市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

鉛・ヒ素入りスラグ問題!…箕郷町の松之沢にある岡田興業のスラグ置き場の実態と群馬県の節穴検査

2019-03-17 22:31:00 | スラグ不法投棄問題
■高崎市や榛東村の道路や駐車場、公園などから環境基準を大幅に超えた鉛やヒ素が含まれている建設資材が発見されています。2018年9月18日みさと芝桜公園の駐車場▽公園付近の路上▽善地梅林広場の駐車場▽みさと梅公園蟹沢駐車場が鉛やヒ素だらけだと報道されました。これらの一部は昨年末までに一応撤去されましたが、まだ岡田工務店のソーラー発電施設の造成地には膨大な有毒スラグが残置されています。
 そのスラグは安中市の東邦亜鉛安中製錬所から運ばれてきましたが、直接造成地に運んだものもあれば、一旦仮置きされていた可能性も当然否定できません。その場所として岡田興業の岩石採取場の存在がクローズアップされています。

情報開示を受けた高崎土木事務所のある台町の合同庁舎2階の案内図。
 大同特殊鋼の場合、鉄鋼スラグを全量引き取らせていたのは佐藤建設工業でしたが、同社は渋川市村上に砕石場を所有していました。同様に、東邦亜鉛の非鉄スラグを大量に引き受けていた岡田工務店も高崎市松之沢の榛名山の中腹に岩石最終場として4万5850㎡を保有していました。この場所については次のブログ記事をご覧ください。
○2019年2月24日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その2
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2885.html

 この記事のなかに、次の写真があります。


門の横には「岩石採取標識」という看板が設置されていました。この標識を設置したのは、群馬県県土整備部より非鉄スラグを撤去させられた岡田工務店の兄弟会社の(有)岡田興業という会社であるらしい。なんか怖くなってきましたね、今日のところはさっさと帰りましょう。

 その「岩石採取標識」の看板に書かれていた情報をもとに、当会では次の公文書開示請求を2月25日付で群馬県知事に提出しました。

*****公文書開示請求書*****ZIP ⇒ j.zip
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
高崎市箕郷町松之沢32-1に設置された「岩石採取標識」によれば、(有)岡田興業(電話027-371-8880、代表者:岡田久雄)が平成2年6月25日第420号で登録し、平成29年12月11日高土第30157-4号により採取認可を取得し、現在、平成30年2月25日~平成35年2月24日の期間、岩石を採取していることがうかがえる。ついては、この岩石採取に係る次の情報。
(1) 採石法に基づく手続き書類一式(申請書、添付書類、その他、県知事あてに報告等ないし県知事から指導等行った書類があればそれらを含む)。
(2) 岩石採取計画で登録した場所に、採取した岩石以外の物質(たとえば有害物質を含むスラグや、再生砕石の加工で生じた残渣などの産業廃棄物)を搬入し存置し搬出したりすることができるのか、それともできないのかがわかる情報。

**********

 この結果、3月13日に次の情報が高崎土木事務所で開示されました。

※1-【平成30年9月28日回議用紙】平成30年度上期岩石採取場の一斉立入検査の実施結果について(報告)
ZIP ⇒ 2019031301a_okadakogyou_saisekiba_kensakekka20180928.zip
2019031301b_okadakogyou_saisekiba_kensakekka20180928.zip

※2-【平成29年12月8日回議用紙】岩石採取計画認可
ZIP ⇒ 2019031302_okadakogyou_saisekiba_ninka20171208.zip

※3-【平成29年12月4日簡易回議用紙】岩石採取計画認可申請書/災害防止に関する意見書
ZIP ⇒ 2019031303_okadakogyou_saisekiba_takasakisi_ikensho20171208.zip

※4-【平成29年11月16日簡易回議用紙】岩石採取計画認可申請書/高崎市長への通知・砂防課長への報告
ZIP ⇒ 2019031304_okadakogyou_saisekiba_sichoutuuchi_saboukachouhoukoku20191127.zip

