市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

行政と業者の癒着例・サイボウごみ処分場その6(部下の真実)

2009-01-30 01:23:13 | 全国のサンパイ業者が注目!
■極めて犯罪的な行政文書の扱いをした黛主査に比べると、彼の部下である吉田係長の供述ははるかにまともです。さっそく彼の供述内容をチェックして、「黛さん」と吉田係長のどちらが上司としての器にふさわしいか、皆さんも一緒に考えて見ましょう。
 



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【市職員吉田係長の供述】
住居 ■■■■■
職業 ■■■■
氏名 吉田牧人  ■■■■■■
<上記の者は、平成15年6月24日、安中市安中1531番地1安中市総合体育館において、本職に対し、任意次のとおり供述した。>1 私は、現在安中市総合体育館住居地で管理運営を担当しておりますが、その以前、安中市建設部土木課庶務係主事として勤務していたことがありました。
 只今、私がこの安中市役所建設部土木課庶務係として勤務していた間に担当した、平成10年8月19日付の申請者、サイボウ環境株式会社代表取締役結城文夫、有限会社野中開発測量代表取締役野中渡による道・水路境界確定申請書に基づいて実施した、安中市道と安中市大谷字西谷津1907及び同市野殿字大田2178-1他48筆との境界確定に関する業務状況について、その時の状況などについて話します。
2 最初に私の安中市役所での経歴や当時私が担当していた境界確定業務などについて話します。
 私の安中市役所での経歴は、平成9年4月に採用され、土木課庶務係として勤務、平成14年4月から安中市総合体育館に勤務して現在に至っております。
 次に境界確定業務について説明します。
 この境界確定業務は、国有財産法第3章の2、建設省所管国有財産取扱規則第3条第2項、市町村に対する事務委任規則第3条の規定に基づき、当時、建設省所管国有財産部局長群馬県知事の委任を受けた安中市長の業務として当市役所の業務として当市役所建設部土木課庶務係が担当しておりました。
 そのため、私は当市役所建設部土木課庶務係となった平成9年4月1日から、境界確定書の作成業務に従事することとなったわけです。
 この境界確定の事務については、市町村長への委任に係わる建設省所管公共用財産境界確定等に関する事務取扱要領(準則)、市町村長への委任に係わる建設省所管公共用財産境界確定等に関する事務の指針、の規定に基づき、当時、建設省所管国有財産部局長群馬県知事の委任を受けた安中市長の業務として当市役所の業務として当市役所建設部土木課庶務係が担当しておりました。
 そのため、私は当市役所建設部土木課庶務係となった平成9年4月1日から、境界確定書の作成業務に従事することとなったわけです。
 この境界確定の事務については、市町村への委任に係わる建設省所管公共用財産境界確定等に関する事務取扱要領(準則)、市町村長への委任に係わる建設省所管公共用財産境界確定等に関する事務の指針に基づき、平成14年3月まで、この安中市道や水路に隣接する土地所有者からの道・水路境界確定申請書により境界確定業務に当たっておりました。
 この境界確定の種別は、土地所有者が申請者となり、所有する土地について、用途廃止、建築、工作物設置、地積更正・地図訂正、分筆、その他 の理由により、その土地とそれに隣接する安中市道などとの境界を確定しようとするもの、安中市が申請者となり、安中市道などについて、拡幅、改修などの理由により、その市道などとそれに隣接する土地との境界を確定しようとするもの、安中市の運用として大規模開発などで業者が申請者となって買収などを前提に工事予定地内の安中市道などとそれに隣接する土地との境界を確定しようとするもの、があり、平成10年8月19日付のサイボウ環境株式会社及び有限会社野中開発測量からの道・水路境界確定申請書に基づいて実施した境界確定業務はこの3番目の安中市の運用になります。
 平成10年度中の境界確定業務については、私の上司であった、建設部土木課庶務係主査、黛玄八郎と2人で、年間約200件位、1日約1件位の割合で処理しておりました。
3 それではお尋ねのサイボウ環境株式会社及び有限会社野中開発測量が申請した境界確定業務の実際の状況などについて話します。
 その5年近く前のことなので当時の資料があったら見せてください。
<この時本職は、平成15年4月9日付け、「捜査関係事項照会書の回答について」と題する回答書添付の「復命書の写し」1通、「道・水路境界確定申請書の写し」1部及び「境界確定書の写し」1部並びに平成15年6月10日付け、「捜査関係事項照会書の回答について」と題する回答書添付の「公共用財産境界確定台帳の写し」2枚を供述人に示すとともに、主要部分の写しを作成し、本調書末尾に添付することとした。> 只今見せていただいた平成10年8月19日付、申請者サイボウ環境株式会社代表取締役結城文夫、有限会社野中開発測量代表取締役野中渡による道・水路境界確定申請書と境界確定書及びその関係書類は、復命書の復命者が私と、当時の私の上司だった黛玄八郎の名前になっているうえ、私自身もこの書類内容を覚えていることから、この書類に関係する境界確定業務について、当時、私と黛玄八郎が担当したことは間違いありません。
