■群馬県知事・大澤正明が、選挙公約では自宅から通勤するといいながら、20年来の不倫相手と同居するために、副知事公舎に目をつけ、入居届けには「単身」とウソの記載をしておきながら、群馬県の総務部管財課に、副知事公舎を家族以外の不倫相手といつでも同居できるように、風呂場を2倍に広げて新調したり、嵩上げフェンスや竹垣、そしてサンゴジュ等の植木で外部から目隠しをさせたり、不倫相手を連れ込む様子を通行人から見られないようにリモコン式の開閉式にしたり、内部の音が外に漏れないように窓のサッシを新調したり、警備会社に夜間巡回されると興ざめになるので機械警備に変更したり、前橋警察署とのホットラインを解除するなどして、公金2000万円以上を費消させた件で、市民オンブズマン群馬の幹部2名が平成24年6月1日に群馬県知事を相手取り知事・大澤を提訴した住民訴訟の第4回口頭弁論は、平成24年12月26日(水)午前10時30分から前橋地裁2回の第21号法廷で開廷されました。
今回の弁論で裁判長は結審する意向を前々から示唆していたとおり、裁判長は、冒頭で、前回第3回口頭弁論で課題とされた原告の証拠書類の原本確認を行い、第4回口頭弁論までに被告と原告から提出された準備書面を双方に「陳述」させたあと、「それでは同胞とも議論は出尽くしたようなので、今回の弁論を持って結審とする。判決は平成25年2月27日(水)午後1時10分にこの法廷でする」と宣言しました。
これをもって、原告の市民オンブズマンメンバー2名が提起した大澤知事が公舎に不倫相手と同居し、それに関連して公舎を改修してラブホテル化し妾宅として使用していた事件は、提訴から半年余りでスピード結審することになりました。
■今回の第4回口頭弁論に際して、被告と原告が陳述した内容は次のとおりです。
まず、被告群馬県知事の代理人である新井博弁護士名で、裁判の直前の週末に次の準備書面が送られてきました。被告の主張は、他の県の公舎管理規則を引用して、「公舎の電気・ガス・水道・電話代等の一部を公費で負担したのは他の県でも規則に定めており正当だ」という主張と、「公舎の目的外使用の事実はなく、改修工事は必要かつ合理的なものだ」というものです。
本来知事の公務として県民の血税で整備したはずの知事公舎に、知事が不倫相手を連れ込んで“性務”に励むために外部から目隠しをするための改修工事の費用や、冷暖房用の電気・ガスや風呂・手洗用の水道代などの支出について、被告群馬県では「必要かつ合理的なものだ」という認識を持っていることがわかります。
**********【被告準備書面(3)】
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県知事
準備書面(3)
平成24年12月19日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
〒371-0855 群馬県前橋市問屋町一丁目1番地の1
新井博法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人弁護士 新 井 博
電 話 027-253-7833
FAX 027-253-7832
1 県が公舎の光熱水費等の一部を負担したことに関し、その法令上の根拠や正当性については被告準備書面(1)の第3の2のとおりであり、これを要約すれば、以下のとおりである。
(1)公舎の光熱水費等について、県が一部を負担したこと及びその金額を決定した法令上の根拠は、群馬県公舎管理規則第9条但し書きの「ただし、特別の事情があって知事が必要と認めた湯合は県が負担する」という規定である。
(2)そして、この規定では、「知事が必要・・」とあるが、群馬県処務規程第4条、群馬県事務専決規程第5条で、「群馬県公舎管理規則第9条ただし書の規定により、使用者費用負担の例外を認めること」は、管財課長の専決事項とされている。
(3)本件では、乙30-2のとおり管財課長によって自己負担が決定されており、
上記の規程に合致している。
2 群馬県の公舎には、管財課が管理する知事公舎、副知事公舎、部課長公舎のほか、県の各部局が管理する各種公舎があるが、上記規則に基づき県が光熱水費等を一部負担しているのは、知事公舎と副知事公舎だけである。
しかし、どの公舎についてどの程度の負担をするかは特に規則等では規定しておらず、裁量により決せられる。
群馬県で、知事公舎と副知事公舎についてこの一部負担制度を導入したのは昭和44年からであるが、その理由は、それらの公舎は、知事や副知事の私生活の場として利用されるだけでなく、その職務の特殊性から公務のため利用されることも多いため、公務と考えられる部分については県が負担するとしたのである。
県が負担する金額の決定方法も既に述べたとおりであり、各種統計の平均値を基に私生活に要すると認められる部分を知事個人が負担し、それ以外は公務に関する部分として県の負担としたのである。
従って、群馬県が知事公舎の光熱水費について県が一部を負担していることは、負担金額を含め合理的であり、上記規則の趣旨に合致している。
3 原告らの、「公舎の目的外使用」との主張は住民訴訟の要件を欠くこと、目的外使用にすら該当しないこと、「工事、業務委託」に関する支出は必要に応じたものであり合理的であることは従前から述べるとおりである。平成23年7月8日に第三者が公舎に宿泊する結果になったことについては、甲1に添付された2011年7月14日付新聞(添付書面の4丁目)で誤解を招いたと知事が謝罪するとおりであるが、本件の請求に根拠がないことは明らかであるうえ、その余の知事の言動に対する批判や主張は事実に反するものであり、本件請求は却下ないし棄却されるべきである。
【証拠説明書(3)】
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県
証 拠 説 明 書(3)
平成24年12月19日
被告訴訟代理人
弁護士 新 井 博
前橋地方裁判所民事第1部 御中
乙号証/標目/原本写し/作成者/立証趣旨
■34-1/埼玉県公舎管理規則/写し/埼玉県/本県同様に、公舎の費用の一部を県が負担している他県の例
■34-2/千葉県公舎管理規則/写し/千葉県/本県同様に、公舎の費用の一部を県が負担している他県の例
【甲第34号証の1:埼玉県公社管理規則】
昭和五十年二月十二日
規則第八号
改正 昭和五四年三月三〇日規則第二八号
平成五年一一月二日規則第七九八号
平成七年三月二四日規則第一二号
平成一六年八月三一日規則第七〇号
平成二〇年一一月四日規則第九一号
埼玉県公舎管理規則の全部を改正する規則をここに公布する。
埼玉県公舎管理規則
埼玉県公舎管理規則(昭和三十九年埼玉県規則第四十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、公舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公舎県がその事務又は事業の遂行に直接必要なため、県の職員を居住させる目的をもって県が設置した家屋及びその附属施設で、知事の管理に属するものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
二 承認権者 埼玉県財務規則(昭和三十九年埼玉県規則第十八号))第百三十七条に規定する部長をいう。ただし、借受けに係る公舎にあっては、知事の指定する職員をいう。
