市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(8)

2019-09-19 21:46:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会は、2018年9月13日に、当時あと3か月余りに迫った20回目の103年ローン返済のこの時期に、当事者である群馬銀行と安中市のトップらに対して、103年ローンの解消に向けた要望事項を申入書として、それぞれの所在地を訪れて提出していました。その様子は次のブログ記事をご覧ください。
○2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html

103年ローンをあと83年間、ひ孫の世代まで遺すことに無頓着な市役所。企画課と公社事務局の話では、豪遊のツケを残して去った元職員タゴからは、今年に入り、まだ1円も支払ってもらっていないという。かつての仲間からは債権行使をするつもりがないのだろうか。一方、群銀には律義に証文を差し出して、毎年2000万円ずつ支払い続けるという。群銀との交渉で、「20年分の8億円を一括返済する代わりに、残債務を免除してくれ」とネゴをした安中市だが、敢え無く撤回させられた。ならば「20年分一括返済するから、市の連帯保証は今後不要とする」として、なぜ市のリスクをなくすための交渉をしなかったのか。

 その時の申入書の内容は次の通りです。

*****申入書*****
                 平成30年(2018年)9月13日
〒371-8611群馬県前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
 代表取締役会長  木部 和雄 様
 代表取締役頭取  齋藤 一雄 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市土地開発公社
 理  事  長  粟野 好映 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市
 市     長  茂木 英子 様
                        〒379-0114安中市野殿980番地
                         小川 賢
                         電話090-5302-8312
                         FAX 027-381-0364
                         E-mail ogawakenpg@gmail..com
                  申 入 書
   件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)

 標記事件につきましては、ご案内のとおり平成を象徴する大事件であるにもかかわらず、真相究明、責任の明確化が十分に行われたとはいえないまま、元職員の単独犯行とされました。しかし、この大事件の発生の背景には、当事者によって抱えられていた様々な要因が存在していたこと、そして、この事件の刑事裁判や民事裁判の過程でそれらが浮き彫りになったことは言うまでもありません。
 民事裁判の結果、当事者間では、裁判所の和解条項に基づき、平成10年12月25日に4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われ、残り20億5千万円が、毎年2千万円ずつ、計算上では103年かけて支払われることになっており、これまでに20回計4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われてきました。
 しかし、和解20年目を迎えて、今後も同様にこのような支払いが行われるべきなのかどうか、少子化、高齢化、過疎化、温暖化などとともに、安中市民の皆さんは、地元の将来に影を落とし続けるこの事件の行く末を憂慮しております。8月下旬から、表記に関する当事者間の交渉が開始されたそうですが、安中市在住の市民として、当事者の皆様にまっとうなご判断のうえ、適切にご対処していただきたく、下記のとおり、申し入れますので、よろしくご検討くださるようお願いいたします。

                   記

1.和解後20年目にあたる本年平成30年12月25日に予定されている20回目の和解金支払いを最後に、当事者間において、金銭の債権・債務を伴わない真の和解が計られるようにされたい。

2.事件が発覚した平成7年6月から既に23年が経過しており、群銀の当時の関係者はほとんどリタイヤしており、市・公社の当時の関係者も誰も責任を取らずに退職してのうのうと余生を過ごしています。また、安中市民はもとより国民の約3分の1が当時まだ生まれていなかった世代となっており、不祥事件とは無関係の住民の存在は無視できない状況にあることを認識されたい。

3.和解条項に基づき、群銀は、市・公社に対し、 借入金元金9億3618万2425円及び利息損害金全額相当額の支払いを免除し、市・公社はこれまでの20年間で、当初一括返済の4億円及び20年間の和解金計4億円の総計8億円を群銀に支払いました。ほぼ拮抗する金額を、この事件により双方が負担してきた状態であることを認識されたい。

4.一方、この大事件の単独犯とされた元職員に対して、市・公社は総額22億2309万2000円及び遅延損害金の支払いを求める民事訴訟を提起し、元職員不出頭のまま平成11年5月31日に判決が言い渡され、同6月18日に判決が確定していますが、これまでに市・公社が元職員から回収したのは、市税還付金1107万2200円のほか、直接的には、わずか398万8300円にとどまっています。(以下参照)
   平成11年5月31日 損害賠償請求訴訟判決       2,223,092,000円
   平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △11,072,200円
   平成18年12月6日 不動産強制競売配当         △3,808,300円
   平成29年1月16日 一部納付               △30,000円
   平成29年5月16日 絵画一点売却             △100,000円
   平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
  この原因としては、債務者の市・公社が元職員に対する債権取立の行使に積極的ではないことが挙げられます。他方、騙された元職員に盆暮れの付け届けをするなどしていた群銀も元職員からの債務の取立について、市・公社に協力してスクラムを組む姿勢が見えません。こうした消極的な姿勢を改められたい。

5.当初、市・公社は市民に対して「この事件は元職員が群銀を騙したもので、市・公社には損害がない」と主張していましたが、群銀が元職員の表見代理を主張し、結果的に裁判所が和解条項に勘案しました。本来、この事件は元職員が群銀と公社を騙すことによって起きた問題であり、我々安中市民はこの事件には関わり合いのない立場です。しかし、実際には、公社は安中市の別法人ですが、その事務事業や運営については、安中市と不可分であり、民間で言えば100%子会社の連結決算対象の法人です。にもかかわらず、安中市民の立場を、群銀は「この事件に無関係な第三者である」とし、市・公社は「公社の損害は、安中市の損害ではない」として、我々市民の声に耳を傾けようとしていませんが、こうした態度をあらためられたい。

6.前回の和解10年後の対応時には、群銀は「公社は健全経営が行われている状況にあり、安中市の財政も健全な状況であるなどの理由から、債権放棄ができない」との見解を示したようですが、現在は、公社はともかく、安中市は公立碓氷病院の赤字経営や、これまで順調だった法人市民税の税収減など、健全な財政とは程遠い状況です。勿論納税者市民としても、収入減や増税などで生活に余裕が失われてきています。したがって、仮に群銀が今回、公社に対する債権放棄を困難視する場合であっても、安中市を公社の連帯保証人から外すことで、当事者は、平成10年12月25日に事務手続きを定めた合意書を見直し、「証」の作成などすることなく、和解条項においても明記されている「住民福祉への配慮」を尊重されたい。

7.そもそも、和解条項で市・公社から群銀に支払われるカネは行政財産です。行政が担保とするのは我々市民から徴収する税収です。本不祥事件では、群銀から騙し取ったカネで市の元職員が贅沢な生活をしましたが、そのカネは、本来元職員や、騙し取られた責任のある群銀の審査部や支店長らや、安中市の公社関係者である市職員や議員らが返済すべきです。ところが誰もその責任を取らず、結局、本来市民サービスのために費やされるべき行政財産が使われています。この理不尽をしっかり直視されたい。

8.我が国政府は、平成の元号を来年5月1日の皇太子の新天皇即位に伴い改元する方針を決めています。平成7年には、1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件、同30日に警視庁長官狙撃事件と立て続けに大事件が発生し、本不祥事件も、5月18日に当事者間で発覚し、6月3日に市民の知るところとなりました。これらのうち、阪神淡路大震災は既に復興を果たし、凶悪なサリン事件を起こしたオウム真理教団の幹部らは、先日処刑が行われ、警視庁長官狙撃事件も真犯人が判明し事件の全容が明らかにされています。このような世相にあって、本不祥事件だけが、真相が明らかにされず、責任の所在も不明確のまま、マスコミの報道も消極的で、幕引きが図られましたが、元職員のツケを未だに公有財産によって尻拭いをしている状況が続いています。よって、平成の元号が変わるこの時期に、当事者双方で、負の遺産を新元号に引き継がないよう、特段の配慮の必要性を認識されたい。
                                以上
**********

 当会は、2018年9月13日午前9時30分に群馬銀行本店営業部を訪れて、リスク統括部の職員2名に趣旨を説明して、この申入書を直接手渡しました。そして午前10時前には群銀本店を退出し、その後、少し寄り道をしてから、午前11時20分ごろ、安中市役所に到着しました。さっそく、秘書課を尋ねて、市長と副市長の動静を確認してもらったところ、「本日は市長も副市長も、終日公務で予定が立て込んでいる」とのことでした。公務の場所を聞いたら、庁内だということで、「昼休みは、席に戻る」とのことでしたが、当会も午後そうそう都合があったため、秘書課係長に趣旨を説明しました。

■この申入書に対して、安中市土地開発公社はどのような対応をしたのでしょうか。

 今回開示された情報のうち、公社が連帯保証人の安中市に、和解20年後の対応について2018年11月1日に協議を申し入れた書類が次の文書でした。

*****⑦公社回議用紙H30.11.1(市への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印   決裁30.11.1
決裁区分  理事長
発議年月日 平成30年11月1日
文書番号  第  号
施行年月日 平成  年  月  日
施行区分  至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間    年
起案者   主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中

  ㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について

 上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定しました。つきましては連帯保証人となっている安中市へその方向性について別紙のとおり協議を依頼してよろしいか伺います。
                記
1. 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
        ・和解条項
        ・合意書
        ・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

=====市への協議依頼=====
                       安土開発第  号
                    平成30年11月  日
安中市長 茂木 英子 様
( 総 務 部 企 画 課 )
                    安中市土地開発公社
                    理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議について(依頼)

 霜秋の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 標記和解につきましては、本年12月25日までに平成31年以降10年間の支払い方法等を原告(株式会社群馬銀行)と被告(主債務者:安中市土地開発公社、連帯保証人:安中市)で協議して定めることとされており、先般、安中市土地開発公社理事会が開催され、公社としての方向付けを「平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい」として決定されました。
 つきましては、連帯保証人となっておられます安中市として、その方向性についてご協議いただきたく、ご依頼申し上げます。

               記
1 添付資料  ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
        ・和解条項
        ・合意書
        ・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協鏃について(依頼)

=====和解以降の経緯=====
     群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                         (安中市土地開発公社)
                        平成30年11月1日現在
年月日       ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年 7月24日 安中市土地開発公社理事会
平成30年 7月31日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
平成30年 8月 6日 弁護士から助言
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
平成30年 9月21日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 安中市土地開発公社理事会

=====和解条項=====(原文は縦書き)
    和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
 1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
 2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
 3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。

=====合意書=====
            合   意   書

  平成10年12月25日
                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番15号
                       安中市役所内
                       安中市土地開発公社 
                  氏 名  理事長 中 島 博 範

                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番13号
                  氏 名  安中市長 中 島 博 範

                  住 所  前橋市元総社町194番地
                       株式会社群馬銀行
                  氏 名  代表取締役 吉 田 恭 三

 安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。

                  記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。

2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.

3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
                             以   上
=====証の書式=====
                証
                        平成  年  月  日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
                 住   所
                 債 務 者

                 住   所
                 連帯保証人

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金    円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
                記
   支払方法
    平成  年から10年間、毎年12月25日限り金    円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。

                            以  上'

=====公社から群銀への協議依頼(案)====
                       安土開発第  号
                     平成30年  月  日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
                       安中市土地開発公社
                       理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

 霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 先般、表記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
 つきましては、下記のとおり協議の申し入れをいたしますので、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげます。
                  記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金 2 0 0 0 万円を支払うことと
したい
**********

■すると、安中市長から2018年11月12日付で次の通知文書が発出されました。

=====市長から公社あて協議結果通知=====
                      安企発第1433号
                     平成30年11月12日
安中市土地開発公社
 理事長 粟野 好映 様
                    安中市長 茂木 英子
                    (総務部企画課)

  前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件に
  かかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議結果について(通知)

 平成30年11月1日付け安土開発第14号により依頼のありました標記の件につきましては、下記のとおりの結果となりましたので通知いたします。

                記
1.協議の日時  平成30年11月12日  午前9時15分
2.協議の場   政策調整会議(平成30年第5回)
3.協議の結果  安中市土地開発公社理事会において方向付けされた(案)に基づき市としての方向性を協議した結果、平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2,000万円を(株)群銀馬行に支払うとした公社の案で合意、決定されました。

       収受印:収受第  号30.11.14安中市土地開発公社
**********

 安中市長の2018年11月12日付の上記文書には、「平成30年11月12日の午前9時15分から平成30年第5回政策調整会議における協議の場で、公社案と同様に、2019年から10年間、毎年12月25日限り金2000万円を群銀に支払うことで合意決定された」とあります。

 この安中市の平成30年第5回政策調整会議というのは、いったいどのような会議なのでしょうか。今回の開示資料にはどこにも見当たりません。

■ネットで調べてみると、埼玉県朝霞市のHPがまっさきに検索できます。それによりますと、「庁議」と「政策調整会議」という市の行政運営の基本方針の策定や重要施策の決定の場合に開催されることが分かります。

*****庁議*****
<庁議とは>
 市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、各部室の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図ることを目的としています。
<構成員>
 市長、副市長、教育長、公室長、部長、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者
<付議事項>
・市政全般に影響を及ぼすと認められる基本的な計画及びその処理方針に関する事項
・各組織相互間において総合調整を要する重要事項
・市政の運営上、特に異例に属するものまたは先例として処理を要する事項
・特に重要な対市民的行事及び市民生活に重要な影響を及ぼす事項
・組織、人事、財政等市政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項
・特に重要な事業計画等に関する事項
・条例の制定及び改廃に関する事項
・市議会に提出する議案等に関する事項
・予算編成方針に関する事項
・特に市長から研究を求められた事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。

*****政策調整会議*****
<政策調整会議とは>
 庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の調整、各部相互の連絡調整を行うことを目的としています。
<構成員>
 部長級職員
<付議事項>
・庁議への付議事項で事前に協議・調整を図る必要がある事項
・全庁的に共有すべき課題で総合調整を行う必要がある事項
・各部相互に連絡調整を行う必要がある事項
・その他市長が必要と認める事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。
**********

 ということは、公社の和解金支払いについて、連帯保証人である安中市は、公社からの協議依頼に対して、「政策調整会議」を事前に開催し、それに基づき「庁議」を開催するのが正しいやり方だということが分かります。

