■当会は、2018年9月13日に、当時あと3か月余りに迫った20回目の103年ローン返済のこの時期に、当事者である群馬銀行と安中市のトップらに対して、103年ローンの解消に向けた要望事項を申入書として、それぞれの所在地を訪れて提出していました。その様子は次のブログ記事をご覧ください。
○2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html
↑103年ローンをあと83年間、ひ孫の世代まで遺すことに無頓着な市役所。企画課と公社事務局の話では、豪遊のツケを残して去った元職員タゴからは、今年に入り、まだ1円も支払ってもらっていないという。かつての仲間からは債権行使をするつもりがないのだろうか。一方、群銀には律義に証文を差し出して、毎年2000万円ずつ支払い続けるという。群銀との交渉で、「20年分の8億円を一括返済する代わりに、残債務を免除してくれ」とネゴをした安中市だが、敢え無く撤回させられた。ならば「20年分一括返済するから、市の連帯保証は今後不要とする」として、なぜ市のリスクをなくすための交渉をしなかったのか。↑
その時の申入書の内容は次の通りです。
*****申入書*****
平成30年(2018年)9月13日
〒371-8611群馬県前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
代表取締役会長 木部 和雄 様
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市土地開発公社
理 事 長 粟野 好映 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市
市 長 茂木 英子 様
〒379-0114安中市野殿980番地
小川 賢
電話090-5302-8312
FAX 027-381-0364
E-mail ogawakenpg@gmail..com
申 入 書
件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)
標記事件につきましては、ご案内のとおり平成を象徴する大事件であるにもかかわらず、真相究明、責任の明確化が十分に行われたとはいえないまま、元職員の単独犯行とされました。しかし、この大事件の発生の背景には、当事者によって抱えられていた様々な要因が存在していたこと、そして、この事件の刑事裁判や民事裁判の過程でそれらが浮き彫りになったことは言うまでもありません。
民事裁判の結果、当事者間では、裁判所の和解条項に基づき、平成10年12月25日に4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われ、残り20億5千万円が、毎年2千万円ずつ、計算上では103年かけて支払われることになっており、これまでに20回計4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われてきました。
しかし、和解20年目を迎えて、今後も同様にこのような支払いが行われるべきなのかどうか、少子化、高齢化、過疎化、温暖化などとともに、安中市民の皆さんは、地元の将来に影を落とし続けるこの事件の行く末を憂慮しております。8月下旬から、表記に関する当事者間の交渉が開始されたそうですが、安中市在住の市民として、当事者の皆様にまっとうなご判断のうえ、適切にご対処していただきたく、下記のとおり、申し入れますので、よろしくご検討くださるようお願いいたします。
記
1.和解後20年目にあたる本年平成30年12月25日に予定されている20回目の和解金支払いを最後に、当事者間において、金銭の債権・債務を伴わない真の和解が計られるようにされたい。
2.事件が発覚した平成7年6月から既に23年が経過しており、群銀の当時の関係者はほとんどリタイヤしており、市・公社の当時の関係者も誰も責任を取らずに退職してのうのうと余生を過ごしています。また、安中市民はもとより国民の約3分の1が当時まだ生まれていなかった世代となっており、不祥事件とは無関係の住民の存在は無視できない状況にあることを認識されたい。
3.和解条項に基づき、群銀は、市・公社に対し、 借入金元金9億3618万2425円及び利息損害金全額相当額の支払いを免除し、市・公社はこれまでの20年間で、当初一括返済の4億円及び20年間の和解金計4億円の総計8億円を群銀に支払いました。ほぼ拮抗する金額を、この事件により双方が負担してきた状態であることを認識されたい。
4.一方、この大事件の単独犯とされた元職員に対して、市・公社は総額22億2309万2000円及び遅延損害金の支払いを求める民事訴訟を提起し、元職員不出頭のまま平成11年5月31日に判決が言い渡され、同6月18日に判決が確定していますが、これまでに市・公社が元職員から回収したのは、市税還付金1107万2200円のほか、直接的には、わずか398万8300円にとどまっています。(以下参照)
