■それでは引き続き判決文全文のうち、20ページの下段の「第3 当裁判所の判断」を示します。
【2019年1月13日追記】
その後、当会会員は一審の判決内容をすべて不服として、控訴しました。控訴審の第1回弁論は2019年2月14日(木)に東京高裁(第824号法廷)で開かれる予定です。
偽造書類の存在が認められたのに、それを根拠として支出された公金が有効なはずがありません。東京高裁では、きちんと常識的な審理が行われることを期待したいと思います。
*****判決文(全文つづき)*****PDF ⇒ 201811071_hanketu_bun_p0128.pdf
201811072_hanketu_bun_p2944.pdf
<P20途中>
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,証拠(認定に供した証拠は末尾に摘示)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 当事者
原告は,クニ子が若宮苑に入所した際には頻繁に若宮苑を訪れ,クニ子の様子を見たり,若宮苑の職員に対して,しばしばクニ子の生活に関して要望を伝えたりしていた。(原告本人)
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(2) 初回入所
クニ子が若宮苑に初めて入所した経緯,及び若宮苑の職員ら(斯波,児玉及び指出を含む。)のクニ子に対する対応等は,前記第2の2(4)アのとおりであり,斯波は,原告に対し,アセスメントの趣旨を説明した上で,原告から事情を聞いていた。
(3) 本件入所1
ア クニ子は,平成27年3月31日,脱水及び食欲不振を原因として,上大類病院に入院し,同年4月4日,退院後に若宮苑に入所することになったことから,原告は同日,プレ・インテーク・シートの家族欄に必要事項を記入した上で,若宮苑に持参し,斯波と面接した。
プレ・インテーク・シートの冒頭には,初回入所の際のブレ・インテーク・シートと同様に,「これは当施設(介護老人保健施設若宮苑)のご利用を希望される皆さまに,より適切なサービスを提供することができるよう,ご要望などをおうかがいするための用紙です。」と不動文字で記載されているところ,斯波は,上記シートに基づいて,原告及びクニ子との面接を行い,その結果及び上大類病院の看護サマリーの内容等を踏まえて,A-2インテーク:適性アセスメント・シート及びその裏面の暫定ケアプランを作成し,原告にその内容を説明し,原告は,暫定ケアプランの家族同意欄に署名した。
(証人斯波,原告本人,甲30,乙5ないし7,丙8,49)
イ クニ子は,同月6日,若宮苑に介護保健施設サービスを受けるために入所し,指出ら若宮苑の職員は,同日,若宮苑内でカンファレンスを行い,クニ子の歩行トイレ及び離床等のサービス内容についての方針が確認された。(前提事実(4)イ,丙16)
ウ 指出は,同月6日,栄養ケア計画を作成し,同月16日,原告に対し,その内容を説明したところ,原告は,説明内容を記載した用紙の「利用者
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(家族)確認」欄に署名した。(丙35)
エ 児玉は,同月7日,リハビリテーション実施計画書を作成し,その内容を原告に説明したところ,原告は,リハビリテーション実施計画書の「ご本人・ご家族への説明と同意」欄に署名した。(丙34)
オ 原告,クニ子,斯波,児玉,じゃんけんぽん地域生活支援室ケアマネージャーの西村澄子(以下[西村」という。)は,同月25日,クニ子が同月28日に若宮苑から退所することに伴い,帰宅後の支援内容について話し合うためにサービス担当者会議を行った。サービス担当者会議では,必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用すること,同年5月21日から同月23日までの期間で若宮苑において短期入所療養介護を利用する予定とすること等が決定された。(丙36)
カ 斯波は,クニ子の入所後すぐに,施設サービス計画を作成していたが,施設サービス計画書は,施設サービス計画の作成に関与する専門職6名が各専門職記入欄にそれぞれ必要事項を記載しなければならなかったところ,その記載が遅れたため,完成したのは 同年4月25日であった。
斯波は,施設サービス計画書が完成した後,原告に対してその内容の説明及び同計画書の交付をしていないため,施設サービス計画書の家族同意欄に原告の署名を得ることができなかった。
(甲2,丙9,36,証人斯波)
キ クニ子は,同月29日まで,その身体状況に適合したサービスの提供を受けて,同日,若宮苑を退所した。
(4) 本件入所2
ア クニ子は,上記(3)オのとおり,平成27年5月21日から短期入所療養介護を受けるため,若宮苑に入所する予定であった。しかし,原告は,同月20日,斯波に対し電話を掛け,クニ子が体調を崩し,転倒し,歩くことが困難になったため,一日早く短期入所療養介護を利用したいと申し入
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れた。斯波は原告から電話を受けた際クニ子の食事や水分の摂取状況,転倒及び転倒後の症状や行動制限等を確認し,入所する前に医師の診察を受けることを勧めた。もっとも,その際,斯波は,原告に対し,上記のやり取りにおけるクニ子の状況確認がアセスメントであるとは伝えていなかった。
(丙3,証人斯波,原告本人)
イ クニ子は,同日,上大類病院を受診した後,若宮苑に短期入所療養介護を受けるために入所した。クニ子が入所するに当たり,A-2インテーク:適性アセスメント・シート裏面の暫定ケアプランは作成されていなかったものの,斯波や児玉,指出等の若宮苑の職員は,同日,カンファレシスを行い,その結果,クニ子について車いすを使用すること等,短期入所療養介護サービスの方針が定まった。(前提事実(4)ウ,丙15,証人斯波)
ウ 斯波は,同月21日,クニ子の生活機能についてのアセスメントを行い,A-3生活機能(ICF)アセスメントを作成した。(丙24)
エ 原告,クニ子,斯波,児玉及び西村は,同年6月4日,クニ子の同月5日の退所に向けて,帰宅後の支援内容について話し合うためにサービス担当者会議を行った。サービス担当者会議では,必要時に通所リハビリや若宮苑の短期入所療養介護を利用することが確認された。
なお,本件入所2に係る短期入所療養介護計画書は既に作成されていたが,上記(3)カと同様の経緯により完成したのが同日であったため,斯波は,原告に対し,短期入所療養介護計画書の完成後,その内容の説明及び同計画書の交付をしておらず,それゆえ,短期入所療養介護計画書の家族同意欄に原告の署名を得ることができなかった。
(甲22,丙10,37,証人斯波)
オ クニ子は,同月5日まで,その身体状況に適合したサービスの提供を受
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けて,同日,若宮苑を退所した。
(5) 本件入所3
ア クニ子は,平成27年6月16日,不安定狭心症疑いの診断で,高崎総合医療センターに入院し,同月18日,上記疾患の治療のため,経皮的冠動脈形成術を受けた。(丙50の2,4)
イ 原告は,同月17日,高崎総合医療センターのソーシャルワーカーである影山美沙子(以下「影山」という。)に対し,クニ子の治療後は,自宅退院ではなく直接若宮苑に入りたいこと,斯波に対しでも既にその旨を伝えて了解を得ていることを伝え,医師と若宮苑との連絡を含めて調整をするように依頼した。影山は,これを受けて,同月18日,斯波に対し,クニ子が高崎総合医療セン夕―から退院した後に若宮苑を利用することについて相談したところ,斯波は,受入れの可否の判断のため,検査結果を踏まえた紹介状を送るよう影山に依頼した。
影山は,同月19日,斯波に対し,クニ子に関する報告書(お返事),日常生活動作表看護サマリー(退院)を送付した。
報告書(お返事)にはクニ子の日常生活について「日常生活において,制限は特にありませんので,今まで通りに生活して頂ければと存じます。」と記載されていた。
(甲23,丙50の1ないし4)
ウ クニ子は,同月20日,高崎総合医療センターを退院し,若宮苑に介護保健施設サービスを受けるために入所した。
斯波は,同日,クニ子の入所前に,原告と電話で話をし,アセスメントである旨を伝えることなく,クニ子の状況について確認した。また,斯波は,クニ子の入所直前,原告がクニ子を若宮苑に連れてきた際に原告に会って話をし,同日,上記イの書類に記載されていた情報及び原告からの聴取結果などを踏まえ,本件入所2と同じ本ケアプランで介護保健施設サー
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ビスを提供することとした。
(前提事実(4)エ,証人斯波,原告本人)
エ 斯波は,同月21日,クニ子の生活機能についてのアセスメントを行い,A-3生活機能(ICF)アセスメントを作成した。(丙25)
オ 斯波,児玉,指出ら若宮苑の職員は,同年7月15日,カンファレンスを行い, クニ子についてセンサーマットを使用し,センサーが反応したらすぐに訪室する等の対応を協議した。
なお,上記(3)カと同様の経緯のため,同日,施設サービス計画書が完成したが,斯波は,原告に対してその内容の説明及び同計画書の交付をしていないため,施設サービス計画書の家族同意欄に原告の署名を得ることができなかった。
(証人斯波,丙11,19)
カ 原告,クニ子,斯波及び西村は,同月24日,クニ子の同月31日の退所に向けて,帰宅後の支援内容について話し合うためにサービス担当者会議を行った。サービス担当者会議では,同月28日に,クニ子が原告や斯波,児玉と共に自宅に一時帰宅し,自宅での歩行や日常生活動作の確認等をすることが確認された。
斯波及び児玉は,同月28日,クニ子の一時帰宅に同行し,原告及び西村と共にクニ子の自宅での歩行や日常生活動作の確認等を行った。
クニ子は,同月31日に若宮苑を退所する予定であったが,一時帰宅による疲労から,帰宅を延期することを希望したため,同年8月12日まで若宮苑に入所することになった。
(丙39,40)
キ クニ子は,同年8月12日まで,その身体状況に適合したサービスの提供を受けて,同日,若宮苑を退所した。
(6) 本件入所4
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ア クニ子は,平成27年8月31日,尿閉により高崎総合医療センターに入院した。(甲24,丙51の2)
イ 原告は,同年9月7日,クニ子の退院調整のため影山と面接した。原告は,面接の際,影山に対し,既に入所相談をしたい施設は決まっており,第1希望が若宮苑,第2希望が通所リハビリ先のケアピースである旨を伝えた。影山は,これを受けて,同月8日,斯波に対し,高崎総合医療センターから退院した後に若宮苑を利用することについて相談したところ,斯波は,受入れは可能と思われるが,紹介状を確認,検討してから正式な返答をする旨を伝えた。
影山は,同月14日,斯波に対し,クニ子に関する診療情報提供書及び日常生活動作表を,同月18日に,診療情報提供書,検査結果時系列画面,心臓超音波検査報告書,看護サマリー(退院)及びリハビリテーションサマリを送付した。
(甲24,丙51の1ないし10)
