■尖閣諸島周辺の我が国領海への中国船の侵犯が続いています。10月2日に接続水域への侵入があったのに続き、本日10月8日、4隻の船舶が領海侵犯をしました。
**********NHK News Web 2016年10月8日 9時49分
尖閣諸島沖 中国海警局の4隻が領海侵入
8日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻が日本の領海に侵入し、海上保安本部がただちに領海から出るよう警告を続けています。
第11管区海上保安本部によりますと、8日午前9時すぎ、沖縄県尖閣諸島の魚釣島の沖合で中国海警局の船4隻が相次いで日本の領海に侵入しました。
4隻は、午前9時40分現在、魚釣島の北西およそ18キロから22キロの領海を航行しているということで、海上保安本部がただちに領海から出るよう警告を続けています。
尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船が領海に侵入したのは、先月24日以来で、ことしに入って合わせて29日になります。
★官邸対策室を設置
政府は、午前9時すぎ、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻が日本の領海に侵入したことから、総理大臣官邸の危機管理センターに設置している「情報連絡室」を「官邸対策室」に切り替えて、警戒監視に当たっています。
**********NHK News Web 2016年10月8日 12時42分
尖閣諸島沖 中国海警局の4隻が一時領海侵入
8日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻がおよそ1時間半にわたって日本の領海に侵入し、海上保安本部は、再び領海に入らないよう警告と監視を続けています。
第11管区海上保安本部によりますと、8日午前9時すぎ、尖閣諸島の魚釣島の沖合で中国海警局の船4隻が相次いで日本の領海に侵入しました。4隻は、およそ1時間半にわたって領海内を航行し、いずれも午前11時すぎまでに領海から出たということです。
その後、4隻は領海のすぐ外側にある接続水域で航行を続けていて、午前11時半現在、魚釣島の西北西およそ28キロから34キロを航行しているということです。海上保安本部は再び領海に入らないよう警告と監視を続けています。
尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船が領海に侵入したのは、先月24日以来で、ことしに入って合わせて29日になります。
★外務省局長 中国公使に抗議
中国当局の船4隻が、日本の領海に侵入したことを受けて、外務省の金杉アジア大洋州局長は、東京にある中国大使館の公使に対し、「尖閣諸島は日本固有の領土だ」として、電話で抗議しました。
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■しかし、日本政府は中国による我が国への侵入について、本当に脅威と感じているのでしょうか?
当会では首都圏の水源地域137ヘクタールが中国資本によるメガソーラー事業計画を名目に保有(一部は賃貸)されることについて警鐘を鳴らし、国家安全保障会議(NSC)の議長である安倍晋三総理や防衛省トップの中谷元防衛大臣(当時)に直訴状を送り、中国資本による我が国の首都圏の広大な土地の買収を阻止するよう要請していますが、未だに何の動きもありません。
本当に日本政府は中国に対して毅然とした対応を取るつもりがあるのでしょうか。安中市岩野谷地区における資本金1円の特別目的会社である安中ソーラー合同会社による事業計画承認申請手続きを見るにつけ、危機的な疑念にかられるようになりました。
■当会では群馬県に対して、この事業計画の根幹となる融資計画について情報開示を群馬県に請求しましたが、国のこうした及び腰を見取ったのか、群馬県では黒塗りにした情報を当会に開示してきました。そこで、8月10日付で、群馬県知事に審査請求を行いました。このあたりの事情は当会の次のブログを参照ください。
○2016年8月23日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地メガソーラー計画の融資元確認のため県知事に審査請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2107.html#readmore
その後、1ヶ月半を経過して、群馬県知事から次の文書が送られてきました。弁明書を読むと、中国資本の影がちらつく資本金1円の開発事業者の肩を持つ意見がズラズラと書きつられてあります。
*****送付状*****PDF ⇒j.pdf
様式第4号(規格A4)(要綱第25条関係)
弁明書の送付及び反論書等の提出について
県セ第40-20号
平成28年9月23日
小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明
下記1の審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第5項の規定により、別添のとおり弁明書(副本)を送付します。
また、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定により、弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出する場合は、下記2のとおり提出してください。
記
1 審査請求
審査請求年月目:平成28年8月10日付け
事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、目刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
〈最優先で開示を請求するもの〉
①地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求
2 提出方法
(1)提出期限
平成28年10月24日(月)
(2)提出方法
別紙様式により作成した書面1通を、持参又は郵送で群馬県生活文化スポーツ部県民センターに提出してください。
なお、本件審査請求について、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第26条の規定に基づき群馬県公文書開示審査会に諮問した場合、提出された反論書の写しを、当該審査会に送付することを御承知おきください。
*****別紙*****
(別紙:処分についての審査請求用)
年 月 日
群馬県知事 様
審査請求人 住所・氏名
反論書の提出について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づく反論書を、下記により提出します。
記
1 審査請求
審査請求年月日: 年 月 日付け
事件名:
2 開示請求公文書の特定について
