(甲1の13)。
その間も、原告らは引き続き、開示された膨大な文書の解析を行った。その結果、週刊誌で報じられた記事の内容が決して荒唐無稽ではないことが次第に判明してきたが、依然として不明な点も多く、それらの疑問を解消すべく、更なる調査が必要だと考えて、平成23年12月19日付で2回目の公開質問状を知事・大沢に提出した(甲1の6)。
しかし、またもや、知事・大澤のそっけない回答が送られてきた(甲1の7)。
原告らが、それまでに開示された資料を見て、もっとも疑問に感じたのは、公舎を妾宅化するための改修等の指示をいったい誰がしたのか、という点であった。通常であれば、知事の直属の秘書課から、そうした指示が出ていなければならないが、開示された資料を見ても、秘書課の関係書類は見当たらない。そこで、原告らは平成23年12月19日付で、①秘書課が管理すると思われる知事公用車の過去5年分の運行記録を入手し、併せて、②過去5年間に知事公舎に関して秘書課が管財課との間で提出或いは受領した一切の書類を入手して、知事公舎の妾宅化を画策し、公金を違法支出させた仕組みを解明すべく、被告に情報開示請求をした(甲8)。違法支出の原因を突き止め、不正の根源を絶っておかないと、群馬県の隠蔽体質からして、後日、同じ事をまた繰り返す可能性が高いためである。
①では、知事・大沢が愛人を知事公舎に連れ込む週末などは、自家用車を使うはずであり、そのことについて、秘書課が知っていて、知事・大沢の愛人との逢瀬を円滑に行わせるための舞台づくりに協力し、それを管財課に指示していることが可能性として十分考えられたからである。また、②では、秘書課から実際にそうした指示が管財課に文書で伝えられているはずであることから、その証拠を得ることができると考えたからである。
ところが、平成24年1月4日付で、②については、「作成又は保存をしていないため」として不存在である旨の通知が届いた(甲10)。
一方、①については、「対象文書が複数(総務部の秘書課と管財課)の所属にかかわり、文書の検索や開示・非開示の判断等に時間を要するため」、同1月18日まで先送りするとした、平成24年1月4日付の決定期間延長通知書が届いた(甲9)。
そして、ようやく同1月18日付で、公文書開示決定通知書及び公文書部分開示決定通知書が届き、同1月20日に開示日時の通知がなされた(甲11~13)。しかし、秘書課扱い分の平成21年3月以前の旅行伺兼旅行命令(依頼)簿《公用車運転業務》と平成22年3月以前の公用車管理台帳は、保存期間満了を理由に廃棄されたとして、公文書不存在決定通知書が届いた(甲14)。また、管財課扱い分の平成21年3月以前と平成23年12月の知事公用車に関する情報は、それぞれ、保存期間満了による廃棄と、開示請求時点で料金請求元からの提出がないことを理由に、公文書不存在決定通知書が届いた(甲15)。
こうして、なぜ、本事件の根幹ともいうべき、群馬県の行政のトップについている群馬県知事が公務で使用すべき知事公舎を、いったい誰がいつどのような指揮系統のもとに、妾宅化するための改修指示を出したのか、という点については、結局分からずじまいであった。知事公舎の現場検証については、被告の妨害にあい、結局、実現することができなかった。
以上の経緯から、我が国の地方自治体の中で、痴呆自治ぶりを露呈した群馬県知事のハレンチ事件については十分な背景と証拠がない状態ではあるが、このまま放置しては、県民をはじめ後世に示しがつかないと熟慮に熟慮を重ね、平成24年2月23日に住民監査請求に踏み切ったのである(甲1の1)。
2.期限徒過の解釈
第2回口頭弁論で、御庁裁判官からもコメントされたとおり、行政訴訟では、殆どの場合、門前払いの判決が出される傾向にある。とくに、1年間を経過した支出行為は、たちまち、「期限徒過」を理由に却下されてしまう。御庁裁判官も指摘されたとおり、法律をつくるのは日本の場合、議員ではなく役人であることから、自分たちの都合の良い解釈を押し立てて、裁判でも日本の場合三権分立とは名ばかりで、政治の意向に逆らえない司法の体質から、役人サイドの言い分を踏まえた判決を出し、それが前例主義となって、住民に圧倒的に不利な構造が構築されているのである。
地方自治法242条で、住民監査請求は、公金支出のなされた日から1年以内と定められている(同242条2項)。この条文を根拠に、支出行為が1年を徒過した場合は、原則として期限徒過とみなされる。事実、行政訴訟では被告となる行政側では、必ずこの論理を持ち出してくる。
