金融庁が投資運用会社の虚偽の運用報告書や事業報告書を提出した場合の罰則を強める検討に入った。
現在は責任者に最高6ヶ月~1年の懲役を科しているがこれを最高1年~3年程度に引き上げる案を軸にするとのことだ。
厳罰化の動きについて異存はないが果たしてこれだけで犯罪抑止力の向上に結びつくのか疑問だ。
わが国でニセ札作りが絶えて久しいのは紙幣印刷の精巧化もあろうが「とても割に合わない」と思わせる重罰があることも見逃せない事実だろう。
今回露見した投資運用会社では約2000億円の預かり資産の9割以上が消失したとのことだがその中で数十億円程度を隠匿することは訳ないことだろう。
金融庁は他の法律と比較しながら具体的な罰則を決めるとしているがたとえ現行の2倍、3倍の罰金、懲役を課したとしても被害者への弁済義務を伴わない限り類似事案の根絶は果たせないのではないか。
訴訟を起こす能力に乏しい社会的弱者が泣き寝入りしなければならないような社会は不幸であるといわねばならない。
現在は責任者に最高6ヶ月~1年の懲役を科しているがこれを最高1年~3年程度に引き上げる案を軸にするとのことだ。
厳罰化の動きについて異存はないが果たしてこれだけで犯罪抑止力の向上に結びつくのか疑問だ。
わが国でニセ札作りが絶えて久しいのは紙幣印刷の精巧化もあろうが「とても割に合わない」と思わせる重罰があることも見逃せない事実だろう。
今回露見した投資運用会社では約2000億円の預かり資産の9割以上が消失したとのことだがその中で数十億円程度を隠匿することは訳ないことだろう。
金融庁は他の法律と比較しながら具体的な罰則を決めるとしているがたとえ現行の2倍、3倍の罰金、懲役を課したとしても被害者への弁済義務を伴わない限り類似事案の根絶は果たせないのではないか。
訴訟を起こす能力に乏しい社会的弱者が泣き寝入りしなければならないような社会は不幸であるといわねばならない。