最高裁は1月11日、一般用医薬品のうち1類と2類のネット販売を禁止していた厚生労働省の省令を違法だと判断しました。
実際、ネット業者の中には、ある特定の作用がある医薬を別目的で斡旋するようなところがあります。
ですので、一定の制限は必要だと思います。
これはあくまでも「一律禁止」が違法であって、全面的に禁止をしないということではないわけです。
特定の薬種については引き続き禁止となる可能性が高いでしょう。
ただ、厚生労働省が個別に議論するのが面倒なため手抜きをしたことが違法と判断されたわけです。
実際、ネット業者の中には、ある特定の作用がある医薬を別目的で斡旋するようなところがあります。
ですので、一定の制限は必要だと思います。
これはあくまでも「一律禁止」が違法であって、全面的に禁止をしないということではないわけです。
特定の薬種については引き続き禁止となる可能性が高いでしょう。
ただ、厚生労働省が個別に議論するのが面倒なため手抜きをしたことが違法と判断されたわけです。