 安中市から今回開示された情報の中に、市の「政策調整会議」の会議録等は見当たりません。さらにこの重要な問題について、「庁議」を開催したのかどうかも、どこにも記載がありません。本当に安中市は連帯保証人になることについて、きちんと方針案を策定して決定したのかどうか、極めて強い疑義があります。

■安中市から2018年11月12日に協議依頼の結果通知があったので、公社は同11月14日にさっそく群銀への協議依頼について回議を行い同日に理事長決裁が降りました。

*****⑧公社回議用紙H30.11.14(群銀への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印   決裁30.11.14
決裁区分  理事長
発議年月日 平成30年11月14日
文書番号  第  号
施行年月日 平成  年  月  日
施行区分  至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間    年
起案者   主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中・神村・真下

  ㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について

 上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定し、連帯保証人となっている安中市へその方向性について協議依頼したところ、公社の案で合意、決定されたとの通知がありました。つきましては、別紙のとおり㈱群馬銀行に協議を依頼してよろしいか伺います。
                 記
・協議資料  前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

=====和解協議依頼(案)=====
                         安土開発第    号
                        平成30年  月  日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
                     安中市土地開発公社
                     理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

 霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 先般標記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
 つきましては、下記のとおり協議の申入れをいたしますので、よろしくお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。
                記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい

=====公社から市長あて協議結果通知(省略)=====
**********

■この結果、安中市は公社の連帯保証人として、今年2019年からさらに10年間、タゴの尻拭いの和解金を毎年2000万円ずつ群銀に支払わなければならなくなりました。

 当会の申入書など、まったく無視した形です。驚いたことに、8月14日の情報開示の場で、当会の申入書に関する質問に対して、同席した安中市企画課や土地開発公社事務局(市の都市整備課が兼務)の職員らは一様に「見た覚えがない」と言いました。こうなると黙殺されたも同然です。

 あまりにも非道な仕打ちには、怒りを禁じ得ません。

【ひらく会情報部・この項続く】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(7)

2019-09-19 02:51:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■平成も終わり、新元号の令和になる直前、安中市と公社は、群馬銀行に対して、さらに10年間毎年2000万円をクリスマスの日に支払うことを約束する「証文」を差し入れてしまいました。そして、4月1日付の人事異動を経て、理事や事務局の担当者にもメンバー交代があり、顔合わせを兼ねて、2019年5月20日に開催された令和元年度第1回公社理事会が開かれました。その議事録を見ていきましょう。
 文中で公社が市に提出した際に既に黒塗りされていた箇所は■■■で、安中市が群馬銀行に事前に意見照会をした際に、新たに黒塗りをした箇所は●●●で示してあります。安中市民にできる限り、真相を知らせないようにする安中市の体質は、24年前の事件の発覚当時と変わり映えしていないことがよく分かります。

足利市島田町にある書画・骨董品商の小貫達氏が経営していた一品堂。

 タゴが甘楽信金(現・しののめ信金)安中支店に勤務する親友の石原保がなぜか古物商免許を持っていたため、横領金で大量の骨董品を石原に代理購入させていた。その石原がもっぱら書画・骨とう品を買い付けていたのがこの一品堂。
 石原はほかにも3つの骨董業者からタゴのために書画・骨董品を買い付けていたが、圧倒的に一品堂の小貫を頼りにしていた。ただし石原も実際に足利市の店舗まで出向くことはなく、中間点の群馬県内の国道沿いの喫茶店で待ち合わせて、書画・骨董品の品定めをしていたと、事件発覚後まもなく当会の突撃取材に対して小貫が告白した。
 平成から新元号の令和となる直前の4月29日正午前に、当会は実に22年ぶりに一品堂を訪れた。

 ※22年前の訪問の様子は次の記事の8~9ページ参照。
 ○1997年6月20日発行「まど」18号(97-06)
  ZIP ⇒ 19970620_mado18_9706_p0114.zip
 ちょうど店舗の裏に隣接する巨大な住宅の広い庭で家事をしていた婦人に訊いてみたところ、小貫夫人であることがわかった。そこで「小貫さんはお元気でしょうか」と尋ねたところ「体調を崩して病院におり、商売はこのとおりもうやっていません。ところでおたくは?」と訊かれたので、「24年前に安中市で事件があり、当時、こちらの店で骨董を大量に購入したことから、22年前にこちらに伺って小貫さんにも話を伺ったことがあります。小貫さんの体調が一刻も早く回復することをお祈りします」と伝えました。







*****⑥公社議事録R1.5.20*****ZIP ⇒ 2019081416_anx1c20190520.zip
令和元年度第1回公社理事会
安中市土地開発公社理事会会議録
  令和元年5月20日

  安中市土地開発公社

==========
安中市土地開発公社理事会日程
       日 時:令和元年5月20日(月)14:00~
       場 所:安中市役所第203会議室

1.開 会
2.あいさつ
3.議事録署名人の選出
4.議 題
(1)議案第1号 平成30年度安中市土地開発公社決算認定について
(2)議案第2号 令和元年安中市副理事土地開発公社補正予算(第1号)について
5.その他
6.閉 会
(出席理事)
  粟野好映  阿部哲也  白石久男  町田博幸
  富田千尋  大塚清隆  田中富之
(欠席理事)
  堀米 純
(出席監事)
  田島龍一  松田 寛

