市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

行政と業者の癒着例・サイボウごみ処分場その3(文書偽造の捜査)

2009-01-27 00:53:18 | 全国のサンパイ業者が注目!
■平成14年10月23日に当会が警察と検察に、本件について告発してから、実に半年以上経過してから、漸く警察が捜査にとりかかったのは平成15年5月の連休明けからでした。
 既に、警察では関係情報をある程度収集していましたが、本格的な捜査が開始されることになりました。そのため、当然このことは、サイボウ処分場計画を推進している地元の有力者やサイボウ関係者の間にも知られることになりました。
 危機感を感じたサイボウは、実質的な支援を受けているイー・ステージに対して、地元関係者に「実弾」をばらまくことを約束することで、処分場計画の推進体制を確保する必要に迫られたとみられます。なぜなら、平成15年7月ごろ、イー・ステージの社長と、処分場が計画されている地元の岩野谷7区(当時。現在は6区)区長代理との間で密約が交わされたことが発覚したからです。
 さっそく当会では、次の情報を県警に通報しました。しかし、結果的には、空振りに終わりました。


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【県警への報告】
平成15年7月17日
〒379-0133安中市原市707-2安中警察署気付 群馬県警捜査二課 御中
  報告者 地元住民
サイボウ環境㈱役員ら2名による7月15日の地元大谷の坂組地区における地元住民に対する金銭配布問題について(ご報告)
 拝啓 梅雨空もひとときの晴れ間を見せたと思ったら、また雨空に逆戻りしそうな雲行きですが、貴課におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
 さて、サイボウの件ではいろいろご苦労をおかけしておりますが、つい最近、たいへん重要な事件が発生したので、ご報告申し上げます。
 平成15年7月15日午後、報告者住民Mが農作業をしていた際、親戚のSがやってきて、「さっきサイボウがカネを配りにやってきた。受け取らなかったのでいくらかわからないが、この辺一体にカネを配りまわっているらしい」と報告がありました。
 報告者住民Mからこの情報を伝えられた報告者住民Yは、平成15年7月16日夕方、知人のHにサイボウがカネを配りに来たかどうか問い合わせたところ、Hが「平成15年7月15日、株式会社サイボウの専務取締役の前川雅義(さいたま市見沼区卸町2-6-15、電話048-687-3131)と、サイボウ環境㈱営業部長の福田誠(さいたま市見沼区卸町2-6-15、電話048-687-3131)の2名が、『覚書』を持って、金銭を配布しにやってきた。カネは受け取らなかったが、『覚書』は入手した」との話がありました。さっそく、報告者住民Yが、Hのところにいくと、Hが、サイボウから「覚書」の写しを持っておりました。
 それを再コピーしたものが添付のとおりですが、この内容を見ると、次のような問題があります。
 ・サイボウではなくイー・ステージ㈱という会社が、大谷七区坂組区長代理あてに、金銭の支払を約束している。
 ・その代償として、サイボウとイー・ステージの最終処分場事業に関して、行政ならびに関係機関への働きかけを条件付けていること。
 ・区長代理は、安中市の区長規定によれば、報酬が出されており、準公務員と見なせること。
 このことから、イー・ステージ社長の鈴木宏信と区長代理との間に金銭授受があれば、刑法第197条の4の「斡旋収賄」に抵触するのではないかと思料します。なぜなら、斡旋収賄罪は公務員(この場合、準公務員である区長代理が該当します)が公務員(覚書に行政とあるから、権限のある首長ということになります)に不正なことを行わせるよう請託(この覚書に明記されています)を受けて、報酬(この覚書によれば全部で2000万円以上ということになります)を受ければ、相手の公務員(この場合は行政権限者の首長)が不正を行わなくても成立する、ことになると解釈できると思われるからです。
 もちろん、斡旋を請託した事業者(この場合サイボウなのかイー・ステージなのでしょうか。カネの出所はイー・ステージであることは間違いありませんが)は、刑法第198条の贈賄罪に該当すると考えられますが、いかがでしょうか。
 なお、地元の情報によれば、サイボウは大谷地区の住民の相当数に1戸あたり10~30万円、山根地区の住民は1戸あたり30万円金銭配布をしたようです。ただ、東・中野殿地区の区長からはまだ何もうごきがありませんが、近いうちに当該区長にサイボウからの働きかけが有るものと見られます。
 また、覚書の3.に記載のある「残金」とは、平成8年2月29日ごろ、サイボウがやはり大谷地区と山根地区の住民1戸あたり30万円を配布したことがあり、処分場ができた暁にはあと70万円支払う旨、サイボウ側から発言があり、このことを指しているものと考えられます。なお、この「残金」については、地元で2週間くらい前にサイボウの協力者らによる役員会が開かれ、20数%減額されて支払う旨、話し合われたようです。
 ご参考までに、サイボウの処分場設置計画では、随分前からサイボウの資金難が取り沙汰されており、われわれ報告者らは行政に、この処分場計画の資金計画を情報開示するよう要請してきましたが、ことごとく拒否された為、現在、前橋地裁で群馬県知事を相手取り情報非開示決定処分取消請求訴訟を係争中です。このたび、はっきりとイー・ステージが実質的にサイボウにとってかわったことが明らかになったので、この処分場計画の許可をもう一度やりなおすよう、行政に強く働きかけてゆくことにしております。
 長い梅雨空があけ、夏の日差しが明るく照りつける日が来ることを心待ちにしております。公務ご多忙の折、ご健康にはくれぐれもお気を付けください。 敬具
添付書類:覚書(平成15年7月10日付、イー・ステージ㈱から大谷七区区長代理あて)
写し 1通

