花熟里(けじゅくり)の静かな日々

脳出血の後遺症で左半身麻痺。日々目する美しい自然、ちょっと気になること、健康管理などを書いてみます。

「(村田)蓮舫議員の国籍に関する疑惑はすべて解消し、終わったことなのか?」

2016年11月20日 09時00分00秒 | ちょっと気になること
少し前まで(村田)蓮舫議員の国籍に関する疑惑について、ネットで盛んに取り上げられ、ほんの一時期でしたが、マスコミでも取り上げられました。しかし、最近ネットでも蓮舫議員の国籍に関する疑惑については、目にすることも無くなってきました。ましてや、マスコミで取り上げられることはまずないという状況です。 蓮舫議員には様々な法的疑惑、道義的問題が浮上しましたが、すべて解消されたのでしょうか。

<経緯概要>
・1967(昭和42年)、年東京都で生まれる。父は台湾籍。母は日本籍。台湾籍付与される。当時の日本の国籍法では、母が日本籍では日本国籍を自動取得できない。
・1985年(昭和60年)、改正国籍法の施行により17歳で日本国籍を取得。(1989年、22歳までに国籍選択宣言の義務ある)
・2004年(平成16年)7月、第20回参議院議員選挙で当選
・2010年(平成22年)7月、第21回参議院議員選挙で当選
・2016年(平成28年)7月、第22回参議院議員選挙で当選
・2016年(平成28年)8月、国籍に関する疑惑が表面化、以後、国籍に関する説明が二転三転する。
・2016年(平成28年)10月7日、日本国籍選択・台湾籍放棄宣言を届け出(本人談)。

したがって、蓮舫氏は、17歳までは台湾籍だけであり日本国籍を持っておらず、17歳で日本国籍を取得しました。22歳になった1989年に義務である国籍選択宣言をおこなっておらず、国籍選択宣言を行った今年までの27年間、国籍法の義務に違反した状態でした。この間、台湾との二重(国)籍でした。 

このような状況から、国籍に関する様々な疑惑が議論の対象になりました。
法的な疑惑としては、「国籍法違反」、「公職選挙法違反」、に当たるのか否かが指摘され、さらに台湾の旅券の問題も取り上げられました。ネット上では、橋下徹氏を始め弁護士資格を有する方も登場して、法的な専門的な議論が繰り広げられたように思います。 
現時点では、「国籍法違反」については、14条に重国籍者の国籍選択義務が定められており、 蓮舫氏は、22歳までに国籍を選択する義務があったにもかかわらず、その義務を怠たり、本人が今年の10月7日に国籍選択の宣言を届け出たことを明らかにして、それまで国籍法14条に違反した状態であったことを認めました。 これをもって、国籍法違反の疑惑は解消したと見なされているようです。

また、公職選挙法違反疑惑については、蓮舫氏が2004年7月の参議院選挙に立候補した際、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と選挙公報に記載したことが、公職選挙法の虚偽事項公表罪(235条1項)に当たるのではないかという指摘ですが、これについては、時効は3年であり、既に時効が成立しているとされています。

なお、「旅券法に関する疑惑」も指摘されています。 日本国籍のほかに台湾の籍も保有し続けていたので、当然、台湾の旅券を保有していたと考えられ、台湾の旅券を更新して使用していたのではないかとの疑惑です。所持していた台湾の旅券を更新し続けていたとすれば、台湾籍であることを認識していたことになり、本人が「生まれたときから日本人」と主張してきたことが嘘だったことの動かぬ証拠になります。

これまでに見てきたように、蓮舫議員の国籍に関する疑惑は、解消したか、既に時効になっており、法的には何ら問題にされることはない、という結論のようです。 橋下徹氏も、「蓮舫氏二重国籍は法的な問題というよりも政治的責任の問題」と説明しています。

要するに、「法的には問題なく、発言が二転三転したことも含めて、道義的・政治的問題として、国民が選挙の時に判断すればよい」と言っているようです。これに従えば、蓮舫議員は参議院議員ですので、衆議院議員選挙に出ない限り、6年後の参議院議員選挙で判断するしか方法がありません。しかし、選挙で判断してもらう前に、国会議員として、時効になったとはいえ、法を犯したことに責任は問われないのでしょうか。立法府に身を置く国会議員が「時効ですので関係ありません」と言えるのでしょうか。過去とはいえ、法を犯した人物が国政に関与することに違和感を覚えます。 ましてや、野党第一党の党首です。蓮舫議員が来年にも行われるとも噂されている衆議院議員選挙で当選し、民進党が第一党になれば、総理大臣にもなれます。それでいいのでしょうか。
さらに、国籍問題について、今もって蓮舫議員本人から納得のいくような詳細な説明はありません。国会議員であるならば、TVカメラの前で、時間の制約なしで、きちんと説明すべきです。


一般国民が二重国籍であることはなんら構いませんが、こと、国会議員、国家公務員、及び、地方公務員の警察官については、二重国籍者はなれないように法令の改正などを行うべきと思います。 日本維新の会が国会に提出した「公職選挙法改正案」はどうなっているのでしょう??



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