市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その1)

2019-12-26 23:58:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■今年、広報あんなか6月1日号にタゴ51億円事件の和解20年後の対応と題する小さな囲み記事が掲載されました。その中に「現在、安中市土地開発公社の事業および経営は順調に推移しており、返済を続けていくための資金が十分ありますので、安中市が債務保証による弁済をする必要はありません。」という一文がありました。その理由について、果たしてどのような説明がなされたのでしょうか。タゴ事件発覚から24年半が経過した2019年12月25日(水)午後7時から、安中市役所3階305号会議室で、住民を対象にした報告会が開催されました。住民ら約40名が参加しました。その一部始終を、市民オンブズマン群馬の会員の協力により録画で記録しました。ぜひこの史上空前の51億円巨額横領事件の103年ローンのことをあらためて見つめなおしたいと思います。

安中土地開発公社51億円横領事件の群馬銀行との和解20年後の報告会
https://www.youtube.com/watch?v=3nqECnwg31Q

※配布資料一式:ZIP ⇒ 2019122526ynjsa20n.zip

※参考情報〇2006年4月13日:安中市巨額詐欺横領事件の詳細情報
https://newmatsuida.web.fc2.com/madom.htm

 なお、この日の安中市役所での報告会には群馬銀行の現役職員が1名、私服で来ておりました。社命で、報告会に出席した住民の反応をチェックするように言われてきたものと思われます。

【市政をひらく安中市民の会】

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当会の要請で渋々開催?…タゴ事件103年ローンの群銀和解20年目の対応について12.25-26に説明会

2019-11-28 23:24:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市の土地開発公社を舞台に発覚した国内地方自治体では空前絶後の51億2千万円の巨額詐欺横領事件(通称「タゴ51億円事件」)から今年で25年目を迎えます。当会は、当時、この事件を追及した唯一の市民団体として活動した「市政をただす安中市民の会」を前身としていますが、この史上空前の役所の犯罪を、引き続き追及しています。なぜならタゴ事件では群銀との民事裁判で、24億5千万円を103年間に亘り支払うという前代未聞の負債を抱えているからです。こうしたなか、安中市は、当会の要請を無視して群銀との和解20年目もさらに10年間、群銀に毎年2千万円の支払いを決めてしまいました。そこで当会では住民への説明責任を果たすように申し入れていました。当初はノラリクラリしていた安中市ですが、11月27日の定例記者発表で、渋々(?)年末に後付けで市民に対する説明会をすると発表しました。


**********上毛新聞2019年11月28日
安中市元職員の巨額詐欺 年2000万返済を継続
群銀へ今後10年 来月、市民に報告会

 安中市元職員による市土地開発公社を巡る巨額詐欺事件=ズーム=について、市は27日の記者会見で、群馬銀行に対して、今後10年間もこれまでと同様に、毎年2千万円を支払う方針を明らかにした1998年に市と公社が連帯して24億5千万円を支払う和解が成立。和解から20年が経過し、市と公社は今後の支払額について同行と協議を続けていた。12月25、26日に市民向けの報告を行い、今後の対応について説明する。
 和解条項では、初回に4億円。その後は毎年最低2千万円を支払い、10年ごとに再協議して支払い方法や金額を決めることになっている。
 市と公社は20年年目となる昨年7月から今年3月にかけて、同行と協議を重ねてきた。これまでの返済額は8億円で、現在の債務残高は16億5千万円(83年間分に相当)という。
 報告会は、25日午後7時から市役所本庁、26日午後7時から松井田庁舎期間集落センターでそれぞれ開催する。
**********

■この事件で安中市は、群銀との「和解」と称して、実際には民事訴訟で敗訴し、総額24億5千万円を、西暦2103年まで毎年2000万円ずつ(最終の2103年だけは1000万円)クリスマスの日に支払い続けるという屈辱を、あと83年間にわたり市民に課し続けているのが実態です。

 当会では、和解20年目の対応として、群銀に対しても、すでに市民の3分の1は事件を知らない市民で構成されており、和解20年目の節目に、債権放棄を要請しました。ところが、群銀からは「第3者の市民(団体)にとやかく言われる筋合いはない」として無視されました。

 また、安中市に対して、「公社は安中市とは別法人であり、最高裁の判例にもあるとおり、公社の負債は安中市とは無関係だというのなら、103年ローンの連帯保証人にはならないでほしい」と申し入れ、群銀にもその旨要請しましたが、これも聞き入れてもらえず、今後10年間も同様に、屈辱的なタゴ事件の尻拭いを公金であがなうことになってしまいました。

 説明会で、公社の連帯保証人として安中市がどのような説明をするのでしょうか。単に群銀との和解条項に従って、債務を履行します、というだけでは市民は納得するのでしょうか。当然、安中市は公社に対して、原因者であるタゴに対する債権回収についても言及するはずですが、果たしてどうなることでしょう。

【ひらく会事務局からの報告】

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【タゴ51億横領103年ローン】和解後20年目にタゴから1円も取れず群銀には貢ぐ安中市が住民説明会?!

2019-10-24 21:57:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会は、安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件の群銀への和解金支払い103年ローン問題で、少なくとも安中市とは別法人の公社のために、安中市が連帯責任を負う必要はないはずと考えています。ところが、安中市が群銀の圧力に屈して、前回の和解10年後の対応と同じ形で和解20年後についても、今年の3月末に群銀に「証」を差し出したことが、安中市の広報あんなか6月1日号ではじめて市民に知らさたため、仰天しました。
 この間の経緯を調べるため、当会は6月10日に情報公開請求をしたところ、8月14日にようやく500ページ余りの黒塗りだらけの情報が開示されました。これでは住民として納得できないため、疑問や不明な事項を列挙して質問状の形にまとめて、9月18日付で安中市長宛に書留で郵送したところ、返事が遅れに遅れていましたが、10月23日に、ようやくメールで送られてきました。

和解10年後の対応説明会。2008年12月19日松井田町文化会館にて。出典:新しい松井田町を考える会HP。安中市いわく「当時は数名しか参加住民が集まらず、このあと、参加した住民を全員ステージに上げて、会議形式で説明したという。だから、今回も住民の関心が薄いに違いないので説明会は不要」というのがこれまでの行政側のスタンス。

