■市民オンブズマン全国大会では毎年、全国47都道府県の情報公開度についてのランキングを公表しています。群馬県は10年ほど前は全国で35番前後でした。↓
〇2009年7月29日:市民オンブズマン群馬による県内自治体情報公開度ランキングの発表↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/296.html
ところが、最近は、群馬県は最下位グループの常連となっています。
↑全国市民オンブズマン和歌山大会で発表された都道府県別の政務調査費に関する情報開示度ランキング調査結果。ご覧のとおり群馬県は埼玉県について、全国2位のワースト県。↑
こうしたランキングの低迷は、群馬県の情報開示に向けた姿勢がますます消極的になっていることを如実に物語っています。
実際に当会会員が群馬県に対して情報公開制度を利用して、行政情報の開示を求めていますが、県の情報公開制度の運用実態について、実際の経験をもとに、意見を寄せていただきました。その意見をベースに、次のとおり群馬県の情報公開制度の運用における呆れた実態を紹介いたします。
*****インチキ・イカサマな群馬県情報公開制度*****
1、はじめに
群馬県(以下「県」と言う)が保持する全ての様々な情報から、群馬県民の皆様にとって動機は様々ですが、その中の必要な情報を得る方法は、現在では、県の「群馬県情報公開制度」を利用して開示を求める以外に方法がありません。
ところがその実態はひどいものです。県の秘密行政(秘密警察的)主義により、社会通念上、常識的に誰が考えても、単純に何でもない情報でも基本的に開示しない場合が殆どだからです。
こうした県の頑なな非開示姿勢の為に、善良なる県民と県行政側で、様々なトラブルが発生しているようです。
少なくとも、苦々しい思いをしている県民は少なくない様です。当会会員以外の方でも、県庁2階の県民センターで押し問答をしている様子をしばしば見受けるからです。
2、インチキ・イカサマな県の情報公開制度
今回、高崎市在住の当会会員から県の情報公開制度の瑕疵や矛盾点について、情報及び分析結果が当会に寄せられました。
当会会員が、どうしても必要な県の行政情報(県の許認可業者の行政処分に関わるもの)を情報公開制度に基づいて、群馬県に求めた手続きの過程で、次々とその瑕疵や矛盾点が明らかになったのでした。
そもそも、納税者である一般の県民にとって、開示請求に踏み切る場合は、開示請求するだけの、それ相当の理由や動機、根拠が存在する事は当然です。何らの興味も関係も、つまり根拠もなく開示請求を行う人はいません。
そのような社会一般的な前提の上に成り立っているものが、「情報公開制度」なのです。従って、それを踏まえて、県は決定を為さなければ、県行政機関と県民との信義則違反となります。
勿論、例えそれが県に取って都合の悪いものであったとしても、原則公開の趣旨に則って正しく応じなくてはいけません。
そもそも県は、「開示すれば県に都合の悪いものが存在する」などという言い訳をすること自体、不届きな話です。
自己のインチキ・イカサマ行政を棚に上げて、公明正大な行政を行っていない県に非があるからです。
それでは、どのような「非常識」なことが群馬県の情報公開制度においてまかり通っているものなのか、各々見て行きましょう。
2-1 【事象その1】「公文書の存否を明らかにしない決定」の制度上の瑕疵・大矛盾
当会会員は、最近、県が保持するその会員の必要なる情報の開示を求めたところ、県から「公文書の存否を明らかにしない決定通知書」を受け取りました。
当会会員は、この決定について尋常ならざる不信感を抱きました。
なぜなら県は、「請求された該当する文書類について、存否を明らかにしない、つまり、持っているかいないか答えない」という決定通知を出してきたからです。
ところで、県の情報公開制度の判断結果の対応としては、次の5タイプがあります。
ア・開示決定
イ・部分開示決定
ウ・非開示決定
エ・文書不存在決定
オ・公文書の存否を明らかにしない決定(以下、「存否応答拒否決定」という)
そして、当会会員に対する「存否応答拒否決定」の理由として、県は以下のとおり述べています。
「特定個人が群馬県から通知を受けたと言う文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定個人と群馬県との関係と言う個人に関する情報(群馬県情報公開条例第14条第2号)を明らかにすることになるため。」(原文ママ引用)
ここで県民読者の皆さんは、すぐに気が付かれたことと思いますが、県が該当文書資料を保持していない場合、当然に「文書不存在決定」となります。(なお、ア・開示決定、イ・部分開示決定、ウ・非開示決定等についての言及はここでは割愛します)。
県の「存否応答拒否決定」とは、「文書不存在決定」ではありませんから、自動的に、県が該当文書資料を保持していることの自白(、、)を意味します。
ここで問題なのは、県が当該情報を非保持なのであれば、「不存在決定」となる筈であるのに、その「不存在決定」をしていないことです。「不存在決定」をしない以上、該当文書資料は「存在する」ことになります。
