市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

議長公用車の目的外使用問題について、県議会議員全員にアンケート用紙を配布

2016-05-09 23:51:00 | 政治とカネ
■小渕優子後援会に群馬県議会議長が議会事務局職員の運転する議長公用車を使って、会場まで往復して参加したことについて、市民オンブズマン群馬では現在、住民監査請求中ですが、この問題についてどう思うかについて、県議会議員全員に、アンケートを取ってはどうか、という発議があったため、さっそく当会副代表が、次の内容のアンケート用紙を返信用切手を貼った封筒と一緒に、群馬県議会事務局へ50人分を本日持参し、「各議員に配ってほしい」と申し込みました。


**********PDF ⇒ cllfioj.pdf
議員様個人の ご意見をお伺いします(要望)

群馬県議会議員各位  (           様)

平成27年10月20日、渋川市の「渋川ホワイトパーク」で開催された小渕優子代議士の「後援会幹部役員会議」に、当議会議長岩井均氏が議長公用車を議会事務局職員の運転で、これに乗車して参加したことについて私・大河原宗平は群馬県議会公用車使用基準に違反していると考えますが、貴職は如何にお考えでしょうか。
簡単にご意見をお伺いしたいと思います。なお回答は添付の封書で平成28年5月30日まで私に届くように投函していただきたくお願いいたします。
どうか真摯の回答をお願いいたします。(回答の有無及び回答内容は後刻私・大河原宗平のブログ等で公開させていただきます。)

回答要領
 1 「群馬県議会公用車使用基準」に適合している
  「群馬県議会公用車使用基準」に反している
いずれの番号に 〇を付してください
 
その他 ご意見がありましたら 下記余白に記載してください。

(余白)

このお願いの発信者は
平成9年ごろの群馬県警察本部交通指導課の裏金作りを告発した群馬県高崎市在住(平成27年4月高崎市議会議員選挙立候補・落選)の大河原宗平です。
**********

■5月30日までに回答の有無を含め、全県議会議員の対応ぶりがどうだったのかを集計後、速やかに公表したいと思っています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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オブチ「姫」後援会幹部会に使われた議長公用車の目的外使用にかかる住民監査で監査委員に補正書を提出

2016-05-09 23:22:00 | 政治とカネ
■市民オンブズマン群馬では、2015年(平成27年)10月20日午後3時から渋川市内で開催された小渕優子後援会の会合に、安中市区選出の岩井均・群馬県議会議長が出席した際に、群馬県の公用車で、県職員の運転で現地に駆け付けたことについて、目的外使用だとして、2016年4月11日付で当会副代表が住民監査請求を群馬県監査委員に提出しました。これに対して、監査委員から同4月25日付で、次の内容の補正命令が簡易書留で副代表あてに郵送されてきましたので、本日5月9日(月)午後3時ごろ、当会副代表から補正書を県監査委員事務局に提出しました。補正命令については、次のブログ記事をご覧ください。
○2016年5月2日:オブチ「姫」後援会幹部会に使われた議長公用車の目的外使用に係る住民監査に対して監査委員から補正命令↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1981.html

 群馬県監査委員会事務局の窓口では、担当職員が「5月19日(木)か20日(金)に陳述になる見込みだ」というので、当会副代表から「19日の木曜日にしてほしい」と申し入れました。

 窓口の担当者は「補正書を監査委員に見てもらって、日にちは電話で連絡します」と言葉を濁しました。

 また、証拠写真としては監査委員事務局担当者が「(小渕優子後援会が回刺された)会場がわかるもの」と言っていましたので、当会副代表から「陳述の時に持参します」と言っておきました。

 証拠写真は、当会の代表や事務局長も多数撮影してあるため、来週木曜日の陳述の際には、監査委員への提示には事欠かないと思われます。

■それでは、本日、当会副代表名で群馬県監査委員事務局に提出した補正書の内容を次に示します。

*****補正書*****PDF ⇒ 20160506qnicpsgpj.pdf
           群馬県職員措置請求書の補正書
 平成28年4月11日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
 各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。
 回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)
                    記
1 あなたから提出された措置請求書は、地方自治法施行規則第13条に規定する所定の様式とは若干異なっており、措置請求書に見出し部分に「誰に関する措置請求」なのかについての記載がありません。
  「第2 求める措置」の部分では、「監査委員は知事に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求める」と記載されていますが。今回の措置請求は、「群馬県知事に関する措置請求」を求めるものと解釈してよいでしょうか。(別紙可)