一部改正〔平成七年規則一二号・二〇年九一号〕
(入居の順位)
第三条 知事の入居する公舎を除き、公舎の入居の順位は、職務の遂行上公舎に入居することの必要度により承認権者が定めるものとする。
一部改正〔平成二〇年規則九一号〕
(入居手続)
第四条 知事の入居する公舎以外の公舎に入居しようとする職員は、様式第一号の公舎入居承認願を承認権者に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成二〇年規則九一号〕
(入居承認)
第五条 承認権者は、前条の公舎入居承認願の提出があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。
2 承認権者は、前項の規定により入居の決定をしたときは、様式第二号の公舎入居承認書を当該提出者に交付するものとする。
一部改正〔平成二〇年規則九一号〕
(入居期限等)
第六条 公舎の入居の承認を受けた職員は、公舎入居承認書に記載された指定入居日から十日以内に、指定された公舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、承認権者に願い出て、その承認を受け、承認権者の指定する期限までに入居しなければならない。
2 承認権者は、公舎の入居の承認を受けた職員が前項の規定による期限までに公舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
(入居届)
第七条 公舎に入居した職員は、入居後直ちに様式第三号の入居届を承認権者に提出しなければならない。ただし、知事にあっては、この限りでない。
一部改正〔平成二〇年規則九一号〕
(注意義務)
第八条 公舎に入居している職員(以下「入居者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、公舎を使用しなければならない。
(禁止事項等)
第九条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で承認権者の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 公舎を模様替えし、若しくは増改築し、又は建物、工作物その他附属設備を新築し、若しくは新設すること。
二 土地の現状を変更すること。
三 職員と生計を-にする者及び使用人以外の者を同居させること。
四 公舎を使用することができる権利を他人に譲渡し、又は公舎を転貸すること。
五 公舎を目的外に使用すること。
2 入居者は、前項ただし書の規定により、承認を得て同項第一号又は第二号に掲げる行為を完了した場合においては、その旨を直ちに承認権者に報告しなければならない。
(滅失等の届出)
第十条 入居者は、公舎を滅失し、損傷し、若しくは汚損したとき、又はこれらの事実があることを発見したときは、その旨を直ちに承認権者に届け出なければならない。
(原状回復及び損害賠償)
第十一条 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、承認権者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(入居承認の取消し)
第十二条 承認権者は、入居者が次の各号の一に該当するときは、公舎の入居の承認を取り消すことができる。県の事務又は事業の遂行上必要があるときも、同様とする。
一 使用料を三月分以上滞納しているとき。
二 第九条第一項又は前条の規定に違反したとき。
三 不正な行為によって公舎に入居したとき。
四 その他公舎管理上の指示に著しく違反したとき。
(公舎の明渡し)
第十三条 入居者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第一号に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から三十日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。
一 死亡したとき。
二 職員でなくなったとき。
三 入居の承認を取り消されたとき。
四 配置換えその他これに類する理由により入居の必要がなくなったとき。
五 公舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
2 前項の規定により公舎を明け渡さなければならない者が同項の期間内に公舎を明け渡すことができないときは、速やかに承認権者に対し、様式第四号の公舎明渡し猶予承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
3 承認権者は、前項の申請書の提出があったときは、やむを得ない理由がある場合に限り、当該公舎の明渡し期限を指定して、これを承認するものとする。
(明渡し届の提出及び検査)
第十四条 入居者(その者が死亡したときは、その時においてその者と同居していた者。以下次条及び第十六条において同じ。)は、公舎を明け渡すときは、明け渡ししようとする日の十日前までに様式篁蓋置の公舎明渡し届を承認権者に提出し、その検査を受けなければならない。
(使用料)
第十五条 入居者は、知事の指定する者を除き、使用料を毎月末日までに納入しなければならない。
2 前項の使用料の額は、別に知事が定める。
(入居者の費用負担)
第十六条 次に掲げる費用は、入居者が負担するものとする。ただし、承認権者が必要と認めた場合は、この限りでない。
一 公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用
二 電気、ガス、上水道及び下水道の料金
三 その他公舎の軽微な修理に要する費用
(公舎台帳)
第十七条 承認権者は、様式策応号の公舎台帳を備え、整理しておくものとし、建物の床面積、構造若しくは戸数に変更があったとき、又は公舎の用途を廃止したときは、速やかに様式第七号の公舎台帳変更報告書により総務部長に報告しなければならない。
一部改正〔平成五年規則七九号・七年一二号・二〇年九一号〕
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、別に総務部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
2この規則の施行の際現に公舎に入居している者は、の規則の各相当規定に基づき公舎に入居している者とみなす。
附則(昭和五十四年三月三十日規則第二十八号)
この規則は、和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成五年十一月二日規則第七十九号)
この規則は、布の日から施行する。
附則(平成七年三月二十四日規則第十二号)
この規則は、布の日から施行する。
附則(平成十六年八月三十ー日規則第七十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附貝リ(平成二十年十一月四日規則第九十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
Ward様式第1号
