知命堂日記   ~  人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり ~ 2005.9.11

いつ死んでもおかしくない年のころ。
夢も希望もなく、やっと生きてます。
今を夢幻と思って、ただひたすらに…

もはや福祉の領域外の児童相談所 その2 

2007-04-11 06:01:07 | Weblog
超党派議員が作る「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩自民党衆院議員)は、児童相談所による強制的な立ち入り調査や、虐待した親が児童につきまとうことなどを禁止する「接近禁止命令」制度の創設を柱とする児童虐待防止法改正案をまとめた。
各党の了承を得て、月内にも衆院青少年問題特別委員会の委員長提案として国会提出する。
今国会で成立し、2008年4月から施行される見通し。
現行法では、児童相談所は虐待のおそれがある場合でも、親が拒否すれば自宅への立ち入り調査ができない。
特に、食事を与えないなどのネグレクト(育児放棄)の場合、虐待かどうかが判断できず、手遅れとなるケースが出ていた。
改正案は、虐待のおそれがある親に対し、都道府県知事が出頭を要求する手続きを新設する内容。
親が2度にわたって出頭を拒否した場合、裁判所の許可状を得たうえで、児童相談所が自宅に強制的に立ち入れるようにする。
立ち入り調査拒否の罰則も、関連する児童福祉法を改正し、現行の「30万円以下の罰金」から「50万円以下」に引き上げる。
接近禁止命令は、裁判所の判断で施設に保護した「強制入所」の児童に対し、親がつきまとったり、施設の周囲をうろついたりすることを禁じるもの。
違反した場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則を設ける。
親の同意を得て入所している場合でも、児童相談所の判断で面会や通信を制限できるようにした。
児童相談所に対しては、虐待の通告を受けた場合の安全確認を義務づけた。

こうした警察行政を担当する児童相談所には、学校を出たての新規採用の職員には無理があろう。(逆に、法に強制権限が明記されたので楽になったともいえるが…)
今年も多くの児童相談所に新規採用職員が配属されたようである。
なぜなら、みんなすぐに止めてしまうから、その補充のためにである。
そういう未熟な人材が十分な研修も受けられず、社会の底辺の問題に直面して止めていく。
その繰り返しである。

止めた人たちはどこへいったのであろうか?
一生賢明勉強して試験に受かったのだろうに…