■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、本年末迄に事実上竣工し、来年2月から本格運転が開始されるものと見られます。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。以来、1年9カ月が経過してしまいましたが、いまだに弁論準備が繰り返されている一方で、関電工のバイオマス発電施設は連日放射能を含む排ガスや排水、灰、さらには騒音を周辺環境中に放出しています。こうした中、新年度を迎え、来る4月25日(水)午後4時30分に第8回弁論準備が前橋地裁本館3階31号法廷(ラウンド法廷)で受命裁判官の指揮のもとに当事者である我々原告らと被告群馬県との間で開かれる予定です。それに先立ち、原告住民として本日、準備書面(6)を裁判所と被告訴訟代理人宛に発送したところですが、期を同じくして被告からも第5準備書面が出されました。
*****被告第5準備書面****
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平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
第5準備書面
平成30年4月13日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 関 夕 三 郎
同 織 田 直 樹
同指定代理人 板 垣 哲 夫
同 笛 木 元 之
同 生 方 宏 久
同 武 藤 淳
同 浅 見 淳
同 石 井 米 吉
第1 原告平成30年1月29日付準備書面(5)に対する認否及び反論
1 第1(「被告群馬県と前橋倍音巣燃料株式会社の主たる出資者である株式会社トーセンとの癒着問題について」)について
(1) 第1段落乃至第8段落について
原告主張の事実については,記録簿(甲62)に記載のある限りで認め,主
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張については争う。
一般論として,補助金対象事業について,当該補助金交付の権限を持つ行政機関が,対象事業者に対して助言や提示をすることは,当然のことである。
なお,第6段落において「被告群馬県は・・・忖度した」とあるが,意味不明であり,印象操作を目的とした不適切な主張である。また,「三位一体事業あると言っても過言ではない」(第7段落),「『県民には知らせない』という暗黙の了解」(第8段落)などと極端な表現を用いるが,かかる評価を導きうる前提事実の主張もなく,不適切かつ失当な主張である。
(2) 第9段落について
ア 柱書については争う。
事例①について,群馬県環境影響評価条例(以下,「本件条例」という。)において,同施行規則別表第1に規定される,工場又は事業場の新設又は増設の事業で,規模要件が排出ガス量4万立法(ママ)メートル/h以上に該当する場合,当該事業者には同条例に基づく環境影響評価(以下,「条例アセスメント」という。)を行うことが義務付けられていること,被告が平成27年3月31日付で未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場に係る本件条例施行規則別表第1の適用について,含水率を20%とする運用を決定したことは認め,その余は否認ないし争う。
イ なお,原告は事例①及び②を根拠に「一糸乱れぬチームワークを発揮」など主張するが,原告主張の前提事実からは到底導き出せない評価である。
また,事例②の前橋市が平成28年に出した告示は,「出来レース」であることを導く事実ではないため,主張は失当である。
2 第2(「チッププレス機の不当な言い値で,補助金の詐取が暗黙の了解で堂々と行われている実態問題について」)について
(1) 第3段落乃至第6段落について
平成27年に前橋バイオマス燃料及び前橋バイオマス発電の事業計画が被告に提出されたことは認め,その余は不知。
(2) 第7段落乃至第8段落について
前橋バイオマスにおけるチッププレス機及び計量装置の事業費は認め,その余は否認ないし争う。
原告は,日光バイオマスにおけるチッププレス機及び計量装置にかかるコスト(事業費)を各1億7,500万円及び750万円であると主張する。しか
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し,甲65号証を見ると,括弧内に記載された補助金額は確認できるが,事業費は黒塗りにより確認できない。しかるに,原告はこれを看過し,補助金額の記載を事業費であると断定したうえ,「明らかに補助金の詐取であるとしか言いようがない」などと主張している。このように,原告らは安易に事実を誤認しそれに基づき主張仕手おり、不適切である。
(3) 第8段落及び第10段落について
否認ないし争う。
前橋バイオマス燃料における木質チップ製造量は,年間約7万トンである(甲2)。
