市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言渡した判決を不服としてオンブズマンが3月27日に控訴状提出!

2018-03-27 23:12:00 | スラグ不法投棄問題
■当会が東吾妻町萩生地区の圃場整備事業で、農道に大同の生スラグが敷砂利として投棄されていた現場をはじめて2014年6月1日に確認して以来、3年10カ月。「臭いものに蓋をしないでほしい」と農道舗装工事施工主体である吾妻農業所長に電話で懇願したにもかかわらず、その直後、有害スラグを撤去せずに舗装工事が行われたため、住民監査請求を2015年1月30日に提出しました。しかし、棄却されたため、2015年4月30日に住民訴訟を提起しました。以来ほぼ3年が経過しようとしていた2018年3月16日(金)午後1時10分に前橋地裁21号法廷で開かれた判決言渡弁論において、裁判長の「主文 原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」という発声が法廷に響き渡りました。この判決を確定させてしまうと、さまざまな方面で収拾のつかない事態が発生し、我が国の土木建設業界のみならず、環境面に甚大な影響を及ぼしかねないため、当会は2018年3月26日(月)午前9時過ぎに、前橋地裁に赴き控訴の手続きをとりました。


 大同有毒スラグの農道への不法投棄問題にかかる舗装工事費用の返還を責任者である吾妻農業事務所長(当時)に求めることを群馬県知事に義務付ける今回の住民訴訟は、2017年12月1日(金)に前橋地裁で開かれた第13回口頭弁論で結審し、今年2018年2月23日(金)午後1時10分に判決言渡しが予定されておりました。ところが、直前になって判決言渡期日が3週間遅れの3月16日(金)午後1時10分に変更されるという珍事が起きました。

 その結果、オンブズマン側の全面敗訴となりましたが、我々の知らないところで、何らかの動きがあったことは明白です。

■当日午前9時に、当会から代表と事務局長の2名が、構内の桜が見ごろを迎えつつある前橋地裁を訪れ、予め事務局から連絡のあった先日の判決文に関する更正決定を受け取りました。

*****更正決定*****PDF ⇒ 20180322x.pdf

            更  正  決  定
                  原  告   小 川   賢
                  原  告   鈴 木   庸
                  被  告   群馬県知事大澤正明
 上記当事者間の当庁平成27年(行ウ)第7号住民訴訟事件について,当裁判所が平成30年3月16日に言い渡した判決に明白な誤りがあるので,職権で,次のとおり決定する。
            主        文
 本件判決12頁9行目及び34頁4行目に「243条の2の2」とあるのを「243条の2」とそれぞれ更生する。

   平成30年3月22日
       前橋地方裁判所民事部
           裁判所裁判官  菅  家  忠  行
              裁判官  佐  藤     薫
              裁判官  金  澤     康

*****認証*****

これは正本である。
平成30年3月22日
前橋地方裁判所民事第2部
   裁判所書記官  清 宮 貴 幸
**********

■今回の「更正決定」というのは、もともと、判決に違算,誤記など明白な誤謬があるとき,これを訂正するための決定のことです。民事訴訟法は明文の規定をもって認めてこれを認めています。

 したがって、このことから察するに、今回の判決が、いかに当初の判決内容からは決言渡しの直前になって、変更を余儀なくされ、このような記載ミスを誘発したのかが、うかがえます。

ちなみに、この更正決定については、3月22日(木)13:08に前橋地裁の書記官から次の要旨の電話があったものです。

「先日の判決文の中で誤記があった。当該箇所は12頁目と34ページ目にある「地方自治法第243条の2の2」とあるのを「地方自治法第243条の2」と訂正したい。ついては、この誤記の訂正のため「更正決定通知」を本人にお渡ししたいので、裁判所の出頭の都合を聞かせてほしい」

 このため、この機会に控訴状も併せて提出すべく、控訴手続きも行ったものです。地裁の書記官も「そうくると思っていました」と、当会が控訴するのをあらかじめ予期していたかのようでした。控訴状は、様式にそって次の内容としました。

*****控訴状*****PDF ⇒ 20180327i.pdf
                          平成30年3月27日
 東京高等裁判所 御中
              控 訴 状
<控訴人>
     〒379-0114
     住所  群馬県安中市野殿980番地
     氏名  小川 賢
     Tel. 090 (5302) 8312 Fax. 027 (381) 0364
( □ 別紙当事者目録のとおり)          受付日付印欄
<被控訴人>
     〒371-8570
     住所  群馬県前橋市大手町1-1-1
     氏名  群馬県知事 大澤正明
( □ 別紙当事者目録のとおり)
<訴訟物の価額> 160万円(算定不能)
<貼 用 印 紙>  19,500円
 上記当事者間の前橋地方裁判所平成27年(行ウ)第7号住民訴訟事件について,平成30年3月16日下記判決の言渡しを受け,平成30年3月16日判決正本の送達を受けたが,同判決は全部不服であるから控訴を提起する。
<原判決の表示(主文)>
 1 原告らの請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
( □ 別紙のとおり )
<控訴の趣旨>
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は,狩野伸雄に対し,649万0800円の賠償の命令をせよ。
( □ 別紙のとおり )
<控訴の理由>
  追って,控訴理由書を提出する。
<附属書類 控訴状副本1通>
**********

■地裁の受付窓口の担当者に、貼用印紙が19,500円で、郵送代としての納付切手額が6000円であることを確認したうえで、地裁1階の売店で購入し、控訴状と共に提出しました。

 すると地裁担当者いわく、「控訴状に具体的な金額として649万0800円と書いてあるので、もしかしたら訴訟物の価格が算定不能ではなく、具体的な訴訟物額として、補正指示があるかもしれません」ということでした。

 しかしながら、一般的に住民訴訟は己の利益でなく、その成果をひろく社会還元するためのものですから、算定不能扱いとされるのが普通です。窓口の担当職員のかたは、そのことをよく知らなかったものと思われます。

 こうしてリターンマッチのゴングを当会が鳴らしたことにより、舞台はこれから東京高裁に移ることに決定しました。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


コメント
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