■7月20日に前橋地裁で開かれたタゴお宝絵画等6点のビジュアル情報の不開示処分に関する取消請求訴訟は、第一回の口頭弁論で直ちに結審となり、8月17日水曜日の午後1時10分に判決が下されることになりました。
今回の裁判で当会が裁判所に提出した訴状と、岡田市長が出してきた答弁書を比較して、タゴ事件の使途不明金の行方を占う意味で重要なカギとなる絵画等6点の扱いについて、タゴ事件の真相を知る岡田市長の考え方を分析してみましょう。
■黒字が当会の訴状。青字が岡田市長の答弁書。そして赤字が当会のコメントです。
【訴状】
訴 状
安中市野殿980番地
原 告 小 川 賢
安中市安中一丁目23番13号
被 告 安中市長 岡 田 義 弘
公文書不公開処分取消請求事件
訴訟物の価格 金1,600,000円
貼用印紙額 金13,000円
予納郵券 金6,400円
平成23年6月13日
前橋地方裁判所民事部御中
請 求 の 趣 旨
1 被告安中市長岡田義弘が原告に対して平成23年12月15日付でなした「本件異議申立てに係る処分のうち②絵画等6点に関するビジュアル情報を不開示とした」との処分を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。
【答弁書】
平成23年(ウ)第10号 公文書不公開処分取消請求事件
原 告 小 川 賢
被 告 安 中 市
答 弁 書
平成23年7月11目
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町140番地2
渡辺明男法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人弁護士渡辺明男(弁護士渡辺明男之印)
電 話 027-363-1341
F A X 027-361-4372
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
なお、平成23年12月15日付でなした「本件異議申立に係る処分のうち②絵画等6点に関するビジュアル情報を不開示とした」との処分…とあるが、これは、年に誤記があると思われる。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第一 本件訴訟の意義
1 地方自治体が財政問題に非常に苦慮している中で、安中市の場合には、平成7年(1995年)5月18日に、安中市土地開発公社で発覚した約51億円1250万円という、おそらく地方自治体では史上最高額の詐欺横領事件が発生した経緯を引きずっている。
1 第一項の1につき
「約51億円1250万円という、おそらく地方自治体では史上最高額の詐欺横領事件が発生した経緯を引きずっている。」の部分は否認又は不知。 →「否認」したいところだが、断定できないので「不知」と付け加えたらしい。
その余は認める。 →「財政問題に非常に苦慮している」との当会の指摘は認めたことになる。であれば、タゴ事件の使途不明金の徹底究明に積極的にならねばならないはず。
2 その後、安中市・公社に騙されて融資したとされる群馬銀行(本店・前橋市)が、平成7年10月に、取られた33億8600万円とその利息の返済を、安中市土地開発公社と経営母体の安中市に求めていた民事訴訟の和解が平成10年12月9日、前橋地裁で成立した。
2 第一項の2につき
否認又は不知。 →どうやら16年前の巨額詐欺横領事件のことは、もう忘却の彼方らしい。「不知」(=知らない)ならともかく「否認」(=認めない)というのだから、呆れてものも言えない。岡田市長にしてみれば、完全にタゴ事件は風化してしまったようだ。
3 事件は、公社の経理担当を兼務する市の元男性職員(48)が昭和52年(1987年)から平成7年(1995)年にかけて、群馬銀行安中支店から公社の事業費名目などで約47億6000円をだまし取ったほか、業務上横領で約43億4490万円を、受取利息も累計で759万円をネコババしたものである。
3 第一項の3につき
不知。 →岡田市長がこのことについて「不知」であるはずがない。ちゃんと検察の調査記録を見ているはずだからだ。いくら、自分が深くかかわったタゴ事件のことは、早く忘れたいといっても、安中市の屋台骨を揺るがした大事件なのですから、きちんと事実関係を認めるべきだ。
4 このうち、群馬銀行関係で、時効分を除いた約32億円分について、詐欺罪などで起訴され、平成8年4月8日の刑事判決で元職員は懲役14年の実刑判決を受けた。その後、平成21年9月ごろ、元職員は刑期を終え、現在は、群馬県藤岡市に在住している。しかし、安中市は、業務上横領された3億4490万円については、元職員を告訴することもなく、何もしないまま現在に至っている。
4 第一項の4につき
「このうち、群馬銀行関係で時効分を除いた約32億円分について、」の部分、「その後、平成21年9月ごろ、元職員は刑期を終え、現在は、群馬県藤岡市に在住している。」の部分、「安中市は、業務上横領された3億4490万円については、元職員を告訴することなく何もしないまま現在に至っている。」の部分についてはそれぞれ否認又は不知。「詐欺罪などで起訴され、平成8年4月8日の刑事判決で元職員は懲役14年の実刑判決を受けた。」の部分については、認める。 →タゴ事件の経緯に関する当会の指摘について、「不知」(=知らない)はもとより「否認」(=認めない)とは、これまた呆れてものが言えない。やはり、事件をタゴ1人の犯行に仕立てあげてしまった弊害がここにも表れていると言える。また、タゴが現在藤岡市に在住していることは、タゴ事件で信用力を失墜させらえた金融関係者の間では、周知の事実なのに、岡田市長は「不知」又は「否認」だというのである。昨年の4月にタゴのお宝6点をタゴの妻から貰える話があったとき、タゴの友人の住む富岡市を尋ねた後、藤岡市に行ったのは一体何の目的だったのだろうか?
