■当日は、高崎駅9時15分発の新幹線で東京に向かい、10時半に東京地裁に着きました。さっそく5階の522号法廷に着くと、次の開廷表が壁に貼り付けてありました。
↑裁判所合同庁舎(東京高裁、東京地裁、東京簡裁(刑事))。東京地裁は下層階にある。↑
*****開廷表*****
東京地裁
522号法廷(5階)開廷表
●開始/終了/予定 10:30/10:40/第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第548号 / 難民不認定処分取消等請求事件
〇当事者 ヌンテラ・ウンドガラ・ノノ / 国
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 11:00/11:10/第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第499号 / 法人文書不開示処分取消請求事件
〇当事者 市民オンブズマン群馬 / 独立行政法人国立高等専門脱稿機構
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 11/30/11:40/弁論
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第302号 / 難民不認定処分等取消請求事件
〇当事者 トロスヤン・ルーベン / 国
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 13:25/-/弁論(判決言渡)
〇事件番号/事件名 平成25年(行ウ)第602号 / 固定資産評価審査決定取得等請求事件
〇当事者 中村健三 外 / 府中市
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 13:30/13:40/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第14号 / 難民の認定をしない処分取消等請求事件
〇当事者 キン・マウン・ウー / 国
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 14:00/16:00/弁論
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第256号 / 退去強制令書発布処分取消等請
求事件
〇当事者 リームチャルン・アビチャヤ / 国
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
**********
■たまたま、10時30分から別案件が開廷されていたので、傍聴席に入ってみたところ、10時30分からの難民不認定処分取消等請求事件が開廷中でした。傍聴席は当会代表一人だけでしたので、裁判長らは怪訝そうな顔をしていました。また、控室に行くと男性が一人いました。あとで、この男性が群馬高専のアカハラ情報不開示取消訴訟事件の高専側の訴訟代理人弁護士であることを知りました。
11時10分前になったので、再度522号法廷の傍聴席に入りました。開廷前に書記官に、1月21日に当会が開催した総会の議事録を提出しました。当会代表が所定の手続きを経て今年も代表として承認されたことを証するものです。書記官も事情を察知してその場で受け取りました。また、免許証の提示も求められました。
開廷3分前に法廷内に入り、裁判官の入廷を待っていました。定刻どおり裁判長が陪審裁判官2名を連れて入廷してきました。
裁判長は着席するや否や、事件番号を読み上げた後、原告に向かって「小川さんですか?」と聞かれたので、「はい」と答えると、裁判長は「訴状を頂いておりますので、このとおり陳述しますか?」と訊ねて来たので、「はい、陳述します」と答えました。
※訴状:PDF ⇒ 20161026i.pdf
裁判長は、今度は被告訴訟代理人に向かって、「被告は答弁書のとおり陳述ですね?」というと、被告弁護士は「はい」と答えました。
※答弁書:PDF ⇒ 20161026.pdf
次に裁判長は「証拠書類として原告から甲1から7、ともに写し、被告から乙1、2を提出してもらっています。
※原告証拠書類:PDF ⇒ 証拠説明書20161026.pdf
甲1~7号証20161026b17.pdf
※被告証拠書類:PDF ⇒ 証拠説明書及び乙1・2号証pdft.pdf
被告側の主張は今回の答弁書のとおりですか?」と被告に問うと、被告弁護者「はい」と答えました。
続いて裁判長は、原告に向かって「答弁書に対する反論は行いますね?」というので、「もちろんです」と原告は述べました。裁判長は「いつまで出せますか?」と聞くので、原告は「3週間ほど見て頂けるとありがたいです」と答えました。