ウ クニ子は,同月18日,高崎総合医療センターを退院し,若宮苑に介護保健施設サービスを受けるために入所した。
斯波は,入所の際,原告からクニ子の状況を聴取し,クニ子自身の状況も確認したうえで,本件入所3と同じ本ケアプランで介護保健施設サービスを提供することを決定した。
また,斯波は,同日,クニ子の生活機能についてのアセスメントを行い,A-3生活機能(ICF)アセスメントを作成した。
(前提事実(4)オ,丙26,証人斯波)
エ 原告,クニ子斯波及び西村らは,同年10月14日クニ子の同月15日の退所に向けて,帰宅後の支援内容について話し合うためにサービス担当者会議を行い,クニ子の体調に変化がみられるときなどの必要があれば,原則として若宮苑を利用することなどが確認された。
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(丙44)
オ クニ子は,同月15日まで,その身体状況に適合したサービスの提供を受けて,同日,若宮苑を退所した。
カ 本件入所4における施設サービス計画書は,「専門職(チーム)アセスメント及び実施計画内容等の要点」の欄のうち,「リハビリ」と「支援相談員」の欄が記載されているだけであり,施設サービス計画書は完成していない。(丙22,証人斯波)
(7) 栄養ケア計画の署名について
ア 指出は,平成27年6月22日本件入所3に関するクニ子の栄養ケア計画を作成した。当該栄養ケア計画(丙38)の利用者(家族)同意欄には,同年7月1日付けで原告の氏名が自暑された形跡があるところ,原告の氏名の筆跡について,原告が署名したことに争いのない初回入所の本ケアブランの署名及び本件入所1の暫定ケアプランの署名と比較すると,上記の筆跡は,「岩」の3画目と4画目の筆跡において,上記の各署名との同一性に疑問があるし,「優」についても3画目から14画目までの崩し方の同一性に疑問がある。
また,署名の筆跡に関する簡易鑑定において,上記氏名の筆跡と原告の筆跡が相異するとの鑑定結果が出ている。
(甲5,乙7,丙7,8,38,原告本人)
イ 指出は,同年9月18日,本件入所4に関するクニ子の栄養ケア計画を作成した。当該栄養ケア計画(丙43)の利用者(家族)同意欄には,同月22日付けで原告の氏名が自署された形跡があるところ,原告の氏名の筆跡について,原告が署名したことに争いのない初回入所の本ケアプランの署名及び本件入所1の暫定ケアプランの署名と比較すると,上記の筆跡は,上記アと同様,「優」について,その同一性に疑問があるし,「崎」の字句についても,崩し方の形状の類似性に疑問がある。
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また,署名の筆跡に関する簡易鑑定において,当該署名の筆跡と原告の筆跡が相異するとの鑑定結果が出ている。
(甲5,6,丙7,8,43,原告本人)
2 争点1(高崎市の被告補助参加人に対する不当利得返還請求権の有無)
(1) 介護報酬の要件及び基準について
ア 介護保健施設サービスについて
法97条3項及び4項は,介護老人保健施設の設備や運営に関し,都道府県等の条例に委ねており,条例を定めるに当たっては,従業者及びその員数や入所者のサービスの適切な利用についで厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとしている。
そして,40号省令及び老健施設条例は,施設サービス計画に関する基準を定めており,入所者のサービスの適切な利用についての基準といえるから,40号省令は法8条25項後段及び法施行規則19条の厚生労働省令に該当し,老健施設条例は法8条25項後段の条例に該当するといえ,40号省令及び老健施設条例は施設サービス計画の内容を規律するものである。
したがって,計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画を作成するためのアセスメントを入所者及びその家族に面接の趣旨を十分に説明して理解を得た上で面接を行い(40号省令14条4項,老健施設条例16条4項),施設サービス計画の原案を作成したうえ,その内容について,入所者又はその家族に対して説明し,文書により入所者の同意を得なければならず(同令14条5項,7項,同条例16条5項,7項),施設サービス計画が完成した際には,当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない(同令14条8号同条例16条8項)。
イ 短期入所療養介護について
法74条1項ないし3項は,居宅サービスの事業の設備や運営に関し,
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都道府県等の条例に委ねており,条例を定めるに当たっては,従業者及びその員数や入所者のサービスの適切な利用について厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとしている。
そして,37号省令及び居宅サービス条例は,短期入所療養介護計画に関する基準を定めており,入所者のサービスの適切な利用についての基準といえるから,法が短期入所療養介護計画の定義を定めていないとしても,37号省令及び居宅サービス条例が,居宅サービスの一つである短期入所療養介護計画の内容を規律するものである。
したがって,介護支援専門員は,相当期間(4日間)以上にわたり継続して入所することが予定される利用者について,短期入所療養介護計画を作成し,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならず(37号省令147条1項3項居宅サービス条例194条1項,3項),短期入所療養介護計画を作成した際には,当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない(同令147条4項,同条例194条4項)。
(2) アセスメントについて
ア 原告は,本件入所2ないし4において,斯波と面接していないこと,本件入所1ないし4の前に斯波と話したことはあったものの, 会話の趣旨がアセスメントであることを全く告げていなかったこと,斯波は,本件入所2ないし4について, A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成せず,R4システムに即したアセスメントを行っていないことから,40号省令の要件を満たさず,本件入所1ないし4に際し,アセスメントが行われたと評価することはできない旨を主張するので以下検討する。
イ 本件入所1について
上記1(3)アで認定したとおり,原告は,平成27年4月4日,プレ・インテーク・シートの家族欄に必要事項を記入した上で若宮苑を訪れ,斯波
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と面接した。この面接の際,斯波は,原告に対し,この面接がアセスメントであると明確に伝えていないものの,原告が必要事項を記載した上で持参したプレ・インテーク・シートの冒頭に,「これは当施設(介護老人保健施設若宮苑)のご利用を希望される皆さまに,より適切なサービスを提供することができるよう,ご要望などをおうかがいするための用紙です。」というアセスメントの趣旨が不動文字で記載されていること,上記1(2)で認定したとおり,原告は,初回入所のプレ・インテーク・シートの作成の際,斯波からアセスメントの趣旨を説明された上で面接した(若宮苑に入所する際には,アセスメントが行われることを認識していたといえる。)ことからすると,原告は,上記面接がアセスメントとして行われていると認識していたと認めるのが相当である。
そうすると,本件入所1に際してされた面接をもって,実質的には,アセスメントが原告に対して行われたものというべきでありアセスメントがされなかった旨の原告の上記主張は,理由がないから採用できない。
ワ 本件入所2について
(ア) 前記イのとおり,原告は,若宮苑に入所する際には,アセスメントが行われることを認識していたこと,原告が,平成27年5月20日にクニ子の入所前に斯波から電話で聴取された内容は,初回入所及び本件入所1のアセスメントの際と同様にクニ子の食事や水分の摂取状況,行動制限の状況等であったことからすれば,斯波の電話での事情聴取がアセスメントの趣旨であると認識していたと認めるのが相当である。
また,斯波の本件入所2での事情聴取は,電話によるものであり,原告と面接していないものの,アセスメントにおいて面接が要求されているのは,入所者及びその家族にアセスメントの趣旨を理解してもらい,その上で入所者の状態を的確に把握するためであることからすると,上記のとおり,原告は,斯波の電話による事情聴取がアセスメントの趣旨
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であると認識した上で斯波に対してクニ子の身体状況について説明し,斯波はクニ子の食事や水分の摂取状況,行動制限等,入所者の状態を的確に把握していたのであるから,初回入所の際のアセスメントの実施及び本件入所1の際のアセスメントによる情報取得の経緯を踏まえると,本件入所2における斯波の上記聴取については,面接という方法を講じなかったことのみをもってアセスメントがされなかったものと同視するのは相当ではない。
(イ) なお,原告の主張するとおり,斯波は,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないものの,R4システムは,ケアマネジメントの段階を4つの段階に分類し,更にアセスメントについても4つの段階に分類し,各段階に応じたアセスメントを行うことを求めるものであるから,上記(ア)のとおり,斯波が,A-2(インテーク:適性アセスメント)に対応するアセスメントを行ったといい得る以上,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないことをもって,アセスメントを行っていないものとするのは相当ではない。
(ウ) そうすると,本件入所2に際し,アセスメントがされなかった旨の原告の上記主張は,理由がないから採用できない。
エ 本件入所3について
上記イのとおり,原告は,若宮苑に入所する際には,アセスメントが行われることを認識していたのであるから,斯波が,初回入所及び本件入所1のアセスメントの際と同様に,平成27年6月20日に原告に対してしたクニ子の入所前の状況についての電話聴取について,それがアセスメントの趣旨であると認識していたと認めるのが相当である。また,斯波は,上記1(5)ウのとおり,原告と直接に会って話をして,面接も行っており,A-2・インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないものの,上記ウ(イ)のとおり,A-2(インテーク:適性アセスメント)に対応する
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アセスメントを行っているのであるから,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないことをもって,アセスメントを行っていないものと評価するのは相当ではない。
そうすると,本件入所3に際し,アセスメントがされなかった旨の原告の上記主張は,理由がないから採用できない。
