■今日、平成22年5月25日(火)午前9時に、安中市役所前のタゴの自宅の競売入札の開札が、前橋地方裁判所高崎支部売却場で行われました。当会は、財政的な問題で結局、入札参加を断念しましたが、おそらくタゴ一族関係者が入札参加した可能性があります。
いずれにしても、来週の平成22年6月1日午前10時に、前橋地裁高崎支部民事執行係で売却決定先が決まることでしょう。そして、遅くとも、6月10日(木)までに実際に売却が行われ、直ちにタゴの自宅2棟が取り壊される見込みです。
■ところで、このタゴ邸のある土地と建物について、タゴが弁護士に連れられて平成7年6月2日午後に、安中警察署に出頭後、安中警察署は同年6月5日に前橋地方法務局安中出張所から土地建物の登記簿謄の写しを入手しています。
それによると、タゴの自宅のある土地及び宅地の登記簿は次のとおりでした。
**********
安中市安中2378-1
<表題部(土地の表示)>
所在 安中市安中一丁目字本宿
昭和48年10月1日住居表示実施昭和48年10月1日登記
①地番 2378番
②地目 宅地
③地積 292.00㎡
昭和43年12月2日 原因 ③錯誤 国土調査の成果による
①地番 2378番1
③地積 872.99㎡
昭和52年4月21日 原因 ①③2378番1、2378番2に分筆
③地積 948.19㎡
昭和59年9月8日 法務大臣の命により移記(表題部再使用)
平成6年7月13日 原因 ③2378番1、2378番3に分筆
③地積 481.60㎡
<甲区(所有権)>
順位番号1 所有権移転
昭和30年6月6日受付 第1042号
原因 昭和30年3月3日売買
所有者 安中市安中2987番地 森村辰典
法務大臣の命により順位5番の登記を移転
昭和59年9月8日
順位番号2 所有権移転
平成6年7月20日受付 第8490号
原因 平成5年12月3日相続
所有者 安中市安中1丁目23番32号 多胡春美
安中市安中2378-1の2
<表題部(主たる建物の表示)>
所在 安中市安中一丁目字本宿2378番地1
家屋番号 2378番の2
①種類 居宅
②構造 木造瓦葺2階建
③床面積 1階 64.59㎡
2階 68.73㎡
原因及びその日付 昭和59年11月18日新築
登記の日付 昭和59年11月30日
<甲区(所有権)>
順位番号1 所有権保存
昭和59年12月4日受付 第12023号
所有者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
<乙区(所有権以外の権利)>
順位番号1 抵当権設定
昭和60年1月8日受付 第47号
原因 昭和60年1月6日 金銭消費貸借同日設定
債権額 金480万円
利息 年5.5%(但し昭和70年1月6日から年7.2%)
損害額 年(365日当り)14.5%
債務者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
抵当権者 東京都文京区後楽1丁目4番10号 住宅金融公庫(取扱店 株式会社大生相互銀行安中支店)
順位番号2 抵当権設定
昭和60年1月19日受付 第85号
原因 昭和60年1月28日 金銭消費貸借同日設定
債券額金300万円
利息 年8.1%
損害額 年15%
債務者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
抵当権者 前橋市本町2丁目11番6号 株式会社大生相互銀行(取扱店 安中支店)
順位番号3 1番抵当権抹消
昭和61年4月8日受付 第4525号
原因 昭和62年3月16日弁済
順位番号4 2番抵当権抹消
昭和62年4月8日受付 第4536号
原因 昭和62年3月16日弁済
安中市安中2378-1-3
<表題部(主たる建物の表示)>
所在 安中市安中一丁目字本宿2378番地1
家屋番号 2378番の3
①種類 居宅物置
②構造 木・鉄骨造瓦葺2階建
③床面積 1階 42.50㎡
2階 46.36㎡
原因及びその日付 平成2年11月2日新築
登記の日付 平成2年11月6日
<甲区(所有権)>
順位番号1 所有権保存
平成2年11月13日受付 第133023号
所有者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
<乙区(所有権以外の権利)>
順位番号1 抵当権設定
平成2年11月27日受付 第13580号
原因 平成2年7月30日 金銭消費貸借同年11月20日設定
債権額 金800万円
利息 年7.5%
損害額 年18.25%
債務者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
抵当権者 富岡市富岡1123番地 甘楽郡信用金庫
**********
■このように、土地はタゴの配偶者が所有し、建物2棟はタゴの所有となっていました。タゴは平成2年11月2日に新築した建物を抵当に、平成2年7月30日に甘楽郡信用金庫(現・しののめ信用金庫)から800万円を融資してもらっていました。
ところが、平成7年5月17日に発覚した巨額横領事件で、平成7年5月31日付けで懲戒免職になった同日に、800万円プラス利息をそっくり甘楽郡信金に一括返済したのでした。この建物の建築費もすべて横領金だったことはいうまでもありません。
そして何よりも、甘楽郡信金安中支店には、タゴの骨董品の買付け役をしていたタゴの無二の親友である石原保も勤務していたことがあり、おそらく石原のメンツを立てるために、タゴは逮捕される直前に、甘楽郡信金にはきちんと返済したものです。
■さて、タゴの配偶者は、先日の競売入札書類でもわかるように、まだタゴとは別居中のようです。多分、タゴの配偶者も、出所後のタゴも、タゴの実弟が経営する多胡運輸から生活費は得ていることでしょう。市役所のすぐ前のこの地所の件が片付けば、タゴと配偶者は同居するのかもしれません。
ところで、タゴの配偶者は、巨額事件発覚後、地元から離れて、平成8年1月20日から高崎市飯塚町1178番1にある井田住宅南3号で暮らしていました。
↑井田住宅南の3棟の住宅。一番左が3号。平成20年8月の時点では既に空き家だった。↑
↑タゴの配偶者が引っ越した後に入居した人も既によそに行ってしまい、誰も住んでいなかった。↑
当時、タゴの刑事裁判には、弁護士と一緒に必ず傍聴に来ていましたが、結局タゴとは離婚はせず、現在に至っています。おそらく14億円以上と見られる使途不明金(当会の試算では約23億円)が目当てではないか、と、以前から安中市民の間では言われてきました。
タゴの配偶者は、巨額横領事件の発覚でうろたえるタゴやタゴの親族の中にあって、冷静に、地元の警察に顔の効く弁護士事務所のドアをたたいて、相談しました。また、警察の調べでは、合計1億5千万円のカネをタゴからもらっていることが判明しています。それにもかかわらず共犯とはされず、刑事裁判では「全財産をもって罪を償います」といっていたのに、首を傾げざるを得ません。
【ひらく会情報部】