3 第3(「被告群馬県の公文書偽造問題について」)について
(1) 第3段落について
認否の必要性を認めない。
なお,原告ら提出の同書面第1の9段落目(事例①)において,「平成27年3月31日付で群馬県環境政策課で決済された・・・」と原告自ら主張しているから、被告が立証する必要はない。
(2) 第4段落について
被告の主張引用部分は認め,その余は争う。
原告らは,被告における平成2おり7年3月31日付の決裁文書(甲44号証)のうち,別紙「未利用材による木質バイオマス発電に係る環境影響評価について」と題する書面について,日付が「27.3.〇」となっていることをもって,公文書として不成立であるなどと主張する。
しかし,次のとおり,同文書は平成27年3月31日に作成された決裁文書であり,同日付の公文書として成立していることは明らかである。すなわち,同文書の1枚目には,「(件名)未利用材による木質バイオマス発電の環境アセスメントについて」,「(伺い)・・・運用を別紙のとおりとしてよいでしょうか」と記載され,さらい同文書2枚目には「(決定内容)・・運用を別紙のとおり定める」と記載されている。これを受け,同文書3枚目が「別紙」として添付されており,運用の内容が記載されている。そして,この別紙には,手書きで「(案)」と記載されていることからも明らかなように,別紙に日付が記載されていることは要請されていない。したがって,その日付が不定であったことによって,同文書全体の成否には影響がない。
(3) 第5段落及び第6段落について
原告羽鳥が情報公開請求した電子データに表示された作成日時,更新日時,
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印刷日時,作成者および更新者が原告主張のとおりであることは認め,その余は否認ないし争う。
一般的に,一太郎ファイルの文書情報に表示される「作成日時」には,「そのファイルがその場所に出来た日時」が表示される。たとえば,オア歯根のフォルダAに保存されていた一太郎ファイルを別のフォルダBにコピーした場合,コピーされた一太郎ファイルの「作成日時」は,フォルダBにコピーされた日時となる。その場合,「作成日時」が「前回更新日時」や「前回印刷日時」より後となることがあり,これは決して珍しい現象ではない。
したがって,原告が主張するような不正は存在しない。
(4) 第7段落及び第8段落について
被告のアンケートに排出ガス中に含まれる水蒸気量の規模要件について記載がないことは認め,含水率20%運用が前橋バイオマス発電または関電工あら提案があったとの点,及び被告が第4準備書面10頁でアンケート結果にも基づき排出ガス中に含まれる水蒸気量の規模要件に係る具体的内容の県都を進めたとの点は否認する。
被告が第4準備書面10頁で主張したのは、『木質バイオマス発電施設に係る環境アセスメントの適用について検討を始め,(中略)「環境影響評価条例における木質バイオマス発電所建設の対象要件について」各都道府県・関係市あてに照会を実施し,各都道府県関係市からの回答も“参考”に,木質バイオマス発電からの排出ガス中に含まれる水蒸気量の規模要件に係る具体的内容の検討を進めた』ことであり,アンケート結果に“基づき”検討を進めたとは主張していない。
含水率20%運用を定めた根拠については,甲第44号証の決裁文書に記載のとおりである。また、さらい本書面において後述する。
4 第4(「被告群馬県と関電工の間の環境アセスメント不適用に関する談合問題について」)について
原告らの主張は,関電工が「群馬県環境政策課より,環境アセス対象外との見解をいただいております」と説明したことを根拠に,環境アセスメントの対象になるかにつき被告自ら判断したというものである。
しかし,繰り返しとなるが,環境アセスメントの対象となるかは事業者が自ら判断するものであり,被告は判断していない。
もっとも,この点について,原告らの主張する「判断」と,被告の主張する「判断」とは意味が異なっており,議論がかみ合わないため,これ以上の主張反論は
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無益である。すなわち,原告らの主張する「判断」は,およそ人が事故の考えに基づいて結論を導き出すこと全てを意味するのに対し,被告の主張する「判断」は,例えば許認可などの行政行為1ないしそれに準ずるものを意味する。
