■平成27年4月30日の提訴から既に2年10カ月が経過した大同有毒スラグの農道への不法投棄問題にかかる舗装工事費用の返還を責任者である吾妻農業事務所長(当時)に求めることを群馬県知事に義務付ける住民訴訟は、12月1日(金)に前橋地裁で開かれた第13回口頭弁論で結審し、明後日の2月23日(金)午後1時10分に前橋地裁21号法廷で判決が言い渡される予定でした。
ところが、本件判決言渡期日が3週間遅れの3月16日(金)午後1時10分に変更されることになりました。判決目前のこの突然の期日変更の経緯や背景は不明ですが、住民の知らないところで、何らかの動きがあることは想像に難くありません。あわただしさを見せるスラグ事件ですが、スラグ報道がありましたのでご報告いたします。
**********平成30年2月23日朝日新聞 群馬版
有害鉄鋼スラグ「直ちに撤去を」 県に共産が申入書 /群馬県
共産党県議団は22日、道路工事などで有害物質を含む鉄鋼スラグが使われ、撤去せずにアスファルトで被覆するのは違法だとして、適法な指導監督をするよう大沢正明知事宛てで申入書を提出した。
党県議団によると、国や県、渋川市などの公共工事で、大同特殊鋼渋川工場から排出されたスラグが路盤材や敷砂利として使われ、それらの有害物質の濃度が環境基準を超えているのにもかかわらず、大半が放置されているという。
3者は2015年の連絡会議でスラグの取り扱いについて、撤去のほかスラグを残してアスファルトなどで被覆する方針も示しているが、申入書では「廃棄物処理法などに違反している」として、ただちに指導監督して撤去、原状回復するよう求めている。
県廃棄物・リサイクル課は「これまでも使用箇所は状況検査の上、判断して生活環境の保全に支障があれば撤去の措置命令をとるが、これまで支障がある場所は確認していないため、被覆は違法ではない」としている。
*********
■このニュースを読んで、県廃棄物・リサイクル課は、何かを誤魔化している!嘘をついているのではないか?場面場面で対応を変えるダブルスタンダードを実行しているのではないか?と思えてなりません。今回も報道のポイントを整理してみましょう。
ちなみに、このニュースに登場する政党と当市民オンブズマン群馬とは何の関係もありません。
■まずこのニュースは、「共産党県議団は、適法な指導監督をするよう大沢正明知事宛てに申入書を提出したこと」についての報道です。
ポイント①
申し入れの内容は、道路工事などで有害物質を含む鉄鋼スラグが使われ、撤去せずにアスファルトで被覆するのは「廃棄物処理法などに違反している。」として撤去、原状回復するよう求めている。
ポイント②
この申し入れに対し、県廃棄物・リサイクル課は「生活環境の保全に支障があれば撤去の措置命令をとるが、これまで支障がある場所は確認していないため、被覆は違法ではない」としている。
■それでは、それぞれのポイントについて検証してみましょう。
ポイント①申し入れの内容は、道路工事などで有害物質を含む鉄鋼スラグが使われ、撤去せずにアスファルトで被覆するのは「廃棄物処理法などに違反している。」として撤去、原状回復するよう求めている・・・ことについて
違反しているのは正しくは、有害物質を含む大同鉄鋼スラグは、産業廃棄物であるので撤去しないのは廃棄物処理法に違反すること、そしてスラグを撤去せずにアスファルトなどで被覆することは、スラグは撤去しなければならない物であるから、撤去する際にはアスファルト被覆を壊さなければならないので、無駄な支出であり地方自治法に違反する。という事を意味すると思われます。
ポイント②この申し入れに対し、県廃棄物・リサイクル課は「生活環境の保全に支障があれば撤去の措置命令をとるが、これまで支障がある場所は確認していないため、被覆は違法ではない」としている・・・ことについて
有害物質を含む大同スラグを撤去せずに、アスファルト舗装で被覆することは違法ではない、とする県廃棄物・リサイクル課の見解が紹介されています。この短い報道の中に疑問点を二つもうすぐに発見することができます。
疑問①そもそも違法でないなら、被覆しなくても良いのではないか?