即ち県は、「存否応答拒否決定」をした時点で、その決定趣旨である「特定個人と群馬県との関係する個人に関する情報を明らかにしない」という目的の存在を、まさしく自らのこの決定により「明らかにしてしまった」のです。
この「存否応答拒否決定」は、県の「情報公開制度」の瑕疵であり大矛盾です。しかも気になるのは、最近、とみにこの存否応答拒否決定を乱発していることです。
情報公開制度の当初目的を何ら果たそうとせず、県はこの存否応答拒否決定をした時点で、該当文書資料の保持を自白しているという矛盾がある訳ですから、直ちに、この決定を撤回して、開示或いは部分開示決定のどちらかに変更すべきです。
それなのに、県は平然として何らの疑念も抱かず「存否応答拒否決定」を行う始末です。この「存否応答拒否」という決定は自らにとってよほど都合が良いらしく、群馬県は非開示の為の方便に使っている有り様なのです。
この様な、「瑕疵と大矛盾を孕んでいる決定」は、その当初目的を果たさない、そもそも無効な決定なのであり、直ちに改正して取り止めるべきです。
よしんば、仮に、県の言う「特定個人が群馬県から通知を受けたと言う文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定個人と群馬県との関係と言う個人に関する情報が明らかになる」としても、それは行政の公平性、公正性、透明性などの観点から避けられない仕方のない事です。
その様な場合には「部分開示」や、いわゆる「墨塗り」をして開示すべきものであり、このようなインチキ・イカサマな決定を認めれば、県の情報公開制度の欺瞞が今後永遠と続くことになってしまうのです。
2-2 【事象その2】開示請求を求めた本人、及び県担当実施機関も、その案件事情を良く知っている背景があるにも拘らず、全く開示に応じないケース
これは、当会会員の隣接地に於いて、高崎の不良不動産屋S社が、農地法に違反して宅地開発、「売り立て住宅」(合法的な「建て売り住宅」ではありません)販売を行い、挙句の果てにその開発行為に際して、当会会員の通路用敷地に存在していた、「U字排水溝とアスファルト舗装」を破壊して、不動産屋自ら「弁償」をするといっておき、その責任を認識しておきながら、その実は、全く「弁償もせずに逃げて」裁判沙汰になったケースです。
この農地法違反の実態は、当ブログで以前ご報告しましたが、S社が、農地の所有権移転に際して、農地法の大原則を無視して、違法行為である三重複した「農地転用届出書」(農地法第6条第1項第5号)の届出を行い、その当初の農地転用手続きを全く行わないまま、所有権の移転を違法に完遂したケースです。
その農地の所有権の移転に際して、結果的に農地を農地のままで、顧客に売り渡したのですから明らかに農地法違反です。
「農地転用届出制度」が悪用された事実があるにもかかわらず、高崎市農業委員会は何も対応をとりませんでした。その点を当会会員は糾弾し、法的手続きに訴えましたが、全く一顧だにされなかった酷いケースなのです。
ここで、この事案の「売り立て住宅」について、「建て売り住宅」との違いを比較してみましょう。
★「売り立て住宅」と「建て売り住宅」
売買する「土地」が「農地」(土地登記簿の地目が、「田や畑」等)の場合には、農地法の制限を受けます。
これは、市街化区域でも同様です。
「農地」そのものを、「農地」そのものとして売買する場合には、農業保護の立場から、一般的に農業で生計を立てている農家以外には売買できないものです。
例えば、一般的に良く言われる「建て売り住宅」の場合には、不動産屋等が、農業委員会の許可を受けて、一般住宅を建設して、土地と共に建物を売買するものです。
その際の土地は、農地から宅地に「地目変更」されてから、売買されるものであり、適法なものです。
ところが、「売り立て住宅」と言うものは、先ず「農地」を売買対象にして、その農地の所有権の移転を目論むものです。
不動産業者が農地を取得するにあたって、非線引区域内無指定の場合、宅地(更地)分譲は違法行為で、建売住宅建設用地でなければ取得できないのです。
ここで当会会員は、そのS社の宅地建物取引業法の監督権者である群馬県知事(県土整備部住宅政策課、担当者:宅建業係の佐藤・吉田、TEL:027-226-3525)に対して、違法行為と信義則違反を根拠に、証拠を添付して処分申立を行いました。
ここで注目に値する事実は、県の対応の遅いことです。当会会員が処分申立を最初に行ってから、漸くその「極めてアマイ処分」が為されたのは、具体的に直接の違法行為である農地法違反申立(平成26年12月29日)から起算して、約1年8ヶ月後(平成28年8月8日)の事でした。
そして県は、その処分を為した事実を、処分申立をした当会会員に通知しました。それが「宅地建物取引業法に基づく指導について」と題する通知書です(添付資料1)。
そのS社に対する処分が為されたと言う事は、県はその違法性を、処分(罪)の軽重は兎も角も、少なくとも認めた」ということになるのです。
