市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】酷暑の中で行われた8.20ダブル口頭弁論の様子

2020-08-21 20:15:00 | 群馬高専アカハラ問題
■高専組織の悪質極まる情報隠蔽体質……当会ではその是正を狙って、2019年10月、第一次・第二次の二度にわたり各種情報不開示処分の取消を求めて高専機構を提訴しました。当会ではこの二つの訴訟を「高専過剰不開示体質是正訴訟」プロジェクトとして、取り組みを続けてまいりましたが、審理も佳境に差し掛かったところで、新型コロナ緊急事態宣言による長期中断に遭ってしまいました。

 その後、夏になってようやく再開の歯車が回り始め、裁判所の配慮かはたまた被告高専機構側の意向が反映されたのか、8月20日午後に二つの訴訟の口頭弁論が連続してセッティングされました。このダブル口頭弁論に向けて、原告・被告双方の準備書面も出揃い、あとは当日を待つばかりとなりました。

○2020年7月9日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】七夕の第一次訴訟第3回弁論報告&第二次訴訟の再開通知到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3180.html
○2020年8月14日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】コロナ凍結の第二次訴訟再開目前に届いた被告高専機構の準備書面(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3190.html
○2020年8月16日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟で当会が原告準備書面(2)提出…機構は準備書面無し!?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3192.html

■そして、高専過剰不開示体質是正訴訟の天王山となるであろうダブル口頭弁論の当日8月20日を迎え、当会出廷者が満を持して東京地裁に向かいました。


高崎駅前の商業ビルの屋上に設置された日付、時間、温度の電光表示板。


8月20日の昼さがり、気温42.0℃と表示されていた。8月15日には43.0℃の表示目撃者も。

■当日8月20日(木)も日本列島は広く高気圧に覆われ、各地で気温が上昇しました。気象庁の発表では、埼玉県熊谷市や群馬県桐生市などで38.6度を観測しました。そうした猛暑のなか、午後1時54分高崎発のとき320号に乗車し東京に向かいました。昼下がりの新幹線車内は乗車率4割程度でした。

 午後2時44分に東京駅に到着し、いつものように丸ノ内線に乗り換えて、霞ヶ関で降り地上に出るとちょうど午後3時でした。



間もなく埋設工事が始まるのか、地表になにやら白くマーキングが。

午後3時ともなると、裁判所に出入りする人も少ない。

 玄関のアルコール消毒液で手を拭き、手荷物をX線検査のために預け、金属探知ゲートをくぐって裁判所の中に入りました。右手のエレベーターホールに行くとちょうど昇りのドアが開いたので乗り込んだところ、8階までノンストップの高層階用エレベーターでした。8階で降り、その向かい側のエレベーターで1階下の7階に着きました。

■まずは、703号法廷で15時30分からおこなわれる第一次訴訟第四回口頭弁論の番です。703号法廷は皇居側(法務省側)の一番奥に近い位置にあります。入口脇の開廷表を見ると、当日審理される12件の事案がずらりと並んでいました。その一番最後に、確かに「令和元年(行ウ)第515号 法人文書不開示決定処分取消請求事件」という事件名があり、あわせて原告当会と被告高専機構の名前が記されていました。

 開廷表に更に目を通していたら、当日の午後1時15分に4つの事件の判決言渡しがあったうちのひとつに、どこかで見たことのある名前が原告欄にありました。あの和歌山ヒ素入りカレー事件で有名なかたと同姓同名の人物が国を相手取った事件です。令和2年(行ウ)第217号損害賠償請求事件と記してありましたが、はたしてどのような事件と判決だったのだろうか、としばし思いを巡らせました。

 ということで、ここに間違いないことを確認して、時計を見ると、まだ午後3時7分でした。開廷までには時間があるため、控室で過ごそうと中に入ると、真っ暗で誰もいませんでした。入口の照明スイッチを入れて、ノートパソコンを起動していると、突然電話がありました。