3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
4 処分庁の公文書を開示しない理由に対する意見
*****弁明書*****
弁 明 書
下記1の審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の規定により下記のとおり弁明する。
記
1 審査請求
審査請求年月日: 平成28年8月10日付け
事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日[原文まま]付けで群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
<最優先で開示を請求するもの>
①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求
2 開示請求公文書の特定について
審査請求人は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定により、平成28年6月8日付けで、次の公文書開示請求を行った。
「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日〔原文まま〕付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。①林地開発許可申請書 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(H) ④工程表 ⑤申請書〔原文まま〕の信用及び資力に関する書類 ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩隣接土地所有者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、渡量〔原文まま〕計算書及び調査試験報告書等」
この請求内容から、請求に係る情報内容が、「群馬県林地開発許可申請要領」(平成12年3月23日付け森第212号、各林業事務所長あて林務部長通知。以下「申請要領」という。なお、本申請要領は、群馬県森林保全課及び各環境森林事務所・森林事務所窓口で配布している「林地開発許可申請の手引~平成24年9月~」に収録するほか、群馬県ホームページでも公開している。)に定める「I 申請に必要とする書類」のうち「許可申請」に必要とされる書類を全て網羅していることから、実施機関は、請求に係る書類を安中市大谷野殿地区内における太陽光発電施設の設置を内容とする安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け申請の林地開発許可申請書の一切の書類と特定した。
この開示請求に係る公文書の開示について実施機関で検討した結果、開示請求文書の一部に条例第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5、500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第21条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定することが困難と判断して、条例第19条第2項の規定により、開示決定期間を平成28年8月6日まで延長し、その旨を平成28年6月21日付け森第407-2号決定期間延長通知書により審査請求人に通知した。
これに対して、審査請求人から平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)の提出があり、8月6日まで先延ばしされると、森林保全課森林管理係が中国資本に対して林地開発許可を出してしまうリスクが極端に高まる、地元では先日の地元説明会で、開発事業者がザイマックスではなく、中国香港にあるタックスヘイブンの会社であり、投機目的の事業である上に、中国人による我が国国土への直接的な影響力の行使となることから、この事業への不安が急速に高まる、そうなれば、我が国の安全保障上、国土保安・保全上からも重大な危機を招くことになる、〔以上については、文末の表現を除き、審査請求人が記述した原文まま〕との理由で、「最優先で開示を請求するもの」として、①林地開発許可請求書、④工程表、⑤申請書〔原文まま〕の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民又は市町村の長との協定、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書(以上の文書の符合番号は、平成28年6月8日付けの開示請求書の符合番号)を指定し、その他のものについては「それ以外のもの」とし、「最優先で開示を請求するもの」について、先の平成28年6月21日付け森第407-2号決定期間延長通知書の決定期間(8月6日)に関わらず、早急に開示すべき旨の請求を行った。
これについて、実施機関は、「最優先で開示を請求するもの」については、申請要領に規定する該当文書(林地開発許可申請書、工程表、申請者の信用及び資力に関する書類、地域住民又は市町村長との協定、残置森林等の保全に関する協定書について、残置森林等の保全に関する協定書、隣接土地所有者の同意書)であると特定し、平成28年7月1日付け森第407-4号公文書部分開示決定通知書により審査請求人に部分開示する旨を通知し、当該文書を平成28年7月8日に部分開示した。審査請求人による審査請求は、この部分開示の非開示部分の一部についての審査請求である。
3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
条例第11条は「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。」と規定し、県民のみならず広く公文書の開示請求権を認めているところである。
一方、条例第14条は「実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を開示してはならない。」と規定しており、同条各号に該当する情報が記録されている公文書の開示を禁ずる旨を定めている。
非開示情報として同条第3号は「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって(同号本文)」「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(同号イ)」と規定している。
4 公文書を部分開示とする理由
(1)非開示部分について
審査請求人が審査請求の対象とした非開示部分は次のとおりである。
1)「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
2)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
3)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
