市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件の真相を知る岡田市長が答弁書で示したタゴ事件についての「否認」ないし「不知」のオンパレード

2011-07-24 23:59:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■7月20日に前橋地裁で開かれたタゴお宝絵画等6点のビジュアル情報の不開示処分に関する取消請求訴訟は、第一回の口頭弁論で直ちに結審となり、8月17日水曜日の午後1時10分に判決が下されることになりました。

 今回の裁判で当会が裁判所に提出した訴状と、岡田市長が出してきた答弁書を比較して、タゴ事件の使途不明金の行方を占う意味で重要なカギとなる絵画等6点の扱いについて、タゴ事件の真相を知る岡田市長の考え方を分析してみましょう。

■黒字が当会の訴状。青字が岡田市長の答弁書。そして赤字が当会のコメントです。

【訴状】
     訴    状
安中市野殿980番地
          原 告  小 川   賢
安中市安中一丁目23番13号
          被 告  安中市長 岡 田 義 弘
公文書不公開処分取消請求事件
          訴訟物の価格   金1,600,000円
          貼用印紙額       金13,000円
          予納郵券         金6,400円
平成23年6月13日
前橋地方裁判所民事部御中
     請 求 の 趣 旨
1 被告安中市長岡田義弘が原告に対して平成23年12月15日付でなした「本件異議申立てに係る処分のうち②絵画等6点に関するビジュアル情報を不開示とした」との処分を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
  との判決を求める。

【答弁書】
平成23年(ウ)第10号 公文書不公開処分取消請求事件
原 告  小 川   賢
被 告  安  中  市
            答 弁 書
                       平成23年7月11目
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
   〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町140番地2
             渡辺明男法律事務所(送達場所)
             被告訴訟代理人弁護士渡辺明男(弁護士渡辺明男之印)
             電 話 027-363-1341
             F A X 027-361-4372
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
 なお、平成23年12月15日付でなした「本件異議申立に係る処分のうち②絵画等6点に関するビジュアル情報を不開示とした」との処分…とあるが、これは、年に誤記があると思われる。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。


     請 求 の 原 因

第一 本件訴訟の意義

1 地方自治体が財政問題に非常に苦慮している中で、安中市の場合には、平成7年(1995年)5月18日に、安中市土地開発公社で発覚した約51億円1250万円という、おそらく地方自治体では史上最高額の詐欺横領事件が発生した経緯を引きずっている。
1 第一項の1につき
 「約51億円1250万円という、おそらく地方自治体では史上最高額の詐欺横領事件が発生した経緯を引きずっている。」の部分は否認又は不知。
 →「否認」したいところだが、断定できないので「不知」と付け加えたらしい。
 その余は認める。 →「財政問題に非常に苦慮している」との当会の指摘は認めたことになる。であれば、タゴ事件の使途不明金の徹底究明に積極的にならねばならないはず
2 その後、安中市・公社に騙されて融資したとされる群馬銀行(本店・前橋市)が、平成7年10月に、取られた33億8600万円とその利息の返済を、安中市土地開発公社と経営母体の安中市に求めていた民事訴訟の和解が平成10年12月9日、前橋地裁で成立した。
2 第一項の2につき
 否認又は不知。
 →どうやら16年前の巨額詐欺横領事件のことは、もう忘却の彼方らしい。「不知」(=知らない)ならともかく「否認」(=認めない)というのだから、呆れてものも言えない。岡田市長にしてみれば、完全にタゴ事件は風化してしまったようだ。
3 事件は、公社の経理担当を兼務する市の元男性職員(48)が昭和52年(1987年)から平成7年(1995)年にかけて、群馬銀行安中支店から公社の事業費名目などで約47億6000円をだまし取ったほか、業務上横領で約43億4490万円を、受取利息も累計で759万円をネコババしたものである。
3 第一項の3につき
 不知。
 →岡田市長がこのことについて「不知」であるはずがない。ちゃんと検察の調査記録を見ているはずだからだ。いくら、自分が深くかかわったタゴ事件のことは、早く忘れたいといっても、安中市の屋台骨を揺るがした大事件なのですから、きちんと事実関係を認めるべきだ。
4 このうち、群馬銀行関係で、時効分を除いた約32億円分について、詐欺罪などで起訴され、平成8年4月8日の刑事判決で元職員は懲役14年の実刑判決を受けた。その後、平成21年9月ごろ、元職員は刑期を終え、現在は、群馬県藤岡市に在住している。しかし、安中市は、業務上横領された3億4490万円については、元職員を告訴することもなく、何もしないまま現在に至っている。
4 第一項の4につき
 「このうち、群馬銀行関係で時効分を除いた約32億円分について、」の部分、「その後、平成21年9月ごろ、元職員は刑期を終え、現在は、群馬県藤岡市に在住している。」の部分、「安中市は、業務上横領された3億4490万円については、元職員を告訴することなく何もしないまま現在に至っている。」の部分についてはそれぞれ否認又は不知。「詐欺罪などで起訴され、平成8年4月8日の刑事判決で元職員は懲役14年の実刑判決を受けた。」の部分については、認める。
 →タゴ事件の経緯に関する当会の指摘について、「不知」(=知らない)はもとより「否認」(=認めない)とは、これまた呆れてものが言えない。やはり、事件をタゴ1人の犯行に仕立てあげてしまった弊害がここにも表れていると言える。また、タゴが現在藤岡市に在住していることは、タゴ事件で信用力を失墜させらえた金融関係者の間では、周知の事実なのに、岡田市長は「不知」又は「否認」だというのである。昨年の4月にタゴのお宝6点をタゴの妻から貰える話があったとき、タゴの友人の住む富岡市を尋ねた後、藤岡市に行ったのは一体何の目的だったのだろうか?
5 この事件で、群馬銀行は平成7年(1995年)10月、「公社と市に使用者責任がある」として貸金返済を求める民事訴訟を提訴した。
5 第一項の5につき
 認める。
 →これは、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
6 前橋地裁は、平成10年(1998年)8月に和解案を提示し、これをもとに交渉が進められ、安中市・公社と群馬銀行は同年12月9日に和解案に合意した。
6 第一項の6につき
 認める。
 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
7 和解案の内容は、次のようなものである。
①銀行側は返済請求額のうち、9億3600万円及びその時点までの利息損害遅延金相当の支払いを免除。
①第一項の7の①につき
 認める。但し、9億3600万円ではなく9億3618万2425円である。
 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などと言えないため、認めざるをえないのだろう。
②土地開発公社と安中市が連帯して残りの債務24億5000万円のうち、4億円を平成10年(1998年)12月25日に支払う。
②第一項の7の②につき
認める。
 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などとは言えないため、認めざるをえないのだろう。
③平成11年(1999年)から10年間は毎年2000万円ずつ分割で返済。その後は同公社の財政状況や経済情勢の推移を見ながら、年間支払額が2000万円を下回らない範囲で返済する。
③第一項の7の③につき
 認める。
 →これも、岡田市長にとってタゴ事件がいくら過去の悪夢だとしても「不知」とか「否認」などとは言えないため、認めざるをえないのだろう。
8 こうして、安中市と安中市土地開発公社は、金融史上のみならず自治体史上おそらく空前絶後で前代未聞の、最長で103年掛けての返済義務を負った。
8 第一項の8につき
 「最長で103年掛けての返済義務を負った」との部分は認め、その余は不知。
 →岡田市長にとってタゴ事件が過去最大の悪夢であると思われるのに、タゴ事件が世間に与えた影響を形容する言葉は一切認めたくないのだろう。でも、これだけあからさまに「不知」(=知らない)と主張するところをみると、それだけ、この事件の真相を知っているということを推測させる。
9 しかも、和解10年後に民事の時効期限が切れることから、あまりにも片務的な和解条件の解消のチャンスが巡って来たにも関わらず、被告安中市長は、最初から群馬銀行との間で「証」として、引き続き次の10年も同様に和解金を支払う態度を示し、結局、原告ら安中市民が懸念したことが本当になってしまい、平成21年(2009年)12月25日から、引き続き10年間、毎年群馬銀行に2000万円ずつ和解金を支払うはめになった。
9 第一項の9につき
 「平成21年12月25日から引続き10年間、毎年群馬銀行に2000万円ずつ和解金を支払うことになった」との部分は認め、その余は否認又は不知。
 →岡田市長は、群馬銀行と密約をしていたのに、それを当会から指摘されるのはよほど好まないらしい。やはり引き続き群馬銀行にクリスマスプレゼントとして毎年2000万円を支払い続けることで、事件の真相を市民に明かせまいとする岡田市長の姿勢を群銀にも理解してもらえるよう、今後も岡田市長としてはスタンドプレーを続ける決意が垣間見える。
10 このような状況の中で、平成22年4月11日の合併後2回目の安中市長選で、現市長である被告が2期目の当選を果たした後、平成22年(2010年)6月22日付上毛新聞に“安中・巨額詐欺事件「債務履行の一部に」 元職員の妻 絵6点、公社に提出”と題する記事で、「安中市の元職員による巨額詐欺事件に絡み、元職員の妻が、『夫所有と思われる絵画6点を損害賠償の債務履行の 一部にしたい』として、市土地開発公社(理事長・岡田義弘市長)に提出していたことを、市が6月21日の市議会全員協議会で報告した」「元職員の妻からは4月に申し出があり、公社の理事に諮ったうえで5月に受け入れた。6点の中には東洲斎写楽作とされる班が、高橋由一作とされる油彩画「風景」などが含まれている」という記事が掲載された。
10 第一項の10につき
 認める。但し、「東洲斎写楽作とされる班が」ではなく「東洲斎写楽作とされる版画」である。
 →ということは、タゴが友人に絵画等6点を隠し持つように依頼していたことは事実らしい。そして、絵画等6点は実際に市役所に存在しているのは確からしい。
11 この記事を読んだ原告は、さっそく平成22年6月25日付で、上記の記事で報じられた件に関する一切の情報を、被告安中市長に対して、行政文書開示請求書をもって開示請求を行ったが、開示資料中に絵画等6点に関するビジュアル情報が含まれていなかったため、異議申立てを行った。
11 第一項の11につき
 認める。
 →いくらシロをクロと言いかえる二枚舌でも、行政文書開示手続きを「不知」ないし「否認」と言うことはできないらしい。
12 しかし、原告の異議申し立ては認められず、被告は、平成22年12月15日付で、原告に対して、異議申立てにかかる絵画等6点の開示請求に対して、不開示決定処分を下した。
12 第一項の12につき
 認める
。 →いくらシロをクロと言いかえる二枚舌でも、行政文書開示手続きを「不知」ないし「否認」と言うことはできないらしい。
13 安中市情報公開条例は、行政庁側の種々の名目のもとに、ややもすれば恣意的、濫用的に秘密扱いにされ、住民の知る権利を妨げ、ひいては地方自治の健全な発展を阻害する面のあったことに鑑み、それらの弊害を除去する点をも考慮に入れて制定されたことは公知の事実である。
13 第一項の13につき
 否認する
。 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
14 そのようにして制定された情報公開条例の非公開事由該当性を、専ら行政機関の側の利便等を基準・根拠に、その主観的判断に基づいて決するとすれば、その範囲が不当に拡大する危険性があり、情報公開制度の実質的意味が失われることにもなりかねない。
14 第一項の14につき
 否認する。
 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
15 また、文書を公開することによって生ずる支障のみに目を奪われ、それを非公開とすることの弊害や、公開することによる有用性、公益性に何ら意を用いなければ、情報公開制度の運用がいたずらに硬直化したものとなり、ひいては将来的、長期的にみた地方自治の健全な発展が望めないことになる。
15 第一項の15につき
 否認する。
 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
16 そこで、本件条例は、情報の公開を原則とし、非公開を例外とし、本件条例第4条で実施危機感の責務として、「実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、行政文書の適切な保存及び迅速な検索をするために、行政文書の適正な管理に努めなければならない」と規定しているのであり、本件条例の非公開事由は厳格に解釈されなければならない。
16 第一項の16につき
 認める。但し、「実施危機感の責務」ではなく「実施機関の責務」ではないか。
 →条例の基本的な意義を否認しておいて、ここだけ「認める」というのだから、岡田市長の主張は支離滅裂ということになる。
17 とりわけ、主として行政執行上の利益の保護を図って制定されたと考えられる非公開事由の解釈に当たっては、そこで保護されるべき利益が実質的に保護に値する正当なものであるか否か、また、利益侵害の程度が、単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるにすぎないのか、あるいはそのようなおそれが具体的に存在するといえるのかを、客観的に検討することが必要である。
17 第一項の17につき
 否認する。
 →これは驚いた、というより岡田市長らしい主張と言えるだろう。情報公開条例の制定の基本を述べたのに、それを「否認」したのだから、やはりシロをクロと言いかえるには、情報公開条例の趣旨さえも認めたくないようだ。これでは、岡田市長が就任中は、安中市の情報公開条例は骨抜きにされても仕方がない。
18 本件は、安中市が抱える空前絶後の巨額詐欺横領事件の今後の趨勢にも影響する重要な情報であり、市民の関心も高い。
18 第一項の18につき
 不知。
 →やはりタゴと親交が深かった(現在でも深い)岡田市長ならではの主張と言えるだろう。
19 ところが、元職員とかつて安中市土地開発公社で理事や監事として関係の深かった被告は、元職員の妻から提供された絵画等6点の真贋を確認しないまま、死蔵しようとしている。こうした疑惑行為を払拭するためにも、絵画等6点について、不存在として不開示とした被告の行為をあらためさせることは、安中市にとって極めて重要なことである。
19 第一項の19につき
 否認する。
 →岡田市長が安中市土地開発公社の理事・監事時代からタゴと親しかったのは事実であり、事件発覚後、タゴが岡田市長の自宅に何度も掛け込んで相談に行った様子も目撃されている。それらを「否認」したい気持ちは分かるが、指摘された事実は認めるべきである。また、タゴの妻から寄贈されたタゴのお宝を1年以上もお蔵入りさせているのに、当会が「死蔵」と指摘したのを「否認」したのでだから、きっと何か考えがあるのだろう。だったらそれを示すべきでは。