 出廷者の本業の相手先からの電話でしたが、長電話になり、終わったのが開廷の5分前でした。急ぎ703号法廷の傍聴席に入ると、既に高専機構の訴訟代理人の藍澤弁護士が法廷内の被告席に着いていました。当会が幾度となく世話になっている前橋地裁は出頭簿の置いてある位置が違うので、いつものクセで動きかけたところで「おっと」と思い出し、法廷の中に入って、原告席の壁側の机の上にある出頭簿の用紙の原告欄に名前を大きく記入し、着席しました。

 傍聴席に目をやると、七夕の日に行われた前回口頭弁論と同じく、高専機構関係者と思しき傍聴者が3名いるのが見えました。どうも、公務として給料を貰いながら合法的に仕事をサボるうまみに味を占めたようです。

■まもなくマスクを着けて、森裁判長と陪席裁判官2名が右側のドアから入ってきました。壇上で着席するとすかさず書記官が「令和元年(行ウ)第515号」と事件番号を読み上げました。第一次訴訟第四回口頭弁論でのやり取りは以下のとおりです。

~~~~~~~~~~
裁判長:はい、期日間に原告から準備書面(2)が出ております。これ陳述されますね。

原告:はい、陳述します。

裁判長:はい。それから甲号証として、35号証から46号証までいただいております。これ全部写しということで提出されますね。

原告:はい、提出します。

裁判長:被告からも乙5号証をいただいております。これ提出されます?

被告:はい。

裁判長:それで、えー、今回の原告の準備書面に書いてあるところについて、ちょっと被告人にお伺いしたい点が1点ございます。

被告:はい。

裁判長:で、それはですね。今回の原告の準備書面(2)の、えー……10ページから11ページにかけて、なんですが、10ページの下のほうで、「また」(※筆者注:「また,上記の被告の主張は,文面のとおり群馬高専の補助職員のうち各学科所属の者に限って適用されうるものであり,その他の部署に所属の補助職員に関する退職時の所属や職名のみの情報について,法5条1号本文前段の個人識別情報に該当する旨の主張は一切ないから,議論の余地なく開示が妥当である。」)で始まる段落があるんですけど、原告よりこの主張は、補助職員のうち各学科所属の者について適用されうるものであり,その他の部署に所属の補助職員に関する退職時のうんぬんかんぬんについては主張が一切ないから、議論の余地なく開示が妥当である、というふうにしております。で、実際のところ、被告のほうには、その、補助職員で各学科所属の者でない、その他の部署に所属する補助職員っていらっしゃるんですか?

被告:はい、あのう、事務系の、えーと、いわゆる総務とか、そういった部署に、えーと、複数補助職員が、まあ、若干名おりますけれども、えー、まあ、そのへんも、あのう、技術系の職員と同じように、えー、1名ないし若干名ですので、そうすると、ある機会とすれば、当該本人が特定できてしまうというような問題かと思いますけれども。

裁判長:えーと、とすると、同じことが妥当すると言うことなんですか?主張として?

被告:はい、ご指摘の通りです。
(それを聞くと、裁判長は向かって左側の右陪審裁判官になにやらひそひそと語り掛けて、右陪審裁判官も何やら小声で返事をしていた。その間約30秒)

裁判長:あ、わかりました。じゃあ、そういうふうなご主張というふうなことでお伺いします。よろしいですかね。原告のほうも。もう、被告がそういうふうなつもりだというふうなことで。

原告:(被告としてそういう)つもり(ということ)ですから、はい。それはそれで……、あ、それからひとつ、前回、甲31、32、33あたりで提出しました甲号証の、その、年報、学校の校報、この出どころについて、お尋ねいただいたんですけれども、これ確認しましたところ、いずれもホームページに公表資料として掲載されているということを確認しておりますので、ここで一言申しておきます。

裁判長:はい、わかりました。はい。

原告:したがいまして、開示決定書とか、開示通知とか、そういうものはなく、ただダウンロードしただけのものをお出ししたということです。

裁判長:はい、はい。ありがとうございます。

原告:はい。

裁判長:えー、裁判所としましては、あのう、今までご主張等いただきましたけれども、あのう、本件につきましては判断の熟する程度に審理をしたというふうに考えております。それで、双方から特段、これ以上主張、立証が、望むところがなければこの段階で終結して判断をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

被告:はい。

原告:はい、異存ございません。

裁判長:はい、わかりました。それでは、双方主張の継続がなし、ということで判断させていただいて、弁論を終結いたします。

被告:……。

原告:はい、ありがとうございます。

裁判長:判決の言渡しですが、少し先になります。11月24日の、1時15分、午後1時15分、11月24日火曜日の午後1時15分に当法廷で行います。

被告:……。

原告:はい、ありがとうございます。

裁判長:それでは、これで終わります。閉廷します。

(以上約4分30秒間)
~~~~~~~~~~