※5-【平成29年10月25日提出】採取計画認可申請書(岡田興業→群馬県知事)
(P01) 採取計画認可申請書表紙
(P02) 岩石採取場の区域
(P03) 岩石の種類及び数量、採取期間、採取方法・設備等
(P04) 従業員数及び採取用機械、火薬の使用、破砕選別の方法
(P05-06) 洗浄水、災害防止方法・施設
(P07) 岩石賦存状況、岩石用途、廃土・廃石堆積方法
(P08) 管理事務所、監督方法
(P09) 搬出方法・交通事故防止方法
(P10) 砕石跡地整理計画書
(P11-16) 土量計算書総括表
(P17) 採石業者登録簿変更登録通知書
(P18) 登録事項変更届書
(P19) 砕石業務管理者等勤務証明書
(P20) 誓約書(B)/採石法第32条の4第1項
(P21) 採石業務管理者試験合格証/上原章光(第■■■■号)
(P22) 採石業務管理者試験合格証/藤井儀和(第■■■■号)(再交付)
(P23-26) 証書?(全面黒塗り)
(P27) 採石業務管理者試験合格証/上原章光(第1067号)×
(P28-31) 証書?(全面黒塗り)
(P32) 開発行為期間延長届出書H29.5.20/岡田興業→西部環境森林事務所長
(P33) 岩石採取工事工程表H29.5.26/H26.8~H31.12/有限会社さくら測量設計事務所
(P34-35)賃貸借契約書H29.10.6/貸主・岡田工務店→借主・岡田興業
(P36) 岩石採取事業に関する協定書H29.8.26/甲・松之沢区長+はるな郷⇔乙・岡田興業)
(P37) 全部事業証明書(箕郷町松之沢613)
(P38-39) 全部事項証明書(箕郷町松之沢629-2,3)
ZIP ⇒ 20190313050139_okadakogyou_saisekiba_sinseisho20171025.zip
(P40-42) 公図写(箕郷町松之沢613)
ZIP ⇒ 20190313054042_okadakogyou_saisekiba_kouzu20170524.zip
(P43) 公図写(箕郷町松之沢613)
ZIP ⇒ 201903130543_okadakogyou_saisekiba_kouzu20170524.zip
(P44) 公図写(箕郷町松之沢629番2)
(P45)公図写(箕郷町松之沢613)
ZIP ⇒ 20190313054445_okadakogyou_saisekiba_kouzu20170524.zip
(P46) 賦存状態図 ※注:岩石ではなく、土砂となっている。
(P47) 緊急連絡表
(P48) 災害星対策の発破注意看板
(P49) 工事工程表(平成30年許可の日より5ヵ年)(H30.1~H31.12)
(P50) 工事工程表(平成30年許可の日より5ヵ年)(H32.1~H33.12)
(P51) 工事工程表(平成30年許可の日より5ヵ年)(H34.1~H35.12)/現在有効な許可期間(H26.8.25~H30.2.24採石法、H27.8.6~H31.8.24林地開発) ※注:あと4年9ヵ月もスラグ置き場に使うつもり?
ZIP ⇒ 20190313054651_okadakogyou_saisekiba_schedule_etc.zip
(P52) 写真撮影方向位置図
ZIP ⇒ 201903130552_okadakogyou_saisekiba_satueihoukou.zip
(P53-58)
ZIP ⇒ 20190313055355_okadakogyou_saisekiba_shasin.zip
20190313055658_okadakogyou_saisekiba_shasin.zip

※6-図面一覧
6-01 位置図・運搬経路図
ZIP ⇒ 201903130601_okadakogyou_unpankeiro.zip
6-02 区域図・付近状況図
ZIP ⇒ 201903130602_okadakogyou_fukinjoukyou.zip
6-03 現況平面図・求積図
ZIP ⇒ 201903130603_okadakogyou_kyuusekizu.zip
6-04 縦断面図
ZIP ⇒ 201903130604_tatedanmenzu.zip
6-05 横断面図 1/6
ZIP ⇒ 201903130605_yokodanmenzu1.zip
6-06 横断面図 2/6
ZIP ⇒ 201903130606_yokodanmenzu2.zip
6-07 横断面図 3/6
ZIP ⇒ 201903130607_yokodanmenzu3.zip
6-08 横断面図 4/6
ZIP ⇒ 201903130608_yokodanmenzu4.zip
6-09 横断面図 5/6
ZIP ⇒ 201903130609_yokodanmenzu5.zip
6-10 横断面図 6/6
ZIP ⇒ 201903130610_yokodanmenzu6.zip
6-11 排水計画平面図、防災計画平面図、災害防止に必要な施設計画図
ZIP ⇒ 201903130611_haisuibousaikeikaku.zip
6-12 洪水調整池の計算
ZIP ⇒ 201903130612_chouseiike.zip
6-13 構造図
ZIP ⇒ 201903130613_kouzouzu.zip
6-14 採掘跡地利用計画平面図
ZIP ⇒ 201903130614_atochiriyou.zip
6-15 プラント平面図
ZIP ⇒ 201903130615_plant_heimenzu.zip
6-16 プラント関係図(フローシート・立面図)
ZIP ⇒ 201903130616_plant_kankeizu_flowsheet.zip
6-17 プラント関係図(配置図・立面図)
ZIP ⇒ 201903130617_plant_kankeizu_haichizu.zip