*****安中市からのメール*****
From: 安中市企画課 <kikaku@city.annaka.lg.jp>
Date: 2019年10月23日(水) 13:20
Subject: 土地開発公社和解20年後の対応に係る情報開示に関する質問状への回答について
To: <ogawakenpg@gmail.com>

小川 様

お世話になります。
安中市企画課萩原と申します。

令和元年9月18日付けで提出された質問状に対し、別紙により回答いたします。
回答が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。
**********

 なお、この経緯については次のブログ記事も参照ください。
○2019年9月19日:【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料黒塗りだらけで安中市に質問状!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3031.html

■別紙として当会に送られてきた安中市からの回答文書は次の通りです。

*****10/23送り状*****ZIP ⇒ 20191023m.zip
                             ( 公 印 省 略 )
                             令和元年10月23日
〒379-0114
安中市野殿980番地
    小川 賢 様
                            安中市長 茂木 英子
                            ( 総 務 部 企 画 課 )

    安中市土地開発公社に関係する質問状に対する回答について

 貴殿より令和元年9月18日付けで提出された質問状に対し、別紙により回答いたします。
 質問状への回答につきまして、取りまとめに時間を要したことから、回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

*****質問状に対する回答*****ZIP ⇒ 20191023m.zip
質問状に対する回答書

 令和元年9月18日付けで提出のありました情報開示に関する質問状につきまして、以下のとおり回答いたします。

1.今回の開示請求で、安中市とは別法人とされている安中市土地開発公社(以下、公社という)から安中市(以下、市という)に開示された一連の文書のうち、相当箇所が黒塗りされていますが、その不開示理由が開示請求人に対する開示通知書に記載されていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答1
本市において不開示とした箇所とその理由につきましては、「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおりとなります。
また、土地開発公社において文書の一部を不開示とした理由につきましては、令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)」に添付されている安土開発第7号「情報公開申出に係る情報の提出について(回答)」のとおりとなります。


2.2018年7月4日に和解20年目の話し合いの前段として市及び公社の代表として市長及び副市長が群馬銀行(以下、群銀という)頭取を訪問して挨拶を行った際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答2
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する会議録や面談メモは存在しません。


3.2018年7月24日公社理事会のあと、同31日に公社打ち合わせを行ないましたが、この時の会議録が開示資料に含まれていません。とりわけ交渉準備として弁護士への相談等について協議されているようですが、これらを不開示にした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答3
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


4.2018年8月2日に小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答4
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


5.2018年8月6日に小坂弁護士から、同2日の公社質問への回答がありましたが、その際の電話聞き取りメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答5
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


6.2018年8月22日に公社と群銀との話し合いが実務的な話し合いに入ったが、今度は公社としての挨拶ということで群銀安中支店に出向き、公社は粟野理事長、阿部副理事長、白石常務理事と横田事務局長、大野事務局次長で群銀側メンバー(黒塗りの為不詳)に挨拶をし、連絡窓口の確認を行ってきた際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答6
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


7.2018年8月31日に市あるいは公社の関係者(黒塗りの為不詳)が安中市内の小坂弁護士にうかがって助言を得たとありますが、その際の聴取録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか?連帯保証人の立場から教えてください。

回答7
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


8.2018年9月21日に公社内での打ち合わせということで、理事長、副理事長、事務局で交渉期限の目標値と実際に交渉にあたる内容として、8億円を2019年4月以降に支払うことなど(これ以外は黒塗りの為不詳)により、残債務8億5千万円を免除してもらう内容で交渉するという方針付けをした経緯を打ち合わせた会議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。

回答8
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


9.上記に基づき2018年9月26日に公社と群銀との話し合いを群銀安中支店でおこなった際の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答9
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました


10.2018年9月26日に、「8億円を一括返済することで残債務を免除してほしいということで、その8 億円を返すということの数字的な根拠を口頭ではなく書面で示してほしい」ということでしたが、これは群銀から公社あるいは市に対して電話などで申し入れがあったかたちのように想像されますが、その聴取メモや報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答10
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


11.2018年9月27日に、公社が、一括返済提案額8億円の算出根拠を群銀に提出したとしていますが、その際の面談メモないし報告メモ(いずれの場合でも群銀への提出文書含む)が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 11
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


12.2018年10月10日に群銀の関係者(黒塗りの為不詳)が市あるいは公社に挨拶に来て、この時、役員会の関係で10月19日以降に回答したいという申し出があったとされますが、その際の面談メモないし報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 12
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや報告メモは存在しません。


13.2018年10月12日に、群馬県知事との面会に向けた準備として、市長が公社と打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答13
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該打ち合わせに関する打ち合わせメモは存在しません。


14.2018年10月15日に、市長と群馬県知事の一対一の面談が行われましたが、その際の面談メモないし打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答14
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや打ち合わせメモは存在しません。


15.2018年10月26日(ママ、22日?)に、群銀から公社に対して、回答と言う形で市役所に来てもらって回答を受け、群銀側は内堀審査部長ら(それ以外は黒塗りの為不詳)が来訪しましたが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答15
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


16.同じく2018年10月26日に、群銀側から堀江専務と内堀審査部長、他1名(黒塗りの為不詳)が来庁し、市長と面会をして何かを協議した(黒塗りの為不詳)ようですが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答16
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや打ち合わせメモは存在しません。


17.2018年10月26日に公社理事会が開かれ、その際の会議録が開示されましたが、肝心と思われる個所が黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答17
安中市土地開発公社理事会は10月31日に開催されております。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


18.2018年10月26日の公社理事会で、理事長が「そうしましたら協議をここで終了させていただきまして、裁決をさせていただきたいと思います。この資料8の内容で、31 年から10年間が毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたいということで、その上の文面は書き換えるということと、その文面は事務局ないし私に一任いただけるということも含めて賛成の皆様の挙手をお願いいたします」と述べていますが、「その上の文面」が黒塗りの為不詳です。したがって、書き換え前の文面が納税者市民に分からないようにされています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答18
安中市土地開発公社理事会は10月31日に開催されております。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録(添付資料も含みます。)には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