県廃棄物・リサイクル課は“生活環境の保全に支障がある場所は確認されていないので、撤去の措置命令を発出する必要がなく、スラグを撤去せずに、アスファルト舗装で被覆することは違法ではない”とする旨であることが報道されています。
生活環境の保全に支障が無いなら、
そもそも被覆する必要がどこにあるのでしょうか?
生活環境の保全に支障がないなら、放っておけばいいではないか!何も大同特殊鋼様のお手を煩わす必要がないではないか!県廃棄物・リサイクル課様の説明は訳が変わりません、いろんな人に忖度するあまり訳が分からなくなり、発狂してしまったのでしょうか?
疑問②「生活環境の保全に支障」の生活環境とは何なのか?
環境省の説明を見てみましょう。
「生活環境」の範囲についてwww.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-13.pdf
**********
1 環境基本法における「生活環境」の範囲について
環境基本法第2条第3項においては、「公害」とは「環境の保全上の支障のうち、 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚 濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及 びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずること」をいうものとされている。
環境基本法の解説によれば、「生活環境」という用語は、様々な法律において用いられているが、法律上の明確な定義が置かれている例はなく、常識的な意味で理解されるものを指すものであって、環境基本法では、そうした意味のほかに、さらに「人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境」をも含めた意味で「生活環境」という用語を用いることとしている、とされている。
**********
「常識的な意味で理解されるものを指す」と解説されていますが、環境基本法の中で「公害」の説明に「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭」に触れているので、常識的に「水」「土」「音」「振動」「空気」が生活環境を構成することを指すと考えられるでしょう。
有害物質を含む大同スラグは、あちこちで土壌を汚染しています。榛東村のソフトバンクソーラーや渋川市のスカイランドパーク、道路工事などで、大同スラグにより土壌が汚染されてることが報告されています、このことは「生活環境の保全に支障」はないのでしょうか?
疑問③県廃棄物リサイクル課は、大同スラグやスラグに汚染された土壌の撤去を指導しているではないか?
次のニュースをご覧ください。↓↓
**********2017年8月3日朝日新聞群馬版
土壌からフッ素、基準の10倍検出 八ツ場ダム現場事務所跡 /群馬県
国土交通省八ツ場ダム工事事務所は、ダムの移転代替地工事の時に建てられた現場事務所(長野原町川原湯)の跡地の土壌から、環境基準の約10倍のフッ素が見つかったと発表した。事務所を建てる際、大同特殊鋼渋川工場から出た有害物質を含む鉄鋼スラグ混合砕石が使われていたため、県が同社に土壌の分析をするよう指示していた。
ダム工事事務所によると、現場事務所があったのは2011〜14年度で敷地面積は約1千平方メートル。事務所が建てられる際、土壌の上に安定用としてスラグが使われていた。移転工事が終了し、事務所解体に伴ってスラグも処分され、今年春に同社が分析した。
その結果、7カ所のうち5カ所の表層で基準値を超えるフッ素が検出された。今後、表層などの土壌を撤去していくとしている。
国交省は、代替地に移転した住民への生活用水への影響はないとしている。
**********
↑八ッ場ダム工事関連で群馬県の指示により土壌分析調査を行い、汚染土壌を撤去することになった場所↑
詳しくは以下のブログ記事をご覧ください↓↓
〇2017年8月6日:【報道】大同有毒スラグを斬る!…スラグが土壌汚染を誘発、他の場所はどうなる?↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2375.html#readmore
〇2017年9月24日:大同有毒スラグを斬る!…国交省がスラグ汚染土壌撤去を大同特殊鋼に要請!なんで大同任せなの?(その1・2)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2419.html#readmore
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2433.html
■県廃棄物リサイクル課は、有害物質を含む鉄鋼スラグを撤去する措置命令は発出していませんが、土壌の分析調査を指示し、汚染土壌を撤去させる指示を出しています。
これは立派な行政処分に当たるのではないでしょうか?
そしてさらに次の言葉を行政に投げかけたいと思います。
「措置命令」という言葉をあえて使わないだけで、“汚染土壌を撤去”させているではないですか!!
