■赤城ビュータウンのある前橋市鼻毛石町にお住いの住民の皆さんが自然環境豊かな立地に魅かれて現在の鼻毛石の土地を購入した時に、仲介の不動産業者から、「周辺の森や土地は保安林であって、誰も購入したり、木を切ったり、手を付けてはいけない土地である」と聞かされました。しかし、すぐ隣にある電中研は、バイオマス発電施設建設を計画するが関電工側が、電中研の所有する赤城山のかけがえのない森と大地が放射能の二次汚染源となりかねないのに、バイオマス発電施設建設を計画する関電工に二つ返事で売却してしまいました。
群馬県水源地域保全条例第6条には、森林の所有者等の責務として、森林の適正な整備及び保全に努めるとともに、県及び市町村が実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう努めなければならないと書かれていますが、東電が牛耳る電中研や、東電の子会社の関電工にはこうした地元自治体の条例など全く眼中にないようです。
しかしそれでは困りますので、前回2016年5月6日付け当会からの公開質問状に対して同6月10日に対する当会への回答書の中に記された電中研の意味不明な回答内容を送ってきた電中研の真意をあらためて質す必要があると思いました。ちなみに、第1回目の公開質問状に関しては当会の次のブログも参照ください。
○2016年5月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画に関し電中研、トーセン、群森連、素生協に公開質問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1989.html#readmore
○2016年6月26日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画に関し電中研から4週間遅れで届いた公開質問回答書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2041.html#readmore
■上記の経過に基づき、次の公開質問状を電中研に提出しましたので報告します。
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平成28年8月31日
〒371-0241 群馬県前橋市苗ヶ島町2567
電力中央研究所 赤城試験センター
所長 磯部 誠 様
TEL:027-283-2721 FAX:027-283-6024
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状
件名:前橋バイオマス燃料及び前橋バイオマス発電について
拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
当会は税金の非効率的な使い方や行政の不当な処分で不利益を被った事例を正してゆくことを目的としている群馬県を拠点とする市民団体です。
さて、当会の公開質問状に対し、期限は徒過していたものの、6月11日付で貴回答書が当会に届きました。まずは、ご回答くださったことに謝意を申し上げます。しかし、貴回答書の中身を拝見しますと、極めて簡素な表現で書かれており、当会としまして回答の意味がさっぱりつかめません。
とりわけ、回答書のなかで貴殿は「『赤城山の自然と環境を守る会』と話し合ったので、当会への回答は簡潔にしました」と回答されたことについて、当会では事実関係を、『赤城山の自然と環境を守る会』に確認したところ、火力発電所に関しては質問すら許されなかったと聞いています。
当会では公開質問状を差し上げる際には、きちんとした回答を得られることを前提に、当該事件について誇りを持って市民運動を展開することを心がけております。従いまして、かかる事情をご賢察の上、どうか、真摯に受け止めていただき、丁寧な回答を求めます。
こうした観点から、当会の会員の皆様との情報共有化のために、今回再度、こうして質問状を送らせていただくことになりました。また、文書では行き違いもありますので、近いうちにお会いしていただける機会を設けていただけることを期待しております。
質問1
前回の公開質問状に対して、「その文面に事実誤認・誤解がある」との貴殿からのご指摘を賜りましたが、どの箇所が誤認・誤解しているのでしょうか?貴殿が指摘された全ての箇所に対し、それぞれ、「事実誤認・誤解の内容」と、貴殿が考える「正しい事実認識・理解」とを対比させたうえで、正しい事実とは何か、について分かり易く明確にご教示ください。
質問2
土地の売買に対して、貴殿は「法令上の要請は無かったので、県等には相談しなかった」と前回回答されました。これに関連して、『群馬県水源地域保全条例』の「第6条」には、森林の所有者等の責務として、「森林の適正な整備及び保全に努めるとともに、県及び市町村が実施する水源地域の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない」と書かれています。貴殿はこの観点にもとづき、「森林の適正な整備や保全すること務めるがゆえに、火力発電会社に土地を売った」のでしょうか?森林所有者の責務を放棄してまで行った理由をお聞かせください。
また、「第12条」では、「土地売買等の契約を締結しようとする日の三十日前までに、知事に届け出なければならない。」と明記されています。しかるに、私たちの問題提起を無視した挙句に、なぜ1年近くも遅れて提出するに至ったのでしょうか?ぜひそのわけをお教えください。
質問3
発電所が建設される場所は、鳥類飛翔観測システムのある場所で、今もなお、研究が続いていると聞いていますが、バイオマス発電所建設による悪影響は無いのでしょうか?
また、当該地番が火力発電所として相応しいと判断したのは、電中研殿ですか?それとも関電工殿ですか?電中研殿が判断したのであれば、その判断の根拠をお聞かせください。
あるいは、関電工殿が判断したのであれば、電中研としてその場所の選定による鳥類飛翔観測システムへの影響がないという判断結果を受け入れた理由を教えてください。
質問4
「売却は営利目的でもなく事業でもないから定款に反していない」と前回の回答書で貴殿からお答えしていただきました。しかし売却に際し、1円でも収入があれば営利なのではないでしょうか?
また、電力中央研究所殿は電力各社が出資して行っている研究施設ですが、そのなかで、東京電力殿は最大の電力会社であり、その子会社である関電工殿への土地の譲渡と発電事業による除染事業はまさにグループ会社の一体的な取り組みと言われても仕方がないと考えます。このことについて、国民に対して胸を這って良いことをしていると言い切れますか?
さらに、この発電所の建設で3.11の被害を拡散する恐れや土壌また地下水の汚染が懸念されます。このことについて、電中研殿は「まったくそのような懸念や恐れは有り得ない」と国民に対して言い切れますか?
ちなみに私たちの会にも、自由に貴所から土地を売ってもらうことは可能ですか?その可否について、可能な場合の理由を、あるいは不可能であればその理由をお聞かせください。
当会は、本質問状について貴社に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴所のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。
つきましては、平成28年9月15日(木)限り、下記に郵送又は FAX にてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町 1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
以上
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■電中研も関電工も、我が国において事業を展開できるのも、我が国の国民という客を対象に、我が国のかけがえのない国土を利用するからこそ、と言えます。群馬県民にとってシンボルともいえる赤城山の南麓で、放射能二次汚染源となるバイオマス発電事業に、福島原発事故を起こした東電に関わり合いの深いこの2つの法人が直接・間接的に関わることは、大気や地下水や土壌への放射能汚染リスクが助長されることになります。果たして電中研は、そうした群馬県民の意向を確かめたのでしょうか。
水源条例については、もともと外国の投資家、なかでも中国人が日本の水源地に目をつけ、各地で買収を進めていたことに対して、所有者を明確にするために届出を義務付けただけのものです。だかた、群馬県の職員はそれ以上のことには全く関心がありませせん。その結果、どんな使い方をしても何の指導もお咎めもないという状況にあります。
前橋バイオマス発電施設の計画手続きが着々と進められている中で、電中研が、当会の第2回公開質問状に対して、今度はどのような回答をしてくるのか注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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