第二 請求の趣旨について

一 処分の存在
1 原告は、平成22年6月25日付で、絵画等6点に関する新聞記事で報じられた件に関する一切の情報を、被告安中市長に対して、行政文書開示請求書をもって開示請求を行った(甲1)。
20 第二項の一の1につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
2 被告安中市長は、平成22年7月8日付で、行政文書部分開示決定通知書を原告に郵送した(甲2)。
21 第二項の一の2につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
3 これに基づいて、平成22年7月23日に、「個人の住所、氏名、個人が特定できる情報、個人の印影」を除く情報が開示された。
22 第二項の一の3につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
4 ところが、この中には、市民の多くが周知している元職員やその配偶者、そして保管者の氏名等が黒塗りにされてあったほか、絵画等6点に関する絵柄、すなわち、写真や画像データのようなビジュアル情報が含まれていなかった
23 第二項の一の4につき
 「市民の多くが周知している元職員」の部分については不知。その余は認める。
 →タゴ事件の関係者について、とくにタゴやその親族については、岡田市長と違って、市民の多くは非常によく覚えている。
5 そのため、原告は、平成22年7月28日付で被告に対して異議申し立てをおこなった。(甲3)
24 第二項の一の5につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
6 その後、本件情報開示請求にかかる担当部署である市総務部企画課企画調整係から補正通知のFAXが平成22年8月2日に原告宅に送られてきた(甲4)。
25 第二項の一の6につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
7 そこで、平成22年8月4日付で補正書を市総務部企画課企画調整係にFAXで提出した(甲5)。
26 第二項の一の7につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
8 これを踏まえて、被告からは平成22年8月19日付で、本件を安中市情報公開・個人情報保護審査会に同8月18日付で諮問した旨の通知状が原告に送付された(甲6)。
27 第二項の一の8につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
9 その後、平成22年9月10日付書面で、安中市情報公開・個人情報保護審査会から、情報公開にかかる異議申立書に対する実施機関の理由説明所の送付及び意見書の提出依頼が原告に通知された(甲7)。
28 第二項の一の9につき
 認める。但し、「理由説明所」ではなく「理由説明書」である。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
10 このため、原告は、平成22年10月12日付で、同審査会に対して、理由説明所に対する意見書を提出した(甲8)。
29 第二項の一の10につき
 認める。但し、「理由説明所」ではなく「理由説明書」である。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
11 その後、平成22年11月29日付で、同審査会から原告あてに、情報公開の異議申し立てに関する答申について、平成22年11月12日開催の審査会において審査した結果が、同11月29日付で被告に答申された旨の連絡が書面で送られてきた(甲9)。
30 第二項の一の11につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
12 答申を受けた被告は、平成22年12月15日付で、原告に対して、異議申立てにかかる決定書を郵送してきた(甲10)。
31 第二項の一の12につき
 認める。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。
13 この中で、被告は、「当該絵画等6点のビジュアル情報については、公社に写真及び画像データとして存在している情報でありますが、その真贋が不明なうちにこれら情報が公になった場合公社の経営に予期せぬ支障を及ぼす恐れも否めず、また男親かになった情報の影響で適正な価格での換価処分が出来なかった場合には、公社に損失を与える可能性も考えられることから、公社から実施機関へ対する情報の提供は現在も行われておりません。」「したがって、実施機関にはビジュアル情報は存在しておらず、不存在のため開示することはできません」と述べた。
32 第二項の一の13につき
 認める。但し、「また男親かになった情報の影響で」ではなく「公になった情報の影響で」である。
 →岡田市長は一方の当事者なのだから、「否認」するわけにはいかないのだろう。