■それにしても、群馬県の高崎土木事務所が採石法に基づき、岡田興業の砕石採取場の一斉立ち入り検査を実施したのは2018年9月28日でした。

 当時、この場所には大量の非鉄スラグ様の得体のしれない資材が残置されていたことは当会の当時の調査でもあきらかです。次のブログ記事をご覧ください。
○2018年10月26日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市内の多数の公益施設に投棄された非鉄スラグの早期撤去を高崎市長に要請!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2793.html

 昨年30年9月28日に群馬県高崎土木事務所の施設管理係の尾身政之主幹が実施した立入検査結果表を見ると、25項目のうち検査を実施した23項目すべてが評価「A」となっています。

 そして許可期間は平成35年2月24日となっており、このままですと岡田工務店・岡田興業はあと4年間もこの場所を東邦亜鉛安中製錬所のためのスラグ置き場として使用できることになります。

 なぜなら、立入検査時の写真をみると、東邦亜鉛由来と思しき有毒スラグが大量に山積みされているにもかかわらず、まったく検査員の目に入らなかったからです。

 これでは群馬県の検査員の目が節穴だといわれても仕方がないでしょう。せめて群馬県や高崎市の職員は、週に一度は立入検査をしてほしいものです。







【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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館林市選出県議の公選法違反に係る告発を前橋地検が起訴猶予としたため現在検察審査会で審査中

2019-03-17 17:18:00 | 政治とカネ
■館林選出の多田善洋県議が、地元有権者の親族の葬儀に生花を贈った事件で、当会会員で館林支部長が2018年7月20日付で公選法違反だとして告発していたところ、同12月20日付で前橋地検から「処分通知書」が到来し、不起訴処分になったことが判明しました。そこで当会会員は、不起訴処分の理由について同12月22日付で前橋地検に「不起訴裁定主文及びその理由についての確認請求」を提出したところ、同12月27日付で「不起訴処分理由告知書」が地検から届きました。この結果に納得できなかった当会会員は、2019年1月16日付で前橋検察審査会に「審査申立書」を提出しました。すると、同1月21日に受理通知があり、意見書が出せるというので2月16日付の意見書を提出したところ、2月22日に事務連絡が来ました。現在も、前橋地裁にある前橋検察審査会で本件が審理中と思われます。

来る3月29日(金)告示、4月7日(日)午前7時から投票開始予定の群馬県議選で館林地区から出馬が予想される3候補についての記事(上毛新聞3月12日朝刊)。


 なお、この事件に関する当会のブログ記事は次を参照ください。
○2019年1月16日:館林市選出県議の公選法違反にかかる告発について前橋地検が不起訴処分「起訴猶予」決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2863.html

 また、この事件を追及している当会会員(館林市支部長)のブログ記事をご覧ください。
○2018年5月16日:地元県議 公職選挙違反をどうする。
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1101.html
○2018年6月7日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その2
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1123.html
○2018年7月28日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その3
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1171.html
○2018年7月29日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その4
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1172.html
○2018年8月6日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その5
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1180.html
○2018年12月24日:検察から県議の公職選挙法違反棄却の連絡
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1302.html
○2018年12月25日:検察から県議の公職選挙法違反棄却の連絡 その2
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1303.html
○2018年12月30日:検察から県議の公職選挙法違反(不起訴処分理由告知書)が届く
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1308.html
○2019年3月14日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1381.html
○2019年3月15日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る その2
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1382.html
○2019年3月16日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る その3
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1383.html

■この事件は、昨年5月に提起され、県警にも相談した結果、所轄の館林署に告発状を提出するように指示があり、その後、当会会員が粘り強く交渉した結果、警察が告発状を受理し、その後、前橋地検に送検し、地検で罰状について慎重に検討し判断した結果、不起訴処分(「起訴猶予」)となったものです。

