市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示取消訴訟の弁護士費用がほぼ不開示とされる

2017-11-16 23:20:00 | 群馬高専アカハラ問題
■来る11月24日(金)は、群馬高専において西尾・前校長当時、電子情報工学科を舞台に起きた陰湿なアカハラ事件に関する情報不開示取消訴訟の判決言渡しが東京地裁522法廷で行われることになっています。この裁判を通じて、当会では、前校長自らの失態で被害が拡大したアカハラ事件の真相解明と責任所在の明確化を図るべく、また学校側の自浄作用の機能復活を目指しています。ところが、今年4月以降、群馬高専では山崎新校長体制に移行してからも、引き続き弁護士を起用して裁判を継続していることから、本当にアカハラ問題の再発防止を望んでいるのかどうか、疑問符が付く事態になっています。こうした中、当会は、2017年10月11日に、国立高専機構に対して、次の内容の法人文書開示請求書を提出しました。内容は次の通りです。

11月16日に受領した群馬高専からの開示決定通知(事実上はほぼ不開示)が同封された封筒。

*****法人文書開示請求書*****PDF ⇒ 20171011_kikouate_houjinbunsho_kaijiseikyuusho.pdf
<請求する法人文書の名称等>
 弊団体と貴法人の間で係争中の、群馬高専におけるアカデミックハラスメント事案に関する法人文書不開示処分取消請求事件について、貴法人が被告代理人として田中・木村法律事務所(東京都中央区)の弁護士を任用し契約を結んだことに関する次の情報。

・貴法人の予算内から当該法律事務所に対してこれまでに支払われた、および支払われる予定の報酬等(着手金・日当・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能な全ての情報。加えて、貴法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち、報酬等に関わる部分。また、貴法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに関わる情報。なお、この情報については多額の血税が投入されている独立行政法人の予算運用や会計に関するもので、公的性質・公益性が非常に高いものであることを付記する。
**********

 その後10月17日に開示手数料が300円であることを機構から知らされたため、銀行振り込みで300円を支払いました。


■そして、30日が経過した2017年11月10日付で、本日11月16日に次の書類が簡易書留・速達で郵送されてきました。

〇法人文書不開示決定通知書
**********PDF ⇒ 20171110qnlsjm.pdf
 群高専総総第212-2号 平成29年11月10日
1 不開示決定した法人文書の名称
 市民オンブズマン群馬(以下「貴団体」という。)と独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「本法人」という。)の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について、本法人が被告代理人として選任した弁護士の所属する法律事務所との委任契約に関する以下の文書。
  1 本法人の予算から当該法律事務所に対してこれまでに支払われた、および支払われる予定の報酬等(着手金・日東・交通費等の一切)の総額およびその内訳が把握可能なすべての情報
  2 本法人と当該法律事務所との間に結ばれた契約内容のうち、報酬等に係る部分
 不開示決定文書:委任契約書

2 不開示とした理由
 貴団体と本法人の間で係争中の「法人文書不開示処分取消請求事件」については、結審しておらず、不開示決定文書の内容が明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測でき、訴訟に影響を及ぼす恐れがあり、法第5条第四号二に該当するとともに、公にすることにより法律事務所及び弁護士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5条第二号イに該当する。併せて、機構が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第四号に該当する。また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
**********

〇法人文書開示決定通知書
**********PDF ⇒ 20171110qnljm.pdf
 群高専総総第212-1号 平成29年11月10日
1 開示等する法人文書名称
 市民オンブズマン群馬(以下「貴団体」という。)と独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「本法人」という。)の間で係争中の法人文書不開示処分取消請求事件について、本法人が被告代理人として選任した弁護士の所属する法律事務所との委任契約に関する以下の文書。
  1 本法人の会計歳出のうちどの部分から弁護士費用が捻出されているのかに関わる情報
 開示する文書:平成28年度支払決議書のうち不開示情報を除いたもの

2 不開示とした部分とその理由
(1)平成28年度支払決議書
 不開示部分1:起票者氏名
 理    由:個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため、法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一条ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

  不開示部分2:起案部署、摘要のうち内訳に該当する部分、決裁欄および印影、支払決議書番号、市新井管理番号、品名/件名のち内訳に該当する部分、支払元講座
  理    由:機構が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第四号に該当し、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

  不開示部分3:相手先、支払先口座、合計金額、支払金額、消費税額、配分金額
  理    由:貴団体と本法人の間で係争中の「法人文書不開示処分取消請求事件」については、不開示決定文書の内容が明らかになった場合、個々の事案の具体的事情や弁護士業務の機微にわたる事柄が推測でき、訴訟に影響を及ぼす恐れがあり、法第5条第四号二に該当するとともに、公にすることにより法律事務所及び弁護士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5条第二号イに該当する。併せて、機構が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第四号に該当する。また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
**********