以上の部分について、条例第14第3号イに該当するものとして非開示とした。
(2)審査請求人が部分開示書類の中になく、不存在なのか不開示なのかと質す「20年間のキャッシュフロー」について
当該書類について審査請求人は、「申請者の信用及び資力に関する書類」に存在す べきとするが、当該書類については、林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所事業計画書(20年間のキャッシュフロー)」として添付されている。当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の「それ以外のもの」とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書により平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知しているが、当該開示指定日に審査請求人は開示指定場所である県民センター(群馬県庁2階)に現れず、また、電話連絡等もなく、この弁明書の発出日現在、審査請求人は当該文書を閲覧、聴取を行っていないし、写しの交付も受けていない。
従って、当該文書に関連して審査請求が具体的に行われていないので、本弁明書においては、当該書類に一部非開示部分はあるものの、当該非開示部分についての弁明等は行わないものとする。
(3)(1)の1)及び2)(「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)]中の各業務委託契約等の相手方企業名)を非開示とする理由について「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名については、申請者が林地開発許可申請書作成や造成計画等の設計等に関する業務を委託した相手方及び事業実施にあたり資産管理・資金調達業務補助業務(アセットマネジメント業務)委託、事業管理に関する業務委託を行った相手先=取引先を示す情報である。法人の事業活動における取引先は、法人が自らの事業活動を適切かつ有効に実行するために開拓した取引相手であり、その情報は法人の内部管理情報であって、一般的には公にすることを予定していない。このことから、公にすることにより、当該法人が取引先からの信用を失う、当該法人の事業戦略が競争同業者に知られるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。さらに、当該情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。
なお、審査請求人は、実施機関が非開示とする理由そのものについての反論は直接行っておらず、もっぱら、「資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと実体のある組織なのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である」ことをもって、非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとして、審査請求の趣旨としている。また、「審査請求の理由」の中においても同様な理由及びその他の理由により非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとしている。このことについては、次の(4)についても同様であるので、これに対する反論・弁明については、(5)に詳述することとする。
(4)(1)の3)(「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額)を非開示とする理由
一般に、特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。また、融資限度額については、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熟度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
また、金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、前段の理由により秘匿すべきものであると同時に、本件融資意向表明書に押印された印影は当該金融機関の登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。
さらに、これらの情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。
(5)審査請求者が審査請求の趣旨及び理由とする非開示部分を公にするごとが必要であると認めるべき特段の事情について
まず、審査請求人は、請求の趣旨において、「資本金1円の安中:ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと実体のある組織なのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である」として、このことをもって非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとしている。このことについては、実施機関は次のとおり判断した。
まず、開発者(林地開発許可申請の申請者)である安中ソーラー合同会社についてであるが、当該会社は、申請書に添付する開示した「申請者の信用及び資力に関する書類」の中の法人の履歴事項全部証明書及び定款に示されているように我が国において適法な法律的手続により設立された法人(合同会社)である。当該合同会社の社員(唯一の社員(出資者)であり、かつ、業務執行社員であって代表社員)は、アメリカ合衆国デラウェア州において設立されたグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーであるが、この会社についてもアメリカ合衆国デラウェア州法により適法に設立されたものである。デラウェア州において会社が設立されているそのことだけをもって、「得体は非常に怪しい」と審査請求人が判断するのは同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる。
従って、このことをもって、非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない。
