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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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私達は、「あさちゃん」のうらやむ時代に生きる。婚姻の自由(憲24条)、教育を受ける権利(憲26条)

2015-10-02 09:28:48 | 日本国憲法

 高視聴率ではじまった朝のNHK連続テレビドラマ『あさが来た』。

 ドラマは、今から150年ほど前の明治直前、1860年代の時代から始まっています。

 幼いあさには、いいなずけがあり、将来の結婚相手がすでに決められています。
 京都の商家の娘は、「おなごに学問はいらない」として、本を読むことも、そろばんを習うことも許されていません。

 あさちゃんは、現代の日本をどんなにうらやむでしょうか。

 その実質的な意味での実現がまだまだできていない場合があるかもしれませんが、
 日本国憲法は、誰に対しても、婚姻の自由(憲法24条)も、教育を受ける権利(逆を言うと、教育を子どもに受けさせる国の義務)(憲法26条)も、きちんと保障しています。


******日本国憲法*******

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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