【覚 書】
大谷七区坂組区長代理 KH 殿
弊社は、サイボウ環境株式会社が安中市大谷字西谷津地籍にて、許可取得した一般廃棄物処理施設の最終処分場(許可番号群馬県132号)開設する事(以下『事業』という。)に当り、サイボウ環境㈱に技術協力及び資金援助を約しております。今般、公害防止協定書の締結に伴い、この事業における、大谷七区坂組区の協力を証する支払いとして、下記条件が支払条件である事を確認し、本覚書を締結する。

1.本覚書締結時。金1000万円。
2.本体計画地内認定市道(赤道・青道)の除外申請が受理された時、平成15年10月末日に金1000万円。
3.㈱下山商事代表取締役 下山正男と、サイボウ環境㈱代表取締役 結城文夫との本体土地契約締結時に残金一括。
4.その他、地元協力者はサイボウ環境㈱及びイー・ステージ㈱の最終処分場開設及び運営に関して、最大限の協力を約し、行政並びに関係機関への働きかけを約すること。 以上
平成15年7月10日
長野県小諸市大字平原309番地1 イー・ステージ株式会社 代表取締役 鈴木宏信(印)
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■また、イー・ステージの覚書に記載されている「公害防止協定書の締結」について、どのような内容なのかを確認すべく、当会は、平成15年7月17日付けで、安中市と群馬県に情報開示請求をしました。
 その結果、安中市の中島市長(当時)から、同年7月25日付けで、「別紙情報公開請求書をご提出いただきましたが、請求の内容が記録された情報は存在せず、公開できませんので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。問い合わせ先:安中市総務部行政課文書法規係(内線233) 市民部生活環境課環境衛生係(内線278)電話(382)1111」という回答がありました。
 群馬県小寺知事(当時)からは、同年8月5日付廃政第695-2号で、環境生活部廃棄物政策課指導・一般廃棄物グループ、農政部農政課農地管理グループ、西部農政総合事務所農政総務部農政グループ、土木部用地課管理収用グループ名で、「県は、本件開示請求に係るサイボウ環境㈱等との「公害防止協定書」の締結を行っておらず、又、他の行政庁と同社との当該協定書の締結に関し何ら承知していないものであり、本件開示請求に係る公文書は存在しない。」として群馬県情報公開条例第18条第2項の規定による公文書の不存在の決定通知がありました。
 サイボウ(=イース・テージ)のいう公害防止協定というのは、どうやら、地元7区の区長代理が勝手にサイボウ側と締結したもののようです。

■この覚書発覚に関する警察への通報から10日後の平成15年7月28日午後0時20分頃に、県警の刑事から電話がありました。「本件捜査の方もまとまってきた。今日の午後2時から地検高崎支部に行き、送検書類の書き方についてOKかどうか、相談しに行く。OKが出れば、8月中に、立件できればよいかなと思っている。地検との話がまとまったら、来月から違う案件を担当することになっており、その前に皆さんにお目にかかって、これまで行ってきた捜査の様子や、結果について、直接説明したいので、都合のよい日を指定してもらいたい。」というものでした。
 そこで「お盆、あるいは週末なら良いが」と言うと、「8月は他の場所に行ってしまうというのでなるべく早い方がいい」というので、7月30日(水)午後8時から9時45分にかけて、安中警察署で県警捜査二課の担当刑事らと面談しました。県警の説明は概ね次のとおりでした。( )内は当会の補足説明や感想を示します。

(1) サイボウの署名偽造の件で捜査を行い、その結果がまとまってきた。7月28日午後2時に、地検高崎支部に行き、送検に際しての書類の書き方を事前相談した。その結果、8月中での送検を予定しているが、事件の内容が極めて微妙なので、当初7月一杯で本件の担当を終え、次の案件に移る予定だったが、もう少し書類の作成と、捜査の詰め(検察から、有印私文書偽造という罪名について、補完捜査をするように言われたらしい)が必要になったので、8月半ばごろまで本件に従事する。