(第4条関係)
https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/saitama-ken/DIW_bunkaturesdata.exe?CALLTYP… 2012/12/19
【甲第34号証の2:千葉県公舎管理規則】
昭和三十三年六月一日
規則第二十六号
改正 昭和三三年九月三〇日規則第四五号
昭和三五年六月一四日規則第二六号
昭和三五年一〇月一八日規則第五三号
昭和三六年一月一六日規則第一号
昭和三六年三月三一日規則第一〇号
昭和三九年八月一日規則第五二号
昭和四二年五月一五日規則第二八号
昭和四四年四月四日規則第三〇号
昭和四六年三月二六日規則第一八号
昭和五三年四月一日規則第一八号
昭和五八年四月一日規則第三三号
昭和六〇年一二月二三日規則第七四号
昭和六三年九月三〇日規則第七〇号
平成四年四月一日規則第四四号
平成一〇年一月三〇日規則第八号
平成一五年九月二六日規則第一二〇号
平成一六年四月一日規則第五七号
平成一六年一二月二八日規則第一八三号
平成一九年三月三〇日規則第四八号
千葉県公舎管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公舎の設置及び管理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和四六年規則一八号〕、一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(定義)
第二条 この規則で「公舎」とは、県がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的で、職員(県に勤務する国家公務員を含む。以下同じ。)及び主としてその収入により生計を維持する者(家事の使用人を舎む。)を居住させるため、県有の建物又は県が借り受けた建物をもって設置する宿舎(附属する設備を舎む。)で次に掲げるもの以外のものをいう。
一 養成中又は訓練中の職員の寄宿舎
二 派出所、駐在所、事務所に附属し又はこれらと一体をなしている居住室その他これに類するもの
三 不特定の職員のための宿泊施設その他これに類するもの
四 千葉県職員住宅管理規則(昭和三十五年千葉県規則第五十三号)に規定する職員住宅
一部改正〔昭和三五年規則五三号〕
(公舎管理者)
第三条 千葉県財産管理規則(昭和四十四年千葉県規則第九十九号)第三条の規定にかかわらず、公舎の維持及び管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「公舎管理者」という。)が処理するものとする。
一 本庁(千葉県組織規程(昭和三十二年千葉県規則第六十八号)第四条に規定する本庁をいう。)、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局、収用委員会事務局、選挙管理委員会の事務部局の課長若しくは課長相当職以上の職にある者又は監査委員のための公舎総務部管財課長
二 警察本部に勤務する職員のための公舎警察本部会計課長
三 当該課及び当該かい(以下「当該課等」という。)の事務又は事業の執行上、住居の提供を必要とする職員のための公舎(前各号に掲げるものを除<。)当該課等の長
全部改正〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔昭和六三年規則七〇号・平成四年四四号・九年八号・一六年五七号・一八三号〕
(専決)
第四条 部長及び課長は、別表第一に定めるところにより、公舎及び第六条に規定する有料公舎に設置された駐車場(以下「駐車場」という。)の設置、維持及び管理に関し専決することができる。
全部改正〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(事務の総括)
第五条 公舎及び駐車場の設置、維持及び管理に関する事務の総括は、総務部長が行うものとする。
追加〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(公舎の分類)
第六条 公舎は、無料公舎及び有料公舎に分類する。
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(無料公舎)
第七条 無料公舎は、警察署長及び次の各号に掲げる職員のうち、その職務の内容が特に住居の提供を必要とすると知事が認める者のために、無料で貸与する。
一 研究又は実験に継続的に従事する職員
二 ヘき地の事務所に勤務する職員
三 社会福祉施設又は医療施設に勤務する職員
一部改正〔昭和三五年規則五三号・四六年一八号・五八年三三号・平成一九年四八号〕
(有料公舎)
第八条 有料公舎は、次に掲げる場合において、無料公舎の貸与を受ける職員以外の職員のために、有料で貸与する。
一 職員の職務に関建して、県の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
二 職員の在動地における住宅不足により、県の事務又は事業の運営に支障があると認められる場合
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(建物等の借上げ)
第九条 公舎管理者は、公舎として使用することを目的として建物又は土地を借り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して、知事に申請しなければならない。
一 建物又は土地の所在地
二 建物又は土地の現況及び建築年月日
三 建物の構造、面積及び評価格並びに敷地の面積
四 借り受けようとする理由
五 賃借料の月額
六 経費の支出科目及び予算措置額
七 建物所有者又は土地所有者の貸付の承諾書
八 その他参考となる事項
一部改正〔昭和三三年規則四五号・五八年三三号〕
(公舎台帳)
第十条 公舎管理者は、公舎を設置したときは、公舎台帳(別記策二号様式)に次の各号に掲げる事項を記載し、備え付けるとともに、第一号から第八号までに掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 公舎の設置の目的
二 公舎番号
三 公舎所在地
四 建物の構造、面積及び評価格並びに土地の面積及び評価格
五 建物及び土地の建築、購入又は借上げの年月日及び価格
六 土地、建物の所有者
七 公舎貸付料
八 附属建物又は工作物の現況
九 公舎の貸与を受けた者の職氏名及び入退居年月日
2 公舎管理者は、前項の公舎台帳の記載事項に異動があったときは、その都度修正するとともに、当該異動(前項第九号に掲げる事項に係るものを除く。)の内容を知事に報告しなければならない。
3 管財課長は、第一項の公舎台帳の副本を備え付け、その副本には第一項第一号から第八号までに掲げる事項を記載するものとする。
全部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(公舎を貸与することができる者の範囲)
第十一条 公舎を貸与することができる者は、当該公舎の設置の目的に定められた在勤庁に動勤務する者又は当該公舎の設置の目的に定められた職に在職する者とする。ただし、知事が特に賞与の必要があると認めるものについてはこの限りでない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(貸与の申込み)
