市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

はらぼじ観光被疑事件を巡る役所職員の供述が属人主義なのか組織主義なのかを問う公開質問状を知事に提出

2013-09-11 23:48:00 | はらぼじ観光被疑事件
■市民オンブズマン群馬では、群馬県の観光産業の発展に長年尽くしてきた会員の方が、何者かに旅行業違反の容疑で刑事告発され、突然警察の強制捜査を受けた挙句、検察に起訴されて、裁判の被告にされ、仕事も家庭も失い生活をめちゃくちゃにされた事件を重視しています。

 誰にも迷惑をかけていないどころか、顧客も業者側も双方ともハッピーという理想的なビジネスをしてきたことが一体なぜ処罰を受けなければならなくなったのか、その真相と責任の所在、そして再発防止のため、オンブズマンでは会員のかたから事情をお聞きするとともに、群馬県の関係者からも、この事件の違法性がどこにあるのか直接質すべく、話を聞こうとしました。ところが、なぜか県の関係者はまともに説明をしようとする気がありません。関係職員個人の意見を聞こうとすると、役所の職員は個人的な意見、つまり属人的な見解は述べることができず、あくまで群馬県という組織としての意見しか言えない、というのです。

 ならば、なぜ警察や検察の事情聴取に対して、役所の職員が個人的な見解を供述し、それを証拠に検察が裁判で、被告の犯罪性を主張できるのか疑問に思い、市民オンブズマン群馬は次の内容の公開質問状を9月11日午後2時に秘書課に提出しました。