(2) 偽造行為の容疑で野中開発測量の社長を呼んで、取り調べた所、あっさりゲロした。

(3) 確定書の手続ということは、隣接土地所有者との間で、境界確定するために、まず、申請者が所定の様式の申請書を出して(これは役場の土木課あたりに備え付けられている書式のもの)、これを出してから、関係者の立会いをもとに杭を打つ行為(この場合、やけに「分筆を伴わない」という点を警察では強調。「役場もそう言っているから」だと)を行い、その位置を確認して「合意」するという行為にすぎない(やたらと権利の移転がないことを強調!)。その後、合意したことを確認するために「確定書」の形にして、後日の紛争を回避するためのもの。

(4) 今回の告発に関して、告発状に付けてもらった境界確定書の原本を、安中市役所から入手した。役所が抵抗するので、裁判所の令状をとって差し押さえた。筆跡鑑定はコピーではダメだからだ。

(5) 安中市が情報開示で出して告発状に添付された境界確定書にはA子の署名しかないが、原本には勿論、20数名の隣接地権者の署名捺印があった。それをみると殆どは実印だが、幾人かは三文判だった。被疑者に当る前に、署名は本人が書いたのかどうかを確認すべく記載者全員に面談し、3名の名前が偽造されたことが判明。(3名の名前と住所を教えて欲しいと、申し入れたが、捜査上の守秘義務ということで拒否された)

(6) 申請書についても、立会人証明欄に名前だけ書かれていたが、これも同じ筆跡で書かれていることを鑑定結果で確認。

(7) 野中測量の社長を取り調べたところ、本人が指示して3人分の署名を、従業員を使って違う人間3人に指示して書かせたと供述。供述と鑑定結果も一致した。

(8) サイボウ結城社長には明日7月31日に話を聞く予定。結論的にはサイボウも調べるということで、地検から指示があった。(送検に際して、告発状に書いてあった人物にもヒヤリングした方が良いと、検事から言われたらしい)

(9) 境界確定書は、通常は申請者(住民)が、塀をつくるなどする場合、官地に関して役所と境界確定の申請を出して、そのさい役所の職員や隣接地権者、それに、道の反対側の隣接地権者の立会いを行う。しかし、今回のケースはきわめて稀で前例がない。地検担当者も、しきりにそのことを言っていたくらい珍しいケース。

(10) 警察が安中市から聞いた話によると、本来は、申請した住民が指定された境界立会時、出席しなかった隣接地権者がいる時は、あとで、隣接地権者の立会いなど、申請者に、欠席した隣接地権者の署名捺印を、役所の代わりに取って来るよう指示するという。

(11) その意味では、今回、地元住民でもない者が道路工事を行うからと言って、市道に関して境界確定の申請をするのが正しいのかどうか、すんなりと解釈できない。(境界確定の申請者は誰か、という質問に対して)野中測量がサイボウから委託を受けて境界確定に係る手続を行ない、業務委託契約書を交わして、サイボウ結城社長の委任状も出ていて、野中開発測量がサイボウの代わりに出ている。申請書にはサイボウとの連名で書いてある。(!)

(12) 野中開発の社長曰く、「単純に、空欄を埋めなくてはならないとして、記入してしまっただけだ」という。一方、安中市役所は「空欄でもよい」という。

(13) サイボウのTと野中開発が、B子の自宅に昨年10月(告発状がマスコミに出た直後の夕方)に行った時、「偽造したことに対して謝りに行ったのではない」と供述。一方、サイボウは「野中測量がしたことは承知していなかった」と言っている。関係者の供述から、全員の話に食い違いがないと判断。(サイボウの口車に警察が乗せられている、という感じがする)

(14) 野中の社長は送検するが、その他の従業員は社長に指示されたもので送検しない。これは情の問題。

(15) 偽造について、通常は、契約書のように権利義務が関わるものについて適用されるもので、単なる境界を確定して確認するだけのものは、そのような判断が適用されるのかどうか、地検も判断に迷っている。(なんという法律を歪めた考えだろう!)

(16) 事件には「強制事件」というものがあり、これは告発や告訴後20日以内に対応義務があるが、本件は「任意事件」なので、任意事件は強制事件の捜査の合い間にならざるを得ない。(ぐずぐずしていたら、時効になってしまう。地検は来年6月まで本件を先送りして時効にするつもり?第一、時効がストップするのはいつの段階?と聞いたところ)検察が起訴したタイミングが時効ストップに関係する。本件の偽造時期は平成11年5月で、同年6月に確定で、関係者の話では、平成10年の立会い関連の書類をとっておいて、署名に空欄があるため、そのままにしておいたが、その時期(処分場手続再開!)が来たので、結局、5月に偽造したことが判明。

(17) これは関係者の供述だが、証拠がないから信用するしかない(既に証拠隠滅?)。時効到来は平成16年5月。(有印私文書を偽造して、行使したものとしては、サイボウも野中測量も連名ということから、明らかにサイボウが関与!しているが、サイボウ申請書や立会人の一部しか偽造しておらず、文書そのものを有効と主張する可能性があり、検察もそれを認めるかもしれない。そもそも国有財産法を反故にして、役所を騙したことをとりあげたくないからなのでは?)