==========
(開会)    13時56分
【事務局長】定刻前ですが、皆さんお集まりのようですので、只今から、安中市土地開発公社理事会を開催させていただきます。申し遅れましたが、私は4月1日の人事異動により事務局長を拝命いたしました、都市整備課長の赤見でございます。よろしくお願いいたします。また、本日は所用により欠席しておりますが、同じく人事異動により真下主任が転入しまして、4月より事務局員となっております。
 それでは、まず、定款第15条に規定されております、理事定足数でございますが、堀米理事が欠席されておりますが、理事定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。始めに、理事長よりごあいさつをお願いいたします。
【理事長】役員の皆様には、たいへんご多忙のところ、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。また、監事の皆さまには、去る5月9日に、応接室におきまして、懇切丁寧に平成30年度の決算監査を実施していただき、たいへんありがとうございました。本日は、令和元年度第1回の理事会でございますが、平成30年度安中市土地開発公社決算認定ついてと、決算に付随いたします令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)の議案につきまして、ご審議をいただきたいと存じます。各議題につきまして、慎重審議をいただきスムーズに議事が進行いたしますようお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
【事務局長】ありがとうございました。議事に入ります前に、人事異動に伴いまして、町田理事、宮田理事、田中理事と、本日は欠席されておりますが堀米理事が就任されましたので、順次ご挨拶をお願いいたします。
【町田理事】4月1日付人事異動によりまして財務部長ということで、土地開発公社の理事になりました町田でございます。まだまだ不慣れな部分がございますけれども、勉強しながら会議に参加していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【富田理事】同じく4月1日の人事異動によりまして市民部長になりました富田でございます。よろしくお願いいたします。(当会注:富田氏はかつて西庁舎でタゴのいた都市計画課の隣りの部署にいたことがあり、タゴとも接点があった。おそらくタゴを知る最後の現役職員と思われる)
【田中理事】私も4月1日付で松井田支所長を仰せつかりました田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
【事務局長】ありがとうございました。それでは、理事長を議長として会議を進めて参りた いと存じますので、よろしくお願いいたします。
【理事長】それでは、日程に従い、会議を進めて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。日程第3 、議事録署名人の選出を議題といたします。お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ござ
==========
いませんか。
(「なし」の声)
【理事長】異議なしと認めます。
 よって、議事録署名人は、町田理事、富田理事を指名いたします。よろしくお願いいたします。
 次に、日程第4の議事でございますが、議案1第号平成30年度安中市土地開発公社決算認定についてを議題といたします。事務局より説明をお願いします。
【事務局長】事務局次長の大野です。よろしくお願いいたします。
 それでは、議案第1号平成30年度安中市土地開発公社決算認定につきましてご説明申し上げます。着座にて失礼いたします。議案書をご覧ください。
 平成30年度安中市土地開発公社決算認定について、安中市土地開発公社会計規程第55条の規定に基づき、平成30年度安中市土地開発公社決算を別紙監事の意見を付して理事会の認定に付する。令和元年5月20日提出安中市土地開発公社理事長名でございます。
 はじめに1ページをご覧ください。まず平成30年度事業報告でございますが、総括といたしまして、鷺宮物流団地分譲事業として土地の売却を行いました。また、横野平工業団地(A団地4期)分譲事業として権利関係の調査を行いました。内訳といたしましては、(ア)の処分でございますが、鷺宮物流団地分譲事業といたしまして、61,650.57㎡を733,71
6,726円で売却しております。■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■(イ)の取得、測量、造成でございますが、横野平工業団地(A団地4期)分譲事業といたしまして、面積は35,280.00㎡、事業費は13,260円でございます。金額の内訳でございますが、土地の権利関係の調査費となっております。(2)の理事会議決事項等でございますが、昨年度は7回の理事会を開催いたしました。
 次に2ページをご覧ください。( 3 )、( 4 ) で、平成30年度末の公社の役員及び事務職員の状況を掲載してございます。
 次に決算報告書の説明に入らせていただきます。
 3ページの(1)収益的収入及び支出をご覧ください。まず収入でございますが、第1款事業収益の決算額につきましては、7733,716,726円で、予算に対し、274円の減でございます。内訳といたしましては、第1項土地造成事業収益ということで、鷺宮物流団地(第2工区)の売却収益となっております。
 第2款事業外収益の決算額につきましては6,021円で、予算に対し9
==========
79円の減でございます。内訳といたしましては、第1項受取利息が6,021円で、予算に対し979円の減、第2項雑収益の決算額につきましては0円で、予算につきましては補正予算で減額して同額となっております。
 第3款特別利益の決算額につきましては895,598円で、予算に対し402円の減でございます。内訳といたしましては、第1項その他の特別利益につきまして、東電送電線線下補償料として845,598円、損害賠償請求事件の債権の一部回収金として50,000円となっております。収入の合計といたしましては734,618,345円で、予算に対し1,655円の減でございます。
 次に支出に移ります。第1款事業原価の決算額につきましては553,234,324円で、予算に対し不足額324円でございます。内訳といたしましては、第1項土地造成事業原価ということで、鴬宮物流団地(第2工区)の売却原価となっております。第2款販売費及び一般管理費の決算額につきましては524,219円で、予算に対し不用額636,781円でございます。内訳といたしましては、第1項販売費及び一般管理費で、同額となっております。第3款特別損失の決算額につきましては325,700円で、予算額に対し不用額300円でございます。内訳といたしましては、第1項その他の特別損失で、同額となっております。こちらでございますが、古城団地の4区画につきまして擁壁天端の笠石が脱落する可能性があるため、予防措置として笠石の撤去を行った贄用と、弁護士への相談料などでございます。支出の合計といたしましては554,084,243円で、不用額636,757円でございます。
 続きまして、4ページの(2)資本的収入及び支出をご覧ください。まず収入につきましては、当初予算額、補正予算額、決算額ともに0円でございます。
 次に支出に移ります。第1款資本的支出の決算額につきましては20,013,260円で、予算額に対し不用額740円でございます。内訳といたしましては、第1項公有地取得事業費の決算額は0円で、予算額につきましては、補正予算で減額して、0円でございます。第2項民事訴訟解決金の決算額は20,000,000円で、予算額と同額でございます。第3項土地造成事業費の決算額は13,260円で、予算額に対し不用額740円でございます。支出の合計につきましては20,013,260円で、不用額は740円となっております。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額20,013,260円は、過年度分及び当年度分の損益勘定留保資金で補てんしております。内訳といたしましては、当年度分損益勘定留保資金として、土地造成事業原価が553,234,324円ございますので、
==========
こちらから補填することとなります。
 なお、過年度分損益勘定留保資金につきましては、各項目の積み上げは行っておりませんが、平成31年3月31日現在で、理論的には1,514,155,408円となっております。
 次の5ページから7ページまでの決算明細書につきましては、説明を省略させていただきます。
 次に8ページの貸借対照表をご覧ください。
 まず資産の部でございますが、1.流動資産といたしまして、(1)の現金及び預金が1,276,527,804円。(2)の公有用地が84,371,935円で、こちらにつきましては環境保全林用地と松井田町運動公園用地でございます。(3)の代行用地が12,520,000円、こちらは市立原市保育園園庭・駐車場用地でございます。(4)の完成土地等が43,939,404円、こちらは古城住宅団地の4区画でございます。最後に(5)の開発中土地が13,260円、こちらは横野平工業団地でございます。流動資産合計といたしましては、1,417,372,393円でございます。続きまして、2.固定資産でございますが、(1)有形固定資産といたしまして、ア.の器具備品、こちらにつきましてはパソコンが2台となりますが、取得価額の307,650円に対し、減価償却累計額が307,648円となりまして、期末残高は2台分で2円でございます。イ.の車両運搬具につきましては、取得価額1,446,800円に対し、減価償却累計額が1,446,799円、期末残高は1円になります。固定資産合計は、3円となり、資産合計につきましては、1,417,372,396円でございます。次に負債の部でございます。3.の流動負債につきましては、0円でございます。4.の固定負債といたしましては、(1)の民事訴訟解決金が、1,650,000,000円でございます。こちらにつきましては、群馬銀行との貸金・債務履行請求事件に係る、訴訟上の和解に基づく次年度以降の債務金額でございます。したがいまして、固定負債合計は、1,650,000,000円となり、負債合計につきましても同額とな
 続きまして資本の部でございます。5.の資本金といたしまして、(1)の基本財産が5,000,000円でございまして、資本金合計も同額となっております。6.の欠損金でございますが、(1)の前期繰越損失が418,161,706円、(2)の当期純利益につきましては、180,534,102円でございます。欠損金合計は237,627,604円となり、資本合計は、マイナス232,627,604円でございます。したがいまして、負債資本合計は1,417,372,396円となり、資産合計と一致いたします。なお、最下段には、民事訴訟解決金の注意書きと、●●●●
==========
●に対する損害賠償請求債権の残額2,207,931,500円を記載してございます。
 次に9ページの損益計算書をご覧ください。損益計算書の各項目は、3ページの決算報告書にある各項目の数値と一致いたします。1.の事業収益でございますが、(1)土地造成事業収益といたしまして733,716,726円でございます。2.の事業原価につきましては、(1)土地造成事業原価といたしまして553,234,324円でございます。したがいまして、事業収益から事業原価を差し引いた事業総利益は180,482,402円となります。3.の販売費及び一般管理費は524,219円でございますので、事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引きました事業利益は179,958,183円でございます。4.の事業外収益につきましては、(1)の受取利息が6.021円で、合計も同額となっておりますので、事業利益に事業外収益を加えました、経常利益は179,964,204円となります。5.の特別利益につきましては、(1)その他の特別利益が895,598円となっております。6.の特別損失につきましては、(1)その他の特別損失が325,700円となっております。経常利益に特別利益を加え、特別損失を差し引きました、当期純利益は180,534,102円でございます。
 次に10ページのキャッシュフロー計算書をご覧ください。まず、ローマ数字のⅠの事業活動によるキャッシュフローでございますが、公有地取得事業収入は0円、土地造成事業収入は鷺宮物流団地の売却により733,716,726円、その他事業収入は895,598円、補助金等収入は0円でございます。その下の公有地取得事業支出は0円でございます。土地造成事業支出は、取得に係る支出として13,260円でございます。内容といたしましては、横野平工業団地分譲事業での弁護士相談料と切手代でございます。その他事業支出は0円でございます。人件費支出は、監事報酬の144,000円でございます。その他の業務支出は20,705,919円でございます。内容といたしましては、人件費を除いた販売費及び一般管理費と、その他の特別損失および民事訴訟解決金が計上されております。小計といたしましては713,749,145円となり、利息の受取額6,021円を加えまして、事業活動によるキャッシュフローは713,755,166円となります。なお、利息の支払額はございませんでした。
 次にⅡの投資活動によるキャッシュフローでございますが、投資有価証券の取得および売却、有形固定資産の取得および売却につきましては、いずれもございませんでしたので、投資活動によるキャッシュフローは0円でございます。
==========
 次にⅢの財務活動によるキャッシュフローでございますが、短期借入れおよび返済、長期借入れおよび返済、公社債の発行および償還、金銭出資の受入につきましては、いずれもございませんでしたので、財務活動によるキャッシュフローは0円でございます。
 Ⅳの現金及び現金同等物の増加額でございますが、上記のⅠ、Ⅱ、Ⅲを合計いたしますと、713,755,166円になります。
 Ⅴの現金及び現金同等物の期首残高は557,772,638円でございますので、Ⅵの現金及び現金同等物の期末残高につきましては、ⅣとⅤを足し上げました、1,271,527,804円となります。なお、「現金同等物」とは、「容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資」と定義されており、具体的には定期預金や譲渡性預金、公社 債投資信託などで、その預入期間や投資期間が3ヶ月以内の短期投資を指します。8ページの貸借対照表の流動資産に属する「現金及び預金」には、1年以内に期限が到来する預金が含まれており、金額に差異が生じますので、下段に注記を記載させていただいております。また、最下段には、キャッシュフロー計算書の解説を掲載させていただいております。
 次に11ページには財産目録を掲載いたしましたが、こちらと、別紙の附属明細書につきましては、説明を省略させていただきます。なお、附属明細書につきましては、お配りした表紙が監査使用時の時と同じものとなっておりましたので、別紙でお配りした1枚だけの表紙のほうに差し替えをお願いいたします。
 以上で、議案第1号平成30年度安中市土地開発公社決算認定につきまして説明を終わらせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。
【理事長】説明が終わりました。引き続き、監事さんから、決算監査の結果について、ご報告をお願いいたします。
【柳生監事】監事の柳生でございます。それでは、決算監査の結果についてご報告申し上げます。去る5月9日、市役所において、事務局職員立ち合いのもとに、私と、松田監事により平成30年度安中市土地開発公社決算監査を実施いたしました。提出いたしました意見書が、議案書1の2ページにございますのでご覧いただきたいと存じます。監査にあたりましては、公社の定款の規定による関係書類について、予算差引簿、契約書等と証票書類を照合し、会計処理が定款及び公社経理基準要綱に準拠して行われているかどうかについて、詳細に審査いたしました。審査の結果につきましては、まず、事業報告書は公社の状況を正しく示していると認められ、貸借対照表、損益計算書、キャシュ・フロー計算書については、 法令及び定款に従い、公社の財産、損益及び資金の状況を正しく示していると認められました。
==========
 また、附属明細書についても、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められませんでした。よって本決算は、適正妥当のものと認められました。
 以上、簡単ではございますが、平成30年度安中市土地開発公社決算監査の報告とさせていただきます。
【理事長】ありがとうございました。ご報告が終わりました。これより、質疑に入ります。 質問、ご意見等何かございますでしょうか。
【理事長】質疑はないとのことでよろしいでしょうか。それでは質疑を終了し、採決をい たします。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
(挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって、議案第1号平成30年度安中市士地開発公社決算認定については、原案のとおり、決定されました。続きまして、議案第2号令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)についてを議題といたします。 事務局より説明をお願いします。
【事務局次長】それでは議案第2号令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。今回の補正の主な内容につきましては、平成30年度決算の確定による修正でございます。補正した部分を中心にご説明いたします。
 1ページをご覧ください。はじめに第2条業務の予定量でございますが、事業計画にございますので、2ページをご覧ください。1.の土地の取得・測量·造成といたしましては、横野平工業団地(A団地4期)分譲事業といたしまして、事業量35,280,000㎡、金額175,815,000円で、いずれも補正はございません。2.の土地の処分でございますが、市立原市保育園園庭・駐車場用地取得事業といたしまして、事業量968.00㎡、金額12,896,000円、古城住宅団地分譲事業といたしまして、事業量1,047.99㎡、金額25,496,000円で、いずれも補正はございません。1ページヘ戻っていただきまして、第3条収益的収入および支出、第4条資本的収入および支出、第5条借入金限度額につきましても、いずれも補正はございません。
 続きまして2ページの中段、資金計画をご覧ください。受入資金でございますが、決算の確定にともない、6.の前年度繰越金が、635,000円の増となったことにより、合計額が1,314,927,000円となっております。支払資金につきましては、補正はございません。差し引きいたしますと、1,110226,000円となります。
 次に、3ページから5ページの予算明細書、および債務負担行為に関する調書の説明につきましては省略させていただきます。
==========
 6ページの予定貸借対照表をご覧ください。1.流動資産の(1)、現金及び預金が、先ほどの前年度繰越金が増えたことにより1,110,226,000円となっております。流動資産合計も同様に増え1,370,627,000円でございます。2.の固定資産の合計額が変わりませんので、こちらを加えた資産合計につきましては1,370,629,000円でございます。
 負債の部につきましては、金額は変わっておりません。
 資本の部でございますが、4.の資本金も変更はございません。5.の欠損金でございますが、(1)前期繰越損失につきまして、決算が確定したことにより237,628,000円となり、欠損金合計が264,371,000円となっております。資本合計は、マイナス259,371,000円でございます。負債資本合計額は1,370,629,000円となり、資産の合計と一致いたします。
 続きまして、7ページの予定損益計算書につきましては、変更はございません。1.事業収益から2.事業原価を差し引きました事業総損失は18,068,000円。事業総損失に3.販売費および一般管理費を加えました事業損失は21,754,000円。事業損失から4.事業外収益を差し引きました経常損失は21,744,000円。経常損失から5.特別利益を差し引き、6.特別損失を加えました当期純損失は26,743,000円でございます。
 最後に、8ページの予定キャッシュ・フロー計算書をご覧ください。ローマ字数字のⅠ事業活動によるキャッシュ・フローでございますが、公有地取得事業収入として12,896,000円。土地造成事業収入として25,496,000円。その他事業収入は、雑収益、特別利益として2,000円。補助金等収入は、予定されておりませんので0円でございます。公有地取得事業支出は、200,000円。土地造成事業支出は、取得に係る支出とし
て175,815,000円でございます。その他事業支出は、予定されておりませんので0円でございます。人件費支出の144,000円につきましては公社監事報酬でございます。その他の業務支出は28,542,000円で、内訳といたしましては、人件費を除いた販売費および一般管理費、特別損失、民事訴訟解決金を計上しております。小計といたしましてマイナス166,307,000円となり、利息の受取額9,000円を差し引きしますと、事業活動によるキャッシュ・フローはマイナス166,298,000でございます。
 Ⅱの投資活動によるキャッシュ・フローおよびⅢの財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、各項目とも予定がありませんので0円でござい
==========
ます。
 Ⅳの現金および現金同等物の増加額でございますが、上の1、Ⅱ、Ⅲを合計いたしますとマイナス166,298,000円となります。
 Ⅴの現金および現金同等物の期首残高につきましては、前年度繰越金が増えたことにより1,271,524,000円でございます。こちらに、Ⅳの現金および現金同等物の増加額を差し引きいたしました、Ⅳの現金および現金同等物の期末残高につきましては1,105,226,000円でございます。なお、補足説明となりますが、1ページの第4条資本的収入および支出で、括弧の中の記述につきまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額196,015,000円は、過年度分および当年度分損益勘定留保資金で補てんするとしております。当年度分損益勘定留保資金としましては、公有地取得事業原価が12,520,000円、土地造成事業原価が43,940,000円ございますので、こちらからの補填となりますが、139,555,000円の不足が生じることから、この不足分につきましては、過年度分損益勘定留保資金からの補填となります。なお、過年度分損 益勘定留保資金の各項目の積み上げは行っておりませんが、平成31年3月31日現在で、理論的には、1,514,155,408円となっております。
 以上で、議案第2号令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)につきまして説明を終わらせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。
【理事長】議案第2号の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。理事の皆様何かございますでしょうか。
【松田理事】間違えかどうかは分からないのですが、キャッシュフローの最後のほう、現金 及び現金同等物の期首残高は決算書にある期末残高ではないのでしょうか。
【事務局員】事務局いかがでしょうか。
 補正予算についてですが、決算書の表示だと1円単位での表示になっているのですが、補正予算では千円単位の表示になっているので、中で記載をしてある減価償却の部分を見ますと、実際は固定資産で残っている額がパソコン2第の1円ずつの2円と車1台の1円で合計3円になります。補正予算では千円ずつの入れ方をさせていただいておりまして、その辺りの調整が合計すると約4千円分、3,800円くらいの差が出ているのですが、その分を補正予算では元々現金が少なかったという形で入れさせていただいて調整したということになります。
【松田理事】間違えではないということですね。細かいところはよく分からないのですが、 千円以下の端数処理の関係ということですね。
【事務局員】はい。端数処理の調整ということになります。
==========
【理事長】あくまでも予算だからということですね。
【事務局員】そうなります。
【理事長】他にはどうでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは質疑を終了し、採決をいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
(挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって、議案第2号令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)については、原案のとおり、決定されました。
 さて、議案の(1)、(2)が終了しましたけれども、役員の皆様から議題として取り上げるような事項はございますでしょうか。ございましたら何なりとお話いただければと思います。何かございましたら挙手を願います。
 よろしいでしょうか。それでは日程第4議題につきましては終了させていただきます。次に、日程第5のその他でございます。事務局から何かございましたらよろしくお願いいたします。
【事務局次長】事務局から、報告が2点ございます。まず、1点目として、群馬銀行との協議の経緯について、2点目として、古城住宅団地の売却についてでございます。最初に、株式会社群馬銀行との和解20年目の協議につきまして、最近の経緯をご説明いたします。資料1をご覧ください。
 こちらの資料でございますが、平成10年12月9日の群馬銀行との和解以降の経緯につきましてまとめたものでございます。1ページの表の上から5行目までが平成10年~11年にかけての和解当時の経緯となっております。その下、平成19年11月27日からの11行が、和解10年目の協議の経緯となっております。その下の平成30年7月4日からが、今回の和解20年目の協議の経緯でございます。
 昨年の7月以降、群馬銀行と協議を続けまして、5ページの下から5行目、平成31年3月25日に協議が整っております。下から3行目、3月28日には、平成31年から10年間の支払方法を記した「証」を群馬銀行へ差し入れております。先週の金曜日、5月17日には、市議会全員協議会での報告が行われ、今後の予定といたしましては、広報あんなか6月1日号に、今回の協議に関する記事が掲載される予定でございます。そのほかの経緯につきましては後ほどご確認をお願いいたします。
 1枚めくっていただき、資料1-2は平成10年12月9日成立の和解条項でございます。こちらの4項2号に平成11年から10年間の支払方法が記載されております。次の3号には平成21年以降の支払方法について、協議して定める旨が記載されております。次のページ、資料1-3は、平成10年12月25日に取り交わした合意書となります。こちらは、和解成立後
==========
の事務手続きを定めております。この合意書の記書きの2.のところで、「10年ごとの支払方法については、当事者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記載した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れる」となっております。ここの「証」の例示様式が、次のページ、資料1-4でございます。さらに次のページ、資料1-5は、今回、3月28日に群馬銀行に差し入れた「証」となります。こちらの第1条の記書きにありますとおり、平成31年から10年間の支払方法につきましては、毎年12月25日限り、20,000,000円ずつ支払うことで合意しております。
 続きまして2点目でございますが、古城住宅団地の売却につきましてご報告いたします。資料2をご覧ください。古城住宅団地につきましては、30年ほど前に、群馬県企業局により開発、販売された住宅団地でございます。このうち、売れ残った6区画を、20年ほど前に安中市土地開発公社が購入しており、2区画につきましては既に売却済みとなっております。今般、残った4区画のうち1区画につきまして購入の申込があり、近日中に売買契約を行う予定でございます。場所につきましては、資料2の斜め書きでハッチがかけてある所になります。さらに残る売れ残りの区画はこれの左隣の2区画と左斜め上にある空白の部分の区画となります。
 以上で事務局からの報告を終わらせていただきます。
【理事長】その他として、事務局から2点、1点目は群馬銀行との和解20年目の協議ということでございまして、2点目は古城住宅団地の売却についてということで、資料1と資料2に基づくご説明でございました。これにつきまして、皆様からご質問ご意見ございましたらお願いいたします。何かありますでしょうか。
 私が聞くのもなんですが、ちなみに6区画県の企業局の売れ残りを購入して、2区画売れて4区画残りということですよね。それで1区画売れると、ちなみに企業局から6区画買った時と2区画売れた時と今回と比べると値段は徐々に下がっているということですかね。
【事務局長】2区画の時はそれほどでもなかったと思います。
【理事長】今回は企業局からの購入時と比べると何割か下がっているのですか。
【事務局長】確か5割近く下がっていますね。
【理事長】特に古城団地の近隣住民からは特段安すぎるとか何か声は出ていないのですかね。
【事務局長】しょうがないよねというのは言われています。
【理事長】当時は価値があったということですもんね。分かりました。皆さん何かございますでしょうか。
==========
【松田監事】今回売る所の面積や価格は教えてもらえないのでしょうか。
【事務局次長】面積は267.94㎡、価格は6,484,000円でございます。
【柳生監事】販売の方法で、市のホームページのどの辺りに載せているのでしょうか。
【事務局次長】ホームページの部署ごとにページを持っているのですが、都市整備課のページにあります。
【柳生監事】あとはどんな販売方法をとっているのでしょうか。
【事務局次長】広報あんなかに掲載しています。
【柳生監事】年1回ですか。
【事務局事項】そうです。
【柳生監事】あと、民間の不動産屋はどうですか。
【事務局事項】群馬県の不動産協会と提携しています。
【柳生監事】分かりました。
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 他に何かありますでしょうか。
 特にございませんようですので、ここで一旦打ち切らせてもらいます。何かありましたら今後もお聞きいただけたらと思います。
 そうしましたら議題5のその他の中で、皆様のほうから何なりとご発言があればこの際お願いできればと思いますが、何かありますでしょうか。
【理事長】よろしいでしょうか。それでは本日の会議は、これで終了させていただきます。進行を事務局に返します。
【事務局次長】ありがとうございました。以上をもちまして、本日の理事会は終了させて いただきます。ありがとうございました。
                      以  上
                    14時50分終了
==========
上記会議録を証するため、下記署名する。

