■鎌倉市にお住まいの方から、都市計画法の開発行為に伴う許可申請書の開示をしない伊勢崎市の異常な対応について相談があったので、市民オンブズマン群馬として、伊勢崎市の五十嵐市長あてに平成25年3月21日付で公開質問状を提出していたところ、平成25年4月1日付で、五十嵐市長から次の内容の回答がオンブズマン事務局に届きました。
********** 伊総第238-2号
平成25年4月1日
市民オンブスマン群馬
代表 小川 賢 様
伊勢崎市長
五十嵐 清 隆
(総務課情報公開係)
公開質問状に対する回答
個人情報の開示については、請求に基づいて適正に処理しているところです.
本件は、都市計画法に基づく開発行為許可申請書に係る個人情報開示請求に関係するもので、開発行為許可申請については、地権者の同意書及び印鑑登録証明書のみ必要であり、地権者ではない相談者のものは必要ありません。
相談者による平成23年2月25日付個人情報開示請求については、ご本人からの電話での申出を受けて、当該請求に係る決定通知書を送付しないとしたもので、これをもって開示に係る事務は完結しています。
しかし、本件に係る決裁文書「自己情報の開示請求に対する決定について」の中に開示決定通知書の書面及び開示文書の書面が存在しますので、この文書を対象として相談者ご本人に開示請求をしていただくことにより、これらの書面を開示することができます。
よって、開示請求の内容を、「平成23年2月25日付けで請求のあった自己情報の開示請求に対する決定について(開示決定通知書の書面及び開示文書の書面)」として、相談者に個人情報開示請求書の提出をお願いしているところです。
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■伊勢崎市の、この回答を見ると、当会の質問項目ごとに、まともに答えておらず、「ご本人からの電話での申出を受けて、当該請求に係る決定通知書を送付しないとしたもので、これをもって開示に係る事務は完結しています」と、この問題について蓋をしようとする強い意志が感じられます。
しかし、「ご本人からの電話での申出」をもって、「当該請求に係る決定通知書を送付しない」とした伊勢崎市長の判断の根拠と証拠とはいったいなんでしょう。それが示されない限り、かけもしない電話や、他人がなりすましてかけたかもしれない電話での申出が、どうして有効になるのでしょう。
ここはやはり、今回の伊勢崎市の一連の異常な対応の利害関係者でもある相談者ご本人に、この回答をお伝えして、今後のアクションを決める予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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