■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、2017年末迄に事実上竣工し、2018年2月から本格運転が開始され、同4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造の施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。それから早くも3年が経過しました。そして7月17日(水)午前10時から前橋地裁2階の21号法廷で第14回目の弁論があり、裁判長から結審の宣言がなされました。判決は2019年10月31日(木)14時からと決まりました。当日は前回4月24日の証人尋問の時とほぼ同数の46名もの皆様に傍聴をいただきました。僅か3分たらずのやり取りでしたが、朝の忙しい時間にもかかわらず大勢の皆様に駆け付けていただき、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
↑7月17日についに第14回弁論で結審した前橋地裁。↑
なお、2018年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報はブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
○2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html
○2018年10月27日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論準備でついに証人尋問決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2795.html
〇2019年1月22日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…1.30前橋バイオマス発電訴訟第12回弁論準備に向けて被告陳述書2通が到来!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2864.html
○2019年2月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還第12回弁論準備で4月24日に尋問決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2876.html
■この前代未聞の行政と東電グループとの癒着構造の産物である前橋バイオマス発電・燃料施設の事業手続きでは、政治力に弱い保守王国群馬県環境行政の本質が最大限に発揮され、本来、粛々と環境アセスメント条例を適用させなければならない排ガス量毎時4万ノルマル㎥以上のガス発生施設であるにもかかわらず、東電グループの関電工に対して、早期運転開始が可能となるように、環境アセスメント条例を適用させないまま、4億8千万円もの巨額補助金をチップ製造施設関連で投入し、首尾よく関電工の思惑通り2018年初頭から商業運転を開始させました。
しかし、このような拙速蛮行は必ず後で歪みを生じます。
当会は、この問題について、平成28年(2016年)3月31日に最初の住民監査請求を行いました。しかし、同年6月14日に却下されたため、同年7月15日に訴状を提出しましたが、まだ補助金が支出されていないという理由で正式な受理をしてもらえませんでした
。
そこで、裁判所の指揮に基づき、あらためて補助金の支払いを情報開示請求により確認した後、同年9月23日に2回目の住民監査請求を行い、順調に(?)却下通知を県監査委員からもらい、同年12月27日に、あらためて2回目の訴状を裁判所に提出しました。
すると、平成29年(2017年)3月10日の第4回弁論で2回目の訴状が受理されるのと引き換えに、1回目の訴状の取り下げを裁判所から指揮されました。
このように、3年4か月近くを掛けて、今回ようやく結審となったものです。
■当日、前橋地裁の開廷表には次のように記されていました。
*****開廷表*****
第21号法廷(2階))開廷表
令和元年7月17日水曜日
開始時刻/終了時刻 10:00弁論
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第325号/損害賠償請求事件
○当事者 ノビヨ ビジャ ヌエバ ナンシー ルシア/医療法人三省会
○代理人 吉野晶 /福島武
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第349号/損害賠償請求事件
○当事者 安田年美 外/医療法人慶仁会
○代理人 都行志 /白田佳充
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成31年(ワ)第192号/損害賠償請求事件
○当事者 株式会社トーモク/館林市
○代理人 栗林信介 /丸山幸男
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第27号/住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
○当事者 小川賢 外/群馬県知事大澤正明
○代理人 /石原栄一
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第23号/第三者異議事件
○当事者 石原広子/有限会社バルバス
○代理人 関夕三郎/倉崎淳一
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成31年(レ)第15号/損害賠償請求控訴事件
○当事者 井達正雄/辺見和代 外
○代理人 /三角俊文
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
**********
■定刻の10時になり、開廷表では4番目でしたが、実際には最初に本件裁判が行われ、固唾をのむほぼ満席の傍聴者約46名の前で、第14回目の弁論が始まりました。
裁判長は提出された訴訟資料の確認として、原告から準備書面(11)および(12)が提出されたこと、また証拠として甲75~88号証が提出されていることを述べ、原告からは「はい、陳述します」と口頭で確認しました。
続いて裁判長は、被告から第9準備書面が提出されていること、また証拠として乙18と19号証が提出されていることを述べると、被告代理人が「陳述します」とそのことを確認しました。