  議 長  粟野好映
  署名人  町田博幸
  署名人  富田千尋

=====資料1=====
   群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                       (安中市土地開発公社)
                       令和元年5月20日現在
年月日       ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不祥事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
             ・挨拶
平成30年 7月24日 安中市土地開発公社理事会
             ・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
             ・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 安中市土地開発公社打合せ
             ・交渉担当者の決定
             ・交渉スケジュールについて
             ・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
             ■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 8月 6日 弁護士から助言(安中法律事務所 小坂弁護士から電話)
             ・8月2日に公社から質問したことへの回答
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
             ・公社としての挨拶
             ・連絡窓口の確認
平成30年 8月31日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
             ■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■
平成30年 9月21日 安中市土地開発公社打合せ
            ・交渉期限の目標
             ■■■■■■
            ・交渉内容
             →8億円を平成31年4月以降に支払うことで、その時点での残債務16.5送苑を免除してもらう。
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
            (公)平成31年4月以降に8億円を一括返済することで残債務を免除してほしい。
            (群)公社からの提案は上役に報告する。一括返済額の算出根拠資料がほしい。
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月27日 9月26日の話し合いで求められた資料(8億円の算出根拠)を群馬銀行へ提出(群馬銀行安中支店)
            ・群銀から公社への回答期限を概ね10月10日までとするよう依頼
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)公社への回答を、群銀の役員会が開催される10月19日以降にしたい。
平成30年10月12日 安中市長、安中市土地開発公社打合せ
            ・群馬県知事との面会に向けた準備
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)和解内容を逸脱する新たな債権放棄は受け入れない。
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (公)市長にも報告した上で、「証」の内容について公社から群銀に協議する。
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 安中市土地開発公社理事会
            ・平成31年から10年間の支払方法について
             →年2千万円を10年間支払う。
平成30年11月 1日 安中市土地開発公社から安中市に対し、平成31年から10年間の支払い方法について協議
平成30年11月 7日 (市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年11月12日 (市)政策調整会議
            ・平成31年から10年間の支払方法について
平成30年11月12日 安中市から安中市土地開発公社に対し、協議結果の通知
            ・年2千万円を10年間支払う。
平成30年11月15日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行代表取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
            (公)年2千万円を10年間支払う。
            (群)年2千万円のほかに、数億円を一括で支払うこと。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■債務免除はしない。
平成30年11月22日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■
            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年11月27日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)現在公社は健全経営しているため、平成31年からの10年間の支払いについて年間支払額の上乗せ、または一部内入れ(債務の一部の一括支払い)を検討してほしい。
             債務免除はしない。
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             平成31年の3月ぐらいまでに決着できればと考えている。
            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■年千万円の返済とすることを公社の理事会や連帯保証人の市長が決定している。
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (群)■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年12月 4日 安中市、安中市土地開発公社打合せ
             ・議会への報告について
平成30年12月14日 (市)市議会全員協議会で経過等を報告
平成30年12月21日 安中市土地開発公社理事会
             ・平成31年から10年間の支払い方法に関する群銀からの逆提案(上乗せ返済または内入れの要求)
              →年2千万円を10年間支払う。
              →群銀からの内入れや返済額の上乗せの提案には応じない。
平成30年12月25日 平成21年から10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成31年 1月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
            (公)年2千万円を10年間支払う。
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (群)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (群)公社からの回答については持ち帰って検討する。
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成31年 2月 4日 (総務部長)群馬銀行審査部長来訪(市役所本庁)
平成31年 3月20日 群馬銀行から「証」の内容に関する協議
            ・群銀が作成した文例(2案)を「証」に追加してほしい。
             ○第1条のなお書きとして
             (1案)なお、債務者は、この証に定める支払期間内であっても、貴行に対し、支払方法について協議を求めることができるものとし、また、貴行から支払方法について協議を求められた場合には、これに応じるものとする。
             (2案)なお、債務者は、この証に定める支払期間内であっても、債務者または貴行が、相手方に対し、支払方法について協譲を求めることができることを確認する。
            ・回答については、平成31年3月25日中にほしい。
平成31年 3月25日 安中市土地開発公社理事会
            ・群銀からの提案について(「証」の内容の追加)
             →群銀から提案された2案について、両案とも否決。提案には応じない。
             ■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■
             ■■■■
平成31年 3月25日 群馬銀行に対し、「証」の内容に関する協謙について回答
            ・群銀からの「証」の内容の追加に関する提案については応じられない。
平成31年 3月25日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する最終回答(口頭)
            ・公社からの協議書の内容を受け入れる。
            ・「証」は平成30年度中に差し入れてほしい。
平成31年 3月26日 安中市土地開発公社から安中市に対し、「証」の連帯保証を依頼
平成31年 3月28日 合意書に関わる「証」を群馬銀行へ差し入れ
令和 元年 5月17日 (市)市議会全員協議会に経過等を報告
令和 元年 6月1日(予定) 「安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について」広報あんなか6/1号に掲載

=====資料1-2=====(原文は縦書き)
                    (平成10年12月9日成立の和解条項)
    和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
 1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
 2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
 3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。

=====資料1-3=====
                      (和解に関する合意書)
            合   意   書

  平成10年12月25日
                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番15号
                       安中市役所内
                       安中市土地開発公社 
                  氏 名  理事長 中 島 博 範

                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番13号
                  氏 名  安中市長 中 島 博 範

                  住 所  前橋市元総社町194番地
                       株式会社群馬銀行
                  氏 名  代表取締役 吉 田 恭 三

 安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。

                  記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。

2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.

3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
以   上

=====資料1-4=====
                          (「証」書式)
                証
                        平成  年  月  日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
                 住   所
                 債 務 者

                 住   所
                 連帯保証人

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金    円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
                記
   支払方法
    平成  年から10年間、毎年12月25日限り金    円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。

                            以  上'

=====資料1-5=====
                      (和解20年目「証」)
               証
                        平成30年3月28日

株式会社 群馬銀行 御中
               住   所  安中市安中一丁目23番13号
                      安中市役所内
               債 務 者  安中市土地開発公社
                       理事長   粟 野 好 映

               住   所  安中市安中一丁目23番13号
               連帯保証人   安中市長  茂 木 英 子

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金16億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。

                 記

  支払方法
   平成31年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
                               以   上
**********

【ひらく会情報部・この項続く】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(6)

2019-09-19 01:50:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■平成もいよいよ大詰めとなる中、2019年3月25日に開催された平成30年度第7回公社理事会の議事録を見ていきましょう。文中で公社が市に提出した際に既に黒塗りされていた箇所は■■■で、安中市が群馬銀行に事前に意見照会をした際に、新たに黒塗りをした箇所は●●●で示してあります。安中市民にできる限り、真相を知らせないようにする安中市の体質は、24年前の事件の発覚当時と変わり映えしていないことがよく分かります。

2016年1月に完成したホクブトランスポートの本社「ホクブビル」。信越線北高崎駅の道路と線路を隔てた斜め向かい側にある。

 同社は1957年2月に「高崎北部運送有限会社」として設立、1969年7月「北部運送株式会社」、2007年9月「ホクブトランスポート株式会社」と改名。資本金6千万円、従業員数370人(2017年4月現在)、車両台数295台(2017年4月現在)、役員は代表取締役社長が梅山立之、常務取締役が山本哲・正木一光・田邊秀司。先代の梅山立夫・会長はかつて中曽根事務所の運転手をしていた関係から、中曽根家との結びつきが強い。
 安中市土地開発公社巨額横領事件により、タゴの実弟の多胡茂美が安中市内から離れ、中曽根派の地方議員にタゴからの利権情報や横領金の流れがストップしたものの、それまで大いに世話になったタゴとその一族を支援すべく、出光の石油配送事業の一部を多胡運輸に下請させていた。しかし2008年8月3日早朝の首都高5号線熊野町ジャンクションで多胡運輸のタンクローリーが横転炎上したことで、首都高から元請責任を問われて、荷主の出光興産と、下請の多胡運輸と共に被告となった。
 しかし政治力のおかげか、出光興産共々、東京地裁の判決には関係せずに済んだ。一方タゴ一族のために、㈱美正が多胡運輸を継承したが、同じ運輸業者で地域の雄としてこの継承過程にホクブトランスポートが関与した可能性が取り沙汰される。


*****④公社議事録H31.3.25*****ZIP ⇒ 2019081415_30nx7c20190325.zip
平成30年度第7回公社理事会
安中市土地開発公社理事会会議録
  平成31年3月25日

  安中市土地開発公社

==========
安中市土地開発公社理事会日程
       日 時:平成30(ママ、31)年3月25日(月)14:00~
       場 所:安中市役所第203会議室

1.開 会
2.あいさつ
3.議事録署名人の選出
4.議 題
(1)議案第7号 平成30年度安中市土地開発公社補正予算(第3号)について
(2)議案第8号 平成31年度安中市土地開発公社予算について
(3)議案第9号 群馬銀行との和解20年目の協議について(「証」の内容について)
5.その他
6.閉 会
(出席理事)
  粟野好映  阿部哲也  白石久男  大塚清隆
  吉田 隆  萩原 稔  内田直幸  水澤祝彦
(出席監事)
  柳生由幸  松田 寛