このため、地方自治法242条2項に、但し書きが設けられているが、「正当な理由」がある場合、としか例示されていないため、これまでこの解釈が曖昧で、住民監査請求や、それに続く住民訴訟の場合には、常にこの解釈基準が監査委員や裁判所によって狭く判断されるため、住民側にとって思うような成果が得られずに、門前払いをされてきたケースが続出してきた。
それまでは、裁判所が認める「正当な理由」とは、「本件各支出決定・支出命令に係る支出が秘密裏になされたことが必要である」として、殆どの場合「本件各支出行為が秘密裏にされたということはできないので、『正当な理由』がない」とされて、却下の判決を出していた。
ところが、1988(昭和63)年度に、京都市で起きた「つかみ金」事件で、京都市が同和対策室長に対して「民生事業」「報償」の名目で、領収書や報告書などが要らない「つかみ金」として、340万円を3回に分けて支出したことが1989(平成元)年12月11日、京都市議会普通決算特別委員会において発覚した。この事件は、同12月12日に新聞報道され、住民らが平成2年2月17日に京都市監査事務局へ赴き、監査請求書と事実調査報告書を提出しようとしたところ、監査事務局は、監査請求期間を徒過したことについて「正当な理由」があることの疎明がないと言って、受理を拒否した。このため、住民らが同3月7日に、監査請求書等を配達証明付き書留郵便で監査事務局に送りつけたが、監査事務局は平成2年3月20日に「正当な理由」があるとは認められないとして、監査請求を却下した。
これは、その後、京都地裁、大阪地裁と争われたが、いずれも、「正当な理由」を狭く解釈した裁判官によって、却下された。そこで住民らは最高裁に上告していたところ、平成4年9月12日に大阪高裁判決を破棄して、事件を大阪高裁に差し戻す判決を言い渡した。
判決は、地方自治法242条2項ただし書きにいう「正当な理由」が認められる場合というのは、「当該行為が秘密裏にされた場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって証左を尽しても客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである。したがって、そのような場合には、上記正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解されるときから相当な期間会内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである」と判示した。
そして、判決が「第1審原告らは、平成2年2月17日に監査請求書及び事実報告書を提出しようとしたが、受理されなかったために、同年3月7に日配達証明付き書留郵便でこれらの書類を送付して本件監査請求をしたというのである。仮にそのような事実があるとすれば、平成元年12月13日(新聞報道)を基準とする限り、相当な期間内に監査請求がなされたものということができる」と判示した。
この最高裁の判示は、自ら下級審の誤りを但し、「秘密裏」は要件ではないことを明確にした。つまり、会計文書等に偽造や隠蔽がなくとも、住民が新聞報道などで特定の財務会計行為の存在及び内容を知ることができたときから、概ね2ヶ月以内に住民監査請求をすれば、「正当な理由」があるとしたのである。
本事件では、原告らは、事件の内容が内容だけに、財務会計行為の内容を知る為には、週刊誌や新聞報道などでは、十分把握できず、情報公開条例に基づく開示請求を行ったり、事件の舞台となった知事公舎内部を現場視察して財務会計行為の正当性を確認したり、知事本人に公開質問状を提出したりした。
しかし、残念ながら、知事公舎内部の現場視察は3回にわたり視察許可願を被告に出したにもかかわらず、すべて根拠のない理由で拒否された。これは秘密裏に被告による会計行為がなされたことの証左であると考えた原告らは、知事が直接そのような財務会計行為を、関係部署である秘書課や管財課に対して指示したのかどうか、確認するために。公開質問状や新たに情報開示請求を被告に対して行ってきた。しかし、必要な書類は不存在とされ、どのような会計行為がなされたのかについて把握できない状態が続いた。