オ 本件入所4について
前記イのとおり,原告は,若宮苑に入所する際には,アセスメントが行われることを認識していたのであるから,斯波が,初回入所及び本件入所1のアセスメントの際と同様,平成27年9月18日に,原告に対してしたクニ子の入所前の状況についての聴取について,それがアセスメントの趣旨であると認識していたと認めるのが相当である。また,斯波は,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないものの,上記ウ(イ)のとおり,A-2(インテーク:適性アセスメント)に対応するアセスメントを行っているのであるから,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないことをもって,アセスメントを行っていないものとするのは相当ではない。
そうすると,本件入所4に際し,アセスメントがされなかった旨の原告の上記主張は,理由がないから採用できない。
カ 以上によれば,本件入所1ないし4の際にアセスメントがされなかったことを理由とする介護報酬の要件不備又は基準違反を認めることはできない。
(3) 本ケアプランについて
ア 本件入所1について
(ア) 原告は,被告補助参加人が,クニ子の入所日である平成27年4月6日から同月25日までの間,クニ子に対する施設サービス計画を作成しておらず,クニ子に対する事実上の世話をしていたにすぎないこと,施
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設サービス計画が作成された後も,クニ子及び家族で、ある原告への同計画の内容の説明及び文書の交付並びにクニ子及び原告の同計画に対する同意がないことから,介護保険支給の要件を欠き,被告補助参加人が高崎市から本件入所1の介護報酬を取得したことは法律上の原因を欠く旨を主張する。
(イ) 確かに,上記1(3)カで認定したとおり,斯波は,施設サービス計画書を完成させたものの,原告に対し,施設サービス計画書に関する説明及び交付をしておらず,原告は施設サービス計画書に同意していないことから,40号省令及び老健施設条例の定める施設サービス計画書による利用者の同意及び文書の交付を欠いているということができる。
しかしながら40号省令及び老健施設条例の趣旨は,入所者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,療養を適切妥当に行うといラ介護老人保健施設の義務を全うするところにあると考えられるから,入所者の心身の状況等を踏まえた施設サービス計画が作成され,これに入所者及びその家族が同意し,これに基づいた介.護保健施設サービスが提供されていれば,形式的に施設サービス計画書を示してその内容を説明し,同文書を交付し,文書による同意をしていなかったことをもって,直ちに介護報酬を取得する法律上の原因を欠くとまではいえないというべきである。
(ウ)a 本件では,前記第2の2(4)ア(キ)のとおり,原告は,クニ子の初回入所時,暫定ケアプランだけではなく,本ケアプランについても説明を受け,その内容に同意した上でクニ子が介護保健施設サービスを受けており,原告は,介護保健施設サービス及び短期入所療養介護サービスを受けるにあたり,暫定ケアプランに加えで本ケアプランの説明を受けるという手続を踏むことを認識していたと認められる。
b そして,本件入所1において,原告は,若宮苑の職員に対し,しば
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しばクニ子の生活に関して要望を伝えていたものの,提供されるサ}
ピスの内容について苦情を述べた形跡がないこと,若宮苑の職員に対
し,クニ子の退所時まで施設サービス計画の内容を伝えるように求めたことがうかがわれず,むしろ,クニ子の退所時に,退所後も必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用することが確認されるなど,原告及びクニ子は,若宮苑のサービスに満足していたと認められることからすると,斯波は,クニ子の入所後すぐに原告に対し,本件入所1施設サービス計画の内容を説明していたと認めるのが相当である。
c その上で,上記1(3)アないしキのとおり,クニ子の心身の状況に応じ,歩行, トイレ及び離床などについて,本人及び家族の日常生活を支援する観点から適切なサービスが行われていたことクニ子が若宮苑から退所する際,クニ子の本件入所2が予定されていたことからすれば,原告は,本件入所1について,施設サービス計画の内容を認識し,その内容に満足してクニ子に介護保健施設サービスを受けさせていたといえ,斯波の説明した施設サービス計画に基づく介護保健施設サービスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当である。
(エ) したがって,クニ子は,施設サービス計画に基づき,入所者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,療養を適切妥当に行うという介護老人保健施設の義務を全うする介護保健施設サービスを受けたと認めることができるから,被告補助参加人が高崎市から本件入所1の介護報酬を取得したことが,法律上の原因を欠くものとはいえないというべきである。
イ 本件入所2について
(ア) 原告は,被告補助参加入が,クニ子の入所日である平成27年5月20日から同年6月4日までの間,クニ子に対する短期入所療養介護計画
<P35>
を作成しておらず,クニ子に対する事実上の世話をしていたにすぎないこと,短期入所療養介護計画が作成された後も,クニ子及び家族である原告への同計画の内容の説明及び文書の交付並びにクニ子及び原告の同計画に対する同意がないため,短期入所療養介護計画の要件を満たしていないことから,被告補助参加人が本件入所2の介護報酬を取得したことは法律上の原因を欠く旨を主張する。
(イ) 確かに,上記1(4)エで認定したとおり,斯波は,短期入所療養介護計画書を完成させたものの,原告に対し,短期入所療養介護計画書に関する説明及び交付をしておらず,原告は,同文書に同意していない。
しかしながら,37号省令及び居宅サービス条例の趣旨は,利用者の心身の状況,病状,希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき,指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して,短期入所療養介護従業者と協議の上サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスを提供するという指定短期入所療養介護事業者の義務を全うするところにあると考えられるから,利用者の心身の状況,病状,希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき,指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して,短期入所療養介護従業者と協議の上,サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスを提供する短期入所療養介護計画が立てられ,そのサービスが提供されることに入所者及びその家族が同意し,これに基づいた短期入所療養介護サービスが提供されていれば形式的に短期入所療養介護計画書を示してその内容を説明し,同文書を交付し,文書による同意をしなかったことをもって,直ちに介護報酬を取得する法律上の原因を欠くとまではいえないというべきである。
<P36>
(ウ)a 本件では,原告は,若宮苑で介護保健施設サービス及び短期入所療養介護サービスを受ける場合には,本ケアプランについて説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識していたと認められるところ,本件入所2において,原告は,若宮苑の職員に対し,しばしばクニ子の生活に関して要望を伝えていたものの,提供されるサービスの内容についで苦情を述べた形跡がないこと,若宮苑の職員に対し,クニ子の退所時まで短期入所療養介護計画の内容を伝えるように求めたこともうかがわれず,むしろ,クニ子の退所時に,退所後も必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用することとされ,若宮苑のサービスに満足していたと認められることからすると,斯波は,クニ子の入所後すぐに原告に対し,本件入所2の短期入所療養介護計画の内容を説明していたと認めるのが相当である。
b そして,上記1(4)アないしオのとおり,クニ子の心身の状況に応じ,車いすを使用するなど,本人及び家族の日常生活を支援する観点から適切なサービスが行われていたこと,クニ子が若宮苑から退所する際,クニ子の本件入所3が予定されていたことからすれば,原告は,本件入所2について,短期入所療養介護計画の内容を認識し,その内容に満足してクニ子に短期入所療養介護を受けさせていたといえ,斯波の説明した短期入所療養介護計画に基づく短期入所療養介護サービスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当である。
(エ) したがって,クニ子は,短期入所療養介護計画に基づき,利用者の心身の状況,病状,希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき,指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して,短期入所療養介護従業者と協議の上,サービスの目標,当該目標を達成するための具体的
<P37>
なサービスを提供するという指定短期入所療養介護事業者の義務を全うする短期入所療養介護を受けたと認めることができるから,被告補助参加人が高崎市から本件入所2の介護報酬を取得したことが,法律上の原因を欠くものとはいえないというべきである。
ウ 本件入所3について
(ア) 原告は,被告補助参加人が,クニ子の入所日である平成27年6月20日から同年7月15日までの間,クニ子に対する施設サービス計画を作成しておらず,クニ子に対する事実上の世話をしていたにすぎないこと,施設サービス計画書が作成された後も,クニ子及び家族である原告への同計画の内容の説明及び文書の交付並びにクニ子及び原告の同意がなく施設サービス計画の要件を満たしていないこと,若宮苑の職員がクニ子の栄養ケア計画の利用者(家族)確認欄の原告の署名を偽造したことから,被告補助参加入が本件入所3の介護報酬を取得したことは法律上の原因を欠く旨を主張する。
(イ) 確かに,上記1(5)オのとおり,斯波は,施設サービス計画書を作成したものの,原告に対じ,施設サービス計画書に関する説明及び交付をしておらず,原告は,施設サービス計画書に同意していないことから,40号省令及び老健施設条例の定める施設サービス計画書による利用者の同意及び文書の交付を欠いているということができる。
しかしながら,上記ア(イ)のとおり,入所者の心身の状況等を踏まえた施設サービス計画が立てられ,これに入所者及びその家族が同意し,これに基づいた介護保健施設サービスが提供されていれば,形式的に施設サービス計画書を示してその内容を説明し,同文書を交付し,文書による同意をしていなかったことをもって,直ちに介護報酬を取得する法律上の原因を欠くとまではいえないというべきである。