そこで当会会員は、自らが処分申立と共に提出した証拠資料の他に、県がどのような資料を基に処分を検討したのかどうか知りたいと考えて、県に対して「開示請求」をしました。
その結果が、先に揚げた「存否応答拒否決定」となったのです。
つまり、処分申立をした当会会員に対して、県は、そのS社の処分通知を寄こしておきながら「県とその不良不動産屋であるS社との関係がわかるので」、「存否応答拒否決定」を会員に下したのです。
一般常識では到底理解出来ない群馬県ならではの呆れた決定であると、県民読者の皆様も感じられた事と思います。
納得のいかない当会会員は、さっそく「審査請求」を申し立てました。
因みに県情報公開条例第14条は、次のとおり定めています。
**********
「3 ロ
(1) 人の生命、健康その他の基本的な権利利益を保護することは、実施機関の基本的な責務である。
非開示情報該当性の判断に当たっては、開示することの利益と開示されないことの利益との調和を図ることが重要であり、個人情報についても、公にすることにより害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、健康等の保護の必要性が上回るときには、それを開示する必要性と正当性が認められることから、当該情報を開示しなければならないこととするものである。現実に、人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。
この比較衡量に当たっては、個人の権利利益には様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活及び財産の保護についても、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要である。」
**********
ここで、開示・非開示の決定に於ける比較衡量について考察してみると、群馬県が為した「存否応答拒否」がいかに一般常識とかけ離れた決定処分であるかは、誰の目にも明らかです。
なぜなら、このケースの被害者である当会会員は、次の事情を抱えているからです。
①当会会員は、不動産売買の利益を追求する当該S社とは無関係の立場でありながら、器物損壊という違法行為により直接の被害を受けて、さらにその弁償について騙されたため、止む無く裁判に至りました。その裁判費用もバカにならない金額にのぼり、S社の違法行為は到底許されるものではありません。
②当該S社には、農地法違反を初めとして、宅地建物取引業法違反、民法違反等の遺法行為が認められます。県は、特にその許認可についての監督権がある「宅地建物取引業法違反」を認めています。
③県は、当該S社の監督権者です。またS社は県の免許を受けて事業を行っていることから、一般消費者、県民に対してその免許制事業相応の社会的責任が存在します。
④当会会員は、取りも直さず、その「宅地建物取引業法違反」を直接の原因として県に処分申立を行った本人です。
以上に示す事情のとおり、県は、当会会員の申立に拠り、加害者であるS社の処分を行っているにも拘わらず、今回「存否応答拒否決定」を当会会員に下したのです。
県は、加害者保護に努めるあまり、墨塗り等の部分開示という方法も存在するのに敢えてそれを無視し、あろうことか当会会員に対して情報公開制度上の瑕疵決定である「存否応答拒否決定」を為しました。
県のこの決定に、被害者の立場や事情が考慮されているとは、到底言えないと思います。
2-3 【事象その3】開示請求書通りに読めば一般的に理解されるものに対して、情報特定が出来ないとして「補正」を求めたり、或は、その補正を受けた上で、開示期間を延長するケース
これも当会会員が不当に受けた県の開示拒否、或は、不当な時間稼ぎのやり方です。分かり切っている内容に対して、素直に補正に応じた場合に、その補正内容を県実施機関が予め用意して置き、それを開示拒否の理由にして、つまり「罠(トラップ)」に掛けて、開示を拒否したケースです。
これなども、善意に解釈する県民からすれば、これ程汚いやり方を行政が本当にするのか、信じがたいことでしょう。
でも証拠があります。添付資料3をご覧下さい。
この様な補正を求められた場合、安易に素直に県の補正依頼に応じてしまうと、当初の「存否応答拒否決定」等のような事実上の非開示決定に至ると思われます。この事案の詳細は、後日改めてご報告致します。
2-4 【事象その4】県民が、県行政に無関係の場合でも、県が勝手に無断で県民の情報を集めて保持しているにも拘らず、その情報開示に応じないケース
先日、平成29年5月29日午後3時、当会副代表を初めとする当会会員ら4名が県の介護高齢課に出向き、高崎市の違法行為について相談をしようとしたところ、有ろうことか当会会員らに無断で、県が「盗聴・盗撮」行為を行うという卑劣な行為を既に皆様にご報告致しました。
この「盗聴・盗撮」行為についての情報公開を、当会会員が県に開示を求めたところ、既に県職員らの証拠の映像があるにも拘らず、県は一切開示に応じていない状況です。
つまり、「善良な県民が知らない間に、県が県民の個人情報を無断勝手に収集しているのに、我々県民が県職員の盗聴・盗撮行為について情報公開を求めても県は一切応じない」という図式になります。