平成11年5月31日 損害賠償請求訴訟判決 2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金) △11,072,200円
平成18年12月6日 不動産強制競売配当 △3,808,300円
平成29年1月16日 一部納付 △30,000円
平成29年5月16日 絵画一点売却 △100,000円
平成29年12月25日 一部納付 △50,000円
この原因としては、債務者の市・公社が元職員に対する債権取立の行使に積極的ではないことが挙げられます。他方、騙された元職員に盆暮れの付け届けをするなどしていた群銀も元職員からの債務の取立について、市・公社に協力してスクラムを組む姿勢が見えません。こうした消極的な姿勢を改められたい。
5.当初、市・公社は市民に対して「この事件は元職員が群銀を騙したもので、市・公社には損害がない」と主張していましたが、群銀が元職員の表見代理を主張し、結果的に裁判所が和解条項に勘案しました。本来、この事件は元職員が群銀と公社を騙すことによって起きた問題であり、我々安中市民はこの事件には関わり合いのない立場です。しかし、実際には、公社は安中市の別法人ですが、その事務事業や運営については、安中市と不可分であり、民間で言えば100%子会社の連結決算対象の法人です。にもかかわらず、安中市民の立場を、群銀は「この事件に無関係な第三者である」とし、市・公社は「公社の損害は、安中市の損害ではない」として、我々市民の声に耳を傾けようとしていませんが、こうした態度をあらためられたい。
6.前回の和解10年後の対応時には、群銀は「公社は健全経営が行われている状況にあり、安中市の財政も健全な状況であるなどの理由から、債権放棄ができない」との見解を示したようですが、現在は、公社はともかく、安中市は公立碓氷病院の赤字経営や、これまで順調だった法人市民税の税収減など、健全な財政とは程遠い状況です。勿論納税者市民としても、収入減や増税などで生活に余裕が失われてきています。したがって、仮に群銀が今回、公社に対する債権放棄を困難視する場合であっても、安中市を公社の連帯保証人から外すことで、当事者は、平成10年12月25日に事務手続きを定めた合意書を見直し、「証」の作成などすることなく、和解条項においても明記されている「住民福祉への配慮」を尊重されたい。
7.そもそも、和解条項で市・公社から群銀に支払われるカネは行政財産です。行政が担保とするのは我々市民から徴収する税収です。本不祥事件では、群銀から騙し取ったカネで市の元職員が贅沢な生活をしましたが、そのカネは、本来元職員や、騙し取られた責任のある群銀の審査部や支店長らや、安中市の公社関係者である市職員や議員らが返済すべきです。ところが誰もその責任を取らず、結局、本来市民サービスのために費やされるべき行政財産が使われています。この理不尽をしっかり直視されたい。
8.我が国政府は、平成の元号を来年5月1日の皇太子の新天皇即位に伴い改元する方針を決めています。平成7年には、1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件、同30日に警視庁長官狙撃事件と立て続けに大事件が発生し、本不祥事件も、5月18日に当事者間で発覚し、6月3日に市民の知るところとなりました。これらのうち、阪神淡路大震災は既に復興を果たし、凶悪なサリン事件を起こしたオウム真理教団の幹部らは、先日処刑が行われ、警視庁長官狙撃事件も真犯人が判明し事件の全容が明らかにされています。このような世相にあって、本不祥事件だけが、真相が明らかにされず、責任の所在も不明確のまま、マスコミの報道も消極的で、幕引きが図られましたが、元職員のツケを未だに公有財産によって尻拭いをしている状況が続いています。よって、平成の元号が変わるこの時期に、当事者双方で、負の遺産を新元号に引き継がないよう、特段の配慮の必要性を認識されたい。
以上
**********
当会は、2018年9月13日午前9時30分に群馬銀行本店営業部を訪れて、リスク統括部の職員2名に趣旨を説明して、この申入書を直接手渡しました。そして午前10時前には群銀本店を退出し、その後、少し寄り道をしてから、午前11時20分ごろ、安中市役所に到着しました。さっそく、秘書課を尋ねて、市長と副市長の動静を確認してもらったところ、「本日は市長も副市長も、終日公務で予定が立て込んでいる」とのことでした。公務の場所を聞いたら、庁内だということで、「昼休みは、席に戻る」とのことでしたが、当会も午後そうそう都合があったため、秘書課係長に趣旨を説明しました。
