暘州通信

日本の山車

◆0089 岐阜県知事の審査と公告

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0089 岐阜県知事の審査と公告

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 いよいよ問題が核心に近づいてきました。 【土地改良法 第五二条の二 第一項】 は、もし、土地改良区から、換地計画書が提出されたら岐阜県知事はどうしたのでしょうか? このころの岐阜県知事は平野三郎です。
 土地改良区から、換地計画が申請されたら、「詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない」と規定しています。では岐阜県知事は、詳細な審査を行なつてはおらず、適否を決定もなく、土地改良区に通知することもしていません。
 いったいなぜでしょうか?
 何度もお話しているように、【高山市営・長尾土地改良事業】は、土地改良区ではありませんから、土地改良区から換地計画書の申請がされていないのです。つまり、申請のないものは認可もできません。というのが岐阜県の回答です(土地改良法では、都道府県知事ですが、私の場合は岐阜県の問題なので、岐阜県知事と読み替えています)。

【土地改良法 第五二条の二 第一項】 
(審査及び公告等)
第五十二条の二  都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。

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