【補正に関する当会からの回答内容】
ご賢察のとおり、今回の措置請求は、「群馬県知事に関する措置請求」を求めるものです


2 あなたは、今回の措置請求において、監査委員に求める措置として、「知事に対し」、「黒塗レクサスの目的外使用にともなうリース代、燃料代、消耗代、運転手の人件費を議会事務局のしかるべき責任者に支払いを命ぜよ」と記載しています。
  知事がこれらの費用に相当する金額を請求する相手方は、「議長」ではなく、「議会事務局のしかるべき責任者」と解釈してよいでしょうか。(別紙可)

【補正に関する当会からの回答内容】
今回の措置請求は、議長公用車の目的外使用を認めた職員(議長ら特別職員を含む)が支出責任者だというふうに考えられます。
この場合、特別職である議長、あるいは議会関係者が、当該目的外使用をするように、議会事務局職員に命じたのか、それとも、議会事務局職員が、議長の便宜を慮って、公用車使用のルールを捻じ曲げて、運転のための職員を指名して、議長公用車を使わせたのか、請求人の立場では、事実関係の把握ができません。
いずれにしても、2年毎に交替する議長は、それまでの慣習的に行われていた議長公用車の使用について、それが血税で賄われていることなどには無頓着に、議会事務局が長期リース契約をして調達した議長公用車の使用の裁量は、事務方の議会事務局にあると考えるのが妥当というのが請求人の見解です。
しかし、最終的な確認は、権限を有する監査委員によって精査され、判断されることになると考えます。


3 あなたは、今回の措置請求において、公用車の目的外使用に伴う違法又は不当な財務会計上の支出として挙げた4つの経費のうち、議会事務局職員(運転手)の人件費の積算について、1時間当たりの金額を15,000円と想定していますが、その根拠を教えてください。(別紙可)

【補正に関する当会からの回答内容】
今回、運転手として起用された議会事務局職員の年間人件費が総額いくらになるかは、当該職員の職位、俸給など個人情報について群馬県は非開示としていることから、請求人は次のように積算しました。
①年間の給与、一時金、諸手当、社会保障等経費、福利厚生経費などの想定総額=1395万円
②さらに人件費にかかる一般管理費、その他間接経費率を100%と仮定した想定総額=1395万円
③上記①+②の合計額=2790万円
④年間勤務時間(7.75時間×20日/月×12月/年)=1860時間
⑤1時間当たりの人件費(③/④)=2790万円/1860時間=1.5万円/hr


4 あなたが今回の措置請求の原因とした行為があった事実がわかる資料を事実証明書として追加提出してください。
 (※ あなたが提出した事実証明書1~3は、群馬県議会における公用車の存在に関する情報や使用基準に関する資料であって、群馬県議会議長が平成27年10月20日に開催された群馬県選出国会議員後援会幹部役員県議団合同会議に議長公用車を使用して出席した事実がわかる資料を提出してください。)

【補正に関する当会からの回答内容】
すでに提出した職員措置請求書の1ページ目の下半分に、平成27年10月20日の議長公用車の使用スケジュールを掲載しています。これは、議会事務局が管理しているスケジュール表から書き写したものであるので、いつも暇そうにしている監査委員事務局の職員にとなりの議会棟に向かわせて、当該文書を確認させれば自ずと明らかになるはずです。
尚、平成27年10月20日に請求人が撮影した現場写真を次に掲げます。現場のビデオテープや現場写真はたくさんありますが、とりあえず次の1枚だけを掲げます。左が運転手。



 上記のとおりです。

 群馬県監査委員 あて
                     平成28年5月6日
                  住 所 〒370-0862
                     高崎市片岡町三丁目2166-3-401
                  氏 名  大河原 宗平 印
        ※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
         印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********