■この申入書に対して、安中市土地開発公社はどのような対応をしたのでしょうか。
今回開示された情報のうち、公社が連帯保証人の安中市に、和解20年後の対応について2018年11月1日に協議を申し入れた書類が次の文書でした。
*****⑦公社回議用紙H30.11.1(市への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印 決裁30.11.1
決裁区分 理事長
発議年月日 平成30年11月1日
文書番号 第 号
施行年月日 平成 年 月 日
施行区分 至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間 年
起案者 主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中
㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について
上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定しました。つきましては連帯保証人となっている安中市へその方向性について別紙のとおり協議を依頼してよろしいか伺います。
記
1. 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
・和解条項
・合意書
・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
=====市への協議依頼=====
安土開発第 号
平成30年11月 日
安中市長 茂木 英子 様
( 総 務 部 企 画 課 )
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議について(依頼)
霜秋の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 標記和解につきましては、本年12月25日までに平成31年以降10年間の支払い方法等を原告(株式会社群馬銀行)と被告(主債務者:安中市土地開発公社、連帯保証人:安中市)で協議して定めることとされており、先般、安中市土地開発公社理事会が開催され、公社としての方向付けを「平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい」として決定されました。
つきましては、連帯保証人となっておられます安中市として、その方向性についてご協議いただきたく、ご依頼申し上げます。
記
1 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
・和解条項
・合意書
・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協鏃について(依頼)
=====和解以降の経緯=====
群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
(安中市土地開発公社)
平成30年11月1日現在
年月日 ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年 7月24日 安中市土地開発公社理事会
平成30年 7月31日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
平成30年 8月 6日 弁護士から助言
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
平成30年 9月21日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 安中市土地開発公社理事会
=====和解条項=====(原文は縦書き)
和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。
=====合意書=====
合 意 書
平成10年12月25日
住 所 群馬県安中市安中一丁目23番15号
安中市役所内
安中市土地開発公社
氏 名 理事長 中 島 博 範
住 所 群馬県安中市安中一丁目23番13号
氏 名 安中市長 中 島 博 範
住 所 前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
氏 名 代表取締役 吉 田 恭 三
安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。
記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。
2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.