 裁判長はそう言い残し、立ち上がると陪席裁判官を連れて法廷を退場していきました。当会出廷者が、机の上のパソコンとメモ用紙をカバンに詰めて、書記官らに「お世話になりました」と声をかけてから、法廷内を眺めると、藍澤弁護士と3名の傍聴者はすでに外に出ており、703号法廷の外に出ても、誰も見当たりませんでした。

 傍聴人入口のドアが開きっぱなしになっていたので、閉めようとすると、中から書記官が来て、ちょうど閉めるところでした。あらためて「お世話になりありがとうございました」と声をかけてから、エレベーターホールに出ました。そこにも被告高専機構側の関係者(藍澤弁護士と傍聴人)らの姿はなく、既に第2ラウンドのある4階に向かったようでした。当会出廷者もそのままエレベーターの下降ボタンを押しました。

■4階に移動した後、さっそく419号法廷に行き開廷表をチェックしました。間違いなく、16時ちょうどから同法廷で開かれる第二次訴訟第二回口頭弁論の予定が記されていました。後で気付いたことですが、清水裁判長は依然本件担当ながら、それ以外の裁判官と書記官が全員、2月の前回口頭弁論から総入れ替えされていました。年度をまたいだのでメンバーが更新されたものとみられます。

 ●前回時「裁判官:村松悠史,松原平学 書記官:山本尚秀」⇒ 今回時「裁判官:河山泰弘,釜村健太 書記官:戸谷多恵」

 チェック後、午後3時40分ごろから待合室で待機しましたが、誰も来ません。被告の訴訟代理人や傍聴に来た高専機構職員らも姿が見えません。おそらくどこかで雑談をして時間調整をしているものとみられます。そこで、当会出廷者が、控室にて隙間時間を利用して本業の打合せの電話をしていたところ、控室の前に数名のかたがたが集まってきました。隣の法廷で行われる別の裁判の傍聴に来た人たちのようです。

 仕事の打合せの電話を終え、開廷7分前になったので、傍聴入口のドアを開けて419号法廷の傍聴席に入りました。奥の左手に書記官補佐の若手の職員がたむろしているだけで、中には他に誰もいませんでした。傍聴席の原告側に最も近い席に座り、時間が来るのを待っていました。やがて書記官が来たので、出頭簿に署名して法廷にはいりました。

