■安中市営墓地の話が、最初に浮上したのは、平成20年の2月15日(金)午後7時から岩野谷公民館で行われた岡田市長の市政懇談会でした。席上、岡田市長は、次のように、かなり具体的に計画を説明しました。
「公害汚染地の排客土の問題について、今のところは全くメドが立っていない。まあ、5年以内には着手できるんではないかと、県との協議の中で、県はそういうふうに言っている。国の交付金が入いるので、県と市が協議して進めるということはできない。国の判断待ちということ。野殿地区も岩井地区も同じだが、排客土をして農地に復元してそれでいいのか。この際、運動公園や市営墓地を織り込むなど検討するよう議論をしてもらいたい。不要なら、市営墓地は他に持って行く。市営墓地は4箇所から誘致希望がある。北野殿の大塚忠氏宅から西、東邦亜鉛の東邦学園のあった場所までが風光明媚で適地だ。高崎市民からも早く作ってくれという要望がある。市内からもかなり要望がある。これは市営墓地には最適だ。板鼻から松井田まで見渡せる。ダメならダメでいい。他に持って行く」
■そこで、岡田市長の真意を確認すべく、次の内容で情報開示請求を平成20年2月25日付けで行いました。
「岡田市長が平成20年2月15日(金)午後7時から地元の岩野谷公民館で開催された市政懇談会で、市営墓地と北野殿の東邦亜鉛の近接した場所に計画しており、推進委員会も設立されている旨の説明がありました。これに関係して、市営墓地の計画と、その推進委員会について、関連する一切の情報。」
その結果、平成3月10日付付安環発第22591号で市役所の市民部環境課から、「市営墓地の計画及びその推進委員会がないため」を理由に行政文書不存在通知書が送られてきました。
そこで平成20年4月8日付けで行政不服審査法の規定に基づき、不存在決定処分について、異議申立を行いました。理由は次のとおりです。
①2月15日の市政懇談会で、首長自ら予定地の範囲や、推進員会の存在まで断言したことについて、関連書類が不存在であるはずがない。
②この件については、地区の区長や区長代理、あるいは一部住民の間においても、市営墓地の計画について取り沙汰されている。
③岡田市長は、この計画の推進委員会の存在を知らなかった異議申立人に対して、「あ、なーにを言ってんですか?」「小川さん!そんなことを言っていたんでしたらダメですよ。」と発言したほど、当該委員会の存在と活動について確言した。
④従って、本件行政文書は不存在などではなく、情報操作の可能性が高い。
■これに対して、平成20年4月24日付け安秘発第2412号で、実施機関から安中市情報公開・個人情報保護審査会経由で次の内容の理由説明書が送られてきました。
①平成20年2月15日に岩野谷公民館において、市長等が出席して市政懇談会が開催されました。その中で、市長が発言した市営墓地に関連する部分の「推進委員会」については、直前の発言の公害被害を受けた農用地の土地改良事業(公害防除特別土地改良事業)の地元の推進委員会のことであります。その地元の推進委員会の中で、市営墓地や公園を協議、計画してはどうかということを発言し、具体的な場所についても、地元の事情を知っている市長が、その土地改良事業の区域内の一部を例示し発言したものであり、決定しているということではありません。※公害防除特別土地改良事業については、農林課内に推進委員会事務局があります。
②市営墓地建設については、現時点では、具体的な場所、規模等、どのようなものを建設するということは、決定しておりません。また、市営墓地建設に関する推進委員会や準備委員会なども設置しておりませんので、今回の行政文書開示請求に係る文書は存在いたしません。
③以上のことから、小川賢氏からの市営墓地に関する行政文書関示請求については、市政懇談会での市長の発言と行き違いがあったものと思われますので、その行政文書開示請求に対しては、不存在と回答いたしました。
■そこで、平成20年4月30日付けで審査会宛に次の意見書を市役所に送りました。
「本件処分は、計画そのものが未成熟なので、関連情報が不存在とされているが、市長が実際に公的な委員会や懇談会の場で発言しており、市民から要望も多数寄せられているとして実際に計画を進めようとしていることから、次の情報は存在していなければならないので、あらためて早急に開示されなければならない。」
「理由と背景:本件事案については、たびたび市議会定例会でも取上げられており、かつては安中市の中期的な事業計画リストにも載せられていたことがあるときいている。このようななかで、今回、2月15日に岩野谷公民館において、市長が出席した行なわれた市政懇談会の席上、岡田市長自ら、市営墓地の具体的な場所や位置、そして市民からの公営墓地設置要望などを引き合いにだして、本件計画構想について踏み込んだ発言を住民の前で行なった。安中市側の理由説明では、実際に土地改良事業にかかる推進委員会の席上で、岡田市長が農業公園の他に、市営墓地についても、協議してはどうかという提案をしたとある。また、公害防除特別土地改良事業については異議申立人も利害関係者として、これまでにも主要な会議に参加し発言してきており、市側のいう推進委員会がこの土地改良事業のための組織であれば、この組織の実態についても確認する必要がある。よって、異議申立にも記載したが、次の情報が存在するので、早急に開示されたい。①岡田市長が地元の推進委員会のなかで、市営墓地を協議、計画してはどうかという趣旨の発言をしたことを裏付ける一切の情報(推進委員会の開催日時、案内状、参加者名簿、議題、レジメ、配布資料、討議内容、会議録などを含む)。②高崎の人たちや安中の人たちからの市営墓地建設について市役所に寄せられた要望に係る一切の情報(電話メモ、面談メモ、陳情書、請願書などを含む)」
■その後、平成20年6月20日付けで審査会から次の内容で岡田市長に審査結果を答申した旨の書状が送られてきました。
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【答申通知】
平成20年6月20日
異議申立人 小川 賢 様
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女英幸
情報公開の異議申立てに関する答申について(送付)
安中市長から、あなたの情報公開の異議申立てに関する諮問が2件あり、提出された開係資料等をもとに平成20年6月12日開催の審査会において、審査した結果、別紙のとおり答申しましたので、安中市情報公開・個人情報保護審査会規則第5条によりその写しを送付します。
なお、後日、答申結果を参考として諮問機関である安中市長から今回の処分の異議申立てに対する正式な決定があります。
事務局:秘書行政課文書法規係 ℡382-1111内線(1043)
【答申内容】
平成20年6月20日
実施機関 安中市長 岡田義弘 様
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女英幸
市政懇談会の市長発言に関係して、市営墓地の計画とその推進委員会について関連する一切の情報の行政文書不存在決定処分に対する異議申立てについて(答申)
記
平成20年4月11日付けで諮問のあった標記の件について、平成20年6月12日開催の審査会において審査した結果に基づき、別紙のとおり答申します。
(別 紙)
諮問第2号
市政懇談会の市長発言に関係して、市営墓地の計画とその推進委員会について関連する一切の情報の行政文書不存在決定処分に対する異議申立てについて(答申)
1 審査会の結論
市営墓地の計画とその推進委員会について、関連する一切の情報を不存在とした実施機関の決定は、妥当である。
2 異議申立ての主張の要旨
異議申立人の主張する異議申立ての趣旨及び理由については、異議申立書及び意見書の記載によれば、おおむね次のとおりである。
実施機関が不存在とした情報は、2月15日の市政懇談会において、市長自ら予定地の範囲や推進委員会の存在まで断言しており、地区の区長、区長代理、一部の住民の間でも市営墓地の計画について取りざたされているため、関連する書類が不存在であるはずがない。このため、市長が地元の推進委員会の中で市営墓地の計画に関係する発言があったことを裏付ける一切の情報及び市民等から市営墓地建設に関する市への要望に係る一切の情報について、早急に開示を求める。