だが、上述の最高裁の判決もあり、住民が相当の注意力をもって調査を尽しても客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができないまま、住民監査請求に踏み切っても、「正当な理由」が認められるはずと考えて、最後に、平成24年1月4日付の不存在通知書が到来したことにより、これは群馬県がグルになって、知事・大澤が愛人を連れ込んでいた知事公舎の妾宅化にかかる財務会計行為を秘密裏に行い、それを隠蔽しようとする企みがハッキリしたと悟り、平成14年1月5日の日から起算して2ヶ月以内に相当する平成24年2月23日に、住民監査請求を行ったのである。
したがって、原告らには「正当な理由」が存在する。
3.被告準備書面(1)ページ9への反論
被告は、原告らが、相当の注意力を持って調査を尽して監査請求をしようとした原告らに対して、監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができないよう、知事・大沢はもちろんのこと、秘書課や管財課も歩調をあわせて、原告らの調査を妨害ないし不作為による抑止を行ってきた。
にもかかわらず被告は、当該ページ9の②で、「第2の本件工事等は、工事自体は誰でも目にできる状態で実行されている。また第2及び第3の支出をしたことに関する情報も公開されており、群馬県情報公開条例に基づき請求すれば、誰でも知ることができる。従って、この情報は、支出直後から。『住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができた』ものであるのも拘らず、原告は相当な期間内に監査請求をしていないのであり、原告に正当な理由があったと判断することはできない」などと、最高裁の判例を勝手に歪めて、自分に都合良く解釈し主張する。
被告は、これまでも不正経理、官々接待、水増し出張など、裏金づくりでは、全国に名だたる成果を挙げてきたが、そうした悪事を覆い隠してくれる知事にたいする恩義なのか、政治的な影響力を持つ知事へのゴマすりなのか、それとも知事からの命令なのか、結局、相当の注意力をもって調査しようとした住民らに対し、事件の舞台となった知事公舎内部の現場検証の申入れを拒み、知事・大沢は公開質問状に対して真相を真摯に説明しようとせず至極簡単な回答に終始し、肝心の当該会計行為を誰がどのように命じたのかを知る為の情報開示請求に対しても不存在の回答をよこした。
これほどまでに、財務会計行為を捻じ曲げて運用してきた被告の主張は、自分勝手な論理に過ぎず、司法の場でそのような主張がまかり通ると思っていること自体、納税者として誠に情けなく、遺憾に思う次第である。
以上
【証拠説明書】***************
平成24年(行ウ)第10号 知事公舎妾宅化損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県
証 拠 説 明 書
平成24年10月23日
前橋地方裁判所 民事第1部合議係 御中
原告 鈴木 庸 印
原告 小川 賢 印
番号/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨/原本
■甲5/公文書開示請求書/平成23年7月20日/原告ら/知事大澤が、知事公舎を目的外使用し、被告がそれを知りながら公金で知事公舎を違法に改修したことを裏付ける過去5年間にわたる知事公舎にかかる財務会計行為。/なし
■甲6/決定期間延長通知書/平成23年8月2日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告が時間稼ぎをするために1ヵ月半も、開示を先送りしたこと。/有り
■甲7/公文書部分開示決定通知書/平成23年9月16日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告がしぶしぶ開示に踏み切ったが、実際の開示日時を更に1ヶ月以上先延ばしにしたこと。/有り
■甲8/公文書開示請求書/平成23年12月19日/原告ら/知事大澤が愛人を前橋市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定することと、知事公舎の妾宅化に関する改修にかかる財務会計行為をいつ誰がどのような指示を出したのか確認すること。/なし