**********
                    2013年9月11日
群馬県知事 大澤正明 様
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川  賢
     公 開 質 問 状
 貴職におかれましては、群馬県の観光産業の活性化、国際化に尽力され、そのご活動に対して、群馬県民として敬意を表します。
 さて、現在、当会の会員である松浦氏は、長年にわたり、㈱はらぼじ観光の代表取締役として群馬県及び周辺の観光業の発展に大きく貢献されてきました。この間、利用者側や宿泊施設等受入側の双方から感謝されこそすれ、誰からもクレーム被害を訴えられたことがありませんでした。ところが、なぜか突然、昨年、平成24年4月19日、旅行業法違反の容疑で、警察による強制捜査を受けたのでした。
 この時、17人の警察官が松浦氏の自宅及び会社事務所に大挙してやってきて、一零細企業を営業できない状態にしてしまいました。緊急性がなく、直接の被害者が存在しないこの手の容疑では異常な捜査ということができます。
 その後、警察で取り調べを受けた後、松浦氏はしばらく放っておかれた挙句、昨年10月頃送検されました。その後も再び放っておかれたあと、今年4月にようやく検察から起訴され、強制捜査から364日を経て、裁判所から裁判通知が到来し、今年の6月10日から前橋地裁で被疑事件として公判中です。
 貴殿が台湾や上海に頻繁に出張され、最近も香港に出向き群馬県の観光の魅力を積極的に発信し、観光客誘致に奔走されているにもかかわらず、一方では、群馬県内で意欲を持って観光産業の発展に尽くしている人が、なぜこのような仕打ちを受けなければならないのか、理不尽でなりません。
 この被疑事件では、群馬県の県庁職員らが、当会会員である松浦氏の起訴を願う供述を警察にしております。
 そこで、当会では、平成25年6月10日の第1回公判に引続き、先日8月19日に地裁で開かれた第2回公判を傍聴した後、群馬県庁を訪れて、当会会員である松浦氏に対して、同人の行為が旅行業法上、違法であると司直に対して供述した職員らからも、しかるべき理由について、直接事情を説明してもらうことにしたのでした。双方から意見を聞いたうえで、この被疑事件を巡る問題点を明らかにするのが目的だからです。
 その結果はつぎのとおりです。なお、文中の敬称は略してあります。
(1)藤田一幸(企画部地域政策課補佐)
 最初に、県庁23階南にある同課を尋ねたところ、藤田課長補佐は異動でおらず、後任だという佐藤彰宏・地域政策課地域振興係補佐とアシスタントの女性職員が応対しました。
 彼らの話を聞いてビックリさせられました。地域政策課では、自治会やNPOなど地域おこし団体等にかんする支援などをやっているが、観光振興は観光物産課の所掌だから、本件はらぼじ観光を巡る事件というものを全く知らない、というのです。
 では、この藤田一幸なる人物は一体何者か?と質問したところ、確かにこの課に所属していた時期があるが、それ以前(平成22年度末まで)は観光物産課にいたので、そのころ、この事件に関わったのかもしれない、と他人事のように話していました。
 もちろん、藤田一幸の現在の所属先についても、当会の質問に対してなにも答えてもらえませんでした。
(2)二本松豊(産業経済部観光物産課)
 次に、12階南にある観光物産課に行きました。対応した職員に対して「松本佳祝、関口郁雄、二本松豊という職員は在籍していますか?」と尋ねたところ、「二本松だけはいるが、あとの二人は異動した」とのこと。なお、「二本松は庁内会議で3時半まで席に戻らない」というので、30分ほどしてから再度同課を訪れました。
 二本松は若手の職員で、唯一現在まで在籍しているこの事件について供述した職員ということで、詳しい話を聞こうとしました。ところが、「現在旅行業登録していない業者についてのコメントを発する立場に無い」という理由で、この事件に関する説明を聴取することはできませんでした。
 事件の経緯は全て知っている様子がうかがえましたが、当会からいろいろ質問してもほとんど返事らしい返事はいただけませんでした。
 また、「実際に警察に対してこの事件に関して説明したことがありますか?」と訊ねたところ、二本松は「昨年度たしかに説明したことがある」と認めました。ただし具体的な時期を訊ねると、口を濁しました。
(3)松本佳祝(産業経済部観光物産課)
 二本松豊に、この松本佳祝なる人物のことを尋ねたところ、「一緒に仕事をしたことがある」ということで、松本についてはよく知っているらしく、平成23年度、平成24年度の2年間にわたり観光物産課に在籍したことがあり、今年4月から県庁25階北にある文化振興課に在籍していることが分かりました。しかし、結局、時間がなく、松本本人と面談して事情を聞くことは出来ませんでした。
(4)関口郁雄(同上?)
 同じく、二本松豊に、この関口郁雄なる人物のことを訊ねたところ、「面識が無いので全く分からない」との返事でした。本当はある程度は知っているのかもしれませんが、当会としては二本松の言うことを信じるしかありません。
 この二本松豊は、はらぼじ観光のことは、警察の事情聴取にこたえているわけですから、勿論知っているはずです。しかし、当会が、はらぼじ観光の話題に触れると途端に口を閉ざし、「県の登録を抹消した業者についてあれこれコメントをする権限は持たない」として見解を聴取することはできませんでした。
(5)県民サービスセンターの対応
 そのため、ラチがあかないことから、当会は、県庁2階の県民サービスセンターに行き、「職員名簿を見せてください」と受付窓口のかたにお願いしました。すると、窓口担当者は、県民生活課の職員に当会の依頼を伝えに行きました。やがて担当職員の方々が現れたので、当会から「はらぼじ観光について不利な証言をした職員の現在の職位と所属先を教えてください」とお願いしたところ、「ここではなんだから」として県民生活課の部屋に案内されました。
 当会から、当会会員で群馬県民であり納税者でもあるにもかかわらず、生活が破壊されてしまっているはらぼじ観光の元代表取締役のかたの事例を説明し、「このような目にあわせた職員に、司直への証言を撤回するように直訴したいので、現在の所属先を教えてください」と強く要請しました。
 すると、この話を聞きつけた次長も加わって、当会に対して「役所ではすべてのことは属人主義ではなく、組織として証言なりコメントをしているので、個別の職員に対してそのような依頼をするのはお門違いだから、特定の職員の現在の所属先や職位について教える立場には無い」とするコメントが口頭でありました。
 これに対して当会からは「それなら属人であるこられの職員が司直に対して、あたかも個人の立場で供述をしているのはなぜなのか?しかも、藤田一幸は、平成22年度末までは観光物産課所属だったのですが、この供述をしたときは別の部署(地域政策課)にいたわけですから、属人主義ではなく所属組織主義から言えば、供述する立場に無いはずだ」と質問しましたが、明確な回答をしていただけませんでした。
 また、関口郁雄についても、職員に関する情報なので、その場で教えていただけると思い「関口郁雄の現在の職位、所属先を教えてください」と要請しましたが、県民生活課では「組織として対応する」との一点張りで所属先がどこかについてはついに教えてもらえませんでした。挙句に、「ただし、情報公開をすれば、それなりの手続の中で対応することになる」とのことでした。
 以上に示した経緯を踏まえて、次の質問があります。

質問1:藤田一幸について
 はらぼじ観光の元代表の松浦によれば、この藤田なる人物は平成21年3月16日に、はらぼじ観光へやって来ましたが、この人物の言動で、松浦は旅行業登録放棄を決心したと当会に語っています。松浦によれば、藤田は警察に対して「すでに、私は観光物産課に所属はしておりませんが、この案件については可能な限り全面的に協力を致します」と言っています。そこで質問があります。藤田がこのような供述を警察に対して行った背景と根拠を、属人主義と組織主義の観点からわかりやすく説明してください。