==========
(開会)    13時56分
【事務局長】お世話になります。定刻前ではありますが、皆さんお集まりでございますので、只今から、安中市土地開発公社理事会を開催させていただきます。まず、定款第15条に規定されております、理事定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。
 始めに、理事長よりご挨拶をお願いいたします。
【理事長】皆さんこんにちは。役員の皆様には年度末の大変ご多忙の多ところお集まりいた だきまして、誠にありがとうございます。本日は平成30年度第7回の理事会でございますけれども、議題といたしましては、平成30年度補正予算第3号と平成31年度予算、そして群馬銀行との協議に係る証の内容についての3つでございます。各議題につきまして慎重審議をいただき、スムーズに議事が進行いたしますようお願い申し上げまして誠に簡単ではありますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【事務局長】ありがとうございました。それでは、理事長を議長として会議を進めて参りた いと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【理事長】それでは、日程に従いまして会議を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。日程第3、議事録署名人の選出を議題といたします。お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
 (「なし」の声)
【理事長】異議なしと認めます。
 よって、議事録署名人は、大塚理事、水澤理事を指名いたします。よろしくお願いいたします。
 次に、日程第4の謙事でございますが、議題につきましては、議案第7号平成30年度安中市土地開発公社補正予算(第3号)についてを議題といたします。事務局より説明願います。
【事務局次長】事務局次長の大野です。よろしくお願いいたします。
 それでは、議案第7号、平成30年度安中市土地開発公社補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。着座にて失礼いたします。
 今回の補正につきましては、平成30年度の事業量が概ね確定いたしましたので、決算および新年度予算をにらんでの補正となっております。
 それでは議案書の1ページをご覧ください。
 はじめに、第2条業務の予定量でございますが、別紙の事業計画にございますので、2ページの上の方をご覧ください。補正になる箇所につきまして、ご説明申し上げます。1.土地の処分でございますが、古城住宅団地分譲事業につきましては、本年度も見込みがございませんので削減いたしました。
==========
こちらにより補正後の合計は、事業量が61,650.57㎡、金額が733,717,000円となります。次に、2.土地の取得、測量、造成でございますが、横野平工業団地(A 団地4期)分譲事業といたしまして、金額を200,000円から14,000円に補正いたしました。こちらにつきましては、土地の権利関係の調査費となっております。
 次に、1ページに戻っていただきまして、第3条収益的収入及び支出をご覧ください。まず、収入の部でございますが、下の方に記載しております収入合計で、既決予定額759,223,000円に対しまして、24,603,000円減の734,620,000円になります。こちらにつきましては主に、第1款事業収益、第1項土地造成事業収益におきまして、古城住宅団地分譲事業の収益見込みが無くなったことによる減額と、第3款特別利益、第1項その他の特別利益におきまして、損害賠償請求事件における回収分と東電の線下補償の増額があったことによるものでございます。次に、支出の部でございますが、下の方に記載しております支出合計で、既決予定額605,835,000円に対しまして、51,114,000円減の554,721,000円になります。こちらにつきましては主に、第1款事業原価、第1項土地造成事業原価におきまして、古城住宅団地分譲事業の原価が発生しなくなったことによる減額、また、経費全般につきまして見直しを行ったこと、ならびに特別損失の減額による修正でございます。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、収入の部につきましては、補正はございません。支出の部でございますが、下の方に記載しております支出合計で、既決予定額20,400,000円に対しまして、386,000円減の20,014,000円になります。こちらにつきましては、第1項公有地取得事業費における諸経費の支出見込みが無くなったことに伴う減額と、第3項土地造成事業費では、横野平工業団地(A団地4期)分譲事業の本年度における事業費が確定したことにともなう減額による修正でございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、20,014,000円につきましては、過年度分および当年度分損益勘定留保資金で補てんいたします。
 第5条借入金限度額につきましては、補正はございません。
 続きまして資金計画でございますが、2ページの中ほどをご覧ください。
 まず、受入資金につきましては、合計で既決予定1,321,993,000円に対し、24,603,000円の減で、1,297,390,000円となります。こちらにつきましては主に、1.の土地造成事業収益で、古城住宅団地分譲事業の本年度の売却ができない見込みとなったことによる販売収益の減額と、4.のその他の特別利益で、損害賠償請求事件における
==========
回収分と東電の線下補償の増額があったことによるものでございます。
 次に、支払資金でございますが、合計で既決予定額29,061,000円に対し、7,560,000円の減で、21,501,000円となります。こちらにつきましては主に、3.その他の特別損失の減額、および5.の土地造成事業費で横野平工業団地(A団地4期)分譲事業の本年度の事業費の確定にともなう減額、また、経費全般につきまして見直しを行ったことによる減額でございます。差し引きいたしますと、既決予定額1,292,932,000円に対し、17,043,000円の減で、1,275,889,000円となります。
 次に、3ページから5ページ中段までの予算明細書の説明につきましては省略させていただきます。
 次に、5ページ下段の債務負担行為につきましては、補正はございません。続きまして、6ページの予定貸借対照表をご覧ください。
 まず、資産の部でございますが、1.流動資産の(1)現金及び預金が、1,275,889,000円、(2)公有用地が、84,372,000円、(3)代行用地が、12,520,000円、(4)完成土地等が、43,940,000円、(5)開発中土地が、14,000円で、合計は、1,416,735,000円となります。2.固定資産につきましては、(1)有形固定資産のア.器具備品、およびイ.車両運搬具がそれぞれ1,000円で、固定資産合計は2,000円となります。したがいまして、資産合計は1,416,737,000円になります。次に、負債の部でございますが、3.固定負債につきましては、(1)民事訴訟解決金として、1,650,000,000円となり、負債合計も同額でございます。資本の部でございますが、4.資本金につきましては、(1)基本財産として、5,000,000円でございます。5.欠損金につきましては、(1)前期繰越損失が、418,162,000円、(2)の当期純利益が、179,899,000円となり、欠損金合計は、238,263,000円でございます。したがいまして、資本合計は、マイナス 233,263,000円となります。最後に、負債資本の合計額は、1,416,737,000円となり、資産の合計と一致いたします。
 続きまして、7ページの予定損益計算書をご覧ください。1.事業収益につきましては、(1)土地造成事業収益が、733,717,000円、2.事業原価の(1)土地造成事業原価は、553,234,000円となるため、事業総利益は、180,483,000円となります。3.販売費及び一般管理費につきましては、1,161,000円でございますので、事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた事業利益は、179,322,
==========
000円でございます。4.事業外収益でございますが、(1)受取利息は、7,000円でございます。事業利益と事業外収益を足し上げますと、経常利益は、179,329,000円でございます。5.特別利益でございますが、(1)その他の特別利益は、896,000円になります。こちらにつきましては、損害賠償請求事件の債権の一部を回収したものと、東電の線下補償でございます。6.特別損失でございますが、( 1 ) その他の特別損失は、326,000円になります。こちらにつきましては、古城団地4区画の擁壁天端の修繕料と、弁護士への相談料、住民票などの取得手数料でございます。経常利益と、特別利益および特別損失を差し引きしますと、当期純利益は、179,899,000円になります。
 続きまして、8ページの予定キャッシュ・フロー計算書をご覧ください。まず、ローマ数字のⅠ事業活動によるキャッシュ・フローでございますが、本年度の事業収入につきましては、土地造成事業収入といたしまして7733,717,000円、こちらにつきましては鷺宮物流団地(第2工区)売却収益でございます。また、その他事業収入といたしまして896,000円、内訳といたしましては●●●(当会注:元職員=タゴ)からの債権回収が50,000円、東電の線下補償が846,000円でございます。また、支出における主なものにつきましては、上から6番目の土地造成事業支出で、横野平工業団地(A団地4期)事業費として14,000円でございます。そのさらに下の方、破線の上にある、その他の業務支出は21,343,000円で、内訳といたしましては、人件費及び減価償却費を除いた販売費及び一般管理費、その他の特別損失、民事訴訟解決金を計上しております。こちらに、利息の受取額7,000円を加えまして、事業活動によるキャッシュ・フローは713,119,000円でございます。次に、Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フローでございますが、投資有価証券の取得および売却、有形固定資産の取得および売却は予定されておりませんので、0円でございます。次に、Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フローでございますが、短期借入れおよび返済、長期借 入れ及び返済、公社債の発行および償還、金銭出資の受入につきましては、いずれも予定されておりませんので、0円でございます。次に、Ⅳ現金及び現金同等物の増加額でございますが、上記の1、Ⅱ、Ⅲを合計いたしますと、713,119,000円でございます。次に、Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高は、557,770,000円でございますので、Ⅳ現金及び現金同等物の増加額を加えました、Ⅳ現金及び現金同等物の期末残高は、1,270,889,000円でございます。
 なお、補足説明となりますが、1ページの第4条資本的収入及び支出で、括弧の中の記述につきまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足す
==========
る額20,014,000円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするとしておりますが、当年度分損益勘定留保資金としましては、土地造成事業原価が553,234,000円ございますので、こちらから補てんすることとなります。なお、過年度分損益勘定留保資金につきましては、各項目の積み上げは行っておりませんが、平成30年3月31日現在で、理論的には、980,934,344円となっております。
 以上で、議案第7号、平成30年度安中市土地開発公社補正予算(第3号)につきまして説明を終わらせていただきます。
 ご審議の程、よろしくお願いいたします。
【理事長】説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等ございましたらよろしくお願いします。
【松田監事】今の説明の内容説明書をいただいたのですが、流動資産の(4)開発中土地になっているところが一部抜けていて完成土地等になると思いますがいかがでしょうか。
【事務局次長】議案ではなく、事前に監事さんにお渡ししてある説明資料ですね。一部記載が漏れておりました。訂正してよろしいでしょうか。
【松田監事】はい。内容を教えてくれれば大丈夫です。
【事務局次長】 (4)は完成土地等で古城住宅団地43,940,000円となります。【松田監事】分かりました。
【理事長】他に何かございますでしょうか。
 松田監事の意見は特に異議があるということではないと思いますので、他に意見がなければ、これで質疑を終了いたしまして採決に移らさせていただきます。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
(挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって、議案第7号平成30年度安中市土地開発公社補正予算第3号については、原案のとおり決定されました。
 続きまして、議案第8号平成31年度安中市土地開発公社予算についてを議案といたします。事務局より説明願います。
【事務局次長】それでは議案第8号、平成31年度安中市土地開発公社予算につきましてご説明申し上げます。
 はじめに、1ページをご覧ください。
 第2条業務の予定量でございますが、別紙の事業計画にございますので、2ページをご覧ください。1.土地の取得・測量・造成でございますが、横野平工業団地 (A団地4期)分譲事業といたしまして、事業量35,280.00㎡、金額175,81,000円でございます。こちらにつきましては、用地費と補償費、測量試験費等でございます。2.土地の処分でござい
==========
ますが、市立原市保育園園庭・駐車場用地取得事業(当会注:スマイルパーク事業のこと)といたしまして、事業量968.00㎡金額12,896,000円でございます。当該用地につきましては、代行用地として、元の地権者と安中市と公社の3者で契約を行っております。登記名義につきましては既に安中市となっており、31年度に安中市から公社への事務手数料を含めた代金の支払いが行われます。
 古城住宅団地分譲事業につきましては、売却予定面積1,047.99㎡、金額25,496,000円でございます。こちらのうちの1区画につきましては、先日、買受希望者から買受申込書が提出され、現在、契約に向けた協議を行っているところでございます。合計は、事業量2,015.99㎡、金額38,392,000円でございます。
 次に1ページに戻っていただきまして、第3条収益的収入及び支出をご覧ください。まず、収入の部でございますが、第1款事業収益が、38,392,000円でございます。内訳といたしましては、第1項公有地取得事業収益が、12,896,000円、第2項土地造成事業収益が、25,496,000円でございます。第2款事業外収益は、10,000円でございます。内訳といたしましては、第1項受取利息が、9,000円、第2項雑収益が1,000円でございます。第3款特別利益は、1,000円でございます。内訳といたしましては、第1項その他の特別利益が1,000円でございますが、損害賠償請求事件の債権2,207,931,500円の一部回収金として、存目扱いとして金額を1,000円計上しております。収入合計は、38,403,000円でございます。次に、支出の部でございますが、第1款事業原価は、56,460,000円でございます。内訳といたしましては、第1項公有地取得事業原価が、12,520,000円、第2項土地造成事業原価が、43,940,000円でございます。第2款販売費及び一般管理費は、3,686,000円でございます。第3款特別損失は、5,000,000円でございます。内訳といたしましては、第1項その他の特別損失が、5,000,000円でございますが、こちらにつきましては、想定できない突発的な支出や、弁護士相談料などに充てる費用として、3,000,000円、また、不祥事件関係費として、2,000,000円を計上してございます。支出合計は、65,146,000円でございます。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、収入の部につきましては、新年度は借入金の見込みがございませんので、0円でございます。支出の部でございますが、第1款資本的支出が、196,015,000円でございます。内訳といたしましては、第1項公有地取得事業費が、200,000円、第2項土地造成事業費が、横野平工業団地(A団地4期)事業費と
==========
いたしまして、175,815,000円、第3項民事訴訟解決金につきましては、株式会社群馬銀行との和解20年目の協議が整っていない状況でございますが、和解条項に基づき、20,000,000円を計上しております。支出合計は、196,015,000円となります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額196,015,000円は、過年度分、及び当年度分の損益勘定留保資金で補てんするものといたします。
 第5条借入金の限度額でございますが、0円となります。
 続きまして、2ページの中ほどからになりますが、平成31年度安中市土地開発公社資金計画をご覧ください。
 まず、受入資金でございますが、1.公有地取得事業収益から5.その他の特別利益までの金額は、1ページの収益的収入の額と一致しております。5.の前年度繰越金は、1,275,889,000円で、こちらにつきましては平成30年度補正予算第3号の予定貸借対照表の資産の部における、現金及び預金の金額でございます。合計といたしまして、1,314,292,000円でございます。
 次に、支払資金でございますが、こちらの金額につきましては、いずれも1ページの収益的支出及び資本的支出の各項目の額と一致しております。合計といたしまして、204,701円でございます。受入資金から支払資金を差し引いた額は、1,109,591円でございますが、こちらにつきましては、6ページの予定貸借対照表の資産の部における、現金及び預金の金額となります。
 次に、3ページから5ページ中段までの予算明細書の説明につきましては省略させていただきます。
 次に、5ページ下段の債務負担行為に関する調書をご覧ください。当年度提出に係るものは、貸金・保証債務履行請求事件訴訟上の和解に基づく解決金でございます。こちらにつきましては、株式会社群馬銀行との和解20年目の協議が整っていない状況でございますが、平成30年度までに400,000,000円の支払いが終わり、残りが1,650,000,000円となっております。
 続きまして、6ページの予定貸借対照表をご覧ください。
 まず、資産の部でございますが、1.流動資産は、(1)現金及び預金が、1,109,591,000円、( 2 ) 公有用地が、84,572,000円、(3)開発中土地が、175,829,000円で、合計は、1,369,992,000円になります。2.固定資産は、(1)有形固定資産として、ア.器具備品と、イ.車両運搬具それぞれ1,000円を計上しております。こちらにつきましては、備忘価額としてパソコン2台と自動車の分を残して
==========
おり、固定資産合計は2,000円となります。したがいまして、資産合計は、1,369,994,000円でございます。次に、負債の部でございますが、3.固定負債は、(1)民事訴訟解決金として、1,630,000,000円となり、負債合計も同額でございます。次に、資本の部でございますが、4.資本金は、基本財産として5,000,000円になります。5.欠損金は、(1)前期繰越損失が、238,263,000円、(2)当期純損失が、26,743,000円となり、欠損金合計は、265,006,000円になります。したがいまして、資本合計は、マイナス260,006,000円になります。最後に、負債・資本の合計額は1,369,994,000円となり資産の合計額と一致いたします。
 続きまして、7ページの予定損益計算書をご覧ください。1.事業収益でございますが、(1)公有地取得事業収益は12,896,000円、(2)土地造成事業収益は、25,496,000円で、合計は、38,392,000円でございます。2.事業原価でございますが、(1)公有地取得事業原価は、12,520,000円、( 2 ) 土地造成事業原価は、43,940,000円で、合計は、56,460,000円でございます。したがいまして、事業収益から事業原価を差し引いた事業総損失は、18,068,000円でございます。3.販売費及び一般管理費は、3,686,000円でございますので、事業総損失から販売費及び一般管理費を差し引きした事業損失は、21,754,000円になります。4.事業外収益でございますが、(1)受取利息は、9,000円、(2)雑収益は、1,000円で、合計は、10,000円になります。したがいまして、事業損失に事業外収益を加えた、経常損失は、21,744,000円になります。5.特別利益でございますが、(1)その他の特別利益として、1,000円で、合計も同額でございます。6.特別損失でございますが、(1)その他の特別損失として、5,000,000円で、合計も同額でございます。したがいまして、経常損失に特別利益を足し上げ、特別損失を差し引いた、当期純損失は、26,743,000円になります。
 続きまして、8ページの予定キャッシュ・フロー計算書をご覧ください。まず、ローマ数字のⅠ事業活動によるキャッシュ・フローでございますが、上から順番に、公有地取得事業収入につきましては、市立原市保育園園庭・駐車場用地の売却収益として、12,896,000円でございます。土地造成事業収入につきましては、古城住宅団地の売却収益として、25,496,000円でございます。その他事業収入につきましては、雑収益、特別利益として、2,000円でございます。補助金等収入につきましては、予定されておりませんので、0円でございます。公有地取得事業支出につきま
==========
しては、200,000円でございます。こちらにつきましては、松井田町総合運動公園用地の管理費でございます。土地造成事業支出の取得にかかる支出につきましては、横野平工業団地(A団地4期)分譲事業の用地費、補償費、測量試験費等として、175,815,000円でございます。管理に係る支出は予定されておりませんので、0円でございます。その他事業支出につきましても、予定されていませんので、0円でございます。人件費支出につきましては、公社監事報酬として、144,000円でございます。その他の業務支出につきましては、28,542,000円でございます。内訳といたしましては、人件費を除いた販売費及び一般管理費、その他の特別損失、民事訴訟解決金を計上しております。小計といたしましては、マイナス166,307,000円となり、利息の受取額9,000円を加えますと、事業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス166,298,000円になります。なお、利息の支払額につきましては、予定されておりませんので、0円でございます。次に、Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フローでございますが、投資有価証券の取得および売却、有形固定資産の取得および売却は予定がありませんので、0円でございます。したがいまして、投資活動によるキャッシュ・フローは、0円でございます。次に、Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フローでございますが、短期借入れおよび返済、長期借入れおよび返済、公社債の発行および償還、金銭出資の受入れによる収入につきましては、いずれも予定がありませんので、0円でございます。したがいまして、財務活動によるキャッシュ・フローは、0円でございます。次に、Ⅲ現金及び現金同等物の増加額でございますが、上記のⅠ、Ⅱ、Ⅲを合計いたしますと、マイナス166,298,000円になります。次に、Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高は、1,270,889,000円でございますので、Ⅳ現金及び現金同等物の増加額、マイナス166,298,000円と差し引きしました、Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高は、1,104,591,000円になります。なお、補足説明となりますが、1ページの第4条資本的収入及び支出で、括弧の中の記述につきまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、過年度分および当年度分損益勘定留保資 金で補てんするとしておりますが、当年度分損益勘定留保資金としましては、公有地取得事業原価が、12,520,000円、土地造成事業原価が43,940,000円ございますので、こちらから補てんすることとなりますが、139,555,000円不足が生じることから、この分は過年度分損益勘定留保資金からの補てんとなります。なお、過年度分損益勘定留保資金の各項目の積み上げは行っておりませんが、平成30年3月31日現在で、理論的には、980,934,344円となっております。
==========
以上で、議案第8号平成31年度安中市土地開発公社予算につきまして説明を終らせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
【理事長】議案第8号の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質問ご意見等ございましたらよろしくお願いします。
【柳生監事】1ページの予定損益計算書のところの古城団地のところは、全額売却したとしての収益ですよね。
【事務局次長】そうです。
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■
       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
===========
■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【松田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■他には何かございますか。
 特にないようですので採決に入らせていただきます。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
 (挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって、議案第8号平成31年度安中市土地開発公社予算については、原案のとおり決定されました。
 続きまして、議案第9号群馬銀行との和解20年目の協議について(証の内容について)を議案といたします。事務局より説明願います。
【事務局次長】それでは議案第9号群馬銀行との和解20年目の協議について(証の内容について)ご説明申し上げます。資料1をご覧ください。先週の水曜日、3月20日に群馬銀行の●●●●●●●から公社阿部副理事長に連絡がありました。内容といたしましては、群銀との今後10年間の支払方法の合意が整
==========
い次第、公社から群銀に差し入れることになっている証の内容について、群銀が作成した文案を加えることを、公社および安中市が受け入れるか否かについて検討してほしいとのことでした。なお、当該証に加える文案につきましては、2案出されております。また、公社から群銀への回答については、本日中にほしいとのことでございます。
 それでは、群銀が作成した文案につきまして、ご説明申し上げます。資料1の1ページが群銀から送付された文案でございます。証の第1条のなお書きとして、1案、2案という形で示されております。
 1案ですが、なお、債務者は、この証に定める支払期間内であっても、貴行に対し、支払方法について協議を求めることができるものとし、また、貴行から支払方法について協議を求められた場合には、これに応じるものとする。こちらが第1案でございます。
 2案ですが、なお、債務者は、この証に定める支払期間内であっても、債務者または貴行が、相手方に対し、支払方法について協議を求めることができることを確認する。こちらが第2案でございます。こちらをそれぞれ証に 組み込んだものが2ページと3ページでございます。赤字のところが群銀からの文案でございます。以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。
 群銀からの案を受け入れるか否かにつきましてご審議をお願いいたします。
【理事長】事務局のほうから証についての説明が終わりました。証につきましては、理事長と連帯保証人である市長との連名で株式会社群馬銀行に差し入れる証というものについての内容の案についてお諮りしている訳ですが、こちらから差し入れるものについて受け入れる側からお願いがなされているということであります。この1案、2案のどちらかで群馬銀行のほうから協議されているということでございまして、証を差し入れる側の公社、更には連帯保証人である市長に対してこういうことでよいか、まず応じるかどうかということで、応じるとした場合に先方の案である1案か2案のいずれかを選択するかということもあるでしょうし、1案、2案ではなくこういう文面でいきたいというのもありだと思います。そういったことで事務局はよろしいでしょうか。
【事務局次長】はい。
【理事長】ざっくり言えば証にこういったものを付け加えていいかどうかということで、いいとすれば1案か2案か、その他の案かということになると思っております。皆様ご意見ありましたら忌憚のない意見をお願いします。
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
==========
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【常務理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
==========
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】分かりました。他にいかがでしょうか。
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
==========
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
==========
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
==========
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【萩原理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
【常務理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【萩原理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【常務理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
【萩原理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
【常務理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
==========
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
【萩原理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■
【大塚理事】■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
==========
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【柳生監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
==========
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
【内田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【水澤理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
【水澤理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■
【吉田理事】■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■
【常務理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■
【常務理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】分かりました。
【内田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
【常務理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 そうすれば、意見も出尽くしたと思いますので、お諮りいたしますが、議案の第9号について、資料の3、別紙のとおり協議があった内容について、協議あったけれどもこれに応じない、応じる必要がないということについて、今まで通りでいいということに賛成の理事は挙手願います。
(挙手多数)
【理事長】挙手多数です。よって証については以前示した通りのものを変えないとい
==========
うことに決し
ました。
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1案、2案は否決ということで決まりました。
 それでは日程第5のその他についてですが、理事及び監事の皆様から何かありますでしょうか。特にないようですので、次に事務局から何かありますでしょうか。
【事務局次長】事務局から1点報告がございます。今後の監査と理事会の予定につきまして、ご報告申し上げます。新年度は、役員改選はございませんが、先日の人事異動の内示を受けまして、理事の変更が予定されております。
 決算監査につきましては、例年どおり5月の連休明けで予定させていただきたいと考えております。日程が決まり次第ご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
 平成30年度決算に関する理事会につきましては、5月下旬を予定しております。詳細な日程につきましては、今後調整し、連絡いたします。また、事業進捗状況などにより、このほかにも開催することがございます。以上で 事務局からの報告を終わります。
【理事長】事務局からのご報告がございました。只今の報告について何か質問、ご意
==========
見あればお願いいたします。よろしいでしょうか。
【理事長】このたび退任される理事が吉田理事、萩原理事、内田理事、水澤理事となります。それと事務局長の横田都市整備課長と田中主査も異動ということになりますので、報告いたします。簡単に一言お願いいたします。
【吉田理事】市民部長ということで充て職で理事を3年間やらせていただきました。色々言いたいことも言わせていただきましたが、お世話になりました。公社のご発展をお祈りしております。
【萩原理事】産業政策部長で理事を2年間務めさせていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。
【内田理事】3年間理事を務めさせていただきました。色々とお世話になりました。ありがとうございました。
【水澤理事】2年間松井田支所長としてお世話になりました。4月からは保健福祉部に行きますのでよろしくお願いいたします。
【理事長】では事務局長お願いいたします。
【事務局長】1年間でしたがお世話になりました。ありがとうございました。
【田中主査】1年間という短い間でしたがお世話になりました。
【理事長】また何かと気が付いたことはご助言いただければありがたいです。引き続きよろしくお願いいたします。進行を事務局に返します。
【事務局次長】長時間にわたるご審議ありがとうございました。以上をもちまして、土地 開発公社理事会を閉会させていただきます。お世話になりました。
                     以  上
                     15時50分終了
==========
上記会議録を証するため、下記署名する。