■甲9/決定期間延長通知書/平成24年1月4日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告が時間稼ぎをするために2週間も、開示を先送りしたこと。/有り
■甲10/公文書不存在決定通知書/平成24年1月4日/被告/知事公舎に関して、秘書課と管財課との間の指示のやりとりがあったはずなのに、文書に作成又は保存をしていないとして、被告が不存在を理由に証拠提出を拒んだこと。/有り
■甲11/公文書開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、秘書課が開示に応じてきたこと。/有り
■甲12/公文書部分開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/同上。但し、被告が知事公用車の自動車登録番号の記載箇所を黒塗りしたものを出してきたこと。/有り
■甲13/公文書部分開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(管財課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、管財課が開示に応じてきたこと。但し、知事公用車の車両番号を黒塗りにしたものを出してきたこと。/有り
■甲14/公文書不存在決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、秘書課が平成21年3月以前の情報を、保存期間満了による廃棄を理由に、開示に応じないこと。/有り
■甲15/公文書不存在決定通知書/平成24年1月18日/被告(管財課)/ほぼ同上の理由で、管財課が、保存期間満了と平成23年12月分は未請求で証拠不存在だとして、開示に応じないこと。/有り
以上
**********
【市民オンブズマン群馬からの報告】
**********
平成24年(行ウ)第10号 知事公舎妾宅化損害賠償請求事件
原 告 鈴木 庸、 小川 賢
被 告 群馬県知事 大澤弘明
平成24年10月23日
原 告 準 備 書 面 (4)
前橋地方裁判所 民事第1部合議係 御中
原 告 鈴木 庸 印
同 小川 賢 印
平成24年9月19日の第2回口頭弁論で、御庁の指揮に基き、原告の訴訟適格に関して、次のとおり陳述する。また、これまで知事・大沢が頻繁に愛人と過ごしていた知事公舎の態様を、これまで「ラブホテル化」と表してきたが、第2回口頭弁論での指揮により、知事公舎をラブホテル代わりに“恒常的”に使用してきた特殊な事情を鑑みて、知事公舎の態様を、“ラブホテル”とするより“妾宅”とするようが適切であると考えて、表題の事件名についても、“妾宅化”に修正する。
第1 原告適格について
1 支出行為を知るに至った経緯
本事件では、知事・大沢が金曜日の午後、公務の時間中であるにもかかわらず、自家用車で愛人の住むアパートをいそいそと訪れ、なぜかアパートで事に及ぶことなく、車に乗せて知事公舎に連れ込んだというふうに、平成23年7月13日発売の週刊誌週刊新潮7月23日号で報じられた。
原告らは、ネットニュースで、7月12日に、この信じられないハレンチ事件のタイトルに仰天し、さっそく同日発売の週刊誌を購入しようと思いたった。ところが、発売当日の朝、県職員らと思しき背広ネクタイ姿の人物が手分けして、県内の主要駅の売店や主要な書店で、当該週刊誌をこぞって大量に買い占めた為、このハレンチ事件の内容について知ることができなかった。そこで、わざわざ県外の首都圏に赴いて、当該週刊誌を購入し、初めて本事件の概要を知ったのである(甲1の1)。
しかし、いくら写真付きの特集記事でも、本当に県知事ともあろう人物が、このようなハレンチな行動を行っていたのかどうか、事実関係をきちんと知る必要がある、と原告らは考えた。しかも、知事・大沢本人は、連れ込んだのは愛人ではなく知人であり、知事公舎の中では、知人である女性が、知事・大沢が実質的にオーナーである介護施設の幹部であることから、施設の業務報告に来たのであり、その報告を聞いているうちに時間が経過したため、車で送ろうとしたが、既に飲酒を一緒にしてしまったため、それもかなわず、夜間、女性を一人で帰宅させるのはいろいろリスクがあることから、一緒に知事公舎に宿泊させた、と記者会見で述べているのである(甲1の2)。