質問2:二本松豊について
 この人物は当会に対しておそらく組織主義の観点から「現在旅行業登録していない業者についてのコメントを発する立場に無い」と説明したとおもわれますが、はらぼじ観光の松浦によれば「この人物は、強制捜査の3ヶ月前、平成24年1月26日に前橋東警察署の生方刑事に対して9ページに亘る供述をしているが、私はこの人物に会ったことがない。にもかかわらず、長々と、はらぼじ観光は悪徳業者だ、と言っている。その内容は次のとおり。すなわち、・廃業届提出後も無登録で旅行業を継続している、・登録制度の説明、・埼玉県旅行業協会からはらぼじ観光が白バス行為をしているとの苦情を平成16年に受けたことがある、・白バス行為の解釈。そして、最後に『以上のことから、はらぼじ観光については刑事事件として取り扱っていただき、厳しい対応をしない限り改善される見込みは皆無であると思われます』と供述している」ということです。
 警察に対して語った二本松のこの供述内容が供述調書として、今回、被疑事件として松浦が起訴された証拠とされています。ついては、この二本松が供述した内容が属人主義の立場ではなく、組織主義の立場での発言と考えてもよいのかどうか、貴殿の見解を教えてください。また、実際に当該職員が当事者の松浦と会っていなくても、貴組織としてはこのような、おそらく伝聞に基づく事実未確認情報であっても、職員に警察官の面前で供述させることができる理由と根拠を分かりやすく教えてください。

質問3:松本佳祝について
 当会はこの人物と面談することができていませんが、はらぼじ観光の松浦によれば、「この人物は二本松の供述よりも前の平成23年11月10日に生方刑事に対して供述をしている。この人物にも、私は会ったこともないのに、松本は『はらぼじ観光は再三にわたりトラブルを起こしている』と事実無根の供述をしている」ということです。松本のこの供述も組織主義による発言と受け止めてよろしいか、貴殿の見解をお聞かせ願います。また、当会としては、どちらの主張が正しいのか判断をしたいので、当会をはじめ、松浦と松本の両名、および松本が属する組織である実施機関のしかるべき責任者を交えた会合の機会を設けることを貴殿に提案したいと存じますが、貴殿の見解をお示しください。

質問4:関口郁雄について
 この人物のことについては、当会は全く情報を得ておりませんが、はらぼじ観光の松浦によれば、「この人物は藤田といっしょに平成21年3月26日にはらぼじ観光へやってきた」ということです。関口が藤田とともに、はらぼじ観光に立入り検査をしたのは、いったい何の目的で、また何を理由に行ったのか、組織主義の観点から、分かりやすく説明してください。

質問5:
 このはらぼじ観光の代表者を巡る被疑事件の根拠とされた県庁の関係職員の供述内容が、属人主義の立場ではなく、組織主義の立場でなされたというのであれば、なぜ松浦がトラブルを多発させる悪徳業者であり、どのような理由と根拠で、旅行業法違反を問われなければならないのか、組織として警察や司直に文書で説明をしなければならないと考えます。貴殿は、群馬県の観光業を振興させてきた県民に対して、このまま理不尽な仕打ちを組織の長として看過するつもりなのか、それとも、未確認の情報を、属人主義だからとして、野放図に個々の職員が警察に供述するのを正当だと評価するのか、また、組織として警察や司直に、この被疑事件について文書できちんと見解をしめすつもりがあるのかどうか、貴殿の見解をご教示ください。

なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年9月20日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■9月20日までに群馬県知事から回答があれば、直ちに報告する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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タゴ事件18周年…安中市土地開発公社の伏魔殿化の度合を質す質問状を安中市長に提出

2013-09-11 12:43:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会が土地開発公社がらみの情報開示を請求した際に、岡田義弘・安中市長が、岡田義弘・公社理事長に、必要な情報を開示するように要請したところ、岡田義弘・公社理事長が、公社の事務事業の執行の妨げになるとして、開示を拒否し、岡田義弘・安中市長が、それをそのまま真に受けて、安中市には公社関係の情報が無いから不存在としたことで、公社の状況が18年前に逆戻りしていることを懸念した当会は、昨日、次の内容の公開質問状を岡田市長宛に郵送しました。

**********
                    平成25年9月10日
〒379-0192
群馬県安中市安中1-23-13
安中市役所
市長 岡田 義弘 様
                 質問者 〒379-0114
                     安中市野殿980番地
                     小川 賢
                     TEL 027-382-0468
                     FAX 027-381-0364
                     E-mail: Ogawakenpg@aol.com
     安中市土地開発公社の事業等に関する公開質問状
 質問者は、安中市の事業に関して平成25年2月25日付で、安中市長に行政文書開示請求を行ったところ、安中市土地開発公社にかかる情報に関して不開示処分とされたため、平成25年3月18日付で、異議申立書を提出しました。その結果、平成25年8月19日付で、安中市情報公開・個人情報保護審査会から安中市長に答申がなされ、現在、安中市長においては、この答申を踏まえて、異議申立に対する判断を検討しているものと思われます。
 ところで、同審査会は安中市長への答申書の中で、次のとおり記しています。(下線部は質問者が追記)

