■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始され、4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。それから早くも2年3カ月が経過しようとしています。9月5日の第10回弁論準備では、裁判長がいよいよ証人尋問に向けた方針を示し、原告住民に対し人証の証拠申出書の作成と提出を訴訟指揮しました。そこで原告住民らは、指定された10月1日の朝、当該申立書を郵送で前橋地裁と被告群馬県訴訟代理人宛てに発送しました。一方、被告群馬県も裁判長の訴訟指揮に基づき、求釈明への反論として10月3日付で第8準備書面を提出してきました。これに続いて、被告から原告証拠申出書への反論として10月19日付で証拠意見書が送られてきました。いかに群馬県の役人が、自らの保身と、群馬県に本社のないヨソモノ事業者に忖度し、住民の安全・安心な生活環境や、群馬の県土の秩序ある保全を軽視しているかが、如実にわかる内容となっています。
↑被告から10月20日に届いた証拠意見書を同封した普通郵便の封筒。↑
今年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報はブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
〇2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html
■今回、原告住民らに届いた被告の証拠意見書の内容は次のとおりです。
*****送付書*****PDF ⇒ 20181019.pdf
前橋地方裁判所民事第2部合議係
ご担当 森山書記官 殿
原 告 小川 賢 殿
原 告 羽鳥昌行 殿
平成30年10月19日
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人
石原・関口・猿谷法律事務所
弁護士 織 田 直 樹
電話027-235-2040
送 付 書
事件の表示: 前橋地方裁判所
平成28年(行ウ)第27号
住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
当 事 者: 原 告: 小川賢1名
被 告: 群 馬 県
次 回 期 日: 平成30年10月26日午前10時30分
下記書類を送付致します。
1 証拠意見書 1通(2枚)
本書含み 3枚
以上
--------------------------------切らずにこのままでお送りください-----------------------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
平成30年10月20日
原 告 小 川 賢
前橋地方裁判所(森山書記官)御中:FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所 御中:FAX 027-230-9622
*****証拠意見書*****PDF ⇒ 20181019.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
証拠意見書
平成30年10月19日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 関 夕 三 郎
同 織 田 直 樹
同 安 カ 川 美 貴
同指定代理人 板 垣 哲 夫
同 笛 木 元 之
同 生 方 宏 久
同 武 藤 淳
同 浅 見 淳
同 石 井 米 吉
原告ら提出の証拠申出書(平成30年10月1日付)について, いずれも不必要であるから採用されるべきではない。
<P2>
1 証人唐澤素子について
原告らは,被告の条例アセスメントと木質バイオマスに関する「考え方の変遷の過程」から,「被告は関電工の度重なる圧力に屈し,環境アセスメントの実施をしないで済む方法を画策したのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。」などと述べ, その考え方の変遷の過程を詳細に聞き取る必要がある旨主張する。しかし,原告らの主張する「圧力」とは漠然とした抽象的なものであり,唐澤素子に対する証人尋間によりその真偽を確かめることは不可能である。
したがって,唐澤素子に対する証人尋間は不適切かつ不必要である。
2 証人石井米吉及び桑原光二について
原告らは,「予算は効率的に使用されていると判断されたことになるが,この判断が正しかったのかどうか,決裁した当事者に話を聞き,経緯を検証しながら,この決裁の正当性を検証する。」などと述べる。このように,原告らの石井米吉及び桑原光二に対する証人尋間の目的は,本件補助金の正当性について議論しようとするものに尽きるから,本件補助金の違法性に関する「争点」(平成30年2月15日付裁判所作成書面。以下,「本件争点」という。)の判断につき,何ら資するものではない。
したがって,石井米吉及び桑原光二に対する証人尋間は不適切かつ不必要である。
3 証人東泉清壽について
原告らは,尋問事項として挙げる,事業計画の信頼性(尋問事項①)や施設の稼働状況(尋問事項②)は,本件争点と直接関連性がない。
また,放射性物質が付着した木材を扱う能力や技術力等があるのか(尋問事項③)については,評価の問題であるから証人尋間に適さない。
さらに,補助金の不正流用を疑わせるような事情がないか(尋問事項④)については,かかる疑惑を推認する具体的事実が示されていない以上,尋問事項として不適切である。
したがって,東泉清壽に対する証人尋問も不適切かつ不必要である。
4 証人福本雅邦について 原告らの立証趣旨は,関電工の被告に対する「 圧力」や「 付度」がなかったかと
<P3>
いうものである。
しかし,原告らの主張する「圧力」や「付度」は,抽象的かつ漠然としたものであり,本件争点の判断に資するものではない。
したがって,福本雅邦に対する証人尋問も不適切かつ不必要である。
以上
**********
■自らの主張が正当だというなら、堂々と証人尋問に応じればよいものの、「その真意を確かめるのは不可能だから、証人尋問は不要だ」とか、「争点の判断に資するものではない」として、我々県民の安心・安全な生活環境を守るはずの環境森林部が、徹底した尋問拒否の姿勢をとっているのには、あきれ果ててしまいます。
さらに、事業者の関電工とトーセンのこの事業遂行に携わった責任者らの証人尋問については、群馬県としても、きちんと環境アセスメントの免除の妥当性や、補助金で調達した機材の正当性の主張を展開してきたのですから、事業責任者らの証人尋問には、積極的に応じるはずです。ところがすべて尋問拒否の立場を強く示してきたことから、よほど群馬県のお役人様は、事業者らとの事前協議における密約を探られるのが嫌だとみえます。