こうした実態が事実だということは、情報公開制度以前のモラルの問題であり、このような卑劣な県のやり方が許されてよい訳はありません。
3、情報公開制度に於ける不服申立制度
さて、前項において、縷々、現行の情報公開制度の瑕疵や、その機能不全、不正な行政運用の実態をご報告しました。
では、県によって情報開示拒否等の決定がなされた場合、現行ではどのような手続きが取られるのでしょうか。以下に時系列で県の手続きについて説明します。
( )内の期間は、県情報公開条例の規定、並びに当会員が受けた事例です。
①審査請求
(規定:処分を受けた事を知った日から3ヶ月以内の審査請求)
②県実施機関の弁明
(事例1:審査請求書の提出後、約3か月後に通知される。
事例2:審査請求書の提出後、約1か月後に通知される。)
③反論書の提出
県の弁明書の送付から、約30日後の期限としての提出。
④諮問機関への意見書提出
県の「意見書を提出出来る」とする書面日付から、14日以内の提出期限とされる。
⑤諮問機関へ送致
(事例1:意見書提出後、20日後に通知される。
事例2:意見書の提出後、5日後に通知される。)
⑥諮問機関の決定
事例1、事例2、共に、平成29年9月10日現在、何らの決定通知も無い。
というふうに一般的な運びとなります。
ここで、当会員が問題であるとしている点は、次の4つです。
【問題点1】諮問・審査のやり方について
事例1、2は、共に同じ県実施機関であり、また、開示請求内容もほぼ同内容の為か、事例1では、約3ヶ月間期間延長されたのに対して、結局、諮問機関に付されたのは、事例1、2共に同時期になってしまいました。
つまり、簡単に2つの事例を一括りにして、決定を行う意図が感じられます。これで本当に真摯に諮問・審査を行っていると言えるのでしょうか??
【問題点2】諮問機関への意見書提出期間について
意見書提出期間は、上記で示した通りに、県の「意見書を提出出来る」とする書面日付から14日以内の提出期限とされています。
通常、民事裁判においては、弁論期日から弁論期日の間の期間は、準備書面の時間的猶予を考慮して、少なくとも約1ヶ月あります。
意見書を提出する情報公開請求人は、何も本職の弁護士とは限りません。当会会員の場合、意見書の作成や提出に専念できるような時間的余裕はありません。そもそも一般県民は、生活のために忙しい人ばかりなのです。
それをいきなり、「14日以内の提出期限」とされる訳ですから、非常識にも程があります。
当会会員は、時間的猶予を求めましたが、別紙(添付資料4)の通りにあっけなく「社会通念上当然である」と拒否されました。
なお、群馬県公文書開示審査会会長は、弁護士でもある「久保田寿栄」氏です。この辺りの、準備期間猶予事情は、良く承知している筈です。
一般人である県民の皆様の常識で判断して頂きたいものです。
【問題点3】諮問委員会は密室の協議であること
密室の閉じられた協議である以上、公平性の担保はできません。即座に改めるべき問題点です。
なお、この点は検察審査会にも当て嵌ることでもあります。日本国憲法のとおり、等しく国民の取扱いは公平・公明・公正でなくてはなりません。
【問題点4】提出期限が発信主義(郵便であれば消印日付)か到達主義か曖昧であること
県は、「提出期限を何時まで」と単純に記載します。
しかしながら、その期限の取扱いを発信主義か、それとも到達主義かにするかどうかで大きく異なります。ちなみに税務申告では、発信主義を採用しています。
更にオカシナことに、情報公開制度に則り開示請求を行った場合には、県は開示請求があった日から起算して15日以内に回答する義務がありますが、時としてその期限内に通知が到達しない場合があります。
このように県の「期限」についての取扱いはまちまちであり、まさに県は好き勝手し放題です。
県には一律、「発信主義」を採用することが求められます。郵便配達状況は、時として自然現象にも左右される訳ですから、到達主義は不公平と言えます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※添付資料:
1 行政処分に関わる通知書:PDF ⇒ appendix1_20140808_takuchitatemonogyouhou_ni_motozuku_sidou_nituite.pdf
2 改ざんされた開示請求書:PDF ⇒ appendix2_20170829_gyosei_bunsho_fusonzai_tuuchisho.pdf
3 補正書一式:PDF ⇒ appendix3_20170309_hoseisho_reply.pdf
4 時間的猶予申入書とその回答書:PDF ⇒ appendix41_20170601_kensinsakaichouateseikyuu__situmon.pdf
appendix42_20170602_kensinsakaicho_karano_hensin.pdf
5 高崎市農業委員会関係の当ブログ一覧