この点,原告らの主張する「判断」の意味を採用するとなれば,日々の行政サービスにおける行政機関の職員の発言全てについて,のちに公文書開示請求等の対象となることになり,行政運営を著しく遅滞することになりかねない。すなわち,一般論として,群馬県環境政策課に限らす,行政は,その所掌事務に関し,日々市民から企業から相談を受けることがある。そして,同課は,条例アセスメントを所掌することから,企業が県内で新たな事業開始を検討する際,あらかじめ条例アセスメントの対象となるか否かについて相談を受けることが少なからずある。その相談形態は,匿名で電話のみによるものであったり,企業が同課を訪問して資料や計算結果を示す具体的なものであったりと,多岐にわたる。このような相談には同課担当者が対応しており,その中で質問に対して回答することもある。もっとも,その場合における回答は,日々の行政サービスとしての条例アセスメント制度の説明である。すなわち,同課は条例アセスメント制度について許認可権限等を有するものではない以上,事業開始前の段階において,事業者に資料等を提出させ、その内容の適性を審査するなどの権限はない。さらに,かかる相談のときには,当該事業が実際に実行に移されるか否かも不確実である。したがって,かかる相談に対して,同課として判断を行うことはおよそありえない。
本件に関しては,同課担当者は,平成26年頃より,前橋バイオマス発電設置工事を計画する関電工からも,同制度について相談を受けていた。そして,平成27年3月上旬から中旬頃には,同社から資料の提供を受けたうえで相談に応じたこともあった。したがって,原告の主張する意味での「判断」はあったかもしれないが,被告としてはそれを「判断」と呼ぶことは到底できないと考えている。
なお,事業を円滑に推進したい関電工としては,上記のとおり一職員の一般論としての見解を聞いたことをもって行政のお墨付きを得たかのように周辺住民に対して説明することはわからないではない。
第2 前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電について
1 講学上,「行政と国民との間又は国民相互の間での法効果の発生・変更・消滅の段階で行われる行政の行為であって,公権力の行使として行われるもの」などと定義されるもの。
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前橋バイオマス燃料は,前橋バイオマス発電とは別個の法人である(甲5,6)。
そして,前橋バイオマス燃料は,バイオマス発電用の燃料チップ製造等を目的としており(甲5),条例アセスメントの対象とされていない。
したがって,前橋バイオマス発電の条例アセスメント不履行という主張は,前橋バイオマス燃料に対する補助金交付決定の違法性を根拠づける主張とはならない。
第3 争点について
以下,平成30年2月15日付裁判所作成の「争点」に沿って,原告の主張に対する反論を行う。
1 本件事業が補助対象事業としての適格性を有すること
(1) 廃材利用のおそれが無いこと
原告からは,前橋バイオマス発電において放射能汚染された木くずや廃材などを間伐材に紛れ込ませようとしている旨主張する。
しかし,前橋バイオマス発電所は,「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、「FIT法」という)による再生可能エネルギー固定価格買い取り制度を活用して売電を行う発電所である。この制度を利用するためには,バイオマス発電所は,未利用材と製材端材を燃料として発電を行うことで認定を受けており,廃材を利用する計画はない(乙7)。
また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用する木質バイオマス発電所は,燃料の種類により売電価格が異なることから,燃料となる木材がどこで,どのような方法で生産されたものかを「発電利用に供する木質バイオマスの照明のためのガイドライン(平成24年6月林野庁)」に基づき適切に管理しなければならず、原告が懸念する放射能汚染された木くずや廃材などを間伐材に紛れ込ませることは出来ない。
(2) 放射能汚染防止対策として自主管理基準を設けていること
前橋バイオマス発電では,燃料の受け入れに関して,調理用の薪の基準値である40ベクレル/kg以下(乙8)という受入基準を設け,誤って放射能濃度の高い材が持ち込まれないよう対策を講じている。この受入基準値40ベクレル/kgは,福島県の木質系燃料の受入管理の目安である100ベクレル/kg(乙9)と比較してみても厳しい基準である。
この点,原告らは,前橋バイオマスの自主管理基準は,木質バイオマス発電所に原子力発電所の周辺区域の基準を踏襲しており違法であるなどと主張する。
<P7>
しかしながら,前橋バイオマス発電所と同様の木質バイオマス発電所は,群馬県より福島第一原子力発電所に近い福島県や栃木県でも稼働しているが,それによる放射能の二次汚染などの被害は確認されていない。また,木質バイオマス発電所は,そもそも放射性物質を扱う施設ではないため,放射能対策に関する法令上の義務は生じない。
もっとも,事業者は,周辺住民の不安の声を受け,前橋市へ提出した観光配慮計画(甲52)のとおり自主管理基準を定め,バグフィルター,浄化槽,観測装置等を設置し自主管理基準を満たす施設の整備を行っている。さらに,排ガス及び排水については,排出前のモニタリングにより自主管理基準値内であることを確認した上で排出し,灰については飛散防止対策を行った上で,自主管理基準値内であることを確認し,産業廃棄物処理をすることとしている。また,敷地内にモニタリングポストを設け,放射能の常時監視を行い,安全性の確認体制を整える等の対策を行うとしている。
