■東電が子会社の関電工の後ろで操っている前橋バイオマス発電事業の計画手続きは、地元住民の皆さんによる白紙撤回を求める住民運動をよそに、粛々と官業癒着の構図の下で進められているようです。とくに東電のグループ会社関電工の秘匿体質は、親会社譲りとみえて、なんでもかんでも秘密保護という有様です。このため市民オンブズマン群馬では、2016年4月22日に、群馬県に対して次の内容で情報公開請求をしました。詳細は次のブログ記事をご覧ください。
○2016年4月18日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電所に係る当会の公開質問に関電工が回答拒否!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1965.html
○2016年4月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!・・・前橋バイオマス発電所に係る疑問点を群馬県に情報開示請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1972.html
**********
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
関電工とトーセンが赤城山南麓の電中研の敷地内で計画中の「前橋バイオマス発電施設」に関する情報のうち、次のもの。
①林業振興課が、上記施設への補助金交付の根拠とした関電工とトーセンからの補助金申請書一式(別紙質問1に示したとおり、前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電の出資比率を含む)。
②同じく根拠とした、木質バイオマス燃料の原料となる間伐材や廃材等の重量若しくは容積、或いはそれらをチップ化して状態で施設に持ち込まれる木材の重量若しくは容積、及びそれぞれの水分量に関する情報。別紙質問3のとおり。
③環境政策課が、上記施設について群馬県環境影響評価条例に定める毎時4万ノルマル㎥の排ガス量の観点から、対象除外と判断した根拠と経緯等を示す一切の情報(とくに関電工から提供された排ガス量に関する情報、条例に基づく判断基準、その判断基準の根拠となった議論の経緯が分かる会議録等、当該判断基準の運用を最終決定した協議の議事録、そして当該判断基準の運用を開始した年月日と県庁関係出先等への通達内容、さらに関電工との間でこの件について交わした全てのやり取りを示す情報を含む)。
④同じく、バイオマス発電施設の木質燃料投入量と、排ガス・排水・焼却灰等排出量のマテリアルバランスに係る全ての情報。別紙質問3のとおり。
**********
その結果、5月6日に県から通知があり、①については、林業振興課から「補助金の交付は決定しておらず、申請書についても未取得のため」、④についても林業振興課から「補助金の交付に際し、必要な書類ではなく、未取得のため」、③については、環境政策課から「環境アセスは事業者自らが判断するので、県に対して書類を提出することや協議をすることは必要がなくて、保有していない」という理由で、不存在とされました。
そして唯一②について、2016年5月13日(金)午後5時15分に県庁2階で、部分開示が行われました。開示を受けた資料は次のとおりです。
<開示文書一覧>
●公文書部分開示・不存在通知書 ⇒20160507jesm.pdf
1 前橋木質バイオマス発電事業計画について(開示)
2 現地航空写真・現地位置図(開示)
3 施設配置図(開示)
4 前橋バイオマス発電による価格全体イメージ(部分開示)
5 本事業の経緯(開示)
1~5までまとめて ⇒20160513oocixdvj15.pdf
6 近隣住民への説明経過(部分開示)
7 用地取得の状況(部分開示)
8 工程表(開示)
9 雇用の創出・経済波及効果試算(開示)
10 発電所事業計画・事業主体(開示)
6~10までまとめて ⇒20160513oocixdvj610.pdf
11 発電所事業計画・事業主体(開示)
12 発電所収支計画(部分開示)
13 燃料製造事業事業主体(部分開示)
14 原木納入計画(部分開示)
15 原木輸送体制(部分開示)
16 チップ製造施設工程表(開示)
17 前橋チップ工場事業計画(部分開示)
18 前橋バイオマス木質燃料供給計画(部分開示)
19 チップ工場収支計画(部分開示)
10~19までまとめて ⇒20160513oocixdvj1119.pdf
20 木質バイオマス燃料安定供給協定書(部分開示)
⇒20160513oocixdvj20.pdf
21 プレス乾燥機の性能について(開示)
⇒20160513oocixdvj21.pdf
22 グラップルカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj221.pdf
20160513oocixdvj222.pdf
20160513oocixdvj223.pdf
20160513oocixdvj224.pdf
20160513oocixdvj225.pdf