5 この事件で、群馬銀行は平成7年(1995年)10月、「公社と市に使用者責任がある」として貸金返済を求める民事訴訟を提訴した。
5 第一項の5につき
認める。 →これは、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
6 前橋地裁は、平成10年(1998年)8月に和解案を提示し、これをもとに交渉が進められ、安中市・公社と群馬銀行は同年12月9日に和解案に合意した。
6 第一項の6につき
認める。 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
7 和解案の内容は、次のようなものである。
①銀行側は返済請求額のうち、9億3600万円及びその時点までの利息損害遅延金相当の支払いを免除。
①第一項の7の①につき
認める。但し、9億3600万円ではなく9億3618万2425円である。 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
②土地開発公社と安中市が連帯して残りの債務24億5000万円のうち、4億円を平成10年(1998年)12月25日に支払う。
②第一項の7の②につき
認める。 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などとは言えないため、認めざるをえないのだろう。
③平成11年(1999年)から10年間は毎年2000万円ずつ分割で返済。その後は同公社の財政状況や経済情勢の推移を見ながら、年間支払額が2000万円を下回らない範囲で返済する。
③第一項の7の③につき
認める。 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などとは言えないため、認めざるをえないのだろう。
8 こうして、安中市と安中市土地開発公社は、金融史上のみならず自治体史上おそらく空前絶後で前代未聞の、最長で103年掛けての返済義務を負った。
8 第一項の8につき
「最長で103年掛けての返済義務を負った」との部分は認め、その余は不知。 →岡田市長にとってタゴ事件が過去最大の悪夢であると思われるのに、タゴ事件が世間に与えた影響を形容する言葉は一切認めたくないのだろう。でも、これだけあからさまに「不知」(=知らない)と主張するところをみると、それだけ、この事件の真相を知っているということを推測させる。
9 しかも、和解10年後に民事の時効期限が切れることから、あまりにも片務的な和解条件の解消のチャンスが巡って来たにも関わらず、被告安中市長は、最初から群馬銀行との間で「証」として、引き続き次の10年も同様に和解金を支払う態度を示し、結局、原告ら安中市民が懸念したことが本当になってしまい、平成21年(2009年)12月25日から、引き続き10年間、毎年群馬銀行に2000万円ずつ和解金を支払うはめになった。
9 第一項の9につき
「平成21年12月25日から引続き10年間、毎年群馬銀行に2000万円ずつ和解金を支払うことになった」との部分は認め、その余は否認又は不知。 →岡田市長は、群馬銀行と密約をしていたのに、それを当会から指摘されるのはよほど好まないらしい。やはり引き続き群馬銀行にクリスマスプレゼントとして毎年2000万円を支払い続けることで、事件の真相を市民に明かせまいとする岡田市長の姿勢を群銀にも理解してもらえるよう、今後も岡田市長としてはスタンドプレーを続ける決意が垣間見える。
10 このような状況の中で、平成22年4月11日の合併後2回目の安中市長選で、現市長である被告が2期目の当選を果たした後、平成22年(2010年)6月22日付上毛新聞に“安中・巨額詐欺事件「債務履行の一部に」 元職員の妻 絵6点、公社に提出”と題する記事で、「安中市の元職員による巨額詐欺事件に絡み、元職員の妻が、『夫所有と思われる絵画6点を損害賠償の債務履行の 一部にしたい』として、市土地開発公社(理事長・岡田義弘市長)に提出していたことを、市が6月21日の市議会全員協議会で報告した」「元職員の妻からは4月に申し出があり、公社の理事に諮ったうえで5月に受け入れた。6点の中には東洲斎写楽作とされる班が、高橋由一作とされる油彩画「風景」などが含まれている」という記事が掲載された。
10 第一項の10につき
認める。但し、「東洲斎写楽作とされる班が」ではなく「東洲斎写楽作とされる版画」である。 →ということは、タゴが友人に絵画等6点を隠し持つように依頼していたことは事実らしい。そして、絵画等6点は実際に市役所に存在しているのは確からしい。
11 この記事を読んだ原告は、さっそく平成22年6月25日付で、上記の記事で報じられた件に関する一切の情報を、被告安中市長に対して、行政文書開示請求書をもって開示請求を行ったが、開示資料中に絵画等6点に関するビジュアル情報が含まれていなかったため、異議申立てを行った。
11 第一項の11につき
認める。 →いくらシロをクロと言いかえる二枚舌でも、行政文書開示手続きを「不知」ないし「否認」と言うことはできないらしい。
12 しかし、原告の異議申し立ては認められず、被告は、平成22年12月15日付で、原告に対して、異議申立てにかかる絵画等6点の開示請求に対して、不開示決定処分を下した。
12 第一項の12につき
認める。 →いくらシロをクロと言いかえる二枚舌でも、行政文書開示手続きを「不知」ないし「否認」と言うことはできないらしい。
13 安中市情報公開条例は、行政庁側の種々の名目のもとに、ややもすれば恣意的、濫用的に秘密扱いにされ、住民の知る権利を妨げ、ひいては地方自治の健全な発展を阻害する面のあったことに鑑み、それらの弊害を除去する点をも考慮に入れて制定されたことは公知の事実である。
13 第一項の13につき
否認する。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
14 そのようにして制定された情報公開条例の非公開事由該当性を、専ら行政機関の側の利便等を基準・根拠に、その主観的判断に基づいて決するとすれば、その範囲が不当に拡大する危険性があり、情報公開制度の実質的意味が失われることにもなりかねない。
14 第一項の14につき
否認する。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
15 また、文書を公開することによって生ずる支障のみに目を奪われ、それを非公開とすることの弊害や、公開することによる有用性、公益性に何ら意を用いなければ、情報公開制度の運用がいたずらに硬直化したものとなり、ひいては将来的、長期的にみた地方自治の健全な発展が望めないことになる。
15 第一項の15につき
否認する。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
16 そこで、本件条例は、情報の公開を原則とし、非公開を例外とし、本件条例第4条で実施危機感の責務として、「実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、行政文書の適切な保存及び迅速な検索をするために、行政文書の適正な管理に努めなければならない」と規定しているのであり、本件条例の非公開事由は厳格に解釈されなければならない。
16 第一項の16につき
認める。但し、「実施危機感の責務」ではなく「実施機関の責務」ではないか。 →条例の基本的な意義を否認しておいて、ここだけ「認める」というのだから、岡田市長の主張は支離滅裂ということになる。