裁判長は「では、それを勘案して、次回期日を決めたいと思います」と言って、手元の手帳をペラペラとめくり、「次回の期日は、3月3日でいかがか?」と原告・被告双方に尋ねました。
原告は「異存ありません」と答えると、被告弁護士は「えーと、10時以外なら大丈夫です」と言いました。
裁判長は「では11時15分でどうでしょうか?」というので、原告は「大丈夫です」と即答しました。被告弁護士も「はい」と言いました。
裁判長は「では3月3日の11時15分とします。書面のほうは、2月24日までにお願いします」というので、原告から「2月24日必着で提出します」と確認しました。
「では、本日はこれで」と言い残すと裁判長は陪席の2名の裁判官を引き連れて法廷を退出していきました。入廷から退廷まで3分余りでした。
↑禁止行為を注意喚起する張り紙や立看板。↑
↑もはや風物詩とも言える裁判所前の歩道に立ち並ぶ不当判決に対する抗議文。いかに日本の司法が歪んでいるかを象徴するかのよう。くしくも米国で7か国からの入国禁止のトランプ大統領令に対して判事らが即時取消決定処分を行ない、三権分立がきちんと機能していることを我々日本人が痛感させられた。我が国では到底有り得ない出来事だ。↑
■帰路、今回群馬高専=国立高等専門学校機構が訴訟代理人として本事件を依頼した弁護士らが所属する田中・木村法律事務所(東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階)を訪れてみました。
住所の番地を頼りに、丸ノ内線の霞ヶ関駅から東京駅との間にある銀座駅で下車し、地上に出て、銀座4丁目の交差点方向に歩くと、有名な三愛ビルと銀座フォリービルに挟まれた格好で江島屋ビルがあります。
↑銀座の案内図。↑
↑田中・木村法律事務所が7階にある江島屋ビル。左が銀座三愛ビル、右が銀座フォリービル。↑
↑7階にある法律事務所の看板。「木村美隆」だけ書いてある。↑
↑江島屋ビルのエントランス。↑
1階の店舗脇の狭いエントランスからエレベーター前に行くと、7階に「田中・木村法律事務所」とあります。7階までゆっくりとエレベーターで昇り、ドアを開けると右手に何の看板も書けてない事務所の入口がありました。カギがかかっており、中に人の気配はありませんでした。どうやら藍澤弁護士は東京地裁に顔を出した後、どこかでまだ昼食をとっているようです。
田中・木村法律事務所をネットで検索すると、被告側代理人となっている木村美隆弁護士(登録番号:18909。司法修習期38期)、平成26年の高専の不正経理問題などで文科省側調査チームの委員を務めていることからも、高専機構(文科省)の御用達弁護士のようです。
〇機構からのお知らせ(平成26年3月28日):「公的研究費等の不適正な経理処理について」↓
http://www.kosen-k.go.jp/news/news20140328.html
事務所名で探してもサイトなどが確認できないことから、一般向けではなく、コネクションで法人の依頼を請け負っていくタイプの事務所かと思われます。
また事務所の共同使用者として名前が掲げられている田中和という弁護士は、弁護士リストを検索しても出てきません。ネットで検索してみると平成12年に田中和法律事務所を継承し、田中・木村法律事務所として名称を変更し現在に至っているようです。銀座に事務所を構えるのはかなり難しいと思われます。
木村美隆弁護士が高専関係でこれまで手掛けた案件としては、上記の他に、平成22年労働審判事件(平成22年(労)第293号)で福島高専を舞台にした教員(教官か)の評価を巡る紛争事件における、高専側の弁護事件があります。
http://1st.geocities.jp/dokuhousann/ib1.html
この中で被告側に立った木村弁護士は「原告は納得できる説明をしなかった。だから学校が代わりにやった。原告が納得できる説明をしなかった以上、代わりにやった方法を説明する必要はない」として、「説明する場所が校長室という密室で、校長を取り込んでいるから嘘でも何でもあり」という高専の体質を代弁していることがわかります。
さらに原告が準備書面で行った、「今後、関係者への事情聴取を行え」との請求に対し、木村弁護士は学校側の意向を反映して「公開事情聴取を行なえば“真実”が明らかになる」から絶対にやろうとしなかったことがうかがえます。
この他、2008年の宇都宮地裁のストーカー判事の下山芳晴被告の弁護人をしたことがあります。
木村美隆弁護士のプロフィールは所属する中央大学のHPに掲載されています。
法務研究科/教授
木村 美隆 KIMURA Yoshitaka
【主な職歴】
中央大学大学院法務研究科教授(2014/04/01-)
中央大学大学院法務研究科特任教授(2004/04/01-2014/03/31)
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官(2000/04-2003/01)
駒澤大学法学部非常勤講師(2000/04-)