19.2018年10月31日の公社理事会の結果を受けて、翌11月1日に公社から安中市に対し文書で協議を依頼し、11月12日に安中市の政策調整会議が行われ、この会議の中で公社から安中市に協議を行った今後10年間の支払いについて協議がなされ、安中市としての方針が決定されたわけですが、肝心のこの政策調整会議の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答19
平成30年11月12日に開催した政策調整会議の会議録は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


20.2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000 万円を10年間支払うという公社の案で合意したとのことですが、この文書が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 20
当該文書は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


21.2018年11月7日に市長が群馬銀行頭取を訪問しました。この時の面談メモ或いは報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答21
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや報告メモは存在しません。


22.2018年11月15日に、市或いは公社が群馬銀行安中支店に出向き、和解に関する協議書を提出した際に、群銀の発言として年間2000万円のほかに数億円を一括で支払うことや債務放棄はしないことなどが示されたようですが、この際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答22
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや復命書は存在しません。


23.2018年11月22日に市或いは公社が小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答23
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや復命書は存在しません。


24.2018年11月27日に市役所に群馬銀行が来庁し、市或いは公社が話し合いました。群銀の主張は、現在公社は健全経営をしているため、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしいこと、債権放棄はしないこと、来年3月ぐらいまでに決着できればよいことなどで、一方公社側は、年間2000万円の返済は公社理事会や連帯保証人の安中市の決定事項であることなどを伝えたようですが、この際の会議録や協議メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答24
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する会議録や協議メモは存在しません。


25.2018年12月4日に議会への報告に関して、市と公社で打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答25
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該打ち合わせに関する打ち合わせメモは存在しません。


26.2018年12月14日に、安中市が市議会全員協議会で、群馬銀行との協議の経過を報告しましたが、その際の経過報告書はもとより、議員からの質問やそれに対する市の応答などに関する協議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答26
平成30年12月14日に開催した市議会全員協議会で提示した資料は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


27.2018年10月31日、同12月21日及び 2019年2月25日の公社理事会の議事録において、公社が現在取り組んでいる事業の内容について、黒塗りの為不詳となっている箇所が多々あります。これは本来、公社の返済能力にかかわる情報だと考えられるため、市民納税者にとって必要な情報のはずですが、不開示とした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答27
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


28.2018年12月21日の公社理事会の議事録において、群銀からの逆提案(支払いへの上乗せや内入れ)について、出席理事・監事から忌憚のない意見が出されたにも関わらずことごとく黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答28
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


29.2019年1月10日に、公社と群銀との話し合いを群銀安中支店で行いました。その際作成されたはずの話し合いメモや復命書の類が開示資料に含まれていません。また、話し合いを巡る質疑応答の模様も黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答29
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


30.2019年2月4日、群銀の審査部長が安中市役所に来訪し、阿部総務部長と面会を行いました。その際の面談メモなどがあるはずですが、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答30
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面会に関する面談メモは存在しません。


31.2019年2月25日の公社理事会の会議録において、議案第6号平成30年度公社補正予算第2号の説明後の質疑応答で、大塚理事がいろいろ質問する中で、理事長や事務局次長が回答していますが、その内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答31
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


32.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、議案第8号平成31年度平成31年度公社予算について、不祥事件関係費として200万円を計上していますが、この具体的な支出予定内容はどのようなものですか。債務保証人の立場から教えてください。

回答32
調査費用や弁護士相談料として計上しております。



33.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、古城団地のところの全部売却の後柳生監事と松田監事がいくつか質問をし、理事長と事務局次長が応答をしましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答33
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


34.同じく、2019年3月25日の公社理事会の会議録において、2019年3月20日に群馬銀行の某担当者(黒塗りの為不詳)から公社阿部副理事に連絡があり回答期限を同3月25 日として検討依頼のあった件で、議案第9号群馬銀行との和解20年目の協議について(証の内容について)、群銀作成の1案、2案に関する理事らの忌憚のない意見が出されました。大塚理事、吉田理事、萩原理事、内田理事、水澤理事、松田監事、柳生監事の質問に対して、理事長、常務理事、事務局次長が応答しましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答34
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


35.公社の理事会会議録には、肝心の部分がいずれも黒塗りの為不詳となっています。この黒塗りの箇所には、公社にとっての債務者である元職員からの債権回収についてどのようなことが協議されたのか、記載してあるのか否か、皆目市民納税者にとって分かりません。なぜ黒塗りにする必要があったのでしょうか。その理由について、連帯保証人の立場から教えてください。

回答35
本市において不開示とした箇所とその理由につきましては、「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおりとなります。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


36.2019年3月25日に公社は、群銀に対して「証」に関する群銀の提案に応じられない旨回答し、翌3月26日に公社から安中市に「証」の連帯保証を依頼しました。そして3月 28日に連帯保証人である市長印が押印された「証」が群馬銀行に差し入れられました。一方で公社は、1999年5月31日に言い渡された前橋地裁平成11年(ワ)第165号損害賠償事件にかかる判決に基づき、金22億2309万2000円及び訴訟費用の債権(2019年12月 21日の公社理事会議事録事務局次長の報告によれば現在の債権額は22億0793万1500 円)を行使するための「証」を元職員から提出させた経緯が、今回の開示資料に記されているのかどうか、黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答36
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


37.これに関連して2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」においてお願いしましたが、本来群銀への債務は、元職員が担うべきものです。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。にもかかわらず、貴殿が公社に対して、群銀に差し入れた「証」と同じ類のものを、元職員およびその連帯保証人から差し入れさせるようにした経緯が、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答37
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。


38.同じく2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」において、開示請求人は、この事件の公社の連帯保証人である安中市の納税者市民として、貴殿に対し、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付いただくよう要請しました。しかし遺憾ながら、いまだに貴殿からの回答は無しのツブテです。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答38
本市といたしましても、公社が積極的な債権回収を行う必要があると考えております。また、債権回収業務の委託につきましては、法律事務を行うことのできる弁護士等以外の個人に対する委託ということになりますと、慎重な検討を要するものと考えております。


