■先日2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職についていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を9月27日に提出しています。このほど、11月15日付で当会事務局に群馬弁護士会綱紀委員会から乙第1号証が送られてきました。この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html#readmore
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html#readmore
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html#readmore
*****送付書*****PDF ⇒ 20171115_prieesee_karano_chinjutusho.pdf
平成29年11月15日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 殿
群馬弁護士会綱紀委員会
委員長 藤 倉 眞
送 付 書
平成29年(綱)第41号事案に関し,対象弁護士から「乙第1号証」が提出されましたのでお送りします。
上記書面について反論等がある場合には11月29日(水)までに提出してください。
*****乙第1号証・陳述書*****PDF ⇒ 20171115_prieesee_karano_chinjutusho.pdf
平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長 井 友 之
陳述書
平成29年11月13日
群馬弁護士会綱紀委員会御中
住 所 〒370-0813高崎市本町89番地
株式会社プリエッセ
氏 名 代表取締役社長 竹内一普
電話027(323)3663
FAX027(327)0987
1 私は、懲戒請求書に記載されている株式会社プリエッセの代表取締役を務めている竹内一普と申します。
2 まず長井弁護士と弊社の関係についてですが、長井弁護士は弊社の役員ではありませんし、過去に役員であったこともございません。
3 懲戒請求書で指摘されているように、以前に弊社のホームページ上で長井弁護士を「取締役」と記載していたことは事実ですが、継続的に法律相談等をしていることから社外取締役のように考えてよいのではないか、ということからきたミスでした。
以上
**********
■内容について吟味をした後、11月29日(水)までに反論等を提出するかどうかも含め対応を検討する所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html#readmore
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html#readmore
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html#readmore
*****送付書*****PDF ⇒ 20171115_prieesee_karano_chinjutusho.pdf
平成29年11月15日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 殿
群馬弁護士会綱紀委員会
委員長 藤 倉 眞
送 付 書
平成29年(綱)第41号事案に関し,対象弁護士から「乙第1号証」が提出されましたのでお送りします。
上記書面について反論等がある場合には11月29日(水)までに提出してください。
*****乙第1号証・陳述書*****PDF ⇒ 20171115_prieesee_karano_chinjutusho.pdf
平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長 井 友 之
陳述書
平成29年11月13日
群馬弁護士会綱紀委員会御中
住 所 〒370-0813高崎市本町89番地
株式会社プリエッセ
氏 名 代表取締役社長 竹内一普
電話027(323)3663
FAX027(327)0987
1 私は、懲戒請求書に記載されている株式会社プリエッセの代表取締役を務めている竹内一普と申します。
2 まず長井弁護士と弊社の関係についてですが、長井弁護士は弊社の役員ではありませんし、過去に役員であったこともございません。
3 懲戒請求書で指摘されているように、以前に弊社のホームページ上で長井弁護士を「取締役」と記載していたことは事実ですが、継続的に法律相談等をしていることから社外取締役のように考えてよいのではないか、ということからきたミスでした。
以上
**********
■内容について吟味をした後、11月29日(水)までに反論等を提出するかどうかも含め対応を検討する所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】