3 異議申立てに対する実施機関の説明要旨
平成20年2月15日に岩野谷公民館で開催された市政懇談会において、市営墓地に関連して市長が発言した「推進委員会」とは、公害防除特別土地改良事業の推進委員会のことであり、推進委員会の中で市営墓地や公園の協議又は計画をしたらどうかと発言したものである。また、市営墓地の具体的な場所についても発言しているが、これも地元の事情を知っている市長が、単にその土地改良事業の区域内の一部を例示したものであり、市において決定されたものではない。
市営墓地建設については、現時点において場所や規模を含めて具体的な計画は決定していないため、これに関連する行政文書は存在しない。
4 審査会の判断
本件は、行政文書の不存在を理由とした不開示決定処分に対する異議申立てであるが、実施機関が文書不存在とする場合は、①事務事業の不存在②文書取得せず③文書不作成①保存期間経過による廃棄⑤滅失又は紛失⑥所在不明等のケースが想定される。また、実際には文書は存在するが、解釈上の問題で不存在とされる場合として①条例上の行政文書ではない②条例適用除外文書③請求文書の特定に関する解釈上の不存在がある。
実施機関が送付した行政文書不存在通知書によると、行政文書が存在しない理由として、市営墓地の計画及びその推進委員会がないためとしている。
さらに、実施機関の理由説明書から推測すると、市営墓地の計画については、計画そのものが具体化されておらず、行政文書として作成するに至っていない③文書不作成の類型に当たり、推進委員会については、市営墓地に関する推進委員会そのものが存在しない①事務事業の不存在に当たると考えられる。
このため、本審査会は、市営墓地の計画及びその推進委員会に関連する行政文書が不存在であることの妥当性の検証として、安中市における市営墓地の計画について、調査したところ、平成20年3月に作成された安中市総合計画においては、現況と課題で「市民の墓地需要を考慮し、取得しやすい墓苑の整備が必要です。」とされ、施策展開の方向として「環境の良い、取得しやすい市営霊園墓地の建設を検討し推進します。」とされており、現段階では市営墓地の建設は、未だ検討段階であることが伺える。
担当課である環境推進課及び市の計画部門の企画課の職員からも聴取したが、市営墓地に関する具体的な計画はないため、これに関連する文書は存在しないとのことであった。また、市営墓地の具体的な計画もない段階で市が事務局となる公的な推進委員会が存在するとは、考えられない。
異議申立人の主張によれば、市長が市政懇談会において、市営墓地の予定他の範囲や推進委員会の存在まで断言したとあり、それが行政文書の開示請求の端緒となったようであるが、市政懇談会における記録には、発言の要約された事項が記載されているだけで、カセットテープ等による録音はなされておらず、市長の正確な発言や意図を裏づけるものが存在しないため、本審査会としては、その真偽について確認できない。しかし、市政懇談会という場において、市としては行政文書とするような具体的な計画とはなっていないが、市長個人としての意見や考えなどを述べることは、岩野谷地区が市長の地元であることを含め、通常あり得ることであるから、それのみをもって本件行政文書の不存在を否定する根拠とはならない。
以上からすれば、実施機関が市営墓地の計画及びその推進委員会に関する文書を不存在としたことに特に不自然、不合理な点はなく、実施機関の説明を覆す事実はないと判断する。
次に、異議申立人は、意見書の中で実施機関の理由説明書への反論として土地改良事業のための組織である推進委員会での市営墓地に関する岡田市長の発言を裏付ける情報を求めている。これに関する実施機関の説明は、市長が土地改良事業の推進委員会の会議において市営墓地に関する発言を行ったように異議申立人にとられているが、理由説明書はそうした趣旨ではなく、市長が市営墓地や公園について、推進委員会で協議、計画したらどうかという意味の発言を市政懇談会においてしたことを説明したものであり、土地改良事業の推進委員会(公音防除特別土地改良事業推進委員会)において、市営墓地に関して市長の発言がなされたことはないとのことである。
また、同様に意見書においては、市営墓地建設について市役所に寄せられた要望に関する情報の開示を主張しているが、開示請求書に記載された開示を請求する行政文書の内容又は件名からは、単に市営墓地の計画とその推進委員会に関する文言の開示を求めているものと判断することが相当であり、計画がないうえ、それ以上に市営墓地建設について寄せられた市民の要望まで開示を求めていると解することに困難であるから、開示請求の範囲を超えていると考える。
以上、本件は請求文書の特定に関して解釈上の不存在にも当たるものの、実施機関の解釈、決定には特段の不合理な点はなく、妥当である。
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■弁護士を起用したといっても所詮は安中市役所の事務局が運営している審査会です。100%市側の意向を斟酌した内容の答申を踏まえて、安中市長から平成20年7月1日に次の決定書が送られて来ました。
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決定書
異議申立人 安中市野殿980番地 小川 賢 様
上記異議申立人から平成20年4月8日付けをもって提起された安中市情報公開条例に基づく行政文書の不存在決定通知処分に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
主 文
本件異議申立ては、これを棄却します。
不服の要旨
本件行政文書の不存在決定通知処分は、関連書類が不存在であるはずがなく、処分の取り消しを求めるというもの。
決定の理由
平成20年2月15日に岩野谷公民館で開催された市政懇談会において、市長が発言したと異議申立人が主張する市営墓地の計画については、計画そのものが具体化されておらず、また、その推進委員会については、市営墓地に関する推進委員会そのものが存在していないものです。
平成20年3月に作成された安中市総合計画の申にも市営墓地建設について記載されていますが、未だ検討段階であり、具体的な建設計画に関する行政文書はありません。
また、市役所に寄せられた市営墓地建設についての要望に関する情報の開示の主張は、開示請求書に記載された開示を請求する内容又は件名からは、当該情報まで特定できず、当初の開示請求の範囲を超えています。
以上のとおり、市政懇談会の市長発言に関係して、市営墓地の計画しその推進委員会について関連する一切の情報は、不存在であり、よって主文のとおり棄却します。
平成20年7月1日
安中市長 岡田義弘(公印)
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■市政懇談会における岡田市長の発言に関する「一切の情報」を開示請求したにもかかわらず、「当該情報まで特定できず、当初の開示請求の範囲を超えています」と、都合の悪いことは切り捨てる安中市の体質は、今回に限ったことではありません。
岡田市長からの決定書により、市営墓地計画については、岡田市長が自ら事実無根の発言(=虚言)を行なったことが裏付けられる結果となりましたが、この市営墓地計画については別途、安中市議会でも取上げられたことがあります。
平成20年10月28日付発行の安中市議会だより第12号「一般質問」の3ページ目に、「公営交通とゴミ問題と市営墓地について」市議の質問に対する執行部の答弁で、市営墓地に関連して「市有地である土地開発基金の土地は、現在51カ所、20万5千平方メートル余あります。取得後十数年経過している土地もあり、整理し見直しを考えています」と掲載されたからです。