今週末に迫った10月26日(金)10時30分からの前橋地裁31号ラウンド法廷における第11回弁論準備(非公開)で、裁判長がどのような指揮を示すかが注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑被告から10月20日に届いた証拠意見書を同封した普通郵便の封筒。↑
今年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報はブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
〇2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html
■今回、原告住民らに届いた被告の証拠意見書の内容は次のとおりです。
*****送付書*****PDF ⇒ 20181019.pdf
前橋地方裁判所民事第2部合議係
ご担当 森山書記官 殿
原 告 小川 賢 殿
原 告 羽鳥昌行 殿
平成30年10月19日
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人
石原・関口・猿谷法律事務所
弁護士 織 田 直 樹
電話027-235-2040
送 付 書
事件の表示: 前橋地方裁判所
平成28年(行ウ)第27号
住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
当 事 者: 原 告: 小川賢1名
被 告: 群 馬 県
次 回 期 日: 平成30年10月26日午前10時30分
下記書類を送付致します。
1 証拠意見書 1通(2枚)
本書含み 3枚
以上
--------------------------------切らずにこのままでお送りください-----------------------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
平成30年10月20日
原 告 小 川 賢
前橋地方裁判所(森山書記官)御中:FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所 御中:FAX 027-230-9622
*****証拠意見書*****PDF ⇒ 20181019.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
証拠意見書
平成30年10月19日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 関 夕 三 郎
同 織 田 直 樹
同 安 カ 川 美 貴
同指定代理人 板 垣 哲 夫
同 笛 木 元 之
同 生 方 宏 久
同 武 藤 淳
同 浅 見 淳
同 石 井 米 吉
原告ら提出の証拠申出書(平成30年10月1日付)について, いずれも不必要であるから採用されるべきではない。
<P2>
1 証人唐澤素子について
原告らは,被告の条例アセスメントと木質バイオマスに関する「考え方の変遷の過程」から,「被告は関電工の度重なる圧力に屈し,環境アセスメントの実施をしないで済む方法を画策したのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。」などと述べ, その考え方の変遷の過程を詳細に聞き取る必要がある旨主張する。しかし,原告らの主張する「圧力」とは漠然とした抽象的なものであり,唐澤素子に対する証人尋間によりその真偽を確かめることは不可能である。
したがって,唐澤素子に対する証人尋間は不適切かつ不必要である。
2 証人石井米吉及び桑原光二について
原告らは,「予算は効率的に使用されていると判断されたことになるが,この判断が正しかったのかどうか,決裁した当事者に話を聞き,経緯を検証しながら,この決裁の正当性を検証する。」などと述べる。このように,原告らの石井米吉及び桑原光二に対する証人尋間の目的は,本件補助金の正当性について議論しようとするものに尽きるから,本件補助金の違法性に関する「争点」(平成30年2月15日付裁判所作成書面。以下,「本件争点」という。)の判断につき,何ら資するものではない。
したがって,石井米吉及び桑原光二に対する証人尋間は不適切かつ不必要である。
3 証人東泉清壽について
原告らは,尋問事項として挙げる,事業計画の信頼性(尋問事項①)や施設の稼働状況(尋問事項②)は,本件争点と直接関連性がない。
また,放射性物質が付着した木材を扱う能力や技術力等があるのか(尋問事項③)については,評価の問題であるから証人尋間に適さない。
さらに,補助金の不正流用を疑わせるような事情がないか(尋問事項④)については,かかる疑惑を推認する具体的事実が示されていない以上,尋問事項として不適切である。
したがって,東泉清壽に対する証人尋問も不適切かつ不必要である。
4 証人福本雅邦について 原告らの立証趣旨は,関電工の被告に対する「 圧力」や「 付度」がなかったかと
<P3>
いうものである。
しかし,原告らの主張する「圧力」や「付度」は,抽象的かつ漠然としたものであり,本件争点の判断に資するものではない。
したがって,福本雅邦に対する証人尋問も不適切かつ不必要である。
以上
**********
■自らの主張が正当だというなら、堂々と証人尋問に応じればよいものの、「その真意を確かめるのは不可能だから、証人尋問は不要だ」とか、「争点の判断に資するものではない」として、我々県民の安心・安全な生活環境を守るはずの環境森林部が、徹底した尋問拒否の姿勢をとっているのには、あきれ果ててしまいます。
さらに、事業者の関電工とトーセンのこの事業遂行に携わった責任者らの証人尋問については、群馬県としても、きちんと環境アセスメントの免除の妥当性や、補助金で調達した機材の正当性の主張を展開してきたのですから、事業責任者らの証人尋問には、積極的に応じるはずです。ところがすべて尋問拒否の立場を強く示してきたことから、よほど群馬県のお役人様は、事業者らとの事前協議における密約を探られるのが嫌だとみえます。
今週末に迫った10月26日(金)10時30分からの前橋地裁31号ラウンド法廷における第11回弁論準備(非公開)で、裁判長がどのような指揮を示すかが注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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