田中・木村法律事務所弁護士(2000/04-)
中央大学法学部兼任講師(1997/04-2000/03)
木村美隆法律事務所弁護士(1989/04-)
弁護士(東京弁護士会)(1984/04/04-)
小田久蔵法律事務所弁護士(1984/04-)
最高裁判所司法研修所第36期司法修習生(1982/04-1984/03)
■一方、当日ひとりで東京地裁に出頭した藍澤幸弘弁護士(弁護士登録番号:32859。司法修習期:58期)のプロフールを見てみましょう。
藍澤弁護士は東京都多摩市出身で、1995年に海城高等学校(新宿区大久保)を卒業し、1999年中央大学法学部法律学科を卒業し、2003年に司法試験合格。現在駒澤大学法学研究所の上級講座(刑法:刑法総論・刑法各論)を担当しています。このように、パートナーであり先輩である中央大学同窓の木村美隆弁護士の庇護のもと、弁護活動に携わっていることが分かります。
藍澤弁護士のプロフィールを見ると、東京井の頭ロータリークラブの役員(法律担当)やら、公益財団法人武蔵野法人会の三鷹井の頭支部の役員(税務税制委員)と担当しており、西東京をエリアとしていることが分かります。ちなみに、国立高等専門学校機構の本部所在地は八王子です。
↑各階案内表。7階に「田中和・木村美隆弁護士」とある。↑
↑人の気配のない事務所。この田中・木村法律事務所が入居している江島屋ビル(所在地:東京都中央区銀座5丁目7-1)。構造 (規模)、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)(地上8階 地下1階建)、築年月1972/01、沿線・最寄駅、「銀座」駅徒歩1分、設備詳細:☆24時間使用可能☆、☆光ファイバー☆、☆エレベーター1基☆とあり、事務所のスペースは21坪とある。この銀座4丁目交差点の界隈は坪当たりの賃料が2.2万円は下らないことから、事務所の賃料は月額46万円以上であると考えられる。このような高額な家賃をどうやって工面するか。それには一つでも多くの大口顧客を確保できるかどうか、次第となる。↑
↑殺風景なエレベータ前のスペースに、唯一彩を添える花。↑
■こうして、学校側が起用した弁護士は相当手ごわいようですが、我が国は法治国家ですから、違法を適法とする、つまりクロをシロにさせてはなりません。原告としてしっかりと反論をしていきます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑裁判所合同庁舎(東京高裁、東京地裁、東京簡裁(刑事))。東京地裁は下層階にある。↑
*****開廷表*****
東京地裁
522号法廷(5階)開廷表
●開始/終了/予定 10:30/10:40/第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第548号 / 難民不認定処分取消等請求事件
〇当事者 ヌンテラ・ウンドガラ・ノノ / 国
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 11:00/11:10/第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第499号 / 法人文書不開示処分取消請求事件
〇当事者 市民オンブズマン群馬 / 独立行政法人国立高等専門脱稿機構
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 11/30/11:40/弁論
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第302号 / 難民不認定処分等取消請求事件
〇当事者 トロスヤン・ルーベン / 国
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 13:25/-/弁論(判決言渡)
〇事件番号/事件名 平成25年(行ウ)第602号 / 固定資産評価審査決定取得等請求事件
〇当事者 中村健三 外 / 府中市
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 13:30/13:40/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第14号 / 難民の認定をしない処分取消等請求事件
〇当事者 キン・マウン・ウー / 国
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
●開始/終了/予定 14:00/16:00/弁論
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第256号 / 退去強制令書発布処分取消等請
求事件
〇当事者 リームチャルン・アビチャヤ / 国
〇代理人
〇担当 民事第3部B2係
裁判長 古田孝夫