17 とりわけ、主として行政執行上の利益の保護を図って制定されたと考えられる非公開事由の解釈に当たっては、そこで保護されるべき利益が実質的に保護に値する正当なものであるか否か、また、利益侵害の程度が、単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるにすぎないのか、あるいはそのようなおそれが具体的に存在するといえるのかを、客観的に検討することが必要である。
17 第一項の17につき
否認する。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
18 本件は、安中市が抱える空前絶後の巨額詐欺横領事件の今後の趨勢にも影響する重要な情報であり、市民の関心も高い。
18 第一項の18につき
不知。 →やはりタゴと親交が深かった(現在でも深い)岡田市長ならではの主張と言えるだろう。
19 ところが、元職員とかつて安中市土地開発公社で理事や監事として関係の深かった被告は、元職員の妻から提供された絵画等6点の真贋を確認しないまま、死蔵しようとしている。こうした疑惑行為を払拭するためにも、絵画等6点について、不存在として不開示とした被告の行為をあらためさせることは、安中市にとって極めて重要なことである。
19 第一項の19につき
否認する。 →岡田市長が安中市土地開発公社の理事・監事時代からタゴと親しかったのは事実であり、事件発覚後、タゴが岡田市長の自宅に何度も掛け込んで相談に行った様子も目撃されている。それらを「否認」したい気持ちは分かるが、指摘された事実は認めるべきである。また、タゴの妻から寄贈されたタゴのお宝を1年以上もお蔵入りさせているのに、当会が「死蔵」と指摘したのを「否認」したのでだから、きっと何か考えがあるのだろう。だったらそれを示すべきでは。
第二 請求の趣旨について
一 処分の存在
1 原告は、平成22年6月25日付で、絵画等6点に関する新聞記事で報じられた件に関する一切の情報を、被告安中市長に対して、行政文書開示請求書をもって開示請求を行った(甲1)。
20 第二項の一の1につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
2 被告安中市長は、平成22年7月8日付で、行政文書部分開示決定通知書を原告に郵送した(甲2)。
21 第二項の一の2につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
3 これに基づいて、平成22年7月23日に、「個人の住所、氏名、個人が特定できる情報、個人の印影」を除く情報が開示された。
22 第二項の一の3につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
4 ところが、この中には、市民の多くが周知している元職員やその配偶者、そして保管者の氏名等が黒塗りにされてあったほか、絵画等6点に関する絵柄、すなわち、写真や画像データのようなビジュアル情報が含まれていなかった。
23 第二項の一の4につき
「市民の多くが周知している元職員」の部分については不知。その余は認める。 →タゴ事件の関係者について、とくにタゴやその親族については、岡田市長と違って、市民の多くは非常によく覚えている。
5 そのため、原告は、平成22年7月28日付で被告に対して異議申し立てをおこなった。(甲3)
24 第二項の一の5につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
6 その後、本件情報開示請求にかかる担当部署である市総務部企画課企画調整係から補正通知のFAXが平成22年8月2日に原告宅に送られてきた(甲4)。
25 第二項の一の6につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。。
7 そこで、平成22年8月4日付で補正書を市総務部企画課企画調整係にFAXで提出した(甲5)。
26 第二項の一の7につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
8 これを踏まえて、被告からは平成22年8月19日付で、本件を安中市情報公開・個人情報保護審査会に同8月18日付で諮問した旨の通知状が原告に送付された(甲6)。
27 第二項の一の8につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
9 その後、平成22年9月10日付書面で、安中市情報公開・個人情報保護審査会から、情報公開にかかる異議申立書に対する実施機関の理由説明所の送付及び意見書の提出依頼が原告に通知された(甲7)。
28 第二項の一の9につき
認める。但し、「理由説明所」ではなく「理由説明書」である。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
10 このため、原告は、平成22年10月12日付で、同審査会に対して、理由説明所に対する意見書を提出した(甲8)。
29 第二項の一の10につき
認める。但し、「理由説明所」ではなく「理由説明書」である。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
11 その後、平成22年11月29日付で、同審査会から原告あてに、情報公開の異議申し立てに関する答申について、平成22年11月12日開催の審査会において審査した結果が、同11月29日付で被告に答申された旨の連絡が書面で送られてきた(甲9)。
30 第二項の一の11につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
12 答申を受けた被告は、平成22年12月15日付で、原告に対して、異議申立てにかかる決定書を郵送してきた(甲10)。
31 第二項の一の12につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
13 この中で、被告は、「当該絵画等6点のビジュアル情報については、公社に写真及び画像データとして存在している情報でありますが、その真贋が不明なうちにこれら情報が公になった場合公社の経営に予期せぬ支障を及ぼす恐れも否めず、また男親かになった情報の影響で適正な価格での換価処分が出来なかった場合には、公社に損失を与える可能性も考えられることから、公社から実施機関へ対する情報の提供は現在も行われておりません。」「したがって、実施機関にはビジュアル情報は存在しておらず、不存在のため開示することはできません」と述べた。
32 第二項の一の13につき
認める。但し、「また男親かになった情報の影響で」ではなく「公になった情報の影響で」である。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
二 処分の条例上の違法性
1 実施機関の情報開示義務違反(条例第4条)
①本件開示請求情報は、条例第2条に定めた「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)資料に該当する。もともと、元職員が、懲戒免職になる前に取得した図画であるためだ。
33① 第二項の二の1の①につき
争う。 →タゴは美術館を造るので、そのための展示物を揃えたいと言って、長年にわたりタゴの親友を通じて骨董商らから絵画や書画や陶磁器などを大量に購入したのであり、懲戒免職になる寸前に警察の手が及ばないようにタゴの親友に預けたのだから、当会の主張は正しいのである。