(ウ)a 本件では,原告は,若宮苑で介護保健施設サービス及び短期入所療
<P38>
養介護サービスを受ける場合には,本ケアプランについて説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識していたと認められるところ,本件入所3において,原告は,若宮苑の職員に対し,しばしばクニ子の生活に関して要望を伝えていたものの,提供されるサービスの内容について苦情を述べた形跡がないこと,若宮苑の職員に対し,クニ子の退所時まで施設サービス計画の内容を伝えるように求めたこともうかがわれず,むしろ,クニ子の退所時に,退所後も必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用することとされ,若宮苑のサービスに満足していたと認められることからすると斯波はクニ子の入所後すぐに原告に対し,本件入所3の施設サービス計画の内容を説明していたと認めるのが相当である。
b そして,上記1(5)アないしキのとおり,若宮苑において,経皮的冠動脈形成術を受けたクニ子の心身の状況に応じ,本人及び家族の日常生活を支援する観点から適切なサービスが行われていたことからすれば,原告は,本件入所3について,施設サーピス計画の内容を認識し,その内容に満足してクニ子に介護保健施設サービスを受けさせていたといえ,斯波の説明した施設サービス計画に基づく介護保健施設サービスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当である。
c また,原告は,初回入所及び本件入所1の際,指出から栄養ケア計画について説明を受け,栄養ケア計画の利用者(家族)確認欄に署名していたことからすれば,栄養ケアを含む介護保健施設サービスを受ける場合には,栄養ケア計画について説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識しでいたと認められるところ,原告は,栄養ケアマネジメント加算の対象となる栄養ケアをクニ子に受けさせていたことに対して苦情を述べた形跡がない。
そうすると,原告は,クニ子について栄養ケア計画に基づくサービス
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の提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当であり,本件入所3について,栄養ケアマネジメント加算の要件を欠くとまではいえないというべきである。
なお,上記1(7)アのとおり,本件入所3に係る栄養ケア計画の原告の署名が,原告以外の者により偽造された疑いは否定できないものの,前記第2の2(3)のとおり,栄養ケア計画に対する利用者又は家族の同意は,必ずしも栄養ケアマネジメント加算の要件となっていないことからすれば,上記の判断を左右するものではない。
(エ) したがって,クニ子は,施設サービス計画に基づき,入所者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,療養を適切妥当に行うという介護老人保健施設の義務を全うする介護保健施設サービスを受けたと認められるから,被告補助参加人が高崎市から本件入所3の介護報酬を取得したことが,法律上の原因を欠くものとはいえない。
エ 本件入所4について
(ア) 原告は,被告補助参加人が,クニ子に対する施設サービス計画を作成しておらず,クニ子に対する事実上の世話をしていたにすぎないこと,若宮苑の職員がクニ子の栄養ケア計画の利用者(家族)確認欄の原告の署名を偽造していることから,被告補助参加入が本件入所4の介護報酬を取得したことは法律上の原因を欠く旨を主張する。
(イ) 確かに,上記1(6)カで認定したとおり,斯波は,クニ子が若宮苑を退所するまでに施設サービス計画書を完成させていないことから,40号省令及び老健施設条例の定める施設サービス計画書の作成を欠いているということができる。
しかしながら,上記ア(イ)のとおり,入所者の心身の状況等を踏まえた施設サーピス計画が立てられ,これに入所者及びその家族が同意し,こ
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れに基づいた介護保健施設サービスが提供されていれば,形式的に施設サービス計画書を示してその内容を説明し,同文書を交付し,文書による同意をしていなかったことをもって,直ちに介護報酬を取得する法律上の原因を欠くとまではいえないというべきである。
(ウ)a 本件では,原告は,若宮苑で介護保健施設サービス及び短期入所療養介護サービスを受ける場合には,本ケアプランについて説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識していたと認められるところ,本件入所4において,原告は,若宮苑の職員に対し,しばしばクニ子の生活に関して要望を伝えていたものの,提供されるサービスの内容について苦情を述べた形跡がないこと,若宮苑の職員に対し,クニ子の退所時まで施設サ}ピス計画の内容を伝えるように求めたこともうかがわれず,むしろ,クニ子の退所時に,退所後も必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用することが確認され,若宮苑のサービスに満足していたと認められることからすると,斯波は,クニ子の入所後すぐに原告に対し本件入所4の施設サービス計画の内容を説明していたと認めるのが相当である。
b そして,上記1(6)アないしオのとおり,若宮苑において,尿閉により入院したクニ子の心身の状況に応じ,本人及び家族の日常生活を支援する観点から適切なサ}ピスが行われていたこととからすれば,原告は,本件入所4について,施設サービス計画の内容を認識し,その内容に満足してクニ子に介護保健施設サービスを受けさせていたといえ,斯波の説明した施設サービス計画に基づく介護保健施設サービスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当である。
c また,原告は,初回入所及び本件入所1の際,指出から栄養ケア計画について説明を受け,栄養ケア計画の利用者(家族)確認欄に署名
<P41>
していたことからすれば,栄養ケアを含む介護保健施設サービスを受ける場合には,栄養ケア計画について説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識していたと認められるところ,原告は,栄養ケアマネジメント加算の対象となる栄養ケアをクニ子に受けさせていたことに対して苦情を述べた形跡がない。
そうすると,クニ子について栄養ケア計画に基づくサーピスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当であり,本件入所4について,栄養ケアマネジメント加算の要件を欠くとまではいえないというべきである。
なお,上記1(7)イのとおり,本件入所4に係る栄養ケア計画の原告の署名が,原告以外の者により偽造された疑いは否定できないものの,前記第2の2(3)のとおり,栄養ケア計画に対する利用者又は家族の同意は,必ずしも栄養ケアマネジメント加算の要件となっていないことからすれば,上記の判断を左右するものではない。
(エ) したがって,クニ子は,施設サービス計画に基づき,入所者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,療養を適切妥当に行うとし寸介護老人保健施設の義務を全うする介護保健施設サービスを受けたと認められるから,被告補助参加人が高崎市から本件入所4の介護報酬を取得したことが,法律上の原因を欠くものとはいえない。
(4) よって,被告補助参加入が高崎市から本件入所1ないし4の介護報酬の支払を受けたことが法律上の原因を欠くということはできず,高崎市の被告補助参加人に対する不当利得返還請求権は認められない。
3 争点2(被告補助参加人の高崎市に対する介護報酬請求が「偽りその他不正の行為」にあたるか)
法22条3項は,事業者が介護報酬の支払を受けるに当たり偽りその他不正
<P42>
の行為をした場合における介護報酬の不当利得返還義務についての特則を設けたものと解される。そうすると,事業者が同項に基づき介護報酬の返還義務を負うものと認められるためには,その前提として,事業者が介護報酬の支払を受けたことに法律上の原因がないといえる場合であることを要するというべきである(最高裁判所平成23年7月14日第1小法廷判決・裁判集民事237号247頁)。
上記2のとおり,被告補助参加人が高崎市から本件入所1ないし4の介護報酬の支払を受けたことについて法律上の原因を欠くということはできないから,被告補助参加人は,高崎市に対し,原告の請求に係る法22条3項に基づく介護報酬の返還義務を負うものではないというべきである。
4 結論
以上によれば,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
前橋地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 渡 遁 和 義
裁判官 高 橋 治 美
<P43>
裁判官 浅 川 浩 輝
<P44>
これは正本である。
平成30年11月7日
前橋地方裁判所民事第1部
裁判所書記官 森 山 ひとみ
前橋 11-026056
**********
■当初、この判決は10月31日(水)の予定でしたが、10月26日(金)に裁判所から、原告の当会会員の訴訟代理人に電話があり、「被告(高崎市長)と補助参加人(若宮苑)の主張をお互いに利用するということを被告らに主張してもらいたいので、月曜日(10月29日)に電話会談の形で弁論準備手続きを行いたい」との連絡があり、実際に、10月29日(月)11時30分から弁論準備が開かれた結果、被告と補助参加人は相互に主張を採用するということになりました。
このため、この弁論再開を受けて、判決言い渡し期日が、1週間延び、11月7日に変更となりました。こうした判決言渡しの直前の裁判所の動きは、大同スラグの不法投棄の裁判でも発生し、判決日が3週間伸びたことがありました。その際も原告当会の全面敗訴になったため、なにやら予感めいたものを感じておりましたが、遺憾ながら的中してしまったかたちです。
○2018年2月21日:【緊急速報!】大同スラグ訴訟…明後日2月23日予定の判決言渡が突如3週間後の3月16日(金)に変更!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2567.html
○2018年3月16日:【速報】大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言い渡した原告住民全面敗訴判決!!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2592.html
■驚いたことに、判決は、文書偽造や説明義務不履行を認めたにも関わらず、補助参加人の言い分を全面的に採用し、高崎市が事業者である若宮苑の文書偽造や説明義務不履行に対して介護報酬を支払ったのは問題がないと判断するという、あってはならない行政の二重判断を支持する内容となっています。