39.開示請求人が平成30年(2018年)9月13日付で群馬銀行の代表取締役会長木部和雄及び代表取締役頭取齋藤一雄宛と共に、貴殿及び安中市土地開発公社理事長粟野好映宛に提出した「申入書件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)」で、和解20年後の対応においては、安中市に損害が及ばないように連帯保証人として「証」を差し入れないように書面で要望しました。しかし2019年8月14日の情報開示の場でこのことを安中市企画課及び都市整備課に訊いたところ、「そのような文書は見ていない」とのことでした。これは事実でしょうか。事実であれば、理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答39
令和元年8月14日の情報開示の場におきましては、手元に資料が無く明確なお答えをすることができませんでしたが、当該文書は、平成30年9月13日付けで秘書課にて要望書として確かに収受しております。


40.今回の和解後20年目の対応では、市民への説明としては広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分の記事しか説明責任が果たされていません。和解10年後の対応では、旧安中地区及び旧松井田地区の住民を対象に説明会が実施されました。今回はなぜそうした手続きをとらないのでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答40
今後、土地開発公社の和解後20年目の対応についての市民への説明会を実施する予定です。現在、会場、日程等の調整を行っております。

**********

■今回の回答の最後に、安中市は市民に対して事後的ながらも、いちおう説明会を開催する意向であることがわかります。しかし、肝心の元職員タゴにたいする債権回収にかける意欲がまったく安中市と土地開発公社には見当たりません。

 群馬銀行に対しては律義に安中市が公社の債務負担のための連帯保証人として「証」を差し入れているのに、市と公社は、タゴからの債権回収にはまったく無頓着で関心がないようです。

 そのため、当方が納税者市民として、公社に損害をこれ以上増やさないことで、連帯保証人である安中市に、損害のリスクが及ばないように協力を申し出ました。しかし、茂木英子・安中市長からの回答は「本市といたしましても、公社が積極的な債権回収を行う必要があると考えております。」として、損害回避の必要性は認めつつも、「また、債権回収業務の委託につきましては、法律事務を行うことのできる弁護士等以外の個人に対する委託ということになりますと、慎重な検討を要するものと考えております。」として、当方の申出に対して、消極的な姿勢を見せていますs。

 当方は、弁護士ではありませんが、納税者市民として、公金の無用な支出について、関心を持ち続けています。なので、微力ながら、市長や副市長(兼土地開発公社理事長)の承認を得て、債権回収に向けて、弁護士との協議参画や、タゴおよびその親族に対する債権の回収に向けた実力行使への参加を、安中市長や副市長に申し出ました。その結果がこの回答では、ひどくガッカリさせられます。

 今後の当会の対応策としては、引き続き、市民として、弁護士との協議への参画を市長部局に要請し続けるとともに、黒塗り情報の開示を求める審査請求、および、市とは別法人の負債に対する安中市の連帯保証人としての関与が理不尽であることを住民監査請求を通じて、監査委員に認識してもらうこと、などがプランとして考えられます。

■なお、今回の回答内容を踏まえて、いくつかの疑義や示唆があったため、本日午後、次のメールを行政文書開示請求書とともに安中市長宛に送信しました。

*****10/24市行政課への送信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
Date: 2019年10月24日(木) 9:56
Subject: Re: 土地開発公社和解20年後の対応に係る情報開示についての質問状
To: 安中市企画課 <kikaku@city.annaka.lg.jp>, <hi-tanaka@city.annaka.lg.jp>, <ya-hagiwara@city.annaka.lg.jp>, <yu-oono@city.annaka.lg.jp>, <t-akami@city.annaka.lg.jp>, <ra-mizuguchi@city.annaka.lg.jp>, <y-oono@city.annaka.lg.jp>
Cc: 安中市 伊藤 正幸 <m-itou@city.annaka.lg.jp>

安中市総務部行政課法務係 伊藤様
CC:安中市総務部企画課
    田中課長殿
    大野係長殿
    萩原主任殿
   安中市建設部都市整備課
    赤見課長殿
    大野課長補佐殿
    水口主事殿
毎々お世話になります。
表記に関しまして、昨日10月23日に企画課萩原様より、9月18日にお送りした質問状に対して、市長名によるご回答(念のため、ご参考までに送り状とともに添付してあります)を受け取りました。
関係各位には公務多忙の折り、ご対応賜り厚く御礼申し上げます。

つきましてはこのご回答を踏まえて、さきほど添付(PDF、ワード)のとおり、行政課法務係伊藤様あてに行政文書開示請求書をFAXにて発信しましたのでご確認ください。

このなかで、6項目を開示請求情報として挙げさせていただいております。
このうち①については、今回の回答を作成・送付いただくのに際して、どのような論議がなされたかを検証するためのものです。
おそらく弁護士にも相談されていることと想像されますし、実際に市長や副市長(兼公社理事長)がどの程度、論議に加わっていただいたのか、についても知っておきたい、ということも、開示請求理由としてあります。
また、②と③については、市長部局と、市とは別法人である土地開発公社との間の業務分掌の実態と運用の過程が不透明なため、それらをあきらかにする必要があることから今回開示請求事項に含ませていただきました。
さらに、④から⑥については、前回開示請求の際に、弊職が記載した開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈できなかったとされ、「もし、知りたければ再度開示請求をするように」とご示唆いただいた項目です。
これらの情報は、8月14日に開示された情報のなかで、はじめて知った文書であります。「もし、知りたければ再度開示請求をするように」とのご示唆については、きわめて遺憾であります。なぜなら、このほかにも黒塗りされた箇所において、関連する情報(=開示されるべき情報)が隠されている可能性があるからです。おそらく、そうした情報は、市民に開示すると都合が悪い情報と行政側が判断しているものと推察されます。しかし、すくなくとも、どのような類の書類なのか、が分かるような情報(たとえば、文書のタイトル、あるいは要約など)をリストアップするくらいの配慮があって、しかるべきです。
もしくは、情報が存在するのかどうかを答えるだけでも都合が悪いとして「存否応答拒否」として、位置付けられる可能性もあります。それならそれで、きちんと理由を付して処分通知をよこすべきです。