②また、条例第4条に照らせば、被告の言う不存在という説明は、明らかに事実ではなく方便であり、実際には、安中市土地開発公社の103年ローンの債務の保証人となっている安中市が、絵画等6点のビジュアル情報を保有していないはずはなく、また、保有していなければならない。したがって、安中市が保有する情報は、原則開示されなければならず、安中市が「実施機関にはビジュアル情報は不存在だ」とする根拠は見当たらない。
② 第二項の二の1の②につき
争う。 →岡田義弘市長が公社理事長であり、公社理事長が岡田市長なのである。タゴ事件は、市長が理事長を兼務していたため起きたのだから、岡田市長が公社を別法人と見なすのであれば、理事長も岡田市長が兼務してはならないはず。第3者に公社の権限をゆだねたくないからこそ、そして、いまやタゴ事件の尻ぬぐいの為だけに存在する公社をいつまでも岡田市長の勝手にすることは許されない。公社は別法人と言いながら、同一人物が君臨するというこの矛盾がすべてを物語っている。二枚舌の市長だから、こうした屁理屈を並べ立てればクロをシロにしてくれる、と裁判所をなめてかかっているのかもしれない。
③このことについて、安中市情報公開・個人情報保護審査会は、被告への答申のなかで、最後に次のように述べている。
「・・・確かに、インターネット等で絵画等の画像が公開されたり、犯罪に関係のある作品であることが流布されれば、開示等を実施するにあたって、少なからず影響が出る可能性は否定できないが、絵画等6点の作品名及び作者が既に明らかにされている以上、今さら写真等情報が公になったところで、その換価処分に影響が生じるとは考えづらい。」
「また、異議申立人に写しの交付までは認めなくとも、仮に閲覧させるだけに留めれば、換価処分においても何ら問題は生じないと思われるため、実施機関が公社との協議で写真等情報を提出しないことを認めたのは、市の保存する情報の一層の公開を図り、市政に対する理解と信頼を深めるとした条例の趣旨から、適切な対応であったとは言い難い」。
④ 第二項の二の1の③につき
争う。なお、③ではなく④である。 →市長が諮問した審査会が、きちんと審議をして答申した結果について、「争う」というのだから、審査会も軽視されたものである。もっとも、当初から、岡田市長にとっては、審査会など眼中にないのかもしれない。となると、「情報公開」「説明責任」などを選挙のたびに公約に掲げている岡田市長の政治姿勢そのものに疑問符がつくことになる。
③よって、以上、被告の下した絵画等6点のビジュアル情報の不開示には、理由がなく違法である。
⑤ 第二項の二の1の④につき
争う。なお、④ではなく⑤である。 →当会の請求内容を認めたくないので、このように主張するしかないのだろう。
④また、絵画等6点の作品名は開示して、ビジュアル情報を開示しないというのは、同じ不開示項目に関して、非公開と公開が混在しているのは、著しい裁量権の乱用であって違法である。そもそも、不公開(理由付け)が必要ない、というべきである。
2 従って、本件絵画等6点のビジュアル情報については、不開示の理由が認められる余地はないというべきである。よって、本件絵画等6点のビジュアル情報を公開しないとの処分は、違法であるので、取消されるべきである。
34 第二項の二の2につき
争う。 →これも、当会の請求内容を認めたくないので、このように主張するしかないのだろう。
第3 被告の主張
1 安中市情報公開条例(以下「本件条例」という。)第1条で「この条例は、行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に対する理解と信頼を深め、市の説明責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。」と謳っている。原告は本件条例の制定趣旨について、主観的かつ恣意的な解釈であり、失当である。 →そのことばを、そっくり被告の岡田市長にお返ししたいと思う。
2① 原告は「もともと、元職員が、懲戒免職になる前に取得した図画であることから、当該情報が本件条例第2条に定めた「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)資料に該当する旨、主張している。
これについては、被告は元職員の絵画等6点の取得時期については不知であるが、仮に元職員が懲戒免職になる前に取得したものであっても、この絵画の取得行為自体は元職員が公務員として行った行為、すなわち職務行為に当たらないことは明らかである。原告は、条例を恣意的かつ不当に解釈したものであって、失当であると言わざるを得ない。 →タゴを15年間同一職場に据え置きながら、しかも途中でタゴの移動の話が出たときに、猛然と反対して異動話をつぶし、横領額を増加させた張本人の岡田市長ならではの見解と言えよう。
② 本件条例第4条では情報公開に際し、実施機関の責務が定められている。
絵画等6点のビジュアル情報については、原告も書証甲7号で掲げているとおり、被告より安中市土地開発公社へ平成22年8月5日付けで「情報公開申出に係る情報の提出について」照会を行っている。被告と安中市土地開発公社は人格の異なる別法人であり、公社が保有する情報の全てを被告が保有しているものではない。被告は安中市土地開発公社に対して資料の提出を要求したが、安中市土地開発公社はその情報公開規程に基づき提出しなかったものであり、被告にはビジュアル情報が存在しないのは確固たる事実である。 →土地開発公社は安中市の100%出資した特別法人であり、民間でいれば連結決算の対象である。にもかかわらず、公社の財産について、岡田義弘市長が情報開示を求めたが、岡田義弘公社理事長が拒否したという理由で、不存在を宣言できるのだろうか。タゴと親交の深い岡田市長ならではの支離滅裂な主張である。
③ 絵画等6点のビジュアル情報については、安中市上地開発公社に記録用として存在しているものである。被告は、公社へ資料の提供を要請したが、絵画等6点の真贋が不明なうちに画像が公開されれば、公社の経営に支障を及ばすおそれも否めないことから、資料の提供は行われていない。絵画等の作品にあっては、同じ作者が作成し、作品名も同じという作品が複数存在する可能性もあるため、その真贋が不明確なうちに画像が公開されることで換価処分を行う際に影響が出て、ひいては公社の経営に支障を及ぼす可能性もある。
本件条例第24条第2項でも「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。」と定めているが、情報の提供については、実施機関に強制力はない。
→審査会が、閲覧でもいいから開示してもかまわないのではないか、と答申しているのに、それを無視した岡田市長である。真贋が不明であれば、真贋を確かめるためにあらゆる機会をとらえて行動するのが当然です。だから、当会は岡田市長に「なんでも鑑定団in安中」に申し込むよう直訴したのだが、完全に無視された。ということは、岡田市長は真贋を確かめる意欲がないということになる。タゴから損害賠償請求に基づく返済として、形ばかり整えておけば、あとは時間を稼いで市長の任期を出来るだけ長く保ち、タゴ事件の痕跡を出来る限り払拭するという岡田市長の戦略なのかもしれない。。
④ 以上、被告においては、ビジュアル情報が手元に存在しないため、不存在による不開示処分を行ったものであり、違法性はない。 →不存在という表現をこのように安易につかってよいのだろか。これでは、タゴ事件の証拠となる帳簿類を、1995年5月18日の事件発覚後、同31日にタゴを懲戒免職するまでに、公社から持ち出してゴミ焼却場に送り、証拠隠滅を図った当時と同じ状況に戻ってしまったことになる。警察が平成2年4月以前の公社内の不正を明らかに出来なかったのは、市役所の証拠隠ぺい体質が原因であった。同じ市役所内にあり、同じ職員が兼務している土地開発公社で、しかも51億円もの公金が失われたのだった。それにもかかわらず、公社の情報は市には不存在、などと主張するのだから、我らが市役所は16年前のタゴ事件以前の状態に完全に戻ったと言えるだろう。
