■来る11月24日(金)は、群馬高専において西尾・前校長当時、電子情報工学科を舞台に起きた陰湿なアカハラ事件に関する情報不開示取消訴訟の判決言渡しが東京地裁522法廷で行われることになっています。この裁判を通じて、当会では、前校長自らの失態で被害が拡大したアカハラ事件の真相解明と責任所在の明確化を図るべく、また学校側の自浄作用の機能復活を目指しています。ところが、今年4月以降、群馬高専では山崎新校長体制に移行してからも、引き続き弁護士を起用して裁判を継続していることから、本当にアカハラ問題の再発防止を望んでいるのかどうか、疑問符が付く事態になっています。こうした中、当会は、2017年10月11日に、国立高専機構に対して、次の内容の法人文書開示請求書を提出しました。内容は次の通りです。
↑11月16日に受領した群馬高専からの開示決定通知(事実上はほぼ不開示)が同封された封筒。↑
*****法人文書開示請求書*****PDF ⇒ 20171011_kikouate_houjinbunsho_kaijiseikyuusho.pdf
<請求する法人文書の名称等>
弊団体と貴法人の間で係争中の、群馬高専におけるアカデミックハラスメント事案に関する法人文書不開示処分取消請求事件について、貴法人が被告代理人として田中・木村法律事務所(東京都中央区)の弁護士を任用し契約を結んだことに関する次の情報。
・貴法人の予算内から当該法律事務所に対してこれまでに支払われた、および支払われる予定の報酬等(着手金・日当・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能な全ての情報。加えて、貴法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち、報酬等に関わる部分。また、貴法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに関わる情報。なお、この情報については多額の血税が投入されている独立行政法人の予算運用や会計に関するもので、公的性質・公益性が非常に高いものであることを付記する。
**********
その後10月17日に開示手数料が300円であることを機構から知らされたため、銀行振り込みで300円を支払いました。
■そして、30日が経過した2017年11月10日付で、本日11月16日に次の書類が簡易書留・速達で郵送されてきました。
〇法人文書不開示決定通知書
**********PDF ⇒ 20171110qnlsjm.pdf
群高専総総第212-2号 平成29年11月10日
1 不開示決定した法人文書の名称
市民オンブズマン群馬(以下「貴団体」という。)と独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「本法人」という。)の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について、本法人が被告代理人として選任した弁護士の所属する法律事務所との委任契約に関する以下の文書。
1 本法人の予算から当該法律事務所に対してこれまでに支払われた、および支払われる予定の報酬等(着手金・日東・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能なすべての情報
2 本法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち、報酬等に係る部分
不開示決定文書:委任契約書
2 不開示とした理由
貴団体と本法人の間で係争中の「法人文書不開示処分取消請求事件」については、結審しておらず、不開示決定文書の内容が明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測でき、訴訟に影響を及ぼす恐れがあり、法第5条第四号二に該当するとともに、公にすることにより法律事務所及び弁護士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5条第二号イに該当する。併せて、機構が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第四号に該当する。また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
**********
〇法人文書開示決定通知書
**********PDF ⇒ 20171110qnljm.pdf
群高専総総第212-1号 平成29年11月10日
1 開示等する法人文書名称
市民オンブズマン群馬(以下「貴団体」という。)と独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「本法人」という。)の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について、本法人が被告代理人として選任した弁護士の所属する法律事務所との委任契約に関する以下の文書。
1 本法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに関わる情報
開示する文書:平成28年度支払決議書のうち不開示情報を除いたもの
2 不開示とした部分とその理由
(1)平成28年度支払決議書
不開示部分1:起票者氏名
理 由:個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一条ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
不開示部分2:起案部署、摘要のうち内訳に該当する部分、決裁欄および印影、支払決議書番号、市新井管理番号、品名/件名のち内訳に該当する部分、支払元講座
理 由:機構が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第四号に該当し、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
不開示部分3:相手先、支払先口座、合計金額、支払金額、消費税額、配分金額
理 由:貴団体と本法人の間で係争中の「法人文書不開示処分取消請求事件」については、不開示決定文書の内容が明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測でき、訴訟に影響を及ぼす恐れがあり、法第5条第四号二に該当するとともに、公にすることにより法律事務所及び弁護士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5条第二号イに該当する。併せて、機構が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第四号に該当する。また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
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■このように、群馬高専は、西尾・前校長在任中に起こしたアカハラ事件に関する情報を隠した上に、その不開示取消を求めた当会の訴訟に血税を使って訴訟代理人の弁護士を起用したにも関わらず、さらにその支出情報についても隠そうとしています。
しかも、この裁定は、新しく2017年4月から赴任した山崎・現校長によってなされたものであると思うと、群馬高専の体制は残念ながら以前と変わりばえしないということになります。