次いで、裁判長は原告に向かって、「原告から証拠調べの申立てが出ているが、裁判所としてはこの必要がないと認めるがそれでよいか?」と、既に訴訟指揮をして却下済みの、前橋バイオマス燃料のトップでもあるトーセンの東泉社長と、被告群馬県の当時、環境政策課の遠藤康明係長の証人尋問について、なぜか最後に持ち出しました。
本来であれば、「裁判長!ぜひ彼らの尋問もお願いします!」と言えばよかったのかもしれませんが、既に前回の弁論で「次回結審とする」旨、裁判長が明言していたこともあり、「それで構いません」と裁判長に言いました。
すると待ってましたとばかりに裁判長は「これにて結審する」と宣言し、「判決の言い渡しは10月31日木曜日午後2時とする」と述べました。
こうして足掛け4年にわたる本件訴訟の最後の弁論は3分足らずで終わりました。そのため、前回証人尋問では3時間近くかかったのに、今回僅か3分足らずで終わったことで、一体何がどうなのかよくわからない」という意見が出ました。
そこで、急遽、群馬会館1階の休憩コーナーに異動し、裁判のこれまでの経緯と今後の予想について当会から説明をした後、質疑応答を行いました。すると、大勢が休憩コーナーに集まっているのを聞きつけた群馬県の管財課の職員がやってきて、さっそく「休憩コーナーで集会を開いては困る」といちゃもんをつけてきました。そのため、当会が「集会ではなく、裁判所からここまで歩いてきて、今、休憩中です」と説明しました。
しかし、県管財課は納得せず、課長が出てきてあれこれ質問してきました。我々が休憩していなければ、誰もいなかったのですから、明らかに邪魔をしようとする意図が見え見えでした。30分ほど説明と質疑応答を行ったあと、とりあえず解散しました。そのあと、記者の取材をさらに30分ほど受けました。
■以上の通り、前橋バイオマス発電・燃料施設の手続きを巡り、補助金の差し止めと、その理由として、本来実施すべき環境アセスメント条例に沿った環境影響評価を行わない群馬県の不作為や、補助金の査定における妥当性の不検証、実際に稼働中の騒音の基準超過などを住民側として主張してきたことが、裁判で認められるのかどうか、10月31日午後2時の判決言渡しが大いに注目されます。そして、判決の際にも、多くのかたがたが傍聴にこられるものと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「1.30第12回弁論後の裁判資料」
**********
2019年1月30日(水)午前10時30分から前橋地裁3階の31号ラウンド法廷で開かれた第12回弁論準備の後、同4月24日の証人尋問を経て、7月17日の弁論結審に至るまでの原告および被告、そして裁判所から示された裁判資料は次の通りです。
①4月24日の証人尋問調書(6月3日裁判所から)ZIP ⇒ 20190603lq.zip
②証人尋問後の6月28日被告第9準備書面 ZIP ⇒ 201907019.zip
③証人尋問を踏まえた7月1日原告準備書面(10)ZIP ⇒ 20190701110ioocixj.zip
20190701210ioocixj.zip
20190701310ioocixj.zip
④被告第9準備書面に対する反論の7月7日原告準備書面(11)ZIP ⇒ 20190707r4cippjoizvejvj.zip
⑤被告から7月11日に送られた乙18号証 ZIP ⇒ 2019071118.zip
⑥被告から7月11日に送られた乙19号証と同17日に裁判所の指摘を受けて追加提出の別表1 ZIP ⇒ 2019071719.zip
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↑7月17日についに第14回弁論で結審した前橋地裁。↑
なお、2018年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報はブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
○2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html
○2018年10月27日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論準備でついに証人尋問決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2795.html
〇2019年1月22日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…1.30前橋バイオマス発電訴訟第12回弁論準備に向けて被告陳述書2通が到来!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2864.html
○2019年2月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還第12回弁論準備で4月24日に尋問決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2876.html
■この前代未聞の行政と東電グループとの癒着構造の産物である前橋バイオマス発電・燃料施設の事業手続きでは、政治力に弱い保守王国群馬県環境行政の本質が最大限に発揮され、本来、粛々と環境アセスメント条例を適用させなければならない排ガス量毎時4万ノルマル㎥以上のガス発生施設であるにもかかわらず、東電グループの関電工に対して、早期運転開始が可能となるように、環境アセスメント条例を適用させないまま、4億8千万円もの巨額補助金をチップ製造施設関連で投入し、首尾よく関電工の思惑通り2018年初頭から商業運転を開始させました。
しかし、このような拙速蛮行は必ず後で歪みを生じます。
当会は、この問題について、平成28年(2016年)3月31日に最初の住民監査請求を行いました。しかし、同年6月14日に却下されたため、同年7月15日に訴状を提出しましたが、まだ補助金が支出されていないという理由で正式な受理をしてもらえませんでした
。
そこで、裁判所の指揮に基づき、あらためて補助金の支払いを情報開示請求により確認した後、同年9月23日に2回目の住民監査請求を行い、順調に(?)却下通知を県監査委員からもらい、同年12月27日に、あらためて2回目の訴状を裁判所に提出しました。