(3) 小括
2 環境アセスメントの実施に関する違法がないこと
(1) 以下に述べるとおり,本件運用は適法に成立しているから,前橋バイオマス発電が同運用に基づく排ガス量の計算により条例アセスメントを不要とした判断は適法であり,同アセスメント実施に関する違法はない。
(2) 本件運用決定に至る経緯についての補足
ア 被告第4準備書面第3の1項で述べたとおり,被告が平成24年頃から木質バイオマスの活用について課題として認識し,平成26年頃には,木質バイオマス発電施設に係る環境アセスメントの適用に関しての問い合わせを複数件受けていた。そして,この時期における問い合わせは,関電工の他,同社からの問い合わせ以前に前橋バイオマス発電所とは無関係の企業からもあった。
こうしたなか,被告は,木質バイオマス発電施設について,条例アセスメント対象要件等を再検討する必要性を認識し,同年7月10日に,各自治体へ「環境アセスメントにおける木質バイオマス発電所事業の対象要件について」照会を実施した(乙5)。そして,この照会に対する回答をまとめたところ,群馬県における条例アセスメント対象要件(「工場又は事業場の新設
<P8>
又は増設」で「排出ガス量が4万立方メートル以上」)は,同じ要件で見た場合において,他の自治体と比較して厳格であることが判明した。
イ 他方で,群馬県における条例アセスメントでは,従来,工場や事業場からの排出ガスは,主に化石燃料の燃焼によるものを想定し,その規模要件を定めている。そして,一般的に化石燃料に比べて未利用の木質バイオマス燃料の含水率は高く,より多くの水を含むところ,この水分自体は,燃焼しても水蒸気となるから,環境への影響は少ないといえる。しかし,木質バイオマス発電所では,この水蒸気が排出ガスの一定割合を占めるから,化石燃料を燃焼する場合と比較して排出ガス量が水増しされてしまうという点で問題がある。
そこで,被告は,条例アセスメントの規模要件においては,未利用の木質バイオマスを燃料とする場合,排出ガスの総量から高含水率により発生する一定割合を超える水蒸気量を排除することが適当と考えた。
また,当該木質バイオマス発電所で燃料として用いる未利用材は,材毎の含水率にばらつきがあり,それぞれの含水率で計算することは不可能であるため,排出ガスの計算にあたり,含水率(乾量基準含水率)を一定割合として研鑽することが適当である。
以上の考えのもと,被告は,未利用の木質バイオマスを燃料とする発電所について,燃料の含水率を比較的低い水準で統一して排ガス量を算出し,上記の水増し問題を解消しようと考え,本件運用を決定した次第である。
(3) 含水率を20%としたことが適正であったこと
まず,前述のとおり,未利用の木質バイオマスを燃料とする発電所の場合,木質バイオマス燃料の含水率を必要最小限に抑えて見積もることが適当である。
そして,被告第4準備書面第3の2項で述べたとおり,日本における気乾含水率は平均で15%とされている。これは,本件運用の含水率20%よりも低い数値であるから,本件運用は、少なくとも不当に含水率を低く見積もることを容認するものではない。
したがって,本件適用で含水率20%としたことは適正である。
3 補助金金額が適正であったこと
前橋バイオマス燃料は,含水率等の品質を満たした燃料用チップを年間約7万トン発電所へ供給しなければならず,そのため,事業者は天然乾燥と人工乾燥の使用による安定供給を計画している。大型プレス機による脱水方式は,チップの含水率を瞬時に下げることが可能であり,燃料の安定供給を行う上で有効な施設
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となるため,補助対象としている。この有効性は,被告が,交付決定前に山形県で既に稼働している同機種の状況、実績で確認している(乙10)。
また,原告が意図的で過剰な見積もりであると判断した根拠である甲65号証の栃木県の葛生町小径木加工共同組合の森林整備加速化・林業再生基金事業では,事業者の購入金額である事業費は黒塗りされており,チッププレス機の1奥7500万円と計量装置(台貫)の750万円は栃木県の補助金額である。このため,原告が比較しているのは,栃木県の補助金額と前橋バイオマス燃料の購入金額となり,原告の主張は資料を見誤ったものである。
さらに,補助金の精算に際して,被告は,契約書や支払い実績を確認した上で,補助金額の確定を行っており,過大な補助金の支出がないことを確認している(乙11)。
以上
*****訴訟代理権消滅通知書*****
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
御庁平成28年(行ウ)第27号住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件の訴訟代理権を消滅させたことを通知します。