〇2017年1月31日:建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を市内建築関係者に伝達↓
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〇2009年7月29日:市民オンブズマン群馬による県内自治体情報公開度ランキングの発表↓
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ところが、最近は、群馬県は最下位グループの常連となっています。
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こうしたランキングの低迷は、群馬県の情報開示に向けた姿勢がますます消極的になっていることを如実に物語っています。
実際に当会会員が群馬県に対して情報公開制度を利用して、行政情報の開示を求めていますが、県の情報公開制度の運用実態について、実際の経験をもとに、意見を寄せていただきました。その意見をベースに、次のとおり群馬県の情報公開制度の運用における呆れた実態を紹介いたします。
*****インチキ・イカサマな群馬県情報公開制度*****
1、はじめに
群馬県(以下「県」と言う)が保持する全ての様々な情報から、群馬県民の皆様にとって動機は様々ですが、その中の必要な情報を得る方法は、現在では、県の「群馬県情報公開制度」を利用して開示を求める以外に方法がありません。
ところがその実態はひどいものです。県の秘密行政(秘密警察的)主義により、社会通念上、常識的に誰が考えても、単純に何でもない情報でも基本的に開示しない場合が殆どだからです。
こうした県の頑なな非開示姿勢の為に、善良なる県民と県行政側で、様々なトラブルが発生しているようです。
少なくとも、苦々しい思いをしている県民は少なくない様です。当会会員以外の方でも、県庁2階の県民センターで押し問答をしている様子をしばしば見受けるからです。
2、インチキ・イカサマな県の情報公開制度
今回、高崎市在住の当会会員から県の情報公開制度の瑕疵や矛盾点について、情報及び分析結果が当会に寄せられました。
当会会員が、どうしても必要な県の行政情報(県の許認可業者の行政処分に関わるもの)を情報公開制度に基づいて、群馬県に求めた手続きの過程で、次々とその瑕疵や矛盾点が明らかになったのでした。
そもそも、納税者である一般の県民にとって、開示請求に踏み切る場合は、開示請求するだけの、それ相当の理由や動機、根拠が存在する事は当然です。何らの興味も関係も、つまり根拠もなく開示請求を行う人はいません。
そのような社会一般的な前提の上に成り立っているものが、「情報公開制度」なのです。従って、それを踏まえて、県は決定を為さなければ、県行政機関と県民との信義則違反となります。
勿論、例えそれが県に取って都合の悪いものであったとしても、原則公開の趣旨に則って正しく応じなくてはいけません。
そもそも県は、「開示すれば県に都合の悪いものが存在する」などという言い訳をすること自体、不届きな話です。
自己のインチキ・イカサマ行政を棚に上げて、公明正大な行政を行っていない県に非があるからです。
それでは、どのような「非常識」なことが群馬県の情報公開制度においてまかり通っているものなのか、各々見て行きましょう。
2-1 【事象その1】「公文書の存否を明らかにしない決定」の制度上の瑕疵・大矛盾
当会会員は、最近、県が保持するその会員の必要なる情報の開示を求めたところ、県から「公文書の存否を明らかにしない決定通知書」を受け取りました。
当会会員は、この決定について尋常ならざる不信感を抱きました。
なぜなら県は、「請求された該当する文書類について、存否を明らかにしない、つまり、持っているかいないか答えない」という決定通知を出してきたからです。
ところで、県の情報公開制度の判断結果の対応としては、次の5タイプがあります。
ア・開示決定
イ・部分開示決定
ウ・非開示決定
エ・文書不存在決定
オ・公文書の存否を明らかにしない決定(以下、「存否応答拒否決定」という)
そして、当会会員に対する「存否応答拒否決定」の理由として、県は以下のとおり述べています。
「特定個人が群馬県から通知を受けたと言う文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定個人と群馬県との関係と言う個人に関する情報(群馬県情報公開条例第14条第2号)を明らかにすることになるため。」(原文ママ引用)
ここで県民読者の皆さんは、すぐに気が付かれたことと思いますが、県が該当文書資料を保持していない場合、当然に「文書不存在決定」となります。(なお、ア・開示決定、イ・部分開示決定、ウ・非開示決定等についての言及はここでは割愛します)。
県の「存否応答拒否決定」とは、「文書不存在決定」ではありませんから、自動的に、県が該当文書資料を保持していることの自白(、、)を意味します。
ここで問題なのは、県が当該情報を非保持なのであれば、「不存在決定」となる筈であるのに、その「不存在決定」をしていないことです。「不存在決定」をしない以上、該当文書資料は「存在する」ことになります。