3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
以 上
=====証の書式=====
証
平成 年 月 日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
住 所
債 務 者
住 所
連帯保証人
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金 円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
記
支払方法
平成 年から10年間、毎年12月25日限り金 円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。
以 上'
=====公社から群銀への協議依頼(案)====
安土開発第 号
平成30年 月 日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
先般、表記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
つきましては、下記のとおり協議の申し入れをいたしますので、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげます。
記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金 2 0 0 0 万円を支払うことと
したい
**********
■すると、安中市長から2018年11月12日付で次の通知文書が発出されました。
=====市長から公社あて協議結果通知=====
安企発第1433号
平成30年11月12日
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映 様
安中市長 茂木 英子
(総務部企画課)
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件に
かかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議結果について(通知)
平成30年11月1日付け安土開発第14号により依頼のありました標記の件につきましては、下記のとおりの結果となりましたので通知いたします。
記
1.協議の日時 平成30年11月12日 午前9時15分
2.協議の場 政策調整会議(平成30年第5回)
3.協議の結果 安中市土地開発公社理事会において方向付けされた(案)に基づき市としての方向性を協議した結果、平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2,000万円を(株)群銀馬行に支払うとした公社の案で合意、決定されました。
収受印:収受第 号30.11.14安中市土地開発公社
**********
安中市長の2018年11月12日付の上記文書には、「平成30年11月12日の午前9時15分から平成30年第5回政策調整会議における協議の場で、公社案と同様に、2019年から10年間、毎年12月25日限り金2000万円を群銀に支払うことで合意決定された」とあります。
この安中市の平成30年第5回政策調整会議というのは、いったいどのような会議なのでしょうか。今回の開示資料にはどこにも見当たりません。
■ネットで調べてみると、埼玉県朝霞市のHPがまっさきに検索できます。それによりますと、「庁議」と「政策調整会議」という市の行政運営の基本方針の策定や重要施策の決定の場合に開催されることが分かります。
*****庁議*****
<庁議とは>
市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、各部室の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図ることを目的としています。
<構成員>
市長、副市長、教育長、公室長、部長、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者
<付議事項>
・市政全般に影響を及ぼすと認められる基本的な計画及びその処理方針に関する事項
・各組織相互間において総合調整を要する重要事項
・市政の運営上、特に異例に属するものまたは先例として処理を要する事項
・特に重要な対市民的行事及び市民生活に重要な影響を及ぼす事項
・組織、人事、財政等市政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項
・特に重要な事業計画等に関する事項
・条例の制定及び改廃に関する事項
・市議会に提出する議案等に関する事項
・予算編成方針に関する事項
・特に市長から研究を求められた事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。
*****政策調整会議*****
<政策調整会議とは>
庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の調整、各部相互の連絡調整を行うことを目的としています。
<構成員>
部長級職員
<付議事項>
・庁議への付議事項で事前に協議・調整を図る必要がある事項
・全庁的に共有すべき課題で総合調整を行う必要がある事項
・各部相互に連絡調整を行う必要がある事項
・その他市長が必要と認める事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。
**********
ということは、公社の和解金支払いについて、連帯保証人である安中市は、公社からの協議依頼に対して、「政策調整会議」を事前に開催し、それに基づき「庁議」を開催するのが正しいやり方だということが分かります。
安中市から今回開示された情報の中に、市の「政策調整会議」の会議録等は見当たりません。さらにこの重要な問題について、「庁議」を開催したのかどうかも、どこにも記載がありません。本当に安中市は連帯保証人になることについて、きちんと方針案を策定して決定したのかどうか、極めて強い疑義があります。
■安中市から2018年11月12日に協議依頼の結果通知があったので、公社は同11月14日にさっそく群銀への協議依頼について回議を行い同日に理事長決裁が降りました。