甲号証の認否
甲号各証の成立は、いずれも成立は認める。
以 上
証 拠 方 法
添付書類の他、口頭弁論において、随時、追加提出する。
添 付 書 類
訴状副本 1 通
甲号証写し 各1通
■以上のように、市側の答弁書の内容はメチャクチャですが、この事件について被告の岡田市長の訴訟代理を請け負ったのが、正田寛委員長(74)の任期満了に伴い後任の新委員長に選出され、今年の7月1日に就任したばかりの安中市の顧問弁護士の渡辺明男氏(72)です。
渡辺氏は新島学園卒で、同学園の同窓会長もしていたことがあります。群馬弁護士会長、日弁連常務理事、県収用委員会会長などを歴任して、2009年7月から群馬県公安委員になっています。
当会も、51億円事件に関して都合5件の裁判を提起しましたが、そのうち市側の顧問弁護士として同氏を相手に係争したことがあります。今回の裁判では、なるべく争点を絞り、タゴのお宝のビジュアル情報の開示のみを争点にしていますが、なにしろ権威に左右されやすいのが我が国の裁判所の傾向ですので、公安委員長という肩書を持つ安中市の訴訟代理人の威光がどの程度、判決に影響を及ぼすのかどうか、予断を許しません。
安中市では、7月27日(水)に臨時市議会が行われ、先日、岡田市長が事実上敗訴した、安中市のフリマ中止に関して岡田市長が自ら執筆した広報でのデマ記事による名誉棄損の損害賠償請求訴訟の東京高裁の判決について、上告の為の賛否を問う臨時議会が開催される予定です。このような体たらくの安中市政ですが、せめて、司法の判断で、ぜひタゴのお宝情報の開示を実現してもらいたいものです。
【ひらく会事務局】
今回の裁判で当会が裁判所に提出した訴状と、岡田市長が出してきた答弁書を比較して、タゴ事件の使途不明金の行方を占う意味で重要なカギとなる絵画等6点の扱いについて、タゴ事件の真相を知る岡田市長の考え方を分析してみましょう。
■黒字が当会の訴状。青字が岡田市長の答弁書。そして赤字が当会のコメントです。
【訴状】
訴 状
安中市野殿980番地
原 告 小 川 賢
安中市安中一丁目23番13号
被 告 安中市長 岡 田 義 弘
公文書不公開処分取消請求事件
訴訟物の価格 金1,600,000円
貼用印紙額 金13,000円
予納郵券 金6,400円
平成23年6月13日
前橋地方裁判所民事部御中
請 求 の 趣 旨
1 被告安中市長岡田義弘が原告に対して平成23年12月15日付でなした「本件異議申立てに係る処分のうち②絵画等6点に関するビジュアル情報を不開示とした」との処分を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。
【答弁書】
平成23年(ウ)第10号 公文書不公開処分取消請求事件
原 告 小 川 賢
被 告 安 中 市
答 弁 書
平成23年7月11目
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町140番地2
渡辺明男法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人弁護士渡辺明男(弁護士渡辺明男之印)
電 話 027-363-1341
F A X 027-361-4372
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
なお、平成23年12月15日付でなした「本件異議申立に係る処分のうち②絵画等6点に関するビジュアル情報を不開示とした」との処分…とあるが、これは、年に誤記があると思われる。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第一 本件訴訟の意義
1 地方自治体が財政問題に非常に苦慮している中で、安中市の場合には、平成7年(1995年)5月18日に、安中市土地開発公社で発覚した約51億円1250万円という、おそらく地方自治体では史上最高額の詐欺横領事件が発生した経緯を引きずっている。
1 第一項の1につき
「約51億円1250万円という、おそらく地方自治体では史上最高額の詐欺横領事件が発生した経緯を引きずっている。」の部分は否認又は不知。 →「否認」したいところだが、断定できないので「不知」と付け加えたらしい。
その余は認める。 →「財政問題に非常に苦慮している」との当会の指摘は認めたことになる。であれば、タゴ事件の使途不明金の徹底究明に積極的にならねばならないはず。
2 その後、安中市・公社に騙されて融資したとされる群馬銀行(本店・前橋市)が、平成7年10月に、取られた33億8600万円とその利息の返済を、安中市土地開発公社と経営母体の安中市に求めていた民事訴訟の和解が平成10年12月9日、前橋地裁で成立した。
2 第一項の2につき
否認又は不知。 →どうやら16年前の巨額詐欺横領事件のことは、もう忘却の彼方らしい。「不知」(=知らない)ならともかく「否認」(=認めない)というのだから、呆れてものも言えない。岡田市長にしてみれば、完全にタゴ事件は風化してしまったようだ。
3 事件は、公社の経理担当を兼務する市の元男性職員(48)が昭和52年(1987年)から平成7年(1995)年にかけて、群馬銀行安中支店から公社の事業費名目などで約47億6000円をだまし取ったほか、業務上横領で約43億4490万円を、受取利息も累計で759万円をネコババしたものである。
3 第一項の3につき
不知。 →岡田市長がこのことについて「不知」であるはずがない。ちゃんと検察の調査記録を見ているはずだからだ。いくら、自分が深くかかわったタゴ事件のことは、早く忘れたいといっても、安中市の屋台骨を揺るがした大事件なのですから、きちんと事実関係を認めるべきだ。
4 このうち、群馬銀行関係で、時効分を除いた約32億円分について、詐欺罪などで起訴され、平成8年4月8日の刑事判決で元職員は懲役14年の実刑判決を受けた。その後、平成21年9月ごろ、元職員は刑期を終え、現在は、群馬県藤岡市に在住している。しかし、安中市は、業務上横領された3億4490万円については、元職員を告訴することもなく、何もしないまま現在に至っている。
4 第一項の4につき
「このうち、群馬銀行関係で時効分を除いた約32億円分について、」の部分、「その後、平成21年9月ごろ、元職員は刑期を終え、現在は、群馬県藤岡市に在住している。」の部分、「安中市は、業務上横領された3億4490万円については、元職員を告訴することなく何もしないまま現在に至っている。」の部分についてはそれぞれ否認又は不知。「詐欺罪などで起訴され、平成8年4月8日の刑事判決で元職員は懲役14年の実刑判決を受けた。」の部分については、認める。 →タゴ事件の経緯に関する当会の指摘について、「不知」(=知らない)はもとより「否認」(=認めない)とは、これまた呆れてものが言えない。やはり、事件をタゴ1人の犯行に仕立てあげてしまった弊害がここにも表れていると言える。また、タゴが現在藤岡市に在住していることは、タゴ事件で信用力を失墜させらえた金融関係者の間では、周知の事実なのに、岡田市長は「不知」又は「否認」だというのである。昨年の4月にタゴのお宝6点をタゴの妻から貰える話があったとき、タゴの友人の住む富岡市を尋ねた後、藤岡市に行ったのは一体何の目的だったのだろうか?