■5月19日(木)の陳述は、おそらく午後2時ごろになる公算が大ですが、傍聴も可能ですので、時間の都合のつく方は、県庁26階の北フロアにある監査委員事務局を訪れてみてください。きっと、暇そうにしている監査委員事務局の職員らの姿を見ることができるはずです。

 なお、平成24年度以降の住民監査請求の一覧は、県のホームページの次のURLで確認できます。↓
http://www.pref.gunma.jp/07/v0110001.html

住民監査請求提出状況一覧
年度  件名    監査結果等
24年度 知事公舎に係る公費支出等について    棄却
24年度 「グラフぐんま」の製作・発行委託業務について    棄却
25年度 群馬の森の公園施設設置について    却下(受理後)
26年度 丹生川廃川敷地に係る県有地の管理及び賃貸借契約について  一部却下、一部棄却
26年度 萩生川西地区農道舗装工事について             棄却
26年度 職務専念義務違反行為を行った職員に対する給料等の支出について 却下(受理後)
27年度 地方公務員災害補償基金に対する県負担金の支出等について  却下(受理前)
27年度 地方公務員災害補償基金に対する県負担金の支出等について  却下(受理前)
27年度 地方公務員災害補償基金に対する県負担金の支出等について  却下(受理前)
27年度 地方公務員災害補償基金に対する県負担金の支出等について  却下(受理前)
27年度 地方公務員災害補償基金に対する県負担金の支出等について  却下(受理前)
27年度 地方公務員災害補償基金に対する県負担金の支出等について  却下(受理前)
27年度 特定の群馬県議会議員が実施した県外調査に対する政務活動費の支出について 棄却
27年度 地方公務員災害補償基金に対する県負担金の支出等について  却下(受理前)


 ご覧のように、すべて棄却若しくは却下となっています。如何に、この組織が形骸化しているかがお分かりいただけると思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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大同有害スラグ問題を斬る!・・・大同様ら発行「スラグ混合砕石パンフレットはデタラメだらけ④」の巻

2016-05-09 22:13:00 | スラグ不法投棄問題
■シリーズでお伝えしております大同スラグ・パンフレットの内容検証ですが、今回は3ページ目に突入していきましょう。

*****リットン調査団の検証レポート*****
 リットン調査団、検証レポートを続けます(^^)/。






 3ページ目の表題は「スラグ混合砕石路盤材の特性データ」です。しかし、有害スラグ入り砕石の名称は正式には何と呼ぶのでしょう?このパンフレットでは「スラグ混合再生路盤材(RC40)」ですが、佐藤建設工業の試験成績表の製品名は「再生砕石RC40」とコロコロ変幻自在に名称が変わってしまっています。

 そればかりか、佐藤建設工業は盛り土材、上層路盤材など、その販売する全ての建設資材に有害スラグを混合してしまっています。名称も都度、七色に変化するのでしょう。

 「RC40」を名乗れるのは、建設副産物のコンクリートやアスファルト等をリサイクルした建設資材のみです。一民間企業から出た有害ごみを再利用したシロモノは、特に公共工事において「RC40」と名乗ることなどできません。その点を考慮しながら、毒入り砕石の特性データを見ていきましょう。



 このように、「主成分化学組成」「有害成分の溶出量」「有害成分の含有量」について説明が為されています。まず疑問に思うのは、製品に「混合」と名乗るからには、ここに示されたデータは、有害スラグを何%混合した時のデータなのか、について表記するのが通常ではないでしょうか。

 不法投棄実行犯の佐藤建設工業は、スラグ運搬車の運転手(運び屋)任せのズサン極まりない、乱暴な混合作業を行っていました。いや、正確に言えば、実際には工場から100%有害スラグ生一本を現場に直接投棄していますので、そもそも混合をしていなかった、と推測されるのです。

 混合所にはミキシングマシンのような設備もなく、“どうせ不法投棄だから”と最初から「混合」など予定されていなかったのです。ですから、この特性データには、有害スラグと天然石との混合比率が何%なのかを示すことさえ、最初から予定されていないのです。

■また、なんとハレンチなことでしょう。



とか



などと、「有害成分」の溶出量・含有量というふうに、思わずタイトルに本音が出てしまっています。本来、有害成分は少しでも含まれたら困るのに、有毒物質が入っていることを認識している証拠です。

 土壌汚染対策法では、その第二条で『この法律において「特定有害物質」とは、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。』と規定されています。

 具体的には、同法施行令で第1種・第2種(重金属類等)・第3種の特定物質を個別列挙しています。このパンフレットに取り上げられているのは第2種重金属類等であるようです。

 パンフレットでは、「有害成分」という表現で示してあります。これは間違いではありませんが、本来は、「重金属類」の溶出量・含有量と書きたいところではないでしょうか?