即ち県は、「存否応答拒否決定」をした時点で、その決定趣旨である「特定個人と群馬県との関係する個人に関する情報を明らかにしない」という目的の存在を、まさしく自らのこの決定により「明らかにしてしまった」のです。
この「存否応答拒否決定」は、県の「情報公開制度」の瑕疵であり大矛盾です。しかも気になるのは、最近、とみにこの存否応答拒否決定を乱発していることです。
情報公開制度の当初目的を何ら果たそうとせず、県はこの存否応答拒否決定をした時点で、該当文書資料の保持を自白しているという矛盾がある訳ですから、直ちに、この決定を撤回して、開示或いは部分開示決定のどちらかに変更すべきです。
それなのに、県は平然として何らの疑念も抱かず「存否応答拒否決定」を行う始末です。この「存否応答拒否」という決定は自らにとってよほど都合が良いらしく、群馬県は非開示の為の方便に使っている有り様なのです。
この様な、「瑕疵と大矛盾を孕んでいる決定」は、その当初目的を果たさない、そもそも無効な決定なのであり、直ちに改正して取り止めるべきです。
よしんば、仮に、県の言う「特定個人が群馬県から通知を受けたと言う文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定個人と群馬県との関係と言う個人に関する情報が明らかになる」としても、それは行政の公平性、公正性、透明性などの観点から避けられない仕方のない事です。
その様な場合には「部分開示」や、いわゆる「墨塗り」をして開示すべきものであり、このようなインチキ・イカサマな決定を認めれば、県の情報公開制度の欺瞞が今後永遠と続くことになってしまうのです。
2-2 【事象その2】開示請求を求めた本人、及び県担当実施機関も、その案件事情を良く知っている背景があるにも拘らず、全く開示に応じないケース
これは、当会会員の隣接地に於いて、高崎の不良不動産屋S社が、農地法に違反して宅地開発、「売り立て住宅」(合法的な「建て売り住宅」ではありません)販売を行い、挙句の果てにその開発行為に際して、当会会員の通路用敷地に存在していた、「U字排水溝とアスファルト舗装」を破壊して、不動産屋自ら「弁償」をするといっておき、その責任を認識しておきながら、その実は、全く「弁償もせずに逃げて」裁判沙汰になったケースです。
この農地法違反の実態は、当ブログで以前ご報告しましたが、S社が、農地の所有権移転に際して、農地法の大原則を無視して、違法行為である三重複した「農地転用届出書」(農地法第6条第1項第5号)の届出を行い、その当初の農地転用手続きを全く行わないまま、所有権の移転を違法に完遂したケースです。
その農地の所有権の移転に際して、結果的に農地を農地のままで、顧客に売り渡したのですから明らかに農地法違反です。
「農地転用届出制度」が悪用された事実があるにもかかわらず、高崎市農業委員会は何も対応をとりませんでした。その点を当会会員は糾弾し、法的手続きに訴えましたが、全く一顧だにされなかった酷いケースなのです。
ここで、この事案の「売り立て住宅」について、「建て売り住宅」との違いを比較してみましょう。
★「売り立て住宅」と「建て売り住宅」
売買する「土地」が「農地」(土地登記簿の地目が、「田や畑」等)の場合には、農地法の制限を受けます。
これは、市街化区域でも同様です。
「農地」そのものを、「農地」そのものとして売買する場合には、農業保護の立場から、一般的に農業で生計を立てている農家以外には売買できないものです。
例えば、一般的に良く言われる「建て売り住宅」の場合には、不動産屋等が、農業委員会の許可を受けて、一般住宅を建設して、土地と共に建物を売買するものです。
その際の土地は、農地から宅地に「地目変更」されてから、売買されるものであり、適法なものです。
ところが、「売り立て住宅」と言うものは、先ず「農地」を売買対象にして、その農地の所有権の移転を目論むものです。
不動産業者が農地を取得するにあたって、非線引区域内無指定の場合、宅地(更地)分譲は違法行為で、建売住宅建設用地でなければ取得できないのです。
ここで当会会員は、そのS社の宅地建物取引業法の監督権者である群馬県知事(県土整備部住宅政策課、担当者:宅建業係の佐藤・吉田、TEL:027-226-3525)に対して、違法行為と信義則違反を根拠に、証拠を添付して処分申立を行いました。
ここで注目に値する事実は、県の対応の遅いことです。当会会員が処分申立を最初に行ってから、漸くその「極めてアマイ処分」が為されたのは、具体的に直接の違法行為である農地法違反申立(平成26年12月29日)から起算して、約1年8ヶ月後(平成28年8月8日)の事でした。
そして県は、その処分を為した事実を、処分申立をした当会会員に通知しました。それが「宅地建物取引業法に基づく指導について」と題する通知書です(添付資料1)。
そのS社に対する処分が為されたと言う事は、県はその違法性を、処分(罪)の軽重は兎も角も、少なくとも認めた」ということになるのです。
