■深刻なアカハラ事件が起きた群馬高専がこの事件に対してどのような対応をとったのかについて、自ら説明責任を果たせるのかどうかを学校側に問うべく、当会はこれまで3年にわたり情報公開請求を通じて、群馬高専が開かれたキャンパスに生まれ変われることを祈念して活動を続けています。この一環で、明日2017年7月7日(金)午後2時30分から東京地裁で第5回目の口頭弁論が開かれますが、その前日7月6日(木)午後3時33分に、当会事務局あてに、東京地裁民事第3部B2係から次の連絡がファックスで送られてきました。内容は、被告が6月30日に地裁に提出したばかりの準備書面(3)について、東京地裁が被告の国立高等学校専門機構に対して、もっと詳細に見直すよう指示したものとなっています。早速見てみましょう。
**********PDF ⇒ 20170706na.pdf
<P1>
事件番号 平成28年(行ウ)第499号
法人文書不開示処分取消請求事件
原告 市民オンブズマン群馬
被告 独立行政法人国立高等専門学校機構
ファクシミリ送信書
平成29年7月6日
原告 市民オンブズマン群馬
小川賢 様
FAX番号 00-0000-0000
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
東京地方裁判所民事第3部B2係
裁判所書記官 佐 藤 春 徳
電話03-3581-0497
FAX 03-3580-5706
頭書の事件について,下記の文書を送付します。
送信枚数4枚(本書を含む。)
記
(通信欄)別紙のとおり,被告に対し事務連絡を送付しましたので、参考に送付します。
<P2>
被告の6/30付け準備書面の一覧表につき,改訂案を作成したので,下線部分を中心に,変更の要否及び内容について,検討されたい。なお,下線部分のうち【】内及び欄外の※は確認事項であり,答弁書や従前の被告の準備書面の記載をもとに追記した部分である。
(原告には参考送付)
<P3>
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件(被告の主張)
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):氏名
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告の対象者
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告の対象者
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):氏名
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●申告の経緯
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査担当者,調査対象者。なお,開示請求①の文書(以下,開示請求①ないし③の文書を「①」ないし「③」という。)には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人【調査担当者,調査対象者も含むか。】が識別され得る。
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者のプライバシー(開示請求②③)
●申告された事実:ハラスメントとされる行為に至った経緯
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員及び学生
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎〇法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者と申告の対象者との関係
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:ハラスメントとされる行為の具体的内容,時期、頻度
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者が説明する被害の内容
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者が見聞きした,申告者以外を対象とするハラスメントとされる行為の内容
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(第5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者,関係する教職員,及び学生のプライバシー
●申告された事実:申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か等⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)のプライバシー【6/30付け準備書面では法6条2項の主張は②③のみだが,この点のみ①についても主張するのか】
<P4>
●同校において行った調査:期間・概要・方法
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料を照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
○法5条4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
・誰のどのような権利利益か ⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)のプライバシー
●同校において行った調査:調査に至った経緯,調査担当者,調査結果(いずれも関係当事者からの具体的な聴取内容,関係当事者の実名を含む)
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料を照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者,ハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む),および調査対象者のプライバシー
●申告の対象者への対応の概要
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
・開示請求③の文書 ⇒―
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒―
・誰の個人識別情報か等⇒―
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●学校としての今後の対応方針
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
・開示請求③の文書 ⇒―
◎不開示事由(第5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒―
・誰の個人識別情報か等⇒―
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●文書の作成者の氏名・肩書
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(第5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒?