ダブルスタンダードで大同特殊鋼に忖度しながら、誤魔化し続けるつもりなのでしょうか?
最終目標はやはり、20年の時効が訪れるのを“今や遅し”と待つことなのでしょうか??
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
ところが、本件判決言渡期日が3週間遅れの3月16日(金)午後1時10分に変更されることになりました。判決目前のこの突然の期日変更の経緯や背景は不明ですが、住民の知らないところで、何らかの動きがあることは想像に難くありません。あわただしさを見せるスラグ事件ですが、スラグ報道がありましたのでご報告いたします。
**********平成30年2月23日朝日新聞 群馬版
有害鉄鋼スラグ「直ちに撤去を」 県に共産が申入書 /群馬県
共産党県議団は22日、道路工事などで有害物質を含む鉄鋼スラグが使われ、撤去せずにアスファルトで被覆するのは違法だとして、適法な指導監督をするよう大沢正明知事宛てで申入書を提出した。
党県議団によると、国や県、渋川市などの公共工事で、大同特殊鋼渋川工場から排出されたスラグが路盤材や敷砂利として使われ、それらの有害物質の濃度が環境基準を超えているのにもかかわらず、大半が放置されているという。
3者は2015年の連絡会議でスラグの取り扱いについて、撤去のほかスラグを残してアスファルトなどで被覆する方針も示しているが、申入書では「廃棄物処理法などに違反している」として、ただちに指導監督して撤去、原状回復するよう求めている。
県廃棄物・リサイクル課は「これまでも使用箇所は状況検査の上、判断して生活環境の保全に支障があれば撤去の措置命令をとるが、これまで支障がある場所は確認していないため、被覆は違法ではない」としている。
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■このニュースを読んで、県廃棄物・リサイクル課は、何かを誤魔化している!嘘をついているのではないか?場面場面で対応を変えるダブルスタンダードを実行しているのではないか?と思えてなりません。今回も報道のポイントを整理してみましょう。
ちなみに、このニュースに登場する政党と当市民オンブズマン群馬とは何の関係もありません。
■まずこのニュースは、「共産党県議団は、適法な指導監督をするよう大沢正明知事宛てに申入書を提出したこと」についての報道です。
ポイント①
申し入れの内容は、道路工事などで有害物質を含む鉄鋼スラグが使われ、撤去せずにアスファルトで被覆するのは「廃棄物処理法などに違反している。」として撤去、原状回復するよう求めている。
ポイント②
この申し入れに対し、県廃棄物・リサイクル課は「生活環境の保全に支障があれば撤去の措置命令をとるが、これまで支障がある場所は確認していないため、被覆は違法ではない」としている。
■それでは、それぞれのポイントについて検証してみましょう。
ポイント①申し入れの内容は、道路工事などで有害物質を含む鉄鋼スラグが使われ、撤去せずにアスファルトで被覆するのは「廃棄物処理法などに違反している。」として撤去、原状回復するよう求めている・・・ことについて
違反しているのは正しくは、有害物質を含む大同鉄鋼スラグは、産業廃棄物であるので撤去しないのは廃棄物処理法に違反すること、そしてスラグを撤去せずにアスファルトなどで被覆することは、スラグは撤去しなければならない物であるから、撤去する際にはアスファルト被覆を壊さなければならないので、無駄な支出であり地方自治法に違反する。という事を意味すると思われます。
ポイント②この申し入れに対し、県廃棄物・リサイクル課は「生活環境の保全に支障があれば撤去の措置命令をとるが、これまで支障がある場所は確認していないため、被覆は違法ではない」としている・・・ことについて
有害物質を含む大同スラグを撤去せずに、アスファルト舗装で被覆することは違法ではない、とする県廃棄物・リサイクル課の見解が紹介されています。この短い報道の中に疑問点を二つもうすぐに発見することができます。
疑問①そもそも違法でないなら、被覆しなくても良いのではないか?
県廃棄物・リサイクル課は“生活環境の保全に支障がある場所は確認されていないので、撤去の措置命令を発出する必要がなく、スラグを撤去せずに、アスファルト舗装で被覆することは違法ではない”とする旨であることが報道されています。
生活環境の保全に支障が無いなら、
そもそも被覆する必要がどこにあるのでしょうか?