この不当な判決内容は介護保険制度の信頼性を根底から揺るがすことになりかねないため、原告当会会員は控訴も視野に入れ、2週間以内に対応方針を固める意向を明らかにしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項終わり】
【2019年1月13日追記】
その後、当会会員は一審の判決内容をすべて不服として、控訴しました。控訴審の第1回弁論は2019年2月14日(木)に東京高裁(第824号法廷)で開かれる予定です。
偽造書類の存在が認められたのに、それを根拠として支出された公金が有効なはずがありません。東京高裁では、きちんと常識的な審理が行われることを期待したいと思います。
*****判決文(全文つづき)*****PDF ⇒ 201811071_hanketu_bun_p0128.pdf
201811072_hanketu_bun_p2944.pdf
<P20途中>
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,証拠(認定に供した証拠は末尾に摘示)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 当事者
原告は,クニ子が若宮苑に入所した際には頻繁に若宮苑を訪れ,クニ子の様子を見たり,若宮苑の職員に対して,しばしばクニ子の生活に関して要望を伝えたりしていた。(原告本人)
<P21>
(2) 初回入所
クニ子が若宮苑に初めて入所した経緯,及び若宮苑の職員ら(斯波,児玉及び指出を含む。)のクニ子に対する対応等は,前記第2の2(4)アのとおりであり,斯波は,原告に対し,アセスメントの趣旨を説明した上で,原告から事情を聞いていた。
(3) 本件入所1
ア クニ子は,平成27年3月31日,脱水及び食欲不振を原因として,上大類病院に入院し,同年4月4日,退院後に若宮苑に入所することになったことから,原告は同日,プレ・インテーク・シートの家族欄に必要事項を記入した上で,若宮苑に持参し,斯波と面接した。
プレ・インテーク・シートの冒頭には,初回入所の際のブレ・インテーク・シートと同様に,「これは当施設(介護老人保健施設若宮苑)のご利用を希望される皆さまに,より適切なサービスを提供することができるよう,ご要望などをおうかがいするための用紙です。」と不動文字で記載されているところ,斯波は,上記シートに基づいて,原告及びクニ子との面接を行い,その結果及び上大類病院の看護サマリーの内容等を踏まえて,A-2インテーク:適性アセスメント・シート及びその裏面の暫定ケアプランを作成し,原告にその内容を説明し,原告は,暫定ケアプランの家族同意欄に署名した。
(証人斯波,原告本人,甲30,乙5ないし7,丙8,49)
イ クニ子は,同月6日,若宮苑に介護保健施設サービスを受けるために入所し,指出ら若宮苑の職員は,同日,若宮苑内でカンファレンスを行い,クニ子の歩行トイレ及び離床等のサービス内容についての方針が確認された。(前提事実(4)イ,丙16)
ウ 指出は,同月6日,栄養ケア計画を作成し,同月16日,原告に対し,その内容を説明したところ,原告は,説明内容を記載した用紙の「利用者
<P22>
(家族)確認」欄に署名した。(丙35)
エ 児玉は,同月7日,リハビリテーション実施計画書を作成し,その内容を原告に説明したところ,原告は,リハビリテーション実施計画書の「ご本人・ご家族への説明と同意」欄に署名した。(丙34)
オ 原告,クニ子,斯波,児玉,じゃんけんぽん地域生活支援室ケアマネージャーの西村澄子(以下[西村」という。)は,同月25日,クニ子が同月28日に若宮苑から退所することに伴い,帰宅後の支援内容について話し合うためにサービス担当者会議を行った。サービス担当者会議では,必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用すること,同年5月21日から同月23日までの期間で若宮苑において短期入所療養介護を利用する予定とすること等が決定された。(丙36)
カ 斯波は,クニ子の入所後すぐに,施設サービス計画を作成していたが,施設サービス計画書は,施設サービス計画の作成に関与する専門職6名が各専門職記入欄にそれぞれ必要事項を記載しなければならなかったところ,その記載が遅れたため,完成したのは 同年4月25日であった。
斯波は,施設サービス計画書が完成した後,原告に対してその内容の説明及び同計画書の交付をしていないため,施設サービス計画書の家族同意欄に原告の署名を得ることができなかった。
(甲2,丙9,36,証人斯波)
キ クニ子は,同月29日まで,その身体状況に適合したサービスの提供を受けて,同日,若宮苑を退所した。
(4) 本件入所2
ア クニ子は,上記(3)オのとおり,平成27年5月21日から短期入所療養介護を受けるため,若宮苑に入所する予定であった。しかし,原告は,同月20日,斯波に対し電話を掛け,クニ子が体調を崩し,転倒し,歩くことが困難になったため,一日早く短期入所療養介護を利用したいと申し入
<P23>
れた。斯波は原告から電話を受けた際クニ子の食事や水分の摂取状況,転倒及び転倒後の症状や行動制限等を確認し,入所する前に医師の診察を受けることを勧めた。もっとも,その際,斯波は,原告に対し,上記のやり取りにおけるクニ子の状況確認がアセスメントであるとは伝えていなかった。
(丙3,証人斯波,原告本人)
イ クニ子は,同日,上大類病院を受診した後,若宮苑に短期入所療養介護を受けるために入所した。クニ子が入所するに当たり,A-2インテーク:適性アセスメント・シート裏面の暫定ケアプランは作成されていなかったものの,斯波や児玉,指出等の若宮苑の職員は,同日,カンファレシスを行い,その結果,クニ子について車いすを使用すること等,短期入所療養介護サービスの方針が定まった。(前提事実(4)ウ,丙15,証人斯波)
ウ 斯波は,同月21日,クニ子の生活機能についてのアセスメントを行い,A-3生活機能(ICF)アセスメントを作成した。(丙24)
エ 原告,クニ子,斯波,児玉及び西村は,同年6月4日,クニ子の同月5日の退所に向けて,帰宅後の支援内容について話し合うためにサービス担当者会議を行った。サービス担当者会議では,必要時に通所リハビリや若宮苑の短期入所療養介護を利用することが確認された。
なお,本件入所2に係る短期入所療養介護計画書は既に作成されていたが,上記(3)カと同様の経緯により完成したのが同日であったため,斯波は,原告に対し,短期入所療養介護計画書の完成後,その内容の説明及び同計画書の交付をしておらず,それゆえ,短期入所療養介護計画書の家族同意欄に原告の署名を得ることができなかった。
(甲22,丙10,37,証人斯波)
オ クニ子は,同月5日まで,その身体状況に適合したサービスの提供を受
<P24>
けて,同日,若宮苑を退所した。
(5) 本件入所3
ア クニ子は,平成27年6月16日,不安定狭心症疑いの診断で,高崎総合医療センターに入院し,同月18日,上記疾患の治療のため,経皮的冠動脈形成術を受けた。(丙50の2,4)
イ 原告は,同月17日,高崎総合医療センターのソーシャルワーカーである影山美沙子(以下「影山」という。)に対し,クニ子の治療後は,自宅退院ではなく直接若宮苑に入りたいこと,斯波に対しでも既にその旨を伝えて了解を得ていることを伝え,医師と若宮苑との連絡を含めて調整をするように依頼した。影山は,これを受けて,同月18日,斯波に対し,クニ子が高崎総合医療セン夕―から退院した後に若宮苑を利用することについて相談したところ,斯波は,受入れの可否の判断のため,検査結果を踏まえた紹介状を送るよう影山に依頼した。
影山は,同月19日,斯波に対し,クニ子に関する報告書(お返事),日常生活動作表看護サマリー(退院)を送付した。
報告書(お返事)にはクニ子の日常生活について「日常生活において,制限は特にありませんので,今まで通りに生活して頂ければと存じます。」と記載されていた。
(甲23,丙50の1ないし4)
ウ クニ子は,同月20日,高崎総合医療センターを退院し,若宮苑に介護保健施設サービスを受けるために入所した。
斯波は,同日,クニ子の入所前に,原告と電話で話をし,アセスメントである旨を伝えることなく,クニ子の状況について確認した。また,斯波は,クニ子の入所直前,原告がクニ子を若宮苑に連れてきた際に原告に会って話をし,同日,上記イの書類に記載されていた情報及び原告からの聴取結果などを踏まえ,本件入所2と同じ本ケアプランで介護保健施設サー
<P25>
ビスを提供することとした。
(前提事実(4)エ,証人斯波,原告本人)
エ 斯波は,同月21日,クニ子の生活機能についてのアセスメントを行い,A-3生活機能(ICF)アセスメントを作成した。(丙25)
オ 斯波,児玉,指出ら若宮苑の職員は,同年7月15日,カンファレンスを行い, クニ子についてセンサーマットを使用し,センサーが反応したらすぐに訪室する等の対応を協議した。
なお,上記(3)カと同様の経緯のため,同日,施設サービス計画書が完成したが,斯波は,原告に対してその内容の説明及び同計画書の交付をしていないため,施設サービス計画書の家族同意欄に原告の署名を得ることができなかった。
(証人斯波,丙11,19)
カ 原告,クニ子,斯波及び西村は,同月24日,クニ子の同月31日の退所に向けて,帰宅後の支援内容について話し合うためにサービス担当者会議を行った。サービス担当者会議では,同月28日に,クニ子が原告や斯波,児玉と共に自宅に一時帰宅し,自宅での歩行や日常生活動作の確認等をすることが確認された。
斯波及び児玉は,同月28日,クニ子の一時帰宅に同行し,原告及び西村と共にクニ子の自宅での歩行や日常生活動作の確認等を行った。
クニ子は,同月31日に若宮苑を退所する予定であったが,一時帰宅による疲労から,帰宅を延期することを希望したため,同年8月12日まで若宮苑に入所することになった。
(丙39,40)
キ クニ子は,同年8月12日まで,その身体状況に適合したサービスの提供を受けて,同日,若宮苑を退所した。
(6) 本件入所4
<P26>
ア クニ子は,平成27年8月31日,尿閉により高崎総合医療センターに入院した。(甲24,丙51の2)
イ 原告は,同年9月7日,クニ子の退院調整のため影山と面接した。原告は,面接の際,影山に対し,既に入所相談をしたい施設は決まっており,第1希望が若宮苑,第2希望が通所リハビリ先のケアピースである旨を伝えた。影山は,これを受けて,同月8日,斯波に対し,高崎総合医療センターから退院した後に若宮苑を利用することについて相談したところ,斯波は,受入れは可能と思われるが,紹介状を確認,検討してから正式な返答をする旨を伝えた。
影山は,同月14日,斯波に対し,クニ子に関する診療情報提供書及び日常生活動作表を,同月18日に,診療情報提供書,検査結果時系列画面,心臓超音波検査報告書,看護サマリー(退院)及びリハビリテーションサマリを送付した。
(甲24,丙51の1ないし10)
ウ クニ子は,同月18日,高崎総合医療センターを退院し,若宮苑に介護保健施設サービスを受けるために入所した。
斯波は,入所の際,原告からクニ子の状況を聴取し,クニ子自身の状況も確認したうえで,本件入所3と同じ本ケアプランで介護保健施設サービスを提供することを決定した。
また,斯波は,同日,クニ子の生活機能についてのアセスメントを行い,A-3生活機能(ICF)アセスメントを作成した。