そこで、当会は、「当該市有地に関する一切の情報(所在地、面積、評価額、取得経緯、取得後経過年数、土地現況に関する情報を含む)」について、平成20年11月9日付けで情報公開を行ないました。
■この公開請求に対する開示は同年11月21日に行なわれました。開示された情報によりますと、安中市の土地開発基金の平成20年3月末現在の保有市有地は次のとおりとなっています。
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【安中市土地開発基金一覧(20年3月末現在)】
番号/名称・用途/所在地/面積(㎡)/取得金額(円)/登記年月日/現況等
1/公共用地/中宿字柳町116-1他2筆/288.00/722,830/昭和46年9月30日/雑種地
2/公共用地/安中字芸ノ宮3711-6/426.00/1,429,245/昭和47年6月8日/(畑)
3/公共用地/安中二丁目字地尻2526-1/462.95/1,479,442/昭和63年11月7日/スクールバス車庫
4/公共用地/安中三丁目字西町4-1他1筆/223.71/2,752,889/昭和49年9月27日/(駐車場)
5/公共用地/高別当字乙矢頭336-1他1筆/1,137.90/10,194,832/昭和55年2月29日/放置自転車保管場所
6/老人ホーム建設用地/郷原字富士谷津1614-5他21筆/19,900.23/32,303,489/昭和47年1月29日/山林、原野
7/公共用地(街路)/安中三丁目字西町60-5他1筆/105.83/4,710,426/平成1年3月3日/武家長屋
8/代替用地(街路)/安中二丁目字横町2582-1他1筆/492.24/26,827,080/平成1年6月9日/うんどう遊園
9/公園用地縁の大地/岩井字西ノ平946-1/1,186.00/11,622,800/平成1年6月29日/(緑の大地記念碑公園)
10/公共用地(街路)/安中三丁目字西町48-1/165.86/8,973,026/平成1年9月8日/駐車場
11/公共用地(街路)/安中二丁目字地尻2500-1他2筆/687.06/51,565,808/平成3年10月2日/公用車駐車場
12/安中公民館駐車場/安中字天神前3827-1/957.67/50,759,040/平成4年1月8日/雑種地
13/老人スポーツ広場/安中字上川原3873-1他1筆/2,962.00/16,313,000/平成4年4月23日/駐車場
14/会計検査院研修所(排水路)/嶺字前原l00-6/366.00/460.00/平成4年6月4日/原野(排水路)
15/すみれヶ丘周辺整備事業緑地帯/中野谷字大下原3584-4/9,019.45/34,743,370/平成4年9月22日/山林
16/都市公園(一本木親子ふれあい広場)/安中字一本木4022/2,671.00/97,017,300/平成4年11月27日/雑種地
17/総合体育施設建設用地/安中字大島田1555-5他4筆/4,371.00/44,380,000/平成4年11月27日/安中市総合スポーツセンター
18/安中南地区区画整理事業用地/安中字上川原3914-1/525.00/20,232,500/平成5年9月21日/雑種地
19/地方改善施設整備事業代替用地/原市字諏訪3124-1/255.00/1,576,097/平成6年4月21日/原野
20/都市公園鷲宮街区公園用地/鷺官字吹上1465他1筆/2,429.00/29,294,492/平成6年6月17日/雑種地
21/安中工業団地内施設建設用地/郷原字大里3008-2/353.15/8,428,300/昭和54年4月17日/雑種地
22/北陸新幹線多目的広場用地/秋間みのりが丘2277-1他3筆/5,480.63/40,912,616/平成8年1月10日/雑種地
23/西毛総合運動公園用地/安中字下高別当5275他3筆/1,030.00/10,903,952/平成8年3月6日/西毛総合運動公園
24/街路事業用地(駐車場用地)/原市二丁目字鍛冶村1263-1/248.00/11,556,800/平成8年9月13日/雑種地
25/街路事業用地(資材置場用地)/原市字悪途東494-1/397.00/20,654,000/平成8年10月1日/雑種地
26/街路事業用地(駐車場用地)/原市二丁目字鍛冶村1263-4/154.00/6,344,800/平成9年1月31日/雑種地
27/街路事業用地(広場用地)/簗瀬字東原690-1/247.37/4,977,813/平成8年10月28日/雑種地
28/小間地区農村公園用地/安中字小間884-1他1筆/3,000.00/21,000,000/平成12年7月17日/雑種地
29/街路事業用地(駐車場用地)/原市二丁目字鍛冶村1260-1/139.33/5,197,009/平成9年8月7日/雑種地
30/街路事業用地(駐車場用地)/簗瀬字八幡平749-2/168.00/6,854,400/平成10年7月6日/雑種地
31/街路事業用地(代替用地)/簗瀬字八幡平749-4/172.89/7,053,912/平成10年12月17日/雑種地
32/街路事業用地(代替用地)/磯部四丁目字寺西1088-1他2筆/489.29/24,219,855/平成11年2月3日/雑種地
33/幹120号線代替用地/原市字悪途東431-4他1筆/387.54/13,563,900/平成11年3月8日/雑種地
34/幹120号線代替用地/原市字悪途東429-1/39.92/1,996,000/平成11年4月30日/雑種地
35/西毛広幹道用地/下秋間字原貝戸525-1他4筆/1,690.00/15,210,000/平成14年5月21日/雑種地
36/磯部原市線代替用地/磯部四丁目字西裏1068-3他1筆/88.51/5,124,729/平成11年9月13日/雑種地
37/街路代替用地/磯部四丁目字西裏1068-5他3筆/528.27/28,380,348/平成12年7月11日/雑種地
38/雉子ケ尾樫山線用地/中秋間字三角谷津2485-1/2,081.00/0/平成12年8月9日/山林
39/アクセス道路用地/下秋間字沼田772-2他6筆/3,125.00/28,125,000/平成14年5月21日/雑種地
40/西毛広幹道用地/下秋間字沼田776-13他7筆/3,077.00/27,693,000/平成14年5月21日/雑種地
41/街路代替用地/磯部四丁目字寺西1071-1他1筆/68.67/3,708,180/平成13年10月1日/雑種地
42/アクセス道路用地/下秋間字沼田800-5他8筆/3,302.00/29,718,000/平成14年5月21日/雑種地
43/西毛広幹道用地/下秋間字沼田776-1他6筆/2,903.00/26,127,000/平成14年5月21日/雑種地
44/市道岩260号線道路改良用地/岩井字東山412-4他6筆/1,338.67/31,699,703/平成14年5月30日/雑種地
45/磯部駅前公共駐車場整備事業用地/磯部一丁目字赤木前203-6/274.24/18,758,016/平成14年9月5日/雑種地
46/磯部原市線代替用地/簗瀬字八幡平748-3他1筆/112.55/4,749,537/平成4年10月24日/雑種地
47/街路代替用地(磯部原市線)/原市二丁目字上町南1113-4他2筆/121.37/4,612,060/平成17年1月6日/雑種地
48/安中榛名駅駐車場用地/東上秋間字神水2508-1他2筆/423.00/7,936,590/平成17年10月4日/駐車場
49/公共用地/横川字中道下327-4他6筆/2,378.27/56,810,033/平成4年2月25日/(駐車場、駐在所)
50/碓氷峠鉄道施設用地/坂本字愛宕山下981-5他105筆/122,074.03/45,730,832/平成6年1月10日/碓氷峠鉄道施設用地
51/障害者福祉ふれあいセンター用地/新堀字権現堂372-1他1筆/614.08/18,941,496/平成14年10月22日/障害者福祉ふれあいセンター
計/面積205,138.68㎡/取得金額984,345,547円