5 この事件で、群馬銀行は平成7年(1995年)10月、「公社と市に使用者責任がある」として貸金返済を求める民事訴訟を提訴した。
5 第一項の5につき
認める。 →これは、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
6 前橋地裁は、平成10年(1998年)8月に和解案を提示し、これをもとに交渉が進められ、安中市・公社と群馬銀行は同年12月9日に和解案に合意した。
6 第一項の6につき
認める。 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
7 和解案の内容は、次のようなものである。
①銀行側は返済請求額のうち、9億3600万円及びその時点までの利息損害遅延金相当の支払いを免除。
①第一項の7の①につき
認める。但し、9億3600万円ではなく9億3618万2425円である。 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
②土地開発公社と安中市が連帯して残りの債務24億5000万円のうち、4億円を平成10年(1998年)12月25日に支払う。
②第一項の7の②につき
認める。 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などとは言えないため、認めざるをえないのだろう。
③平成11年(1999年)から10年間は毎年2000万円ずつ分割で返済。その後は同公社の財政状況や経済情勢の推移を見ながら、年間支払額が2000万円を下回らない範囲で返済する。
③第一項の7の③につき
認める。 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などとは言えないため、認めざるをえないのだろう。
8 こうして、安中市と安中市土地開発公社は、金融史上のみならず自治体史上おそらく空前絶後で前代未聞の、最長で103年掛けての返済義務を負った。
8 第一項の8につき
「最長で103年掛けての返済義務を負った」との部分は認め、その余は不知。 →岡田市長にとってタゴ事件が過去最大の悪夢であると思われるのに、タゴ事件が世間に与えた影響を形容する言葉は一切認めたくないのだろう。でも、これだけあからさまに「不知」(=知らない)と主張するところをみると、それだけ、この事件の真相を知っているということを推測させる。
9 しかも、和解10年後に民事の時効期限が切れることから、あまりにも片務的な和解条件の解消のチャンスが巡って来たにも関わらず、被告安中市長は、最初から群馬銀行との間で「証」として、引き続き次の10年も同様に和解金を支払う態度を示し、結局、原告ら安中市民が懸念したことが本当になってしまい、平成21年(2009年)12月25日から、引き続き10年間、毎年群馬銀行に2000万円ずつ和解金を支払うはめになった。
9 第一項の9につき
「平成21年12月25日から引続き10年間、毎年群馬銀行に2000万円ずつ和解金を支払うことになった」との部分は認め、その余は否認又は不知。 →岡田市長は、群馬銀行と密約をしていたのに、それを当会から指摘されるのはよほど好まないらしい。やはり引き続き群馬銀行にクリスマスプレゼントとして毎年2000万円を支払い続けることで、事件の真相を市民に明かせまいとする岡田市長の姿勢を群銀にも理解してもらえるよう、今後も岡田市長としてはスタンドプレーを続ける決意が垣間見える。
10 このような状況の中で、平成22年4月11日の合併後2回目の安中市長選で、現市長である被告が2期目の当選を果たした後、平成22年(2010年)6月22日付上毛新聞に“安中・巨額詐欺事件「債務履行の一部に」 元職員の妻 絵6点、公社に提出”と題する記事で、「安中市の元職員による巨額詐欺事件に絡み、元職員の妻が、『夫所有と思われる絵画6点を損害賠償の債務履行の 一部にしたい』として、市土地開発公社(理事長・岡田義弘市長)に提出していたことを、市が6月21日の市議会全員協議会で報告した」「元職員の妻からは4月に申し出があり、公社の理事に諮ったうえで5月に受け入れた。6点の中には東洲斎写楽作とされる班が、高橋由一作とされる油彩画「風景」などが含まれている」という記事が掲載された。
10 第一項の10につき
認める。但し、「東洲斎写楽作とされる班が」ではなく「東洲斎写楽作とされる版画」である。 →ということは、タゴが友人に絵画等6点を隠し持つように依頼していたことは事実らしい。そして、絵画等6点は実際に市役所に存在しているのは確からしい。
11 この記事を読んだ原告は、さっそく平成22年6月25日付で、上記の記事で報じられた件に関する一切の情報を、被告安中市長に対して、行政文書開示請求書をもって開示請求を行ったが、開示資料中に絵画等6点に関するビジュアル情報が含まれていなかったため、異議申立てを行った。
11 第一項の11につき
認める。 →いくらシロをクロと言いかえる二枚舌でも、行政文書開示手続きを「不知」ないし「否認」と言うことはできないらしい。
12 しかし、原告の異議申し立ては認められず、被告は、平成22年12月15日付で、原告に対して、異議申立てにかかる絵画等6点の開示請求に対して、不開示決定処分を下した。
12 第一項の12につき
認める。 →いくらシロをクロと言いかえる二枚舌でも、行政文書開示手続きを「不知」ないし「否認」と言うことはできないらしい。
13 安中市情報公開条例は、行政庁側の種々の名目のもとに、ややもすれば恣意的、濫用的に秘密扱いにされ、住民の知る権利を妨げ、ひいては地方自治の健全な発展を阻害する面のあったことに鑑み、それらの弊害を除去する点をも考慮に入れて制定されたことは公知の事実である。
13 第一項の13につき
否認する。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
14 そのようにして制定された情報公開条例の非公開事由該当性を、専ら行政機関の側の利便等を基準・根拠に、その主観的判断に基づいて決するとすれば、その範囲が不当に拡大する危険性があり、情報公開制度の実質的意味が失われることにもなりかねない。
14 第一項の14につき
否認する。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
15 また、文書を公開することによって生ずる支障のみに目を奪われ、それを非公開とすることの弊害や、公開することによる有用性、公益性に何ら意を用いなければ、情報公開制度の運用がいたずらに硬直化したものとなり、ひいては将来的、長期的にみた地方自治の健全な発展が望めないことになる。
15 第一項の15につき
否認する。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
16 そこで、本件条例は、情報の公開を原則とし、非公開を例外とし、本件条例第4条で実施危機感の責務として、「実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、行政文書の適切な保存及び迅速な検索をするために、行政文書の適正な管理に努めなければならない」と規定しているのであり、本件条例の非公開事由は厳格に解釈されなければならない。
16 第一項の16につき
認める。但し、「実施危機感の責務」ではなく「実施機関の責務」ではないか。 →条例の基本的な意義を否認しておいて、ここだけ「認める」というのだから、岡田市長の主張は支離滅裂ということになる。
17 とりわけ、主として行政執行上の利益の保護を図って制定されたと考えられる非公開事由の解釈に当たっては、そこで保護されるべき利益が実質的に保護に値する正当なものであるか否か、また、利益侵害の程度が、単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるにすぎないのか、あるいはそのようなおそれが具体的に存在するといえるのかを、客観的に検討することが必要である。
17 第一項の17につき
否認する。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
18 本件は、安中市が抱える空前絶後の巨額詐欺横領事件の今後の趨勢にも影響する重要な情報であり、市民の関心も高い。