やせても枯れても、知事・大沢は、群馬県民に選ばれた選良である。迂闊なことで知事・大沢の行動を批判することは、知事・大沢としての人権や名誉にもかかわるので、原告らが最初にしなければならないと考えたのは、「本当に知事公舎内で、週刊誌が報じたような使われ方をしていたのかどうか、きちんと確認しなければならない」という判断によるものであった。
そこで原告らは、週刊誌に書いてある記事が本当かどうか、公開質問状で事実関係を確認する必要があると考えて、平成24年7月20日付で知事宛に提出した(甲1の4)。
同時に、週刊誌に書かれた記事をもとに、どのような経緯で知事公舎に関連する支出が行われたのかチェックする為に、群馬県情報公開条例に基づき、公文書開示請求を同7月20日付で被告に対して行った(甲5)。
あわせて、平成23年7月26日付で知事・大沢あてに知事公舎視察許可願いを提出して、知事公舎の内部を実地検分したうえで、知事・大沢のなした行為が、本当に本人のいうとおりであるのかどうかを検証しようとした(甲1の8)。
しかし、被告は、平成23年8月2日付で、簡単な内容しか書かれていない回答書(甲1の5)と、警備上の問題を理由に知事公舎視察許可願いを拒否する返事(甲1の9)をよこした。さらに被告は、同8月2日付で、情報公開条例に基づく公文書開示請求についても、平成23年9月16日まで延長するという決定期間延長通知書をよこした(甲6)。
そこで、被告がまたもや時間稼ぎをしている、と感じた原告らは、知事・大沢が知事公舎女性宿泊問題発覚で、7月末で公舎を退去したので、警備上の問題は解消されたと考えて、平成23年8月4日付で、知事・大沢に対して、2回目の知事公舎視察許可願を提出した(甲1の10)。
しかし、被告は2日後の同8月4日付で、またもや警護上の問題を理由に拒否する旨の返事をよこした(甲1の11)。
平成23年9月16日付で、被告から公文書部分開示決定通知書等が送られてきた(甲7)。しかし、そこに書かれていた実際の開示日時は、さらに1ヶ月以上後の10月21日となっていた。
10月21日に全部で3800枚を超える文書が出され、内容を吟味する作業に着手した。作業に没頭している際に、ニュースで、被告が公舎の存続を検討するために設置した第三者委員会が10月末に現公舎の廃止などを答申したことから、原告らは、警備上の問題はなくなったと判断して、知事・大沢に対して、同11月4日付で3回目の公舎視察許可願を提出した(甲1の12)。
しかし被告は、またもや警備上の理由だとして、原告らの公舎視察許可願を拒否した(甲1の13)。
その間も、原告らは引き続き、開示された膨大な文書の解析を行った。その結果、週刊誌で報じられた記事の内容が決して荒唐無稽ではないことが次第に判明してきたが、依然として不明な点も多く、それらの疑問を解消すべく、更なる調査が必要だと考えて、平成23年12月19日付で2回目の公開質問状を知事・大沢に提出した(甲1の6)。
しかし、またもや、知事・大澤のそっけない回答が送られてきた(甲1の7)。
原告らが、それまでに開示された資料を見て、もっとも疑問に感じたのは、公舎を妾宅化するための改修等の指示をいったい誰がしたのか、という点であった。通常であれば、知事の直属の秘書課から、そうした指示が出ていなければならないが、開示された資料を見ても、秘書課の関係書類は見当たらない。そこで、原告らは平成23年12月19日付で、①秘書課が管理すると思われる知事公用車の過去5年分の運行記録を入手し、併せて、②過去5年間に知事公舎に関して秘書課が管財課との間で提出或いは受領した一切の書類を入手して、知事公舎の妾宅化を画策し、公金を違法支出させた仕組みを解明すべく、被告に情報開示請求をした(甲8)。違法支出の原因を突き止め、不正の根源を絶っておかないと、群馬県の隠蔽体質からして、後日、同じ事をまた繰り返す可能性が高いためである。
①では、知事・大沢が愛人を知事公舎に連れ込む週末などは、自家用車を使うはずであり、そのことについて、秘書課が知っていて、知事・大沢の愛人との逢瀬を円滑に行わせるための舞台づくりに協力し、それを管財課に指示していることが可能性として十分考えられたからである。また、②では、秘書課から実際にそうした指示が管財課に文書で伝えられているはずであることから、その証拠を得ることができると考えたからである。
ところが、平成24年1月4日付で、②については、「作成又は保存をしていないため」として不存在である旨の通知が届いた(甲10)。