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これをみると、取得土地の総面積は20ヘクタール、金額合計は10億円に上ります。中には、異常に高い単価の土地も見受けられ、また40年近く塩漬けになっている土地もあり、タゴ事件でにっちもさっちも行かない安中市土地開発公社の保有する塩漬け土地以外にも、相当怪しげな土地が、土地開発基金の名の下に存在していることが分かります。
しかし、市営墓地に使えそうな数ヘクタール規模の土地は、上表で50番の碓氷峠鉄道施設用地(坂本字愛宕山下の12.2ヘクタール)しかありません。その次に広い土地は、6番の老人ホーム建設用地(郷原字富士谷津の1.99ヘクタール)で、あとはいずれも1ヘクタール以下です。
したがって、議会での岡田市長の答弁もでまかせであることが分かります。
■その後、平成20年12月に入り、再び市営墓地に関する情報が浮上しました。地元情報筋によると、最近、地元の岩野谷地区の区長会で、安中市側から、市営墓地計画について正式に話があったということです。そこで、12月10日付けで「この話に関係して、市営墓地の計画に係る一切の情報」を安中市に開示請求しました。
その結果、12月22日に次の内容で情報開示がされました。
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【市からの補足説明】
平成20年6月頃、岩野谷地区住民より、市長に、直接、市営墓地の要望がありました。(口頭での要望のため、文書等はありません。)
このため、11月11日から12日にかけて開催された、安中市区長会の研修視察に市長が出席し、その際に岩野谷地区代表区長等に相談したところ、12月5日に開催の岩野谷地区区長会議に出席して、市営墓地建設に係る意向を確認することとなりました。
なお、12月5日の岩野谷地区区長会議での会議内容については、市としては、意向確認を依頼したのみで、市主催の会議ではないので記録文書はありません。
【起案用紙】
年度 平成20年度
文書種類 発
文書番号 第18430号
保存年限 3年
受付年月日 平成20年12月3日
保存期限 平成24年6月1日
起案年月日 平成20年12月3日
廃棄年度 平成24年度
決裁年月日 平成20年12月3日
分類番号 大5 中2 小3 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称 庶務書類
完結年月日 平成21年5月31日
分冊名称 庶務書類
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境推進課環境衛生係 職名 課長補佐 氏名 竹内克美 内線(1123)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・原田 課長・多胡 係長・竹内 係・- 公印-
関係部課合議
課内供覧 廃棄物対策係長・真下
宛先 岩野谷地区代表区長ほか関係区長
差出人 安中市長 岡田義弘
件名 市営墓地建設に係る意向確認について
上記のことについて、次のように実施してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、市営墓地建設については、安中市総合計画において建設を計画しておりますが、その具体的な場所、規模、建設時期等については、現時点では未決定であります。このたび、岩野谷地区より要望がありましたので、区長会議に出席し、別紙により地域の意向を確認したいがよろしいか伺います。
記
1.日時 平成20年12月5日(金)13時30分~
2.場所 岩野谷地区公民館 会議室
3.出席予定者 岡田市長、原田市民部長
【別紙】
平成20年12月5日
岩野谷地区 赤見代表区長ほか関係区長様
安中市長 岡田義弘(環境推進課)
市営墓苑建設についての確認(通知)
日頃より、安中市行政につきましてご指導、ご協力を賜りまして感謝申し上げます。ご承知のとおり安中市の新総合計画にも計画されております公営墓苑建設につきまして、市民の皆様、議会等々より要望が多く出されております。この事業は地権者はもちろんその地域の皆さんのご理解ご協力をいただかなければならない事業であります。
今回この地域より墓苑の建設要望がありましたが、市といたしまして地域住民の皆さんの意向確認をさせていただきたいと思います。来年の3月末日ごろまでに地域としての意向が確認できればと考えております。よろしくお願いいたします。
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■平成21年元旦の北野殿地区における岡田市長の新年挨拶のなかで、市営墓地に対する岡田市長のなみなみならぬ“熱意”が示されましたが、以上のような経緯を踏まえての発言とみられます。
それにしても、サイボウ環境㈱の廃棄物処分場の進入道路といい、㈱オサカベ自動車の整備工場向けの進入道路といい、東京ガス㈱の高圧ガス導管埋設工事といい、特定の私企業のために多用される安中市の手法には、私企業との密約の存在が窺えます。地元住民の知らないうちに、地元区長や代表区長に同意書や陳情書を書かせている安中市の特異な手法が、今回の市営墓地計画の場合にも遺憾なく発揮されている形となっています。
岡田市長によれば、「平成20年6月頃、岩野谷地区住民より、市長に、直接、市営墓地の要望があった。しかし、口頭での要望のため、文書等はない」として、12月5日に地元岩野谷地区区長会の席上、配下の赤見代表区長に、市営墓地について協議の俎上に上げさせたのです。さらに、平成21年元旦に、お膝元の北野殿公会堂での新年会で、安中市環境課の職員に描かせたという地図まで用意して、市営墓地計画推進をぶち上げました。
■なぜこれほどまでに、岡田市長は、北野殿地区での市営墓地計画にこだわるのでしょうか。北野殿地区の景観の素晴らしさが墓地の立地に最適だとしていますが、東邦亜鉛公害による高濃度のカドミウム、鉛、砒素、亜鉛等の重金属汚染土地であることは、一言も発していません。
そのため、「これほどしつこく東邦亜鉛安中精錬所の隣接地に市営墓地を誘致したがるのは、実は、東邦亜鉛のためではないか」。地元住民の間にはこのような警戒心が高まっています。協立精工㈱の新工場を、東邦亜鉛の変電所跡のすぐ北側に建設させたのも、オサカベ自動車の整備工場を、東邦亜鉛の廃棄物埋め立て場のすぐ隣に誘致したのも、全て、東邦亜鉛の周辺の公害防除対策の対象となっている重金属汚染エリア内にあります。今回、市営墓地も東邦亜鉛に隣接した場所に誘致することで、さらに数ヘクタールの施設が汚染土壌の上に建つことになります。
■このことにより、公害防除対策の対象地が実質的に減少するため、汚染対策の費用の相当部分を負担する東邦亜鉛㈱にとっては、大きなメリットがあります。岡田市長は、安中市議時代から東邦亜鉛とは密接な関係にあり、東邦亜鉛も政治資金を供給することで、いまや首長として君臨する岡田市長の期待に応えているわけです。
自ら汚染土壌に悩まされてきた地元に長年住み続け、公害問題の本質を知り尽くしている立場の岡田市長ですが、いつしか東邦亜鉛に魅入られてしまったかのようです。公害除去より、公害温存重視の姿勢がますます顕著になっているのがその証左です。
平成21年新年会で地元住民らから「市営墓地などより土壌汚染除去事業が先決だ」と言われてタジタジとなった岡田市長ですが、さっそく4月の新年度から、配下の岩野谷地区代表区長を操って、区長会で合意決議をでっち上げ、それをベースに、後は市役所の職員に都合よく手続書類を作成させて、しゃにむに市営墓地推進に突き進むのではないか。そのような不安を、半世紀以上にわたり東邦亜鉛公害に痛めつけられてきた北野殿の住民は抱いているのです。
【ひらく会・カドミウム汚染土壌調査班】
写真上:フル稼働中の東邦亜鉛安中精錬所。受託生産分も含めて、亜鉛生産量は年産12万トンを超えると見られる。と同時に、副生物のカドミウム、鉛、砒素を含んだ塵も、周辺に降下煤塵として降り積もることになり、半世紀以上に亘る操業で周辺土壌汚染が著しい。