 原告席に座って間もなく、藍澤弁護士と、そのお供の高専機構関係者と思しき3名が一緒にドカドカ入ってきました。開廷2分前でした。

 そして定刻の午後4時になり、書記官補佐の「ご起立ください」という声で全員起立していると、マスクを着けた清水裁判長と陪席裁判官2名が右側のドアから入ってきました。裁判官が壇上で着席するとすかさず、書記官補佐が「令和元年(行ウ)第549号」と事件番号を読み上げました。第二次訴訟第二回口頭弁論のやり取りは以下のとおりです。

~~~~~~~~~~
裁判長:それでは開廷します。前回の弁論から、裁判所の構成が一部変わりましたので、弁論の更新をいたします。従前のことということでよろしいですね。(※上述の年度替わりに伴ったメンバー入れ替えを指している)

原告:はい。

裁判長:出していただいただいた準備書面について、原告のほうで準備書面(1)を陳述されますね。

原告:はい。

裁判長:被告は準備書面の(1)と(2)を陳述と言うことですね。

被告:はい。

裁判長:それから、書証に関しましては、甲号証は甲9号証から17号証まで写しとしてですね。

原告:写しで、はい。

裁判長:乙号証は1号証から3号証まで写しとして提出ですね。

被告:はい。

裁判長:で、あのう、出していただいた書面についてちょっと、えー、確認をしたいんですけれども、まずあのう、えー、その、えー、まあ、5条1号の但書のイにあたるかどうかということで、双方、準備書面でお書きになっているんですが、本件は、4号該当性が問題となっていまして、1号但し書きのイというのは、1号該当性が認められる場合の規定ですので、やっぱり4号該当性とは、まあ、関係がないわけですね。あのう、ですので、まあ、あのう、本件は4号の該当性について双方議論すれば、まあ十分なのかな、と思うところでありまして、1号但書該当性というのはあまり議論しても意味がないんじゃないか、というふうに思いますが、いかがでしょうか。

被告(注:いきなり嬉しそうに)はい、ご指摘の通りだと認識しております。

原告:……はあ。

裁判長:じゃあ、あのう、えーと、まあ、5条1条但し書に関しては(双方)撤回するということでよろしいでしょうかね。

被告:はい!

原告:……ええ、はい。

裁判長:えーと、それで、そのうえですけれども、被告のほうで準備書面をふたつ出していただいて、えー、その4号該当性についても主張されているわけなんですけれども、答弁書では、もうひとつですね、今回準備書面で書かれていることは非常勤講師の対応の問題と、あと派遣候補者になる人が、躊躇を感じるのではないか、というようなことについて書かれているんですけれども、その他に答弁書を見ますと、他の高専の教員や採用希望者による恣意的な異動および採用の方法というようなことがかかれていますけれども、ちょっと抽象的でありまして、具体的にどういうことを言いたいのかというのは、これだけではよくわからないですね。その点についての疎明が十分でないような気がしますので、その点については補充をお願いしたいと思います。

被告:はい、承知しました。(注:直前の口頭弁論とは打って変わって、声が大きい)

裁判長:それとですね、えーと、この、本件の制度の仕組みに関わるところではあるんですけれども、準備書面を拝見しますと、高専の校長が派遣者の受入れについて、受入先の高専の校長と協議をして決めるというようなことが書いてあるんですが、ただ、あのう、趣旨について誰がどういう権限をもっているのかということで、まあ、えーと、学校ごとにまあ、非常勤講師の雇用も決めるというようなことも書いてあるんですけれども、法人が人事権を持っているということであると、学校ごとに決めるというのもよくわからないところもありまして。ですので、誰がどのような権限を持っていて、どういう手続きで、これらの一連の手続きを行っているのかというようなところを、もう少し、具体的にですね、その権限関係がわかるように説明していただいた方がいいと思うんですね。

被告:はい。

裁判長:そこのところの補充をおねがいします。

被告:はい、承知いたしました。

裁判長:えーと、被告のほうで以上の補充をするということなんですけれども、あのう、原告として、今の時点で、被告が出したものについて反論されるか、それとも、被告の補充が出てから、それに対して反論されるかと、という点についてはいかがでしょうか。

原告:はい、まずそのコロナのせいで4か月くらい延びてしまったんですけれども、その間で、今回の訴訟指揮で出されるべき被告の準備書面(2)がもう出てきてしまったので、これに対して、原告として言いたいことがありますので、ぜひ、それ、準備書面(2)に対する反論を出させていただきたいと思います。

裁判長:はい、分かりました。では、双方で書面を出すということでよろしいでしょうか。

被告:……。

原告:はい。

裁判長:はい。そうすれば、それぞれ準備書面をお出しいただくのですが、提出期限を決めたいと思います。

原告:こちらはもう、半月もあればよろしいんですけれども。

裁判長:いちおう、同じ期限と言うことで。

原告:ええ、そうですね。同じように出しますけれども、2週間もあればこちらはOKですけども。

裁判長:期限より早くお出しいただいても全く問題ありません。(微笑む)

原告:はい、わかりました。

被告:9月末まででお願いできますでしょうか。

裁判長;9月の末ですね…9月30日までということでよろしいでしょうか。

被告:はい。

裁判長:ではあのう、双方とも、9月30日までにお出しください。

被告:……。

原告:はい。

裁判長:では次回の弁論ですが……と、あのう、曜日とか時間帯でこの辺は避けてほしいとか、あるいは、この辺が良いとか、曜日としては当部では、火曜日、木曜日、金曜日の法廷です。

原告:ああそうですか。できればどちらかと言えば、金曜日のほうがいいんですけど。時間的にはいつでもいいです。もちろん、火でも木でもいいんですけども、もし選ばせていただけるのであれば、金曜日が、私のほうとしてはいいです。

裁判長:時間帯では午前でも午後でもいいですかね?

原告:はい、どちらでもいいです。

裁判長:それから、被告はよろしいですかね。

被告:はい、結構です。

裁判長:それでは次回10月16日の金曜日ではいかがでしょうか。

被告:はい。

原告:はい、OKです。

裁判長:それでは午前11時ではいかがでしょう。

原告:はい、承知しました。

裁判長:では次回、10月16日金曜日午前11時といたします。

原告:はい。

裁判長:本日はこれで閉廷します。

原告:はい、ありがとうございます。

(以上約10分50秒間)
~~~~~~~~~~