裁判官 荒谷謙介
裁判官 南 宏幸
書記官 向井弘道
**********
■たまたま、10時30分から別案件が開廷されていたので、傍聴席に入ってみたところ、10時30分からの難民不認定処分取消等請求事件が開廷中でした。傍聴席は当会代表一人だけでしたので、裁判長らは怪訝そうな顔をしていました。また、控室に行くと男性が一人いました。あとで、この男性が群馬高専のアカハラ情報不開示取消訴訟事件の高専側の訴訟代理人弁護士であることを知りました。
11時10分前になったので、再度522号法廷の傍聴席に入りました。開廷前に書記官に、1月21日に当会が開催した総会の議事録を提出しました。当会代表が所定の手続きを経て今年も代表として承認されたことを証するものです。書記官も事情を察知してその場で受け取りました。また、免許証の提示も求められました。
開廷3分前に法廷内に入り、裁判官の入廷を待っていました。定刻どおり裁判長が陪審裁判官2名を連れて入廷してきました。
裁判長は着席するや否や、事件番号を読み上げた後、原告に向かって「小川さんですか?」と聞かれたので、「はい」と答えると、裁判長は「訴状を頂いておりますので、このとおり陳述しますか?」と訊ねて来たので、「はい、陳述します」と答えました。
※訴状:PDF ⇒ 20161026i.pdf
裁判長は、今度は被告訴訟代理人に向かって、「被告は答弁書のとおり陳述ですね?」というと、被告弁護士は「はい」と答えました。
※答弁書:PDF ⇒ 20161026.pdf
次に裁判長は「証拠書類として原告から甲1から7、ともに写し、被告から乙1、2を提出してもらっています。
※原告証拠書類:PDF ⇒ 証拠説明書20161026.pdf
甲1~7号証20161026b17.pdf
※被告証拠書類:PDF ⇒ 証拠説明書及び乙1・2号証pdft.pdf
被告側の主張は今回の答弁書のとおりですか?」と被告に問うと、被告弁護者「はい」と答えました。
続いて裁判長は、原告に向かって「答弁書に対する反論は行いますね?」というので、「もちろんです」と原告は述べました。裁判長は「いつまで出せますか?」と聞くので、原告は「3週間ほど見て頂けるとありがたいです」と答えました。
裁判長は「では、それを勘案して、次回期日を決めたいと思います」と言って、手元の手帳をペラペラとめくり、「次回の期日は、3月3日でいかがか?」と原告・被告双方に尋ねました。
原告は「異存ありません」と答えると、被告弁護士は「えーと、10時以外なら大丈夫です」と言いました。
裁判長は「では11時15分でどうでしょうか?」というので、原告は「大丈夫です」と即答しました。被告弁護士も「はい」と言いました。
裁判長は「では3月3日の11時15分とします。書面のほうは、2月24日までにお願いします」というので、原告から「2月24日必着で提出します」と確認しました。
「では、本日はこれで」と言い残すと裁判長は陪席の2名の裁判官を引き連れて法廷を退出していきました。入廷から退廷まで3分余りでした。
↑禁止行為を注意喚起する張り紙や立看板。↑
↑もはや風物詩とも言える裁判所前の歩道に立ち並ぶ不当判決に対する抗議文。いかに日本の司法が歪んでいるかを象徴するかのよう。くしくも米国で7か国からの入国禁止のトランプ大統領令に対して判事らが即時取消決定処分を行ない、三権分立がきちんと機能していることを我々日本人が痛感させられた。我が国では到底有り得ない出来事だ。↑
■帰路、今回群馬高専=国立高等専門学校機構が訴訟代理人として本事件を依頼した弁護士らが所属する田中・木村法律事務所(東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階)を訪れてみました。
住所の番地を頼りに、丸ノ内線の霞ヶ関駅から東京駅との間にある銀座駅で下車し、地上に出て、銀座4丁目の交差点方向に歩くと、有名な三愛ビルと銀座フォリービルに挟まれた格好で江島屋ビルがあります。
↑銀座の案内図。↑
↑田中・木村法律事務所が7階にある江島屋ビル。左が銀座三愛ビル、右が銀座フォリービル。↑
↑7階にある法律事務所の看板。「木村美隆」だけ書いてある。↑
↑江島屋ビルのエントランス。↑
1階の店舗脇の狭いエントランスからエレベーター前に行くと、7階に「田中・木村法律事務所」とあります。7階までゆっくりとエレベーターで昇り、ドアを開けると右手に何の看板も書けてない事務所の入口がありました。カギがかかっており、中に人の気配はありませんでした。どうやら藍澤弁護士は東京地裁に顔を出した後、どこかでまだ昼食をとっているようです。
田中・木村法律事務所をネットで検索すると、被告側代理人となっている木村美隆弁護士(登録番号:18909。司法修習期38期)、平成26年の高専の不正経理問題などで文科省側調査チームの委員を務めていることからも、高専機構(文科省)の御用達弁護士のようです。