  議 長  粟野好映
  署名人  大塚清隆
  署名人  水澤祝彦

=====資料1=====
○第1条のなお書きとして
(1案)
 なお、債務者は、この証に定める支払期間内であっても、貴行に対し、支払方法について協議を求めることができるものとし、また、貴行から支払方法について協議を求められた場合には、これに応じるものとする。
(2案)
 なお、債務者は、この証に定める支払期間内であっても、債務者または貴行が、相手方に対し、支払方法について協議を求めることができることを確認する。

<情報管理の一環として印刷者を特定できる情報を透かし表示しております。>

=====1案=====
             証
                        年  月  日
株式会社群馬銀行御中
             住   所  安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
             債 務 者  安中市土地開発公社
                     理事長   粟 野 好 映

             住   所  安中市安中一丁目23番13号
             連帯保証人   安中市長  茂 木 英 子

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金16億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
 なお、偵務者は、この証に定める支払期間内であっても、貴行に対し、支払方法について協議を求めることができるものとし、また、費行から支払方法について協議を求められた場合には、これに応じるものとする

                 記
  支払方法
   平成31年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
                              以  上

=====2案=====
             証
                        年  月  日
株式会社群馬銀行御中
             住   所  安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
             債 務 者  安中市土地開発公社
                     理事長   粟 野 好 映

             住   所  安中市安中一丁目23番13号
             連帯保証人   安中市長  茂 木 英 子

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金16億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
 なお、偵務者は、この証に定める支払期間内であっても、債務者または貴行が、相手方に対し、支払方法について協議を求めることができることを確認する。

                 記
  支払方法
   平成31年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
                              以  上
**********

【ひらく会情報・この項続く】


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(5)

2019-09-19 00:49:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■年が明けて平成最後となりました。2019年2月25日に開催された平成30年度第6回公社理事会の議事録を見ていきましょう。文中で公社が市に提出した際に既に黒塗りされていた箇所は■■■で、安中市が群馬銀行に事前に意見照会をした際に、新たに黒塗りをした箇所は●●●で示してあります。安中市民にできる限り、真相を知らせないようにする安中市の体質は、24年前の事件の発覚当時と変わり映えしていないことがよく分かります。

多胡運輸を継承した㈱美正。
 元職員タゴの実弟の多胡茂美が1992年8月31日に群馬県安中市安中1774番地2で設立した多胡運輸は、その後1993年5月12日に、群馬県安中市安中鷺宮220番地1に移転、同年5月18日に登記し、当初は小型トラック数台規模だった。
 多胡運輸は、横領事件発覚後、なぜか安中市鷺宮から姿を消し、一時高崎市剣崎町にいるという情報がもたらされたが、その後、現在の高崎市箕郷町上芝の新幹線高架の近くで大きな敷地を取得し、出光の石油配送事業を北部トランスポートから請負い大きく事業を成長させた。ところが2008年8月3日早朝に首都高5号線で保有するアポロマークのタンクローリーが速度の出しすぎと居眠り運転で、横転炎上し、首都高に45億円余りの損害を与えたにもかかわらず、平然と営業を続けていた。
 しかし事故の影響で業績不振を招き、2011年12月には本社不動産を㈱美正に売却し、2012年度に事業を停止していた。この間、首都高速道路が復旧費用など損害賠償を求め、トラック業界では過去に例のない高額補償事案として係争していたが2016年7月、東京地裁で敗訴。判決により多胡運輸および同社元運転手に対し約32億8900万円の支払命令が下されていたが、高額な損害賠償の支払いができず事後処理を弁護士へ一任し、2016年8月4日、前橋地裁高崎支部より破産開始決定を受けた。なお、多胡茂美社長は2015年6月27日に逝去した。負債総額は約33億円。これにより首都高速は損害額を損金処理できた。
※多胡運輸:東京商工リサーチ ZIP ⇒ aijfht.zip
 一方、多胡運輸を継承した㈱美正は、2001年、高崎市箕郷町で有限会社美正として設立され、主に運送会社の経理・事務委託や保険業を開始。2004年、中古車販売の為、古物商許可取得、2009年に株式会社美正に商号変更して高崎市沖町に移転し、LPGの輸送事業を始めた。2011年12月に多胡運輸の事業を継承し、現在の所在地の高崎市箕郷町に移転。LPG配送、中古車販売、業務委託事業のほか、潤滑油・肥料等輸送の拡張、一般車検・修理業を手掛けている。
 当会にもたらされた内部情報によれば、実質的に多胡運輸の事業を継承し、タゴファミリーの存続の役割を担っている。現在の代表者は五十嵐久美、社員数48名(2018年度)、資本金300万円、売上高3億6千万円(2016年度決算)、所有車両47台(内訳:大型平ボディー車(11t)1台、増トンユニック車6台、中型3tロングパワーゲート車11台、小型3tパワーゲート車28台、1tハイエース1台、軽貨物車1台。