 この境界確定業務は、サイボウ環境株式会社がその当時、群馬県に設置許可を申請していた群馬県安中市大谷字西谷津地内の一般廃棄物最終処分場への進入道路にしようと安中市道を拡幅工事するため、買収を前提に工事予定地内の同市道とそれに隣接する土地との境界を確定したい、ということで申請されたものと記憶しております。
 それでは只今見せて貰った書類を確認しながら、当時、私共が実施した境界確定業務の状況について話します。
 最初に道・水路境界確定申請書を見ると、申請日 平成10年8月19日、申請者 サイボウ環境株式会社代表取締役結城文夫、有限会社野中開発測量代表取締役野中渡、土地の表示 安中市大谷字西谷津1907 畑 984㎡、安中市野殿字大田2178-1 田 1391㎡ 他48筆、現地立会日時 平成10年8月27日(木)午前9時30分から、申請理由 分筆・その他(市道拡幅及び改修)、受付印 平成10年5月20日、などと記載されております。
 この記載内容と当時の記憶からするに、既に処分場開発が計画されていたことで、私共土木課の窓口に有限会社野中開発測量の野中社長やその従業員が訪れていて、黛玄八郎が応対し、事前の打ち合わせが行われていたと思います。
 なお、この事前打合せがいつから始まったのかは、はっきりした記憶がありません。
 そして、平成10年8月19日に申請書が当課に提出されて、受理されているものと思われます。
 この受理する事務については、黛玄八郎が行っておりました。
 そこで現地立会日時を協議して、平成10年8月27日(木)午前9時30分から、と決めたものと思います。
 なお、この書類には、平成10年5月20日の受付印が押されておりますが、私が土木課の台帳を確認した結果、またただ今見せていただいた台帳の写しのとおり、平成10年8月20日に、この申請にかかると認められる記載がありましたので、8月19日に申請書が提出され、翌20日に受付印が押されたものと考えられます。
 ですから、黛玄八郎が間違えて5月の受付印を押したものと思います。
4 それでは、この道・水路境界確定申請書に基づいて境界確認を実施した現地立会日の状況について話します。
 私は、道・水路境界確定申請書の現地立会日時のとおり、平成10年8月27日午前9時30分ごろ に上司の黛玄八郎と2人でこの境界確認のスタート場所に当たる主要地方道前橋・安中・富岡線から東にすこし入った鶴巻橋の近くに行き、その場所で、有限会社野中開発測量の野中社長とその社員1~2名、隣接土地所有者など数名と合流したのです。
 この時、私達は、市役所から受理した道・水路境界確定申請書を持参し、現地である境界確定場所には既に野中社長側で法務局の公図を基に測量して安中市道とその隣接土地との境界点に仮杭が差してありました。
 そして、私と黛玄八郎の2人は、この申請書に添付されている図面のとおり、安中市野殿大田2178番地1の田をスタートし、市道に沿って順番に各隣接土地ごとに隣接土地所有者と立ち会う形で野中社長の境界に関する説明を聞きながら各仮杭の位置を確認していったのです。
 この各隣接土地ごとの境界点の確認が終わる度に、黛玄八郎は、道・水路境界確定申請書の隣接土地所有者一覧表にある立会人証明欄に立ち会った証明として隣接土地所有者またはその代理人から名前を書いて貰っております。
 しかし、本来この境界確認には20人位の隣接土地所有者かその代理人の立ち会いが必要ですが、実際には仕事の都合などで立ち会いを欠席した人が何人かおりました。
 これについて黛玄八郎は、野中社長に、欠席した隣接土地所有者全員に境界を確認させ、この申請書の立会人証明欄に名前を書いて貰う、という意味で、持っていた道・水路境界確定申請書を渡したのです。
 この道・水路境界確定申請書については、今見せていただいた復命書の日付が平成11年5月31日付となっており、さらに同復命書の一番下に黛玄八郎の字で、隣接関係者立会署名を貰うのに時間を要した為、書類提出が遅れる、と記載されていることから、平成11年5月31日に野中社長だったと思いますが、預けたこの申請書を当市役所建設部土木課に持参し、立会人証明欄にS助という隣接土地所有者1名分を除いた全員分の隣接土地所有者や代理人などの署名があるものが提出されて、その日の内に黛玄八郎が復命書を作成して決裁に上げているものと思います。
<この時本職は、供述人と次のとおり問答した。問「道・水路境界確定申請書を第三者に渡す必要があるのか。」答「本来、道・水路境界確定申請書の立会人署名欄は、現地立会日に隣接土地所有者またはその代理人などが立ち会った証明に記載して貰うものです。ですから、現地立会日に隣接土地所有者または代理人などが欠席した場合は「欠席」と記載すればよいことになっております。しかし黛玄八郎は、隣接土地所有者の名前がないと後で紛議の基になる可能性がある。と考えていたのか、申請書を実際には土地を所有していない測量業者に渡すということを繰り返しておりました。なお、その後私がその業務を引き継いだ後は、立ち会えなかった人については、現実に安中市との境界にかかる立会・協議を行っていないわけですから、既に提出を受け、私共安中市の担当者が署名をしてもらうべき公文書を第三者に渡すことはありませんでした。」>5 次に境界確定書を見ながら当時この確定書を受理した状況などについて話します。