 しかし、当会会員が起訴猶予の理由を前橋地検の検事に質したところ「初犯だから」という理由で、「お咎めなし」とされたことが判明しました。ところが多田県議は、これまでにもなんども公選法違反を、なかば常習的に繰り返してきており、この点が見過ごされているとして、検察審査会に審査申立てをしたものです。

*****審査申立書*****

<P1>
             審 査 申 立 書

                  2019年(平成31年)1月16日
〒371-8531前橋市大手町三丁目1番34号
前橋検察審査会 御中

第1 申立の趣旨
 被疑者多田善洋につき、公職選挙法違反で「起訴相当」の議決を求める。

第2 申立の理由
1 審査申立人
 住 所  群馬県館林市台宿町1-31
 職 業  市民オンブズマン群馬会員(館林支部長)
 フリガナ  コバヤシコウイチ
 氏 名  小 林 光 一    印
 電 話  090-2231-4601
 F A X  0276-72-1454

2 罪   名
 公職選挙法違反

3 被 疑 者
 住 所  群馬県館林市本町4-14-1
 職 業  群馬県議会議員
 フリガナ  タ ダ ヨシヒロ
 氏 名  多 田 善 洋

4 不起訴処分年月日
 平成30年12月20日

5 不起訴処分をした検察官
 前橋地方検察庁 検事 寺 尾 智 子

6 被疑事実の要旨
(1) 収集した情報によれば、群馬県館林選挙区選出の被疑者の名前を記した生花が、平成30年5月13日葬儀の島田彦三氏の葬儀において、確認された。当該行為は政治家の寄付行為に当たる。
(2) 罪名及び罰条
 公職選挙法第199条の2第1項及び第2項(政治家の寄付の禁止)。


<P2>
7 検察官の処分
 前橋地方検察庁は、多田善洋に対する上記6(1)の事実を起訴猶予として、平成30年12月20日付で、不起訴とした。

8 不起訴の処分の不当性
(1) 現職の公職者らが、自らの選挙区内で行ったこのような寄附行為は、親族等に対してする場合を除き、いかなる名義でする場合も、公職選挙法で禁止されている行為である。
(2) 本被疑事件の告発人であり審査申立人である小林光一は、これまで3度、公職選挙(館林市長選挙1度、館林市議選3度)に立候補したが、その際、立候補予定者を対象として開かれた事前説明会で、毎回、館林署刑事課長による公職選挙法の遵守に関する講義を拝聴し、選挙制度の公平性、透明性を担保する公職選挙法の意義を熟知している。
(3) 総務省と(財)明るい選挙推進協会が各自治体の選挙管理委員会に配布しているパンフレットによれば、“みんなで徹底しよう「三ない運動」”として、その筆頭に「政治家は有権者に寄付を贈らない」と明記してあり、「政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます」とあり、「これによって処罰されると、公民権停止の対象となります」として、明るい選挙の実現のために、寄附禁止のルールの遵守を厳しく求めている。
(4) 今後、同様な違反行為が発覚した場合、今回の被疑事件により不起訴処分が前例として定着してしまうことも懸念され、立候補者の信条として公職選挙法遵守に関する緊張感が縮減されることにもなりかねず、今後に禍根を残しかねない。
(5) さらに審査請求人は、1月7日午後1時に前橋地検を訪れ、告発人として、なぜ起訴猶予になったのか、その理由説明を検察官に求めたところ、対応した若い検察官(氏名不詳)は、「理由について被疑者は、『先代からつきあいのある親しい方だったので、枕花をたまたま献花した』と云っている。そのため、初犯ということで、今回は起訴を見送った」という趣旨の説明を審査請求に対して行った。
 これに対して審査請求人は、「しかし実際は目にしている限り、のべつ幕なしに公選法違反行為が頻発している。これまでも、後援会主催の宴会を有権者対象に開催した際にも、費用の半額を自己負担するなど、警察に報告した経緯がある。今回の違反行為についても、たまたま葬儀の様子を納めたビデオに映っていた被疑者の名前の書かれた枕花の場面を見つけたことから審査請求人は、『これはまずいのではないか』と直感して、告発に至った」旨を検察官に説明した。ところが、検察官は「たまたま初犯だった」と判断し、一方、審査請求人は「のべつ幕なし」と主張したまま平行線をたどり、検察官からは結局前述以上の納得のいく理由を得られないままに終わった。
 告発人である審査請求人に対して、こうした実情に反した不起訴処分理由の