■このように、群馬高専は、西尾・前校長在任中に起こしたアカハラ事件に関する情報を隠した上に、その不開示取消を求めた当会の訴訟に血税を使って訴訟代理人の弁護士を起用したにも関わらず、さらにその支出情報についても隠そうとしています。

 しかも、この裁定は、新しく2017年4月から赴任した山崎・現校長によってなされたものであると思うと、群馬高専の体制は残念ながら以前と変わりばえしないということになります。

 当会ではとりあえず今回開示される僅か2枚の部分黒塗りされた平成28年度支払決議書の内容を見たうえで、今後の対応を決めたいと思います。

〇法人文書の開示の実施方法申出書 PDF ⇒ o.pdf

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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朝の虹

2017-11-16 20:04:00 | 国内外からのトピックス
■2017年11月16日(木)早朝の通勤時間帯に、高崎市周辺で見事な虹を見ることができました。たまたま、目撃して撮影しましたので、ご報告します。

早朝の暁光を受けて榛名山を背景に浮き上がる虹。

 朝の虹は、太陽がある東方向からの光によって、西の空にできるのが普通です。虹が見えるということは、そこは湿度が高いということになるため、天気は西側から変わっていくので、その日はやがて雨になる確率が高いことから、「朝虹は雨、夕虹は晴れ」というのが、通説のようです。また「朝虹」という言葉そのものに、「朝に立つ虹」=「雨の降る前兆」という意味が込められています。


和田橋の上から見た虹。

 この日の早朝午前6時25分ごろ、関東地方は晴れていましたが、榛名山方面では、裏日本からの雪雲がせり出していました。しかし、天候としては、ほんの僅かにフロントガラスに細かい雨滴が一時的にかかったものの、寒気のため冷たい空気が張り詰めていて、湿度も高くなく、さわやかな朝でした。

 あと1カ月余りで冬至になるためか、朝日も南東方向から差してきたため、高崎市から見ると、榛名山の方向に見事な虹がくっきりと浮かびました。

 高崎駅で新幹線に乗ってからも、見事な虹は後を追うように高崎市街方向にくっきりと七色のアーチを描き、新幹線が高崎駅を離れるにつれて、次第に観音山丘陵の方に移動し、虹の端が地上に接するところも手に取るように見ることが出来ました。









新幹線の車窓から見た早朝の虹。

■これまでいろいろな場所で虹を見てきましたが、かなり印象的な虹のひとつでした。中高度を飛行する航空機の窓から虹を見たことが有りますが、その際は、地表に遮られないため、虹は円となった見えます。また、外側にもう一つの虹がくっきりと見えたこともあります。

 虹は、波長によって上側の赤から下側の紫までの光のスペクトルが並んだ、円弧状の光のことで、気象現象として大気光学現象のひとつに含まれます。太陽の光が、空気中の水滴によって屈折、反射されるときに、水滴がプリズムの役割をするため、光が分解されて、複数の原色の帯に見えるのです。

 日本語では虹(にじ)と称しますが、英語のRainbow(レインボー)は、「雨の弓」を意味し、外来語として日本語にもよく取り入れられています。また、フランス語では arc-en-ciel(アルカンシエル)といい、「空に掛かるアーチ」という意味です。スペイン語では、arco iris(アルコ・イーリス)といい「アイリスの花のアーチ」という意味です。

 では、中国語では感じで「虹」と書くのでしょうか? 正解は「彩虹」と書いて、ツァイホンと発音します。ではなぜ、「虹」の一文字だけでなく、わざわざ「彩」を頭に付けているのでしょうか。

 広辞苑によれば、「虹」について次のように表しています。


形声。「虫」(=へび)+音符「工」(=つらぬく)。にじを、空にかかる大蛇に見たててできた文字。
(岩波書店 『広辞苑』)

こう‐げい【虹霓・虹蜺】
[楚辞哀時命]虹(にじ)。(古くは竜の一種と考え、雄を虹、雌を霓・蜺といった)
(岩波書店 『広辞苑』)


 このように中国では「虹」を空に掛かる大蛇の一種と見立てたため、「彩」を付けて、カラフルな現象を強調して表現しているものと思われます。ちなみに、「彩虹」を逆に並べると「虹彩」となり、瞳のうち瞳孔の周りにある色のついた部分のことを意味します。確かにこの部分には、青色や血管による赤色などカラフルな色どりに富んでおり、「虹彩」とはよく観察して命名したものだと妙に感心させられます。

 いずれにしても、榛名山から高崎市にかけてくっきりと浮かんだ早朝の現象に遭遇できたことは幸運でした。次はいつ見られるのか、楽しみに待ちたいと思います。

【ひらく会情報部】



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