一方、①については、「対象文書が複数(総務部の秘書課と管財課)の所属にかかわり、文書の検索や開示・非開示の判断等に時間を要するため」、同1月18日まで先送りするとした、平成24年1月4日付の決定期間延長通知書が届いた(甲9)。
そして、ようやく同1月18日付で、公文書開示決定通知書及び公文書部分開示決定通知書が届き、同1月20日に開示日時の通知がなされた(甲11~13)。しかし、秘書課扱い分の平成21年3月以前の旅行伺兼旅行命令(依頼)簿《公用車運転業務》と平成22年3月以前の公用車管理台帳は、保存期間満了を理由に廃棄されたとして、公文書不存在決定通知書が届いた(甲14)。また、管財課扱い分の平成21年3月以前と平成23年12月の知事公用車に関する情報は、それぞれ、保存期間満了による廃棄と、開示請求時点で料金請求元からの提出がないことを理由に、公文書不存在決定通知書が届いた(甲15)。
こうして、なぜ、本事件の根幹ともいうべき、群馬県の行政のトップについている群馬県知事が公務で使用すべき知事公舎を、いったい誰がいつどのような指揮系統のもとに、妾宅化するための改修指示を出したのか、という点については、結局分からずじまいであった。知事公舎の現場検証については、被告の妨害にあい、結局、実現することができなかった。
以上の経緯から、我が国の地方自治体の中で、痴呆自治ぶりを露呈した群馬県知事のハレンチ事件については十分な背景と証拠がない状態ではあるが、このまま放置しては、県民をはじめ後世に示しがつかないと熟慮に熟慮を重ね、平成24年2月23日に住民監査請求に踏み切ったのである(甲1の1)。
2.期限徒過の解釈
第2回口頭弁論で、御庁裁判官からもコメントされたとおり、行政訴訟では、殆どの場合、門前払いの判決が出される傾向にある。とくに、1年間を経過した支出行為は、たちまち、「期限徒過」を理由に却下されてしまう。御庁裁判官も指摘されたとおり、法律をつくるのは日本の場合、議員ではなく役人であることから、自分たちの都合の良い解釈を押し立てて、裁判でも日本の場合三権分立とは名ばかりで、政治の意向に逆らえない司法の体質から、役人サイドの言い分を踏まえた判決を出し、それが前例主義となって、住民に圧倒的に不利な構造が構築されているのである。
地方自治法242条で、住民監査請求は、公金支出のなされた日から1年以内と定められている(同242条2項)。この条文を根拠に、支出行為が1年を徒過した場合は、原則として期限徒過とみなされる。事実、行政訴訟では被告となる行政側では、必ずこの論理を持ち出してくる。
このため、地方自治法242条2項に、但し書きが設けられているが、「正当な理由」がある場合、としか例示されていないため、これまでこの解釈が曖昧で、住民監査請求や、それに続く住民訴訟の場合には、常にこの解釈基準が監査委員や裁判所によって狭く判断されるため、住民側にとって思うような成果が得られずに、門前払いをされてきたケースが続出してきた。
それまでは、裁判所が認める「正当な理由」とは、「本件各支出決定・支出命令に係る支出が秘密裏になされたことが必要である」として、殆どの場合「本件各支出行為が秘密裏にされたということはできないので、『正当な理由』がない」とされて、却下の判決を出していた。
ところが、1988(昭和63)年度に、京都市で起きた「つかみ金」事件で、京都市が同和対策室長に対して「民生事業」「報償」の名目で、領収書や報告書などが要らない「つかみ金」として、340万円を3回に分けて支出したことが1989(平成元)年12月11日、京都市議会普通決算特別委員会において発覚した。この事件は、同12月12日に新聞報道され、住民らが平成2年2月17日に京都市監査事務局へ赴き、監査請求書と事実調査報告書を提出しようとしたところ、監査事務局は、監査請求期間を徒過したことについて「正当な理由」があることの疎明がないと言って、受理を拒否した。このため、住民らが同3月7日に、監査請求書等を配達証明付き書留郵便で監査事務局に送りつけたが、監査事務局は平成2年3月20日に「正当な理由」があるとは認められないとして、監査請求を却下した。
これは、その後、京都地裁、大阪地裁と争われたが、いずれも、「正当な理由」を狭く解釈した裁判官によって、却下された。そこで住民らは最高裁に上告していたところ、平成4年9月12日に大阪高裁判決を破棄して、事件を大阪高裁に差し戻す判決を言い渡した。