*****⑧公社回議用紙H30.11.14(群銀への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印 決裁30.11.14
決裁区分 理事長
発議年月日 平成30年11月14日
文書番号 第 号
施行年月日 平成 年 月 日
施行区分 至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間 年
起案者 主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中・神村・真下
㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について
上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定し、連帯保証人となっている安中市へその方向性について協議依頼したところ、公社の案で合意、決定されたとの通知がありました。つきましては、別紙のとおり㈱群馬銀行に協議を依頼してよろしいか伺います。
記
・協議資料 前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
=====和解協議依頼(案)=====
安土開発第 号
平成30年 月 日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 先般標記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
つきましては、下記のとおり協議の申入れをいたしますので、よろしくお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。
記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい
=====公社から市長あて協議結果通知(省略)=====
**********
■この結果、安中市は公社の連帯保証人として、今年2019年からさらに10年間、タゴの尻拭いの和解金を毎年2000万円ずつ群銀に支払わなければならなくなりました。
当会の申入書など、まったく無視した形です。驚いたことに、8月14日の情報開示の場で、当会の申入書に関する質問に対して、同席した安中市企画課や土地開発公社事務局(市の都市整備課が兼務)の職員らは一様に「見た覚えがない」と言いました。こうなると黙殺されたも同然です。
あまりにも非道な仕打ちには、怒りを禁じ得ません。
【ひらく会情報部・この項続く】
○2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html
↑103年ローンをあと83年間、ひ孫の世代まで遺すことに無頓着な市役所。企画課と公社事務局の話では、豪遊のツケを残して去った元職員タゴからは、今年に入り、まだ1円も支払ってもらっていないという。かつての仲間からは債権行使をするつもりがないのだろうか。一方、群銀には律義に証文を差し出して、毎年2000万円ずつ支払い続けるという。群銀との交渉で、「20年分の8億円を一括返済する代わりに、残債務を免除してくれ」とネゴをした安中市だが、敢え無く撤回させられた。ならば「20年分一括返済するから、市の連帯保証は今後不要とする」として、なぜ市のリスクをなくすための交渉をしなかったのか。↑
その時の申入書の内容は次の通りです。
*****申入書*****
平成30年(2018年)9月13日
〒371-8611群馬県前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
代表取締役会長 木部 和雄 様
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市土地開発公社
理 事 長 粟野 好映 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市
市 長 茂木 英子 様
〒379-0114安中市野殿980番地
小川 賢
電話090-5302-8312
FAX 027-381-0364
E-mail ogawakenpg@gmail..com
申 入 書
件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)
標記事件につきましては、ご案内のとおり平成を象徴する大事件であるにもかかわらず、真相究明、責任の明確化が十分に行われたとはいえないまま、元職員の単独犯行とされました。しかし、この大事件の発生の背景には、当事者によって抱えられていた様々な要因が存在していたこと、そして、この事件の刑事裁判や民事裁判の過程でそれらが浮き彫りになったことは言うまでもありません。
民事裁判の結果、当事者間では、裁判所の和解条項に基づき、平成10年12月25日に4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われ、残り20億5千万円が、毎年2千万円ずつ、計算上では103年かけて支払われることになっており、これまでに20回計4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われてきました。
しかし、和解20年目を迎えて、今後も同様にこのような支払いが行われるべきなのかどうか、少子化、高齢化、過疎化、温暖化などとともに、安中市民の皆さんは、地元の将来に影を落とし続けるこの事件の行く末を憂慮しております。8月下旬から、表記に関する当事者間の交渉が開始されたそうですが、安中市在住の市民として、当事者の皆様にまっとうなご判断のうえ、適切にご対処していただきたく、下記のとおり、申し入れますので、よろしくご検討くださるようお願いいたします。
記
1.和解後20年目にあたる本年平成30年12月25日に予定されている20回目の和解金支払いを最後に、当事者間において、金銭の債権・債務を伴わない真の和解が計られるようにされたい。
2.事件が発覚した平成7年6月から既に23年が経過しており、群銀の当時の関係者はほとんどリタイヤしており、市・公社の当時の関係者も誰も責任を取らずに退職してのうのうと余生を過ごしています。また、安中市民はもとより国民の約3分の1が当時まだ生まれていなかった世代となっており、不祥事件とは無関係の住民の存在は無視できない状況にあることを認識されたい。