(前提事実(4)オ,丙26,証人斯波)
エ 原告,クニ子斯波及び西村らは,同年10月14日クニ子の同月15日の退所に向けて,帰宅後の支援内容について話し合うためにサービス担当者会議を行い,クニ子の体調に変化がみられるときなどの必要があれば,原則として若宮苑を利用することなどが確認された。
<P27>
(丙44)
オ クニ子は,同月15日まで,その身体状況に適合したサービスの提供を受けて,同日,若宮苑を退所した。
カ 本件入所4における施設サービス計画書は,「専門職(チーム)アセスメント及び実施計画内容等の要点」の欄のうち,「リハビリ」と「支援相談員」の欄が記載されているだけであり,施設サービス計画書は完成していない。(丙22,証人斯波)
(7) 栄養ケア計画の署名について
ア 指出は,平成27年6月22日本件入所3に関するクニ子の栄養ケア計画を作成した。当該栄養ケア計画(丙38)の利用者(家族)同意欄には,同年7月1日付けで原告の氏名が自暑された形跡があるところ,原告の氏名の筆跡について,原告が署名したことに争いのない初回入所の本ケアブランの署名及び本件入所1の暫定ケアプランの署名と比較すると,上記の筆跡は,「岩」の3画目と4画目の筆跡において,上記の各署名との同一性に疑問があるし,「優」についても3画目から14画目までの崩し方の同一性に疑問がある。
また,署名の筆跡に関する簡易鑑定において,上記氏名の筆跡と原告の筆跡が相異するとの鑑定結果が出ている。
(甲5,乙7,丙7,8,38,原告本人)
イ 指出は,同年9月18日,本件入所4に関するクニ子の栄養ケア計画を作成した。当該栄養ケア計画(丙43)の利用者(家族)同意欄には,同月22日付けで原告の氏名が自署された形跡があるところ,原告の氏名の筆跡について,原告が署名したことに争いのない初回入所の本ケアプランの署名及び本件入所1の暫定ケアプランの署名と比較すると,上記の筆跡は,上記アと同様,「優」について,その同一性に疑問があるし,「崎」の字句についても,崩し方の形状の類似性に疑問がある。
<P28>
また,署名の筆跡に関する簡易鑑定において,当該署名の筆跡と原告の筆跡が相異するとの鑑定結果が出ている。
(甲5,6,丙7,8,43,原告本人)
2 争点1(高崎市の被告補助参加人に対する不当利得返還請求権の有無)
(1) 介護報酬の要件及び基準について
ア 介護保健施設サービスについて
法97条3項及び4項は,介護老人保健施設の設備や運営に関し,都道府県等の条例に委ねており,条例を定めるに当たっては,従業者及びその員数や入所者のサービスの適切な利用についで厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとしている。
そして,40号省令及び老健施設条例は,施設サービス計画に関する基準を定めており,入所者のサービスの適切な利用についての基準といえるから,40号省令は法8条25項後段及び法施行規則19条の厚生労働省令に該当し,老健施設条例は法8条25項後段の条例に該当するといえ,40号省令及び老健施設条例は施設サービス計画の内容を規律するものである。
したがって,計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画を作成するためのアセスメントを入所者及びその家族に面接の趣旨を十分に説明して理解を得た上で面接を行い(40号省令14条4項,老健施設条例16条4項),施設サービス計画の原案を作成したうえ,その内容について,入所者又はその家族に対して説明し,文書により入所者の同意を得なければならず(同令14条5項,7項,同条例16条5項,7項),施設サービス計画が完成した際には,当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない(同令14条8号同条例16条8項)。
イ 短期入所療養介護について
法74条1項ないし3項は,居宅サービスの事業の設備や運営に関し,
<P29>
都道府県等の条例に委ねており,条例を定めるに当たっては,従業者及びその員数や入所者のサービスの適切な利用について厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとしている。
そして,37号省令及び居宅サービス条例は,短期入所療養介護計画に関する基準を定めており,入所者のサービスの適切な利用についての基準といえるから,法が短期入所療養介護計画の定義を定めていないとしても,37号省令及び居宅サービス条例が,居宅サービスの一つである短期入所療養介護計画の内容を規律するものである。
したがって,介護支援専門員は,相当期間(4日間)以上にわたり継続して入所することが予定される利用者について,短期入所療養介護計画を作成し,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならず(37号省令147条1項3項居宅サービス条例194条1項,3項),短期入所療養介護計画を作成した際には,当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない(同令147条4項,同条例194条4項)。
(2) アセスメントについて
ア 原告は,本件入所2ないし4において,斯波と面接していないこと,本件入所1ないし4の前に斯波と話したことはあったものの, 会話の趣旨がアセスメントであることを全く告げていなかったこと,斯波は,本件入所2ないし4について, A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成せず,R4システムに即したアセスメントを行っていないことから,40号省令の要件を満たさず,本件入所1ないし4に際し,アセスメントが行われたと評価することはできない旨を主張するので以下検討する。
イ 本件入所1について
上記1(3)アで認定したとおり,原告は,平成27年4月4日,プレ・インテーク・シートの家族欄に必要事項を記入した上で若宮苑を訪れ,斯波
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と面接した。この面接の際,斯波は,原告に対し,この面接がアセスメントであると明確に伝えていないものの,原告が必要事項を記載した上で持参したプレ・インテーク・シートの冒頭に,「これは当施設(介護老人保健施設若宮苑)のご利用を希望される皆さまに,より適切なサービスを提供することができるよう,ご要望などをおうかがいするための用紙です。」というアセスメントの趣旨が不動文字で記載されていること,上記1(2)で認定したとおり,原告は,初回入所のプレ・インテーク・シートの作成の際,斯波からアセスメントの趣旨を説明された上で面接した(若宮苑に入所する際には,アセスメントが行われることを認識していたといえる。)ことからすると,原告は,上記面接がアセスメントとして行われていると認識していたと認めるのが相当である。
そうすると,本件入所1に際してされた面接をもって,実質的には,アセスメントが原告に対して行われたものというべきでありアセスメントがされなかった旨の原告の上記主張は,理由がないから採用できない。
ワ 本件入所2について
(ア) 前記イのとおり,原告は,若宮苑に入所する際には,アセスメントが行われることを認識していたこと,原告が,平成27年5月20日にクニ子の入所前に斯波から電話で聴取された内容は,初回入所及び本件入所1のアセスメントの際と同様にクニ子の食事や水分の摂取状況,行動制限の状況等であったことからすれば,斯波の電話での事情聴取がアセスメントの趣旨であると認識していたと認めるのが相当である。
また,斯波の本件入所2での事情聴取は,電話によるものであり,原告と面接していないものの,アセスメントにおいて面接が要求されているのは,入所者及びその家族にアセスメントの趣旨を理解してもらい,その上で入所者の状態を的確に把握するためであることからすると,上記のとおり,原告は,斯波の電話による事情聴取がアセスメントの趣旨
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であると認識した上で斯波に対してクニ子の身体状況について説明し,斯波はクニ子の食事や水分の摂取状況,行動制限等,入所者の状態を的確に把握していたのであるから,初回入所の際のアセスメントの実施及び本件入所1の際のアセスメントによる情報取得の経緯を踏まえると,本件入所2における斯波の上記聴取については,面接という方法を講じなかったことのみをもってアセスメントがされなかったものと同視するのは相当ではない。
(イ) なお,原告の主張するとおり,斯波は,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないものの,R4システムは,ケアマネジメントの段階を4つの段階に分類し,更にアセスメントについても4つの段階に分類し,各段階に応じたアセスメントを行うことを求めるものであるから,上記(ア)のとおり,斯波が,A-2(インテーク:適性アセスメント)に対応するアセスメントを行ったといい得る以上,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないことをもって,アセスメントを行っていないものとするのは相当ではない。
(ウ) そうすると,本件入所2に際し,アセスメントがされなかった旨の原告の上記主張は,理由がないから採用できない。
エ 本件入所3について
上記イのとおり,原告は,若宮苑に入所する際には,アセスメントが行われることを認識していたのであるから,斯波が,初回入所及び本件入所1のアセスメントの際と同様に,平成27年6月20日に原告に対してしたクニ子の入所前の状況についての電話聴取について,それがアセスメントの趣旨であると認識していたと認めるのが相当である。また,斯波は,上記1(5)ウのとおり,原告と直接に会って話をして,面接も行っており,A-2・インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないものの,上記ウ(イ)のとおり,A-2(インテーク:適性アセスメント)に対応する
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アセスメントを行っているのであるから,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないことをもって,アセスメントを行っていないものと評価するのは相当ではない。
そうすると,本件入所3に際し,アセスメントがされなかった旨の原告の上記主張は,理由がないから採用できない。
オ 本件入所4について
前記イのとおり,原告は,若宮苑に入所する際には,アセスメントが行われることを認識していたのであるから,斯波が,初回入所及び本件入所1のアセスメントの際と同様,平成27年9月18日に,原告に対してしたクニ子の入所前の状況についての聴取について,それがアセスメントの趣旨であると認識していたと認めるのが相当である。また,斯波は,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないものの,上記ウ(イ)のとおり,A-2(インテーク:適性アセスメント)に対応するアセスメントを行っているのであるから,A-2インテーク:適性アセスメント・シートを作成していないことをもって,アセスメントを行っていないものとするのは相当ではない。