次に、審査請求人は、審査請求の理由において、「開発事業者の安中ソーラー合同会社・・・代表社員・・・職務執行者2名のうち、一人は・・・税理士法人赤坂国際会計事務所の代表社員の山崎亮雄で、もう一人は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。」「APL社の経営陣のひとりとしてリュー・シヤオ・フィ(Liew Sheau Hui)という人物の名前がある。安中ソーラー合同会社の親会社ともいうべきGDH社がタックスヘイブンの米国デラウェア州にあり、実際にGDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、」「・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラー合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社であることがわかる。しかも、実質的な事業主として、香港在住の中国人が関与している」「安中ソーラー合同会社が大規模開発を使用〔原文まま〕としている場所は、水源涵養機能を持つ里山地帯である。 したがって、群馬県水源地条例の摘要〔原文まま〕がなされるべきとだと考えているが、群馬県の土地・水対策室は、審査請求人がいくら申し入れても知らん顔であった。さらに、この開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている。」「この開発地域は日本固有の固体燃料ロケット工場に隣接しており国防上も問題である。」「最近の報道を見ても、尖閣諸島の我が国領海に中国船籍の各種船舶が大手を振って連日進入しており、その犯罪行為は日に日にエスカレートしている。安中ソーラー合同会社の開発事業地は、南海の尖閣諸島ではなく首都圏の上流域に位置しており、その面積は安中市全体の0.5%に及ぶ137ヘクタールである。国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点から、事業者の資力や信用にかかる情報は速やかに(開示)されなければならない。」としている。
このことについては、実施機関は次のように判断した。まず、安中ソーラー合同会社もその代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーも適法に設立された法人であることは前述のとおりである。次に安中ソーラー合同会社の代表社員の職務執行者については、自然人である山崎亮雄氏とリュー・シャオ・フィ氏である。「(山崎亮雄氏以外の)もう一人(の職務執行者)は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。」とする審査請求人の認識には事実誤認がある。
そもそも会社法第598条は、「法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない」としており職務執行者には自然人が選任されることになっている。
また、仮に中国人が関与しているとしても、そのことを以て何らかの問題があるという合理的な理由はない。審査請求人は、ことさら尖閣諸島問題等を取り上げているが、このことは、本件開発とは何の関わりもない、同様に開発地が「日本固有の固体燃料ロケットエ場に隣接」していたとしても、そのことをもって「国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点」から特別な支障があることもなく、そのように審査請求人が判断するのはやはり、同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる。
その他、安中ソーラー合同会社が群馬県水源地保全条例に違反しているというが、そもそも同条例では、「水源地域内の森林のうち森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林をいう。)の土地について所有権等を有する者(以下「水源地域内土地所有者等」という。)は、当該民有林の土地の所有権等を移転し、又は設定する契約(規則で定めるものに限る。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。](第12条)とし、所有権等の移転等の事前届出を定めているものであり、当該届出義務があるのは、現に所有権等を有する者であり、所有権等を移転する相手(逆に言うと森林の土地を購人等する者)ではない。従って、これから事業地を購入等しようとする安中ソーラー合同会社が、この条項に違反することはありえない。
また、審査請求人は、「開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている」というが、区域内の公有地(国有地)は、財務省(関東財務局)が管理する普通財産であり、その売払い価格は時価額によることになっている。
最後に、審査請求人が審査請求の理由とする「GDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、」「・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラ一合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社」であるかどうかについての実施機関の判断を示す。アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)が、安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)の「後ろ盾」であるかどうかについては、グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーが外国法人であるので、その出資者が誰であるかは不明である。一方、タックスヘイブン(租税回避地)に設立された会社がすなわち「国際脱税組織」であるということはできない。
以上のことから、安中ソーラー合同会社、その代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー及びこれと緊密な関係があると審査請求人が主張するアジア・パシフィック・ランド・リミテッドはそれぞれの国でそれぞれの法により適法に設立されたものであり、「国際脱税組織」とする審査請求人の主張には正当な根拠がない。したがって、審査請求人の審査請求の理由を以て非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない。
平成28年9月16日
群馬県知事 大澤 正明
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■出資者不明の外国法人に対して何も疑問に思わず、そして躊躇いもなく我が国の国土を売り渡す手続きを進めてきた群馬県行政。政権政党である自民党の一党独裁同然の群馬県ですから、その行政は当然、日本政府の動きと無関係なはずはありません。
ということは、日本の国家安全保障会議の安倍晋三議長も、防衛大臣も、中国による我が国への侵入行為に対して有言不実行のみであり、本気で中国の脅威を認識しているとは到底思えないのです。
当会では、10月24日までに反論書を提出すべく準備を進めております。