第十二条 公舎の貸与を受けようとする者は、当該公舎に係る公舎管理者を経由して、公舎貸与申込書(別記第二号様式)を知事に提出しなければならない。
2 有料公舎の貸与を受けようとする者が駐車場の貸与を受けようとする場合は、当該有料公舎に係る公舎管理者を経由して、駐車場貸与申込書(別記第9号様式の二)を知事に提出しなければならない。
全面改正〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(貸与の承認)
第十三条 知事は、前条第一項の公舎貸与申込書の提出があった場合において、当該公舎の目的に従い、公舎の貸与を受けようとする者の職務の内容及び職務上の地位その他県の事務又は事業の運営上の必要性の有無及びその程度を勘案して適当と認められたときは、貸与を承認するものとする。
2 前項の規定により、公舎の貸与を承認したときは、申込者に貸与承認書(別記第三号様式)を交付するものとする。
3 前各項の規定は、前条第二項の規定により駐車場の貸与を受けようとする者に対し当該駐車場の貸与の承認をする場合について準用する。
一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(入居届)
第十四条 公舎の貸与の承認を受けた者が入居したときは、直ちに入居届(別記第四号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、駐車場の貸与の承認を受けた者が当該駐車場の使用を開始した場合について準用する。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(入居の延期)
第十五条 公舎の貸与の承認を受けた者が承認の日から十日以内に入居することができないときは、その理由を明らかにして、知事に入居の延期の申請をしなければならない。
2 知事は、前項の規定により入居の延期の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、入居すべき日を指定してこれを承認するものとする。
3 前項の規定は、駐車場の貸与の承認を受けた者が当該駐車場の使用を延期する場合について準用する。
全部改正〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(貸与の承認の取消し)
第十六条 知事は、公舎の管理上、県の事務上若しくは事業の運営上必要がある場合又は公舎の貸与の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、公舎の貸与の承認を取り消すことがある。
一 承認の日から十日以内(前条の規定により入居の延期の承認を受けたときは、同条の指定の日まで)に入居しないとき。
二 貸付料を滞納したとき。
三 この規則の規定又は公舎の管理について必要な指示若しくは命令に違反したとき。
四 その他知事が公舎の貸与をする必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により、公舎のうち有料公舎の貸与が取り消された場合において、当該有料公舎の貸与の取消しを受けた者が駐車場の貸与を受けているときは、当該駐車場の貸与の承認も取り消されるものとする。
(中略)
(退舎届及び検査)
第二十二条 公舎の貸与を受けた者は、第十九条第一項の規定により公舎を明け渡そうとするときは、明渡予定日(第二十条第二項の規定により明け渡すべき日を指定したときは、その日)七日前までに退居届(別記第刄号様式)を知事に提出しなければならない。
2 公舎の貸与を受けた者は、公舎を明け渡すときは、公舎を正常な状態に置き、異状の有無について公舎管理者の検査を受けなければならない。
3 前各項の規定は、駐車場の貸与を受けた者が駐車場を明け渡そうとする場合について準用する。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(注意義務)
第二十三条 公舎又は駐車場の貸与を受けた者は、善良な管理者の注意を払い、公舎又は駐車場を正常な状態において維持、保存しなければならない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(滅失等の届出)
第二十四条 公舎又は駐車場の貸与を受けた者は、公舎又は駐車場を滅失し、又はき損したときは、直ちに公舎管理者を経由してその状況を詳細に知事に届出なければならない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(原状回復等)
第二十五条 知事は、前条の場合において、公舎又は駐車場の貸与を受けた者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、公舎又は駐車場を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状により、これを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(転貸の禁止)
第二十六条 公舎又は駐車場の貸与を受けた者は、公舎又は駐車場を他に貸し付けてはならない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(同居の承認)
第二十七条 知事は、公舎の貸与を受けた者から、その収入により主として生計を維持する者以外の者を同居させることについて申請があったときは、収益を目的とせず、かつ、公舎の設置の目的に反しないと認められる場合に限り、これを承認するものとする。
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(増築等の承認)
第二十八条 知事は、自己の費用をもって次に掲げる行為をすることについて申請があったときは、居住に支障がないと認める場合に限り、公舎の原形を著しく変更しないこと及び明渡しの際撤去し、又は県に寄附することを条件としてこれを承認するものとする。
一 建物の増築又は模様替
二 電気ガス、水道その他の設備の設置
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(県の負担)
第二十九条 県は、次に掲げる費用を負担するものとする。
一 知事及び副知事の各公舎の維持及び修繕に要する費用並びに公用に供する部分の電気、ガス、水道等に要する費用
二 天災事変その他公舎又は駐車場の貸与を受けた者の責に帰することができない理由により、公舎又は駐車場がき損した場合に要する費用
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号・一九年四八号〕
(修繕を要する個所の報告)
第三十条 公舎又は駐車場の貸与を受けた者は、前条の規定により県の負担において公舎又は駐車場の修繕を要すると認められる個所があるときは、公舎管理者を経由して知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号・一九年四八号〕.