「公害汚染地の排客土の問題について、今のところは全くメドが立っていない。まあ、5年以内には着手できるんではないかと、県との協議の中で、県はそういうふうに言っている。国の交付金が入いるので、県と市が協議して進めるということはできない。国の判断待ちということ。野殿地区も岩井地区も同じだが、排客土をして農地に復元してそれでいいのか。この際、運動公園や市営墓地を織り込むなど検討するよう議論をしてもらいたい。不要なら、市営墓地は他に持って行く。市営墓地は4箇所から誘致希望がある。北野殿の大塚忠氏宅から西、東邦亜鉛の東邦学園のあった場所までが風光明媚で適地だ。高崎市民からも早く作ってくれという要望がある。市内からもかなり要望がある。これは市営墓地には最適だ。板鼻から松井田まで見渡せる。ダメならダメでいい。他に持って行く」
■そこで、岡田市長の真意を確認すべく、次の内容で情報開示請求を平成20年2月25日付けで行いました。
「岡田市長が平成20年2月15日(金)午後7時から地元の岩野谷公民館で開催された市政懇談会で、市営墓地と北野殿の東邦亜鉛の近接した場所に計画しており、推進委員会も設立されている旨の説明がありました。これに関係して、市営墓地の計画と、その推進委員会について、関連する一切の情報。」
その結果、平成3月10日付付安環発第22591号で市役所の市民部環境課から、「市営墓地の計画及びその推進委員会がないため」を理由に行政文書不存在通知書が送られてきました。
そこで平成20年4月8日付けで行政不服審査法の規定に基づき、不存在決定処分について、異議申立を行いました。理由は次のとおりです。
①2月15日の市政懇談会で、首長自ら予定地の範囲や、推進員会の存在まで断言したことについて、関連書類が不存在であるはずがない。
②この件については、地区の区長や区長代理、あるいは一部住民の間においても、市営墓地の計画について取り沙汰されている。
③岡田市長は、この計画の推進委員会の存在を知らなかった異議申立人に対して、「あ、なーにを言ってんですか?」「小川さん!そんなことを言っていたんでしたらダメですよ。」と発言したほど、当該委員会の存在と活動について確言した。
④従って、本件行政文書は不存在などではなく、情報操作の可能性が高い。
■これに対して、平成20年4月24日付け安秘発第2412号で、実施機関から安中市情報公開・個人情報保護審査会経由で次の内容の理由説明書が送られてきました。
①平成20年2月15日に岩野谷公民館において、市長等が出席して市政懇談会が開催されました。その中で、市長が発言した市営墓地に関連する部分の「推進委員会」については、直前の発言の公害被害を受けた農用地の土地改良事業(公害防除特別土地改良事業)の地元の推進委員会のことであります。その地元の推進委員会の中で、市営墓地や公園を協議、計画してはどうかということを発言し、具体的な場所についても、地元の事情を知っている市長が、その土地改良事業の区域内の一部を例示し発言したものであり、決定しているということではありません。※公害防除特別土地改良事業については、農林課内に推進委員会事務局があります。
②市営墓地建設については、現時点では、具体的な場所、規模等、どのようなものを建設するということは、決定しておりません。また、市営墓地建設に関する推進委員会や準備委員会なども設置しておりませんので、今回の行政文書開示請求に係る文書は存在いたしません。
③以上のことから、小川賢氏からの市営墓地に関する行政文書関示請求については、市政懇談会での市長の発言と行き違いがあったものと思われますので、その行政文書開示請求に対しては、不存在と回答いたしました。
■そこで、平成20年4月30日付けで審査会宛に次の意見書を市役所に送りました。
「本件処分は、計画そのものが未成熟なので、関連情報が不存在とされているが、市長が実際に公的な委員会や懇談会の場で発言しており、市民から要望も多数寄せられているとして実際に計画を進めようとしていることから、次の情報は存在していなければならないので、あらためて早急に開示されなければならない。」
「理由と背景:本件事案については、たびたび市議会定例会でも取上げられており、かつては安中市の中期的な事業計画リストにも載せられていたことがあるときいている。このようななかで、今回、2月15日に岩野谷公民館において、市長が出席した行なわれた市政懇談会の席上、岡田市長自ら、市営墓地の具体的な場所や位置、そして市民からの公営墓地設置要望などを引き合いにだして、本件計画構想について踏み込んだ発言を住民の前で行なった。安中市側の理由説明では、実際に土地改良事業にかかる推進委員会の席上で、岡田市長が農業公園の他に、市営墓地についても、協議してはどうかという提案をしたとある。また、公害防除特別土地改良事業については異議申立人も利害関係者として、これまでにも主要な会議に参加し発言してきており、市側のいう推進委員会がこの土地改良事業のための組織であれば、この組織の実態についても確認する必要がある。よって、異議申立にも記載したが、次の情報が存在するので、早急に開示されたい。①岡田市長が地元の推進委員会のなかで、市営墓地を協議、計画してはどうかという趣旨の発言をしたことを裏付ける一切の情報(推進委員会の開催日時、案内状、参加者名簿、議題、レジメ、配布資料、討議内容、会議録などを含む)。②高崎の人たちや安中の人たちからの市営墓地建設について市役所に寄せられた要望に係る一切の情報(電話メモ、面談メモ、陳情書、請願書などを含む)」
■その後、平成20年6月20日付けで審査会から次の内容で岡田市長に審査結果を答申した旨の書状が送られてきました。
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【答申通知】
平成20年6月20日
異議申立人 小川 賢 様
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女英幸
情報公開の異議申立てに関する答申について(送付)
安中市長から、あなたの情報公開の異議申立てに関する諮問が2件あり、提出された開係資料等をもとに平成20年6月12日開催の審査会において、審査した結果、別紙のとおり答申しましたので、安中市情報公開・個人情報保護審査会規則第5条によりその写しを送付します。
なお、後日、答申結果を参考として諮問機関である安中市長から今回の処分の異議申立てに対する正式な決定があります。
事務局:秘書行政課文書法規係 ℡382-1111内線(1043)
【答申内容】
平成20年6月20日
実施機関 安中市長 岡田義弘 様
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女英幸
市政懇談会の市長発言に関係して、市営墓地の計画とその推進委員会について関連する一切の情報の行政文書不存在決定処分に対する異議申立てについて(答申)
記
平成20年4月11日付けで諮問のあった標記の件について、平成20年6月12日開催の審査会において審査した結果に基づき、別紙のとおり答申します。
(別 紙)
諮問第2号
市政懇談会の市長発言に関係して、市営墓地の計画とその推進委員会について関連する一切の情報の行政文書不存在決定処分に対する異議申立てについて(答申)
1 審査会の結論
市営墓地の計画とその推進委員会について、関連する一切の情報を不存在とした実施機関の決定は、妥当である。
2 異議申立ての主張の要旨
異議申立人の主張する異議申立ての趣旨及び理由については、異議申立書及び意見書の記載によれば、おおむね次のとおりである。
実施機関が不存在とした情報は、2月15日の市政懇談会において、市長自ら予定地の範囲や推進委員会の存在まで断言しており、地区の区長、区長代理、一部の住民の間でも市営墓地の計画について取りざたされているため、関連する書類が不存在であるはずがない。このため、市長が地元の推進委員会の中で市営墓地の計画に関係する発言があったことを裏付ける一切の情報及び市民等から市営墓地建設に関する市への要望に係る一切の情報について、早急に開示を求める。