 こうして第二次訴訟の第二回口頭弁論も終了しました。

■終了後、傍聴席にいた3名のうち、白シャツ姿の傍聴者はいち早く部屋の外に出ましたが、柄物シャツを着た2名の傍聴者は、代理人の藍澤弁護士が法廷から出てくるまで待って、一緒に外に出ていきました。当会出廷者もその後を追うように出ていきましたが、被告高専機構側の一団はしきりにこちらを気にしている様子でした。なので、コロナ密を避けるためにも、藍澤弁護士と機構職員を先に行かせ、別のエレベーターで下に降りました。1階に着いて、エレベーターから正面ロビーに出ると、既に高専機構側関係者の姿は見当たりませんでした。

 裁判所の外に出ると、4時過ぎでもお構いなしの真夏の日差しが照り付けて、セミの声が聞こえました。





ほぼ連日、プラカードを掲げて抗議している不当裁判の被害者。心境はいかばかりか。歩道にはみ出た樹木の枝を裁判所にきちんと切らせたのは快挙と言える。なぜなら前橋地裁の場合、当方が指摘しても一向にはみ出たままだからだ。

■さて、以上のとおり、第一次訴訟については事前の見込みどおり結審し、判決の言い渡しが11月24日(火)午後1時15分から東京地裁703号法廷にて行われることになりました。森裁判長ら裁判官が各項目についてどのように判断を下していくかは未知数ですが、原告当会としてももう何もできることはありませんから、三か月後の結果を待つ所存です。

 問題はやはり、10月16日(金)午前11時から第三回口頭弁論が開かれることになった第二次訴訟の方です。上記報告のとおり、裁判長が法5条1号ではなく法5条4号が争点になると言い出した瞬間、藍澤弁護士は突如として弾かれたように勢いづき始め、まさに「水を得た魚」そのものの雰囲気でした。

 法5条4号ヘの不開示事由(※人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ)が単一の争点になると、高専のことなど何も知らない裁判官相手に、「とにかく高専機構の業務に支障をきたす」とまくし立てていれば、なんとか押し切れると判断している可能性が指摘されます。藍澤弁護士と高専機構側も、そうした観点から何かしらの「手ごたえ」を感じ、元気付いたのかもしれません。

 とはいえ、どこまで行っても被告高専機構側の言い分が詭弁とこじつけを積み上げているだけの張りぼてなことには変わりありませんから、原告当会としてはそうした見せかけの勢いに惑わされず、冷静になってその致命的な穴を突いていくことになります。

■あわせて気になるのは、裁判の長期化です。当会が第二次訴訟の訴状を東京地裁に提出したのは、2019年10月18日でした。すると、第三回口頭弁論に至るだけで丸一年を費やしていることになります。加えてこのペースでは、判決が2021年に持ち越されることも確実になってしまいました。

 提訴当時、対象が多岐にわたる第一次訴訟は長期化し、対象と争点が極めてシンプルな第二次訴訟は早期結審するだろうと考えていましたが、イレギュラーが重なりすぎて、第一次訴訟の方が早く結審してしまいました。

 雑賀洋平が1年間の沼津バカンスから群馬に戻り、コロナ騒ぎのドサクサ紛れで学級担任に就任して既に4か月以上が経ちます。つまり、すでに沼津派遣期間を明らかにすること自体の実用上の利益はなくなり、過去の処分の不当性を証明することによる高専組織の情報隠し体質の是正が唯一の目的となりました。ところがこうも長期化が続くと、高専組織の体質是正に取り組むことすらどんどん先送りにされてしまいます。