今回あらためて行った行政文書開示請求書には、開示請求する行政文書の内容又は件名の欄に、このこと(黒塗りされた箇所における関連情報の存在)について特段明記しておりませんが、貴殿におかれては、公平・公明・公正な条例の運用が実現できるよう、実施部署が恣意的に開示対象文書を選別することのないように、きちんとご指導賜りたくよろしくお願い申し上げます。

安中市野殿980
小川賢
**********

 メールに添付した書類は次の文書です。

*****10/24行政文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20191024ssjiqa20nojrj....
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
広報あんなか2019年6月1日号の9ページ目の下半分にある「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事に関連する一切の情報(8月6日通知および同20日修正通知により同14日に為された既開示情報を除くほか、少なくとも次の情報を含むものとする);
①請求人が前回開示請求を行った結果、2019年8月14日に部分開示された黒塗り情報等に関し、同9月18日に請求人が提出した質問状への同10月23日付貴回答について、回答内容をまとめるにあたり、市長部局において為された一切の内部協議、稟議、回議等に関する情報。
②同じく同10月23日付貴回答において、市いわく「数多くの情報について公社に照会したが、『公社には不存在です。』との回答があった」としているが、公社には不存在という回答に関する質問・応答等のなされた経緯や状況(日時、場所、発言者ないし発議者、伝達方法などを含む)が分かる情報。
③同じく同10月23日付貴回答において、前回の開示請求の結果、土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由について、市が公社より説明を受けた情報が多々あるようだが、その説明がなされた経緯や状況(日時、場所、発言者ないし発出者、説明伝達方法などを含む)が分かる情報。
④平成30年11月12日に開催した政策調整会議の会議録(市いわく、存在するが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
⑤2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000万円を10年間支払うという公社の案で合意したとの文書(市いわく当該文書は存在するが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
⑥平成30年12月14日に開催した市議会全員協議会で提示した資料(市いわく、存在しているが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
**********

■それにしても、1995年5月18日のタゴ事件の発覚から24年が経過しているにもかかわらず、なぜ安中市は元職員タゴを特別扱いするのでしょうか。

 既に、元職員タゴと一緒に、騙し取られた公金を費消していた関係者は、今年3月に碓氷病院の事務長を最後に退職した竹田部長を最後に、誰一人として市役所には存在していないはずです。

 なのにまだ、元職員を庇うのは、やはりリタイヤした市の幹部や政治関係者からの無言あるいは有言の圧力のなせる業なのでしょうか。

 しかし、タゴやその取り巻きの関係者らの豪遊の尻拭いのために、安中市と公社はこれまでタゴに騙されたと主張する群馬銀行に対して8億万円を支払い、今後あと83年間に16億5000万円を支払う可能性(このうち2億円を今後10年間で10回払いすることを安中市は群銀に証文として約束済み)があります。

 当会はこの理不尽な負債を後世に引き継がせることの無いように、微力ですが全力を傾注してまいります。

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】


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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料黒塗りだらけで安中市に質問状!

2019-09-19 23:56:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件の群銀への和解金支払い103年ローン問題で、少なくとも安中市とは別法人の公社のために、安中市が連帯責任を負う必要はないはずと考えている当会ですが、安中市が群銀の圧力に屈して、前回の和解10年後の対応と同じ形で和解20年後についても、今年の3月末に群銀に「証」を差し出したことが、安中市の広報あんなか6月1日号ではじめて市民に知らさたため、仰天しました。
 この間の経緯を調べるため、さっそく当会では6月10日に、情報公開請求をしていたところ、2か月以上経過した8月14日にようやく500ページ余りの情報が開示されました。しかし、肝心な方針判断にかかる部分はことごとく黒塗りの状態でした。これでは住民として納得できないため、疑問や不明な事項を列挙して質問状の形にまとめて、9月18日付で安中市長宛に書留で郵送しました。

書留・特定記録郵便物等受領証・領収証。

【10/4追記有り】

 この質問状の内容は次の通りです。

****質問状******ZIP ⇒ 20190918r1sia20najj.zip

                              令和元年9月18日
安中市長 茂木英子様
(総務部企画課)
CC:安中市土地開発公社
(建設部都市整備課)
                      開示請求人
                      〒379-0114安中市野殿980
                      小川賢
                      電話090-5302-8312
                      Eメール ogawakenpg@gmail.com