3 異議申立てに対する実施機関の説明要旨
平成20年2月15日に岩野谷公民館で開催された市政懇談会において、市営墓地に関連して市長が発言した「推進委員会」とは、公害防除特別土地改良事業の推進委員会のことであり、推進委員会の中で市営墓地や公園の協議又は計画をしたらどうかと発言したものである。また、市営墓地の具体的な場所についても発言しているが、これも地元の事情を知っている市長が、単にその土地改良事業の区域内の一部を例示したものであり、市において決定されたものではない。
市営墓地建設については、現時点において場所や規模を含めて具体的な計画は決定していないため、これに関連する行政文書は存在しない。
4 審査会の判断
本件は、行政文書の不存在を理由とした不開示決定処分に対する異議申立てであるが、実施機関が文書不存在とする場合は、①事務事業の不存在②文書取得せず③文書不作成①保存期間経過による廃棄⑤滅失又は紛失⑥所在不明等のケースが想定される。また、実際には文書は存在するが、解釈上の問題で不存在とされる場合として①条例上の行政文書ではない②条例適用除外文書③請求文書の特定に関する解釈上の不存在がある。
実施機関が送付した行政文書不存在通知書によると、行政文書が存在しない理由として、市営墓地の計画及びその推進委員会がないためとしている。
さらに、実施機関の理由説明書から推測すると、市営墓地の計画については、計画そのものが具体化されておらず、行政文書として作成するに至っていない③文書不作成の類型に当たり、推進委員会については、市営墓地に関する推進委員会そのものが存在しない①事務事業の不存在に当たると考えられる。
このため、本審査会は、市営墓地の計画及びその推進委員会に関連する行政文書が不存在であることの妥当性の検証として、安中市における市営墓地の計画について、調査したところ、平成20年3月に作成された安中市総合計画においては、現況と課題で「市民の墓地需要を考慮し、取得しやすい墓苑の整備が必要です。」とされ、施策展開の方向として「環境の良い、取得しやすい市営霊園墓地の建設を検討し推進します。」とされており、現段階では市営墓地の建設は、未だ検討段階であることが伺える。
担当課である環境推進課及び市の計画部門の企画課の職員からも聴取したが、市営墓地に関する具体的な計画はないため、これに関連する文書は存在しないとのことであった。また、市営墓地の具体的な計画もない段階で市が事務局となる公的な推進委員会が存在するとは、考えられない。
異議申立人の主張によれば、市長が市政懇談会において、市営墓地の予定他の範囲や推進委員会の存在まで断言したとあり、それが行政文書の開示請求の端緒となったようであるが、市政懇談会における記録には、発言の要約された事項が記載されているだけで、カセットテープ等による録音はなされておらず、市長の正確な発言や意図を裏づけるものが存在しないため、本審査会としては、その真偽について確認できない。しかし、市政懇談会という場において、市としては行政文書とするような具体的な計画とはなっていないが、市長個人としての意見や考えなどを述べることは、岩野谷地区が市長の地元であることを含め、通常あり得ることであるから、それのみをもって本件行政文書の不存在を否定する根拠とはならない。
以上からすれば、実施機関が市営墓地の計画及びその推進委員会に関する文書を不存在としたことに特に不自然、不合理な点はなく、実施機関の説明を覆す事実はないと判断する。
次に、異議申立人は、意見書の中で実施機関の理由説明書への反論として土地改良事業のための組織である推進委員会での市営墓地に関する岡田市長の発言を裏付ける情報を求めている。これに関する実施機関の説明は、市長が土地改良事業の推進委員会の会議において市営墓地に関する発言を行ったように異議申立人にとられているが、理由説明書はそうした趣旨ではなく、市長が市営墓地や公園について、推進委員会で協議、計画したらどうかという意味の発言を市政懇談会においてしたことを説明したものであり、土地改良事業の推進委員会(公音防除特別土地改良事業推進委員会)において、市営墓地に関して市長の発言がなされたことはないとのことである。
また、同様に意見書においては、市営墓地建設について市役所に寄せられた要望に関する情報の開示を主張しているが、開示請求書に記載された開示を請求する行政文書の内容又は件名からは、単に市営墓地の計画とその推進委員会に関する文言の開示を求めているものと判断することが相当であり、計画がないうえ、それ以上に市営墓地建設について寄せられた市民の要望まで開示を求めていると解することに困難であるから、開示請求の範囲を超えていると考える。
以上、本件は請求文書の特定に関して解釈上の不存在にも当たるものの、実施機関の解釈、決定には特段の不合理な点はなく、妥当である。
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■弁護士を起用したといっても所詮は安中市役所の事務局が運営している審査会です。100%市側の意向を斟酌した内容の答申を踏まえて、安中市長から平成20年7月1日に次の決定書が送られて来ました。
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決定書
異議申立人 安中市野殿980番地 小川 賢 様
上記異議申立人から平成20年4月8日付けをもって提起された安中市情報公開条例に基づく行政文書の不存在決定通知処分に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
主 文
本件異議申立ては、これを棄却します。
不服の要旨
本件行政文書の不存在決定通知処分は、関連書類が不存在であるはずがなく、処分の取り消しを求めるというもの。
決定の理由
平成20年2月15日に岩野谷公民館で開催された市政懇談会において、市長が発言したと異議申立人が主張する市営墓地の計画については、計画そのものが具体化されておらず、また、その推進委員会については、市営墓地に関する推進委員会そのものが存在していないものです。
平成20年3月に作成された安中市総合計画の申にも市営墓地建設について記載されていますが、未だ検討段階であり、具体的な建設計画に関する行政文書はありません。
また、市役所に寄せられた市営墓地建設についての要望に関する情報の開示の主張は、開示請求書に記載された開示を請求する内容又は件名からは、当該情報まで特定できず、当初の開示請求の範囲を超えています。
以上のとおり、市政懇談会の市長発言に関係して、市営墓地の計画しその推進委員会について関連する一切の情報は、不存在であり、よって主文のとおり棄却します。
平成20年7月1日
安中市長 岡田義弘(公印)
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■市政懇談会における岡田市長の発言に関する「一切の情報」を開示請求したにもかかわらず、「当該情報まで特定できず、当初の開示請求の範囲を超えています」と、都合の悪いことは切り捨てる安中市の体質は、今回に限ったことではありません。
岡田市長からの決定書により、市営墓地計画については、岡田市長が自ら事実無根の発言(=虚言)を行なったことが裏付けられる結果となりましたが、この市営墓地計画については別途、安中市議会でも取上げられたことがあります。
平成20年10月28日付発行の安中市議会だより第12号「一般質問」の3ページ目に、「公営交通とゴミ問題と市営墓地について」市議の質問に対する執行部の答弁で、市営墓地に関連して「市有地である土地開発基金の土地は、現在51カ所、20万5千平方メートル余あります。取得後十数年経過している土地もあり、整理し見直しを考えています」と掲載されたからです。
そこで、当会は、「当該市有地に関する一切の情報(所在地、面積、評価額、取得経緯、取得後経過年数、土地現況に関する情報を含む)」について、平成20年11月9日付けで情報公開を行ないました。