・誰の個人識別情報か等⇒【②については,申告者の氏名・肩書と同様になるか。】
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●文書の作成年月日
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(第5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒―
・誰の個人識別情報か等⇒―
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
■※ 1~4行目の申告の対象者及び申告者の氏名・所属・属性は,それ以下の行に記載されている他の情報(申告者以外のハラスメントの相手方や文書作成者の氏名・所属(属性)・肩書,文書の作成年月日に関する応報は除く。)内に記載されているという意味か,独立した情報化(②③については被告の主張からすると前者のように思われるが,いずれの情報にも含まれているのか。また,①はどうか。)
■※ 11行目の申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)は,「申告された事実」の「申告者と申告の対象者との関係」以外の情報にそれぞれ記載されているという意味か,独立した情報か。
■※ 各文書の表題の有無やそれについての不開示事由の主張も明らかにされたい。
**********
■このように裁判所は、ヴォ―ン・インデックスの様式をさらに分かりやすく修正したうえで、被告に対して、修正した様式はこれでよいか、また、各項目に記載漏れがないかどうか、などについて確認を求めていることが分かります。
明日の第5回口頭弁論期日でこのことについて裁判所から被告機構に対して、正式に指示があるものとみられます。このことは、原告にとっても、被告が保有する情報について、もれなく被告の見解を質すという意味で、ポジティブに受け止めたいと思います。
明日の裁判の模様は追って、後日報告いたします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
**********PDF ⇒ 20170706na.pdf
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事件番号 平成28年(行ウ)第499号
法人文書不開示処分取消請求事件
原告 市民オンブズマン群馬
被告 独立行政法人国立高等専門学校機構
ファクシミリ送信書
平成29年7月6日
原告 市民オンブズマン群馬
小川賢 様
FAX番号 00-0000-0000
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
東京地方裁判所民事第3部B2係
裁判所書記官 佐 藤 春 徳
電話03-3581-0497
FAX 03-3580-5706
頭書の事件について,下記の文書を送付します。
送信枚数4枚(本書を含む。)
記
(通信欄)別紙のとおり,被告に対し事務連絡を送付しましたので、参考に送付します。
<P2>
被告の6/30付け準備書面の一覧表につき,改訂案を作成したので,下線部分を中心に,変更の要否及び内容について,検討されたい。なお,下線部分のうち【】内及び欄外の※は確認事項であり,答弁書や従前の被告の準備書面の記載をもとに追記した部分である。
(原告には参考送付)
<P3>
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件(被告の主張)
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):氏名
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告の対象者
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告の対象者
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):氏名
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●申告の経緯
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査担当者,調査対象者。なお,開示請求①の文書(以下,開示請求①ないし③の文書を「①」ないし「③」という。)には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人【調査担当者,調査対象者も含むか。】が識別され得る。
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者のプライバシー(開示請求②③)
●申告された事実:ハラスメントとされる行為に至った経緯
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員及び学生
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎〇法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者と申告の対象者との関係
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:ハラスメントとされる行為の具体的内容,時期、頻度
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者が説明する被害の内容
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者が見聞きした,申告者以外を対象とするハラスメントとされる行為の内容
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(第5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者,関係する教職員,及び学生のプライバシー
●申告された事実:申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
・誰のどのような権利利益か等⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)のプライバシー【6/30付け準備書面では法6条2項の主張は②③のみだが,この点のみ①についても主張するのか】
<P4>
●同校において行った調査:期間・概要・方法
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料を照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
○法5条4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
・誰のどのような権利利益か ⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)のプライバシー
●同校において行った調査:調査に至った経緯,調査担当者,調査結果(いずれも関係当事者からの具体的な聴取内容,関係当事者の実名を含む)
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒○
・誰の個人識別情報か等⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料を照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者,ハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む),および調査対象者のプライバシー
●申告の対象者への対応の概要
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
・開示請求③の文書 ⇒―
◎不開示事由(法5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒―
・誰の個人識別情報か等⇒―
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●学校としての今後の対応方針
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
・開示請求③の文書 ⇒―
◎不開示事由(第5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒―
・誰の個人識別情報か等⇒―
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●文書の作成者の氏名・肩書
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(第5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒?
・誰の個人識別情報か等⇒【②については,申告者の氏名・肩書と同様になるか。】
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
●文書の作成年月日
◎各文書の記載内容:
・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
・開示請求③の文書 ⇒○
◎不開示事由(第5条):
○1号本文前段
・主張の有無 ⇒―
・誰の個人識別情報か等⇒―
○4号へ
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
・誰のどのような権利利益か ⇒―
■※ 1~4行目の申告の対象者及び申告者の氏名・所属・属性は,それ以下の行に記載されている他の情報(申告者以外のハラスメントの相手方や文書作成者の氏名・所属(属性)・肩書,文書の作成年月日に関する応報は除く。)内に記載されているという意味か,独立した情報化(②③については被告の主張からすると前者のように思われるが,いずれの情報にも含まれているのか。また,①はどうか。)
■※ 11行目の申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)は,「申告された事実」の「申告者と申告の対象者との関係」以外の情報にそれぞれ記載されているという意味か,独立した情報か。
■※ 各文書の表題の有無やそれについての不開示事由の主張も明らかにされたい。
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■このように裁判所は、ヴォ―ン・インデックスの様式をさらに分かりやすく修正したうえで、被告に対して、修正した様式はこれでよいか、また、各項目に記載漏れがないかどうか、などについて確認を求めていることが分かります。
明日の第5回口頭弁論期日でこのことについて裁判所から被告機構に対して、正式に指示があるものとみられます。このことは、原告にとっても、被告が保有する情報について、もれなく被告の見解を質すという意味で、ポジティブに受け止めたいと思います。
明日の裁判の模様は追って、後日報告いたします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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