(修繕)
第三十一条 県の行う公舎又は駐車場の修繕は、き損又は緩急の程度に応じ、予算の範囲内で行うものとする。
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/DIW_bunkaturesdata.exe?CALLTYPE=… 2012/12/19
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【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項つづく】
今回の弁論で裁判長は結審する意向を前々から示唆していたとおり、裁判長は、冒頭で、前回第3回口頭弁論で課題とされた原告の証拠書類の原本確認を行い、第4回口頭弁論までに被告と原告から提出された準備書面を双方に「陳述」させたあと、「それでは同胞とも議論は出尽くしたようなので、今回の弁論を持って結審とする。判決は平成25年2月27日(水)午後1時10分にこの法廷でする」と宣言しました。
これをもって、原告の市民オンブズマンメンバー2名が提起した大澤知事が公舎に不倫相手と同居し、それに関連して公舎を改修してラブホテル化し妾宅として使用していた事件は、提訴から半年余りでスピード結審することになりました。
■今回の第4回口頭弁論に際して、被告と原告が陳述した内容は次のとおりです。
まず、被告群馬県知事の代理人である新井博弁護士名で、裁判の直前の週末に次の準備書面が送られてきました。被告の主張は、他の県の公舎管理規則を引用して、「公舎の電気・ガス・水道・電話代等の一部を公費で負担したのは他の県でも規則に定めており正当だ」という主張と、「公舎の目的外使用の事実はなく、改修工事は必要かつ合理的なものだ」というものです。
本来知事の公務として県民の血税で整備したはずの知事公舎に、知事が不倫相手を連れ込んで“性務”に励むために外部から目隠しをするための改修工事の費用や、冷暖房用の電気・ガスや風呂・手洗用の水道代などの支出について、被告群馬県では「必要かつ合理的なものだ」という認識を持っていることがわかります。
**********【被告準備書面(3)】
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県知事
準備書面(3)
平成24年12月19日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
〒371-0855 群馬県前橋市問屋町一丁目1番地の1
新井博法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人弁護士 新 井 博
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1 県が公舎の光熱水費等の一部を負担したことに関し、その法令上の根拠や正当性については被告準備書面(1)の第3の2のとおりであり、これを要約すれば、以下のとおりである。
(1)公舎の光熱水費等について、県が一部を負担したこと及びその金額を決定した法令上の根拠は、群馬県公舎管理規則第9条但し書きの「ただし、特別の事情があって知事が必要と認めた湯合は県が負担する」という規定である。
(2)そして、この規定では、「知事が必要・・」とあるが、群馬県処務規程第4条、群馬県事務専決規程第5条で、「群馬県公舎管理規則第9条ただし書の規定により、使用者費用負担の例外を認めること」は、管財課長の専決事項とされている。
(3)本件では、乙30-2のとおり管財課長によって自己負担が決定されており、
上記の規程に合致している。
2 群馬県の公舎には、管財課が管理する知事公舎、副知事公舎、部課長公舎のほか、県の各部局が管理する各種公舎があるが、上記規則に基づき県が光熱水費等を一部負担しているのは、知事公舎と副知事公舎だけである。
しかし、どの公舎についてどの程度の負担をするかは特に規則等では規定しておらず、裁量により決せられる。
群馬県で、知事公舎と副知事公舎についてこの一部負担制度を導入したのは昭和44年からであるが、その理由は、それらの公舎は、知事や副知事の私生活の場として利用されるだけでなく、その職務の特殊性から公務のため利用されることも多いため、公務と考えられる部分については県が負担するとしたのである。
県が負担する金額の決定方法も既に述べたとおりであり、各種統計の平均値を基に私生活に要すると認められる部分を知事個人が負担し、それ以外は公務に関する部分として県の負担としたのである。
従って、群馬県が知事公舎の光熱水費について県が一部を負担していることは、負担金額を含め合理的であり、上記規則の趣旨に合致している。
3 原告らの、「公舎の目的外使用」との主張は住民訴訟の要件を欠くこと、目的外使用にすら該当しないこと、「工事、業務委託」に関する支出は必要に応じたものであり合理的であることは従前から述べるとおりである。平成23年7月8日に第三者が公舎に宿泊する結果になったことについては、甲1に添付された2011年7月14日付新聞(添付書面の4丁目)で誤解を招いたと知事が謝罪するとおりであるが、本件の請求に根拠がないことは明らかであるうえ、その余の知事の言動に対する批判や主張は事実に反するものであり、本件請求は却下ないし棄却されるべきである。
【証拠説明書(3)】
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県
証 拠 説 明 書(3)
平成24年12月19日
被告訴訟代理人
弁護士 新 井 博
前橋地方裁判所民事第1部 御中
乙号証/標目/原本写し/作成者/立証趣旨
■34-1/埼玉県公舎管理規則/写し/埼玉県/本県同様に、公舎の費用の一部を県が負担している他県の例
■34-2/千葉県公舎管理規則/写し/千葉県/本県同様に、公舎の費用の一部を県が負担している他県の例
【甲第34号証の1:埼玉県公社管理規則】
昭和五十年二月十二日
規則第八号
改正 昭和五四年三月三〇日規則第二八号
平成五年一一月二日規則第七九八号
平成七年三月二四日規則第一二号
平成一六年八月三一日規則第七〇号
平成二〇年一一月四日規則第九一号
埼玉県公舎管理規則の全部を改正する規則をここに公布する。
埼玉県公舎管理規則
埼玉県公舎管理規則(昭和三十九年埼玉県規則第四十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、公舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公舎県がその事務又は事業の遂行に直接必要なため、県の職員を居住させる目的をもって県が設置した家屋及びその附属施設で、知事の管理に属するものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
二 承認権者 埼玉県財務規則(昭和三十九年埼玉県規則第十八号))第百三十七条に規定する部長をいう。ただし、借受けに係る公舎にあっては、知事の指定する職員をいう。
一部改正〔平成七年規則一二号・二〇年九一号〕
(入居の順位)
第三条 知事の入居する公舎を除き、公舎の入居の順位は、職務の遂行上公舎に入居することの必要度により承認権者が定めるものとする。
一部改正〔平成二〇年規則九一号〕
(入居手続)