18 第一項の18につき
不知。 →やはりタゴと親交が深かった(現在でも深い)岡田市長ならではの主張と言えるだろう。
19 ところが、元職員とかつて安中市土地開発公社で理事や監事として関係の深かった被告は、元職員の妻から提供された絵画等6点の真贋を確認しないまま、死蔵しようとしている。こうした疑惑行為を払拭するためにも、絵画等6点について、不存在として不開示とした被告の行為をあらためさせることは、安中市にとって極めて重要なことである。
19 第一項の19につき
否認する。 →岡田市長が安中市土地開発公社の理事・監事時代からタゴと親しかったのは事実であり、事件発覚後、タゴが岡田市長の自宅に何度も掛け込んで相談に行った様子も目撃されている。それらを「否認」したい気持ちは分かるが、指摘された事実は認めるべきである。また、タゴの妻から寄贈されたタゴのお宝を1年以上もお蔵入りさせているのに、当会が「死蔵」と指摘したのを「否認」したのでだから、きっと何か考えがあるのだろう。だったらそれを示すべきでは。
第二 請求の趣旨について
一 処分の存在
1 原告は、平成22年6月25日付で、絵画等6点に関する新聞記事で報じられた件に関する一切の情報を、被告安中市長に対して、行政文書開示請求書をもって開示請求を行った(甲1)。
20 第二項の一の1につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
2 被告安中市長は、平成22年7月8日付で、行政文書部分開示決定通知書を原告に郵送した(甲2)。
21 第二項の一の2につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
3 これに基づいて、平成22年7月23日に、「個人の住所、氏名、個人が特定できる情報、個人の印影」を除く情報が開示された。
22 第二項の一の3につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
4 ところが、この中には、市民の多くが周知している元職員やその配偶者、そして保管者の氏名等が黒塗りにされてあったほか、絵画等6点に関する絵柄、すなわち、写真や画像データのようなビジュアル情報が含まれていなかった。
23 第二項の一の4につき
「市民の多くが周知している元職員」の部分については不知。その余は認める。 →タゴ事件の関係者について、とくにタゴやその親族については、岡田市長と違って、市民の多くは非常によく覚えている。
5 そのため、原告は、平成22年7月28日付で被告に対して異議申し立てをおこなった。(甲3)
24 第二項の一の5につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
6 その後、本件情報開示請求にかかる担当部署である市総務部企画課企画調整係から補正通知のFAXが平成22年8月2日に原告宅に送られてきた(甲4)。
25 第二項の一の6につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。。
7 そこで、平成22年8月4日付で補正書を市総務部企画課企画調整係にFAXで提出した(甲5)。
26 第二項の一の7につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
8 これを踏まえて、被告からは平成22年8月19日付で、本件を安中市情報公開・個人情報保護審査会に同8月18日付で諮問した旨の通知状が原告に送付された(甲6)。
27 第二項の一の8につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
9 その後、平成22年9月10日付書面で、安中市情報公開・個人情報保護審査会から、情報公開にかかる異議申立書に対する実施機関の理由説明所の送付及び意見書の提出依頼が原告に通知された(甲7)。
28 第二項の一の9につき
認める。但し、「理由説明所」ではなく「理由説明書」である。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
10 このため、原告は、平成22年10月12日付で、同審査会に対して、理由説明所に対する意見書を提出した(甲8)。
29 第二項の一の10につき
認める。但し、「理由説明所」ではなく「理由説明書」である。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
11 その後、平成22年11月29日付で、同審査会から原告あてに、情報公開の異議申し立てに関する答申について、平成22年11月12日開催の審査会において審査した結果が、同11月29日付で被告に答申された旨の連絡が書面で送られてきた(甲9)。
30 第二項の一の11につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
12 答申を受けた被告は、平成22年12月15日付で、原告に対して、異議申立てにかかる決定書を郵送してきた(甲10)。
31 第二項の一の12につき
認める。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
13 この中で、被告は、「当該絵画等6点のビジュアル情報については、公社に写真及び画像データとして存在している情報でありますが、その真贋が不明なうちにこれら情報が公になった場合公社の経営に予期せぬ支障を及ぼす恐れも否めず、また男親かになった情報の影響で適正な価格での換価処分が出来なかった場合には、公社に損失を与える可能性も考えられることから、公社から実施機関へ対する情報の提供は現在も行われておりません。」「したがって、実施機関にはビジュアル情報は存在しておらず、不存在のため開示することはできません」と述べた。
32 第二項の一の13につき
認める。但し、「また男親かになった情報の影響で」ではなく「公になった情報の影響で」である。 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
二 処分の条例上の違法性
1 実施機関の情報開示義務違反(条例第4条)
①本件開示請求情報は、条例第2条に定めた「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)資料に該当する。もともと、元職員が、懲戒免職になる前に取得した図画であるためだ。
33① 第二項の二の1の①につき
争う。 →タゴは美術館を造るので、そのための展示物を揃えたいと言って、長年にわたりタゴの親友を通じて骨董商らから絵画や書画や陶磁器などを大量に購入したのであり、懲戒免職になる寸前に警察の手が及ばないようにタゴの親友に預けたのだから、当会の主張は正しいのである。
②また、条例第4条に照らせば、被告の言う不存在という説明は、明らかに事実ではなく方便であり、実際には、安中市土地開発公社の103年ローンの債務の保証人となっている安中市が、絵画等6点のビジュアル情報を保有していないはずはなく、また、保有していなければならない。したがって、安中市が保有する情報は、原則開示されなければならず、安中市が「実施機関にはビジュアル情報は不存在だ」とする根拠は見当たらない。
② 第二項の二の1の②につき
争う。 →岡田義弘市長が公社理事長であり、公社理事長が岡田市長なのである。タゴ事件は、市長が理事長を兼務していたため起きたのだから、岡田市長が公社を別法人と見なすのであれば、理事長も岡田市長が兼務してはならないはず。第3者に公社の権限をゆだねたくないからこそ、そして、いまやタゴ事件の尻ぬぐいの為だけに存在する公社をいつまでも岡田市長の勝手にすることは許されない。公社は別法人と言いながら、同一人物が君臨するというこの矛盾がすべてを物語っている。二枚舌の市長だから、こうした屁理屈を並べ立てればクロをシロにしてくれる、と裁判所をなめてかかっているのかもしれない。
③このことについて、安中市情報公開・個人情報保護審査会は、被告への答申のなかで、最後に次のように述べている。