そうすると,本件入所4に際し,アセスメントがされなかった旨の原告の上記主張は,理由がないから採用できない。
カ 以上によれば,本件入所1ないし4の際にアセスメントがされなかったことを理由とする介護報酬の要件不備又は基準違反を認めることはできない。
(3) 本ケアプランについて
ア 本件入所1について
(ア) 原告は,被告補助参加人が,クニ子の入所日である平成27年4月6日から同月25日までの間,クニ子に対する施設サービス計画を作成しておらず,クニ子に対する事実上の世話をしていたにすぎないこと,施
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設サービス計画が作成された後も,クニ子及び家族で、ある原告への同計画の内容の説明及び文書の交付並びにクニ子及び原告の同計画に対する同意がないことから,介護保険支給の要件を欠き,被告補助参加人が高崎市から本件入所1の介護報酬を取得したことは法律上の原因を欠く旨を主張する。
(イ) 確かに,上記1(3)カで認定したとおり,斯波は,施設サービス計画書を完成させたものの,原告に対し,施設サービス計画書に関する説明及び交付をしておらず,原告は施設サービス計画書に同意していないことから,40号省令及び老健施設条例の定める施設サービス計画書による利用者の同意及び文書の交付を欠いているということができる。
しかしながら40号省令及び老健施設条例の趣旨は,入所者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,療養を適切妥当に行うといラ介護老人保健施設の義務を全うするところにあると考えられるから,入所者の心身の状況等を踏まえた施設サービス計画が作成され,これに入所者及びその家族が同意し,これに基づいた介.護保健施設サービスが提供されていれば,形式的に施設サービス計画書を示してその内容を説明し,同文書を交付し,文書による同意をしていなかったことをもって,直ちに介護報酬を取得する法律上の原因を欠くとまではいえないというべきである。
(ウ)a 本件では,前記第2の2(4)ア(キ)のとおり,原告は,クニ子の初回入所時,暫定ケアプランだけではなく,本ケアプランについても説明を受け,その内容に同意した上でクニ子が介護保健施設サービスを受けており,原告は,介護保健施設サービス及び短期入所療養介護サービスを受けるにあたり,暫定ケアプランに加えで本ケアプランの説明を受けるという手続を踏むことを認識していたと認められる。
b そして,本件入所1において,原告は,若宮苑の職員に対し,しば
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しばクニ子の生活に関して要望を伝えていたものの,提供されるサ}
ピスの内容について苦情を述べた形跡がないこと,若宮苑の職員に対
し,クニ子の退所時まで施設サービス計画の内容を伝えるように求めたことがうかがわれず,むしろ,クニ子の退所時に,退所後も必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用することが確認されるなど,原告及びクニ子は,若宮苑のサービスに満足していたと認められることからすると,斯波は,クニ子の入所後すぐに原告に対し,本件入所1施設サービス計画の内容を説明していたと認めるのが相当である。
c その上で,上記1(3)アないしキのとおり,クニ子の心身の状況に応じ,歩行, トイレ及び離床などについて,本人及び家族の日常生活を支援する観点から適切なサービスが行われていたことクニ子が若宮苑から退所する際,クニ子の本件入所2が予定されていたことからすれば,原告は,本件入所1について,施設サービス計画の内容を認識し,その内容に満足してクニ子に介護保健施設サービスを受けさせていたといえ,斯波の説明した施設サービス計画に基づく介護保健施設サービスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当である。
(エ) したがって,クニ子は,施設サービス計画に基づき,入所者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,療養を適切妥当に行うという介護老人保健施設の義務を全うする介護保健施設サービスを受けたと認めることができるから,被告補助参加人が高崎市から本件入所1の介護報酬を取得したことが,法律上の原因を欠くものとはいえないというべきである。
イ 本件入所2について
(ア) 原告は,被告補助参加入が,クニ子の入所日である平成27年5月20日から同年6月4日までの間,クニ子に対する短期入所療養介護計画
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を作成しておらず,クニ子に対する事実上の世話をしていたにすぎないこと,短期入所療養介護計画が作成された後も,クニ子及び家族である原告への同計画の内容の説明及び文書の交付並びにクニ子及び原告の同計画に対する同意がないため,短期入所療養介護計画の要件を満たしていないことから,被告補助参加人が本件入所2の介護報酬を取得したことは法律上の原因を欠く旨を主張する。
(イ) 確かに,上記1(4)エで認定したとおり,斯波は,短期入所療養介護計画書を完成させたものの,原告に対し,短期入所療養介護計画書に関する説明及び交付をしておらず,原告は,同文書に同意していない。
しかしながら,37号省令及び居宅サービス条例の趣旨は,利用者の心身の状況,病状,希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき,指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して,短期入所療養介護従業者と協議の上サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスを提供するという指定短期入所療養介護事業者の義務を全うするところにあると考えられるから,利用者の心身の状況,病状,希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき,指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して,短期入所療養介護従業者と協議の上,サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスを提供する短期入所療養介護計画が立てられ,そのサービスが提供されることに入所者及びその家族が同意し,これに基づいた短期入所療養介護サービスが提供されていれば形式的に短期入所療養介護計画書を示してその内容を説明し,同文書を交付し,文書による同意をしなかったことをもって,直ちに介護報酬を取得する法律上の原因を欠くとまではいえないというべきである。
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(ウ)a 本件では,原告は,若宮苑で介護保健施設サービス及び短期入所療養介護サービスを受ける場合には,本ケアプランについて説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識していたと認められるところ,本件入所2において,原告は,若宮苑の職員に対し,しばしばクニ子の生活に関して要望を伝えていたものの,提供されるサービスの内容についで苦情を述べた形跡がないこと,若宮苑の職員に対し,クニ子の退所時まで短期入所療養介護計画の内容を伝えるように求めたこともうかがわれず,むしろ,クニ子の退所時に,退所後も必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用することとされ,若宮苑のサービスに満足していたと認められることからすると,斯波は,クニ子の入所後すぐに原告に対し,本件入所2の短期入所療養介護計画の内容を説明していたと認めるのが相当である。
b そして,上記1(4)アないしオのとおり,クニ子の心身の状況に応じ,車いすを使用するなど,本人及び家族の日常生活を支援する観点から適切なサービスが行われていたこと,クニ子が若宮苑から退所する際,クニ子の本件入所3が予定されていたことからすれば,原告は,本件入所2について,短期入所療養介護計画の内容を認識し,その内容に満足してクニ子に短期入所療養介護を受けさせていたといえ,斯波の説明した短期入所療養介護計画に基づく短期入所療養介護サービスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当である。
(エ) したがって,クニ子は,短期入所療養介護計画に基づき,利用者の心身の状況,病状,希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき,指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して,短期入所療養介護従業者と協議の上,サービスの目標,当該目標を達成するための具体的
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なサービスを提供するという指定短期入所療養介護事業者の義務を全うする短期入所療養介護を受けたと認めることができるから,被告補助参加人が高崎市から本件入所2の介護報酬を取得したことが,法律上の原因を欠くものとはいえないというべきである。
ウ 本件入所3について
(ア) 原告は,被告補助参加人が,クニ子の入所日である平成27年6月20日から同年7月15日までの間,クニ子に対する施設サービス計画を作成しておらず,クニ子に対する事実上の世話をしていたにすぎないこと,施設サービス計画書が作成された後も,クニ子及び家族である原告への同計画の内容の説明及び文書の交付並びにクニ子及び原告の同意がなく施設サービス計画の要件を満たしていないこと,若宮苑の職員がクニ子の栄養ケア計画の利用者(家族)確認欄の原告の署名を偽造したことから,被告補助参加入が本件入所3の介護報酬を取得したことは法律上の原因を欠く旨を主張する。
(イ) 確かに,上記1(5)オのとおり,斯波は,施設サービス計画書を作成したものの,原告に対じ,施設サービス計画書に関する説明及び交付をしておらず,原告は,施設サービス計画書に同意していないことから,40号省令及び老健施設条例の定める施設サービス計画書による利用者の同意及び文書の交付を欠いているということができる。
しかしながら,上記ア(イ)のとおり,入所者の心身の状況等を踏まえた施設サービス計画が立てられ,これに入所者及びその家族が同意し,これに基づいた介護保健施設サービスが提供されていれば,形式的に施設サービス計画書を示してその内容を説明し,同文書を交付し,文書による同意をしていなかったことをもって,直ちに介護報酬を取得する法律上の原因を欠くとまではいえないというべきである。
(ウ)a 本件では,原告は,若宮苑で介護保健施設サービス及び短期入所療