3.和解条項に基づき、群銀は、市・公社に対し、 借入金元金9億3618万2425円及び利息損害金全額相当額の支払いを免除し、市・公社はこれまでの20年間で、当初一括返済の4億円及び20年間の和解金計4億円の総計8億円を群銀に支払いました。ほぼ拮抗する金額を、この事件により双方が負担してきた状態であることを認識されたい。
4.一方、この大事件の単独犯とされた元職員に対して、市・公社は総額22億2309万2000円及び遅延損害金の支払いを求める民事訴訟を提起し、元職員不出頭のまま平成11年5月31日に判決が言い渡され、同6月18日に判決が確定していますが、これまでに市・公社が元職員から回収したのは、市税還付金1107万2200円のほか、直接的には、わずか398万8300円にとどまっています。(以下参照)
平成11年5月31日 損害賠償請求訴訟判決 2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金) △11,072,200円
平成18年12月6日 不動産強制競売配当 △3,808,300円
平成29年1月16日 一部納付 △30,000円
平成29年5月16日 絵画一点売却 △100,000円
平成29年12月25日 一部納付 △50,000円
この原因としては、債務者の市・公社が元職員に対する債権取立の行使に積極的ではないことが挙げられます。他方、騙された元職員に盆暮れの付け届けをするなどしていた群銀も元職員からの債務の取立について、市・公社に協力してスクラムを組む姿勢が見えません。こうした消極的な姿勢を改められたい。
5.当初、市・公社は市民に対して「この事件は元職員が群銀を騙したもので、市・公社には損害がない」と主張していましたが、群銀が元職員の表見代理を主張し、結果的に裁判所が和解条項に勘案しました。本来、この事件は元職員が群銀と公社を騙すことによって起きた問題であり、我々安中市民はこの事件には関わり合いのない立場です。しかし、実際には、公社は安中市の別法人ですが、その事務事業や運営については、安中市と不可分であり、民間で言えば100%子会社の連結決算対象の法人です。にもかかわらず、安中市民の立場を、群銀は「この事件に無関係な第三者である」とし、市・公社は「公社の損害は、安中市の損害ではない」として、我々市民の声に耳を傾けようとしていませんが、こうした態度をあらためられたい。
6.前回の和解10年後の対応時には、群銀は「公社は健全経営が行われている状況にあり、安中市の財政も健全な状況であるなどの理由から、債権放棄ができない」との見解を示したようですが、現在は、公社はともかく、安中市は公立碓氷病院の赤字経営や、これまで順調だった法人市民税の税収減など、健全な財政とは程遠い状況です。勿論納税者市民としても、収入減や増税などで生活に余裕が失われてきています。したがって、仮に群銀が今回、公社に対する債権放棄を困難視する場合であっても、安中市を公社の連帯保証人から外すことで、当事者は、平成10年12月25日に事務手続きを定めた合意書を見直し、「証」の作成などすることなく、和解条項においても明記されている「住民福祉への配慮」を尊重されたい。
7.そもそも、和解条項で市・公社から群銀に支払われるカネは行政財産です。行政が担保とするのは我々市民から徴収する税収です。本不祥事件では、群銀から騙し取ったカネで市の元職員が贅沢な生活をしましたが、そのカネは、本来元職員や、騙し取られた責任のある群銀の審査部や支店長らや、安中市の公社関係者である市職員や議員らが返済すべきです。ところが誰もその責任を取らず、結局、本来市民サービスのために費やされるべき行政財産が使われています。この理不尽をしっかり直視されたい。
8.我が国政府は、平成の元号を来年5月1日の皇太子の新天皇即位に伴い改元する方針を決めています。平成7年には、1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件、同30日に警視庁長官狙撃事件と立て続けに大事件が発生し、本不祥事件も、5月18日に当事者間で発覚し、6月3日に市民の知るところとなりました。これらのうち、阪神淡路大震災は既に復興を果たし、凶悪なサリン事件を起こしたオウム真理教団の幹部らは、先日処刑が行われ、警視庁長官狙撃事件も真犯人が判明し事件の全容が明らかにされています。このような世相にあって、本不祥事件だけが、真相が明らかにされず、責任の所在も不明確のまま、マスコミの報道も消極的で、幕引きが図られましたが、元職員のツケを未だに公有財産によって尻拭いをしている状況が続いています。よって、平成の元号が変わるこの時期に、当事者双方で、負の遺産を新元号に引き継がないよう、特段の配慮の必要性を認識されたい。
以上
**********
当会は、2018年9月13日午前9時30分に群馬銀行本店営業部を訪れて、リスク統括部の職員2名に趣旨を説明して、この申入書を直接手渡しました。そして午前10時前には群銀本店を退出し、その後、少し寄り道をしてから、午前11時20分ごろ、安中市役所に到着しました。さっそく、秘書課を尋ねて、市長と副市長の動静を確認してもらったところ、「本日は市長も副市長も、終日公務で予定が立て込んでいる」とのことでした。公務の場所を聞いたら、庁内だということで、「昼休みは、席に戻る」とのことでしたが、当会も午後そうそう都合があったため、秘書課係長に趣旨を説明しました。
■この申入書に対して、安中市土地開発公社はどのような対応をしたのでしょうか。
今回開示された情報のうち、公社が連帯保証人の安中市に、和解20年後の対応について2018年11月1日に協議を申し入れた書類が次の文書でした。
*****⑦公社回議用紙H30.11.1(市への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印 決裁30.11.1
決裁区分 理事長
発議年月日 平成30年11月1日
文書番号 第 号
施行年月日 平成 年 月 日
施行区分 至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間 年
起案者 主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中
㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について