〇機構からのお知らせ(平成26年3月28日):「公的研究費等の不適正な経理処理について」↓
http://www.kosen-k.go.jp/news/news20140328.html
事務所名で探してもサイトなどが確認できないことから、一般向けではなく、コネクションで法人の依頼を請け負っていくタイプの事務所かと思われます。
また事務所の共同使用者として名前が掲げられている田中和という弁護士は、弁護士リストを検索しても出てきません。ネットで検索してみると平成12年に田中和法律事務所を継承し、田中・木村法律事務所として名称を変更し現在に至っているようです。銀座に事務所を構えるのはかなり難しいと思われます。
木村美隆弁護士が高専関係でこれまで手掛けた案件としては、上記の他に、平成22年労働審判事件(平成22年(労)第293号)で福島高専を舞台にした教員(教官か)の評価を巡る紛争事件における、高専側の弁護事件があります。
http://1st.geocities.jp/dokuhousann/ib1.html
この中で被告側に立った木村弁護士は「原告は納得できる説明をしなかった。だから学校が代わりにやった。原告が納得できる説明をしなかった以上、代わりにやった方法を説明する必要はない」として、「説明する場所が校長室という密室で、校長を取り込んでいるから嘘でも何でもあり」という高専の体質を代弁していることがわかります。
さらに原告が準備書面で行った、「今後、関係者への事情聴取を行え」との請求に対し、木村弁護士は学校側の意向を反映して「公開事情聴取を行なえば“真実”が明らかになる」から絶対にやろうとしなかったことがうかがえます。
この他、2008年の宇都宮地裁のストーカー判事の下山芳晴被告の弁護人をしたことがあります。
木村美隆弁護士のプロフィールは所属する中央大学のHPに掲載されています。
法務研究科/教授
木村 美隆 KIMURA Yoshitaka
【主な職歴】
中央大学大学院法務研究科教授(2014/04/01-)
中央大学大学院法務研究科特任教授(2004/04/01-2014/03/31)
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官(2000/04-2003/01)
駒澤大学法学部非常勤講師(2000/04-)
田中・木村法律事務所弁護士(2000/04-)
中央大学法学部兼任講師(1997/04-2000/03)
木村美隆法律事務所弁護士(1989/04-)
弁護士(東京弁護士会)(1984/04/04-)
小田久蔵法律事務所弁護士(1984/04-)
最高裁判所司法研修所第36期司法修習生(1982/04-1984/03)
■一方、当日ひとりで東京地裁に出頭した藍澤幸弘弁護士(弁護士登録番号:32859。司法修習期:58期)のプロフールを見てみましょう。
藍澤弁護士は東京都多摩市出身で、1995年に海城高等学校(新宿区大久保)を卒業し、1999年中央大学法学部法律学科を卒業し、2003年に司法試験合格。現在駒澤大学法学研究所の上級講座(刑法:刑法総論・刑法各論)を担当しています。このように、パートナーであり先輩である中央大学同窓の木村美隆弁護士の庇護のもと、弁護活動に携わっていることが分かります。
藍澤弁護士のプロフィールを見ると、東京井の頭ロータリークラブの役員(法律担当)やら、公益財団法人武蔵野法人会の三鷹井の頭支部の役員(税務税制委員)と担当しており、西東京をエリアとしていることが分かります。ちなみに、国立高等専門学校機構の本部所在地は八王子です。
↑各階案内表。7階に「田中和・木村美隆弁護士」とある。↑
↑人の気配のない事務所。この田中・木村法律事務所が入居している江島屋ビル(所在地:東京都中央区銀座5丁目7-1)。構造 (規模)、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)(地上8階 地下1階建)、築年月1972/01、沿線・最寄駅、「銀座」駅徒歩1分、設備詳細:☆24時間使用可能☆、☆光ファイバー☆、☆エレベーター1基☆とあり、事務所のスペースは21坪とある。この銀座4丁目交差点の界隈は坪当たりの賃料が2.2万円は下らないことから、事務所の賃料は月額46万円以上であると考えられる。このような高額な家賃をどうやって工面するか。それには一つでも多くの大口顧客を確保できるかどうか、次第となる。↑
↑殺風景なエレベータ前のスペースに、唯一彩を添える花。↑
■こうして、学校側が起用した弁護士は相当手ごわいようですが、我が国は法治国家ですから、違法を適法とする、つまりクロをシロにさせてはなりません。原告としてしっかりと反論をしていきます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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