■下に示す7月9日付のブログで報告のとおり、当会事務局長は、7月8日午前11時ごろ、前橋市長に対して、前橋市内にも存置されたままになっている有毒スラグの撤去と措置命令を求める住民監査請求を前橋市監査委員に提出していましたが、先日7月14日付で、受理通知が当会事務局に送られてきました。
○2016年7月9日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・オンブズマンが大同スラグ撤去を前橋市長に求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2062.html
**********PDF ⇒ 20160714osmq.pdf
前 監 第9号
平成28年7月14日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 赤 川 常 己
同 田 子 一 夫
同 横 山 勝 彦
同 小 林 岩 男
前橋市職員措置請求書の受理について(通知)
このことについて、平成28年7月11日付け前監第7号で収受いたしました前橋市職員措置請求書を樹脂したので通知します。
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前 監 第9号
平成28年7月14日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 赤 川 常 己
同 田 子 一 夫
同 横 山 勝 彦
同 小 林 岩 男
前橋市職員措置請求書に係る証拠の提出及び陳述について(通知)
このことについて、平成28年7月11日付けで収受いたしました前橋市職員措置請求書について、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、証拠の提出おy日陳述の機会を設けましたので通知します。
記
1 日時 平成28年8月2日(火)午前9時30分~
2 場所 前橋市役所 6階 入札室
3 証拠の提出及び陳述に際しての注意事項
(1)証拠(追加資料)の提出は、この陳述までとなります。
(2)陳述は、請求の趣旨を補充していただくために行いますので、請求の用紙の範囲を超えないでください。
(3)陳述の意思(出欠)につきましては、7月26日(火)までに別紙により連絡してください。
(4)陳述は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状(別紙)を提出してください。
(5)陳述時間は、監査委員からの質問時間も含めて概ね1時間とします。
(6)陳述は公開としますので、一般の方や報道関係者が傍聴することがあります。(定員12名:先着順)
(7)当日午前11時~(概ね1時間)の関係職員の陳述に立ち会うことができます。
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■当日は、早めに会場にお越しいただき、ぜひ傍聴してみてください。
なお、前橋市では、上記の通り、住民監査請求人は、そのあとの前橋市関係職員の陳述に立ち会うことができます。
これは当然の処置ですが、群馬県の場合、住民監査請求人の陳述時に、請求人は録音を許されないのに、群馬県の関係職員は立ち会うことができる上に録音まで許されます。ところが、群馬県の関係職員の陳述時に、住民監査請求人は立ち会うことさえ、許されません。このような群馬県の住民監査システムは一刻も早く是正すべきです。住民監査システムについて、群馬県は前橋市を見習わなくてはなりません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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