 悪いことはできないものです。毒を薄めたことにして不法投棄逃れを画策しているので、思わず「有害成分」と表示してしまっています。

 大同・佐藤のブラック連合は、「重金属等」が基準値以内であれば、「有害」ではない、と主張しているのではないのでしょうか。

 自ら「有害成分の・・・」と本音を表現するとは、見事に墓穴を掘りつつ失笑を買うパンフレットになっているのです。

■次に、有害成分の溶出量(試験データ)を具体的に見ていきましょう。



 まず、成分がローマ字で列挙されています。大同様は、日本いや世界の中でも優秀な人材が集まる超ハイテク企業です。(ただし、法令順守精神=コンプライアンスが希薄です)

 元素記号などの説明は、自ら当たり前すぎて不要と考えていることがわかります。下々の者とはレベルが違うようです。そこで、念のため、インターネットで調べてみました。

鉛(Pb)、 六価クロム(Cr6+)=クロム(Cr)化合物・酸化数6+、セレン(Se)、フッ素(F)、ほう素(B)

となるようです。

 ここで、とくに問題となるのはF(フッ素)です。抜き出してみましょう。

成分F(フッ素) 土壌溶出量基準0.8㎎/L以下 スラグ混合再生路盤材0.34㎎/L

 他の元素、例えば六価クロムが「<0.01」と、ほとんど含まれていないことを指しているのに、スラグ混合再生路盤材のフッ素の値は「0.34」となっています。0.34といえば、土壌溶出量基準0.8の42.5%に当たります。環境基準値の約半分もの有害成分が含まれているのです。この数字は、重金属に分類されるフッ素を技術的に取り除くことができず、低減化を企んだことを意味するのです。低減化とは、簡単に言えば薄めることです。

■大同様は、有害成分が多量に含まれているスラグを天然石で薄め、低減化しようとしました。有害成分はスラグという固体粒(つぶ)に含まれています。天然石も固体粒(つぶ)ですので、混合・かくはんしても固体粒(つぶ)同士が寄り集まっているだけです。つまり、薄まることはあり得ません。それどころか、この状態では土壌とスラグの粒(つぶ)とが接したところでは、土壌のほうに有害成分が浸み出して汚染してしまうのです。

 元素記号を日本語で表記せず、記号表記がスンナリ理解できるのも当たり前な優秀な頭脳の持ち主たちが、「固体同士は薄まることはない」という根本的原理を知らないはずはありません。そんなことはわざわざ書いていなくても、当たり前と理解できる優秀な人材の集団なのです。大同様は不法投棄という脱法行為を犯すため、故意に「固体同士は薄まらない」いう事実を無視したと言えます。

 実際の土壌汚染対策法で予定される分析試験は、当該汚染現場で、ボーリングマシン等で6カ所程度サンプリングをして試料採取され、均等混合された後、粉にして水につけて分析します。この分析試験方法を意図的に「低減化=薄まった」というふうに優秀な頭脳集団が悪用したわけです。

 パンフレットで混合物の有害成分を説明する場合は、混合前のそれぞれの有害性を表記し、併せて、混合後の有害成分を表記するのが通常です。有害物質と天然石の混合物なので、土壌に与える影響を調査する場合には、有害スラグのみを取り出して分析試験しなければなりません。その後の土壌は、サンプリングしたものを均等混合して分析調査することになるでしょう。この点について群馬県や渋川市の分析試験のやり方は極めて疑問です。
(末尾資料に環境省の見解と大同特殊鋼社内マニュアル及びJISの考え方を掲載しましたので参照ください)

