知命堂日記   ~  人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり ~ 2005.9.11

いつ死んでもおかしくない年のころ。
夢も希望もなく、やっと生きてます。
今を夢幻と思って、ただひたすらに…

薬のネット販売の一律禁止を違法判断

2013-01-13 09:25:33 | 裁判(判決)
最高裁は1月11日、一般用医薬品のうち1類と2類のネット販売を禁止していた厚生労働省の省令を違法だと判断しました。
実際、ネット業者の中には、ある特定の作用がある医薬を別目的で斡旋するようなところがあります。
ですので、一定の制限は必要だと思います。
これはあくまでも「一律禁止」が違法であって、全面的に禁止をしないということではないわけです。
特定の薬種については引き続き禁止となる可能性が高いでしょう。
ただ、厚生労働省が個別に議論するのが面倒なため手抜きをしたことが違法と判断されたわけです。

議会の請求放棄議決に楔

2012-04-24 07:50:32 | 裁判(判決)
地方公共団体の債権を放棄するには
地方自治法の定める議会の議決が必要です。
一定の牽制効果があった仕組みですが
首長と議会が蜜月状態にあるとこの牽制効果が薄れてしまいます。
議会が安直に債権放棄議案を議決してしまい
首長の責任を問えなくなります。
したがって、住民監査請求などの制度的な意義を喪失させてしまうわけです。
これに対して最高裁(第2小法廷)が平成24年4月20日「不合理な議決は無効」との判断を示しました。
至極妥当な判断だと思います。
とるに足らない債権放棄案件もありますが
やはり一定の楔は必要だと感じます。

暴力団と住民を対審させる裁判所

2012-04-23 09:57:29 | 裁判(判決)
福岡県久留米市の指定暴力団道仁会旧本部事務所立ち退き訴訟。
住民が道仁会幹部の目の前で法廷に立ち、被害について陳述せざるを得ない事態になったそうである。

住民側は報復を恐れ、対面しない形での実施を望んだ。
しかし、福岡地裁久留米支部(有吉一郎裁判長)が認めなかったらしい。
同種の訴訟で住民が法廷に立つこと自体少なく、識者からは裁判官の判断に疑問の声が出ているおすである。

地裁の支部のレベルとはこういうものなのだろうか?
裁判官の中でも淘汰された結果なのだろうか?

住民側は抗争に巻き込まれる危険性などを訴える陳述書を提出し、住民の本人尋問は必要ないと主張。
しかし、裁判長が組事務所があることで、どのように生活に支障を来しているかなどを具体的に述べるよう求めたため、住民側が本人尋問を申請した。

これでは、裁判をなき物にしようとする意図しか感じられない。


住民側は意見書で別室からモニターを通じて行う「ビデオリンク方式」の採用や証言台の周囲についたてを置くよう求めたが、裁判長は理由を説明せずに認めなかったのだそうだ。

尋問は27日から開かれる口頭弁論で行われ、住民は原告5人と証人1人が出廷するらしい。

裁判長の見識が問われるのではないか?

不起立で停職・減給は違法か?

2012-01-24 09:44:40 | 裁判(判決)
少し古い話ですが1月16日、いわゆる国旗・国歌訴訟の判決が最高裁第一小法廷でありました。
個人的な意見を言うと教師は生徒児童の模範です。
反抗的な態度を見せれば、これをまねる可能性は大です。
従順な人間を生産するという趣旨は全くありませんけど
今日、文化・風俗を違えた日本人が増加している中にあって
国旗・国歌を敬う精神がなければ、
日本という国家は何によって保たされるのでしょうか?
今や公立学校には中国系、フィリピン系、韓国・朝鮮系、インドパキスタン系の子女がわんさかいます。
仮に、日本人の父と中国人の母を親に持った日本人が、
中国人の母親から日本を敵視する教育を受けたらどうなるのでしょうか?
結局は日本を愛する気持ちの象徴は国旗と国家ではないかと思うわけです。
私は日本という国家の存亡の問題だと考えています。

殺人事件…裁判員制度の呼出状

2010-12-16 09:36:50 | 裁判(判決)
裁判員制度なんてまず当たらないと思っていますけど
友人が当たりまして呼び出されました。
題名は「裁判員当選人手続き期日のお知らせ(呼出状)」とあります。
文書は、刑事部の裁判所書記官からです。
中身は「殺人事件」とのこと。
これに当たると言うことは、ある意味、宝くじに当たるに近いものがあります。