二 処分の条例上の違法性
1 実施機関の情報開示義務違反(条例第4条)
①本件開示請求情報は、条例第2条に定めた「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)資料に該当する。もともと、元職員が、懲戒免職になる前に取得した図画であるためだ。
33① 第二項の二の1の①につき
 争う。
 →タゴは美術館を造るので、そのための展示物を揃えたいと言って、長年にわたりタゴの親友を通じて骨董商らから絵画や書画や陶磁器などを大量に購入したのであり、懲戒免職になる寸前に警察の手が及ばないようにタゴの親友に預けたのだから、当会の主張は正しいのである。
②また、条例第4条に照らせば、被告の言う不存在という説明は、明らかに事実ではなく方便であり、実際には、安中市土地開発公社の103年ローンの債務の保証人となっている安中市が、絵画等6点のビジュアル情報を保有していないはずはなく、また、保有していなければならない。したがって、安中市が保有する情報は、原則開示されなければならず、安中市が「実施機関にはビジュアル情報は不存在だ」とする根拠は見当たらない。
 ② 第二項の二の1の②につき
 争う。
 →岡田義弘市長が公社理事長であり、公社理事長が岡田市長なのである。タゴ事件は、市長が理事長を兼務していたため起きたのだから、岡田市長が公社を別法人と見なすのであれば、理事長も岡田市長が兼務してはならないはず。第3者に公社の権限をゆだねたくないからこそ、そして、いまやタゴ事件の尻ぬぐいの為だけに存在する公社をいつまでも岡田市長の勝手にすることは許されない。公社は別法人と言いながら、同一人物が君臨するというこの矛盾がすべてを物語っている。二枚舌の市長だから、こうした屁理屈を並べ立てればクロをシロにしてくれる、と裁判所をなめてかかっているのかもしれない。
③このことについて、安中市情報公開・個人情報保護審査会は、被告への答申のなかで、最後に次のように述べている。
 「・・・確かに、インターネット等で絵画等の画像が公開されたり、犯罪に関係のある作品であることが流布されれば、開示等を実施するにあたって、少なからず影響が出る可能性は否定できないが、絵画等6点の作品名及び作者が既に明らかにされている以上、今さら写真等情報が公になったところで、その換価処分に影響が生じるとは考えづらい。」
 「また、異議申立人に写しの交付までは認めなくとも、仮に閲覧させるだけに留めれば、換価処分においても何ら問題は生じないと思われるため、実施機関が公社との協議で写真等情報を提出しないことを認めたのは、市の保存する情報の一層の公開を図り、市政に対する理解と信頼を深めるとした条例の趣旨から、適切な対応であったとは言い難い」。
 ④ 第二項の二の1の③につき
 争う。なお、③ではなく④である。
 →市長が諮問した審査会が、きちんと審議をして答申した結果について、「争う」というのだから、審査会も軽視されたものである。もっとも、当初から、岡田市長にとっては、審査会など眼中にないのかもしれない。となると、「情報公開」「説明責任」などを選挙のたびに公約に掲げている岡田市長の政治姿勢そのものに疑問符がつくことになる。
③よって、以上、被告の下した絵画等6点のビジュアル情報の不開示には、理由がなく違法である。
 ⑤ 第二項の二の1の④につき
 争う。なお、④ではなく⑤である。
 →当会の請求内容を認めたくないので、このように主張するしかないのだろう。
④また、絵画等6点の作品名は開示して、ビジュアル情報を開示しないというのは、同じ不開示項目に関して、非公開と公開が混在しているのは、著しい裁量権の乱用であって違法である。そもそも、不公開(理由付け)が必要ない、というべきである。
2 従って、本件絵画等6点のビジュアル情報については、不開示の理由が認められる余地はないというべきである。よって、本件絵画等6点のビジュアル情報を公開しないとの処分は、違法であるので、取消されるべきである。
34 第二項の二の2につき
 争う。
 →これも、当会の請求内容を認めたくないので、このように主張するしかないのだろう。

第3 被告の主張
1 安中市情報公開条例(以下「本件条例」という。)第1条で「この条例は、行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に対する理解と信頼を深め、市の説明責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。」と謳っている。原告は本件条例の制定趣旨について、主観的かつ恣意的な解釈であり、失当である。
 →そのことばを、そっくり被告の岡田市長にお返ししたいと思う。
2① 原告は「もともと、元職員が、懲戒免職になる前に取得した図画であることから、当該情報が本件条例第2条に定めた「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)資料に該当する旨、主張している。
 これについては、被告は元職員の絵画等6点の取得時期については不知であるが、仮に元職員が懲戒免職になる前に取得したものであっても、この絵画の取得行為自体は元職員が公務員として行った行為、すなわち職務行為に当たらないことは明らかである。原告は、条例を恣意的かつ不当に解釈したものであって、失当であると言わざるを得ない。
 →タゴを15年間同一職場に据え置きながら、しかも途中でタゴの移動の話が出たときに、猛然と反対して異動話をつぶし、横領額を増加させた張本人の岡田市長ならではの見解と言えよう。
② 本件条例第4条では情報公開に際し、実施機関の責務が定められている。
 絵画等6点のビジュアル情報については、原告も書証甲7号で掲げているとおり、被告より安中市土地開発公社へ平成22年8月5日付けで「情報公開申出に係る情報の提出について」照会を行っている。被告と安中市土地開発公社は人格の異なる別法人であり、公社が保有する情報の全てを被告が保有しているものではない。被告は安中市土地開発公社に対して資料の提出を要求したが、安中市土地開発公社はその情報公開規程に基づき提出しなかったものであり、被告にはビジュアル情報が存在しないのは確固たる事実である。
 →土地開発公社は安中市の100%出資した特別法人であり、民間でいれば連結決算の対象である。にもかかわらず、公社の財産について、岡田義弘市長が情報開示を求めたが、岡田義弘公社理事長が拒否したという理由で、不存在を宣言できるのだろうか。タゴと親交の深い岡田市長ならではの支離滅裂な主張である。
③ 絵画等6点のビジュアル情報については、安中市上地開発公社に記録用として存在しているものである。被告は、公社へ資料の提供を要請したが、絵画等6点の真贋が不明なうちに画像が公開されれば、公社の経営に支障を及ばすおそれも否めないことから、資料の提供は行われていない。絵画等の作品にあっては、同じ作者が作成し、作品名も同じという作品が複数存在する可能性もあるため、その真贋が不明確なうちに画像が公開されることで換価処分を行う際に影響が出て、ひいては公社の経営に支障を及ぼす可能性もある。
 本件条例第24条第2項でも「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。」と定めているが、情報の提供については、実施機関に強制力はない。
 
→審査会が、閲覧でもいいから開示してもかまわないのではないか、と答申しているのに、それを無視した岡田市長である。真贋が不明であれば、真贋を確かめるためにあらゆる機会をとらえて行動するのが当然です。だから、当会は岡田市長に「なんでも鑑定団in安中」に申し込むよう直訴したのだが、完全に無視された。ということは、岡田市長は真贋を確かめる意欲がないということになる。タゴから損害賠償請求に基づく返済として、形ばかり整えておけば、あとは時間を稼いで市長の任期を出来るだけ長く保ち、タゴ事件の痕跡を出来る限り払拭するという岡田市長の戦略なのかもしれない。
④ 以上、被告においては、ビジュアル情報が手元に存在しないため、不存在による不開示処分を行ったものであり、違法性はない。 →不存在という表現をこのように安易につかってよいのだろか。これでは、タゴ事件の証拠となる帳簿類を、1995年5月18日の事件発覚後、同31日にタゴを懲戒免職するまでに、公社から持ち出してゴミ焼却場に送り、証拠隠滅を図った当時と同じ状況に戻ってしまったことになる。警察が平成2年4月以前の公社内の不正を明らかに出来なかったのは、市役所の証拠隠ぺい体質が原因であった。同じ市役所内にあり、同じ職員が兼務している土地開発公社で、しかも51億円もの公金が失われたのだった。それにもかかわらず、公社の情報は市には不存在、などと主張するのだから、我らが市役所は16年前のタゴ事件以前の状態に完全に戻ったと言えるだろう。

甲号証の認否
 甲号各証の成立は、いずれも成立は認める。
                                以 上

証 拠 方 法

 添付書類の他、口頭弁論において、随時、追加提出する。

添 付 書 類

 訴状副本      1 通
 甲号証写し     各1通

■以上のように、市側の答弁書の内容はメチャクチャですが、この事件について被告の岡田市長の訴訟代理を請け負ったのが、正田寛委員長(74)の任期満了に伴い後任の新委員長に選出され、今年の7月1日に就任したばかりの安中市の顧問弁護士の渡辺明男氏(72)です。

 渡辺氏は新島学園卒で、同学園の同窓会長もしていたことがあります。群馬弁護士会長、日弁連常務理事、県収用委員会会長などを歴任して、2009年7月から群馬県公安委員になっています。

 当会も、51億円事件に関して都合5件の裁判を提起しましたが、そのうち市側の顧問弁護士として同氏を相手に係争したことがあります。今回の裁判では、なるべく争点を絞り、タゴのお宝のビジュアル情報の開示のみを争点にしていますが、なにしろ権威に左右されやすいのが我が国の裁判所の傾向ですので、公安委員長という肩書を持つ安中市の訴訟代理人の威光がどの程度、判決に影響を及ぼすのかどうか、予断を許しません。