上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定しました。つきましては連帯保証人となっている安中市へその方向性について別紙のとおり協議を依頼してよろしいか伺います。
記
1. 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
・和解条項
・合意書
・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
=====市への協議依頼=====
安土開発第 号
平成30年11月 日
安中市長 茂木 英子 様
( 総 務 部 企 画 課 )
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議について(依頼)
霜秋の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 標記和解につきましては、本年12月25日までに平成31年以降10年間の支払い方法等を原告(株式会社群馬銀行)と被告(主債務者:安中市土地開発公社、連帯保証人:安中市)で協議して定めることとされており、先般、安中市土地開発公社理事会が開催され、公社としての方向付けを「平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい」として決定されました。
つきましては、連帯保証人となっておられます安中市として、その方向性についてご協議いただきたく、ご依頼申し上げます。
記
1 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
・和解条項
・合意書
・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協鏃について(依頼)
=====和解以降の経緯=====
群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
(安中市土地開発公社)
平成30年11月1日現在
年月日 ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年 7月24日 安中市土地開発公社理事会
平成30年 7月31日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
平成30年 8月 6日 弁護士から助言
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
平成30年 9月21日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 安中市土地開発公社理事会
=====和解条項=====(原文は縦書き)
和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。
=====合意書=====
合 意 書
平成10年12月25日
住 所 群馬県安中市安中一丁目23番15号
安中市役所内
安中市土地開発公社
氏 名 理事長 中 島 博 範
住 所 群馬県安中市安中一丁目23番13号
氏 名 安中市長 中 島 博 範
住 所 前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
氏 名 代表取締役 吉 田 恭 三
安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。
記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。
2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.
3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
以 上
=====証の書式=====
証
平成 年 月 日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
住 所
債 務 者
住 所
連帯保証人
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金 円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
記
支払方法
平成 年から10年間、毎年12月25日限り金 円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。
以 上'
=====公社から群銀への協議依頼(案)====
安土開発第 号
平成30年 月 日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
先般、表記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
つきましては、下記のとおり協議の申し入れをいたしますので、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげます。
記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金 2 0 0 0 万円を支払うことと
したい
**********
■すると、安中市長から2018年11月12日付で次の通知文書が発出されました。
=====市長から公社あて協議結果通知=====
安企発第1433号
平成30年11月12日
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映 様
安中市長 茂木 英子
(総務部企画課)
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件に
かかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議結果について(通知)
平成30年11月1日付け安土開発第14号により依頼のありました標記の件につきましては、下記のとおりの結果となりましたので通知いたします。
記
1.協議の日時 平成30年11月12日 午前9時15分
2.協議の場 政策調整会議(平成30年第5回)