判決は、地方自治法242条2項ただし書きにいう「正当な理由」が認められる場合というのは、「当該行為が秘密裏にされた場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって証左を尽しても客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである。したがって、そのような場合には、上記正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解されるときから相当な期間会内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである」と判示した。
そして、判決が「第1審原告らは、平成2年2月17日に監査請求書及び事実報告書を提出しようとしたが、受理されなかったために、同年3月7に日配達証明付き書留郵便でこれらの書類を送付して本件監査請求をしたというのである。仮にそのような事実があるとすれば、平成元年12月13日(新聞報道)を基準とする限り、相当な期間内に監査請求がなされたものということができる」と判示した。
この最高裁の判示は、自ら下級審の誤りを但し、「秘密裏」は要件ではないことを明確にした。つまり、会計文書等に偽造や隠蔽がなくとも、住民が新聞報道などで特定の財務会計行為の存在及び内容を知ることができたときから、概ね2ヶ月以内に住民監査請求をすれば、「正当な理由」があるとしたのである。
本事件では、原告らは、事件の内容が内容だけに、財務会計行為の内容を知る為には、週刊誌や新聞報道などでは、十分把握できず、情報公開条例に基づく開示請求を行ったり、事件の舞台となった知事公舎内部を現場視察して財務会計行為の正当性を確認したり、知事本人に公開質問状を提出したりした。
しかし、残念ながら、知事公舎内部の現場視察は3回にわたり視察許可願を被告に出したにもかかわらず、すべて根拠のない理由で拒否された。これは秘密裏に被告による会計行為がなされたことの証左であると考えた原告らは、知事が直接そのような財務会計行為を、関係部署である秘書課や管財課に対して指示したのかどうか、確認するために。公開質問状や新たに情報開示請求を被告に対して行ってきた。しかし、必要な書類は不存在とされ、どのような会計行為がなされたのかについて把握できない状態が続いた。
だが、上述の最高裁の判決もあり、住民が相当の注意力をもって調査を尽しても客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができないまま、住民監査請求に踏み切っても、「正当な理由」が認められるはずと考えて、最後に、平成24年1月4日付の不存在通知書が到来したことにより、これは群馬県がグルになって、知事・大澤が愛人を連れ込んでいた知事公舎の妾宅化にかかる財務会計行為を秘密裏に行い、それを隠蔽しようとする企みがハッキリしたと悟り、平成14年1月5日の日から起算して2ヶ月以内に相当する平成24年2月23日に、住民監査請求を行ったのである。
したがって、原告らには「正当な理由」が存在する。
3.被告準備書面(1)ページ9への反論
被告は、原告らが、相当の注意力を持って調査を尽して監査請求をしようとした原告らに対して、監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができないよう、知事・大沢はもちろんのこと、秘書課や管財課も歩調をあわせて、原告らの調査を妨害ないし不作為による抑止を行ってきた。
にもかかわらず被告は、当該ページ9の②で、「第2の本件工事等は、工事自体は誰でも目にできる状態で実行されている。また第2及び第3の支出をしたことに関する情報も公開されており、群馬県情報公開条例に基づき請求すれば、誰でも知ることができる。従って、この情報は、支出直後から。『住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができた』ものであるのも拘らず、原告は相当な期間内に監査請求をしていないのであり、原告に正当な理由があったと判断することはできない」などと、最高裁の判例を勝手に歪めて、自分に都合良く解釈し主張する。