■この公開請求に対する開示は同年11月21日に行なわれました。開示された情報によりますと、安中市の土地開発基金の平成20年3月末現在の保有市有地は次のとおりとなっています。
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【安中市土地開発基金一覧(20年3月末現在)】
番号/名称・用途/所在地/面積(㎡)/取得金額(円)/登記年月日/現況等
1/公共用地/中宿字柳町116-1他2筆/288.00/722,830/昭和46年9月30日/雑種地
2/公共用地/安中字芸ノ宮3711-6/426.00/1,429,245/昭和47年6月8日/(畑)
3/公共用地/安中二丁目字地尻2526-1/462.95/1,479,442/昭和63年11月7日/スクールバス車庫
4/公共用地/安中三丁目字西町4-1他1筆/223.71/2,752,889/昭和49年9月27日/(駐車場)
5/公共用地/高別当字乙矢頭336-1他1筆/1,137.90/10,194,832/昭和55年2月29日/放置自転車保管場所
6/老人ホーム建設用地/郷原字富士谷津1614-5他21筆/19,900.23/32,303,489/昭和47年1月29日/山林、原野
7/公共用地(街路)/安中三丁目字西町60-5他1筆/105.83/4,710,426/平成1年3月3日/武家長屋
8/代替用地(街路)/安中二丁目字横町2582-1他1筆/492.24/26,827,080/平成1年6月9日/うんどう遊園
9/公園用地縁の大地/岩井字西ノ平946-1/1,186.00/11,622,800/平成1年6月29日/(緑の大地記念碑公園)
10/公共用地(街路)/安中三丁目字西町48-1/165.86/8,973,026/平成1年9月8日/駐車場
11/公共用地(街路)/安中二丁目字地尻2500-1他2筆/687.06/51,565,808/平成3年10月2日/公用車駐車場
12/安中公民館駐車場/安中字天神前3827-1/957.67/50,759,040/平成4年1月8日/雑種地
13/老人スポーツ広場/安中字上川原3873-1他1筆/2,962.00/16,313,000/平成4年4月23日/駐車場
14/会計検査院研修所(排水路)/嶺字前原l00-6/366.00/460.00/平成4年6月4日/原野(排水路)
15/すみれヶ丘周辺整備事業緑地帯/中野谷字大下原3584-4/9,019.45/34,743,370/平成4年9月22日/山林
16/都市公園(一本木親子ふれあい広場)/安中字一本木4022/2,671.00/97,017,300/平成4年11月27日/雑種地
17/総合体育施設建設用地/安中字大島田1555-5他4筆/4,371.00/44,380,000/平成4年11月27日/安中市総合スポーツセンター
18/安中南地区区画整理事業用地/安中字上川原3914-1/525.00/20,232,500/平成5年9月21日/雑種地
19/地方改善施設整備事業代替用地/原市字諏訪3124-1/255.00/1,576,097/平成6年4月21日/原野
20/都市公園鷲宮街区公園用地/鷺官字吹上1465他1筆/2,429.00/29,294,492/平成6年6月17日/雑種地
21/安中工業団地内施設建設用地/郷原字大里3008-2/353.15/8,428,300/昭和54年4月17日/雑種地
22/北陸新幹線多目的広場用地/秋間みのりが丘2277-1他3筆/5,480.63/40,912,616/平成8年1月10日/雑種地
23/西毛総合運動公園用地/安中字下高別当5275他3筆/1,030.00/10,903,952/平成8年3月6日/西毛総合運動公園
24/街路事業用地(駐車場用地)/原市二丁目字鍛冶村1263-1/248.00/11,556,800/平成8年9月13日/雑種地
25/街路事業用地(資材置場用地)/原市字悪途東494-1/397.00/20,654,000/平成8年10月1日/雑種地
26/街路事業用地(駐車場用地)/原市二丁目字鍛冶村1263-4/154.00/6,344,800/平成9年1月31日/雑種地
27/街路事業用地(広場用地)/簗瀬字東原690-1/247.37/4,977,813/平成8年10月28日/雑種地
28/小間地区農村公園用地/安中字小間884-1他1筆/3,000.00/21,000,000/平成12年7月17日/雑種地
29/街路事業用地(駐車場用地)/原市二丁目字鍛冶村1260-1/139.33/5,197,009/平成9年8月7日/雑種地
30/街路事業用地(駐車場用地)/簗瀬字八幡平749-2/168.00/6,854,400/平成10年7月6日/雑種地
31/街路事業用地(代替用地)/簗瀬字八幡平749-4/172.89/7,053,912/平成10年12月17日/雑種地
32/街路事業用地(代替用地)/磯部四丁目字寺西1088-1他2筆/489.29/24,219,855/平成11年2月3日/雑種地
33/幹120号線代替用地/原市字悪途東431-4他1筆/387.54/13,563,900/平成11年3月8日/雑種地
34/幹120号線代替用地/原市字悪途東429-1/39.92/1,996,000/平成11年4月30日/雑種地
35/西毛広幹道用地/下秋間字原貝戸525-1他4筆/1,690.00/15,210,000/平成14年5月21日/雑種地
36/磯部原市線代替用地/磯部四丁目字西裏1068-3他1筆/88.51/5,124,729/平成11年9月13日/雑種地
37/街路代替用地/磯部四丁目字西裏1068-5他3筆/528.27/28,380,348/平成12年7月11日/雑種地
38/雉子ケ尾樫山線用地/中秋間字三角谷津2485-1/2,081.00/0/平成12年8月9日/山林
39/アクセス道路用地/下秋間字沼田772-2他6筆/3,125.00/28,125,000/平成14年5月21日/雑種地
40/西毛広幹道用地/下秋間字沼田776-13他7筆/3,077.00/27,693,000/平成14年5月21日/雑種地
41/街路代替用地/磯部四丁目字寺西1071-1他1筆/68.67/3,708,180/平成13年10月1日/雑種地
42/アクセス道路用地/下秋間字沼田800-5他8筆/3,302.00/29,718,000/平成14年5月21日/雑種地
43/西毛広幹道用地/下秋間字沼田776-1他6筆/2,903.00/26,127,000/平成14年5月21日/雑種地
44/市道岩260号線道路改良用地/岩井字東山412-4他6筆/1,338.67/31,699,703/平成14年5月30日/雑種地
45/磯部駅前公共駐車場整備事業用地/磯部一丁目字赤木前203-6/274.24/18,758,016/平成14年9月5日/雑種地
46/磯部原市線代替用地/簗瀬字八幡平748-3他1筆/112.55/4,749,537/平成4年10月24日/雑種地
47/街路代替用地(磯部原市線)/原市二丁目字上町南1113-4他2筆/121.37/4,612,060/平成17年1月6日/雑種地
48/安中榛名駅駐車場用地/東上秋間字神水2508-1他2筆/423.00/7,936,590/平成17年10月4日/駐車場
49/公共用地/横川字中道下327-4他6筆/2,378.27/56,810,033/平成4年2月25日/(駐車場、駐在所)
50/碓氷峠鉄道施設用地/坂本字愛宕山下981-5他105筆/122,074.03/45,730,832/平成6年1月10日/碓氷峠鉄道施設用地
51/障害者福祉ふれあいセンター用地/新堀字権現堂372-1他1筆/614.08/18,941,496/平成14年10月22日/障害者福祉ふれあいセンター
計/面積205,138.68㎡/取得金額984,345,547円