               質  問  状

 2019年8月14日の情報開示に関して次の質問があります。2019年9月27日(金)までに文書で回答ください。

1.今回の開示請求で、安中市とは別法人とされている安中市土地開発公社(以下、公社という)から安中市(以下、市という)に開示された一連の文書のうち、相当箇所が黒塗りされていますが、その不開示理由が開示請求人に対する開示通知書に記載されていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
2.2018年7月4日に和解20年目の話し合いの前段として市及び公社の代表として市長及び副市長が群馬銀行(以下、群銀という)頭取を訪問して挨拶を行った際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
3.2018年7月24日公社理事会のあと、同31日に公社打ち合わせを行ないましたが、この時の会議録が開示資料に含まれていません。とりわけ交渉準備として弁護士への相談等について協議されているようですが、これらを不開示にした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
4.2018年8月2日に小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
5.2018年8月6日に小坂弁護士から、同2日の公社質問への回答がありましたが、その際の電話聞き取りメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
6.2018年8月22日に公社と群銀との話し合いが実務的な話し合いに入ったが、今度は公社としての挨拶ということで群銀安中支店に出向き、公社は粟野理事長、阿部副理事長、白石常務理事と横田事務局長、大野事務局次長で群銀側メンバー(黒塗りの為不詳)に挨拶をし、連絡窓口の確認を行ってきた際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
7.2018年8月31日に市あるいは公社の関係者(黒塗りの為不詳)が安中市内の小坂弁護士にうかがって助言を得たとありますが、その際の聴取録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか?連帯保証人の立場から教えてください。
8.2018年9月21日に公社内での打ち合わせということで、理事長、副理事長、事務局で交渉期限の目標値と実際に交渉にあたる内容として、8億円を2019年4月以降に支払うことなど(これ以外は黒塗りの為不詳)により、残債務8億5千万円を免除してもらう内容で交渉するという方針付けをした経緯を打ち合わせた会議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。
9.上記に基づき2018年9月26日に公社と群銀との話し合いを群銀安中支店でおこなった際の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
10.2018年9月26日に、「8億円を一括返済することで残債務を免除してほしいということで、その8億円を返すということの数字的な根拠を口頭ではなく書面で示してほしい」ということでしたが、これは群銀から公社あるいは市に対して電話などで申し入れがあったかたちのように想像されますが、その聴取メモや報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
11.2018年9月27日に、公社が、一括返済提案額8億円の算出根拠を群銀に提出したとしていますが、その際の面談メモないし報告メモ(いずれの場合でも群銀への提出文書含む)が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
12.2018年10月10日に群銀の関係者(黒塗りの為不詳)が市あるいは公社に挨拶に来て、この時、役員会の関係で10月19日以降に回答したいという申し出があったとされますが、その際の面談メモないし報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
13.2018年10月12日に、群馬県知事との面会に向けた準備として、市長が公社と打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
14.2018年10月15日に、市長と群馬県知事の一対一の面談が行われましたが、その際の面談メモないし打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
15.2018年10月26日(ママ、22日?)に、群銀から公社に対して、回答と言う形で市役所に来てもらって回答を受け、群銀側は内堀審査部長ら(それ以外は黒塗りの為不詳)が来訪しましたが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
16.同じく2018年10月26日に、群銀側から堀江専務と内堀審査部長、他1名(黒塗りの為不詳)が来庁し、市長と面会をして何かを協議した(黒塗りの為不詳)ようですが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
17.2018年10月26日に公社理事会が開かれ、その際の会議録が開示されましたが、肝心と思われる個所が黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
18.2018年10月26日の公社理事会で、理事長が「そうしましたら協議をここで終了させていただきまして、裁決をさせていただきたいと思います。この資料8の内容で、31年から10年間が毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたいということで、その上の文面は書き換えるということと、その文面は事務局ないし私に一任いただけるということも含めて賛成の皆様の挙手をお願いいたします」と述べていますが、「その上の文面」が黒塗りの為不詳です。したがって、書き換え前の文面が納税者市民に分からないようにされています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
19.2018年10月31日の公社理事会の結果を受けて、翌11月1日に公社から安中市に対し文書で協議を依頼し、11月12日に安中市の政策調整会議が行われ、この会議の中で公社から安中市に協議を行った今後10年間の支払いについて協議がなされ、安中市としての方針が決定されたわけですが、肝心のこの政策調整会議の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
20.2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000万円を10年間支払うという公社の案で合意したとのことですが、この文書が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
21.2018年11月7日に市長が群馬銀行頭取を訪問しました。この時の面談メモ或いは報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
22.2018年11月15日に、市或いは公社が群馬銀行安中支店に出向き、和解に関する協議書を提出した際に、群銀の発言として年間2000万円のほかに数億円を一括で支払うことや債務放棄はしないことなどが示されたようですが、この際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
23.2018年11月22日に市或いは公社が小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
24.2018年11月27日に市役所に群馬銀行が来庁し、市或いは公社が話し合いました。群銀の主張は、現在公社は健全経営をしているため、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしいこと、債権放棄はしないこと、来年3月ぐらいまでに決着できればよいことなどで、一方公社側は、年間2000万円の返済は公社理事会や連帯保証人の安中市の決定事項であることなどを伝えたようですが、この際の会議録や協議メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
25.2018年12月4日に議会への報告に関して、市と公社で打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
26.2018年12月14日に、安中市が市議会全員協議会で、群馬銀行との協議の経過を報告しましたが、その際の経過報告書はもとより、議員からの質問やそれに対する市の応答などに関する協議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
27.2018年10月31日、同12月21日及び2019年2月25日の公社理事会の議事録において、公社が現在取り組んでいる事業の内容について、黒塗りの為不詳となっている箇所が多々あります。これは本来、公社の返済能力にかかわる情報だと考えられるため、市民納税者にとって必要な情報のはずですが、不開示とした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
28.2018年12月21日の公社理事会の議事録において、群銀からの逆提案(支払いへの上乗せや内入れ)について、出席理事・監事から忌憚のない意見が出されたにも関わらずことごとく黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
29.2019年1月10日に、公社と群銀との話し合いを群銀安中支店で行いました。その際作成されたはずの話し合いメモや復命書の類が開示資料に含まれていません。また、話し合いを巡る質疑応答の模様も黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
30.2019年2月4日、群銀の審査部長が安中市役所に来訪し、阿部総務部長と面会を行いました。その際の面談メモなどがあるはずですが、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
31.2019年2月25日の公社理事会の会議録において、議案第6号平成30年度公社補正予算第2号の説明後の質疑応答で、大塚理事がいろいろ質問する中で、理事長や事務局次長が回答していますが、その内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
32.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、議案第8号平成31年度平成31年度公社予算について、不祥事件関係費として200万円を計上していますが、この具体的な支出予定内容はどのようなものですか。債務保証人の立場から教えてください。
33.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、古城団地のところの全部売却の後、柳生監事と松田監事がいくつか質問をし、理事長と事務局次長が応答をしましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
34.同じく、2019年3月25日の公社理事会の会議録において、2019年3月20日に群馬銀行の某担当者(黒塗りの為不詳)から公社阿部副理事に連絡があり回答期限を同3月25日として検討依頼のあった件で、議案第9号群馬銀行との和解20年目の協議について(証の内容について)、群銀作成の1案、2案に関する理事らの忌憚のない意見が出されました。大塚理事、吉田理事、萩原理事、内田理事、水澤理事、松田監事、柳生監事の質問に対して、理事長、常務理事、事務局次長が応答しましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
35.公社の理事会会議録には、肝心の部分がいずれも黒塗りの為不詳となっています。この黒塗りの箇所には、公社にとっての債務者である元職員からの債権回収についてどのようなことが協議されたのか、記載してあるのか否か、皆目市民納税者にとって分かりません。なぜ黒塗りにする必要があったのでしょうか。その理由について、連帯保証人の立場から教えてください。
36.2019年3月25日に公社は、群銀に対して「証」に関する群銀の提案に応じられない旨回答し、翌3月26日に公社から安中市に「証」の連帯保証を依頼しました。そして3月28日に連帯保証人である市長印が押印された「証」が群馬銀行に差し入れられました。一方で公社は、1999年5月31日に言い渡された前橋地裁平成11年(ワ)第165号損害賠償事件にかかる判決に基づき、金22億2309万2000円及び訴訟費用の債権(2019年12月21日の公社理事会議事録事務局次長の報告によれば現在の債権額は22億0793万1500円)を行使するための「証」を元職員から提出させた経緯が、今回の開示資料に記されているのかどうか、黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
37.これに関連して2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」においてお願いしましたが、本来群銀への債務は、元職員が担うべきものです。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。にもかかわらず、貴殿が公社に対して、群銀に差し入れた「証」と同じ類のものを、元職員およびその連帯保証人から差し入れさせるようにした経緯が、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
38.同じく2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」において、開示請求人は、この事件の公社の連帯保証人である安中市の納税者市民として、貴殿に対し、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付いただくよう要請しました。しかし遺憾ながら、いまだに貴殿からの回答は無しのツブテです。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
39.開示請求人が平成30年(2018年)9月13日付で群馬銀行の代表取締役会長木部和雄及び代表取締役頭取齋藤一雄宛と共に、貴殿及び安中市土地開発公社理事長粟野好映宛に提出した「申入書 件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)」で、和解20年後の対応においては、安中市に損害が及ばないように連帯保証人として「証」を差し入れないように書面で要望しました。しかし2019年8月14日の情報開示の場でこのことを安中市企画課及び都市整備課に訊いたところ、「そのような文書は見ていない」とのことでした。これは事実でしょうか。事実であれば、理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
40.今回の和解後20年目の対応では、市民への説明としては広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分の記事しか説明責任が果たされていません。和解10年後の対応では、旧安中地区及び旧松井田地区の住民を対象に説明会が実施されました。今回はなぜそうした手続きをとらないのでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
                                以上
**********