外車好きのタゴの影響で、配偶者も息子も外車を好むようになった。息子は事件のあと、海外留学(ニュージーランドという未確認情報もある)も経験。現在は中古の外車販売事業を友人と手がけている。安中市内で事業を開始し、工場は今も安中市内にあり、販売拠点は長年高崎市八千代町にあったが、2018年8月6日に現在の高崎市浜尻町に移転して営業中。

*****④公社議事録H31.2.25*****
平成30年度第6回公社理事会
安中市土地開発公社理事会会議録
  平成31年2月25日

  安中市土地開発公社

==========
安中市土地開発公社理事会日程
       日 時:平成30(ママ、31)年2月25日(月)14:00~
       場 所:安中市役所第203会議室

1.開 会
2.あいさつ
3.議事録署名人の選出
4.議 題
(1)議案第5号 土地の処分について(鷺宮物流団地(第2工区))
(2)議案第6号 平成30年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について
5.その他
6.閉 会
(出席理事)
  粟野好映  阿部哲也  白石久男  大塚清隆
  吉田 隆  萩原 稔  内田直幸  水澤祝彦
(出席監事)
  柳生由幸  松田 寛

==========
(開会)    14時00分
【事務局長】お世話になります。只今から、安中市土地開発公社理事会を開催させていただきます。まず、定款第1 5 条に規定されております、理事定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。
 始めに、理事長よりご挨拶をお願いいたします。
【理事長】皆さんこんにちは。役員の皆様には大変ご多忙のところご参集いただきまして、誠にありがとうございます。本日は平成30年度第6回の理事会でございまして、土地の処分と補正予算第2号の2つの議案につきましてご審議をいただきたいと存じます。土地の処分では鷺宮物流団地第2工区につきまして協議させていただきます。補正予算といたしましては、土地の処分と合わせて新たな事業といたしまして民有地を取得し、工業用地を分譲する横野平工業団地A団地4期分譲事業を計上させていただきました。各議題につきましで慎重審議をいただき、スムーズに議事が進行いたしますようお願い申し上げまして誠に簡単ではありますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【事務局長】ありがとうございました。それでは、理事長を議長として会議を進めて参りた いと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【理事長】それでは、日程に従いまして会議を進めていきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。日程第3、議事録署名人の選出を議題といたします。お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「なし」の声)
【理事長】異議なしと認めます。
 よって、議事録署名人は、大塚理事、水澤理事を指名いたします。よろしくお願いいたします。
 次に、日程第4の議事でございます。議案第5号土地の処分について、鷺宮物流団地第2工区を議題といたします。事務局より説明願います。
【事務局次長】事務局次長の大野です。よろしくお願いいたします。それでは議案第5号、土地の処分につきまして、ご説明申し上げます。着座にて失礼いたします。
 鷺宮物流団地分譲事業につきまして■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■今般、ボルテックスセイグンとの売却に関する協議が整い、土地売買契約を交わす段階となりました。契約でございますが、明後日、27日水曜日午前10時から予定しております。それでは議案書をご覧ください。
土地の処分について、本年度事業予定の鷺宮物流団地第2工区分譲事業と
==========
して、下記の土地を処分しようとする。よって、安中市土地開発公社理事会運営規程第3条の規定により、理事会の議決を求める。平成31年2月25日安中市土地開発公社理事長名でございます。
 詳細につきましてご説明いたします。1.の場所につきましては、安中市鷺宮字三本木2573番地1、および安中市鷺宮字平塚2814番地1の2筆でございます。2.の面積でございますが、61,650.57㎡、3.の処分価格につきましては、733,716.726円、4.の契約の相手方につきましては、安中市原市432番地、株式会社ボルテックスセイグン
代表取締役武井宏でございます。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
 以上で、誠に簡単ではございますが、議案第5号、土地の処分につきまして説明を終わらせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。
【理事長】事務局より説明が終わりました。これより質疑に入ります。質問やご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
【吉田理事】■■■■■■
==========
【理事長】他に理事の皆様いかがでしょうか。監事の皆様もご質問いただいて結構でございます。いかがでしょうか。
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■
【理事長】よろしいでしょうか。それでは質疑がございませんようですので、質疑を終了 し、採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
 (全員挙手)
【理事長】挙手全員でございます。よって、議案第5号土地の処分については、原案のとおり決定されました。
 続きまして、議案第6号平成30年度安中市土地開発公社補正予算第2号についてを議題といたします。事務局より説明願います。
【事務局次長】それでは議案第6号、平成30年度安中市土地開発公社補正予算第2号につきましてご説明申し上げます。
 今回の補正の主な内容は、先ほどご審議をいただきました土地の処分に関する事業費の確定による補正と、新規事業として横野平工業団地A団地4期分譲事業を追加することに伴う補正でございます。
 はじめに、新規事業につきましてご説明申し上げます。別添の事業計画概要書の2ページ目をご覧ください。
 当該地は、前回の理事会でご説明申し上げましたとおり、既存の信越化学工業株式会社横野平工場の北側に面しております。面積は約35,280㎡。こちらは非線引き都市計画区域内でございまして、ほぼ全域が工業専用地域内に位置しております。こちらの土地につきましては、■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■安中市から公社宛に、同日付で、工業団地造成事業の依頼があったものでございます。
 本事業につきましては、公社が事業主体となり、用地を取得、造成し、■■■■■分譲いたします。なお、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
==========
 平成30年度は権利関係の調査を行い、31年~33年度事業として、用地の取得、測量設計、文化財発掘調査、造成工事を行い、33年度中に完成土地として■■■■■■引き渡しを予定しております。
 平成30年度の事業計画でございますが、事業名は横野平工業団地A団地4期分譲事業、事業計画地は安中市西上磯部字向山、中野谷字北原地内、面積は約35,280㎡でございます。
 総事業費でございますが、403,451,000円で、1㎡あたりでは
11,436円となっております。■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 議案書に戻っていただきまして、表紙をめくってページをご覧ください。
 はじめに第2条、業務の予定量でございますが、事業計画にございますので、2ページをご覧ください。補正になる箇所につきまして、ご説明させていただきます。1.の土地の処分でございますが、鷺宮物流団地分譲事業の金額が733,717,000円に確定いたしました。合計の金額といたしましては、759,213,000円でございます。2.の土地の取得、測最、造成でございますが、横野平工業団地A団地4期分譲事業といたしまして、事業量を35,280.00㎡、金額を200,000円、新規に計上いたしました。金額の内訳といたしましては、全額、権利関係などの調査を行うための諸経費となっております。
 前のページに戻っていただきまして、第3条、収益的収入及び支出でございます。収入の部でございますが、第1款事業収益が、既決予定額752,973,000円に対し、6,240,000円増の759,213,000円となります。こちらは、第1項土地造成事業収益の増によるもので、鷺
==========
宮物流団地分譲事業の売却金額の決定により補正するものでございます。第2款事業外収益および第3款特別利益につきましては補正はございません。補正後の収入合計は、既決予定額752,983,000円に対し、6,240,000円の増で、759,223,000円となります。次に支出の部でございますが、補正はございません。
 続きまして第4条、資本的収入及び支出でございますが、収入の部につきましては補正はございません。支出の部でございますが、第1款、資本的支出は、既決予定額20,000,000円に対し、200,000円増の、20,400,000円でございます。こちらにつきましては、新規事業に伴い、第3項、土地造成事業費が200,000円の増となったことによるものでございます。補正後の支出合計は、既決予定額20,200,000円に対し、200,000円増の、20,400,000円でございます。
 第5条、借入金限度額につきましては、補正はございません。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額20,400,000円は、過年度分および当年度分の損益勘定留保資金で補てんするものとします。
 続きまして、資金計画につきまして、2ページの下半分をご覧ください。まず受入資金でございますが、1.の土地造成事業収益が6,240,000円の増となり、合計といたしまして、既決予定額1,315,753,000円に対し、6,240,000円の増で、1,321,993,000円でございます。次に支払資金でございますが、5.の土地造成事業費が200,000円の増となり、合計といたしまして、既決予定額28,861,000円に対し、200,000円の増で、29,061,000円でございます。差し引きいたしますと、既決予定額1,286,892,000円に対し、6,040,000円の増で、1,292,932,000円となります。
 次に、3ページから5ページの予算明細書および債務負担行為に関する調書の説明につきましては省略させていただきます。
 続きまして、6ページの予定貸借対照表をご覧ください。まず、資産の部でございますが、1.の流動資産の ( 1 ) 、現金および預金が、6,240,000円の増で、1,292,932,000円となり、また、( 4 ) の開発中土地が、200,000円の増で、流動資産の合計は1,390,224,000円でございます。2.の固定資産につきましては、補正に伴う変更はございませんので、資産合計は、1,390,226,000円でございます。次に、負債の部につきましては、補正に伴う変更はございません。資本の部でございますが、4.の資本金につきましては、補正に伴う変更はございません。5.の欠損金につきましては、( 2 ) の当期純利益が6,240,
==========
000円の増で153,388,000円となりますので、欠損金の合計は264,774,000円でございます。資本合計は、マイナス259,774,000円でございます。負債資本合計は1,390,226,000円となり、資産合計と一致いたします。
 続きまして、7ページの予定損益計算書をご覧ください。1.の事業収益でございますが、( 1 ) 土地造成事業収益は6,240,000円の増で759,213,000円でございます。2.の事業原価につきましては補正はございませんので、差し引きいたしますと、事業総利益は162,039,000円でございます。3.の販売費および一般管理費につきましても補正はございませんので、差し引きいたしました事業利益は158,378,000円でございます。4.の事業外収益につきましても補正はございませんので、経常利益は158,387,000円でございます。5.の特別利益、6.の特別損失につきましても補正はございませんので、当期純利益は153,388,000円でございます。
 最後に、8ページの予定キャッシュフロー計算書をご覧ください。ローマ数字のⅠ、事業活動によるキャッシュフローでございますが、上から2番目の土地造成事業収入が土地造成事業収益として759,213,000円でございます。次に上から6番目の土地造成事業支出につきまして、横野平工業団地A団地4期分譲事業費として200,000円でございます。これにより小計が730,154,000円、利息の受取額を加えた事業活動によるキャッシュフローは、730,162,000円となります。Ⅱの投資活動によるキャッシュフローおよびⅢの財務活動によるキャッシュフローにつきましては、補正に伴う変更はございませ。Ⅳの現金および現金同等物の増加額は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを合計しまして730,162,000円でございます。Ⅴの現金および現金同等物の期首残高は変更がございませんので、Ⅵの現金および現金同等物の期末残高は、ⅣとⅤを足し上げました、1,287,932,000円でございます。
 以上で、雑駁ではございますが、議案第6号、平成30年度安中市土地開発公社補正予算第2号につきまして説明を終わらせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。
【理事長】説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等ございましたらよろしくお願いします。
【柳生監事】その他の特別損失の500万円はどのようなものでしょうか。
【事務局次長】内訳といたしましてプロパー造成事業緊急対策費が300万円、不祥事件関係費というものが200万円、こちらの合計500万円で予算を計上しておりまして、公社で保有する土地で瑕疵担保責任が残っている部分の土地で
==========
何か事故や擁壁が崩れた時などに対策を行う費用や弁護士等の相談費用ですとか、そういったものを入れている形です。
【柳生監事】分かりました。
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】 ■■■■■
【大塚理事】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【大塚理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■他にございますでしょうか。
 ないようですので、ごれで質疑を終了いたしまして採決に移らさせていただきます。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
 (挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって、議案第6号平成30年度安中市土地開発公社補正予算第2号については、原案のとおり決定されました。
 次に、日程第5のその他でございますが、何かございますでしょうか。群銀の関係の話は事務局から後ほど報告があります。
 特にございませんか。それでは事務局から報告をお願いします。
【事務局次長】事務局から、群馬銀行との協議の状況につきまして報告いたします。資料
==========
1をご覧下さい。資料1の4ページ目、最後のページになります。前回の理事会後、昨年の12月25日に、平成21年から10年間の、年2千万円の最後の支払いを行いました。
 年が明けまして、1月10日に、公社と群馬銀行との話し合いを、群銀の安中支店で行いました。話し合いの内容といたしましては、公社からは、前回の理事会で決定された方針のとおり、これまで同様、年2千万円の支払を10年間続けることを提案いたしました。群銀からもこれまでの主張と同様、年2千万円の支払の他に、残債務の一部をまとめて支払うことの提案があり
ました。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■この日の公社からの提案について、群銀は持ち帰って検討するとのことでした。
 2月4日、群銀の審査部長が来訪し、阿部総務部長と面会を行っております。その後は、群銀からの連絡はございません。事務局からの報告は以上です。
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
【事務局次長】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【副理事長】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】分かりました。今年の理事会は6回を数えまして、群銀との20年目の協議があったため、多いということになりますが、前回の理事会でもご承認いただきました通り2,000万円を10年ということで群銀に話をしたところであります。1回は群銀に12月25日に2,000万円払って、公社と群銀とで1月10日に話をしたという内容でございました。皆様何かご質問等ございますでしょうか。監事の皆様も何なりとお願いいたします。
【吉田理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
==========
■■
【事務局次長】■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【副理事長】■■■■■■■■■■■■■■
【事務局次長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
【常務理事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■他にはよろしいでしょうか。
【事務局次長】事務局からあと1つ、次回の理事会についてですが、3月の理事会を予定しておりまして、事務局案といたしましては3月25日月曜日14時からこちらの203会議室で行いたいと考えております。
【理事長】次回理事会については、皆さんよろしいでしょうか。では予定を入れておいてください。他になければ以上になりますが、よろしいでしょうか。
【理事長】それでは本日の会議は、これで終了させていただきます。進行を事務局に返します。
【事務局長】長時間にわたるご審議ありがとうございました。以上をもちまして、土地開発公社理事会を閉会させていただきます。お世話になりました。
                     以上
                  14時48分終了
==========
上記会議録を証するため、下記署名する。