 安中市では、7月27日(水)に臨時市議会が行われ、先日、岡田市長が事実上敗訴した、安中市のフリマ中止に関して岡田市長が自ら執筆した広報でのデマ記事による名誉棄損の損害賠償請求訴訟の東京高裁の判決について、上告の為の賛否を問う臨時議会が開催される予定です。このような体たらくの安中市政ですが、せめて、司法の判断で、ぜひタゴのお宝情報の開示を実現してもらいたいものです。

【ひらく会事務局】

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大沢知事が週末に彼女と業務打合せをしていた知事公舎の内部の使われ方と外部からの見られ方

2011-07-23 18:36:00 | 県内の税金無駄使い実態
■大沢知事の知事公舎を舞台にした一連の彼女お泊り騒動が、7月13日発売の週刊新潮での記事掲載以降、全国的に喧しくなっています。今回は、週刊新潮に掲載された知事公舎の利用方法に関する写真記事と、実際に知事公舎の塀の外から当会が撮影した映像資料を比較しながら、知事と彼女がどのように週刊誌に目撃されていたのかについて検証します。

知事公舎正面ゲート。

 以前は副知事公舎だった現在の知事公舎は、前橋市大手町二丁目13にあります。東西約40m、南北約30mほどの広い敷地の東側には、一方通行の道路を隔てて、11階建てのマンション「パシフィックパレス大手町」があり、西側には、やはり一方通行の道路を隔てて、前橋市立図書館があります。北側には、塀を隔てて駐車場があり、南側には2車線道路を隔てて、前橋市立桃井小学校があります。

前橋市役所10階から見下ろした公舎全景と周辺の景色。

西側のマンション。

東側の市立図書館と市役所。

南側は小学校。教育的見地からも公舎の使用は慎重に。

北側は駐車場なので目隠し用の植え込みが少ない。

■今回の週刊新潮の記事によると、「隣接するマンションの住民の一人」の証言がキーポイントの一つとなっています。「彼女はいつも四季を問わず、フード付きの上着や帽子で顔を隠し、周りをキョロキョロ見回しながら、こそこそ入っていく。もうその様がいかがわしくて、不快なんですよ。だいたい金曜日の夕方過ぎに来ることが多く、一泊して、翌日の朝、知事が自家用車でどこかに送っていくというパターンですね。昨年は私が気付いただけで、30回は泊まりに来ています」と語るだけあって、おそらく窓から見える知事公舎でこれまで繰り広げられていた知事の「特別業務」には、かなり早い時期から気付いていたようです。


 週刊誌の3ページにわたるグラビア写真のうち、彼女が入るシーンと出るシーンを見ると、同じアングルとなっています。おそらくこの隣接のマンション住民の協力を得て、カメラマンがその時をねらってシャッターを切ったものと思われます。角度からすると、マンションの3階から5階の窓越しに撮影したものと思われます。



 ところで、週刊新潮の記事の中で注目すべき個所があります。それは、「しかもこの公舎の改修費に関しては看過できない点がある。それは、公舎玄関のすぐ近くの中庭に、高さ数メートルの垣根までが設置されたことだ。これは明らかに、知事公社を訪れる彼女の姿を、周囲のマンションの住人などの目からさえぎるための“施策”であろう。」と記述されていることです。


■当会が塀の外から撮影した写真を見ると、たしかにマンションのあるほうに高い樹木や植え込みが集中していることが判ります。また玄関のすぐ近くの「中庭に高さ数メートルの垣根」というのは、当会の写真でみると、高さ2mの竹製の垣根のことのようです。隣のマンションから虎視眈々と狙っていたカメラマンと記者にとっては、撮影の邪魔となった竹製の垣根の高さが、異常に高く感じられたことでしょう。無理もありません。


 この不自然な垣根の設置については、当会の事務局長が市民オンブズマン群馬の代表として、7月20日に大沢知事に対して行った公文書開示請求の中で、その経緯について情報開示を求めているので、その開示を待って確認したいと思います。

■週刊新潮の写真では、彼女が玄関に出入りするシーンを見ると、知事の自家用車は、後進で玄関前に横付けされており、垣根ギリギリまで接近し、彼女は前かがみで背を丸め、中腰でそそくさと玄関に駆け込んだ様子がうかがえます。また、玄関から出て知事の自家用車に彼女が乗り込む様も、同様な姿勢だったことが容易に想像できます。竹製の垣根が、週刊新潮のいうように数メートルあれば、彼女が車を乗り降りする模様をこれほどはっきりと撮影されることはなかったかもしれません。しかし、垣根が、それこそ数メートルの高さだったら、もっと不自然となるでしょう。

 高さ2mの垣根を玄関のすぐ東側に設置したのは、あきらかにマンションの住民の目を意識したものであることがうかがえます。南側に面した公舎の玄関の中には芝生がしつらえてあり、洗濯物の物干し台が置いてあります。垣根を設置したら中庭が使いにくいはずです。垣根の設置目的が、訪問者の様子の目隠しであることは明白です。

 また、公舎を外から見ると、一見してその異様さに気付かされます。週刊新潮にも「あの高いフェンスに500万円近くかかっています。・・高いフェンスとは、前頁右上の写真でご覧いただける。もともとあったブロック塀の上にさらに目隠しを施すべく、木製のフェンスがしつらえられたのである」と書かれているように、そのかさ上げフェンスの様子は尋常ではありません。穴あきブロックの隙間まで板で塞いであるからです。




■週刊新潮のグラビア写真には、7月8日の彼女のお泊りの翌朝、庭を散歩する大沢知事の写真が掲載されています。敷石や後ろに見える縁石の位置からすると、正門前の国旗掲揚塔2本のある広場から、公舎の建物の玄関に戻りかけるところを撮影されています。影が、大沢知事の後ろに伸びていることから、真東の方向から撮影されたことがわかります。やはり、マンションの窓越しに朝まで待機していたカメラマンのアングルにすっぽりと入った感じです。


公舎の建物が見えにくいような植栽になっている。週刊新潮に朝の散歩風景を撮影されたとき、大沢知事はちょうど敷石の端のあたりを玄関に向けて歩いているところだった。

国旗掲揚のポールが2本立つ公舎の広い庭。

 それにしても、塀越しに見た知事公舎の広さと、庭の手入れの行きとどいた様子には驚かされます。これらはすべて県費で賄われているのでしょうが、県庁まで500mたらずの一等地にこれだけの公金を投入しているのに、週刊誌に「大沢知事は知事選前の5月には突如として、『あれだけ広い施設は必要ないと感じている。私があそこに宿泊しているのは、週に1~2回程度』 県民からすれば噴飯ものだが、ここで気になるのが、使用頻度だ。今では週に1~2回しか宿泊しないと仰せである。昨年、彼女が知事公舎に宿泊した回数は30回に及ぶ。割合から考えると、大沢知事が公舎に宿泊する主たる理由は、須田さん(仮名。当会注:本名は「篠原」さん)との逢瀬を楽しむためと言わざるを得ないのだ」と書かれる始末です。

カーポートがあるのに、いつも彼女との“業務打合せ”時は、自家用車を玄関に横付け。

 やはり、選挙前の知事の発言のとおり、早期に公舎を競売にかけて、むだな維持費をなくして、県費の節約を図るべきです。

■公舎建物の外がこのような状況ですので、公舎内の様子について、どうなっているのだろうか、という疑問がわきます。

 週刊新潮では、記者が「彼女は公舎のどこに宿泊したんですか」と質問された大沢知事が「彼女は1階の和室。私はその隣の自分の寝室で」と答えています。

 一方、7月13日の緊急記者会見で、大沢知事は、「女性は自らが顧問を務める社会福祉法人の経理を担当。月に1度、公舎で知事に事業報告をしていたが、今月8日にはソファで2人きりで飲酒、そのまま宿泊した。知事は妻から「許し難い」と叱責された」と語りました。

■また、昨年から40回以上も女性を公舎に泊め、“愛人”関係にあると記事で指摘された点について、大沢知事は「意味が分からない」と説明しました。

 さらに、知事が初当選した平成19年以降、公舎では浴室をユニットバスに改修したり、塀を高くするなど、税金を使って住環境を整備したにもかかわらず、大沢知事は、妻のいる同県太田市の自宅から県庁に通い、公舎は週に1、2度しか使用していなかったという報道もされています。

 こうして、改修費は、屋外の目隠し用の塀や植栽や垣根ばかりでなく、屋内のユニットバスや和室、ソファなど、設備や家具についても関心が集まります。7月20日の記者会見で、大沢知事は多額の改修費を投じた公舎から7月中に退去すると発表しました。ぜひ、大沢知事には、退去前に、県民に対して、公舎の内部見学会を開催してもらい、自ら内部を納税者である県民に説明し、県民の疑問や質問に答えていただきたいものです。

正門ゲート脇のインターフォンとSECOMの防犯システム。SECOMでは知事の“業務打ち合わせ”の回数を把握しているのだろうか。

勝手口から見た敷地内の様子。エアコンの室外機が見える。

■群馬県は、前橋市の一等地に知事公舎を県費で維持しているにもかかわらず、肝心の大沢知事が、週に1、2回の頻度しか使っておらず、しかも、そのうちのほとんどが週末の彼女との“業務打合せ”というのですから、明らかに無駄です。