すると、平成29年(2017年)3月10日の第4回弁論で2回目の訴状が受理されるのと引き換えに、1回目の訴状の取り下げを裁判所から指揮されました。
このように、3年4か月近くを掛けて、今回ようやく結審となったものです。
■当日、前橋地裁の開廷表には次のように記されていました。
*****開廷表*****
第21号法廷(2階))開廷表
令和元年7月17日水曜日
開始時刻/終了時刻 10:00弁論
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第325号/損害賠償請求事件
○当事者 ノビヨ ビジャ ヌエバ ナンシー ルシア/医療法人三省会
○代理人 吉野晶 /福島武
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第349号/損害賠償請求事件
○当事者 安田年美 外/医療法人慶仁会
○代理人 都行志 /白田佳充
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成31年(ワ)第192号/損害賠償請求事件
○当事者 株式会社トーモク/館林市
○代理人 栗林信介 /丸山幸男
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第27号/住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
○当事者 小川賢 外/群馬県知事大澤正明
○代理人 /石原栄一
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第23号/第三者異議事件
○当事者 石原広子/有限会社バルバス
○代理人 関夕三郎/倉崎淳一
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成31年(レ)第15号/損害賠償請求控訴事件
○当事者 井達正雄/辺見和代 外
○代理人 /三角俊文
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
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■定刻の10時になり、開廷表では4番目でしたが、実際には最初に本件裁判が行われ、固唾をのむほぼ満席の傍聴者約46名の前で、第14回目の弁論が始まりました。
裁判長は提出された訴訟資料の確認として、原告から準備書面(11)および(12)が提出されたこと、また証拠として甲75~88号証が提出されていることを述べ、原告からは「はい、陳述します」と口頭で確認しました。
続いて裁判長は、被告から第9準備書面が提出されていること、また証拠として乙18と19号証が提出されていることを述べると、被告代理人が「陳述します」とそのことを確認しました。
次いで、裁判長は原告に向かって、「原告から証拠調べの申立てが出ているが、裁判所としてはこの必要がないと認めるがそれでよいか?」と、既に訴訟指揮をして却下済みの、前橋バイオマス燃料のトップでもあるトーセンの東泉社長と、被告群馬県の当時、環境政策課の遠藤康明係長の証人尋問について、なぜか最後に持ち出しました。
本来であれば、「裁判長!ぜひ彼らの尋問もお願いします!」と言えばよかったのかもしれませんが、既に前回の弁論で「次回結審とする」旨、裁判長が明言していたこともあり、「それで構いません」と裁判長に言いました。
すると待ってましたとばかりに裁判長は「これにて結審する」と宣言し、「判決の言い渡しは10月31日木曜日午後2時とする」と述べました。
こうして足掛け4年にわたる本件訴訟の最後の弁論は3分足らずで終わりました。そのため、前回証人尋問では3時間近くかかったのに、今回僅か3分足らずで終わったことで、一体何がどうなのかよくわからない」という意見が出ました。
そこで、急遽、群馬会館1階の休憩コーナーに異動し、裁判のこれまでの経緯と今後の予想について当会から説明をした後、質疑応答を行いました。すると、大勢が休憩コーナーに集まっているのを聞きつけた群馬県の管財課の職員がやってきて、さっそく「休憩コーナーで集会を開いては困る」といちゃもんをつけてきました。そのため、当会が「集会ではなく、裁判所からここまで歩いてきて、今、休憩中です」と説明しました。
しかし、県管財課は納得せず、課長が出てきてあれこれ質問してきました。我々が休憩していなければ、誰もいなかったのですから、明らかに邪魔をしようとする意図が見え見えでした。30分ほど説明と質疑応答を行ったあと、とりあえず解散しました。そのあと、記者の取材をさらに30分ほど受けました。
■以上の通り、前橋バイオマス発電・燃料施設の手続きを巡り、補助金の差し止めと、その理由として、本来実施すべき環境アセスメント条例に沿った環境影響評価を行わない群馬県の不作為や、補助金の査定における妥当性の不検証、実際に稼働中の騒音の基準超過などを住民側として主張してきたことが、裁判で認められるのかどうか、10月31日午後2時の判決言渡しが大いに注目されます。そして、判決の際にも、多くのかたがたが傍聴にこられるものと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「1.30第12回弁論後の裁判資料」
**********
2019年1月30日(水)午前10時30分から前橋地裁3階の31号ラウンド法廷で開かれた第12回弁論準備の後、同4月24日の証人尋問を経て、7月17日の弁論結審に至るまでの原告および被告、そして裁判所から示された裁判資料は次の通りです。
①4月24日の証人尋問調書(6月3日裁判所から)ZIP ⇒ 20190603lq.zip
②証人尋問後の6月28日被告第9準備書面 ZIP ⇒ 201907019.zip
③証人尋問を踏まえた7月1日原告準備書面(10)ZIP ⇒ 20190701110ioocixj.zip
20190701210ioocixj.zip
20190701310ioocixj.zip
④被告第9準備書面に対する反論の7月7日原告準備書面(11)ZIP ⇒ 20190707r4cippjoizvejvj.zip
⑤被告から7月11日に送られた乙18号証 ZIP ⇒ 2019071118.zip
⑥被告から7月11日に送られた乙19号証と同17日に裁判所の指摘を受けて追加提出の別表1 ZIP ⇒ 2019071719.zip
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