  議 長  粟野好映
  署名人  大塚清隆
  署名人  水澤祝彦

=====資料1=====
   群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                       (安中市土地開発公社)
                      平成31年2月25日現在
年月日       ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不祥事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
             ・挨拶
平成30年 7月24日 安中市土地開発公社理事会
             ・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
             ・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 安中市土地開発公社打合せ
             ・交渉担当者の決定
             ・交渉スケジュールについて
             ・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
             ■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 8月 6日 弁護士から助言(安中法律事務所 小坂弁護士から電話)
             ・8月2日に公社から質問したことへの回答
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
             ・公社としての挨拶
             ・連絡窓口の確認
平成30年 8月31日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
             ■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■
平成30年 9月21日 安中市土地開発公社打合せ
            ・交渉期限の目標
             ■■■■■■
            ・交渉内容
             →8億円を平成31年4月以降に支払うことで、その時点での残債務16.5億円を免除してもらう。
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
            (公)平成31年4月以降に8億円を一括返済することで残債務を免除してほしい。
            (群)公社からの提案は上役に報告する。一括返済額の算出根拠資料がほしい。
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月27日 9月26日の話し合いで求められた資料(8億円の算出根拠)を群馬銀行へ提出(群馬銀行安中支店)
            ・群銀から公社への回答期限を概ね10月10日までとするよう依頼
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)公社への回答を、群銀の役員会が開催される10月19日以降にしたい。
平成30年10月12日 安中市長、安中市土地開発公社打合せ
            ・群馬県知事との面会に向けた準備
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)和解内容を逸脱する新たな債権放棄は受け入れない
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (公)市長にも報告した上で、「証」の内容について公社から群銀に協議する。
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 安中市土地開発公社理事会
            ・平成31年から10年間の支払方法について
             →年2千万円を10年間支払う。
平成30年11月 1日 安中市土地開発公社から安中市に対し、平成31年から10年間の支払い方法について協議
平成30年11月 7日 (市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年11月12日 (市)政策調整会議
            ・平成31年から10年間の支払方法について
平成30年11月12日 安中市から安中市土地開発公社に対し、協議結果の通知
            ・年2千万円を10年間支払う。
平成30年11月15日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行代表取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
            (公)年2千万円を10年間支払う。
            (群)年2千万円のほかに、数億円を一括で支払うこと。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■債務免除はしない。
平成30年11月22日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■
            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年11月27日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)現在公社は健全経営しているため、平成31年からの10年間の支払いについて年間支払額の上乗せ、または一部内入れ(債務の一部の一括支払い)を検討してほしい。
             債務免除はしない。
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             平成31年の3月ぐらいまでに決着できればと考えている。
            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■年千万円の返済とすることを公社の理事会や連帯保証人の市長が決定している。
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (群)■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年12月 4日 安中市、安中市土地開発公社打合せ
             ・議会への報告について
平成30年12月14日 (市)市議会全員協議会で経過等を報告
平成30年12月21日 安中市土地開発公社理事会
             ・平成31年から10年間の支払い方法に関する群銀からの逆提案(上乗せ返済または内入れの要求)
              →年2千万円を10年間支払う。
              →群銀からの内入れや返済額の上乗せの提案には応じない。
平成30年12月25日 平成21年から10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成31年 1月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
            (公)年2千万円を10年間支払う。
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (群)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (群)公社からの回答については持ち帰って検討する。
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成31年 2月 4日 (総務部長)群馬銀行審査部長来訪(市役所本庁)
**********

【ひらく会情報・この項続く】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(4)

2019-09-18 23:35:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■2018年7月24日の公社理事会の会議録には、会議で配布したとみられる資料が添付されています。


タゴ51億事件の舞台となった群銀安中支店。外観は24年前の当時と比べ、ほとんど変わっていない。1995年4月に教育委員会に異動になる直前まで、毎週のようにタゴは安中支店を訪れて1000万円を超える現金を袋に入れて持ち帰っていた。群銀側もタゴが支店を訪れると、奥にある応接室に通されて、支店長の挨拶を受けたり、行員が現金を揃えて応接室に持ってきてくれるので、一般顧客とは異なる破格の待遇を受けていた。タゴが支店長に招かれて応接室に入るのを目撃した市民は、テーブルの上に積んである現金を見てビックリし、タゴと群銀安中支店の松井支店長が懇意で有る様を痛感させられたと今でも当時の事を鮮明に記憶していると語っている。


群馬銀行本店営業部。1995年当時、金銭消費貸借契約証書(金証)の金額欄に手書きで記入していたのは群馬銀行だけだった。他の金融機関はいずれもチェックライターを使っており、群銀の杜撰な文書管理が、タゴの偽造方法を誘発したともいえる。即ち、「金 四百万円也」とタゴが金証の金額欄に手書きで金額を記入する際、「金」と「四」の間を少し開けておき、公社理事長印を押印したあと、秘書課で市長印を押してもらい、戻ってきた金証の金額欄の空白に、細い字で「壱億」と書き入れるなどしていた。その不自然で窮屈な漢数字を目にした群銀本店審査部の担当者らも、全く不自然に思わず、ノーチェックで融資を実行していったのであった。公社の財務諸表や活動報告は毎年入手しているはずの群銀だが、タゴがでっち上げた架空の公共事業を鵜呑みにして、ドシドシ貸し込んでいった。ことほど左様に群銀には自己反省の姿勢が微塵も見られないのはなぜ。

=====資料1=====ZIP ⇒ 2019081411to4_30nx36c.zip
   群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                       (安中市土地開発公社)
                      平成30年10月31日現在
年月日       ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関 する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日  和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
             ・挨拶
平成30年 7月24日 公社理事会
             ・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
             ・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 公社打合せ
             ・交渉担当者の決定
             ・交渉スケジュールについて
             ・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
             ■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 8月 6日 弁護士から助言(電話)
             ・8月2日に公社から質問したことへの回答
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
                 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
             ・公社としての挨拶
             ・連絡窓口の確認
平成30年 8月31日 弁護士に相談
             ■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月21日 公社打合せ
            ・交渉期限の目標
             ■■■■■■
            ・交渉内容
             →8億円を平成31年4月以降に支払う。
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
            (公)平成31年4月以降に8億円を一括返済することで残債務を免除してほしい。
            (群)公社からの提案は上役に報告する。一括返済額の算出根拠資料がほしい。
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月27日 9月26日の話し合いで求められた資料を群馬銀行へ提出(群馬銀行安中支店)
            ・群銀から公社への回答期限を概ね10月10日までとするよう依頼
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 (群)公社への回答を、群銀の役員会が開催される10月19日以降にしたい。
平成30年10月12日 市長、公社打合せ
            ・群馬県知事との面会に向けた準備
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)和解内容を逸脱する新たな債権放棄は受け入れない。
              ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (公)市長にも報告した上で、「証」の内容について公社から群銀に協議する。
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 公社理事会
            ・平成31年から10年間の支払方法について
――――――――――――
平成30年10月31日 公社から安中市に対し、平成31年から10年間の支払い方法について協議
平成30年中(未定)  (市長)群馬銀行頭取訪問
平成30年11月 5日(予定) (市)政策調整会議
平成30年11月中(未定) 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行代表取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成30年名中(未定) 群馬銀行から「和解に関する協議書」に関する回答(文書or口頭?)
平成30年名中(未定) 公社から安中市に対し、群馬銀行からの回答を報告
平成30年中(未定)  (市)市議会全員協議会に経過等を報告
平成30年12月14日 広報あんなか(2019年2月号)原稿締切
平成30年12月25日(予定) 平成21年から10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成30年12月26日(予定) 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成31年 2月 1日(予定) 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解20年後の対応について」広報あんなかに掲載(2019年2月号)

=====資料2=====
                 (9月27日に群馬銀行へ提出した資料)
株式会社群馬銀行様への一括返済提案額8億円の算出根拠
                        平成30年9月26日
                         安中市土地開発公社
①平成30年度末の安中市土地開発公社の経営状況(予定キャッシュフロー計算書より)

 ○土地造成事業収入  752,973,000円(鷺宮物流団地売却収入(平成31年3月売却予定)、その他)
 ○その他事業収入     2,000円   
 ○公有地取得事業支出  ▲200,000円(公社保有地の草刈り等費用)
 ○人件費支出      ▲144, 000円(監事報酬(2名分))
 ○その他の業務支出  ▲28,517,000円(人件費・減価償却費を除いた販売費及び一般管理費、特別損失、民事訴訟解決金)

 ○利息の受取額     8,000円
――――――――――――――――――――
 ●上記合計      724,122,000円(現金及び現金同等物の増加額)

 ●現金及び現金同等物の期首残高
            557,770,000円
 ●現金及び現金同等物の期末残高
           1,281,892,000円
――――――――――――――――――――

②今後の公社の事業展開(予定)
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■     ■■■    ■■■    ■■■■
            ■■■■■  ■■■■■
    ■■■■■   ■■■■■■ ■■■■■■  ■■■■■■

③上記①のとおり平成30年度末の公社の手持ち資金は約12.8億円となる。
 また、上記②のとおり、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 よって、約12.8億円から約5億円(4.8億円)を差し引いた、8億円を株式会社群馬銀行様への一括返済額としたい。
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
                        (以上)
=====資料3=====
                            (市への協議依頼)

                           安土開発第  号
                        平成30年10月  日

安中市長 茂木 英子 様
(総 務 部 企 画 課)
                        安中市土地開発公社
                        理事長 粟野 好映

  前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
  にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議について(依頼)

 霜秋の侯、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。標記和解につきましては、本年12月25日までに平成31年以降10年間の支払い方法等を原告(株式会社群馬銀行)と被告(主債務者:安中市土地開発公社、連帯保証人:安中市)で協議して定めることとされており、先般、安中市土地開発公社理事会が開催され、公社としての方向付けを「平成31年から10 年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい」として決定されました。
 つきましては、連帯保証人となっておられます安中市として、その方向性についてご協鏃いただきたく、ご依頼申し上げます。
                  記
1 添付資料  ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
        ・和解条項
        ・合意書
        ・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

=====資料4=====
                       (資料3の添付書類 案①)
    群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                         (安中市土地開発公社)
                       平成30年10月31日現在
年月日          協議等の概要
平成10年12月 9日  和解成立
平成10年12月25日  合意書を取り交わす
平成10年12月25日  債務金の一部4億円支払い
平成11年12月25日  債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月 25日債務金の支払い)
――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日  群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日  安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日  安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日  市議会全員協議会に経過等を報告
平成20年11月27日  群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日  「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日  「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日  和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日  合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日  「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日  債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月 25日債務金の支払い)
――――――――――――
平成30年 7月 4日  (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年 7月24日  公社理事会
平成30年 7月31日  公社打合せ
平成30年 8月 2日  弁護士に相談
平成30年 8月 6日  弁護士から助言
平成30年 8月22日  安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日  弁護士に相談
平成30年 9月21日  公社打合せ
平成30年 9月26日  安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日  群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日  安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日  市長、公社打合せ
平成30年10月15日  (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日  安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日  (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日  公社理事会

=====資料5=====
                     (資料3の添付書類 案②)
     群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                        (安中市土地開発公社)
                      平成30年10月31日現在
年月日       ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関 する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日  和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
             ・挨拶
平成30年 7月24日 公社理事会
             ・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
             ・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 公社打合せ
             ・交渉担当者の決定
             ・交渉スケジュールについて
             ・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
             ■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
               ■■
平成30年 8月 6日 弁護士から助言(電話)
             ・8月2日に公社から質問したことへの回答
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
             ■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■
             ■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月21日 公社打合せ
            ・交渉期限の目標
            ・交渉内容
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 市長、公社打合せ
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 公社理事会
            ・平成31年から10年間の支払方法について

=====資料6=====(原文は縦書き)
                          (資料3の添付書類)
    和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
 1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
 2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
 3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。

=====資料7=====
                      (資料3の添付書類)
            合   意   書

  平成10年12月25日
                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番15号
                       安中市役所内
                       安中市土地開発公社 
                  氏 名  理事長 中 島 博 範

                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番13号
                  氏 名  安中市長 中 島 博 範

                  住 所  前橋市元総社町194番地
                       株式会社群馬銀行
                  氏 名  代表取締役 吉 田 恭 三

 安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。

                  記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。

2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.

3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
                             以   上

=====資料8=====
                       (資料3の添付書類)
                     (群馬銀行への協議依頼)
                        安土開発第  号
                     平成30年  月  日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
                       安中市土地開発公社
                       理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
                  記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金 2 0 0 0 万円を支払うことと
したい

=====資料9=====
                      (「証」の案)
               証
                        平成30年  月  日

株式会社 群馬銀行 御中
               住   所  安中市安中一丁目23番13号
                      安中市役所内
               債 務 者  安中市土地開発公社
                       理事長   粟 野 好 映

               住   所  安中市安中一丁目23番13号
               連帯保証人   安中市長  茂 木 英 子

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金16億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。

                 記

  支払方法
   平成31年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
                               以   上

=====参考資料=====
                             (前回の「証」)
                証
                        平成20年12月26日
株式会社群馬銀行御中
               住   所  安中市安中一丁目23番13号
                      安中市役所内
               債 務 者  安中市土地開発公社
                       理事長   粟 野 好 映

               住   所  安中市安中一丁目23番13号
               連帯保証人   安中市長  茂 木 英 子

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行諸求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金18億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
                記
支払方法
 平成21年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
                             以 上

=====参考資料=====
                          (「証」書式)
                証
                        平成  年  月  日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
                 住   所
                 債 務 者

                 住   所
                 連帯保証人

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金    円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
                記
   支払方法
    平成  年から10年間、毎年12月25日限り金    円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。

                            以  上'
**********

【ひらく会情報・この項続く】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする