「河原ノ者・・秀吉」(服部英雄著、山川出版社刊)
本書は、中世の差別の実態を多くの文献を渉猟し、それらの資料を詳細に検証し、丹念に拾いあげ、それを解説したものである。
「あまりにも生々しく、時に本を閉じた。歴史の専門書を読んでそういう気持ちになることはほとんど無い。そこに本書の方法的な特徴がある。」と、去年(2012年)の朝日新聞の書評に、評者の田中優子(法政大学教授・近世比較文化)氏は書いている。
本書は、大きく分けて、1部、河原ノ者・、2部、豊臣秀吉に分かれている。700ページを超す厚さは、それに比例して密度が濃い。僕はこの本を何度も中座し、また読み継いでいった。読むのに、時間と精神的な体力がかかった。
例えば、犬追物の項だ。
中世、武士は流鏑馬(やぶさめ)、笠懸、犬追物を馬術、武芸の訓練として行った。
流鏑馬は、今でも各地で祭りの出し物として行われている。秋のくんちの祭りでは、僕は佐賀・白石町の稲佐神社、妻山神社で、しばしばそれを見た。
犬追物は、かつて諸大名が武芸の訓練や行事として行っていて、各地にその跡地名という呼び名が残っていた。現在では行われていないが、どのようなものだったかは多くの資料および絵が残されている。それによると、設えた広い馬場にて、中央に太い縄で土俵のような枠を作り、それを囲むように待ち受ける武将たちが、放たれた犬を弓で射るという競技である。
この競技で、絵にも描かれているが、犬を用意し、それを担当したのが河原ノ者であったという。本書は、この犬追物の競技内容を解説するのにとどまらず、犬追物のなかで河原ノ者がどのような社会的位置にいて、どのような役割を果たしたかを詳述している。
豊臣秀吉の項では、秀吉の出自や、僕は今まで本などでも読んだことがなかったが、秀吉が6本指であったということを、資料を元に探究している。例えば、ポルトガルの宣教師であるルイス・フロイスの「日本史」や前田利家の伝記「国祖遺言」にその記述があるというが、真偽は定かではない。
著者は九州大学教授で本書は専門書であるが、丹念な資料に基づいて、日本の中世社会の一実態を照射した労作といえる。
本書は、中世の差別の実態を多くの文献を渉猟し、それらの資料を詳細に検証し、丹念に拾いあげ、それを解説したものである。
「あまりにも生々しく、時に本を閉じた。歴史の専門書を読んでそういう気持ちになることはほとんど無い。そこに本書の方法的な特徴がある。」と、去年(2012年)の朝日新聞の書評に、評者の田中優子(法政大学教授・近世比較文化)氏は書いている。
本書は、大きく分けて、1部、河原ノ者・、2部、豊臣秀吉に分かれている。700ページを超す厚さは、それに比例して密度が濃い。僕はこの本を何度も中座し、また読み継いでいった。読むのに、時間と精神的な体力がかかった。
例えば、犬追物の項だ。
中世、武士は流鏑馬(やぶさめ)、笠懸、犬追物を馬術、武芸の訓練として行った。
流鏑馬は、今でも各地で祭りの出し物として行われている。秋のくんちの祭りでは、僕は佐賀・白石町の稲佐神社、妻山神社で、しばしばそれを見た。
犬追物は、かつて諸大名が武芸の訓練や行事として行っていて、各地にその跡地名という呼び名が残っていた。現在では行われていないが、どのようなものだったかは多くの資料および絵が残されている。それによると、設えた広い馬場にて、中央に太い縄で土俵のような枠を作り、それを囲むように待ち受ける武将たちが、放たれた犬を弓で射るという競技である。
この競技で、絵にも描かれているが、犬を用意し、それを担当したのが河原ノ者であったという。本書は、この犬追物の競技内容を解説するのにとどまらず、犬追物のなかで河原ノ者がどのような社会的位置にいて、どのような役割を果たしたかを詳述している。
豊臣秀吉の項では、秀吉の出自や、僕は今まで本などでも読んだことがなかったが、秀吉が6本指であったということを、資料を元に探究している。例えば、ポルトガルの宣教師であるルイス・フロイスの「日本史」や前田利家の伝記「国祖遺言」にその記述があるというが、真偽は定かではない。
著者は九州大学教授で本書は専門書であるが、丹念な資料に基づいて、日本の中世社会の一実態を照射した労作といえる。
同書は実在の人物「前田慶次」を主人公とする荒唐無稽なフィクションですが、秀吉が天下を治める当時、「」という言葉が有ったそうです。
当時、今日で言う「河川敷」には朝廷も秀吉配下の所司代・奉行所の沙汰も及ばない治外法権の場所、ある意味で無法地帯であったとの事です。
警察権の範囲外ですから、無宿者、治世から排除された者、所謂アウトサイダーの吹き溜まりとなる地帯だったみたいです。
現代に於いても、河川敷は社会から排除された者たちと貧困を表象する特殊地帯とも言えましょう。都市河川の河岸にはホームレスがたむろする事もしばしば。
但し、今は河川敷にも行政権・警察権など法治下にあるのは当然ですが…。