第四条 知事の入居する公舎以外の公舎に入居しようとする職員は、様式第一号の公舎入居承認願を承認権者に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成二〇年規則九一号〕
(入居承認)
第五条 承認権者は、前条の公舎入居承認願の提出があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。
2 承認権者は、前項の規定により入居の決定をしたときは、様式第二号の公舎入居承認書を当該提出者に交付するものとする。
一部改正〔平成二〇年規則九一号〕
(入居期限等)
第六条 公舎の入居の承認を受けた職員は、公舎入居承認書に記載された指定入居日から十日以内に、指定された公舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、承認権者に願い出て、その承認を受け、承認権者の指定する期限までに入居しなければならない。
2 承認権者は、公舎の入居の承認を受けた職員が前項の規定による期限までに公舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
(入居届)
第七条 公舎に入居した職員は、入居後直ちに様式第三号の入居届を承認権者に提出しなければならない。ただし、知事にあっては、この限りでない。
一部改正〔平成二〇年規則九一号〕
(注意義務)
第八条 公舎に入居している職員(以下「入居者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、公舎を使用しなければならない。
(禁止事項等)
第九条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で承認権者の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 公舎を模様替えし、若しくは増改築し、又は建物、工作物その他附属設備を新築し、若しくは新設すること。
二 土地の現状を変更すること。
三 職員と生計を-にする者及び使用人以外の者を同居させること。
四 公舎を使用することができる権利を他人に譲渡し、又は公舎を転貸すること。
五 公舎を目的外に使用すること。
2 入居者は、前項ただし書の規定により、承認を得て同項第一号又は第二号に掲げる行為を完了した場合においては、その旨を直ちに承認権者に報告しなければならない。
(滅失等の届出)
第十条 入居者は、公舎を滅失し、損傷し、若しくは汚損したとき、又はこれらの事実があることを発見したときは、その旨を直ちに承認権者に届け出なければならない。
(原状回復及び損害賠償)
第十一条 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、承認権者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(入居承認の取消し)
第十二条 承認権者は、入居者が次の各号の一に該当するときは、公舎の入居の承認を取り消すことができる。県の事務又は事業の遂行上必要があるときも、同様とする。
一 使用料を三月分以上滞納しているとき。
二 第九条第一項又は前条の規定に違反したとき。
三 不正な行為によって公舎に入居したとき。
四 その他公舎管理上の指示に著しく違反したとき。
(公舎の明渡し)
第十三条 入居者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第一号に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から三十日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。
一 死亡したとき。
二 職員でなくなったとき。
三 入居の承認を取り消されたとき。
四 配置換えその他これに類する理由により入居の必要がなくなったとき。
五 公舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
2 前項の規定により公舎を明け渡さなければならない者が同項の期間内に公舎を明け渡すことができないときは、速やかに承認権者に対し、様式第四号の公舎明渡し猶予承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
3 承認権者は、前項の申請書の提出があったときは、やむを得ない理由がある場合に限り、当該公舎の明渡し期限を指定して、これを承認するものとする。
(明渡し届の提出及び検査)
第十四条 入居者(その者が死亡したときは、その時においてその者と同居していた者。以下次条及び第十六条において同じ。)は、公舎を明け渡すときは、明け渡ししようとする日の十日前までに様式篁蓋置の公舎明渡し届を承認権者に提出し、その検査を受けなければならない。
(使用料)
第十五条 入居者は、知事の指定する者を除き、使用料を毎月末日までに納入しなければならない。
2 前項の使用料の額は、別に知事が定める。
(入居者の費用負担)
第十六条 次に掲げる費用は、入居者が負担するものとする。ただし、承認権者が必要と認めた場合は、この限りでない。
一 公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用
二 電気、ガス、上水道及び下水道の料金
三 その他公舎の軽微な修理に要する費用
(公舎台帳)
第十七条 承認権者は、様式策応号の公舎台帳を備え、整理しておくものとし、建物の床面積、構造若しくは戸数に変更があったとき、又は公舎の用途を廃止したときは、速やかに様式第七号の公舎台帳変更報告書により総務部長に報告しなければならない。
一部改正〔平成五年規則七九号・七年一二号・二〇年九一号〕
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、別に総務部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
2この規則の施行の際現に公舎に入居している者は、の規則の各相当規定に基づき公舎に入居している者とみなす。
附則(昭和五十四年三月三十日規則第二十八号)
この規則は、和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成五年十一月二日規則第七十九号)
この規則は、布の日から施行する。
附則(平成七年三月二十四日規則第十二号)
この規則は、布の日から施行する。
附則(平成十六年八月三十ー日規則第七十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附貝リ(平成二十年十一月四日規則第九十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
Ward様式第1号
(第4条関係)
https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/saitama-ken/DIW_bunkaturesdata.exe?CALLTYP… 2012/12/19
【甲第34号証の2:千葉県公舎管理規則】
昭和三十三年六月一日
規則第二十六号
改正 昭和三三年九月三〇日規則第四五号