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養介護サービスを受ける場合には,本ケアプランについて説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識していたと認められるところ,本件入所3において,原告は,若宮苑の職員に対し,しばしばクニ子の生活に関して要望を伝えていたものの,提供されるサービスの内容について苦情を述べた形跡がないこと,若宮苑の職員に対し,クニ子の退所時まで施設サービス計画の内容を伝えるように求めたこともうかがわれず,むしろ,クニ子の退所時に,退所後も必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用することとされ,若宮苑のサービスに満足していたと認められることからすると斯波はクニ子の入所後すぐに原告に対し,本件入所3の施設サービス計画の内容を説明していたと認めるのが相当である。
b そして,上記1(5)アないしキのとおり,若宮苑において,経皮的冠動脈形成術を受けたクニ子の心身の状況に応じ,本人及び家族の日常生活を支援する観点から適切なサービスが行われていたことからすれば,原告は,本件入所3について,施設サーピス計画の内容を認識し,その内容に満足してクニ子に介護保健施設サービスを受けさせていたといえ,斯波の説明した施設サービス計画に基づく介護保健施設サービスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当である。
c また,原告は,初回入所及び本件入所1の際,指出から栄養ケア計画について説明を受け,栄養ケア計画の利用者(家族)確認欄に署名していたことからすれば,栄養ケアを含む介護保健施設サービスを受ける場合には,栄養ケア計画について説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識しでいたと認められるところ,原告は,栄養ケアマネジメント加算の対象となる栄養ケアをクニ子に受けさせていたことに対して苦情を述べた形跡がない。
そうすると,原告は,クニ子について栄養ケア計画に基づくサービス
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の提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当であり,本件入所3について,栄養ケアマネジメント加算の要件を欠くとまではいえないというべきである。
なお,上記1(7)アのとおり,本件入所3に係る栄養ケア計画の原告の署名が,原告以外の者により偽造された疑いは否定できないものの,前記第2の2(3)のとおり,栄養ケア計画に対する利用者又は家族の同意は,必ずしも栄養ケアマネジメント加算の要件となっていないことからすれば,上記の判断を左右するものではない。
(エ) したがって,クニ子は,施設サービス計画に基づき,入所者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,療養を適切妥当に行うという介護老人保健施設の義務を全うする介護保健施設サービスを受けたと認められるから,被告補助参加人が高崎市から本件入所3の介護報酬を取得したことが,法律上の原因を欠くものとはいえない。
エ 本件入所4について
(ア) 原告は,被告補助参加人が,クニ子に対する施設サービス計画を作成しておらず,クニ子に対する事実上の世話をしていたにすぎないこと,若宮苑の職員がクニ子の栄養ケア計画の利用者(家族)確認欄の原告の署名を偽造していることから,被告補助参加入が本件入所4の介護報酬を取得したことは法律上の原因を欠く旨を主張する。
(イ) 確かに,上記1(6)カで認定したとおり,斯波は,クニ子が若宮苑を退所するまでに施設サービス計画書を完成させていないことから,40号省令及び老健施設条例の定める施設サービス計画書の作成を欠いているということができる。
しかしながら,上記ア(イ)のとおり,入所者の心身の状況等を踏まえた施設サーピス計画が立てられ,これに入所者及びその家族が同意し,こ
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れに基づいた介護保健施設サービスが提供されていれば,形式的に施設サービス計画書を示してその内容を説明し,同文書を交付し,文書による同意をしていなかったことをもって,直ちに介護報酬を取得する法律上の原因を欠くとまではいえないというべきである。
(ウ)a 本件では,原告は,若宮苑で介護保健施設サービス及び短期入所療養介護サービスを受ける場合には,本ケアプランについて説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識していたと認められるところ,本件入所4において,原告は,若宮苑の職員に対し,しばしばクニ子の生活に関して要望を伝えていたものの,提供されるサービスの内容について苦情を述べた形跡がないこと,若宮苑の職員に対し,クニ子の退所時まで施設サ}ピス計画の内容を伝えるように求めたこともうかがわれず,むしろ,クニ子の退所時に,退所後も必要時には若宮苑の短期入所療養介護を利用することが確認され,若宮苑のサービスに満足していたと認められることからすると,斯波は,クニ子の入所後すぐに原告に対し本件入所4の施設サービス計画の内容を説明していたと認めるのが相当である。
b そして,上記1(6)アないしオのとおり,若宮苑において,尿閉により入院したクニ子の心身の状況に応じ,本人及び家族の日常生活を支援する観点から適切なサ}ピスが行われていたこととからすれば,原告は,本件入所4について,施設サービス計画の内容を認識し,その内容に満足してクニ子に介護保健施設サービスを受けさせていたといえ,斯波の説明した施設サービス計画に基づく介護保健施設サービスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当である。
c また,原告は,初回入所及び本件入所1の際,指出から栄養ケア計画について説明を受け,栄養ケア計画の利用者(家族)確認欄に署名
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していたことからすれば,栄養ケアを含む介護保健施設サービスを受ける場合には,栄養ケア計画について説明を受け,その内容に同意するという手続を踏むことを認識していたと認められるところ,原告は,栄養ケアマネジメント加算の対象となる栄養ケアをクニ子に受けさせていたことに対して苦情を述べた形跡がない。
そうすると,クニ子について栄養ケア計画に基づくサーピスの提供がなされることについて黙示に同意していたと認めるのが相当であり,本件入所4について,栄養ケアマネジメント加算の要件を欠くとまではいえないというべきである。
なお,上記1(7)イのとおり,本件入所4に係る栄養ケア計画の原告の署名が,原告以外の者により偽造された疑いは否定できないものの,前記第2の2(3)のとおり,栄養ケア計画に対する利用者又は家族の同意は,必ずしも栄養ケアマネジメント加算の要件となっていないことからすれば,上記の判断を左右するものではない。
(エ) したがって,クニ子は,施設サービス計画に基づき,入所者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を踏まえて,療養を適切妥当に行うとし寸介護老人保健施設の義務を全うする介護保健施設サービスを受けたと認められるから,被告補助参加人が高崎市から本件入所4の介護報酬を取得したことが,法律上の原因を欠くものとはいえない。
(4) よって,被告補助参加入が高崎市から本件入所1ないし4の介護報酬の支払を受けたことが法律上の原因を欠くということはできず,高崎市の被告補助参加人に対する不当利得返還請求権は認められない。
3 争点2(被告補助参加人の高崎市に対する介護報酬請求が「偽りその他不正の行為」にあたるか)
法22条3項は,事業者が介護報酬の支払を受けるに当たり偽りその他不正
<P42>
の行為をした場合における介護報酬の不当利得返還義務についての特則を設けたものと解される。そうすると,事業者が同項に基づき介護報酬の返還義務を負うものと認められるためには,その前提として,事業者が介護報酬の支払を受けたことに法律上の原因がないといえる場合であることを要するというべきである(最高裁判所平成23年7月14日第1小法廷判決・裁判集民事237号247頁)。
上記2のとおり,被告補助参加人が高崎市から本件入所1ないし4の介護報酬の支払を受けたことについて法律上の原因を欠くということはできないから,被告補助参加人は,高崎市に対し,原告の請求に係る法22条3項に基づく介護報酬の返還義務を負うものではないというべきである。
4 結論
以上によれば,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
前橋地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 渡 遁 和 義
裁判官 高 橋 治 美
<P43>
裁判官 浅 川 浩 輝
<P44>
これは正本である。
平成30年11月7日
前橋地方裁判所民事第1部
裁判所書記官 森 山 ひとみ
前橋 11-026056
**********
■当初、この判決は10月31日(水)の予定でしたが、10月26日(金)に裁判所から、原告の当会会員の訴訟代理人に電話があり、「被告(高崎市長)と補助参加人(若宮苑)の主張をお互いに利用するということを被告らに主張してもらいたいので、月曜日(10月29日)に電話会談の形で弁論準備手続きを行いたい」との連絡があり、実際に、10月29日(月)11時30分から弁論準備が開かれた結果、被告と補助参加人は相互に主張を採用するということになりました。
このため、この弁論再開を受けて、判決言い渡し期日が、1週間延び、11月7日に変更となりました。こうした判決言渡しの直前の裁判所の動きは、大同スラグの不法投棄の裁判でも発生し、判決日が3週間伸びたことがありました。その際も原告当会の全面敗訴になったため、なにやら予感めいたものを感じておりましたが、遺憾ながら的中してしまったかたちです。
○2018年2月21日:【緊急速報!】大同スラグ訴訟…明後日2月23日予定の判決言渡が突如3週間後の3月16日(金)に変更!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2567.html
○2018年3月16日:【速報】大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言い渡した原告住民全面敗訴判決!!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2592.html
■驚いたことに、判決は、文書偽造や説明義務不履行を認めたにも関わらず、補助参加人の言い分を全面的に採用し、高崎市が事業者である若宮苑の文書偽造や説明義務不履行に対して介護報酬を支払ったのは問題がないと判断するという、あってはならない行政の二重判断を支持する内容となっています。
この不当な判決内容は介護保険制度の信頼性を根底から揺るがすことになりかねないため、原告当会会員は控訴も視野に入れ、2週間以内に対応方針を固める意向を明らかにしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項終わり】
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