23 フォークリフトカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj231.pdf
20160513oocixdvj232.pdf
20160513oocixdvj233.pdf
20160513oocixdvj234.pdf
24 ローダーカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj241.pdf
20160513oocixdvj242.pdf
25 チッパーカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj251.pdf
20160513oocixdvj252.pdf
26 トラックスケールカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj261.pdf
20160513oocixdvj262.pdf
20160513oocixdvj263.pdf
20160513oocixdvj264.pdf
20160513oocixdvj265.pdf
20160513oocixdvj266.pdf
20160513oocixdvj267.pdf
20160513oocixdvj268.pdf
27 トラックスケール図面(開示)
28 燃料保管庫打合図(開示)
27~28をまとめて ⇒20160513oocixdvj2728.pdf
■関電工は3回目の地元説明会で、すでに木質チップ製造施設設置のための補助金の申請書を提出済みだと明言していましたが、実際には、まだ未提出だということがわかりました。
同じく、バイオマス発電施設の木質燃料投入量と、排ガス・排水・焼却灰等排出量のマテリアルバランスに係る全ての情報について開示請求をしましたが、群馬県は、これらは補助金の交付には必要な書類ではないので、関電工から取得していない、ということが分かりました。となると、今回の木質バイオガス製造・燃焼・発電設備については、事業主体の関電工がきちんと地元関係住民に説明しなければ、誰もこのバイオマス計画について、はっきりと認識することができないわけです。
そして、極めつけは、開示された資料4の「本事業の経過」についてです。
このなかで関電工は「平成27年3月 本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認」というふうに明記をしています。
しかし、群馬県環境政策課によれば、本事業が環境アセスメントの適用対象外であることを関電工と確認した経緯はないということです。
このため当会では、近々、関電工に対して、環境アセスメントを行わなくてもよいと判断した理由を質す必要があると考えております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
○2016年4月18日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電所に係る当会の公開質問に関電工が回答拒否!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1965.html
○2016年4月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!・・・前橋バイオマス発電所に係る疑問点を群馬県に情報開示請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1972.html
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<開示を請求する公文書の内容又は件名>
関電工とトーセンが赤城山南麓の電中研の敷地内で計画中の「前橋バイオマス発電施設」に関する情報のうち、次のもの。
①林業振興課が、上記施設への補助金交付の根拠とした関電工とトーセンからの補助金申請書一式(別紙質問1に示したとおり、前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電の出資比率を含む)。
②同じく根拠とした、木質バイオマス燃料の原料となる間伐材や廃材等の重量若しくは容積、或いはそれらをチップ化して状態で施設に持ち込まれる木材の重量若しくは容積、及びそれぞれの水分量に関する情報。別紙質問3のとおり。
③環境政策課が、上記施設について群馬県環境影響評価条例に定める毎時4万ノルマル㎥の排ガス量の観点から、対象除外と判断した根拠と経緯等を示す一切の情報(とくに関電工から提供された排ガス量に関する情報、条例に基づく判断基準、その判断基準の根拠となった議論の経緯が分かる会議録等、当該判断基準の運用を最終決定した協議の議事録、そして当該判断基準の運用を開始した年月日と県庁関係出先等への通達内容、さらに関電工との間でこの件について交わした全てのやり取りを示す情報を含む)。
④同じく、バイオマス発電施設の木質燃料投入量と、排ガス・排水・焼却灰等排出量のマテリアルバランスに係る全ての情報。別紙質問3のとおり。