 公舎に隣接するマンションに関する情報をみると、「前橋市役所まで200m、群馬県庁まで500m、フレッセイ前橋プラザまで650m」という便利な立地条件を強調しています。不動産の物件情報には、このマンションのことが次のように記載してあります。

   上毛電鉄「中央前橋」歩16分 2階以上
   管理員常駐 駐車場空有り
   即入居可 3日以内 指定なし
   販売戸数1戸 総戸数65戸 価格/650万円
   群馬県前橋市大手町2 2LDK 54.32平米16.43坪 向き/西 by SUUMO

マンションの玄関前から知事公舎のある西側を見ると、奥に県庁と、市役所が見える。

■この空き部屋が西向きのどの位置にあるのかは定かではありませんが、マンションの西側にある知事公舎を見降ろす側にあることは間違いありません。まさか、管財課が、ここを押さえて県庁の「社宅」用に購入することはよもやあり得ないと思いますが、2LDKの54.32 平米の部屋が650万円というのです。これに比べれば、2階建ての一戸建ての広大な庭つきの、そして目隠しの付いた塀付きの公舎を、週1、2回しか使わないというのですからもったいないはなしです。

 公舎内部の様子は不明ですが、その建坪面積とか部屋数(不詳)とか300万円近くもかけてリフォームした風呂場だとか、彼女との“業務打合せ”の場所としては、例えば目黒雅叙園の1泊最高14万円のスイートルームにも匹敵する設備ではないでしょうか。
http://www.megurogajoen.co.jp/rooms/j_w_style/index.html

■ぜひ、大沢知事には、開かれた県政を示す絶好の機会ですので、県民に対して、ご自身が公舎を退去される前に、特別見学会を開催して、公舎の敷地内の様子はもとより、公舎建物の内部をすべて開放して、どこで業務打合せをしているうちに酒を飲んで眠ってしまい、彼女をどこにお泊まりさせたのか、詳しいご説明をお願いしたいものです。

【ひらく会情報部】

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ホテル代をケチって知事公舎に愛人を泊めていた「慶応ボーイ」知事に女性をはじめ県民から非難轟々

2011-07-21 23:43:00 | 県内の税金無駄使い実態
■当会の事務局長が代表を務める市民オンブズマン群馬では、7月13日発売の週刊誌で話題となった大沢正明群馬県知事のスキャンダル事件に関連して、平成23年7月20日、午後1時半に、県庁6階の秘書課を訪れ、大沢知事あてに10項目にわたる公開質問状を提出しました。

 さらに、1時45分には、県庁2階の県民センターで、知事公舎の管理を担当する管財課職員2名を交えて、情報公開請求書の内容を説明し、今回のハレンチ事件の舞台となった県知事公舎に投じられた平成18年度から今に至るまでのすべての公金支出に関して公文書の開示を請求しました。


県民の血税で作られた知事公舎。ここが大沢知事と愛人の週末お泊り専用ホテルだとは…。右側は小学校。すぐ正面が愛人との一部始終を目撃していたマンション。
■市民オンブズマン群馬が秘書課に提出した公開質問状は次の通りです。

**********
                       2011年7月20日
群馬県知事 大澤正明様
                      市民オンブズマン群馬
                      代表 小川  賢
        公 開 質 問 状
1 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として敬意を表します。
2 さる7月13日発売の週刊新潮で、本文P32~34の3ページに加え、グラビア写真3ページで、知事の特集記事が掲載され、我々群馬県民を驚かせたことは記憶に新しいところです。貴殿が群馬県知事公舎をこのようにして利活用していたことを我々県民は知りませんでした。記事の内容から、我々市民オンブズマン群馬にとって、また、県民であり納税者にとって、知事の今回の行為について、いろいろな疑問点が浮き彫りになりました
3 また、当会に寄せられた県民からの情報によると、貴殿の特集記事が掲載された週刊新潮7月21日号が発売された7月13日(水)の朝、県庁の職員らが本屋、コンビニエンスストアなどに乗り込んで、当該週刊誌をあるだけ全部買い占めるという光景が目撃されています。県庁職員のこうした行為を目撃した県民からは、あきらかに組織的な行為と映りました。一方、今回の貴殿による知事公舎の利活用について、新聞報道によると、公舎施設を管理する群馬県管財課は「知事に直接確認していないが、報道の範囲では規則違反ではない」と主張しています。知事公舎を含む県公舎の管理規則では、「使用者は公舎を常に善良な管理者としての注意を持って使用する」とした上で、住居者の家族以外の同居や転貸など3項目の禁止事項を設けています。加えて「県公務の円滑運営」「県職員の居住」を設置目的に定義しています。今回の週刊誌の報道によれば、貴殿のこうした行為は、あきらかに規則違反と見られますが、貴殿の配下の管財課は、貴殿を擁護するかのような発言をしています。前述の週刊誌買占め行為からも、県庁の職員には規則順守の精神が欠如しているのではないかという疑念と懸念が払拭できません。
4 そこで、貴職に質問させていただきます。
 (1) 群馬県公舎管理規則のことは知っていましたか?
 (2) 同規則には公舎について、「県が公務の円滑な運営を図るため、県に勤務する職員の居住に供する目的をもつて設置した施設をいう」とありますが、今回、貴殿が運営する社会福祉法人明光会の特養老人ホームの女性幹部を一泊させた行為は、公舎規則に違反すると認識していますか?
 (3) 貴殿は、女性幹部を公舎に宿泊させたのは7月8日夜の一回限りだと主張しているようですが、週刊誌の記事では、昨年1年間で30回に及ぶと報じられています。どちらが正しいのですか?
 (4) 同規則には「公舎を使用しようとする者は、公舎使用願を知事又は地域機関等の長に提出し、その承認を得なければならない。」とありますが、貴殿は使用願を提出していましたか?
 (5) 同規則には「公舎を使用する者は、知事又は地域機関等の長が別に定める利用料を納めなければならない」「利用料は月額とし、知事又は地域機関等の長の発行する納入通知書により毎月末日までに納めなければならない。」とありますが、貴殿は月額いくら支払っていましたか?
 (6) 当該週刊誌の発売日の朝、県庁の職員らが本屋やコンビニエンスストアで、同週刊誌を買い占めた行為について、どう思われますか?また、貴殿は県庁の職員らに買い占めるよう指示または依頼しましたか?
 (7) 貴殿は知事選に発出馬する際、公約で知事公舎は無駄だから取り壊し、太田市の自宅からエコカーで通勤すると表明していました。その公約通り知事公舎を解体したのに、なぜ副知事公舎に住むようになったのですか?
 (8) 副知事公舎を知事公舎として使用しはじめたのは、いつですか?また、それに伴い改修費はいくらかけましたか?そのうちフェンスや風呂場にはいくらかかりましたか?
 (9) 同規則によると「使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもつて使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。」とされており、原則禁止の行為の一つとして「増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。」と定められています。前項の改修はこの原則禁止項目に該当すると思われますが、貴殿はどのような理由で許可をだしたのですか?
 (10) 同規則によると「次の各号に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事情があつて知事が必要と認めた場合は県が負担する。」とされており、「公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用。電気、ガス、水道等の料金。その他公舎の軽微な修繕に要する費用」が使用者負担の対象となっています。貴殿はこれらの費用をすべて自分で支払っていましたか?
5 なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成23年8月3日限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
           記
 市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
 群馬県前橋市文京町1-15-10電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■また、公文書開示請求書の内容は次の通りです。通常は受理してから2週間以内に開示通知が出されるため、公開質問状の回答期限とタイミングを合わせました。しかし、管財課の職員に対して、開示を請求する公文書の内容について細かく指示をしたためか、14日以内では開示請求文書をすべて揃えられないかもしれないとの感想が県側から出されました。開示資料の質が担保されれば、多少の延長は構わない旨伝えるとともに、恣意的に開示期間の延長を乱用されては困る、と釘を刺しておきました。

**********
別記様式第1号(規格A4)(第3条関係)
          公 文 書 開 示 請 求 書
                           平成23年7月20日
  群馬県知事 大澤正明 様
                        郵便番号 371-0801
                     住所 群馬県前橋市文京町1-15-10
                     氏名 市民オンブズマン群馬
                        代表 小川 賢
                     連絡先 事務局長 鈴木 庸
                     (法人その他の団体の場合の担当者)
                     電話番号 027-224-8567
   群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。
開示を請求する公文書の内容又は件名:
 過去5年間の群馬県知事公舎の利用に関する一切の情報で次の情報を含む:
①当該期間に提出されたすべての公舎使用願と公舎使用承認書
②当該期間の支払い実績(公的なものと私的なもの)
③当該期間のすべての利用にかかる納入通知書及び領収書など
④当該期間のすべての公舎台帳及び請け書
⑤知事公舎の内部の配置が判る資料(レイアウト図など)
**********