昭和三五年六月一四日規則第二六号
昭和三五年一〇月一八日規則第五三号
昭和三六年一月一六日規則第一号
昭和三六年三月三一日規則第一〇号
昭和三九年八月一日規則第五二号
昭和四二年五月一五日規則第二八号
昭和四四年四月四日規則第三〇号
昭和四六年三月二六日規則第一八号
昭和五三年四月一日規則第一八号
昭和五八年四月一日規則第三三号
昭和六〇年一二月二三日規則第七四号
昭和六三年九月三〇日規則第七〇号
平成四年四月一日規則第四四号
平成一〇年一月三〇日規則第八号
平成一五年九月二六日規則第一二〇号
平成一六年四月一日規則第五七号
平成一六年一二月二八日規則第一八三号
平成一九年三月三〇日規則第四八号
千葉県公舎管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公舎の設置及び管理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和四六年規則一八号〕、一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(定義)
第二条 この規則で「公舎」とは、県がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的で、職員(県に勤務する国家公務員を含む。以下同じ。)及び主としてその収入により生計を維持する者(家事の使用人を舎む。)を居住させるため、県有の建物又は県が借り受けた建物をもって設置する宿舎(附属する設備を舎む。)で次に掲げるもの以外のものをいう。
一 養成中又は訓練中の職員の寄宿舎
二 派出所、駐在所、事務所に附属し又はこれらと一体をなしている居住室その他これに類するもの
三 不特定の職員のための宿泊施設その他これに類するもの
四 千葉県職員住宅管理規則(昭和三十五年千葉県規則第五十三号)に規定する職員住宅
一部改正〔昭和三五年規則五三号〕
(公舎管理者)
第三条 千葉県財産管理規則(昭和四十四年千葉県規則第九十九号)第三条の規定にかかわらず、公舎の維持及び管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「公舎管理者」という。)が処理するものとする。
一 本庁(千葉県組織規程(昭和三十二年千葉県規則第六十八号)第四条に規定する本庁をいう。)、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局、収用委員会事務局、選挙管理委員会の事務部局の課長若しくは課長相当職以上の職にある者又は監査委員のための公舎総務部管財課長
二 警察本部に勤務する職員のための公舎警察本部会計課長
三 当該課及び当該かい(以下「当該課等」という。)の事務又は事業の執行上、住居の提供を必要とする職員のための公舎(前各号に掲げるものを除<。)当該課等の長
全部改正〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔昭和六三年規則七〇号・平成四年四四号・九年八号・一六年五七号・一八三号〕
(専決)
第四条 部長及び課長は、別表第一に定めるところにより、公舎及び第六条に規定する有料公舎に設置された駐車場(以下「駐車場」という。)の設置、維持及び管理に関し専決することができる。
全部改正〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(事務の総括)
第五条 公舎及び駐車場の設置、維持及び管理に関する事務の総括は、総務部長が行うものとする。
追加〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(公舎の分類)
第六条 公舎は、無料公舎及び有料公舎に分類する。
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(無料公舎)
第七条 無料公舎は、警察署長及び次の各号に掲げる職員のうち、その職務の内容が特に住居の提供を必要とすると知事が認める者のために、無料で貸与する。
一 研究又は実験に継続的に従事する職員
二 ヘき地の事務所に勤務する職員
三 社会福祉施設又は医療施設に勤務する職員
一部改正〔昭和三五年規則五三号・四六年一八号・五八年三三号・平成一九年四八号〕
(有料公舎)
第八条 有料公舎は、次に掲げる場合において、無料公舎の貸与を受ける職員以外の職員のために、有料で貸与する。
一 職員の職務に関建して、県の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
二 職員の在動地における住宅不足により、県の事務又は事業の運営に支障があると認められる場合
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(建物等の借上げ)
第九条 公舎管理者は、公舎として使用することを目的として建物又は土地を借り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して、知事に申請しなければならない。
一 建物又は土地の所在地
二 建物又は土地の現況及び建築年月日
三 建物の構造、面積及び評価格並びに敷地の面積
四 借り受けようとする理由
五 賃借料の月額
六 経費の支出科目及び予算措置額
七 建物所有者又は土地所有者の貸付の承諾書
八 その他参考となる事項
一部改正〔昭和三三年規則四五号・五八年三三号〕
(公舎台帳)
第十条 公舎管理者は、公舎を設置したときは、公舎台帳(別記策二号様式)に次の各号に掲げる事項を記載し、備え付けるとともに、第一号から第八号までに掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 公舎の設置の目的
二 公舎番号
三 公舎所在地
四 建物の構造、面積及び評価格並びに土地の面積及び評価格
五 建物及び土地の建築、購入又は借上げの年月日及び価格
六 土地、建物の所有者
七 公舎貸付料
八 附属建物又は工作物の現況
九 公舎の貸与を受けた者の職氏名及び入退居年月日
2 公舎管理者は、前項の公舎台帳の記載事項に異動があったときは、その都度修正するとともに、当該異動(前項第九号に掲げる事項に係るものを除く。)の内容を知事に報告しなければならない。
3 管財課長は、第一項の公舎台帳の副本を備え付け、その副本には第一項第一号から第八号までに掲げる事項を記載するものとする。
全部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(公舎を貸与することができる者の範囲)
第十一条 公舎を貸与することができる者は、当該公舎の設置の目的に定められた在勤庁に動勤務する者又は当該公舎の設置の目的に定められた職に在職する者とする。ただし、知事が特に賞与の必要があると認めるものについてはこの限りでない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(貸与の申込み)
第十二条 公舎の貸与を受けようとする者は、当該公舎に係る公舎管理者を経由して、公舎貸与申込書(別記第二号様式)を知事に提出しなければならない。
2 有料公舎の貸与を受けようとする者が駐車場の貸与を受けようとする場合は、当該有料公舎に係る公舎管理者を経由して、駐車場貸与申込書(別記第9号様式の二)を知事に提出しなければならない。