 この境界確定書を見ると、立会年月日 平成10年8月27日、協議が成立した日 平成11年5月31日、日付 平成11年6月3日、申請者 サイボウ環境株式会社代表取締役結城文夫、受付印が平成11年6月3日、などとなっていることから、この境界確定書は平成11年6月3日に野中社長かその従業員から、当市役所建設部土木課窓口に2部提出され、担当の黛玄八郎が受理しております。
 この受理した境界確定書2部については、書類内容や確定図などを確認し、この境界確定書の隣接土地所有者20名中の1名だけが合意しなかったものの、その他の隣接土地所有者は有限会社野中開発測量が法務局の公図を基に測量した境界点について合意した、と判断し、2部それぞれに「土木課安中市長之印専用」という角印を押印して境界確定書を完成させ、境界が確定した証明として、1部を、当市役所建設部土木課に備え付けて保有、1部を、有限会社野中開発測量の野中社長に交付されたものと思います。
 只今、この道・水路境界確定申請書及び境界確定書に記載された隣接土地所有者の1人である 安中市大谷××××-× A子 という人が道・水路境界確定申請書の現地立会日である平成10年8月27日以前の平成10年7月15日に死亡しているため、この道・水路境界確定申請書及び境界確定書のA子の署名押印は偽造された可能性があると聞きましたが、私自身にはこのA子さんがこの現地立会日に立ち会っていたかどうか覚えがありません。
 しかし、この境界確定の手続きの流れから考えて現地立会日以前に死亡している人が道・水路境界確定申請書の立会人署名欄に名前を書いたり、境界確定書の隣接土地所有者欄に住所氏名を書いたり押印できるはずがないので偽造されたのは間違いないと思います。
6 今話したとおり、黛玄八郎は、現地立会終了後、確かに有限会社野中開発測量の野中社長に、道・水路境界確定申請書を渡していることに間違いありません。
 また、この申請書に加え、それに基づく立会・協議の結果、合意したことの結果を示す境界確定書についても野中開発測量の野中社長かその従業員かその従業員から提出されていることに間違いありません。
7 最後に、境界確定の事務について更に説明します。
 まず、境界確定申請書についてですが、この申請書の様式を見ますと、「私の所有する土地と公共用財産との境界について・・・・」とあり、市道等の公共用地に隣接する土地所有者が申請することが想定されております。
 ですから、開発等に伴い土地所有者以外が申請することについては、事務要領等が決まっておらず、市の運用として、この様式を代用しているものです。
 申請書には、隣接土地所有者一覧表が添付されますが、ここで言う隣接土地所有者とは、通常、申請者たる公共用地の隣接土地所有者の土地と公共用地に隣接する者をいい、道路で言えば、申請にかかる境界確定の土地の両脇と反対側の土地所有者となります。
 そういったことで、その相手方との立会・協議が行われていないケースについて、黛玄八郎から引き継ぎ、私が担当していた時には、既に受理された申請書を、申請者を含め、第三者に渡すということはありませんでした。
 次に境界確定書についてですが、これについては立会・協議が行われた後、申請者から2部提出されることになっております。
 この確定書にも隣接土地所有者の欄がありますが、これについても通常で言えば、本来境界を確定すべき土地の周りに隣接した土地所有者が記載する欄になります。
 つまり、前段の申請に基づく立会・協議により、申請者たる土地所有者と安中市とが合意した境界について、その周囲に隣接する土地の所有者に了解を得るような意味合いのものになります。
 ですから、この書類については、申請に基づく市側と申請者の間での立会・協議が既に済んでいるということで、その結果を記載すべき境界確定書の作成を申請者に求めているものになります。
8 以上説明したとおりになりますが、今回の件について、まず境界確定申請書ですが、これについては申請者が土地所有者以外であっても、申請を受理した段階で公文書となります
 その後の立会で隣接土地所有者の署名を黛玄八郎が求めたことになります。
 これについては、当然当方の事務であって、本来、土地所有者でもない申請者に、その後の協議を託すというのは、筋違いではないかと思われますし、立会いをえられなければ、その旨を記録するのが正規の事務手続きと言えると思います
 なお、国有財産法やその規則などに立ち会えない場合の通知等も示されている以上、その手続きに則って行われなければならないということはいうまでもありません
 次に境界確定書についてですが、この書類については先にも説明したとおり、申請者たる隣接土地所有者と当方との立会いにより、協議した境界において、その周囲に隣接した土地所有者が合意するものとして、署名等を記載してもらったうえ、提出してもらうのが通常の携帯になりますが、このような開発の場合に関しては、土地所有者以外の申請者に対して、同様の書類の提出を求めることとなり、通常の形態とは異なったケースとなります。
 このような事務形態については、様式にそぐわない面があったにしろ、事務の取扱要領に規程がないことから、運用上、今回のケースのように処理しているのが実状です。
 以上説明したとおり、相違ありません。 吉田牧人 印
以上のとおり録取し、閲覧させたところ誤りのないことを申し立て署名押印した。
 前月日  群馬県安中警察署 司法警察員警部補 ○○○○ 印