そこで当会会員は、自らが処分申立と共に提出した証拠資料の他に、県がどのような資料を基に処分を検討したのかどうか知りたいと考えて、県に対して「開示請求」をしました。
その結果が、先に揚げた「存否応答拒否決定」となったのです。
つまり、処分申立をした当会会員に対して、県は、そのS社の処分通知を寄こしておきながら「県とその不良不動産屋であるS社との関係がわかるので」、「存否応答拒否決定」を会員に下したのです。
一般常識では到底理解出来ない群馬県ならではの呆れた決定であると、県民読者の皆様も感じられた事と思います。
納得のいかない当会会員は、さっそく「審査請求」を申し立てました。
因みに県情報公開条例第14条は、次のとおり定めています。
**********
「3 ロ
(1) 人の生命、健康その他の基本的な権利利益を保護することは、実施機関の基本的な責務である。
非開示情報該当性の判断に当たっては、開示することの利益と開示されないことの利益との調和を図ることが重要であり、個人情報についても、公にすることにより害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、健康等の保護の必要性が上回るときには、それを開示する必要性と正当性が認められることから、当該情報を開示しなければならないこととするものである。現実に、人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。
この比較衡量に当たっては、個人の権利利益には様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活及び財産の保護についても、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要である。」
**********
ここで、開示・非開示の決定に於ける比較衡量について考察してみると、群馬県が為した「存否応答拒否」がいかに一般常識とかけ離れた決定処分であるかは、誰の目にも明らかです。
なぜなら、このケースの被害者である当会会員は、次の事情を抱えているからです。
①当会会員は、不動産売買の利益を追求する当該S社とは無関係の立場でありながら、器物損壊という違法行為により直接の被害を受けて、さらにその弁償について騙されたため、止む無く裁判に至りました。その裁判費用もバカにならない金額にのぼり、S社の違法行為は到底許されるものではありません。
②当該S社には、農地法違反を初めとして、宅地建物取引業法違反、民法違反等の遺法行為が認められます。県は、特にその許認可についての監督権がある「宅地建物取引業法違反」を認めています。
③県は、当該S社の監督権者です。またS社は県の免許を受けて事業を行っていることから、一般消費者、県民に対してその免許制事業相応の社会的責任が存在します。
④当会会員は、取りも直さず、その「宅地建物取引業法違反」を直接の原因として県に処分申立を行った本人です。
以上に示す事情のとおり、県は、当会会員の申立に拠り、加害者であるS社の処分を行っているにも拘わらず、今回「存否応答拒否決定」を当会会員に下したのです。
県は、加害者保護に努めるあまり、墨塗り等の部分開示という方法も存在するのに敢えてそれを無視し、あろうことか当会会員に対して情報公開制度上の瑕疵決定である「存否応答拒否決定」を為しました。
県のこの決定に、被害者の立場や事情が考慮されているとは、到底言えないと思います。
2-3 【事象その3】開示請求書通りに読めば一般的に理解されるものに対して、情報特定が出来ないとして「補正」を求めたり、或は、その補正を受けた上で、開示期間を延長するケース
これも当会会員が不当に受けた県の開示拒否、或は、不当な時間稼ぎのやり方です。分かり切っている内容に対して、素直に補正に応じた場合に、その補正内容を県実施機関が予め用意して置き、それを開示拒否の理由にして、つまり「罠(トラップ)」に掛けて、開示を拒否したケースです。
これなども、善意に解釈する県民からすれば、これ程汚いやり方を行政が本当にするのか、信じがたいことでしょう。
でも証拠があります。添付資料3をご覧下さい。
この様な補正を求められた場合、安易に素直に県の補正依頼に応じてしまうと、当初の「存否応答拒否決定」等のような事実上の非開示決定に至ると思われます。この事案の詳細は、後日改めてご報告致します。
2-4 【事象その4】県民が、県行政に無関係の場合でも、県が勝手に無断で県民の情報を集めて保持しているにも拘らず、その情報開示に応じないケース
先日、平成29年5月29日午後3時、当会副代表を初めとする当会会員ら4名が県の介護高齢課に出向き、高崎市の違法行為について相談をしようとしたところ、有ろうことか当会会員らに無断で、県が「盗聴・盗撮」行為を行うという卑劣な行為を既に皆様にご報告致しました。
この「盗聴・盗撮」行為についての情報公開を、当会会員が県に開示を求めたところ、既に県職員らの証拠の映像があるにも拘らず、県は一切開示に応じていない状況です。
つまり、「善良な県民が知らない間に、県が県民の個人情報を無断勝手に収集しているのに、我々県民が県職員の盗聴・盗撮行為について情報公開を求めても県は一切応じない」という図式になります。