被告は、これまでも不正経理、官々接待、水増し出張など、裏金づくりでは、全国に名だたる成果を挙げてきたが、そうした悪事を覆い隠してくれる知事にたいする恩義なのか、政治的な影響力を持つ知事へのゴマすりなのか、それとも知事からの命令なのか、結局、相当の注意力をもって調査しようとした住民らに対し、事件の舞台となった知事公舎内部の現場検証の申入れを拒み、知事・大沢は公開質問状に対して真相を真摯に説明しようとせず至極簡単な回答に終始し、肝心の当該会計行為を誰がどのように命じたのかを知る為の情報開示請求に対しても不存在の回答をよこした。
これほどまでに、財務会計行為を捻じ曲げて運用してきた被告の主張は、自分勝手な論理に過ぎず、司法の場でそのような主張がまかり通ると思っていること自体、納税者として誠に情けなく、遺憾に思う次第である。
以上
【証拠説明書】***************
平成24年(行ウ)第10号 知事公舎妾宅化損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県
証 拠 説 明 書
平成24年10月23日
前橋地方裁判所 民事第1部合議係 御中
原告 鈴木 庸 印
原告 小川 賢 印
番号/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨/原本
■甲5/公文書開示請求書/平成23年7月20日/原告ら/知事大澤が、知事公舎を目的外使用し、被告がそれを知りながら公金で知事公舎を違法に改修したことを裏付ける過去5年間にわたる知事公舎にかかる財務会計行為。/なし
■甲6/決定期間延長通知書/平成23年8月2日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告が時間稼ぎをするために1ヵ月半も、開示を先送りしたこと。/有り
■甲7/公文書部分開示決定通知書/平成23年9月16日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告がしぶしぶ開示に踏み切ったが、実際の開示日時を更に1ヶ月以上先延ばしにしたこと。/有り
■甲8/公文書開示請求書/平成23年12月19日/原告ら/知事大澤が愛人を前橋市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定することと、知事公舎の妾宅化に関する改修にかかる財務会計行為をいつ誰がどのような指示を出したのか確認すること。/なし
■甲9/決定期間延長通知書/平成24年1月4日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告が時間稼ぎをするために2週間も、開示を先送りしたこと。/有り
■甲10/公文書不存在決定通知書/平成24年1月4日/被告/知事公舎に関して、秘書課と管財課との間の指示のやりとりがあったはずなのに、文書に作成又は保存をしていないとして、被告が不存在を理由に証拠提出を拒んだこと。/有り
■甲11/公文書開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、秘書課が開示に応じてきたこと。/有り
■甲12/公文書部分開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/同上。但し、被告が知事公用車の自動車登録番号の記載箇所を黒塗りしたものを出してきたこと。/有り
■甲13/公文書部分開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(管財課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、管財課が開示に応じてきたこと。但し、知事公用車の車両番号を黒塗りにしたものを出してきたこと。/有り
■甲14/公文書不存在決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、秘書課が平成21年3月以前の情報を、保存期間満了による廃棄を理由に、開示に応じないこと。/有り
■甲15/公文書不存在決定通知書/平成24年1月18日/被告(管財課)/ほぼ同上の理由で、管財課が、保存期間満了と平成23年12月分は未請求で証拠不存在だとして、開示に応じないこと。/有り
以上
**********
【市民オンブズマン群馬からの報告】