群馬県職員 束田 健康 (環境森林部林業振興課)
群馬県職員 折田 知徳 (環境森林部林業振興課)
群馬県職員 鈴木 利光 (渋川森林事務所)
(電話番号 027-226-3231)
平成30年4月13日
前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県知事 大 澤 正 明
*****指定代理人指定書*****
群馬県職員 笛木 元之 (環境森林部林業振興課)
群馬県職員 生方 宏久 (環境森林部林業振興課)
群馬県職員 浅見 淳 (渋川森林事務所)
(電話番号 027-226-3231)
地方自治法第153条第1項の規定により,上記の者を群馬県のため下記事件において裁判上の行為を行う職員に指定する。
記
前橋地方裁判所 平成28年(行ウ)第27号
住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川 賢 他1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
平成30年4月13日
群 馬 県
代表者 群馬県知事 大 澤 正 明
*****書証目録*****
前橋地方裁判所
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金差止請求事件
書 証 目 録
乙第7号証 乃至 乙第11号証
上正写致しました。
弁護士 織 田 直 樹
〇乙7号証「再生可能エネルギー発電設備(バイオマス)を用いた発電の認定について(通知)」
〇乙8号証「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標地の設定について」
〇乙9号証「福島県木質バイオマス安定供給の手引き(抜粋)」
〇乙10号証「記録簿」
〇乙11号証「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金」
*****証拠説明書(乙7~11)*****
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
証拠説明書(乙7~11)
平成30年4月13日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 石原 栄一
弁護士 織田 直樹
記
●乙号証No.:7
〇標目:再生可能エネルギー発電設備(バイオマス)を用いた発電の認定について(通知)
〇作成年月日:平成28年3月11日
〇原本・写しの別:写し
〇作成者:経済産業省 大臣 林 幹雄
〇立証趣旨:
・前橋バイオマス発電において廃材を利用する計画がないこと
・「3.使用燃料一覧」の「燃料区分」B及びCは,それぞれ「木質チップ(間伐材由来)」と「木質チップ(製材端材由来)」であり,「廃材」は使用しないこととされている。
●乙号証No.:8
〇標目:調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標地の設定について
〇作成年月日:平成23年11月2日
〇原本・写しの別:写し
〇作成者:林野庁林政部経営課長、林野庁林政部木材産業課長
〇立証趣旨:
・平成23年11月2日に林野庁が定めた当面の基準では,調理加熱用の薪の指標値(放射性セシウムの濃度の最大値)として,「40ベクレル/kg」とされていること。
●乙号証No.:9
〇標目:福島県木質バイオマス安定供給の手引き(抜粋)
〇作成年月日:平成25年3月
〇原本・写しの別:写し
〇作成者:福島県林業振興課
〇立証趣旨:
・福島県の木質系燃料の受入管理の目安として100ベクレル/kgとされていること。
●乙号証No.:10
〇標目:記録簿
〇作成年月日:平成28年5月23日
〇原本・写しの別:写し
〇作成者:被告林業振興課
〇立証趣旨:
・被告が,本件補助金交付決定前に,前橋バイオマス燃料で使用するチッププレス機と同等機種が山形県で既に稼働している状況,実績を確認したこと。いる。
●乙号証No.:11
〇標目:平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の確定について
〇作成年月日:平成29年5月
〇原本・写しの別:写し
〇作成者:被告渋川林業事務所
〇立証趣旨:
・被告が,本件補助金の精算に際して,契約書や支払実績を確認した上で,補助金額の確定を行っており,過大な補助金の支出がないことを確認したこと。
以上
**********
■いかに関電工とトーセンが群馬県から配慮されているのかが尿実に感じ取れる準備書面となっています。4月25日の弁論準備で、環境アセスを免除したとする被告の「判断」を、裁判所がどのように“判断”しようとするのかが注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】