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■吉田係長は、上司の「土木課の黛さん」の事務のやり方は、土地所有者でもない申請者に、その後の協議と書類を全部渡して丸投げするのは、筋違いであり、正規の事務手続きではない、と供述しています。また、境界確定にかかる申請書は、申請者が土地所有者以外であっても、申請を受理した段階で公文書となります。

 実は当会では、当初は有印公文書偽造として告発しようとしましたが、今から思えば、警察は時効の短い有印私文書偽造にするよう当会を誘導したのでした。この文書偽造事件は、実は公文書偽造であり、私文書偽造よりも遥に重大な犯罪だったのです。しかも、境界立会いをした書類を、立会した隣接地権者に、写しも配布せず、すべて業者と安中市土木課だけで、隠し持っていたのです。

 だから、警察が、証拠物件として、境界確定申請書や境界確定書の原本を提出するよう、安中市役所に要請したとき、安中市役所は警察に対して強く抵抗したのです。

 こうした一連の役所の対応を見るにつけ、やはり安中市土地開発公社51億円事件は起こるべくして起きたのであり、事件の真相を明らかにしまいまま、幕引きをしたため、元職員のタゴの二代目、三代目が、市役所に相変わらず巣食っているのです。タゴは土地開発公社職員として、土地ころがしを自由自在にやり、その手口は嘱託登記といって、役所が法務局に手続きする場合には、一般市民と異なり、添付書類は要求されず、偽造書類を作り放題だったのです。タゴ事件で培われた安中市役所の組織的犯罪体質にメスを入れられなかったことにより、特定業者との癒着に腐心する安中市の体質が受け継がれているのが実態です。

■きちんと供述調書で、上司の「黛さん」の筋違いな仕事ぶりを指摘した吉田係長のような、まともな判断のできる職員がいることが唯一の救いです。しかし、職員採用にコネがまかり通る安中市役所では、こうした職員は出世から遠ざけられ、悪の枢軸に組み込まれたイエスマンの職員が、抜擢されているのが気になります。とりわけ、岡田市長は、市議時代を含め、30年以上の政治的を持っており、職員人事では絶大な影響力を持っています。

 したがって、例えば、息子を市役所の職員に入れている区長などは、いってみれば息子を人質に取られているような状況にあるわけで、岡田市長のいうことを聞いたほうが、結局はメリットがあると、自分を納得させるわけです。その区長に、同意書を勝手に書かせて、ゴルフ場、サンパイ場や、東京ガス高圧導管を自由自在に誘致してきたのが、安中市の歴代首長の手口なのです。

 また安中市役所では、定年退職する幹部クラスの子弟が、数多く職員に採用されています。どこかで聞いたような苗字、あるいはどこかで見たことのあるような風貌の職員がいつのまにか、出世して、市役所内を跋扈しています。この負のスパイラル、あるいは悪の枢軸を根本から改革しないかぎり、第二、第三のタゴ事件、サイボウ事件が起こり得るでしょう。願わくば、一人でも多くの職員が、安中市役所という大変な組織の中に蔓延る、そうした悪の枢軸に染まらないように、是々非々で業務を続けて、違法行為を目にしたら、どしどし市民オンブズマン群馬に告発していただき、不祥事件の再発防止に目を光らせていてほしいものです。

【岩野谷の水と緑を守る会】

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