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これをみると、取得土地の総面積は20ヘクタール、金額合計は10億円に上ります。中には、異常に高い単価の土地も見受けられ、また40年近く塩漬けになっている土地もあり、タゴ事件でにっちもさっちも行かない安中市土地開発公社の保有する塩漬け土地以外にも、相当怪しげな土地が、土地開発基金の名の下に存在していることが分かります。
しかし、市営墓地に使えそうな数ヘクタール規模の土地は、上表で50番の碓氷峠鉄道施設用地(坂本字愛宕山下の12.2ヘクタール)しかありません。その次に広い土地は、6番の老人ホーム建設用地(郷原字富士谷津の1.99ヘクタール)で、あとはいずれも1ヘクタール以下です。
したがって、議会での岡田市長の答弁もでまかせであることが分かります。
■その後、平成20年12月に入り、再び市営墓地に関する情報が浮上しました。地元情報筋によると、最近、地元の岩野谷地区の区長会で、安中市側から、市営墓地計画について正式に話があったということです。そこで、12月10日付けで「この話に関係して、市営墓地の計画に係る一切の情報」を安中市に開示請求しました。
その結果、12月22日に次の内容で情報開示がされました。
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【市からの補足説明】
平成20年6月頃、岩野谷地区住民より、市長に、直接、市営墓地の要望がありました。(口頭での要望のため、文書等はありません。)
このため、11月11日から12日にかけて開催された、安中市区長会の研修視察に市長が出席し、その際に岩野谷地区代表区長等に相談したところ、12月5日に開催の岩野谷地区区長会議に出席して、市営墓地建設に係る意向を確認することとなりました。
なお、12月5日の岩野谷地区区長会議での会議内容については、市としては、意向確認を依頼したのみで、市主催の会議ではないので記録文書はありません。
【起案用紙】
年度 平成20年度
文書種類 発
文書番号 第18430号
保存年限 3年
受付年月日 平成20年12月3日
保存期限 平成24年6月1日
起案年月日 平成20年12月3日
廃棄年度 平成24年度
決裁年月日 平成20年12月3日
分類番号 大5 中2 小3 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称 庶務書類
完結年月日 平成21年5月31日
分冊名称 庶務書類
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境推進課環境衛生係 職名 課長補佐 氏名 竹内克美 内線(1123)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・原田 課長・多胡 係長・竹内 係・- 公印-
関係部課合議
課内供覧 廃棄物対策係長・真下
宛先 岩野谷地区代表区長ほか関係区長
差出人 安中市長 岡田義弘
件名 市営墓地建設に係る意向確認について
上記のことについて、次のように実施してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、市営墓地建設については、安中市総合計画において建設を計画しておりますが、その具体的な場所、規模、建設時期等については、現時点では未決定であります。このたび、岩野谷地区より要望がありましたので、区長会議に出席し、別紙により地域の意向を確認したいがよろしいか伺います。
記
1.日時 平成20年12月5日(金)13時30分~
2.場所 岩野谷地区公民館 会議室
3.出席予定者 岡田市長、原田市民部長
【別紙】
平成20年12月5日
岩野谷地区 赤見代表区長ほか関係区長様
安中市長 岡田義弘(環境推進課)
市営墓苑建設についての確認(通知)
日頃より、安中市行政につきましてご指導、ご協力を賜りまして感謝申し上げます。ご承知のとおり安中市の新総合計画にも計画されております公営墓苑建設につきまして、市民の皆様、議会等々より要望が多く出されております。この事業は地権者はもちろんその地域の皆さんのご理解ご協力をいただかなければならない事業であります。
今回この地域より墓苑の建設要望がありましたが、市といたしまして地域住民の皆さんの意向確認をさせていただきたいと思います。来年の3月末日ごろまでに地域としての意向が確認できればと考えております。よろしくお願いいたします。
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■平成21年元旦の北野殿地区における岡田市長の新年挨拶のなかで、市営墓地に対する岡田市長のなみなみならぬ“熱意”が示されましたが、以上のような経緯を踏まえての発言とみられます。
それにしても、サイボウ環境㈱の廃棄物処分場の進入道路といい、㈱オサカベ自動車の整備工場向けの進入道路といい、東京ガス㈱の高圧ガス導管埋設工事といい、特定の私企業のために多用される安中市の手法には、私企業との密約の存在が窺えます。地元住民の知らないうちに、地元区長や代表区長に同意書や陳情書を書かせている安中市の特異な手法が、今回の市営墓地計画の場合にも遺憾なく発揮されている形となっています。
岡田市長によれば、「平成20年6月頃、岩野谷地区住民より、市長に、直接、市営墓地の要望があった。しかし、口頭での要望のため、文書等はない」として、12月5日に地元岩野谷地区区長会の席上、配下の赤見代表区長に、市営墓地について協議の俎上に上げさせたのです。さらに、平成21年元旦に、お膝元の北野殿公会堂での新年会で、安中市環境課の職員に描かせたという地図まで用意して、市営墓地計画推進をぶち上げました。
■なぜこれほどまでに、岡田市長は、北野殿地区での市営墓地計画にこだわるのでしょうか。北野殿地区の景観の素晴らしさが墓地の立地に最適だとしていますが、東邦亜鉛公害による高濃度のカドミウム、鉛、砒素、亜鉛等の重金属汚染土地であることは、一言も発していません。
そのため、「これほどしつこく東邦亜鉛安中精錬所の隣接地に市営墓地を誘致したがるのは、実は、東邦亜鉛のためではないか」。地元住民の間にはこのような警戒心が高まっています。協立精工㈱の新工場を、東邦亜鉛の変電所跡のすぐ北側に建設させたのも、オサカベ自動車の整備工場を、東邦亜鉛の廃棄物埋め立て場のすぐ隣に誘致したのも、全て、東邦亜鉛の周辺の公害防除対策の対象となっている重金属汚染エリア内にあります。今回、市営墓地も東邦亜鉛に隣接した場所に誘致することで、さらに数ヘクタールの施設が汚染土壌の上に建つことになります。
■このことにより、公害防除対策の対象地が実質的に減少するため、汚染対策の費用の相当部分を負担する東邦亜鉛㈱にとっては、大きなメリットがあります。岡田市長は、安中市議時代から東邦亜鉛とは密接な関係にあり、東邦亜鉛も政治資金を供給することで、いまや首長として君臨する岡田市長の期待に応えているわけです。
自ら汚染土壌に悩まされてきた地元に長年住み続け、公害問題の本質を知り尽くしている立場の岡田市長ですが、いつしか東邦亜鉛に魅入られてしまったかのようです。公害除去より、公害温存重視の姿勢がますます顕著になっているのがその証左です。
平成21年新年会で地元住民らから「市営墓地などより土壌汚染除去事業が先決だ」と言われてタジタジとなった岡田市長ですが、さっそく4月の新年度から、配下の岩野谷地区代表区長を操って、区長会で合意決議をでっち上げ、それをベースに、後は市役所の職員に都合よく手続書類を作成させて、しゃにむに市営墓地推進に突き進むのではないか。そのような不安を、半世紀以上にわたり東邦亜鉛公害に痛めつけられてきた北野殿の住民は抱いているのです。
【ひらく会・カドミウム汚染土壌調査班】
写真上:フル稼働中の東邦亜鉛安中精錬所。受託生産分も含めて、亜鉛生産量は年産12万トンを超えると見られる。と同時に、副生物のカドミウム、鉛、砒素を含んだ塵も、周辺に降下煤塵として降り積もることになり、半世紀以上に亘る操業で周辺土壌汚染が著しい。
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