■今回の情報開示で驚かされたのは、いつのまにか公社の手持ち資金が平成30年度末(2019年3月末))の時点で約12.8億円もあるということです。この資料を市・公社が群銀に2018年9月27日に群馬銀行側に提出したことから、群馬銀行は終始、「公社は健全経営をしているため、債権放棄はしないし、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしい」と繰り返し、要請してきたわけです。

 安中市の一般会計は、常に厳しい状況を強調しているのに、公社だけが健全経営をしているとなると、本来、そこで得られた資金は親会社である安中市に還元しなくてはいけないはずです。その果実を群銀への和解金に充当し、元職員タゴからはまったく債権の回収努力をしないという市・公社の今のやり方は到底安中市民には理解されないでしょう。

 いちおう回答期限を9月27日(金)必着としましたが、安中市からの回答次第では、次のステージに移る必要があると考えております。

【10月4日追記】
 9月27日(金)までに安中市からは文書で回答は届きませんでした。他方、田中企画課長からは、各方面との調整が必要なので期限内の回答が遅れるかもしれないとの示唆も見せていました。
 そうした中で、9月27日(金)の17:04に当会の携帯電話に安中市役所から着信があったことを後で知りました。しかし代表番号からなので、発信部署は特定できません。
 そうした中、今後は10月2日(水)の20:19にも安中市役所から受信があり、ちょうど新幹線に乗車中だったのでデッキに出て折り返し電話をしましたが、市役所の宿直担当職員が出たので「もしかしたら企画課の関係者からの電話かもしれない」と告げたところ、調べてもらい、「さきほど電話をしたのは企画課長のようですが、生憎さきほど帰宅してしまいました。明日朝、このことを伝えておきますので、こちらからまた電話をかけさせます」とのこと。
 そして、翌10月3日(木)17:45に電話の着信があり、出てみると田中企画課長からでした。田中課長曰く「もうしばらく時間の猶予を願いたい。」とのことでしたが、具体的な期限には言及がありませんでした。
 そこで当会からは「慎重に検討しただくことは何よりも重要です。この事件の関係者らとよく協議を詰めたうえで、回答をいただければよいので、そちらの状況は理解しました」とコメントしました。

【ひらく会情報部・この項終わり】

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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(9)

2019-09-19 22:39:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■8月14日の情報開示の会場で、当会は、開示資料の中に元職員タゴへの債権行使に関する記載が、黒塗りの箇所にあるのかどうかも含めて、全く見当たらないため、当会は一連の黒塗り資料の開示が終わった時点で、予め用意した次の要請書を、企画課と公社事務局(都市整備課)の皆さんに見せて、「なぜ、タゴから債務を取り立てないのか。もし取り立てる気持ちがないのであれば、当会が代理して、取立に当たるので委任してほしい」と説明しました。しかし、担当者ベースでは埒が明かないので、情報開示後、阿部総務部長に直接面談し、市長と副市長(公社理事長兼務)に次の要請書を渡してほしいと依頼しました。総務部長は「生憎二人とも不在ですが、確かに二人に渡します」と確約しました。

当会の市長と副市長(公社理事長)あての2通の要請書を検分する阿部総務部長。


同上。

市長室の在室ランプは不点灯。

副市長室にも不在の表示が。

 総務部長経由で市長及びCCを副市長に提出した文書は次の通りです。

*****要請書*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
                     2019年(令和元年)8月14日
安中市長 茂木英子様
cc 安中市副市長兼安中市土地開発公社理事長 粟野好映様
                    要請者:
                    〒379-0114
                    安中市野殿980番地
                    小川 賢
                    電話090-5302-8312

           要  請  書
  件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる
      元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)