■そのあと、午後2時半から県庁5階の刀水(とうすい)クラブで記者会見を行いました。台風の為か、外出している記者は珍しく少なく、いつもより多くの記者が集まりました。

 そして、本日の各紙の報道をみると次のとおりです。

<朝日新聞>
知事、7月給与辞退 女性宿泊問題 公舎も退去へ
 大沢正明知事が公舎に女性を泊めた問題で、知事は7月20日、7月分の給与約118万円を辞退することを定例の記者会見で明らかにした。県には連日、抗議の電話があり、「申し訳ない」と改めて陳謝した。
 また、早ければ7月中にも公舎を退去する考えを示した。「基本的には太田市内の自宅に戻り、議会昼夜災害対策などで必要な場合は県庁近くのホテルに泊まる」と述べた。
 県によると、19日までに約450件の電話や手紙などが寄せられているという。

<上毛新聞>
女性宿泊報道 月内に公舎退去 知事、7月給与を返上
 知事公舎(前橋市大手町)に知人女性を宿泊させた問題を受け、大沢正明知事は7月20日の定例会見で、月内にも公舎を退去する意向を明らかにした。今後は太田市の自宅から登庁し、災害時などは県庁近くのホテルに宿泊するという。「申し訳なく思っており、けじめをつけて県政運営に当たりたい」として、7月の給与117万円を全額返上する考えを示した。
 大沢知事は「議会中や災害時など必要なら近くのホテルに宿泊し、できるだけ家に帰る。荷物があるわけではないので、今月中に退去する」と述べた。
 これまでも災害時などを除いて原則、自宅から通勤し、週に1回程度公舎を利用してきた。
 今後の知事公舎の存廃や有効活用については、有識者の第三者委員会を設けて早急に検討する考えをあらためて強調した。
 7月給与の返上方法は今後詰める方針だが、首長の給与返還は公職選挙法が禁止する「寄付行為」に当たる恐れがあり、実現には条例改正などが必要となる。
 けじめとして退職金返上の意思を問われると、退職金と責任問題は切り離して考える必要があるとした。
 この問題が週刊誌で報道されて以降、県には20日までに電話やメールが約500件寄せられている。大半が批判的な意見だが、一部応援する声もあるという。
――――――――――
オンブズマン群馬 知事に公開質問状
 大澤正明知事が知事公舎に知人女性を泊めた問題で、市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は7月20日、事実関係などについて確認する10項目の公開質問状を大沢知事に提出した。
 県情報公開条例に基づき、知事公舎に関する過去5年間の県費支出状況などが分かる資料の開示を求める手続きも行った。
 質問状の回答期限は8月3日。小川代表は「知事公舎は税金で維持している。回答内容や開示資料を見て公私混同や無駄遣いがあれば、返還を求める住民訴訟も視野に入れたい」と説明した。
 このほか前橋や高崎、伊勢崎など県内各地の主婦ら60人が20日、県庁を訪れ、「(この問題に)一県民として激怒している。県の品位をおとしめ、県民の信頼を裏切った」などとし、大沢知事の辞任を求める文書を提出した。

<毎日新聞>
知事 公舎から退去へ 女性宿泊問題 7月給料は返還
 大沢正明知事は7月20日の定例会見で、知人女性を知事公舎に宿泊させていた問題を受け、今月中に公舎から退去する考えを明らかにした。また責任を取って、7月分の給料117万9000円を全額返還する方針も表明し、「けじめをつけて、しっかりと県政運営に当たっていきたい」と述べた。【奥山はるな】
 県によると、女性宿泊問題を巡っては19日までに、県に抗議電話などが295件かかっているという。この点について大沢知事は会見で「申し訳なく思っている」と改めて陳謝。公舎については第三者による諮問委員会を設置し、活用策を検討してもらう方針。
 大沢知事の自宅は太田市内にあるが、災害など非常時の宿泊先については「どうしてもという場合は(県庁)近くのホテルに宿泊する」と述べた。給料の返還については、公職選挙法で禁止する寄付行為に抵触する可能性があり、関連条例の改正案などを県議会に提出する必要がある。
 また女性宿泊問題は13日に発売された週刊新潮で報じられたが、現段階で抗議していないという。会見でこの問題に関する質問が相次ぐと、大沢知事は「もういいでしょ」と記者の質問を遮ろうとする場面もあった。
――――――――――
オンブズマンが公開質問状提出
 大沢正明知事が知人女性を知事公舎に宿泊させていた問題で、市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は20日、知事あてに知人女性の宿泊回数など10項目について回答を求める公開質問状を提出した。回答期限は8月3日。
 まだ、この問題を巡っては同日、前橋市の主婦、安田節子さん(70)が県庁で会見し、知事あてに辞職を求める要請書を提出したことを明らかにした。安田さんによると、提出にあたっては、知人らに声をかけ約60人で県庁を訪れたという。【奥山はるな】

<読売新聞>
公舎に女性 知事給与1か月返上、月内に退去 60人辞任要求、質問状も
 大沢知事が公舎(前橋市大手町)に女性を宿泊させ、週刊誌に報道された問題で、知事は7月20日の定例記者会見で、「けじめとして7月分の給与を全額返済したい」と述べ、給与1か月分131万円の返上で責任を取る考えを表明した。公舎からも今月中に退去し、有識者らによる第三者委員会をつくって公舎の存廃を検討する。知事は、引き続き県政のかじ取りにあたる方針だが、県民有志が辞任を求める文書を県庁に提出。オンブズマンも知事あての公開質問状を出した。
 この問題を巡っては、同日夕までに、県庁に抗議や苦情の電話、メールが500件近く寄せられている。大沢知事は会見で「申し訳なく思っている。けじめをつけて、しっかり県政運営にあたりたい」と語った。
 公舎については「(自分は)使用しない。今後の有効活用を第三者委員会で検討してもらう」と説明。災害時などやむを得ない時は、ホテルに宿泊し、危機管理にあたるという。
 また、1期目は返上し、2期目は受け取る方針を示した退職金について、知事は「この問題と一緒にすることではない」と述べて、一連の問題の責任とは切り離して再検討する考えを明らかにした。
 一方、県庁には同日、知事の辞任を求める県民約60人が訪問。秘書課を通じて抗議の文書8通を知事に渡すよう訴えた。そのうち、約25人が記者会見を開き、前橋市の主婦安田節子さん(70)が「県民の信頼を裏切った罪は万死に値する」などと記した抗議文を読み上げ、愛人報道を否定した先週の知事の釈明会見を「全く信用できない」と批判した。「宛名書きなど選挙で大沢さんを応援した」という前橋市の主婦(70)は「1票を返してほしい」と語った。
 また、市民オンブズマン群馬(小川賢代表)も同日、公開質問状を提出。公舎への女性の宿泊回数を巡って、週刊誌報道と知事の説明が大きく食い違う点など、10項目について8月3日までに回答するよう求めた。

<東京新聞>社会面
給与118万円返上へ 群馬県知事 女性問題「けじめ」
 群馬県の大沢正明知事は7月20日の定例会見で、知事公舎に女性を宿泊させたと週刊誌に報道された問題について「けじめをつける」として、7月分の給与117万9千円を全額返上する考えを明らかにした。知事公舎から今月中にも退去し、今後の活用は検討委員会を設置して議論するとした。
 同県によると、知事給与は月額131万円だが、10%減額を実施している。首長が独断で返還することは、公職選挙法が禁じる「寄付行為」に当たる恐れがあり、県は「特例条例を制定する必要がある」としている。
 13日発売の週刊誌は、大沢知事が社会福祉法人に勤務する女性を公舎に宿泊させたと報道。大沢知事が宿泊の事実は認めたが女性との交際は否定した。

<産経新聞>
「一票返して!」 公舎に女性宿泊の群馬知事に県民が辞任要求
 大沢正明知事が私用で知人女性を知事公舎へ宿泊させた問題で、県民約60人が7月20日、県庁を訪れ、大沢知事に辞任を求める抗議文書を提出した。
 呼びかけ人は、前橋市内の主婦、安田節子さん(70)。安田さんらは知事に面会を求めたが、公務を理由に拒否された。文書では「県の品位をおとしめ、県民の信頼を裏切った罪は万死に値する」と強調、即時辞任を求めた。
 文書提出後に記者会見した安田さんは、大沢知事が7月分の給与を辞退する方針を示したことについて、「その場しのぎに過ぎず、不十分だ」と批判。3日投開票の知事選で大沢知事に投票した前橋市内の別の女性は「一生懸命応援したのに許せない。一票を返してほしい」と訴えた。
 その後、県民らは知事公舎前で「辞任要求」と書かれた横断幕を掲げ、抗議の姿勢を示した。
 また、市民オンブズマン群馬(前橋市)は20日、大沢知事が私用で女性を公舎に宿泊させたのは県公舎管理規則違反に当たるとして、女性の宿泊回数など10項目の公開質問状を知事側に提出。「大沢知事は県職員らに、(知事の女性問題を報じた)『週刊新潮』の買い占めを依頼したか」とも質問した。
 小川賢代表は「知事の行為は公金の不正利用に当たる。回答によっては、公舎改修費の返還請求も行う」としている。
――――――――――
7月分給与返還を表明 女性問題で群馬知事
 群馬県の大沢正明知事は7月20日の記者会見で、知事公舎に女性を宿泊させた問題を受け、7月分の給与約118万円の全額を県に返還する考えを示した。「けじめとして返還したい。道義的に申し訳ない」と述べた。
 ただ、首長の給与返還は公職選挙法が禁じる「寄付行為」に当たる恐れがあり、実施には条例改正などが必要になる。
 知事は今月中にも知事公舎を退去する意向も表明。退去後の公舎の有効利用については、第三者委員会を立ち上げて検討するとした。女性問題に質問が集中すると、「もういいでしょ」といら立つ場面もあった。
 一方、市民オンブズマン群馬は同日、女性を宿泊させた回数や、問題を報じた週刊誌を県職員に買い占めるよう指示したのかなどを問う公開質問状を知事に提出した。

