暘州通信

日本の山車

◆0091 岐阜県知事は、高山市農業委員会の意見を聞いていない

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0091 岐阜県知事は、高山市農業委員会の意見を聞いていない

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
【土地改良法 第五十二条の二 第三項】 は、土地改良法 第五十二条の一 第八項の規定にある、「高山市の農業委員会が換地処分の同意をを添付しなかった場合の規定です。【審査及び公告等】の再に、もし農業委員会が、同意しょをてんぷしないときはどうするか? について規定していますが…… もしそのようなときには、岐阜見地は高山市農業委員会の意見を聞かなければなりません。
【高山市営・長尾土地改良事業】 は、【換地処分の知事承認は得ていませんし、高山市農業委員会の同意も得ていませんから、農業委員会の意見を聞くこともなかったのです。
 高山市営・長尾土地改良事業の土地改良法違反は増加するばかりです。

【土地改良法 第五十二条の二 第三項】
3  前第八項ただし書の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
【土地改良法 第五十一条 第八項】
8  第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から六十日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。




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