(18) 境界確認の申請手続は、先ず市役所に申請書を出して、土木課などの窓口受付で境界立会日を決める。サイボウはこれを野中測量に委託。立会人証明欄では、立ち会っていない人は空欄。(その空欄を埋めただけ、とサイボウ側は主張するかも)

(19) 通常は、市道に面する地権者が申請し、隣接者が立ち会う。立ち会わない場合には申請者が確認の印を求める。これと同じ考えで、市役所はサイボウに申請書類を渡したようだが、このようなことがなぜ可能なのか、警察でもよくわからない。(なんでもありの安中市役所の本領発揮!)

(20) なお、境界確定書の名簿の80%は実印だったので、三文判を重点的にチェックした。

■また、サイボウ(=イー・ステージ)の金銭配布と覚書について、県警の説明は次のとおりでした。警察は、「業者が区長代理に金品授受の約束をして、実際に地元関係者に配布しても、複数であれば賄賂には当らないし、こういう事例は全国的に前例がない」として、本件を静観する方針のようでした。今後、サンパイ業者が地元工作を行なう場合に、この方法は前例として、参考になると思われます。

(1) 区長代理の公務負担について、区長規程では市から委嘱を受けて報酬を得ているからといって、特別公務員に即なるわけではない。判例を見ても、単純労働に従事している場合には、これは刑法犯でいう公務員には当たらないことになっている。

(2) 安中の場合、職務権限が明文化されておらず、区長規程でも明文化されていない。この件での立件は全国的にも前例がない。前例が無いものを立件することはリスクがあり立件できない。

(3) 区長が刑法上の公務員かどうかについては、位置付けが困難。

(4) 7区区長代理が1000万円について公表している為、区として入った金と考えるのが妥当。1000万円という金額も常識では個人的な賄賂ということにはならない。

(5) おおっぴらに金銭授受の約束をしているため、こういう約束があるから協力するという観点で、やるのかやらないのかが、現時点でははっきりしていない。

(6) 金銭授受をやれば、刑事二課として一番得意な分野なので、追いかけることができる。現時点では何を約束させるのか、現時点の判断は請託がまだ読めないため、動きようがない。区長の職務権限がないと、捜査二課としては、贈収賄できるかどうか、要検討。

 こうして、せっかく警察に捜査をしてもらいましたが、どうやら、サイボウに言われて野中測量が全部罪を引っかぶったという感じです。このため、検察がサイボウを起訴するかどうかは、あまり期待できないことがわかりました。本事件について、一旦、警察が(検察も?)私印偽造という結論を出したから、意地でもそれをくつがえしたくない、という意向が感じ取れるからです。

 刑事事件としての捜査で、サイボウが境界確定申請書に、野中測量と連名で申請者として、名前を連ねていることから、偽造した書類を行使したことが明らかになりました。当会は、そのことについて、サイボウの結城社長も当然何らかの処罰の対象になると予想していました。ところが、その予想は見事に裏切られたのでした。

■当会が平成15年5月7日付けで告発した本事件について、平成16年3月31日付け処分通知書で、前橋地検から次の連絡を受けたからです。

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【処分通知書】
1 被疑者    結城文夫
2 罪名     有印私文書偽造・同行使
3 事件番号   平成15年検第785号
4 処分年月日  平成16年3月31日
5 処分区分   不起訴
備考 上記告発事件については、野中渡に係る有印私文書偽造・同行使事実(事件番号平成15年検第786号)で、同日、前橋地方裁判所高崎支部に公判請求しました。
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■こうして、サイボウ社長は、塀の内側に落ちることなく、サイボウ社長の友人の野中測量の社長が起訴されました。その後、刑事裁判について、警察や検察からは告発住民らには全く連絡がなく、気がついたときには、既に刑事公判が終わっており、野中測量の社長は有罪になりましたが、執行猶予が付いたので、そのまま業務を続けており、当会が自信を持って告発し、警察の捜査関係者が大変な労力を払って送検した事件は、あっさりと幕を閉じたのでした。

 それでも当時、当会は、万一、司直がサイボウに直接刑事責任を問わなくても、サイボウに民事的責任は大いにあるので、サイボウの処分場計画に関して係争していた一連の裁判で、その点を突くことができると考えていました。しかし、実際には、安中市も群馬県もサイボウの違法手続きについて、知らんぷりを決め込み、裁判所もそれを追認したのでした。

【岩野谷の水と緑を守る会】

コメント
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