生活環境の保全に支障がないなら、放っておけばいいではないか!何も大同特殊鋼様のお手を煩わす必要がないではないか!県廃棄物・リサイクル課様の説明は訳が変わりません、いろんな人に忖度するあまり訳が分からなくなり、発狂してしまったのでしょうか?
疑問②「生活環境の保全に支障」の生活環境とは何なのか?
環境省の説明を見てみましょう。
「生活環境」の範囲についてwww.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-13.pdf
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1 環境基本法における「生活環境」の範囲について
環境基本法第2条第3項においては、「公害」とは「環境の保全上の支障のうち、 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚 濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及 びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずること」をいうものとされている。
環境基本法の解説によれば、「生活環境」という用語は、様々な法律において用いられているが、法律上の明確な定義が置かれている例はなく、常識的な意味で理解されるものを指すものであって、環境基本法では、そうした意味のほかに、さらに「人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境」をも含めた意味で「生活環境」という用語を用いることとしている、とされている。
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「常識的な意味で理解されるものを指す」と解説されていますが、環境基本法の中で「公害」の説明に「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭」に触れているので、常識的に「水」「土」「音」「振動」「空気」が生活環境を構成することを指すと考えられるでしょう。
有害物質を含む大同スラグは、あちこちで土壌を汚染しています。榛東村のソフトバンクソーラーや渋川市のスカイランドパーク、道路工事などで、大同スラグにより土壌が汚染されてることが報告されています、このことは「生活環境の保全に支障」はないのでしょうか?
疑問③県廃棄物リサイクル課は、大同スラグやスラグに汚染された土壌の撤去を指導しているではないか?
次のニュースをご覧ください。↓↓
**********2017年8月3日朝日新聞群馬版
土壌からフッ素、基準の10倍検出 八ツ場ダム現場事務所跡 /群馬県
国土交通省八ツ場ダム工事事務所は、ダムの移転代替地工事の時に建てられた現場事務所(長野原町川原湯)の跡地の土壌から、環境基準の約10倍のフッ素が見つかったと発表した。事務所を建てる際、大同特殊鋼渋川工場から出た有害物質を含む鉄鋼スラグ混合砕石が使われていたため、県が同社に土壌の分析をするよう指示していた。
ダム工事事務所によると、現場事務所があったのは2011〜14年度で敷地面積は約1千平方メートル。事務所が建てられる際、土壌の上に安定用としてスラグが使われていた。移転工事が終了し、事務所解体に伴ってスラグも処分され、今年春に同社が分析した。
その結果、7カ所のうち5カ所の表層で基準値を超えるフッ素が検出された。今後、表層などの土壌を撤去していくとしている。
国交省は、代替地に移転した住民への生活用水への影響はないとしている。
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↑八ッ場ダム工事関連で群馬県の指示により土壌分析調査を行い、汚染土壌を撤去することになった場所↑
詳しくは以下のブログ記事をご覧ください↓↓
〇2017年8月6日:【報道】大同有毒スラグを斬る!…スラグが土壌汚染を誘発、他の場所はどうなる?↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2375.html#readmore
〇2017年9月24日:大同有毒スラグを斬る!…国交省がスラグ汚染土壌撤去を大同特殊鋼に要請!なんで大同任せなの?(その1・2)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2419.html#readmore
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2433.html
■県廃棄物リサイクル課は、有害物質を含む鉄鋼スラグを撤去する措置命令は発出していませんが、土壌の分析調査を指示し、汚染土壌を撤去させる指示を出しています。
これは立派な行政処分に当たるのではないでしょうか?
そしてさらに次の言葉を行政に投げかけたいと思います。
「措置命令」という言葉をあえて使わないだけで、“汚染土壌を撤去”させているではないですか!!
ダブルスタンダードで大同特殊鋼に忖度しながら、誤魔化し続けるつもりなのでしょうか?
最終目標はやはり、20年の時効が訪れるのを“今や遅し”と待つことなのでしょうか??
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
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