 なぜか、朝日新聞は、この日の知事の定例会見について報じましたが、県民の抗議行動については全く報じませんでした。


知事公舎正門脇に架る主の表札。

■ところで、件の“髪の長い、50代の熟女”は大沢知事が経営している社会福祉法人明光会の特養老人ホーム(太田市)で幹部を努めていて、地元では有名で、皆その“熟女”の名前を知っているそうです。そして、大沢知事の寵愛を受けていることから、その公私混同の権力をかさにした存在は、逆に大沢知事の県政にも支障を及ぼしたかもしれないと懸念されています。

 また、大沢知事は、群馬県新田郡尾島町(現・太田市)の出身で、建設業(大沢建設)を営む家の4何3如の6番目に生まれ、慶応大学工学部時代にはラグビーで鳴らしたとか。しかし、せっかくの「慶応ボーイ」も、ホテル代をけちって、あろうことか公舎で逢瀬を楽しんでいたということで、とりわけ女性陣には総スカンを浴びているようです。

■市民オンブズマン群馬では、このハレンチな事件について、たしかに不道徳問題は取りざたされますが、一番の問題は公金の違法支出、という切り口で、今回の公開質問状や公文書開示請求を行い、記者会見でも、オンブズマンの活動の目的が税金の無駄遣いの撲滅であることを、記者の面々に説明しました。

 この問題については、8月3日の回答日をひとつの節目として、引き続き、さまざまな観点から問題提起をしていきたいと思っています。

【ひらく会事務局】

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タゴのお宝絵画等6点の絵柄情報不開示で岡田市長を提訴した裁判の第1回弁論で即日終結(速報)

2011-07-20 23:55:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした51億円巨額詐欺横領事件で、タゴが警察の懸命な捜査をかいくぐり、富岡市在住の古物商の資格を持つ元かんら信用金庫安中支店勤務の親友に、とっておきの絵画等6点をひそかに預けていた件で、昨年4月11日の岡田市長の2期目の当選が決まった直後、富岡の親友がタゴの妻に返還を申し出て、タゴの妻が岡田市長に51億事件の返済の足しにしてほしいと、公社に寄付を申し入れた経緯が昨年6月に明らかになりました。

 タゴ事件では、警察の執拗な捜査にもかかわらず14億円以上の使途不明金がありますが、その中に、このタゴのお宝絵画等6点は間違いなく含まれるはずです。巷間の噂では、タゴと親友が、警察の追及をかわして隠し通そうと思っていただけに、総額6億円の価値があるかもしれないと囁かれています。しかし、タゴの妻は、岡田義弘・公社理事長に対して、タゴのお宝が本物かどうかは不明だと伝えました。タゴの親友は古物商で、すべてタゴの代わりに骨董業者から絵画、書画や陶磁器を直接買い付け、タゴに手渡していたのです。本物かどうかは一番よく知っているはずです。

 そして、今年になって、降ってわいた「なんでも鑑定団in安中」の公開録画は、タゴのお宝の真贋を確かめる千歳一隅のチャンスでした。ところが、岡田市長・公社理事長はこの機会を無視したのでした。当会では市民の財産として、公社所有のタゴお宝絵画等6点の鑑定をテレビ東京に直訴しました。しかし、肝心の写真を、岡田市長=公社理事長が開示しなかったため、当会の応募書類はボツにされてしまいました。

■タゴお宝絵画等6点の鑑定に消極的な岡田市長の真意を問うべく、6月13日に当会が提訴した平成23年(行ウ)第10号公文書不公開処分取消請求事件の第1回弁論が、本日7月20日(水)午前10:30~10:40にかけて前橋地裁第21号法廷で開かれました。

 裁判所の本日の開廷予定には次のように書かれていました。
  原 告:小川賢
  被 告:安中市長岡田義弘
  民事第1部合議係
  裁判長:内藤正行
  裁判官:城内和昭
  裁判官:和久井智子
  書記官:継田美貴

■開廷30分前に裁判所に到着したら、同じく第21号法廷で10時から開催された平成23年(行ウ)第4号の違法公金支出金返還等請求事件(原告:中村日出男、原告代理人;中田太郎、被告:前橋市長高木政夫)がちょうど始まったばかりでした。この事件は10分もたたずにおわり、次の当会の提起した裁判の番になりました。

 やがて安中市職員3名(田中氏、富田氏、須藤氏)がやってきました。ところが予想に反して、岡田市長の姿が見えません。今回は、弁護士と指定代理人に全部任せるようです。タゴ事件に対して特別の思い入れのある岡田市長ですが、今回はなぜかお出まししないようです。

 ちなみに、安中市職員らに部署の所属を尋ねたところ、総務部企画課と言う返事がありました。おそらく都市計画課の職員がこの裁判を担当した場合、土地開発公社と不可分なので、都合が悪いようです。

■バツが悪いのか、あるいは手洗いなのか、市職員3名は席を間もなく席を別の場所に移動したので、当会は第21号法廷に少し早めに入りました。

午前10:20に、当会が先に第21号法廷に一番乗り入り、出席カードの原告名にマル印をつけたあと、原告側に着席して待機しました。時間があったので、持参した線量計で、第21号法廷の室内の放射線量を計測したところ0.102μSv/hでした。裁判所の事務員に県内の放射線レベルの傾向と対策について説明していたところ、市役所の職員3名も後から第21号法廷に入ってきて、被告側に着席しました。

 訴訟代理人の渡辺明男弁護士が顔を出すのかどうか、注目されましたが、結局指定代理人として任命された市職員3名の面々が出席カードに名前を記載しただけで、結局、安中市側の同弁護士は顔を出しませんでした。

■ところで、市職員3名は、裁判所の書記官に「指定代理人の届け出がまだ出ていないようだが」と聞かれ、「答弁書と一緒に提出済みだ」と答えました。裁判所の書記官は、一旦事務室に戻って確認してから戻ってきて「ありました」と確認できたことを被告に伝えました。この間、約10分近く、開廷が遅れました。

 その時間に、書記官が「渡辺先生が見えないようだが」と被告席の市職員らに質問しました。書記官によると「次回期日についても、本日決めなければならないが、渡辺先生の都合を教えてほしい」ということのようです。市職員らは「本日、渡辺先生は休み。公安委員会の定例会が毎週水曜日にあるためで、もし、水曜日に次回開廷なら、(公安委員会の会合の終わる)午後3時以降にしてほしいと言っていた」というようなことを答えていました。

 一方、書記官によれば、弁論は原則としてこの裁判所の2階の第21号法廷で行われ、民事部第1部合議係は水曜日しか法廷を借りられないとのことです。

■そうこうしているうちに、内藤裁判長ら3名の裁判官が登場し、一同お辞儀をしてから着席しました。

 予定より10分程度遅れて始まった法廷で、冒頭、内藤裁判長から「原告から訴状を出していただいており、そのように主張しますね」と言われました。そして「あなたの請求の趣旨だが、平成23年12月とあるのは22年の間違いだね」と言われ、当会から「再度訂正版を出すのでしょうか」と聞いたところ「口頭で訂正してもらえばよい」とのこと。また、内藤裁判長は、「原告の請求では、平成22年12月15日付でなした異議申立に対する処分でなく、原処分を取り消すということだから、平成22年7月8日付けの部分開示決定通知書がそれにあたる」ということの確認を原告と被告に求めました。

■次に内藤裁判長は、被告に向かって、「被告のほうは答弁書を陳述ということでいいね?この答弁書の内容も原処分について問題にしているのでこの点の認識には両者に不都合がない」と確認を求めました。その後、再び原告に向かって裁判長は「原告は甲1~10号証を提出したが、これらの甲号証の原本を持っているのか写しなのかを聞きたい」として、証拠文書の保有状況を当会に確認を求めてきました。

 続いて、被告の市側に対して、裁判長は「原本のある分はOKだね?」と確認を求めたところ、市からは「問題ない」との回答がありました。

■そして、「原告と被告の双方の主張は訴状と答弁書に書きつくされているみなすことができる」と宣言した内藤裁判長は、「これ以上の証拠は特にないということから、では、当事者の言い分が対立しているのは裁判所で判断を示させていただく。じゃあ、弁論終結」と言って、原告も被告もあれよあれよと思っているうちに、第1回弁論が終わってしまいました。

 そして内藤裁判長は最後に「判決は8月17日水曜日の午後1時10分とする、判決は郵便で送るので、原告、被告とも、特にこの日には裁判所に来る必要はない。これを持ちましておしまい。どうも御苦労さん」と言い放つと、さっさと正面のドアの向こうに行ってしまいました。

■原告や被告はもちろん、裁判所の書記官さえ目をパチクリするような第1回口頭弁論=即日弁論終結を宣言した今回の訴訟でしたが、やはり、妙な配慮が存在していることを感じさせる出来事でした。

 いすれにしても、4週間後には判決が送付されてくるということになり、手間いらずですが、岡田義弘市長も渡辺明男弁護士もおそらくこういう裁判の展開になることを予想していたフシがあります。

 このことから、大体、判決文の内容のイメージが浮かんできます。

【ひらく会情報部】

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安中市の市内各所の公共施設における空間放射線量の計測結果について

2011-07-19 00:23:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■当会では、安中市の放射線レベルの強度と分布を、市民生活の視点で、できる限り広範囲に把握し、市民の皆様にお伝えすることを目的に、市民有志の皆さんのご協力を得て、現在、市内各所にある公共施設の放射線量を計測するプロジェクトを推進しています。

 先月末から開始した計測結果について、逐次お伝えしていますので、ぜひ市民の皆様の日常生活の指針の参考にしていただきたいと存じます。

<7月13日測定>
時間/場所・地点/空間放射線量(マイクロシーベルト/時)/地表高さ/天候
11:30 松井田文化会館                       晴れ
      入口中央 アスファルト上    0.31   地上1m
      会館入口 樋と側溝ジョイント口 0.38   地上10cm
    会館西のいこいの広場                    晴れ
      長い滑り台の下の土       0.26   地上1m
      長い滑り台の下の土       0.41   地上10cm
      短い滑り台の下の土       0.30   地上10cm
      広場の中心 芝生        0.28   地上1m
      広場の中心 芝生        0.42   直接測定器を置く
      広場 西側 芝生        0.27   地上1m
      広場 西側 芝生        0.36   直接測定器を置く
      コンクリート製ベンチ      0.26   直接測定器を置く
      側溝の網状蓋の上        0.19   直接測定器を置く
      水道のそばの側溝の網状蓋の上  0.24   地上1m
      水道のそばの側溝の網状蓋の上  0.27   直接測定器を置く
<ちょっと一言>松井田文化会館の西にある公園「いこいの広場」の芝生から高い線量が計測されました。小さな子どもたちは特に注意が必要だと思います。
<7月12日測定>
時間/場所・地点/空間放射線量(マイクロシーベルト/時)/地表高さ/天候
15:55 安中市スポーツセンター                   曇り
      人工滝の丘の上         0.22   地上1m
      砂場              0.19   地上1m
      水遊び場の緑          0.22   地上1m
      滑り台の下の土         0.26   地上1cm
      巨大遊具広場          0.21   地上1m
      プラスチック製恐竜型遊具    0.22   直接測定器を置く
      サッカー場 西側ゴール裏    0.18   地上1m
      白ウサギ型木製遊具       0.22   直接測定器を置く
12:05 安中市役所松井田支所                    晴れ
      駐車場側溝           0.20   地上1m
      バス停 屋根あり        0.19   地上1m
      駐車場 水はけ用くぼみ     0.19   地上10cm

<7月5日測定>
時間/場所・地点/空間放射線量(マイクロシーベルト/時)/地表高さ/天候
16:00 磯部児童公園                        晴れ
      広場中央            0.23   地上1m
      ブランコ            0.21   直接測定器を置く
      コンクリート山の頂上      0.14   地上1m
      滑り台の下の土         0.29   地上10cm
      広場東のコンクリート製ベンチ  0.19   直接測定器を置く
<ちょっと一言>群馬大の早川由紀夫教授がツイッターで最近、群馬県北部の川場村が猛烈に放射能汚染されていると報告しています。川場村役場の雨どいの排水溝は6μSv/hだそうです。また、村内の公園のすべり台の着地点の土の線量が1μSv/hを超えるというとてつもない数値になっていたそうです。すべり台は雨どいのように流れる水が放射能を集め、着地点が高線量になるのです。それを聞いて安中でも心配になり、磯部児童公園に行ってすべり台の着地点の土を測定すると0.29μSv/hでした。

群馬大の早川由紀夫教授が作成してHP上で公表しているホットスポット地図。群馬県の北部から西部そして南部へと円弧を描いている。今後とも各地における詳細な線量データの収集と監視が必要である。

上記の地図のうち群馬県付近を拡大したもの。

<7月1日測定>
時間/場所・地点/空間放射線量(マイクロシーベルト/時)/地表高さ/天候
10:15 安中駅                           曇り後晴れ
      駅舎前 屋根あり        0.18   地上1m
      西駐輪場            0.17   地上1m
      西駐輪場排水溝         0.14   地上20cm
      放置自転車サドル上       0.13   直接測定器を置く
      バス乗り場 雨どい排水口    0.34   地上10cm
      バス乗り場 屋根下のベンチ   0.12   直接測定器を置く
      北駐車場            0.17   地上1m
10:55 磯部駅                           曇り後晴れ
      北口 駅舎前屋根の下      0.18   地上1m
      北口 東側駐輪場        0.24   地上1m
      北口 バス停前         0.24   地上1m
      北口 西側駐輪場        0.17   地上1m
      南口 駐輪場          0.17   地上1m
      南口 プラスチック製ベンチ   0.22   直接測定器を置く
      南口 バス停前         0.21   地上1m
      南口 屋根付き駐輪場      0.19   地上1m
11:45 松井田駅                          曇り後晴れ
      駅舎入口            0.20   地上1m
      駐輪場             0.21   地上1m
      通路階段            0.20   地上1m
12:00 西松井田駅                        曇り後晴れ
      南口階段            0.20   地上1m
      悪書追放ポスト横        0.23   地上1m
      屋根付き駐輪場         0.18   地上1m
      屋根付き駐輪場雨どい排水口   0.40   地上10cm
      北駐車場            0.18   地上1m
12:45 横川駅                          曇り後晴れ
      駅舎入口            0.22   地上1m
      駅前駐車場           0.18   地上1m
      鉄道文化むら入口        0.19   地上1m

<6月30日測定>
時間/場所・地点/空間放射線量(マイクロシーベルト/時)/地表高さ/天候
10:35 峠の湯公園                         晴れ
      広場中央            0.25   地上1m
      広場中央            0.29   直接測定器を置く
      ベンチ             0.28   直接測定器を置く
      プラスチック製犬型遊具     0.29   直接測定器を置く
      アスレチック器具のロープ    0.29   直接測定器を置く
      入口 アスファルトの上     0.21   地上1m
11:16 碓氷湖                           晴れ
      駐車場アスファルト       0.22   地上1m
      芝生              0.25   直接測定器を置く
      湖水上             0.16   水面10cm
      ベンチ             0.30   直接測定器を置く
12:25 細野ふるさとセンター                    晴れ
      広場の芝生           0.25   地上1m
      ローラーすべり台        0.25   地上20cm
      芝生              0.31   直接測定器を置く
      芝生              0.38   直接測定器を置く
      芝生              0.36   直接測定器を置く
      東屋 コンクリ製ベンチ     0.22   直接測定器を置く
      駐車場アスファルト       0.25   地上1m

<6月29日測定>
時間/場所・地点/空間放射線量(マイクロシーベルト/時)/地表高さ/天候
11:10 安中市スポーツセンター                  晴れ
      建物西側の公園広場       0.18   地上1m
      同               0.16   地表1cm
      公園内東側木製テーブル     0.27   直接測定器を置く
      砂場              0.20   地上1m
      同               0.20   地表1cm
      プラスチック製恐竜遊具     0.16   直接測定器を置く
      公園内西側木製テーブル     0.31   直接測定器を置く
      木製リス型遊具         0.23   直接測定器を置く
      側溝              0.20    地上30cm
      水遊び場の鉢          0.22   直接測定器を置く
      水遊び場の緑          0.22   直接測定器を置く
      同               0.24   地上1m
11:45 米山公園                         晴れ
      広場中心            0.16   地上1m
      同               0.22   地表1cm
      噴水の緑            0.17   直接測定器を置く
      屋根付きベンチ(石製)     0.19   直接測定器を置く
      植え込み            0.18   直接測定器を置く
12:20 磯部公園                         晴れ
      ブランコ            0.23   直接測定器を置く
      広場中央            0.24   地上1m
      同               0.23   地表1cm
      花壇              0.23   地上1m
      温泉記号の石碑         0.26   直接測定器を置く
      屋根付きベンチ(コンクリート製)0.19   直接測定器を置く
      木製ベンチ           0.24   直接測定器を置く
      ローラーすべり台        0.28   地表1cm

【安中市民による市内各所の公共施設放射線量計測プロジェクトチーム】


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