「・・・確かに、インターネット等で絵画等の画像が公開されたり、犯罪に関係のある作品であることが流布されれば、開示等を実施するにあたって、少なからず影響が出る可能性は否定できないが、絵画等6点の作品名及び作者が既に明らかにされている以上、今さら写真等情報が公になったところで、その換価処分に影響が生じるとは考えづらい。」
「また、異議申立人に写しの交付までは認めなくとも、仮に閲覧させるだけに留めれば、換価処分においても何ら問題は生じないと思われるため、実施機関が公社との協議で写真等情報を提出しないことを認めたのは、市の保存する情報の一層の公開を図り、市政に対する理解と信頼を深めるとした条例の趣旨から、適切な対応であったとは言い難い」。
④ 第二項の二の1の③につき
争う。なお、③ではなく④である。 →市長が諮問した審査会が、きちんと審議をして答申した結果について、「争う」というのだから、審査会も軽視されたものである。もっとも、当初から、岡田市長にとっては、審査会など眼中にないのかもしれない。となると、「情報公開」「説明責任」などを選挙のたびに公約に掲げている岡田市長の政治姿勢そのものに疑問符がつくことになる。
③よって、以上、被告の下した絵画等6点のビジュアル情報の不開示には、理由がなく違法である。
⑤ 第二項の二の1の④につき
争う。なお、④ではなく⑤である。 →当会の請求内容を認めたくないので、このように主張するしかないのだろう。
④また、絵画等6点の作品名は開示して、ビジュアル情報を開示しないというのは、同じ不開示項目に関して、非公開と公開が混在しているのは、著しい裁量権の乱用であって違法である。そもそも、不公開(理由付け)が必要ない、というべきである。
2 従って、本件絵画等6点のビジュアル情報については、不開示の理由が認められる余地はないというべきである。よって、本件絵画等6点のビジュアル情報を公開しないとの処分は、違法であるので、取消されるべきである。
34 第二項の二の2につき
争う。 →これも、当会の請求内容を認めたくないので、このように主張するしかないのだろう。
第3 被告の主張
1 安中市情報公開条例(以下「本件条例」という。)第1条で「この条例は、行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に対する理解と信頼を深め、市の説明責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。」と謳っている。原告は本件条例の制定趣旨について、主観的かつ恣意的な解釈であり、失当である。 →そのことばを、そっくり被告の岡田市長にお返ししたいと思う。
2① 原告は「もともと、元職員が、懲戒免職になる前に取得した図画であることから、当該情報が本件条例第2条に定めた「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)資料に該当する旨、主張している。
これについては、被告は元職員の絵画等6点の取得時期については不知であるが、仮に元職員が懲戒免職になる前に取得したものであっても、この絵画の取得行為自体は元職員が公務員として行った行為、すなわち職務行為に当たらないことは明らかである。原告は、条例を恣意的かつ不当に解釈したものであって、失当であると言わざるを得ない。 →タゴを15年間同一職場に据え置きながら、しかも途中でタゴの移動の話が出たときに、猛然と反対して異動話をつぶし、横領額を増加させた張本人の岡田市長ならではの見解と言えよう。
② 本件条例第4条では情報公開に際し、実施機関の責務が定められている。
絵画等6点のビジュアル情報については、原告も書証甲7号で掲げているとおり、被告より安中市土地開発公社へ平成22年8月5日付けで「情報公開申出に係る情報の提出について」照会を行っている。被告と安中市土地開発公社は人格の異なる別法人であり、公社が保有する情報の全てを被告が保有しているものではない。被告は安中市土地開発公社に対して資料の提出を要求したが、安中市土地開発公社はその情報公開規程に基づき提出しなかったものであり、被告にはビジュアル情報が存在しないのは確固たる事実である。 →土地開発公社は安中市の100%出資した特別法人であり、民間でいれば連結決算の対象である。にもかかわらず、公社の財産について、岡田義弘市長が情報開示を求めたが、岡田義弘公社理事長が拒否したという理由で、不存在を宣言できるのだろうか。タゴと親交の深い岡田市長ならではの支離滅裂な主張である。
③ 絵画等6点のビジュアル情報については、安中市上地開発公社に記録用として存在しているものである。被告は、公社へ資料の提供を要請したが、絵画等6点の真贋が不明なうちに画像が公開されれば、公社の経営に支障を及ばすおそれも否めないことから、資料の提供は行われていない。絵画等の作品にあっては、同じ作者が作成し、作品名も同じという作品が複数存在する可能性もあるため、その真贋が不明確なうちに画像が公開されることで換価処分を行う際に影響が出て、ひいては公社の経営に支障を及ぼす可能性もある。
本件条例第24条第2項でも「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。」と定めているが、情報の提供については、実施機関に強制力はない。
→審査会が、閲覧でもいいから開示してもかまわないのではないか、と答申しているのに、それを無視した岡田市長である。真贋が不明であれば、真贋を確かめるためにあらゆる機会をとらえて行動するのが当然です。だから、当会は岡田市長に「なんでも鑑定団in安中」に申し込むよう直訴したのだが、完全に無視された。ということは、岡田市長は真贋を確かめる意欲がないということになる。タゴから損害賠償請求に基づく返済として、形ばかり整えておけば、あとは時間を稼いで市長の任期を出来るだけ長く保ち、タゴ事件の痕跡を出来る限り払拭するという岡田市長の戦略なのかもしれない。。
④ 以上、被告においては、ビジュアル情報が手元に存在しないため、不存在による不開示処分を行ったものであり、違法性はない。 →不存在という表現をこのように安易につかってよいのだろか。これでは、タゴ事件の証拠となる帳簿類を、1995年5月18日の事件発覚後、同31日にタゴを懲戒免職するまでに、公社から持ち出してゴミ焼却場に送り、証拠隠滅を図った当時と同じ状況に戻ってしまったことになる。警察が平成2年4月以前の公社内の不正を明らかに出来なかったのは、市役所の証拠隠ぺい体質が原因であった。同じ市役所内にあり、同じ職員が兼務している土地開発公社で、しかも51億円もの公金が失われたのだった。それにもかかわらず、公社の情報は市には不存在、などと主張するのだから、我らが市役所は16年前のタゴ事件以前の状態に完全に戻ったと言えるだろう。
甲号証の認否
甲号各証の成立は、いずれも成立は認める。
以 上
証 拠 方 法
添付書類の他、口頭弁論において、随時、追加提出する。
添 付 書 類
訴状副本 1 通
甲号証写し 各1通
■以上のように、市側の答弁書の内容はメチャクチャですが、この事件について被告の岡田市長の訴訟代理を請け負ったのが、正田寛委員長(74)の任期満了に伴い後任の新委員長に選出され、今年の7月1日に就任したばかりの安中市の顧問弁護士の渡辺明男氏(72)です。
渡辺氏は新島学園卒で、同学園の同窓会長もしていたことがあります。群馬弁護士会長、日弁連常務理事、県収用委員会会長などを歴任して、2009年7月から群馬県公安委員になっています。
当会も、51億円事件に関して都合5件の裁判を提起しましたが、そのうち市側の顧問弁護士として同氏を相手に係争したことがあります。今回の裁判では、なるべく争点を絞り、タゴのお宝のビジュアル情報の開示のみを争点にしていますが、なにしろ権威に左右されやすいのが我が国の裁判所の傾向ですので、公安委員長という肩書を持つ安中市の訴訟代理人の威光がどの程度、判決に影響を及ぼすのかどうか、予断を許しません。
安中市では、7月27日(水)に臨時市議会が行われ、先日、岡田市長が事実上敗訴した、安中市のフリマ中止に関して岡田市長が自ら執筆した広報でのデマ記事による名誉棄損の損害賠償請求訴訟の東京高裁の判決について、上告の為の賛否を問う臨時議会が開催される予定です。このような体たらくの安中市政ですが、せめて、司法の判断で、ぜひタゴのお宝情報の開示を実現してもらいたいものです。
【ひらく会事務局】