<P3>
説明では、起訴猶予が情状によるものか、政治的な圧力によるものか、判然としない。
9 結論
 よって、申立の趣旨記載のとおり申立する次第である。
                        以上
**********

■すると前橋検察審査会から、2019年1月21日付で、次の受理通知が送られてきました。

*****審査申立て受理通知*****

                      平成31年1月21日
審査申立人 小 林 光 一 殿

                    前橋検察審査会

   審査申立ての受理について(通知)
 あなたから提出された審査申立書は,1月18日付けで平成31年前橋検察審査会審査事件(申立)第1号(被疑者:多田善洋)として受理しました。
 本件について,意見書等を提出できますが,その際は,当検察審査会事務局あてに,平成31年2月22日までに提出してください。
 おって,検察審査会の行った議決に対しては,不服を申し立てることはできませんので,予め御承知おきください。
                記
(問い合わせ先)
  〒371-8531
  群馬県前橋市大手町三丁目1番34号
    前橋検察審査会事務局
      電話番号 027-231-4275(内線470,471)
**********

■意見書等を提出できるというので、当会会員は、地元の菩提寺の本堂建て替えの際に、多田議員が1000万円を寄付したとの匿名情報をもとに実際に昨年の2018年11月23日に当会代表とともに同寺を訪れ、同寺の住職と護持会の会計係だという副住職に面談しました。その結果、多田県議の親族が寄付をしたことが判明しました。

 地元の有権者に対する寄付行為は、たとえ本人でなくても、政治家の秘書や配偶者などの親族が結婚披露宴や葬儀に代理出席して政治家の祝儀や香典を親族でない者に対して供与すると罰せられます。

 今回の多田県議の親族による菩提寺への寄付行為については、この観点からチェックする必要があると思われます。
【3月18日追記】
この事件について群馬県選挙管理委員会に確認したところ、父親が菩提寺に寄付をすることは、候補者本人とは人格がことなるので、父親が候補者の代理や後援会幹部の立場で寄付をしていないかぎり、ただちに公選法に抵触するとは言えないとするコメントがありました。


当会会員が検察審査会に意見書の添付資料として提出した文書(抜粋)

■当会会員がこうした内容の意見書を提出したところ、2月22日付けで、前橋検察審査会から次の内容の事務連絡が送られてきました。

*****検察審査会からの事務連絡*****

                      平成31年2月22日
審査申立人 小 林 光 一 殿

                    前橋検察審査会

          事 務 連 絡

 2月16日作成日の意見書を,2月21日付けで受理いたしました。
 ご存知のとおり,検察審査会制度は,検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを,選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。
 ところで,提出された意見書は,新たな被疑事実について,調査することを,検察審査会にお願いする趣旨と解釈できます。そのように理解しますと,前記制度趣旨の範囲外になると考えられますので,御承知おきいただければと思います。
 なお,受理した意見書及び添付資料は,本件申立事件の審査資料とさせていただきます。

(問い合わせ先)
  〒371-8531
  群馬県前橋市大手町三丁目1番34号
    前橋検察審査会事務局
      電話番号 027-231-4275(内線470,471)
**********

 以前にも述べた通り、この「不起訴処分」というのは、検察官が被疑者を起訴しないという決定をしたことと意味しますので、被疑者は刑事裁判にかけられることがありません。晴れて「無罪放免」になったのとほぼ同じことになります。したがって、多田県議の経歴に公式に汚点がつくことはありません。

 しかし、不起訴処分にした理由について、前橋地検では次の4種類のち「起訴猶予」に該当するとしました。
 「罪とならず」
 「嫌疑なし」
 「嫌疑不十分」
 「起訴猶予」

 それぞれについて分析してみます。

○罪とならず
 この「罪とならず」は、そもそも犯罪の構成要件に該当しない場合です。通報を受けて、警察が「刑事事件」と判断して検察官に送致したけれども、検察官がよく調べてみると、犯罪が成立していなかった、というパターンです

○嫌疑なし
 この「嫌疑なし」は、犯罪を認定する証拠がない場合や、人違いのケースです。警察が間違えて逮捕した「誤認逮捕」のケースでも、「嫌疑なし」となります。嫌疑がないのに逮捕してしまったということになりますから、警察にとってはメンツを失いかねない不起訴理由です。