全面改正〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(貸与の承認)
第十三条 知事は、前条第一項の公舎貸与申込書の提出があった場合において、当該公舎の目的に従い、公舎の貸与を受けようとする者の職務の内容及び職務上の地位その他県の事務又は事業の運営上の必要性の有無及びその程度を勘案して適当と認められたときは、貸与を承認するものとする。
2 前項の規定により、公舎の貸与を承認したときは、申込者に貸与承認書(別記第三号様式)を交付するものとする。
3 前各項の規定は、前条第二項の規定により駐車場の貸与を受けようとする者に対し当該駐車場の貸与の承認をする場合について準用する。
一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(入居届)
第十四条 公舎の貸与の承認を受けた者が入居したときは、直ちに入居届(別記第四号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、駐車場の貸与の承認を受けた者が当該駐車場の使用を開始した場合について準用する。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(入居の延期)
第十五条 公舎の貸与の承認を受けた者が承認の日から十日以内に入居することができないときは、その理由を明らかにして、知事に入居の延期の申請をしなければならない。
2 知事は、前項の規定により入居の延期の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、入居すべき日を指定してこれを承認するものとする。
3 前項の規定は、駐車場の貸与の承認を受けた者が当該駐車場の使用を延期する場合について準用する。
全部改正〔昭和五八年規則三三号〕、一部改正〔平成一五年規則一二〇号〕
(貸与の承認の取消し)
第十六条 知事は、公舎の管理上、県の事務上若しくは事業の運営上必要がある場合又は公舎の貸与の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、公舎の貸与の承認を取り消すことがある。
一 承認の日から十日以内(前条の規定により入居の延期の承認を受けたときは、同条の指定の日まで)に入居しないとき。
二 貸付料を滞納したとき。
三 この規則の規定又は公舎の管理について必要な指示若しくは命令に違反したとき。
四 その他知事が公舎の貸与をする必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により、公舎のうち有料公舎の貸与が取り消された場合において、当該有料公舎の貸与の取消しを受けた者が駐車場の貸与を受けているときは、当該駐車場の貸与の承認も取り消されるものとする。
(中略)
(退舎届及び検査)
第二十二条 公舎の貸与を受けた者は、第十九条第一項の規定により公舎を明け渡そうとするときは、明渡予定日(第二十条第二項の規定により明け渡すべき日を指定したときは、その日)七日前までに退居届(別記第刄号様式)を知事に提出しなければならない。
2 公舎の貸与を受けた者は、公舎を明け渡すときは、公舎を正常な状態に置き、異状の有無について公舎管理者の検査を受けなければならない。
3 前各項の規定は、駐車場の貸与を受けた者が駐車場を明け渡そうとする場合について準用する。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(注意義務)
第二十三条 公舎又は駐車場の貸与を受けた者は、善良な管理者の注意を払い、公舎又は駐車場を正常な状態において維持、保存しなければならない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(滅失等の届出)
第二十四条 公舎又は駐車場の貸与を受けた者は、公舎又は駐車場を滅失し、又はき損したときは、直ちに公舎管理者を経由してその状況を詳細に知事に届出なければならない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(原状回復等)
第二十五条 知事は、前条の場合において、公舎又は駐車場の貸与を受けた者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、公舎又は駐車場を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状により、これを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(転貸の禁止)
第二十六条 公舎又は駐車場の貸与を受けた者は、公舎又は駐車場を他に貸し付けてはならない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号〕
(同居の承認)
第二十七条 知事は、公舎の貸与を受けた者から、その収入により主として生計を維持する者以外の者を同居させることについて申請があったときは、収益を目的とせず、かつ、公舎の設置の目的に反しないと認められる場合に限り、これを承認するものとする。
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(増築等の承認)
第二十八条 知事は、自己の費用をもって次に掲げる行為をすることについて申請があったときは、居住に支障がないと認める場合に限り、公舎の原形を著しく変更しないこと及び明渡しの際撤去し、又は県に寄附することを条件としてこれを承認するものとする。
一 建物の増築又は模様替
二 電気ガス、水道その他の設備の設置
一部改正〔昭和五八年規則三三号〕
(県の負担)
第二十九条 県は、次に掲げる費用を負担するものとする。
一 知事及び副知事の各公舎の維持及び修繕に要する費用並びに公用に供する部分の電気、ガス、水道等に要する費用
二 天災事変その他公舎又は駐車場の貸与を受けた者の責に帰することができない理由により、公舎又は駐車場がき損した場合に要する費用
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号・一九年四八号〕
(修繕を要する個所の報告)
第三十条 公舎又は駐車場の貸与を受けた者は、前条の規定により県の負担において公舎又は駐車場の修繕を要すると認められる個所があるときは、公舎管理者を経由して知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和五八年規則三三号・平成一五年一二〇号・一九年四八号〕.
(修繕)
第三十一条 県の行う公舎又は駐車場の修繕は、き損又は緩急の程度に応じ、予算の範囲内で行うものとする。
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/DIW_bunkaturesdata.exe?CALLTYPE=… 2012/12/19
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【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項つづく】