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その結果、5月6日に県から通知があり、①については、林業振興課から「補助金の交付は決定しておらず、申請書についても未取得のため」、④についても林業振興課から「補助金の交付に際し、必要な書類ではなく、未取得のため」、③については、環境政策課から「環境アセスは事業者自らが判断するので、県に対して書類を提出することや協議をすることは必要がなくて、保有していない」という理由で、不存在とされました。
そして唯一②について、2016年5月13日(金)午後5時15分に県庁2階で、部分開示が行われました。開示を受けた資料は次のとおりです。
<開示文書一覧>
●公文書部分開示・不存在通知書 ⇒20160507jesm.pdf
1 前橋木質バイオマス発電事業計画について(開示)
2 現地航空写真・現地位置図(開示)
3 施設配置図(開示)
4 前橋バイオマス発電による価格全体イメージ(部分開示)
5 本事業の経緯(開示)
1~5までまとめて ⇒20160513oocixdvj15.pdf
6 近隣住民への説明経過(部分開示)
7 用地取得の状況(部分開示)
8 工程表(開示)
9 雇用の創出・経済波及効果試算(開示)
10 発電所事業計画・事業主体(開示)
6~10までまとめて ⇒20160513oocixdvj610.pdf
11 発電所事業計画・事業主体(開示)
12 発電所収支計画(部分開示)
13 燃料製造事業事業主体(部分開示)
14 原木納入計画(部分開示)
15 原木輸送体制(部分開示)
16 チップ製造施設工程表(開示)
17 前橋チップ工場事業計画(部分開示)
18 前橋バイオマス木質燃料供給計画(部分開示)
19 チップ工場収支計画(部分開示)
10~19までまとめて ⇒20160513oocixdvj1119.pdf
20 木質バイオマス燃料安定供給協定書(部分開示)
⇒20160513oocixdvj20.pdf
21 プレス乾燥機の性能について(開示)
⇒20160513oocixdvj21.pdf
22 グラップルカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj221.pdf
20160513oocixdvj222.pdf
20160513oocixdvj223.pdf
20160513oocixdvj224.pdf
20160513oocixdvj225.pdf
23 フォークリフトカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj231.pdf
20160513oocixdvj232.pdf
20160513oocixdvj233.pdf
20160513oocixdvj234.pdf
24 ローダーカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj241.pdf
20160513oocixdvj242.pdf
25 チッパーカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj251.pdf
20160513oocixdvj252.pdf
26 トラックスケールカタログ(開示)
⇒20160513oocixdvj261.pdf
20160513oocixdvj262.pdf
20160513oocixdvj263.pdf
20160513oocixdvj264.pdf
20160513oocixdvj265.pdf
20160513oocixdvj266.pdf
20160513oocixdvj267.pdf
20160513oocixdvj268.pdf
27 トラックスケール図面(開示)
28 燃料保管庫打合図(開示)
27~28をまとめて ⇒20160513oocixdvj2728.pdf
■関電工は3回目の地元説明会で、すでに木質チップ製造施設設置のための補助金の申請書を提出済みだと明言していましたが、実際には、まだ未提出だということがわかりました。
同じく、バイオマス発電施設の木質燃料投入量と、排ガス・排水・焼却灰等排出量のマテリアルバランスに係る全ての情報について開示請求をしましたが、群馬県は、これらは補助金の交付には必要な書類ではないので、関電工から取得していない、ということが分かりました。となると、今回の木質バイオガス製造・燃焼・発電設備については、事業主体の関電工がきちんと地元関係住民に説明しなければ、誰もこのバイオマス計画について、はっきりと認識することができないわけです。
そして、極めつけは、開示された資料4の「本事業の経過」についてです。
このなかで関電工は「平成27年3月 本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認」というふうに明記をしています。
しかし、群馬県環境政策課によれば、本事業が環境アセスメントの適用対象外であることを関電工と確認した経緯はないということです。
このため当会では、近々、関電工に対して、環境アセスメントを行わなくてもよいと判断した理由を質す必要があると考えております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】