暘州通信

日本の山車

◆0090 岐阜県知事の換地処分は適当とする決定がない

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0090 岐阜県知事の換地処分は適当とする決定がない

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
【土地改良法 第五十二条の二 第二項】 は、岐阜県知事は、土地改良法から換地計画の認可申請があったときは。同法、第一号第二号の規定にある「法令、あるいは法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているときを除いて
【換地処分は適当とする決定をしなければならない】 とあります。しかし、岐阜県は、【この処分はありません】 と回答しています。




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