【独自】三菱重工「ロゴマーク」も差し押さえ 韓国「徴用」裁判で
‘徴用工訴訟’において賠償を命じた日本企業に対して、韓国の裁判所は、原告側の申請を受け入れて資産の差し押さえを開始しています。目下、新日鉄住金に続き、三菱重工、並びに、不二越の三社の在韓資産が売却の危機にあるのですが、韓国側の真の狙いは、賠償の獲得以外にあるように思えます。
仮に、訴訟の当事者である韓国人原告が賠償金を得ることを純粋に目的としているならば、資産の差し押さえの対象は、日本企業が所有する土地建物といった不動産や現金、あるいは、有価証券等であったはずです。こうした資産の方が売却価格が算定しやすく、かつ、市場が存在していますので現金化も容易です。ところが、今般、韓国裁判所が差し押さえたのは、何れも日本企業の知的財産権に関わる資産なのです。
例えば、三菱重工が差し押さえられた在韓資産を見てみますと、2つの商標と6つの特許です。6つの特許とは発電所などで使用されるガスタービンに関するものであり、同社は、既に韓国に同特許を用いた製品を納入した実績があるそうです。仮に、これらの特許が韓国の同業者に売却された場合、三菱重工は韓国市場を失うと共に、特許を買い取った韓国企業が輸出向けの高品質製品を製造するようになれば価格競争に敗北し、海外市場でのシェアを大きく落とすかもしれません。半導体や液晶技術等と同様の運命を辿るかもしないのです。
また、差し押さえられた商標とは、三菱重工、並びに、三菱重工グループのロゴマークです。これらは社員の名刺や展示会等で使用されているそうですが、仮に、これらの商標を買い取る個人、あるいは、団体が現れるとすれば、一体、どのような目的でこれらを使用するというのでしょうか。韓国国内であれば使用可能となりますので、‘偽ブランド’が合法的にまかり通る事態も予測されます。さらには、特許権を取得した韓国企業が一括して商標までも手に入れるとしますと、白昼堂々と三菱重工のコピー製品が市中に出回るという事態もあり得ないわけではないのです。
特許であれ、商標であれ、そもそも売却価格を決定すること自体が困難な性質のものであり、差し押さえ財産には不向きでもあります。しかも、三菱重工にとりましては、その損失は命じられた賠償額を遥かに上回る可能性さえあります。差し押さえを申請した原告側は、これらの資産を8000万円相当と見積もっていますが、この算定に合理的な根拠があるわけではないからです。つまり、実際には億単位の資金を投じて開発に成功し、かつ、長期的な収益源となる特許であっても、裁判所は、現金化を名目に実質的な価値を下回る安値で韓国企業に売り渡すことになるのです。因みに新日鉄住金のケースでは、ポスコとの合弁会社の株式が差し押さえられましたが、同合弁会社は、新日鉄住金が独自開発したリサイクル技術を基盤として設立されています(不二越のケースでも合弁会社の株式が差し押さえ対象…)。
韓国の司法制度では、原告が差し押さえ財産を予め指定できるとしますと、一見、歴史認識の問題にも見える‘徴用工訴訟’とは、用意周到に仕組まれた知的財産奪取計画であったのかもしれません。原告は支援団体にバックアップされているそうですが、あるいは、そのさらに背後には、技術力の底上げを狙う韓国経済界が控えている可能性もありましょう。日本国政府は、日韓請求権協定が定める手続きに従い、まずは仲裁委員会での解決を求めるそうですが、韓国の真の目的や全体像を掴むためにも同訴訟の背後関係を徹底して調査しておく必要があるのではないかと思うのです。
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‘徴用工訴訟’において賠償を命じた日本企業に対して、韓国の裁判所は、原告側の申請を受け入れて資産の差し押さえを開始しています。目下、新日鉄住金に続き、三菱重工、並びに、不二越の三社の在韓資産が売却の危機にあるのですが、韓国側の真の狙いは、賠償の獲得以外にあるように思えます。
仮に、訴訟の当事者である韓国人原告が賠償金を得ることを純粋に目的としているならば、資産の差し押さえの対象は、日本企業が所有する土地建物といった不動産や現金、あるいは、有価証券等であったはずです。こうした資産の方が売却価格が算定しやすく、かつ、市場が存在していますので現金化も容易です。ところが、今般、韓国裁判所が差し押さえたのは、何れも日本企業の知的財産権に関わる資産なのです。
例えば、三菱重工が差し押さえられた在韓資産を見てみますと、2つの商標と6つの特許です。6つの特許とは発電所などで使用されるガスタービンに関するものであり、同社は、既に韓国に同特許を用いた製品を納入した実績があるそうです。仮に、これらの特許が韓国の同業者に売却された場合、三菱重工は韓国市場を失うと共に、特許を買い取った韓国企業が輸出向けの高品質製品を製造するようになれば価格競争に敗北し、海外市場でのシェアを大きく落とすかもしれません。半導体や液晶技術等と同様の運命を辿るかもしないのです。
また、差し押さえられた商標とは、三菱重工、並びに、三菱重工グループのロゴマークです。これらは社員の名刺や展示会等で使用されているそうですが、仮に、これらの商標を買い取る個人、あるいは、団体が現れるとすれば、一体、どのような目的でこれらを使用するというのでしょうか。韓国国内であれば使用可能となりますので、‘偽ブランド’が合法的にまかり通る事態も予測されます。さらには、特許権を取得した韓国企業が一括して商標までも手に入れるとしますと、白昼堂々と三菱重工のコピー製品が市中に出回るという事態もあり得ないわけではないのです。
特許であれ、商標であれ、そもそも売却価格を決定すること自体が困難な性質のものであり、差し押さえ財産には不向きでもあります。しかも、三菱重工にとりましては、その損失は命じられた賠償額を遥かに上回る可能性さえあります。差し押さえを申請した原告側は、これらの資産を8000万円相当と見積もっていますが、この算定に合理的な根拠があるわけではないからです。つまり、実際には億単位の資金を投じて開発に成功し、かつ、長期的な収益源となる特許であっても、裁判所は、現金化を名目に実質的な価値を下回る安値で韓国企業に売り渡すことになるのです。因みに新日鉄住金のケースでは、ポスコとの合弁会社の株式が差し押さえられましたが、同合弁会社は、新日鉄住金が独自開発したリサイクル技術を基盤として設立されています(不二越のケースでも合弁会社の株式が差し押さえ対象…)。
韓国の司法制度では、原告が差し押さえ財産を予め指定できるとしますと、一見、歴史認識の問題にも見える‘徴用工訴訟’とは、用意周到に仕組まれた知的財産奪取計画であったのかもしれません。原告は支援団体にバックアップされているそうですが、あるいは、そのさらに背後には、技術力の底上げを狙う韓国経済界が控えている可能性もありましょう。日本国政府は、日韓請求権協定が定める手続きに従い、まずは仲裁委員会での解決を求めるそうですが、韓国の真の目的や全体像を掴むためにも同訴訟の背後関係を徹底して調査しておく必要があるのではないかと思うのです。
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