年末に当たるなら宝くじの方がいいですよね。

不法占用で時効取得ですか?…冗談でしょう

2010-07-28 09:05:57 | 裁判(判決)
大阪・道頓堀の有名たこ焼き店「大たこ」が市有地を不法占拠していたそうです。
大阪市が明け渡しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は
7月20日付で、店側の上告を棄却する決定をしました。
土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを命じた二審判決が確定。
店側は、土地の占有から20年以上が過ぎているため、時効による土地取得が成立すると主張し、所有権移転を求めて2006年に市を提訴。
翌年に市が反訴していました。
一審大阪地裁は「店は撤去が容易な屋台で、土地を明確に支配していたとはいえない」として店側の訴えを退け、過去の土地使用料として計約200万円の支払いを命令。
二審大阪高裁は、対価を支払わずに長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡しも命じていました。
勝手に他人の土地を占用して時効取得する。
ある意味、悪知恵が横行しています。
しかし、こんな不正義を許してはなりません。
私の家の近所でも八百屋が市道の3分の2以上を不法に占拠していますが、夜間は解消しています。
そう言う意味では時効取得などないのでしょうが、いずれ問題になる日が来るでしょう。

阿久根市の迷走…裁判敗訴、仮執行へ

2010-03-19 06:04:36 | 裁判(判決)
鹿児島県阿久根市で懲戒免職になった元係長の男性に対して未払い給与やボーナスを支給するよう市に命じた3月3日の鹿児島地裁判決について、市は18日の控訴期限までに控訴しなかったようで、市の敗訴が確定。

竹原信一市長は当初、控訴する方針を示していたのだそうだが、
さすがに勝てないと判断したのだろう。

勝てないのは当たり前だと思うが…

竹原市長は昨年7月、男性を懲戒免職処分。
男性は翌月の8月、処分取り消し訴訟を起こすし、行政事件訴訟法に基づき効力停止を申し立てた。
地裁は同年10月、効力停止を決定。
竹原市長はこれにも従わず男性の復職を拒否。給与やボーナスの支払いにも応じなかった。

この裁判所無視した時点で既にアウト。

平成22年3月3日の地裁判決では、財産の差し押さえができる仮執行も認めているので、
阿久根市の口座が差し押さえられる。

地裁川内支部が強制執行の手続きに入っているそうである。

いくら首長のワンマンが許されても裁判所を無視すればこうなる。
場合によると竹原市長は逮捕されてもおかしくないと思う。

身を引くときだろう…

安易な債権放棄は許されない

2009-11-29 08:13:04 | 裁判(判決)
神戸市の公金支出をめぐる住民訴訟の控訴審判決で、
大阪高裁は11月27日、「市側が一審敗訴後に条例改正で市長らへの請求権を放棄したのは無効」と判断した。
支出の違法性を認め、計約55億円を返還させるよう市に命じた。
住民訴訟で訴えられた自治体が訴訟の係争中に請求権を放棄して首長らの支払いを免除するケースが相次いでおり、判決はこうした行政の安直な対応に警告をした。
判決理由で大谷正治裁判長は「条例改正の議決は市長の違法行為を放置し、是正の機会を放棄するに等しい」と指摘。
「住民訴訟制度を根底から否定するもので、議決権の乱用に当たる」と厳しく非難した。
訴訟では、神戸市が職員派遣先の外郭団体に人件費として支出した補助金の適否が争われていたもので、昨年4月の一審神戸地裁判決が矢田立郎市長側に計約47億円の返還命令があった。
これに対し市議会は今年2月、請求権を放棄する条例改正案を可決した。
まさに市側のとんでもない対応。
安直な債権放棄は、本来、議会の議決事項として議会から追求があってしまりだが、その議会までがつるんでいるのではどうにもならない。
裁判所の判決は、正当なものと評価できる。
こういうことでもないと暴走はとまらないのである。

非嫡出子の相続較差は合憲だそうで…

2009-10-04 06:03:44 | 裁判(判決)
いろいろな考え方がありますが
婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定の合憲性が争われた審判。
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付の決定で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却。
決定は4裁判官中3人の多数意見で、判例を踏襲した。
今井功裁判官は「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲」と反対意見を述べているらしい。
合憲とした竹内行夫裁判官も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べたらしい。
まず自身の結論から言うと
非嫡出子の相続較差は合憲とする判決に賛成です。
私は、家を守る立場に居るからですが
思うに、同じ子どもで較差があるのはおかしいという立場を理解しています。
あくまでも私情において判決に賛意を示します。
家を守るという因習にとらわれていますと
そう言う結論になります。