■高専過剰不開示体質是正訴訟におけるダブル口頭弁論の報告は以上となります。当会として、第一次訴訟については判決待ちの状態となりましたから、第二次訴訟について、9月30日提出期限の準備書面の作成に着手してまいります。

【8/31追記】
■第一次訴訟については、上記のとおり、口頭弁論終了直後の時点ではそのまま判決を待つ所存でした。しかし、あらためて口頭弁論の内容を精査してみると、裁判長の質問を受けて藍澤弁護士が口頭で行った疎明の内容が正確でないことに気付きました。「学科の所属でない補助職員」の有無について聞かれた際、藍澤弁護士は総務等事務部署にわずかに存在しているという旨の回答をしました。しかし当会として、その記載は、訴状から一貫して指摘している群馬高専の「教育研究支援センター」所属の技術職員を念頭に置いたものでした。にも関わらず、被告側は継続して争点のひとつとなっているはずのこの点について、一切言及しませんでした。

 このままでは、被告側の一方的な説明が鵜呑みにされたまま、判決に移られてしまう危険性があります。新たな事実主張を伴わなければ、弁論終結後でも準備書面は出せることから、補足説明として8月27日に以下の原告準備書面(3)を東京地裁と被告代理人弁護士事務所に郵送で提出しました。

*****原告準備書面(3)*****ZIP ⇒ iitrj.zip
令和元年(行ウ)第515号 法人文書不開示処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  独立行政法人国立高等専門学校機構

         原告準備書面(3)
                     令和2年8月27日
東京地方裁判所民事第2部Bc係  御中

                原告  市民オンブズマン群馬
                    代表 小川 賢

            記

 令和2年8月13日付原告準備書面(2)における原告側主張について、新たな事実主張を伴わない範囲で、補足説明をする。

1 原告準備書面(2)10ないし11頁にかかる主張について
 原告は、当該箇所で「また,上記の被告の主張は,文面のとおり群馬高専の補助職員のうち各学科所属の者に限って適用されうるものであり,その他の部署に所属の補助職員に関する退職時の所属や職名のみの情報について,法5条1号本文前段の個人識別情報に該当する旨の主張は一切ないから,議論の余地なく開示が妥当である。」と記載した。
 このことに関し、令和2年8月20日第四回口頭弁論において、被告が「補助職員であって各学科所属でない者の有無」に関する事実の説明を裁判長から求められたところ、被告は、総務課等の事務系部署に複数補助職員がいるものの、少人数である(ため法5条本文1号前段の個人識別情報に該当する)旨を口頭にて疎明した。
 しかし、被告の言及した一部の事務系職員のみならず、群馬高専の教育研究支援センター所属の技術補佐員も明らかにこれにあたり(令和2年4月6日付被告準備書面(2)6頁)、原告のかかる主張も教育研究支援センター所属の者を含め念頭に置いたものである。そして教育研究支援センター所属の者については、特に一段事情が異なることは、訴状4項、原告準備書面(1)3項、原告準備書面(2)3項および甲10ないし11、甲31ないし33によって一貫して指摘しているとおりである。被告は上記の第四回口頭弁論における口頭疎明においてこの点言及しなかったため、本準備書面によって原告側主張の補足説明とする。
以上
**********

■3か月間をかけ、果たしてどのような判決が書き上げられるのでしょうか。当ブログで判決のご報告をする頃にはすでに師走も目前です。提訴から丸一年を潰したからには、マトモな判決が出てほしいものです。【追記終】

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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8 コメント