【ひらく会事務局】
**********NHK News Web 2016年10月8日 9時49分
尖閣諸島沖 中国海警局の4隻が領海侵入
8日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻が日本の領海に侵入し、海上保安本部がただちに領海から出るよう警告を続けています。
第11管区海上保安本部によりますと、8日午前9時すぎ、沖縄県尖閣諸島の魚釣島の沖合で中国海警局の船4隻が相次いで日本の領海に侵入しました。
4隻は、午前9時40分現在、魚釣島の北西およそ18キロから22キロの領海を航行しているということで、海上保安本部がただちに領海から出るよう警告を続けています。
尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船が領海に侵入したのは、先月24日以来で、ことしに入って合わせて29日になります。
★官邸対策室を設置
政府は、午前9時すぎ、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻が日本の領海に侵入したことから、総理大臣官邸の危機管理センターに設置している「情報連絡室」を「官邸対策室」に切り替えて、警戒監視に当たっています。
**********NHK News Web 2016年10月8日 12時42分
尖閣諸島沖 中国海警局の4隻が一時領海侵入
8日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻がおよそ1時間半にわたって日本の領海に侵入し、海上保安本部は、再び領海に入らないよう警告と監視を続けています。
第11管区海上保安本部によりますと、8日午前9時すぎ、尖閣諸島の魚釣島の沖合で中国海警局の船4隻が相次いで日本の領海に侵入しました。4隻は、およそ1時間半にわたって領海内を航行し、いずれも午前11時すぎまでに領海から出たということです。
その後、4隻は領海のすぐ外側にある接続水域で航行を続けていて、午前11時半現在、魚釣島の西北西およそ28キロから34キロを航行しているということです。海上保安本部は再び領海に入らないよう警告と監視を続けています。
尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船が領海に侵入したのは、先月24日以来で、ことしに入って合わせて29日になります。
★外務省局長 中国公使に抗議
中国当局の船4隻が、日本の領海に侵入したことを受けて、外務省の金杉アジア大洋州局長は、東京にある中国大使館の公使に対し、「尖閣諸島は日本固有の領土だ」として、電話で抗議しました。
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■しかし、日本政府は中国による我が国への侵入について、本当に脅威と感じているのでしょうか?
当会では首都圏の水源地域137ヘクタールが中国資本によるメガソーラー事業計画を名目に保有(一部は賃貸)されることについて警鐘を鳴らし、国家安全保障会議(NSC)の議長である安倍晋三総理や防衛省トップの中谷元防衛大臣(当時)に直訴状を送り、中国資本による我が国の首都圏の広大な土地の買収を阻止するよう要請していますが、未だに何の動きもありません。
本当に日本政府は中国に対して毅然とした対応を取るつもりがあるのでしょうか。安中市岩野谷地区における資本金1円の特別目的会社である安中ソーラー合同会社による事業計画承認申請手続きを見るにつけ、危機的な疑念にかられるようになりました。
■当会では群馬県に対して、この事業計画の根幹となる融資計画について情報開示を群馬県に請求しましたが、国のこうした及び腰を見取ったのか、群馬県では黒塗りにした情報を当会に開示してきました。そこで、8月10日付で、群馬県知事に審査請求を行いました。このあたりの事情は当会の次のブログを参照ください。
○2016年8月23日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地メガソーラー計画の融資元確認のため県知事に審査請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2107.html#readmore
その後、1ヶ月半を経過して、群馬県知事から次の文書が送られてきました。弁明書を読むと、中国資本の影がちらつく資本金1円の開発事業者の肩を持つ意見がズラズラと書きつられてあります。
*****送付状*****PDF ⇒j.pdf
様式第4号(規格A4)(要綱第25条関係)
弁明書の送付及び反論書等の提出について
県セ第40-20号
平成28年9月23日
小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明
下記1の審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第5項の規定により、別添のとおり弁明書(副本)を送付します。
また、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定により、弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出する場合は、下記2のとおり提出してください。
記
1 審査請求
審査請求年月目:平成28年8月10日付け
事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、目刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
〈最優先で開示を請求するもの〉
①地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求
2 提出方法
(1)提出期限
平成28年10月24日(月)
(2)提出方法
別紙様式により作成した書面1通を、持参又は郵送で群馬県生活文化スポーツ部県民センターに提出してください。
なお、本件審査請求について、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第26条の規定に基づき群馬県公文書開示審査会に諮問した場合、提出された反論書の写しを、当該審査会に送付することを御承知おきください。
*****別紙*****
(別紙:処分についての審査請求用)
年 月 日
群馬県知事 様
審査請求人 住所・氏名
反論書の提出について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づく反論書を、下記により提出します。
記
1 審査請求
審査請求年月日: 年 月 日付け
事件名:
2 開示請求公文書の特定について
3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
4 処分庁の公文書を開示しない理由に対する意見