■続いて、物性値について見てみましょう。



 大同の有毒スラグ混入の偽造再生砕石の製品の「特徴」として、「路盤材に最適です」、「天然砕石より優れています」ということが臆面もなく記載されています。「特徴」としての比較対象は、天然石となっているようです。

 しかし物性値には「スラグ混合再生路盤材」と「再生材(RC40)規格」との比較が掲載されています。

 「特徴」の欄には、天然石との比較をうたい、物性値では再生材との比較をしています。これは、グリーン購入法で予定されている自然環境資源の保護に有効な環境物品を演じておきながら、実は有毒スラグ入り資材を、循環型社会実現のため優先使用される再生材と偽って販売することを、自ら示唆しています。

 大同・佐藤のブラック連合は、有害スラグ混合路盤材を詐欺まがいの商法で販売しようと画策していたのです。事実、佐藤建設工業が中間処理の資格がないのに、有害スラグ混合砕石を、コンクリート瓦礫等のリサイクル品である「RC40」と偽って名付け、市価の半値で販売してしまったため、公共工事から出たコンクリート瓦礫が山積みになってしまいました。

 なりふり構わず詐欺的な利点をアピールして、自社のためだけにリサイクルの仕組みを悪用しようとしたのです。このパンフレットからうかがえる大同特殊鋼の本当の主張は、「循環型社会=リサイクル社会は崩壊しても、自分たちさえ良ければ構わない」という、ブラック企業の恐ろしい論理なのです。
**********続く**********

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※当会注:パンフレット特集①②③はこちらをご覧ください↓
(青いURLをクリックしてください)
○2016年4月17日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・大同様ら発行「スラグ混合砕石パンフレットはデタラメだらけ①」の巻↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1962.html
○2016年4月19日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・大同様ら発行「スラグ混合砕石パンフレットはデタラメだらけ②」の巻↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1966.html
○2016年4月28日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・大同様ら発行「スラグ混合砕石パンフレットはデタラメだらけ③」の巻↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1977.html

※参考資料1
■スラグにフッ素が含まれていることについて
群馬県は、その調査結果で「ふっ素による土壌汚染の可能性があり」と説明しています。スラグにフッ素がふくまれているから、土壌と接する方法で使用した場合、土壌まで汚染してしまうのです。当会では100%スラグが投棄されていることをお伝えしていますが、100%スラグを投棄することは毒そのものを投棄していることを意味しています。
■それでは天然石と混合したスラグ混合砕石はどうなるのでしょうか?
「有害物質の希釈という禁じ手」
 大同特殊鋼は土壌汚染対策法で予定される分析方法を悪用して、今回の不法投棄犯罪を計画しています。その分析方法とは、天然石とスラグを現場から均等混合しながら採取し、これを粉にし、水に浸けて分析調査することです。固形の塊を粉にすることで、液体と土を擬態した調査方法といえます。この点、環境省は、「有害スラグと天然石は希釈されない」、つまり「混ざり合うことはなく、有害物質は薄まらない」と話しています。次の国会質疑を参照ください。
◆第187回国会 経済産業委員会 第8号 平成26年11月12日(水曜日)
塩川鉄也衆院議員(共産)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.html
○鎌形政府参考人 御指摘は、廃棄物と認識されるものを廃棄物でないものと混合するという行為についてということだと解釈いたしますけれども、廃棄物につきまして処理という行為がございますが、廃棄物の処理につきましては、物理的、化学的または生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させるということでございますので、御指摘のようなスラグを希釈目的で自然砕石と混合する、このような行為は廃棄物の処理には当たらないということでございまして、混合されたものにつきましては、廃棄物と廃棄物でないものを混合したものとして取り扱っていくべきもの、こういうことと解釈してございます。

※参考資料2 大同社内マニュアル



■大同特殊鋼は、社内マニュアルに混合前のスラグについて、「有毒成分」フッ素の含有量の自主管理値を設定していました。その数字は、なんと40,000mg/kgでした。