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Unknown (長野高専5E学生)
2020-08-26 23:22:48
三人も高専機構関係者が行く必要があるのか疑問。どこもコロナ対応で忙しいのに高専機構って暇人だらけなのか。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2020-08-27 07:06:08
>>「長野高専5E学生」さんへ
 これまで数年来、高専機構関係者が裁判に来ることはめったになく、来ても1人程度だったのですが、むしろ新型コロナ緊急事態宣言解除後に裁判が再開してから、いきなり急に3人も派遣されてくるようになりました。どうして突然職員を裁判傍聴に送り込むようになったのか、理由がわかりませんが、税金がドブに捨てられていることには違いありません。
 当会の担当者らは全員本業がある中の手弁当で活動を行っておりますが、高専機構の職員らは平日の昼間からゾロゾロ裁判観戦するだけで給料が出るのですから、まったく羨ましいご身分です。全員が機構本部から派遣されているのか、それとも裁判の対象となっている文書に関連した高専の関係者が混じっているのかは不明ですが、後者であれば新幹線代も公費で出しているであろうことから、ますます頭が痛いものです。これが高専組織の腐敗しきった一面です。

  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する
Unknown (長野高専職員)
2020-09-05 18:47:44
まともな判決が出ればと期待。
石原氏がまともな対応をしてればこの裁判で長野高専は出なかったと思う。
その後の土居氏も問題ありで岩佐課長の疑惑を解決しないで放置。
岩佐課長と同じ部屋で仕事してるけど疑惑何処吹く風で平然としてる。
学生達が怒るのもわかる気がする。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2020-09-06 21:39:24
>>「長野高専職員」さんへ
 この裁判で焦点となっている長野高専の連続自殺は、2009年と2012年、つまり大島元校長と黒田元校長時代の事件で、それ自体には石原校長の関わりはないとも言えます。
 この事件への開示請求に対し、悪質な黒塗りで返したのはもちろん石原校長ですが、機構御用達の銀座の弁護士の指南あってのことでしょう。
 したがって、この裁判で長野高専も槍玉に上がることになったことについては、石原祐志ひとりが100%悪いとも言い難く、長野高専が問題に長年「臭い物に蓋」をして積み重ねてきたことや、国立高専組織全体の歪んだ体質も、同様に背景にあると考えております。
 もちろん、隣県である長野高専への出張活動を当会が決めたのは、本件に限らず、石原体制のあまりの常軌を逸した様を聞いたからなので、その意味では石原氏が発端ともいえます。
 本件についても、当会の取り組みへ引き続き温かいご声援・ご支援のほどよろしくお願いします。

  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する
Unknown (長野高専事務)
2020-10-12 20:41:46
もうこの裁判から2ヶ月近く経ち、今週末に第二次訴訟があってあっという間に感じます。
こっちは直接長野高専には関係ありませんが、いい結果になればと思います。
直接関係なくても、第二次訴訟がいい結果になれば、第一次訴訟に関係する長野高専にも楔が打ち込まれると期待してます。
岩佐課長が平然としてられるのは、長野高専4年目で来年春の異動で逃げ切れると思っていそうです。
岩佐課長の黒い部分が明らかになって逃げ切りをさせないように陰ながら応援してます。
2つの是正訴訟がいい結果になる事を期待して。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2020-10-15 01:07:12
>>「長野高専事務」さんへ
 本訴訟の経過にご注視をいただき御礼申し上げます。
 貴殿のご期待の映し鏡として、高専機構(および各関係高専)側も、オンブズマンとその支援者(=裏切り者)側を相手に、なんとしても弱みを見せて付け込まれてはならないと必死であり、予断を許しません。
 実は、第二次訴訟について、先月末から水面下で一気に急展開があり、当会として全力でその対応にあたったところです。
 なりふり構わない高専機構側の抵抗の様子については、今月16日の第3回口頭弁論後にまとめてご報告いたしますので、更新をお待ちください。

  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する
Unknown (長野高専事務)
2020-10-20 18:45:35
長野高専と第二次訴訟は直接関係無いですが、16日の様子が気になります。岩佐氏と同じ部屋にいますが、平然としていてどうにもなりません。訴訟と長野高専関係の更新をお待ちしております。
返信する
Unknown (ひらく会情報部  )
2020-10-24 10:56:23
>>「長野高専事務」さんへ
 16日の口頭弁論は無事終わり、結審して、判決待ちの状態になりました。
 担当者多忙で報告記事の執筆が遅れており申し訳ありませんが、近日中にアップしますので、お待ちください。
 長野高専岩佐関連問題への取り組みについての報告も、新設カテゴリにて行ってまいります。

  市民オンブズマン群馬事務局より
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