*****弁明書*****
弁 明 書
下記1の審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の規定により下記のとおり弁明する。
記
1 審査請求
審査請求年月日: 平成28年8月10日付け
事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日[原文まま]付けで群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
<最優先で開示を請求するもの>
①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求
2 開示請求公文書の特定について
審査請求人は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定により、平成28年6月8日付けで、次の公文書開示請求を行った。
「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日〔原文まま〕付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。①林地開発許可申請書 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(H) ④工程表 ⑤申請書〔原文まま〕の信用及び資力に関する書類 ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩隣接土地所有者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、渡量〔原文まま〕計算書及び調査試験報告書等」
この請求内容から、請求に係る情報内容が、「群馬県林地開発許可申請要領」(平成12年3月23日付け森第212号、各林業事務所長あて林務部長通知。以下「申請要領」という。なお、本申請要領は、群馬県森林保全課及び各環境森林事務所・森林事務所窓口で配布している「林地開発許可申請の手引~平成24年9月~」に収録するほか、群馬県ホームページでも公開している。)に定める「I 申請に必要とする書類」のうち「許可申請」に必要とされる書類を全て網羅していることから、実施機関は、請求に係る書類を安中市大谷野殿地区内における太陽光発電施設の設置を内容とする安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け申請の林地開発許可申請書の一切の書類と特定した。
この開示請求に係る公文書の開示について実施機関で検討した結果、開示請求文書の一部に条例第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5、500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第21条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定することが困難と判断して、条例第19条第2項の規定により、開示決定期間を平成28年8月6日まで延長し、その旨を平成28年6月21日付け森第407-2号決定期間延長通知書により審査請求人に通知した。
これに対して、審査請求人から平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)の提出があり、8月6日まで先延ばしされると、森林保全課森林管理係が中国資本に対して林地開発許可を出してしまうリスクが極端に高まる、地元では先日の地元説明会で、開発事業者がザイマックスではなく、中国香港にあるタックスヘイブンの会社であり、投機目的の事業である上に、中国人による我が国国土への直接的な影響力の行使となることから、この事業への不安が急速に高まる、そうなれば、我が国の安全保障上、国土保安・保全上からも重大な危機を招くことになる、〔以上については、文末の表現を除き、審査請求人が記述した原文まま〕との理由で、「最優先で開示を請求するもの」として、①林地開発許可請求書、④工程表、⑤申請書〔原文まま〕の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民又は市町村の長との協定、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書(以上の文書の符合番号は、平成28年6月8日付けの開示請求書の符合番号)を指定し、その他のものについては「それ以外のもの」とし、「最優先で開示を請求するもの」について、先の平成28年6月21日付け森第407-2号決定期間延長通知書の決定期間(8月6日)に関わらず、早急に開示すべき旨の請求を行った。
これについて、実施機関は、「最優先で開示を請求するもの」については、申請要領に規定する該当文書(林地開発許可申請書、工程表、申請者の信用及び資力に関する書類、地域住民又は市町村長との協定、残置森林等の保全に関する協定書について、残置森林等の保全に関する協定書、隣接土地所有者の同意書)であると特定し、平成28年7月1日付け森第407-4号公文書部分開示決定通知書により審査請求人に部分開示する旨を通知し、当該文書を平成28年7月8日に部分開示した。審査請求人による審査請求は、この部分開示の非開示部分の一部についての審査請求である。
3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
条例第11条は「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。」と規定し、県民のみならず広く公文書の開示請求権を認めているところである。
一方、条例第14条は「実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を開示してはならない。」と規定しており、同条各号に該当する情報が記録されている公文書の開示を禁ずる旨を定めている。
非開示情報として同条第3号は「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって(同号本文)」「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(同号イ)」と規定している。
4 公文書を部分開示とする理由
(1)非開示部分について
審査請求人が審査請求の対象とした非開示部分は次のとおりである。
1)「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
2)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
3)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
以上の部分について、条例第14第3号イに該当するものとして非開示とした。