こうした実態が事実だということは、情報公開制度以前のモラルの問題であり、このような卑劣な県のやり方が許されてよい訳はありません。
3、情報公開制度に於ける不服申立制度
さて、前項において、縷々、現行の情報公開制度の瑕疵や、その機能不全、不正な行政運用の実態をご報告しました。
では、県によって情報開示拒否等の決定がなされた場合、現行ではどのような手続きが取られるのでしょうか。以下に時系列で県の手続きについて説明します。
( )内の期間は、県情報公開条例の規定、並びに当会員が受けた事例です。
①審査請求
(規定:処分を受けた事を知った日から3ヶ月以内の審査請求)
②県実施機関の弁明
(事例1:審査請求書の提出後、約3か月後に通知される。
事例2:審査請求書の提出後、約1か月後に通知される。)
③反論書の提出
県の弁明書の送付から、約30日後の期限としての提出。
④諮問機関への意見書提出
県の「意見書を提出出来る」とする書面日付から、14日以内の提出期限とされる。
⑤諮問機関へ送致
(事例1:意見書提出後、20日後に通知される。
事例2:意見書の提出後、5日後に通知される。)
⑥諮問機関の決定
事例1、事例2、共に、平成29年9月10日現在、何らの決定通知も無い。
というふうに一般的な運びとなります。
ここで、当会員が問題であるとしている点は、次の4つです。
【問題点1】諮問・審査のやり方について
事例1、2は、共に同じ県実施機関であり、また、開示請求内容もほぼ同内容の為か、事例1では、約3ヶ月間期間延長されたのに対して、結局、諮問機関に付されたのは、事例1、2共に同時期になってしまいました。
つまり、簡単に2つの事例を一括りにして、決定を行う意図が感じられます。これで本当に真摯に諮問・審査を行っていると言えるのでしょうか??
【問題点2】諮問機関への意見書提出期間について
意見書提出期間は、上記で示した通りに、県の「意見書を提出出来る」とする書面日付から14日以内の提出期限とされています。
通常、民事裁判においては、弁論期日から弁論期日の間の期間は、準備書面の時間的猶予を考慮して、少なくとも約1ヶ月あります。
意見書を提出する情報公開請求人は、何も本職の弁護士とは限りません。当会会員の場合、意見書の作成や提出に専念できるような時間的余裕はありません。そもそも一般県民は、生活のために忙しい人ばかりなのです。
それをいきなり、「14日以内の提出期限」とされる訳ですから、非常識にも程があります。
当会会員は、時間的猶予を求めましたが、別紙(添付資料4)の通りにあっけなく「社会通念上当然である」と拒否されました。
なお、群馬県公文書開示審査会会長は、弁護士でもある「久保田寿栄」氏です。この辺りの、準備期間猶予事情は、良く承知している筈です。
一般人である県民の皆様の常識で判断して頂きたいものです。
【問題点3】諮問委員会は密室の協議であること
密室の閉じられた協議である以上、公平性の担保はできません。即座に改めるべき問題点です。
なお、この点は検察審査会にも当て嵌ることでもあります。日本国憲法のとおり、等しく国民の取扱いは公平・公明・公正でなくてはなりません。
【問題点4】提出期限が発信主義(郵便であれば消印日付)か到達主義か曖昧であること
県は、「提出期限を何時まで」と単純に記載します。
しかしながら、その期限の取扱いを発信主義か、それとも到達主義かにするかどうかで大きく異なります。ちなみに税務申告では、発信主義を採用しています。
更にオカシナことに、情報公開制度に則り開示請求を行った場合には、県は開示請求があった日から起算して15日以内に回答する義務がありますが、時としてその期限内に通知が到達しない場合があります。
このように県の「期限」についての取扱いはまちまちであり、まさに県は好き勝手し放題です。
県には一律、「発信主義」を採用することが求められます。郵便配達状況は、時として自然現象にも左右される訳ですから、到達主義は不公平と言えます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※添付資料:
1 行政処分に関わる通知書:PDF ⇒ appendix1_20140808_takuchitatemonogyouhou_ni_motozuku_sidou_nituite.pdf
2 改ざんされた開示請求書:PDF ⇒ appendix2_20170829_gyosei_bunsho_fusonzai_tuuchisho.pdf
3 補正書一式:PDF ⇒ appendix3_20170309_hoseisho_reply.pdf
4 時間的猶予申入書とその回答書:PDF ⇒ appendix41_20170601_kensinsakaichouateseikyuu__situmon.pdf
appendix42_20170602_kensinsakaicho_karano_hensin.pdf
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