○嫌疑不十分
 この「嫌疑不十分」は、「嫌疑がないわけではないけれども、立証するだけの証拠が不十分」だという意味です。たとえば、窃盗犯として逮捕してはみたものの、いざ調べてみると、十分な証拠を発見することができず、このまま起訴しても有罪にすることができない場合などに、嫌疑不十分となります。嫌疑不十分となる事件の多くは身柄事件です。この場合、被疑者の身柄を勾留したまま捜査が進められますが、身柄勾留できる期間は最大23日間に限定されます。この中で、勾留期間は20日間のみですから、その20日の間において、検察官は裁判を維持するだけの証拠を集める必要があります。この期限が切れてしまうと、被疑者を釈放するか不起訴処分にするしかありません。そして、嫌疑不十分となって不起訴になれば、被疑者は同じ罪によって逮捕される心配はなくなります。

○起訴猶予
 この「起訴猶予」は、犯罪を犯したことが事実であり、その証拠もあるけれども、被疑者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、社会に戻したときの更生可能性などに鑑みて、検察官が裁量によって起訴を見送ることです。たとえば、比較的軽い犯罪で、被害者と示談ができている場合などには、起訴猶予になりやすいです。実際に、不起訴処分の9割以上が起訴猶予だといわれています。この起訴猶予の場合、完全に無罪放免になったのではありません。単に「起訴を見送られた」だけであるからです。もし、その後に何らかの事情変更があり、「やはり起訴すべきである」と判断されたら、起訴されてしまう可能性もあります。ですが、実際には、起訴猶予となった場合、後日に起訴される、ということは比較的少ないです。そこで、被疑者としては、被害者との示談や被害弁償、贖罪寄付などをして、できるだけ起訴猶予にしてもらうための対処をしておくことが重要だとされています。

■当会会員は実際に地検を訪れて、なぜ「起訴猶予」扱いにしたのか、その詳しい理由を担当の検事から聴取しました。その結果、当該県議の今回の不起訴処分の理由は「初犯だから」ということが分かりました。

 しかし当会会員によれば、当該県議はこれまでにも、後援会主催の会費制イベントなどでかかった費用の半分を負担することが恒例化していたことなど、およそ「初犯」とは程遠い状況を鑑み、きちんと起訴してもらうことが、再発防止の観点から有効であるとして、検察審査会への審査申立を行う必要があると考えています。

 また、一般常識からいえば、たとえ不起訴処分であっても、起訴猶予の場合は、しばらく謹慎するのが選良としての道義的な対応だと考えるべきです。そうであれば、多田議員の場合、来る4月の統一地方選挙への出馬は控えるのが、選挙民からの信頼回復の獲得に向けた基本的な対応です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「群馬県議会議員 多田善洋」
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**********URL ⇒ http://www.pref.gunma.jp/gikai/s07g_00023.html
【議員の紹介】群馬県議会議員 多田善洋

群馬県議会議員 多田善洋の写真
氏名 多田 善洋(ただ よしひろ)
生年月日 昭和35年3月11日
選挙区 館林市 当選1回
所属会派 自由民主党
郵便番号 374-0024
現住所 館林市本町4-14-1
電話番号 0276-72-7515
FAX 0276-72-7525
【現所属委員会】
厚生文化常任委員会副委員長、公共交通・観光振興特別委員会、議会基本条例推進委員会
【略歴】
昭和53年 佐野日本大学高等学校 卒業
昭和57年 日本大学経済学部 卒業
昭和57年 シャープ(株)入社
平成10年 (株)クリエイト誠和 代表取締役 就任
平成12年 まちづくりを考える研究グループ 会員
平成13年 東毛法人会青年部連絡協議会 会長
平成14年 館林市都市計画マスタープラン策定会議員
平成17年 館林東西駅広連絡通路整備検討会議 会長
平成18年 館林市議会議員初当選
平成19年 館林商工会議所青年部 会長
平成25年 館林商工会議所 常議員
平成26年 館林市議会 副議長
平成28年 館林市議会 議長
平成29年 群馬県議会議員初当選
<モットー>
 今日も生涯の一日なり
<活動報告>
広域合併の推進・実現に向けて活動を行っています。
※多田善洋議員のホームページ(外部リンク)↓
http://www.tadanet.jp/
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