3.協議の結果 安中市土地開発公社理事会において方向付けされた(案)に基づき市としての方向性を協議した結果、平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2,000万円を(株)群銀馬行に支払うとした公社の案で合意、決定されました。
収受印:収受第 号30.11.14安中市土地開発公社
**********
安中市長の2018年11月12日付の上記文書には、「平成30年11月12日の午前9時15分から平成30年第5回政策調整会議における協議の場で、公社案と同様に、2019年から10年間、毎年12月25日限り金2000万円を群銀に支払うことで合意決定された」とあります。
この安中市の平成30年第5回政策調整会議というのは、いったいどのような会議なのでしょうか。今回の開示資料にはどこにも見当たりません。
■ネットで調べてみると、埼玉県朝霞市のHPがまっさきに検索できます。それによりますと、「庁議」と「政策調整会議」という市の行政運営の基本方針の策定や重要施策の決定の場合に開催されることが分かります。
*****庁議*****
<庁議とは>
市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、各部室の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図ることを目的としています。
<構成員>
市長、副市長、教育長、公室長、部長、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者
<付議事項>
・市政全般に影響を及ぼすと認められる基本的な計画及びその処理方針に関する事項
・各組織相互間において総合調整を要する重要事項
・市政の運営上、特に異例に属するものまたは先例として処理を要する事項
・特に重要な対市民的行事及び市民生活に重要な影響を及ぼす事項
・組織、人事、財政等市政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項
・特に重要な事業計画等に関する事項
・条例の制定及び改廃に関する事項
・市議会に提出する議案等に関する事項
・予算編成方針に関する事項
・特に市長から研究を求められた事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。
*****政策調整会議*****
<政策調整会議とは>
庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の調整、各部相互の連絡調整を行うことを目的としています。
<構成員>
部長級職員
<付議事項>
・庁議への付議事項で事前に協議・調整を図る必要がある事項
・全庁的に共有すべき課題で総合調整を行う必要がある事項
・各部相互に連絡調整を行う必要がある事項
・その他市長が必要と認める事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。
**********
ということは、公社の和解金支払いについて、連帯保証人である安中市は、公社からの協議依頼に対して、「政策調整会議」を事前に開催し、それに基づき「庁議」を開催するのが正しいやり方だということが分かります。
安中市から今回開示された情報の中に、市の「政策調整会議」の会議録等は見当たりません。さらにこの重要な問題について、「庁議」を開催したのかどうかも、どこにも記載がありません。本当に安中市は連帯保証人になることについて、きちんと方針案を策定して決定したのかどうか、極めて強い疑義があります。
■安中市から2018年11月12日に協議依頼の結果通知があったので、公社は同11月14日にさっそく群銀への協議依頼について回議を行い同日に理事長決裁が降りました。
*****⑧公社回議用紙H30.11.14(群銀への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印 決裁30.11.14
決裁区分 理事長
発議年月日 平成30年11月14日
文書番号 第 号
施行年月日 平成 年 月 日
施行区分 至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間 年
起案者 主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中・神村・真下
㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について
上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定し、連帯保証人となっている安中市へその方向性について協議依頼したところ、公社の案で合意、決定されたとの通知がありました。つきましては、別紙のとおり㈱群馬銀行に協議を依頼してよろしいか伺います。
記
・協議資料 前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
=====和解協議依頼(案)=====
安土開発第 号
平成30年 月 日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 先般標記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
つきましては、下記のとおり協議の申入れをいたしますので、よろしくお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。
記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい
=====公社から市長あて協議結果通知(省略)=====
**********
■この結果、安中市は公社の連帯保証人として、今年2019年からさらに10年間、タゴの尻拭いの和解金を毎年2000万円ずつ群銀に支払わなければならなくなりました。
当会の申入書など、まったく無視した形です。驚いたことに、8月14日の情報開示の場で、当会の申入書に関する質問に対して、同席した安中市企画課や土地開発公社事務局(市の都市整備課が兼務)の職員らは一様に「見た覚えがない」と言いました。こうなると黙殺されたも同然です。
あまりにも非道な仕打ちには、怒りを禁じ得ません。
【ひらく会情報部・この項続く】