(2)審査請求人が部分開示書類の中になく、不存在なのか不開示なのかと質す「20年間のキャッシュフロー」について
当該書類について審査請求人は、「申請者の信用及び資力に関する書類」に存在す べきとするが、当該書類については、林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所事業計画書(20年間のキャッシュフロー)」として添付されている。当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の「それ以外のもの」とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書により平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知しているが、当該開示指定日に審査請求人は開示指定場所である県民センター(群馬県庁2階)に現れず、また、電話連絡等もなく、この弁明書の発出日現在、審査請求人は当該文書を閲覧、聴取を行っていないし、写しの交付も受けていない。
従って、当該文書に関連して審査請求が具体的に行われていないので、本弁明書においては、当該書類に一部非開示部分はあるものの、当該非開示部分についての弁明等は行わないものとする。
(3)(1)の1)及び2)(「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)]中の各業務委託契約等の相手方企業名)を非開示とする理由について「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名については、申請者が林地開発許可申請書作成や造成計画等の設計等に関する業務を委託した相手方及び事業実施にあたり資産管理・資金調達業務補助業務(アセットマネジメント業務)委託、事業管理に関する業務委託を行った相手先=取引先を示す情報である。法人の事業活動における取引先は、法人が自らの事業活動を適切かつ有効に実行するために開拓した取引相手であり、その情報は法人の内部管理情報であって、一般的には公にすることを予定していない。このことから、公にすることにより、当該法人が取引先からの信用を失う、当該法人の事業戦略が競争同業者に知られるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。さらに、当該情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。
なお、審査請求人は、実施機関が非開示とする理由そのものについての反論は直接行っておらず、もっぱら、「資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと実体のある組織なのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である」ことをもって、非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとして、審査請求の趣旨としている。また、「審査請求の理由」の中においても同様な理由及びその他の理由により非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとしている。このことについては、次の(4)についても同様であるので、これに対する反論・弁明については、(5)に詳述することとする。
(4)(1)の3)(「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額)を非開示とする理由
一般に、特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。また、融資限度額については、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熟度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
また、金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、前段の理由により秘匿すべきものであると同時に、本件融資意向表明書に押印された印影は当該金融機関の登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。
さらに、これらの情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。
(5)審査請求者が審査請求の趣旨及び理由とする非開示部分を公にするごとが必要であると認めるべき特段の事情について
まず、審査請求人は、請求の趣旨において、「資本金1円の安中:ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと実体のある組織なのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である」として、このことをもって非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとしている。このことについては、実施機関は次のとおり判断した。
まず、開発者(林地開発許可申請の申請者)である安中ソーラー合同会社についてであるが、当該会社は、申請書に添付する開示した「申請者の信用及び資力に関する書類」の中の法人の履歴事項全部証明書及び定款に示されているように我が国において適法な法律的手続により設立された法人(合同会社)である。当該合同会社の社員(唯一の社員(出資者)であり、かつ、業務執行社員であって代表社員)は、アメリカ合衆国デラウェア州において設立されたグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーであるが、この会社についてもアメリカ合衆国デラウェア州法により適法に設立されたものである。デラウェア州において会社が設立されているそのことだけをもって、「得体は非常に怪しい」と審査請求人が判断するのは同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる。
従って、このことをもって、非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない。
次に、審査請求人は、審査請求の理由において、「開発事業者の安中ソーラー合同会社・・・代表社員・・・職務執行者2名のうち、一人は・・・税理士法人赤坂国際会計事務所の代表社員の山崎亮雄で、もう一人は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。」「APL社の経営陣のひとりとしてリュー・シヤオ・フィ(Liew Sheau Hui)という人物の名前がある。安中ソーラー合同会社の親会社ともいうべきGDH社がタックスヘイブンの米国デラウェア州にあり、実際にGDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、」「・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラー合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社であることがわかる。しかも、実質的な事業主として、香港在住の中国人が関与している」「安中ソーラー合同会社が大規模開発を使用〔原文まま〕としている場所は、水源涵養機能を持つ里山地帯である。 したがって、群馬県水源地条例の摘要〔原文まま〕がなされるべきとだと考えているが、群馬県の土地・水対策室は、審査請求人がいくら申し入れても知らん顔であった。さらに、この開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている。」「この開発地域は日本固有の固体燃料ロケット工場に隣接しており国防上も問題である。」「最近の報道を見ても、尖閣諸島の我が国領海に中国船籍の各種船舶が大手を振って連日進入しており、その犯罪行為は日に日にエスカレートしている。安中ソーラー合同会社の開発事業地は、南海の尖閣諸島ではなく首都圏の上流域に位置しており、その面積は安中市全体の0.5%に及ぶ137ヘクタールである。国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点から、事業者の資力や信用にかかる情報は速やかに(開示)されなければならない。」としている。
このことについては、実施機関は次のように判断した。まず、安中ソーラー合同会社もその代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーも適法に設立された法人であることは前述のとおりである。次に安中ソーラー合同会社の代表社員の職務執行者については、自然人である山崎亮雄氏とリュー・シャオ・フィ氏である。「(山崎亮雄氏以外の)もう一人(の職務執行者)は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。」とする審査請求人の認識には事実誤認がある。
そもそも会社法第598条は、「法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない」としており職務執行者には自然人が選任されることになっている。
また、仮に中国人が関与しているとしても、そのことを以て何らかの問題があるという合理的な理由はない。審査請求人は、ことさら尖閣諸島問題等を取り上げているが、このことは、本件開発とは何の関わりもない、同様に開発地が「日本固有の固体燃料ロケットエ場に隣接」していたとしても、そのことをもって「国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点」から特別な支障があることもなく、そのように審査請求人が判断するのはやはり、同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる。
その他、安中ソーラー合同会社が群馬県水源地保全条例に違反しているというが、そもそも同条例では、「水源地域内の森林のうち森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林をいう。)の土地について所有権等を有する者(以下「水源地域内土地所有者等」という。)は、当該民有林の土地の所有権等を移転し、又は設定する契約(規則で定めるものに限る。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。](第12条)とし、所有権等の移転等の事前届出を定めているものであり、当該届出義務があるのは、現に所有権等を有する者であり、所有権等を移転する相手(逆に言うと森林の土地を購人等する者)ではない。従って、これから事業地を購入等しようとする安中ソーラー合同会社が、この条項に違反することはありえない。
また、審査請求人は、「開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている」というが、区域内の公有地(国有地)は、財務省(関東財務局)が管理する普通財産であり、その売払い価格は時価額によることになっている。
最後に、審査請求人が審査請求の理由とする「GDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、」「・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラ一合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社」であるかどうかについての実施機関の判断を示す。アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)が、安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)の「後ろ盾」であるかどうかについては、グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーが外国法人であるので、その出資者が誰であるかは不明である。一方、タックスヘイブン(租税回避地)に設立された会社がすなわち「国際脱税組織」であるということはできない。
以上のことから、安中ソーラー合同会社、その代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー及びこれと緊密な関係があると審査請求人が主張するアジア・パシフィック・ランド・リミテッドはそれぞれの国でそれぞれの法により適法に設立されたものであり、「国際脱税組織」とする審査請求人の主張には正当な根拠がない。したがって、審査請求人の審査請求の理由を以て非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない。
平成28年9月16日
群馬県知事 大澤 正明
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■出資者不明の外国法人に対して何も疑問に思わず、そして躊躇いもなく我が国の国土を売り渡す手続きを進めてきた群馬県行政。政権政党である自民党の一党独裁同然の群馬県ですから、その行政は当然、日本政府の動きと無関係なはずはありません。
ということは、日本の国家安全保障会議の安倍晋三議長も、防衛大臣も、中国による我が国への侵入行為に対して有言不実行のみであり、本気で中国の脅威を認識しているとは到底思えないのです。
当会では、10月24日までに反論書を提出すべく準備を進めております。
【ひらく会事務局】
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