「4 審査会の判断」
・・・(前略)・・・その回答文書から、公開の申出があった情報は、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められること、公社内に保有する当該情報は、平成24年10月25日起案「県有財産譲渡申請書」、平成24年11月20日付「土地売買仮契約書」、平成25年1月21日起案「開発行為許可申請書」であること、公社は鷲宮物流団地分譲事業(旧安中桑園用地)として事業を継続中であること、当該事業については公社がブロパー事業として群馬県から用地を取得し、造成して買取希望企業に売却する予定であること、既に用地購入費、造成工事費等の前払金等で多額の資金が投入されており、同団地の造成計画は買受希望企業の意向を反映したオ一ダーメイド方式で進められていること等の事実が認められ、さらに、安中市の予算書を確認したところでは、当該事業について、公社は安中市の債務保証を受けていない。
 以上をもとに、群馬県から安中桑園用地を買収したのは、実施機関ではなく公社であって、それ以後も公社の分譲事業として継続中であり、安中市の債務保証を受けている事業でもないため、異議申立人が開示請求した仮契約の内容やそれ以後の群馬県とのやりとり、公社による入札に関する情報は、実施機関に存在せず、公社が保有していることは明らかである。・・・(後略)・・・

 このことについて、また安中市土地開発公社の事務事業について、下記の公開質問をいたしますので、それぞれの質問について、理由を付して、具体的に文書にてご回答をお願いいたします。恐れ入りますが、ご回答は平成25年9月17日(火)必着でいただければ幸いです。
 なお、この質問に対するご回答につきましては、その有無も含めて、質問者が主催する市民団体のブログに掲載いたしますので、その点を考慮されたうえでご回答をお願いいたします。
          記
1.安中市土地開発公社により用地購入費、造成工事費等の前払金等として、これまでに総額いくらの資金が、安中桑園跡地の開発事業に投入されているのか、それぞれの内訳金額とあわせて、ご教示ください。
2.この桑園跡地の用地購入費、造成工事費等の前払金等について、公社が金融機関等から資金を借り入れる場合には、安中市の債務保証が必要になると思われます。ところが、上記の答申書では、「(桑園跡地の開発事業は)安中市の債務保証を受けている事業ではない」と記されています。このことについて、今回の事業のように、工業団地の造成事業において、安中市の債務保証を受けている事業ではない事例が、これまでにありましたか。もしあれば、その事業の規模と時期、内容をご教示ください。
3.安中市の債務保証を受けずに、公社が事業をした事例がある場合、公社はどのようにして自己資金を調達したのでしょうか。それぞれの事例についてご教示ください。
4.安中市の債務保証を受けずに、公社が自己資金を調達できるとすれば、どのような場合が想定されますか。前項3の事例が有る場合を含めて、ご教示ください。
5.例えば、今回の安中桑園跡地の開発事業に限らず、既に造成後の工業団地の入居者(法人)が決まっている場合、その入居者(法人)或いはその連帯保証人に支払い保証書を提出させて、それをもって、金融機関から公社から開発に必要な資金を調達する、ということは有り得るのでしょうか。有り得るのであれば、その法的な根拠を示しつつご教示ください。
6.今回の安中桑園跡地の開発事業では、そのような入居者(法人)等第3者が公社に振り出した保証書、及び公社がその保証書をもとに金融機関と交わした金銭消費貸借証書の写しを、市が出資する公社から、出資者である安中市に写し等が提出されていますか。提出されていない場合には、その法的な根拠(提出義務等の有無を含む)をご教示ください。
7.過去10年間、平成15年度から平成24年度にわたり、安中市土地開発基金の運用状況について、それぞれの年度ごとに、積立或いは一部処分ないし取りくずしなどの運用の有無と目的、運用先、運用金額、収益、損失、基金の保管方法と状況(現金もしくは有価証券等、金額)を、また起債をしたことがあれば、その内容についてご教示ください。
8.過去10年間、平成15年度から平成24年度にわたり、安中市土地開発公社に対して、安中市からの貸付金があれば、それらの公社の事業ごとの内訳を、それぞれの年度ごとに、ご教示ください。
9.過去10年間、平成15年度から平成24年度にわたり、安中市土地開発公社が安中市に支払った固定資産税及び都市計画税があれば、それらの内訳を、それぞれの年度ごとに、安中市土地開発公社所有地の全体リストとあわせて「有償で貸し付けている土地」がどれなのか、その位置と貸付相手を示して、ご教示ください。
                    以 上
**********

■来週、回答があれば追って報告します。

【ひらく会情報部】

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