当会ではとりあえず今回開示される僅か2枚の部分黒塗りされた平成28年度支払決議書の内容を見たうえで、今後の対応を決めたいと思います。
〇法人文書の開示の実施方法申出書 PDF ⇒ o.pdf
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑11月16日に受領した群馬高専からの開示決定通知(事実上はほぼ不開示)が同封された封筒。↑
*****法人文書開示請求書*****PDF ⇒ 20171011_kikouate_houjinbunsho_kaijiseikyuusho.pdf
<請求する法人文書の名称等>
弊団体と貴法人の間で係争中の、群馬高専におけるアカデミックハラスメント事案に関する法人文書不開示処分取消請求事件について、貴法人が被告代理人として田中・木村法律事務所(東京都中央区)の弁護士を任用し契約を結んだことに関する次の情報。
・貴法人の予算内から当該法律事務所に対してこれまでに支払われた、および支払われる予定の報酬等(着手金・日当・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能な全ての情報。加えて、貴法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち、報酬等に関わる部分。また、貴法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに関わる情報。なお、この情報については多額の血税が投入されている独立行政法人の予算運用や会計に関するもので、公的性質・公益性が非常に高いものであることを付記する。
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その後10月17日に開示手数料が300円であることを機構から知らされたため、銀行振り込みで300円を支払いました。
■そして、30日が経過した2017年11月10日付で、本日11月16日に次の書類が簡易書留・速達で郵送されてきました。
〇法人文書不開示決定通知書
**********PDF ⇒ 20171110qnlsjm.pdf
群高専総総第212-2号 平成29年11月10日
1 不開示決定した法人文書の名称
市民オンブズマン群馬(以下「貴団体」という。)と独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「本法人」という。)の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について、本法人が被告代理人として選任した弁護士の所属する法律事務所との委任契約に関する以下の文書。
1 本法人の予算から当該法律事務所に対してこれまでに支払われた、および支払われる予定の報酬等(着手金・日東・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能なすべての情報
2 本法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち、報酬等に係る部分
不開示決定文書:委任契約書
2 不開示とした理由
貴団体と本法人の間で係争中の「法人文書不開示処分取消請求事件」については、結審しておらず、不開示決定文書の内容が明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測でき、訴訟に影響を及ぼす恐れがあり、法第5条第四号二に該当するとともに、公にすることにより法律事務所及び弁護士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5条第二号イに該当する。併せて、機構が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第四号に該当する。また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
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〇法人文書開示決定通知書
**********PDF ⇒ 20171110qnljm.pdf
群高専総総第212-1号 平成29年11月10日
1 開示等する法人文書名称
市民オンブズマン群馬(以下「貴団体」という。)と独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「本法人」という。)の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について、本法人が被告代理人として選任した弁護士の所属する法律事務所との委任契約に関する以下の文書。
1 本法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに関わる情報
開示する文書:平成28年度支払決議書のうち不開示情報を除いたもの
2 不開示とした部分とその理由
(1)平成28年度支払決議書
不開示部分1:起票者氏名
理 由:個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一条ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
不開示部分2:起案部署、摘要のうち内訳に該当する部分、決裁欄および印影、支払決議書番号、市新井管理番号、品名/件名のち内訳に該当する部分、支払元講座
理 由:機構が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第四号に該当し、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
不開示部分3:相手先、支払先口座、合計金額、支払金額、消費税額、配分金額
理 由:貴団体と本法人の間で係争中の「法人文書不開示処分取消請求事件」については、不開示決定文書の内容が明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測でき、訴訟に影響を及ぼす恐れがあり、法第5条第四号二に該当するとともに、公にすることにより法律事務所及び弁護士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5条第二号イに該当する。併せて、機構が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第四号に該当する。また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
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■このように、群馬高専は、西尾・前校長在任中に起こしたアカハラ事件に関する情報を隠した上に、その不開示取消を求めた当会の訴訟に血税を使って訴訟代理人の弁護士を起用したにも関わらず、さらにその支出情報についても隠そうとしています。
しかも、この裁定は、新しく2017年4月から赴任した山崎・現校長によってなされたものであると思うと、群馬高専の体制は残念ながら以前と変わりばえしないということになります。
当会ではとりあえず今回開示される僅か2枚の部分黒塗りされた平成28年度支払決議書の内容を見たうえで、今後の対応を決めたいと思います。
〇法人文書の開示の実施方法申出書 PDF ⇒ o.pdf
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】