社会の荒廃 研究室(蜻蛉の眼鏡)

国連の女子差別撤廃条約に基づく男女共同参画を強行する女性独裁権力(フェミニズム)の社会病理に言及、コメント欄も充実。

夫婦別姓憲法判断、フェミニズム汚染された裁判官が違憲判決を下すのか

2015-02-18 21:55:01 | 結婚、恋愛

 今回は手短に、夫婦同姓破壊(夫婦別姓)を認めるべきだとする最高裁の判断に関する話題について解説したい。夫婦別姓とはフェミニズムの詭弁的表現で、その本音は家族社会の崩壊、夫婦愛そして男女愛そのものの崩壊である。こんな反社会的な主張が裁判で争われること自体が暴挙と言わざるを得ない。これは人を殺す権利を認めよとか、強姦を無罪にすべきというのと同様なレベルと考えて差し支えないだろう。

 そもそも、フェミニストのほとんどは未婚を貫き、結婚制度に拒否反応を示す偏屈者の集まりだ。そんな連中が何故結婚制度の話に口出しするのか考えれば連中の本音が自ずとわかるだろう。たとえ夫婦別姓が実現しても、フェミニストは結婚しないのだ。

 しかし法曹界にもフェミニズムが蔓延した昨今では、違憲判決が出てしまう可能性もある。実の子と妾の子と相続権が違うのは違憲と判断してしまった実績があるだけに、今回の判決も実に危険である。もはや裁判そのものが信用できないと言っても過言ではない。そもそもフェミニズムが権力を握った国家に正義など存在しないのだ。


・夫婦別姓・再婚禁止180日規定、最高裁大法廷で初めての憲法判断へ 2015.2.18 20:51
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/150218/evt15021820510033-n1.html

 民法で定める夫婦別姓を認めない規定と、離婚後に女性の再婚を6カ月間禁止する規定(180日規定)について、それぞれの違憲性が争われた2つの訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は18日、両審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

 大法廷回付は、最高裁での初めての憲法判断や判例変更を行う場合などに行われる。今回の大法廷回付により、家族のあり方について定めた2つの規定について、最高裁が初めての憲法判断を示すとみられる。

 夫婦別姓訴訟では、東京などに住む男女5人が国に600万円の国家賠償を求め東京地裁に提訴。「夫婦は夫か妻の姓を名乗る」と定める民法750条の違憲性が争点となった。

 平成25年5月に同地裁は「改姓で人間関係やキャリアの断絶などが生じる可能性は高い」と改正検討の余地があることを指摘したものの、「夫婦別姓が憲法の保障する権利とはいえない」として規定の違憲性を認めなかった。昨年3月、東京高裁も1審判決を支持した。夫婦別姓訴訟原告の加山恵美さん(43)は会見で「多くの夫婦が迷い困っている。最高裁にはよく考えて判断してほしい」と話した。

 一方、180日規定をめぐる訴訟は、岡山県在住の女性が岡山地裁に165万円の損害賠償を求め提訴した。民法は出産時期が「離婚後300日以内なら前夫の子」「婚姻後200日経過していれば現夫の子」と推定すると規定。民法733条が、重複期間が生じないよう女性に限り離婚後6カ月(180日)の再婚禁止期間を設けていることの違憲性が争点だった。

 女性側は、「重複期間は100日で足り、女性に必要以上の制約を課している」と主張していたが、同地裁は24年、「父親の推定の重複を回避し、紛争の発生を未然に防ぐという立法趣旨には合理性が認められる」として訴えを棄却。広島高裁岡山支部もこの判決を支持した。180日規定をめぐっては、最高裁が7年の判決で規定の合理性を認めたが、憲法判断は示していない。