 土壌汚染対策法のフッ素の基準値は4,000mg/kgです。恐ろしいことに大同・佐藤のブラック連合の考え方は、「スラグに含まれる有害成分・フッ素が環境基準の10倍の数値までなら、天然石に混ぜて販売してしまおう」とする考えであることを示しています。
**********
(2)路盤材原料に適用する品質規格
 製造・販売運営者はスラグ発生元と連携し、路盤材原料に関して下記内容の品質規格を設定する。
〈路盤材原料の品質規格内容〉
 A.含有量試験(JIS K0058-2に準拠)
 ・対象成分  :フッ素
 ・自主管理値 :≦40,000mg/kg
 ・試験機関  :社内分析
 ・手順    :DP-S-25「スラグ路盤材混合標準」
**********
このマニュアルを読むべき者として佐藤建設工業も指定されています
詳しくはこちらをご覧ください↓↓↓
大同スラグを斬る!・・・スラグ混合路盤材の製造及び販売管理に関する大同マニュアルで問われる企業モラル  
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1715.html#readmore

※参考資料3 日本工業規格JIS
スラグ骨材に関するJIS策定指針を決定
平成23年7月13日 経済産業省 産業技術環境局 産業基盤標準化推進室
https://www.jisc.go.jp/newstopics/2011/201107slag_aggregate.htm
これを受け平成23年に、JIS A 5015:2008 は改正され,この規格A 5015:2013に置き換えられました。
http://kikakurui.com/a5/A5015-2013-01.html

この改定は、「建設分野の規格への環境側面の導入に関する指針」(平成15年3月28日、土木技術専門委員会・建築技術専門委員会議決)をより具体的に規定するため、指針を平成23年7月12日に決定されたのを受けたものです。その指針の内容は
 (1)コンクリート用スラグ骨材に環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針【資料2】
 (2)道路用スラグに環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針【資料3】
となっています。(2)をみていくと。

4.1 環境安全品質
 道路用スラグの出荷から,道路の施工時及び利用時までのみならず,その利用が終了し,解体後の再利用時又は最終処分時も含めたライフサイクルの合理的に想定しうる範囲において,道路用スラグから影響を受ける土壌や地下水等の環境媒体が,各々の環境基準等を満足できるように, 道路用スラグが確保すべき品質。

が示されています。
 具体的には形式検査と受渡検査をすることを要求しています。
 形式検査とは、混合スラグの場合で言えば、混合前にそれぞれの材料の環境適合性を調査することを求めています。
 受渡検査とは、混合後のスラグ混合砕石を分析調査することを求めたもので、有害スラグ混合砕石のパンフレットは受渡検査のみを記載しています。
 この考え方は平成15年からあり、大同特殊鋼も十分周知していたと考えられます、しかし実際は平成23年にJISが改定されてからも、形式検査を導入していません。

■形式検査と受渡検査
4.2 環境安全形式検査
 道路用材として使用するために粒度調製や他の材料との混合などの加工 1) を行った後, 該当JIS で定められた品質要求事項(この指針で規定する品質要求事項を除く。)を満足することを確認した道路用スラグが,環境安全品質を満足するかどうかを判定するために行う検査。以下,「形式 検査」という場合がある。4.4に規定する利用模擬試料を用いることを基本として,4.8に規定する環境安全形式試験を行い,環境安全品質への適合を判定する。なお,試料調製の効率化のため, 4.5に規定する道路用スラグ試料を用いることができる 2)。
注 1) 他の道路用スラグを混合する場合を含む。
注 2) どちらの試料を用いても,環境安全品質は十分に確保される。

4.3 環境安全受渡検査
 形式検査に合格したものと同じ製造条件の道路用スラグの受渡しの際に,その環境安全品質を保証するために行う検査。4.5に規定する道路用スラグ試料を用いて,4.9に規定する環境安全受渡試験を行い,4.7に規定する環境安全受渡検査判定値への適合を判定する。形式検査に利用模擬試料を用いた場合の環境安全品質の保証は,形式検査と同じ配合条件 3)で使用する場合に限定される。以下,「受渡検査」という場合がある。
注 3) 配合条件のうち道路用スラグの配合率のみを下げる場合は,ここでいう「形式検査と 同じ配合条件」に含めて良い。
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