拝啓 御庁ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、先日2019年(令和元年)6月1日に発行された広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分に「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事が掲載されました。
 この中で、「安中市が債務保証による弁済をする必要はありません」とありますが、そもそも、この債務は、同公社ではなく原因者である元職員が負担すべきものです。
 いまから10年前の「和解10年後の対応について」掲載のあった広報あんなか(2009年2月号)安中を見ますと「元職員に対する債権回収について」と題する記事では、「民事訴訟の和解成立を受け、安中市土地開発公社には、24億5,000万円の債務が確定し、・・・(中略)・・・そのため安中市土地開発公社では、元職員に対して損害賠償請求を提訴し、平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める判決が確定しています。・・・(中略)・・・今後におきましても、たとえわずかな金額でも、回収できるように努力していきたいと考えています。」と記されていました。
 今回の広報の記事では、「現在、安中市土地開発公社の事業および経営は順調に推移しており、返済を続けていくための資金が十分ありますので、安中市が債務保証による弁済をする必要はありません。」として、一方的に公社での弁済を前提にした群銀への円滑な支払いのみが協調されており、肝心の「元職員に対する債権回収について」の決意が微塵も示されていません。
 元職員も既に年齢は67歳を数え、もし万が一のことがあれば、誰が債務を継承するのかも定かでありません。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。
 このため、本事件で債務者である同公社の連帯保証人の安中市の納税者市民として、要請者に対して、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付賜りたく茲許強く要請いたします。
                            以上


別紙:委任状

*****委任状(債務者あて通知)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
            委  任  状
                         令和元年 月 日

高崎市〇〇町○〇〇-○〇
多胡邦夫様

                    連帯保証人:安中市
                     市 長 茂 木 英 子  公印
                    債権者:安中市土地開発公社
                     理事長 粟 野 好 映  公印


私たちは、次に掲げる代理人に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを貴殿に通知します。

〔代理人の表示〕
 (住所)〒379-0114 安中市野殿980
 (氏名)小川 賢

〔委任事項の表示〕
 貴殿に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。

                          以上

*****委任状(代理人あて)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
             委  任  状
                           令和元年 月 日

安中市野殿980
小川 賢 様

                    安中市
                     市 長 茂 木 英 子
                    安中市土地開発公社
                     理事長 粟 野 好 映  公印


私たちは、貴殿に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを通知します。


〔委任事項の表示〕
 元職員多胡邦夫に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。

                            以上
**********

■しかし、提出から1か月が経過したというのに、安中市からも土地開発公社からも何の反応もありません。

 昨年9月13日の申入書と同じように黙殺されてしまっているのかもしれません。
〇2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html

 とりわけ心配なのは、安中市は連帯保証人として、群馬銀行には10年ごとに返済金額と方法を定めた「証」と称する証文を差し出しているのに、タゴからはこの22年余りの期間、何の「証」も差し出させていないからです。タゴの連帯保証人も定めていません。

 したがって、タゴがケガをしたり死去したりして返済不能になった場合、一瞬で損害が確定してしまいます。とりわけ、現在67歳になるタゴが、今後いつまで元気でいられるのか、当然あと83年間は生存不可能ですから、早めに債権回収の手立てを考えて実行しなければなりません。

■そこで当会では、今回の和解20年後の対応において、安中市と公社が法律相談相手とした安中法律事務所の小坂弁護士に、上記の課題解決に向けた対策について相談することにしました。



安中市で唯一の法律事務所「安中法律事務所」が1階の西半分にテナントで入っている安中市岩井の国道18号岩井交差点の角にあるビジネスホテルKAWAの戸田ビル。小坂弁護士は、2011年に弁護士登録後、同年12月に高橋三兄弟法律事務所に入所。数々の難事件を担当し、特に家事事件では同事務所でトップクラスの受任数を誇っていた(同事務所Facebook)。2016年8月31日に高橋三兄弟を退所し、同9月1日から安中市内で独立開業。和解20年後の対応で安中市・公社からの法律相談を頻繁に受けたが、現時点では、安中市の顧問弁護士ではないとのこと。

 2019年9月12日の15時41分にネットで検索した同弁護士の携帯電話(050-5827-6721)に電話を掛けてみました。すると男性の秘書が出てきて、「弁護士は現在顧客対応中であり、今週は無理。来週木曜日の午前中なら空いています」として、「どのような相談内容でしょうか」と訊かれました。

 そこで「安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件で市・公社と群銀との民事裁判の結果、和解金として2000万円ずつ103年にわたり支払わねばなりませんが、昨年7月以降、市・公社が和解20年後の対応ということで、小坂先生にたびたび法律相談をしています。実はこの件で市民として、どうしたら損害を回避できるかという観点から、元職員タゴから債権回収をする必要が不可欠であり、その対策方針について小坂先生の知見をぜひお借りしたいと思って相談の電話をしました」と秘書の方に伝えました。

 すると秘書は「そうしますと利益相反となる可能性がありますけど」と言いました。当会から「本件の連帯責任を負わされている安中市の市民納税者として、債権回収という観点からは、安中市の利益と相反することはあり得ません。なんとか先生と面談の機会をお願いします」と秘書の方に強く要請しました。

 秘書は「わかりました。相談のあらましをあとで弁護士に伝えるので、あらためてどのような相談内容なのか、簡潔に説明してください」と言うので、要点をかいつまんで説明しました。

■すると9月12日(木)の18時06分に、小坂弁護士から当会の携帯電話に着信がありました。弁護士の携帯電話番号は前出の番号とは異なり、どうやらネットで公表している携帯電話は秘書用とみられます。

 当会から「超多忙なところ、電話くださりありがとうございます。用件は秘書の方からお聞きしたと思いますが、先生のご都合の良い日時に面談の機会をいただけますと幸いです」と伝えると、小坂弁護士は「本件は安中市と公社から既に相談を受けている案件であり、そのあたりの状況から、相談に応じるのは難しいかもしれません」とおっしゃいました。

 当会から「市民として連帯保証人である安中市の損害を最小限にしたいという気持ちは、安中市長と同じだと思います。ただし先生がそうまでおっしゃるのであれば、安中市のお墨付きを得ればよいわけですよね」と念押したところ、小坂弁護士は否定はしなかったものの、「私の他にもこうした債権債務に詳しい弁護士さんは多数いらっしゃいますので、そうした弁護士にお声を掛けてはいかがでしょうか」などとして、やはり消極的な反応を示していました。

 そのため、それ以上当会から同弁護士に面談を強く申し入れることはせず、まずは安中市に対して、タゴからの債権回収に関する委任状を出してもらい、安中市の代理人として認めてもらうことが先決で、そのうえで、必要に応じて小坂弁護士に市と一緒に相談すればよいと考えます。

【ひらく会情報部・この項続く】

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